第一種事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。) | 第43条第1項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は、第一種事業又は第一種事業に係る施設を都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により都市計画に定めようとするとき | |
第6条の3第1項各号列記以外の部分 | 第一種事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 |
第一種事業 | 都市計画決定権者の名称並びに第一種事業 | |
第一種事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |
特定地域において第二種事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者は、特定地域において第二種事業又は第二種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めようとするとき | |
第二種事業 | 都市計画決定権者の名称並びに第二種事業 | |
届出をした | 届出をした者及び特定地域において当該第二種事業を実施しようとする | |
前項第1号の | 届出をした者で前項第1号の | |
当該事業を実施しよう | 当該事業又は当該事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう | |
特定地域において第二種事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |
市長 | 市長及び特定地域において当該第二種事業を実施しようとする者 | |
第8条第1項各号列記以外の部分 | 事業者 | 都市計画決定権者 |
事業者 | 都市計画決定権者の名称並びに事業者 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
市長 | 市長及び事業者 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
修正しよう | 修正して対象事業又は対象事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
修正しよう | 修正して当該修正後の事業又は当該修正後の事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
対象事業を実施しない | 対象事業又は対象事業に係る施設を都市計画に定めない | |
を行う | が行われる | |
を行った | が行われた | |
を行った | が行われた | |
を行い | が行われ | |
を行った | が行われた | |
前条第3項 | 第31条第3項 | |
を行った | が行われた | |
を行った | が行われた |
第5条の3 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の4 | |
第5条の4(第5条の9、第5条の12第2項、第9条、第11条の2第1項、第19条、第22条第1項、第36条及び第49条において準用する場合を含む。) | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の5 | |
第5条の5各号列記以外の部分 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の5 | |
第5条の5第1号 | 第一種事業 | 都市計画決定権者の名称並びに第一種事業 |
第5条の6及び第5条の7(第9条、第19条、第36条及び第49条においてこれらの規定を準用する場合を含む。) | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の5 | |
第一種事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |
第5条の8(第11条及び第21条において準用する場合を含む。) | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の6第1項 | |
第5条の9及び第5条の10 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の6第2項 | |
第5条の11各号列記以外の部分(第11条の4及び第24条において準用する場合を含む。) | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の6第4項 | |
第一種事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |
第5条の11第2号 | 第一種事業 | 都市計画決定権者及び第一種事業 |
第5条の12第1項(第11条の5及び第25条において準用する場合を含む。) | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の6第4項 | |
第5条の14 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の8 | |
第5条の15第1号 | 第一種事業 | 都市計画決定権者の名称並びに第一種事業 |
第5条の17第1項(第16条において準用する場合を含む。) | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の10第1項 | |
第5条の17第2項(第30条第2項及び第50条の5において準用する場合を含む。) | 第一種事業を行おうとする者 | 都市計画決定権者 |
第5条の19 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の11第2項 | |
第5条の20 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の12第1項 | |
第5条の21 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の13第1項 | |
第6条 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第7条第1項 | |
第7条第1項 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第7条第2項 | |
第8条 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第9条 | |
第9条及び第10条 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第10条 | |
第10条第1号 | 事業者 | 都市計画決定権者の名称並びに事業者 |
第11条 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第10条の2第1項 | |
第11条の2及び第11条の3 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第10条の2第2項 | |
第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の6第2項 | ||
第11条の4 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第10条の2第2項 | |
第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の6第4項 | ||
第11条の5 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第10条の2第2項 | |
第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の6第4項 | ||
第13条 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第12条 | |
第14条第1号 | 事業者 | 都市計画決定権者の名称並びに事業者 |
第16条 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第14条第1項 | |
事業者 | 都市計画決定権者 | |
第17条 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第17条第1項第10号 | |
第18条 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第18条 | |
第19条及び第20条 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第19条 | |
第20条第1号 | 事業者 | 都市計画決定権者の名称並びに事業者 |
第21条 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第20条第1項 | |
第22条 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第20条第2項 | |
第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の6第2項 | ||
第23条 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第20条第2項 | |
第24条 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第20条第2項 | |
第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の6第4項 | ||
事業者 | 都市計画決定権者 | |
第25条 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第20条第2項 | |
第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の6第4項 | ||
第27条 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第22条 | |
第28条第1号 | 事業者 | 都市計画決定権者の名称並びに事業者 |
第30条第1項 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第24条第1項 | |
第32条第2号 | 事業者 | 都市計画決定権者の名称並びに事業者 |
第34条(第38条において準用する場合を含む。) | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第26条第1項第1号 | |
第35条 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第27条 | |
第36条及び第37条 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第28条 | |
第37条第1号 | 事業者 | 都市計画決定権者の名称並びに事業者 |
第39条 | 第52条の規定により読み替えて適用される条例第31条第1項 |
番号 | 事業の種類 | 事業内容の要件 | 第一種事業の規模要件 | 第二種事業の規模要件 |
1 | 条例第2条第2項第1号に掲げる事業の種類 | ア 道路法(昭和27年法律第180号)第5条第1項、第7条第1項又は第8条第1項に規定する道路その他の道路(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項の高速自動車国道及び林道を除く。以下「一般国道等」という。)の新設の事業 | 車線の数が4以上であり、かつ、長さが5キロメートル以上である道路を設けるもの | 車線の数が2以上であり、かつ、長さが3キロメートル以上である道路を設けるもの(この項のアの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。) |
イ 一般国道等の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの | 車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が5キロメートル以上であるもの | 車線の数の増加に係る部分及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が2以上であるものに限る。)の長さの合計が3キロメートル以上であるもの(この項のイの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。) | ||
ウ 林道の新設の事業 | 幅員が6.5メートル以上であり、かつ、長さが10キロメートル以上である林道を設けるもの | 幅員が6.5メートル以上であり、かつ、長さが4キロメートル以上10キロメートル未満である林道を設けるもの | ||
エ 林道の改築の事業であって、幅員を拡張させ又は新たに林道を設けるもの(市長が軽微なものと認める幅員の拡張に係るものを除く。) | 幅員の拡張に係る部分(改築後の幅員が6.5メートル以上であるものに限る。)及び新たに設けられる林道の部分(幅員が6.5メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が10キロメートル以上であるもの | 幅員の拡張に係る部分(改築後の幅員が6.5メートル以上であるものに限る。)及び新たに設けられる林道の部分(幅員が6.5メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が4キロメートル以上10キロメートル未満であるもの | ||
2 | 条例第2条第2項第2号に掲げる事業の種類 | ア ダムの新築の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電の事業を営む者等(自らが維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いて電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業、同項第8号に規定する一般送配電事業又は同項第12号に規定する特定送配電事業の用に供するための電気を発電する事業を営み、又は営もうとする者をいう。以下同じ。)であるもの(当該水力発電所の出力が6,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。) | 河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第2号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第1号の常時満水位)における貯水池の区域(以下「貯水区域」という。)の面積(以下「貯水面積」という。)が50ヘクタール以上であるもの | 貯水面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの |
イ せきの新築の事業(当該せきが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電の事業を営む者等であるもの(当該水力発電所の出力が6,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。) | 計画たん水位(せきの新築又は改築に関する計画において非洪水時にせきによってたたえることとした流水の最高の水位でせきの直上流部におけるものをいう。)におけるたん水区域(以下単に「たん水区域」という。)の面積(以下「たん水面積」という。)が50ヘクタール以上であるもの | たん水面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの | ||
ウ せきの改築の事業(当該改築後のせきが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電の事業を営む者等であるもの(当該水力発電所の出力が6,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。) | 改築後のたん水面積が50ヘクタール以上であり、かつ、たん水面積が25ヘクタール以上増加することとなるもの | 改築後のたん水面積が20ヘクタール以上であり、かつ、たん水面積が10ヘクタール以上増加することとなるもの(この項のウの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。) | ||
エ 放水路の新築の事業 | 50ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更するもの | 20ヘクタール以上50ヘクタール未満の面積の土地の形状を変更するもの | ||
3 | 条例第2条第2項第3号に掲げる事業の種類 | ア 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道(懸垂式鉄道、こ座式鉄道、案内軌道式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条の新幹線鉄道及び同法附則第6項第1号の新幹線規格新線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(同項第2号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業 | 長さが5キロメートル以上である鉄道を設けるもの | 長さが2キロメートル以上5キロメートル未満である鉄道を設けるもの |
イ 普通鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業 | 改良に係る部分の長さが5キロメートル以上であるもの | 改良に係る部分の長さが2キロメートル以上5キロメートル未満であるもの | ||
ウ 軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下単に「新設軌道」という。)の建設の事業 | 長さが5キロメートル以上である軌道を設けるもの | 長さが2キロメートル以上5キロメートル未満である軌道を設けるもの | ||
エ 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(市長が軽微なものと認める移設を除く。)に限る。)の事業 | 改良に係る部分の長さが5キロメートル以上であるもの | 改良に係る部分の長さが2キロメートル以上5キロメートル未満であるもの | ||
4 | 条例第2条第2項第4号に掲げる事業の種類 | ア 飛行場及びその施設の設置の事業 | 長さが1,250メートル以上である滑走路を設けるもの | この項のアの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当しないもの |
イ 滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業 | 新設する滑走路の長さが1,250メートル以上であるもの | この項のイの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当しないもの | ||
ウ 滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業 | 延長後の滑走路の長さが1,250メートル以上であり、かつ、滑走路を250メートル以上延長するもの | この項のウの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当しないもの | ||
5 | 条例第2条第2項第5号に掲げる事業の種類 | ア 水力発電所の設置の工事の事業(この項のイの事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当しないものに限るものとし、当該水力発電所の設備にダム又はせきが含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電の事業を営む者等でないときは、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築である部分を除く。) | 出力が15,000キロワット以上である発電所を設けるもの | 出力が6,000キロワット以上15,000キロワット未満である発電所を設けるもの |
イ 水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設置の工事が貯水面積が50ヘクタール以上であるダムの新築、たん水面積が50ヘクタール以上であるせきの新築又は改築後のたん水面積が50ヘクタール以上であり、かつ、たん水面積が25ヘクタール以上増加することとなるせきの改築(以下「大規模ダム新築等」という。)を伴い、かつ、大規模ダム新築等を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電の事業を営む者等であるものに限る。) | 出力が6,000キロワット以上である発電所を設けるもの | |||
ウ 水力発電所の変更の工事の事業(この項のエの事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当しないものに限るものとし、当該水力発電所の変更の工事がダムの新築又はせきの新築若しくは改築を伴う場合において、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電の事業を営む者等でないときは、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築である部分を除く。) | 出力が15,000キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの | 出力が6,000キロワット以上15,000キロワット未満である発電設備の新設を伴うもの | ||
エ 水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事が大規模ダム新築等を伴い、かつ、大規模ダム新築等を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電の事業を営む者等であるものに限る。) | 出力が6,000キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの | |||
オ 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業 | 出力が75,000キロワット以上である発電所を設けるもの | 出力が30,000キロワット以上75,000キロワット未満である発電所を設けるもの | ||
カ 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業 | 出力が75,000キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの | 出力が30,000キロワット以上75,000キロワット未満である発電設備の新設を伴うもの | ||
キ 火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業 | 出力が5,000キロワット以上である発電所を設けるもの | 出力が2,000キロワット以上5,000キロワット未満である発電所を設けるもの | ||
ク 火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業 | 出力が5,000キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの | 出力が2,000キロワット以上5,000キロワット未満である発電設備の新設を伴うもの | ||
ケ 太陽電池発電所の設置の工事の事業 | 出力が20,000キロワット以上である発電所を設けるもの又は施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの | 施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの(この項のケの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。) | ||
コ 太陽電池発電所の変更の工事の事業 | 出力が20,000キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの又は変更に係る施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの | 変更に係る施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの(この項のコの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。) | ||
サ 風力発電所の設置の工事の事業 | 出力が1,500キロワット以上である発電所を設けるもの | |||
シ 風力発電所の変更の工事の事業 | 出力が1,500キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの | |||
6 | 条例第2条第2項第6号に掲げる事業の種類 | ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業 | 埋立処分の用に供される場所(以下「廃棄物埋立処分場所」という。)の面積が15ヘクタール以上であるもの | 廃棄物埋立処分場所の面積が6ヘクタール以上15ヘクタール未満であるもの |
イ 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業 | 廃棄物埋立処分場所の面積が15ヘクタール以上増加するもの | 廃棄物埋立処分場所の面積が6ヘクタール以上15ヘクタール未満増加するもの | ||
ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(一般廃棄物最終処分場を除く。以下「その他の一般廃棄物処理施設」という。)及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(産業廃棄物最終処分場を除く。以下「その他の産業廃棄物処理施設」という。)の設置の事業 | 施行区域の面積が15ヘクタール以上であるもの又は焼却の処理を行う施設(以下「廃棄物焼却施設」という。)の1日当たりの処理能力が100トン以上であるもの | 施行区域の面積が6ヘクタール以上であるもの又は廃棄物焼却施設の1日当たりの処理能力が40トン以上であるもの(この項のウの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。) | ||
エ その他の一般廃棄物処理施設又はその他の産業廃棄物処理施設の規模の変更の事業 | 施行区域の面積が15ヘクタール以上増加するもの又は廃棄物焼却施設の1日当たりの処理能力が100トン以上増加するもの | 施行区域の面積が6ヘクタール以上増加するもの又は廃棄物焼却施設の1日当たりの処理能力が40トン以上増加するもの(この項のエの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。) | ||
7 | 条例第2条第2項第7号に掲げる事業の種類 | ア 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場(以下単に「終末処理場」という。)の設置の事業 | 下水道法第2条第8号に規定する処理区域の人口(以下「計画処理人口」という。)が10万人以上であるもの又は下水道法第21条の2第1項に規定する発生汚泥等(以下単に「発生汚泥等」という。)の埋立処分の用に供される場所(以下「汚泥埋立処分場所」という。)の面積が15ヘクタール以上であるもの、発生汚泥等の脱水の処理を行う施設(以下「汚泥脱水施設」という。)の施行区域の面積が15ヘクタール以上であるもの若しくは発生汚泥等の焼却の処理を行う施設(以下「汚泥焼却施設」という。)の1日当たりの処理能力が100トン以上であるもの | 計画処理人口が4万人以上であるもの又は汚泥埋立処分場所の面積が6ヘクタール以上であるもの、汚泥脱水施設の施行区域が6ヘクタール以上であるもの若しくは汚泥焼却施設の1日当たりの処理能力が40トン以上であるもの(この項のアの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。) |
イ 終末処理場の増設の事業 | 計画処理人口が10万人以上増加するもの又は汚泥埋立処分場所の面積が15ヘクタール以上増加するもの、汚泥脱水施設の施行区域の面積が15ヘクタール以上増加するもの若しくは汚泥焼却施設の1日当たりの処理能力が100トン以上増加するもの | 計画処理人口が4万人以上増加するもの又は汚泥埋立処分場所の面積が6ヘクタール以上増加するもの、汚泥脱水施設の施行区域の面積が6ヘクタール以上増加するもの若しくは汚泥焼却施設の1日あたりの処理能力が40トン以上増加するもの(この項のイの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。) | ||
8 | 条例第2条第2項第8号に掲げる事業の種類 | ア 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第2条に規定する特定工場(以下「特定工場」という。)の新設の事業(5の項のオからクまでの事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業を除く。) | 排出ガス量(特定工場において発生し、大気中に排出される気体の1時間当たりの量を温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算したものの最大値の合計をいう。以下同じ。)が40,000立方メートル以上又は排出水量(特定工場から排出された1日当たりの平均的な水の量をいう。以下同じ。)が5,000立方メートル以上であるもの | 排出ガス量が16,000立方メートル以上又は排出水量が2,000立方メートル以上であるもの(この項のアの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。) |
イ 特定工場の増設の事業(5の項のオからクまでの事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業を除く。) | 増設の部分に係る排出ガス量が40,000立方メートル以上又は排出水量が5,000立方メートル以上であるもの | 増設の部分に係る排出ガス量が16,000立方メートル以上又は排出水量が2,000立方メートル以上であるもの(この項のイの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。) | ||
9 | 条例第2条第2項第9号に掲げる事業の種類 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下単に「建築物」という。)の新築の事業(4の項から8の項までの事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業を除く。) | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に掲げる延べ面積(以下単に「延べ面積」という。)が10万平方メートル以上で、かつ、同項第6号に掲げる建築物の高さ(以下単に「建築物の高さ」という。)が100メートル以上であるもの | 延べ面積が4万平方メートル以上で、かつ、建築物の高さが40メートル以上であるもの(この項の第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。) |
10 | 条例第2条第2項第10号に掲げる事業の種類 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業(19の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業に含まれるものを除く。) | 施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの | 施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの |
11 | 条例第2条第2項第11号に掲げる事業の種類 | 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(19の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業に含まれるものを除く。) | 施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの | 施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの |
12 | 条例第2条第2項第12号に掲げる事業の種類 | 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業(19の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業に含まれるものを除く。) | 施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの | 施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの |
13 | 条例第2条第2項第13号に掲げる事業の種類 | 工業団地の造成(一団の土地について計画的に行われる、2以上の工場又は事業場の用に供するための敷地の造成及びその敷地と併せて整備されるべき緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地の造成をいう。)の事業(10の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業及び19の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業に含まれるものを除く。) | 施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの | 施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの |
14 | 条例第2条第2項第14号に掲げる事業の種類 | 住宅団地の造成(一団の土地について計画的に行われる、2以上の住宅の用に供するための敷地の造成及びその敷地と併せて整備されるべき緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地の造成をいう。)の事業(10の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業、11の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業及び19の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業に含まれるものを除く。) | 施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの | 施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの |
15 | 条例第2条第2項第15号に掲げる事業の種類 | 農用地の造成(一団の土地について計画的に行われる、農用地以外の土地の農用地への地目変更(土地の形状を変更するものに限る。)及びこれに附帯して施行することを相当とする土地の形状の変更をいう。)の事業(19の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業に含まれるものを除く。) | 施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの | 施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの |
16 | 条例第2条第2項第16号に掲げる事業の種類 | ア レクリエーション施設(遊園地その他の遊戯施設、ゴルフ場その他の運動施設又はキャンプ場その他の休養施設をいい、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園を含むものとする。以下同じ。)の新設の事業(19の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業に含まれるものを除く。) | 施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの | 施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの |
イ レクリエーション施設の増設の事業(19の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業に含まれるものを除く。) | 増設に係る施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの | 増設に係る施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの | ||
17 | 条例第2条第2項第17号に掲げる事業の種類 | 土石(土、砂利(砂及び玉石を含む。)及び採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石をいう。以下同じ。)の採取の事業(19の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業に含まれるものを除く。) | 土石の採取の用に供する場所(これと一体として設けられる採取した土石の保管、移送若しくは搬出の作業の実施、土石の採取その他の作業の実施に伴って発生する廃棄物若しくは排水の処理又は土石の採取その他の作業に伴って生ずることが予想される災害の防止のために必要とされる場所を含む。以下「土石採取場」という。)の面積が20ヘクタール以上であるもの | |
18 | 条例第2条第2項第18号に掲げる事業の種類 | 建築物その他の工作物の新設又は増改築を目的として行われる一連の土地の形状の変更の事業(19の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業に含まれるものを除く。) | 施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの | 施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの |
19 | 条例第2条第2項第19号に掲げる事業の種類 | 複合開発(10の項から18の項までの事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業のいずれか2以上の事業を併せて一の事業として行う一連の土地の形状の変更をいう。)の事業 | 施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの又は施行区域に含まれる土石採取場の面積が20ヘクタール以上であるもの | 施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの(この項の第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。) |
対象事業の区分 | 事業の諸元 | 手続を経ることを要しない修正の要件 |
別表1の1の項のア又はイに該当する対象事業 | 道路の長さ | 道路の長さが20パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業が実施されるべき区域の位置 | 修正前の対象事業が実施されるべき区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。 | |
車線の数 | 車線の数が増加しないこと。 | |
設計速度 | 設計速度が増加しないこと。 | |
別表1の1の項のウ又はエに該当する対象事業 | 林道の長さ | 林道の長さが20パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業が実施されるべき区域の位置 | 修正前の対象事業が実施されるべき区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。 | |
林道の設計の基礎となる自動車の速度 | 林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。 | |
別表1の2の項のアに該当する対象事業 | 貯水区域の位置 | 新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の20パーセント未満であること。 |
コンクリートダム又はフィルダムの別 | ||
別表1の2の項のイ又はウに該当する対象事業 | たん水区域の位置 | 新たにたん水区域となる部分の面積が修正前のたん水面積の20パーセント未満であること。 |
固定せき又は可動せきの別 | ||
別表1の2の項のエに該当する対象事業 | 放水路の区域の位置 | 新たに放水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。 |
別表1の3の項のア又はイに該当する対象事業 | 鉄道の長さ | 鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域(別表1の3の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置 | 修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路(一の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
別表1の3の項のウ又はエに該当する対象事業 | 軌道の長さ | 軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域の位置 | 修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度 | 軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
別表1の4の項に該当する対象事業 | 滑走路の長さ | 滑走路の長さが125メートルを超えて増加しないこと。 |
飛行場及びその施設の区域の位置 | 新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が修正前の飛行場及びその施設の区域となる部分の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。 | |
別表1の5の項のアからエまでに該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
ダムの貯水区域の位置 | 新たにダムの貯水区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。 | |
せきのたん水区域の位置 | 新たにせきのたん水区域となる部分の面積が修正前のたん水面積の20パーセント未満であり、又は1ヘクタール未満であること。 | |
ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別 | ||
別表1の5の項のオ又はカに該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業が実施されるべき区域の位置 | 修正前の対象事業が実施されるべき区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。 | |
原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別 | ||
燃料の種類 | ||
冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別 | ||
別表1の5の項のキ、ク、サ又はシに該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業が実施されるべき区域の位置 | 修正前の対象事業が実施されるべき区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。 | |
別表1の5の項のケ又はコに該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所若しくは発電設備の出力が10パーセント以上増加せず、又は増加後の出力が20,000キロワット以上とならないこと。 |
対象事業が実施されるべき区域の位置 | 次のいずれにも該当すること。 (1) 新たに対象事業が実施されるべき区域となる部分の面積が修正前の対象事業が実施されるべき区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。 (2) 修正前の対象事業が実施されるべき区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。 | |
別表1の6の項のア又はイに該当する対象事業 | 廃棄物埋立処分場所の位置 | 新たに廃棄物埋立処分場所となる部分の面積が修正前の廃棄物埋立処分場所の面積の20パーセント未満であること。 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別 | ||
別表1の6の項のウ又はエに該当する対象事業 | その他の一般廃棄物処理施設又はその他の産業廃棄物処理施設が設置される敷地の位置 | 新たに敷地となる部分の面積が修正前の敷地面積の10パーセント未満であること。 |
廃棄物焼却施設の処理能力 | 1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。 | |
廃棄物焼却施設の煙突の高さ | 煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。 | |
別表1の7の項のア又はイに該当する対象事業 | 計画処理人口 | 計画処理人口が10パーセント以上増加しないこと。 |
終末処理場の区域の位置 | 新たに終末処理場の区域となる部分の面積が修正前の面積の10パーセント未満であり、かつ、3ヘクタール未満であること。 | |
汚泥焼却施設の処理能力 | 1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。 | |
汚泥焼却施設の煙突の高さ | 煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。 | |
別表1の8の項のア又はイに該当する対象事業 | 排出ガス量 | 排出ガス量が10パーセント以上増加しないこと。 |
排出水量 | 排出水量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
対象事業が実施されるべき区域の位置 | 修正前の対象事業が実施されるべき区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。 | |
原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別 | ||
燃料の種類 | ||
冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別 | ||
別表1の9の項に該当する事業 | 建築物の延べ面積 | 建築物の延べ面積が10パーセント以上増加しないこと。 |
建築物の高さ | 建築物の高さが10パーセント以上増加しないこと。 | |
対象事業が実施されるべき区域の位置 | 修正前の対象事業が実施されるべき区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。 | |
別表1の10の項から16までの項までのいずれかに該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。 |
別表1の17の項に該当する対象事業 | 土石採取場の位置 | 新たに土石採取場となる部分の面積が修正前の土石採取場の面積の10パーセント未満であり、かつ、4ヘクタール未満であること。 |
別表1の18の項又は19の項に該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。 |
対象事業の区分 | 事業の諸元 | 手続を経ることを要しない変更の要件 |
別表1の1の項のア又はイに該当する対象事業 | 道路の長さ | 道路の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業が実施されるべき区域の位置 | 変更前の対象事業が実施されるべき区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。 | |
車線の数 | 車線の数が増加しないこと。 | |
設計速度 | 設計速度が増加しないこと。 | |
盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。 | |
道路と交通の用に供する施設を連結させるための施設を設置する区域(以下「インターチェンジ等区域」という。)の位置 | 変更前のインターチェンジ等区域から300メートル以上離れた区域が新たにインターチェンジ等区域とならないこと。 | |
別表1の1の項のウ又はエに該当する対象事業 | 林道の長さ | 林道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業が実施されるべき区域の位置 | 変更前の対象事業が実施されるべき区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。 | |
林道の設計の基礎となる自動車の速度 | 林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。 | |
トンネル又は橋を設置する区域の位置 | トンネル又は長さが20メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、又は行わないこととするものでないこと。 | |
別表1の2の項のアに該当する対象事業 | 貯水区域の位置 | 新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の10パーセント未満であること。 |
コンクリートダム又はフィルダムの別 | ||
対象事業が実施されるべき区域の位置 | 変更前の対象事業が実施されるべき区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。 | |
別表1の2の項のイ又はウに該当する対象事業 | たん水区域の位置 | 新たにたん水区域となる部分の面積が変更前のたん水面積の10パーセント未満であること。 |
固定せき又は可動せきの別 | ||
せきの位置 | せきの両端のいずれかが500メートル以上移動しないこと。 | |
別表1の2の項のエに該当する対象事業 | 放水路の区域の位置 | 新たに放水路の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。 |
別表1の3の項のア又はイに該当する対象事業 | 鉄道の長さ | 鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域の位置 | 変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
運行される列車の本数 | 地上の部分において、運行される列車の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。 | |
盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。 | |
車庫又は車両検査修繕施設の位置 | 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。 | |
別表1の3の項のウ又はエに該当する対象事業 | 軌道の長さ | 軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域の位置 | 変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度 | 軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
運行される車両の本数 | 地上の部分において、運行される車両の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。 | |
盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。 | |
車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 | 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。 | |
別表1の4の項に該当する対象事業 | 滑走路の長さ | 滑走路の長さが125メートルを超えて増加しないこと。 |
飛行場及びその施設の区域の位置 | 新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が変更前の飛行場及びその施設の区域となる部分の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。 | |
対象事業が実施されるべき区域の位置 | 変更前の対象事業が実施されるべき区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。 | |
利用を予定する航空機の種類又は数 | 変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)第6条の規定を適用した場合における同条の値が75以上となる区域をいう。)から300メートル以上離れた陸地の区域が新たに当該区域とならないこと。 | |
別表1の5の項のアからエまでに該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
ダムの貯水区域の位置 | 新たにダムの貯水区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。 | |
せきのたん水区域の位置 | 新たにせきのたん水区域となる部分の面積が変更前のたん水面積の10パーセント未満であり、又は1ヘクタール未満であること。 | |
ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別 | ||
対象事業が実施されるべき区域の位置 | 変更前の対象事業が実施されるべき区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。 | |
減水区間の位置 | 新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の長さの20パーセント未満であり、又は100メートル未満であること。 | |
別表1の5の項のオ又はカに該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業が実施されるべき区域の位置 | 変更前の対象事業が実施されるべき区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。 | |
原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別 | ||
燃料の種類 | ||
冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別 | ||
年間燃料使用量 | 年間燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
ばい煙の時間排出量 | ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
煙突の高さ | 煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。 | |
温排水の排出先の水面又は水中の別 | ||
放水口の位置 | 放水口が100メートル以上移動しないこと。 | |
別表1の5の項のキ又はクに該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業が実施されるべき区域の位置 | 変更前の対象事業が実施されるべき区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。 | |
冷却塔の高さ | 冷却塔の高さが10パーセント以上減少しないこと。 | |
蒸気井又は還元井の位置 | 蒸気井又は還元井が100メートル以上移動しないこと。 | |
別表1の5の項のケ又はコに該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所若しくは発電設備の出力が10パーセント以上増加せず、又は増加後の出力が20,000キロワット以上とならないこと。 |
対象事業が実施されるべき区域の位置 | 次のいずれにも該当すること。 (1) 新たに対象事業が実施されるべき区域となる部分の面積が変更前の対象事業が実施されるべき区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 (2) 変更前の対象事業が実施されるべき区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。 | |
別表1の5の項のサ又はシに該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業が実施されるべき区域の位置 | 変更前の対象事業が実施されるべき区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。 | |
発電設備の位置 | 発電設備が100メートル以上移動しないこと。 | |
別表1の6の項のア又はイに該当する対象事業 | 廃棄物埋立処分場所の位置 | 新たに廃棄物埋立処分場所となる部分の面積が変更前の廃棄物埋立処分場所の面積の10パーセント未満であること。 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別 | ||
別表1の6の項のウ又はエに該当する対象事業 | その他の一般廃棄物処理施設又はその他の産業廃棄物処理施設が設置される敷地の位置 | 新たに敷地となる部分の面積が変更前の敷地面積の10パーセント未満であること。 |
廃棄物焼却施設の処理能力 | 1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。 | |
廃棄物焼却施設の煙突の高さ | 煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。 | |
別表1の7の項のア又はイに該当する対象事業 | 計画処理人口 | 計画処理人口が10パーセント以上増加しないこと。 |
終末処理場の区域の位置 | 新たに終末処理場の区域となる部分の面積が変更前の面積の10パーセント未満であり、かつ、3ヘクタール未満であること。 | |
汚泥焼却施設の処理能力 | 1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。 | |
汚泥焼却施設の煙突の高さ | 煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。 | |
別表1の8の項のア又はイに該当する対象事業 | 排出ガス量 | 排出ガス量が10パーセント以上増加しないこと。 |
排出水量 | 排出水量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
対象事業が実施されるべき区域の位置 | 変更前の対象事業が実施されるべき区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。 | |
原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別 | ||
燃料の種類 | ||
冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別 | ||
別表1の9の項に該当する事業 | 建築物の延べ面積 | 建築物の延べ面積が10パーセント以上増加しないこと。 |
建築物の高さ | 建築物の高さが10パーセント以上増加しないこと。 | |
対象事業が実施されるべき区域の位置 | 変更前の対象事業が実施されるべき区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。 | |
別表1の10の項から13の項までに該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。 |
土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 | 土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は10ヘクタール以上増加しないこと。 | |
別表1の14の項から16の項までに該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
別表1の17の項に該当する対象事業 | 土石採取場の位置 | 新たに土石採取場となる部分の面積が変更前の土石採取場の面積の10パーセント未満であり、かつ、4ヘクタール未満であること。 |
別表1の18の項又は19の項に該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 | 土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は10ヘクタール以上増加しないこと。 |