○札幌市環境影響評価条例施行規則
平成12年3月30日規則第21号
札幌市環境影響評価条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 方法書の作成前の手続
第1節 配慮書(第5条の2―第5条の21)
第2節 特定地域における第二種事業に係る判定(第6条―第7条の2)
第3章 方法書(第7条の3―第16条の2)
第4章 準備書(第17条―第33条)
第5章 評価書(第34条―第37条)
第6章 対象事業の内容の修正等(第38条・第39条)
第7章 評価書についての公告後から対象事業の実施前までの手続(第40条―第44条)
第8章 対象事業の実施等に係る手続(第45条―第51条)
第9章 都市計画に定められる対象事業等に関する特例(第52条―第54条)
第10章 法対象事業等についての手続(第55条・第56条)
第11章 雑則(第57条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(第一種事業)
第3条 条例第2条第2項の規則で定める事業は、別表1の事業の種類の欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の事業内容の要件の欄及び第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。
(第二種事業)
第4条 条例第2条第3項条例第7条の規定により市長が判定を行う必要があるものとして規則で定める事業は、別表1の事業の種類の欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の事業内容の要件の欄及び第二種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。
(特定地域の指定に係る告示)
第5条 市長は、条例第2条第6項の特定地域を指定したときは、その旨を告示するものとする。
第2章 方法書の作成前の手続
一部改正〔平成25年規則33号〕
第1節 配慮書
追加〔平成25年規則33号〕
(配慮書の記載事項)
第5条の2 条例第6条の3第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 第一種事業について行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続の経過の概要
(2) 条例第49条の規定による市長の求めに対して報告し、又は提出した資料に記載した事項
(3) 記載内容についての問合せ先
(4) 環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第3条の7第1項の規定により配慮書の案について意見を求めた場合は、当該配慮書の案の内容並びに同項に規定する当該配慮書の案に関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見の概要及びこれに対する第一種事業を実施しようとする者の見解
(5) 北海道環境影響評価条例(平成10年北海道条例第42号。以下「道条例」という。)第3条の11第1項の規定により配慮書の案について意見を求めた場合は、当該配慮書の案の内容並びに同条第4項の規定による配慮書の案についての環境の保全の見地からの意見の概要及び同条第6項の規定による当該意見に対する第一種事業を実施しようとする者の見解
(6) 道条例第3条の11第2項の規定により事業実施想定区域を所管する市町村長に配慮書の案を送付し、同条第7項の規定により環境の保全の見地からの意見が述べられた場合は、当該意見及びこれに対する第一種事業を実施しようとする者の見解
追加〔平成25年規則33号〕
(配慮書等の送付)
第5条の3 条例第6条の4の規定による配慮書及び配慮書に係る要約書の送付は、環境影響評価関係図書送付書(様式1)に配慮書及び配慮書に係る要約書を添付して行うものとする。
追加〔平成25年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則9号〕
(配慮書についての公告の方法)
第5条の4 条例第6条の5の規定による公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載又はこれに類する方法で市長が適当と認めるものにより行うものとする。
追加〔平成25年規則33号〕
(配慮書について公告する事項)
第5条の5 条例第6条の5の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 第一種事業の名称、種類及び規模
(3) 第一種事業が実施されるべき区域
(4) 配慮書の縦覧の場所、期間及び時間
(5) 配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
(6) 条例第6条の7第1項の意見書の提出期限及び提出先その他当該意見書の提出に関し必要な事項
(7) 条例第6条の7第1項の規定による意見書の提出がないときは、条例第6条の9の規定による配慮書に係る見解書についての告示及び縦覧が行われない旨
追加〔平成25年規則33号〕
(配慮書の縦覧)
第5条の6 条例第6条の5の規定による縦覧の場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
(1) 第一種事業を実施しようとする者の事務所
(2) 市役所、区役所等の市の施設
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める場所
追加〔平成25年規則33号〕
(配慮書についての公表の方法)
第5条の7 条例第6条の5の規定による公表は、第一種事業を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載により30日以上行うものとする。
追加〔平成25年規則33号〕
(配慮書説明会の開催)
第5条の8 条例第6条の6第1項の配慮書説明会の開催の日時及び場所は、できる限り当該配慮書説明会に参加する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
追加〔平成25年規則33号〕
(配慮書説明会の開催の公告等)
第5条の9 第5条の4の規定は、条例第6条の6第2項の規定による公告について準用する。
2 条例第6条の6第2項の規定による通知は、説明会開催通知書(様式2)により行うものとする。
追加〔平成25年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則9号〕
(配慮書説明会の開催について公告する事項)
第5条の10 条例第6条の6第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 第5条の5第1号から第3号までに掲げる事項
(2) 配慮書説明会の定員、問合せ先その他配慮書説明会の開催に関し必要な事項
追加〔平成25年規則33号〕
(責めに帰することができない理由)
第5条の11 条例第6条の6第4項の第一種事業を実施しようとする者の責めに帰することができない理由であって規則で定めるものは、次に掲げる理由とする。
(1) 天災、交通の途絶その他の不測の事態により配慮書説明会の開催が不可能であること。
(2) 第一種事業を実施しようとする者以外の者により配慮書説明会の開催が故意に阻害されたこと、又は阻害されることによって配慮書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。
追加〔平成25年規則33号〕
(配慮書の記載事項の周知)
第5条の12 条例第6条の6第4項の規定による配慮書の記載事項の周知は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
(1) 配慮書に係る要約書を求めに応じて提供することを周知した後、配慮書に係る要約書を求めに応じて提供すること。
(2) 配慮書の概要を公告すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適切と認める方法
2 第5条の4の規定は、前項第2号の規定による公告について準用する。
追加〔平成25年規則33号〕
(配慮書についての意見書の提出)
第5条の13 条例第6条の7第1項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 意見書の提出の対象である配慮書の名称
(3) 配慮書についての環境の保全の見地からの意見
2 前項第3号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。
追加〔平成25年規則33号〕
(配慮書に係る見解書の送付)
第5条の14 条例第6条の8の規定による配慮書に係る見解書の送付は、見解書送付書(様式3)に配慮書に係る見解書を添付して行うものとする。
追加〔平成25年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則9号〕
(配慮書に係る見解書について告示する事項)
第5条の15 条例第6条の9の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 第一種事業の名称、種類及び規模
(3) 第一種事業が実施されるべき区域
(4) 配慮書に係る見解書の縦覧の場所、期間及び時間
追加〔平成25年規則33号〕
(配慮書に係る見解書の縦覧)
第5条の16 条例第6条の9の規定による縦覧は、市役所、区役所等の市の施設その他市長が適当と認める場所で行うものとする。
追加〔平成25年規則33号〕
(配慮書についての市長の意見の提出期間)
第5条の17 条例第6条の10第1項の規則で定める期間は、90日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地に調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該調査を行うことが著しく困難であるときは、120日を超えない範囲内において市長が定める期間とする。
2 市長は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、第一種事業を行おうとする者に対し、遅滞なく、その旨及びその理由を通知するものとする。
追加〔平成25年規則33号〕
(環境影響評価審議会に提出する書類)
第5条の18 市長は、条例第6条の10第2項の規定により札幌市環境影響評価審議会(以下「審議会」という。)の議を経ようとするときは、次の各号に掲げる時期にそれぞれ当該各号に定める書類を審議会に提出するものとする。
(1) 配慮書の送付を受けた時 配慮書及び配慮書に係る要約書
(2) 配慮書に係る意見書の送付を受けた時 意見書の概要を記載した書類
(3) 配慮書に係る見解書の送付を受けた時 配慮書に係る見解書
追加〔平成25年規則33号〕
(配慮書の案についての手続)
第5条の19 条例第6条の11第2項の規定による配慮書の案の送付は、環境影響評価関係図書送付書(様式1)に配慮書の案を添付して行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、条例第6条の11の規定による配慮書の案に係る手続に関し必要な事項は、条例第5条第1項の技術指針で定める。
追加〔平成25年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則9号〕
(第一種事業の廃止等の届出)
第5条の20 条例第6条の12第1項の規定による届出は、対象事業廃止(移行・引継)届(様式4)により行うものとする。
追加〔平成25年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則9号〕
(第二種事業に係る計画段階配慮事項についての検討)
第5条の21 条例第6条の13第1項の規定による通知は、第二種事業に係る計画段階環境配慮(環境影響評価)実施通知書(様式5)により行うものとする。
追加〔平成25年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則9号〕
第2節 特定地域における第二種事業に係る判定
一部改正〔平成25年規則33号〕
(特定地域における第二種事業の届出)
第6条 条例第7条第1項の規定による届出は、第二種事業概要等届(様式6)により行うものとする。
一部改正〔平成25年規則33号・令和3年9号〕
(特定地域における第二種事業の判定の基準)
第7条 条例第7条第2項の判定は、市長が別に定める基準により行うものとする。
2 市長は、前項の基準を定め、又は変更したときは、速やかに、これを告示するものとする。
(第二種事業に係る環境影響評価)
第7条の2 条例第7条第5項の規定による通知は、第二種事業に係る計画段階環境配慮(環境影響評価)実施通知書(様式5)により行うものとする。
追加〔平成25年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則9号〕
第3章 方法書
追加〔平成25年規則33号〕
(方法書の記載事項)
第7条の3 条例第8条第1項第10号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 対象事業について行われた環境影響評価その他の手続の経過の概要
(2) 条例第49条の規定による市長の求めに対して報告し、又は提出した資料に記載した事項
(3) 記載内容についての問合せ先
(4) 法第3条の2の規定により計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行った場合は、法第3条の3の規定により作成した配慮書の内容並びに法第5条第1項第5号、第6号及び第8号に掲げる事項
(5) 道条例第3条の2の規定により計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行った場合は、道条例第3条の3の規定により作成した配慮書の内容並びに道条例第5条第1項第5号から第7号まで及び第9号に掲げる事項
追加〔平成25年規則33号〕
(方法書の送付)
第8条 条例第9条の規定による方法書及び方法書に係る要約書の送付は、環境影響評価関係図書送付書(様式1)に方法書及び方法書に係る要約書を添付して行うものとする。
一部改正〔平成25年規則33号・令和3年9号〕
(方法書についての公告及び縦覧等の方法)
第9条 第5条の4、第5条の6及び第5条の7の規定は、条例第10条の規定による公告及び縦覧等について準用する。この場合において、第5条の6及び第5条の7中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは、「事業者」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成25年規則33号〕
(方法書について公告する事項)
第10条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 対象事業が実施されるべき区域
(4) 方法書の縦覧の場所、期間及び時間
(5) 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
(6) 条例第11条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他当該意見書の提出に関し必要な事項
(7) 条例第11条第1項の規定による意見書の提出がないときは、条例第13条の規定による方法書に係る見解書についての告示及び縦覧が行われない旨
一部改正〔平成25年規則33号〕
(方法書説明会の開催)
第11条 第5条の8の規定は、条例第10条の2第1項の方法書説明会について準用する。
追加〔平成25年規則33号〕
(方法書説明会の開催の公告等)
第11条の2 第5条の4の規定は、条例第10条の2第2項において準用する条例第6条の6第2項の規定による方法書説明会の開催に係る公告について準用する。
2 条例第10条の2第2項において準用する条例第6条の6第2項の規定による方法書説明会の開催に係る通知は、説明会開催通知書(様式2)により行うものとする。
追加〔平成25年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則9号〕
(方法書説明会の開催について公告する事項)
第11条の3 方法書説明会の開催について公告する事項として、条例第10条の2第2項において準用する条例第6条の6第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 第10条第1号から第3号までに掲げる事項
(2) 方法書説明会の定員、問合せ先その他方法書説明会の開催に関し必要な事項
追加〔平成25年規則33号〕
(責めに帰することができない理由)
第11条の4 第5条の11の規定は、条例第10条の2第2項において準用する条例第6条の6第4項に規定する事業者の責めに帰することができない理由について準用する。この場合において、第5条の11中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは、「事業者」と読み替えるものとする。
追加〔平成25年規則33号〕
(方法書の記載事項の周知)
第11条の5 第5条の12の規定は、条例第10条の2第2項において準用する条例第6条の6第4項の規定による方法書の記載事項の周知について準用する。この場合において、第5条の12第1項中「配慮書」とあるのは「方法書」と、同条第2項中「第5条の4」とあるのは「第11条の2第1項において準用する第5条の4」と読み替えるものとする。
追加〔平成25年規則33号〕
(方法書についての意見の提出)
第12条 第5条の13の規定は、条例第11条第1項の意見書について準用する。この場合において、第5条の13第1項第2号及び第3号中「配慮書」とあるのは、「方法書」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成25年規則33号〕
(方法書に係る見解書の送付)
第13条 条例第12条の規定による方法書に係る見解書の送付は、見解書送付書(様式3)に方法書に係る見解書を添付して行うものとする。
一部改正〔平成25年規則33号・令和3年9号〕
(方法書に係る見解書について告示する事項)
第14条 条例第13条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 対象事業が実施されるべき区域
(4) 方法書に係る見解書の縦覧の場所、期間及び時間
(方法書に係る見解書の縦覧)
第15条 第5条の16の規定は、条例第13条の規定による縦覧について準用する。
全部改正〔平成25年規則33号〕
(方法書についての市長の意見の提出期間)
第16条 第5条の17の規定は、条例第14条第1項の規則で定める期間について準用する。この場合において、第5条の17第2項中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは、「事業者」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成25年規則33号〕
(環境影響評価審議会に提出する書類)
第16条の2 第5条の18の規定は、条例第14条第2項の規定により審議会の議を経ようとするときについて準用する。この場合において、第5条の18中「配慮書」とあるのは、「方法書」と読み替えるものとする。
追加〔平成25年規則33号〕
第4章 準備書
一部改正〔平成25年規則33号〕
(準備書の記載事項)
第17条 条例第17条第1項第10号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 対象事業について行われた環境影響評価その他の手続の経過の概要
(2) 条例第49条の規定による市長の求めに対して報告し、又は提出した資料に記載した事項
(3) 記載内容についての問合せ先
一部改正〔平成25年規則33号〕
(準備書の送付)
第18条 条例第18条の規定による準備書及び準備書に係る要約書の送付は、環境影響評価関係図書送付書(様式1)に準備書及び準備書に係る要約書を添付して行うものとする。
一部改正〔平成25年規則33号・令和3年9号〕
(準備書についての公告及び縦覧等の方法等)
第19条 第5条の4、第5条の6及び第5条の7の規定は、条例第19条の規定による公告及び縦覧等について準用する。この場合において、第5条の6及び第5条の7中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは、「事業者」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成25年規則33号〕
(準備書について公告する事項)
第20条 条例第19条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 対象事業が実施されるべき区域
(4) 準備書の縦覧の場所、期間及び時間
(5) 準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
(6) 条例第21条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他当該意見書の提出に関し必要な事項
(7) 条例第21条第1項の規定による意見書の提出がないときは、条例第23条の規定による準備書に係る見解書についての告示及び縦覧が行われない旨
(準備書説明会の開催)
第21条 第5条の8の規定は、条例第20条第1項の準備書説明会の開催について準用する。
全部改正〔平成25年規則33号〕
(準備書説明会の開催の公告等)
第22条 第5条の4の規定は、条例第20条第2項の規定において準用する条例第6条の6第2項の規定による準備書説明会の開催に係る公告について準用する。
2 条例第20条第2項において準用する条例第6条の6第2項の規定による準備書説明会に係る通知は、説明会開催通知書(様式2)により行うものとする。
一部改正〔平成25年規則33号・令和3年9号〕
(準備書説明会の開催について公告する事項)
第23条 準備書説明会の開催について公告する事項として、条例第20条第2項において準用する条例第6条の6第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 第20条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
(2) 準備書説明会の定員、問合せ先その他準備書説明会の開催に関し必要な事項
一部改正〔平成25年規則33号〕
(責めに帰することができない理由)
第24条 第5条の11の規定は、条例第20条第2項において準用する条例第6条の6第4項に規定する事業者の責めに帰することができない理由について準用する。この場合において、第5条の11中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは、「事業者」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成25年規則33号〕
(準備書の記載事項の周知)
第25条 第5条の12の規定は、条例第20条第2項において準用する条例第6条の6第4項の規定による準備書の記載事項の周知について準用する。この場合において、第5条の12第1項中「配慮書」とあるのは「準備書」と、同条第2項中「第5条の4」とあるのは「第22条第1項において準用する第5条の4」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成25年規則33号〕
(準備書についての意見書の提出)
第26条 第5条の13の規定は、条例第21条第1項の意見書について準用する。この場合において、第5条の13第1項第2号及び第3号中「配慮書」とあるのは、「準備書」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成25年規則33号〕
(準備書に係る見解書の送付)
第27条 条例第22条の規定による準備書に係る見解書の送付は、見解書送付書(様式3)に準備書に係る見解書を添付して行うものとする。
一部改正〔平成25年規則33号・令和3年9号〕
(準備書に係る見解書について告示する事項)
第28条 条例第23条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 対象事業が実施されるべき区域
(4) 準備書に係る見解書の縦覧の場所、期間及び時間
(準備書に係る見解書の縦覧)
第29条 第5条の16の規定は、条例第23条の規定による縦覧について準用する。
一部改正〔平成25年規則33号〕
(準備書についての市長の意見の提出期間)
第30条 条例第24条第1項の規則で定める期間は、120日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地に調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該調査を行うことが著しく困難であるときは、150日を超えない範囲内において市長が定める期間とする。
2 第5条の17第2項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。この場合において、第5条の17第2項中「第一種事業を行おうとする者」とあるのは、「事業者」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成25年規則33号〕
(環境影響評価審議会に提出する書類)
第31条 市長は、条例第24条第2項の規定により審議会の議を経ようとするときは、次の各号に掲げる時期にそれぞれ当該各号に定める書類を審議会に提出するものとする。
(1) 準備書の送付を受けた時 準備書及び準備書に係る要約書
(2) 準備書に係る意見書の送付を受けた時 意見書の概要を記載した書類
(3) 準備書に係る見解書の送付を受けた時 準備書に係る見解書
(4) 条例第25条第1項の公聴会を開催した時 当該公聴会における環境の保全の見地からの意見を有する者の意見の概要を記載した書類
一部改正〔平成25年規則33号〕
(公聴会の開催について告示する事項)
第32条 条例第25条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公聴会の件名
(2) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(3) 公述人の決定等の手続
(4) 公聴会の傍聴人の定員その他公聴会の開催に関し必要な事項
(公述人の決定等の手続)
第33条 条例第25条第1項の公聴会において準備書又は準備書に係る見解書について環境の保全の見地からの意見を述べようとする者は、市長が定める日までに、市長に対し、公聴会において意見を述べたい旨を書面により申し出るものとする。この場合において、当該書面には、日本語により当該意見の概要を併せて記載するものとする。
2 市長は、前項の規定による申出をした者及び学識経験のある者のうちから公述人を定め、当該公述人にその旨を通知するものとする。
第5章 評価書
一部改正〔平成25年規則33号〕
(条例第26条第1項第1号の規則で定める軽微な修正等)
第34条 条例第26条第1項第1号の規則で定める軽微な修正は、別表2の左欄に掲げる対象事業ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
2 条例第26条第1項第1号の規則で定める修正は、次に掲げるものとする。
(1) 前項に規定する修正
(2) 別表2の左欄に掲げる対象事業ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正以外の修正
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正
(評価書の送付)
第35条 条例第27条の規定による評価書及び評価書に係る要約書の送付は、環境影響評価関係図書送付書(様式1)に評価書及び評価書に係る要約書を添付して行うものとする。
一部改正〔平成25年規則33号・令和3年9号〕
(評価書についての公告及び縦覧の方法)
第36条 第5条の4、第5条の6及び第5条の7の規定は、条例第28条の規定による公告及び縦覧等について準用する。この場合において、第5条の6及び第5条の7中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは、「事業者」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成25年規則33号〕
(評価書について公告する事項)
第37条 条例第28条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 対象事業が実施されるべき区域
(4) 評価書の縦覧の場所、期間及び時間
第6章 対象事業の内容の修正等
一部改正〔平成25年規則33号〕
(条例第29条及び第30条第3項の規則で定める軽微な修正等)
第38条 第34条の規定は、条例第29条及び第30条第3項の規則で定める軽微な修正及び規則で定める修正について準用する。
一部改正〔平成25年規則33号〕
(対象事業の廃止等の場合の届出)
第39条 条例第31条第1項条例第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、対象事業廃止(移行・引継)届(様式4)により行うものとする。
一部改正〔平成25年規則33号・令和3年9号〕
第7章 評価書についての公告後から対象事業の実施前までの手続
一部改正〔平成25年規則33号〕
(条例第32条第2項の規則で定める軽微な変更等)
第40条 条例第32条第2項の規則で定める軽微な変更は、別表3の左欄に掲げる対象事業ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
2 条例第32条第2項の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。
(1) 前項に規定する変更
(2) 別表3の左欄に掲げる対象事業ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)
(評価書についての公告後の廃止等の場合の届出)
第41条 条例第32条第4項条例第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、対象事業廃止(移行・引継)届(様式4)により行うものとする。
一部改正〔平成25年規則33号・令和3年9号〕
(環境影響評価その他の手続の再実施の場合の届出)
第42条 条例第33条第2項の規定による届出は、環境影響評価再実施届(様式7)により行うものとする。
一部改正〔平成25年規則33号・令和3年9号〕
(条例第34条第1項の規則で定める軽微な変更等)
第43条 第40条の規定は、条例第34条第1項の規則で定める軽微な変更及び規則で定める変更について準用する。
(工事着手前の届出等)
第44条 条例第34条第1項の規則で定める期間は、5年とする。
2 条例第34条第1項の規定による届出は、対象事業工事着手前(着手・完了)届(様式8)により行うものとする。
3 条例第34条第3項の規則で定める期間は、60日とする。
一部改正〔平成25年規則33号・令和3年9号〕
第8章 対象事業の実施等に係る手続
一部改正〔平成25年規則33号〕
(対象事業の工事の着手の届出及び完了の届出)
第45条 条例第37条第1項又は第38条第1項の規定による届出は、対象事業工事着手前(着手・完了)届(様式8)により行うものとする。
一部改正〔平成25年規則33号・令和3年9号〕
(事後調査報告書の送付)
第46条 条例第39条第1項の規定による事後調査報告書の送付は、環境影響評価関係図書送付書(様式1)に事後調査報告書を添付して行うものとする。
一部改正〔平成25年規則33号・令和3年9号〕
(事後調査報告書の記載事項)
第47条 条例第39条第1項第9号の規則で定める事項は、記載事項についての問合せ先とする。
一部改正〔平成25年規則33号〕
(事後調査報告書について公告する事項)
第48条 条例第40条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 対象事業を実施している区域又は実施した区域
(4) 事後調査報告書の縦覧の場所、期間及び時間
(5) 事後調査報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
(6) 条例第41条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他当該意見書の提出に関し必要な事項
(7) 条例第41条第1項の規定による意見書の提出がないときは、条例第41条の3の規定による事後調査報告書に係る見解書についての告示及び縦覧が行われない旨
一部改正〔平成25年規則33号〕
(事後調査報告書についての公告及び縦覧等の方法)
第49条 第5条の4、第5条の6及び第5条の7の規定は、条例第40条の規定による公告及び縦覧等について準用する。この場合において、第5条の6及び第5条の7中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは、「事業者」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成25年規則33号〕
(事後調査報告書についての意見書の提出)
第50条 第5条の13の規定は、条例第41条第1項の意見書について準用する。この場合において、第5条の13第1項第2号及び第3号中「配慮書」とあるのは、「事後調査報告書」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成25年規則33号〕
(事後調査報告書に係る見解書の送付)
第50条の2 条例第41条の2の規定による事後調査報告書に係る見解書の送付は、見解書送付書(様式3)に事後調査報告書に係る見解書を添付して行うものとする。
追加〔平成25年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則9号〕
(事後調査報告書に係る見解書について告示する事項)
第50条の3 条例第41条の3の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の名称、種類及び規模
(3) 対象事業が実施されるべき区域
(4) 事後調査報告書に係る見解書の縦覧の場所、期間及び時間
追加〔平成25年規則33号〕
(事後調査報告書に係る見解書の縦覧)
第50条の4 第5条の16の規定は、条例第41条の3の規定による縦覧について準用する。
追加〔平成25年規則33号〕
(事後調査報告書についての市長の意見の提出期間)
第50条の5 第5条の17の規定は、条例第41条の4第1項の規則で定める期間について準用する。この場合において、第5条の17第2項中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは、「事業者」と読み替えるものとする。
追加〔平成25年規則33号〕
(環境影響評価審議会に提出する書類)
第50条の6 第5条の18の規定は、条例第41条の4第2項の規定により審議会の議を経ようとするときについて準用する。この場合において、第5条の18第1号中「配慮書の」とあるのは「事後調査報告書の」と、「配慮書及び配慮書に係る要約書」とあるのは「事後調査報告書」と、同条第2号及び第3号中「配慮書」とあるのは「事後調査報告書」と読み替えるものとする。
追加〔平成25年規則33号〕
(実態調査等)
第51条 条例第42条第1項の規則で定める期間は、2年とする。
2 条例第42条第3項条例第48条第3項において準用する場合を含む。)に規定する職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式9)とする。
一部改正〔平成25年規則33号・令和3年9号〕
第9章 都市計画に定められる対象事業等に関する特例
一部改正〔平成25年規則33号〕
(都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合の技術的読替え)
第52条 条例第43条第1項から第4項までの規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続を行う場合における次の表の左欄に掲げる条例の規定の適用については、当該規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条の2

第一種事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)

第43条第1項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は、第一種事業又は第一種事業に係る施設を都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により都市計画に定めようとするとき

第6条の3第1項各号列記以外の部分

第一種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

第6条の3第1項第1号

第一種事業

都市計画決定権者の名称並びに第一種事業

第6条の4から第6条の8まで第6条の10第6条の11及び第6条の12第1項

第一種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

第6条の13及び第7条第1項各号列記以外の部分

特定地域において第二種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者は、特定地域において第二種事業又は第二種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めようとするとき

第7条第1項第1号

第二種事業

都市計画決定権者の名称並びに第二種事業

第7条第2項第1号及び第2号

届出をした

届出をした者及び特定地域において当該第二種事業を実施しようとする

第7条第3項

前項第1号の

届出をした者で前項第1号の

当該事業を実施しよう

当該事業又は当該事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

第7条第5項

特定地域において第二種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

市長

市長及び特定地域において当該第二種事業を実施しようとする者

第8条第1項各号列記以外の部分

事業者

都市計画決定権者

第8条第1項第1号

事業者

都市計画決定権者の名称並びに事業者

第9条から第12条まで第14条から第22条まで第24条及び第26条

事業者

都市計画決定権者

第27条

事業者

都市計画決定権者

市長

市長及び事業者

第28条

事業者

都市計画決定権者

第29条

事業者

都市計画決定権者

修正しよう

修正して対象事業又は対象事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

第30条第1項

事業者

都市計画決定権者

修正しよう

修正して当該修正後の事業又は当該修正後の事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

第31条第1項

事業者

都市計画決定権者

対象事業を実施しない

対象事業又は対象事業に係る施設を都市計画に定めない

第32条第1項

を行う

が行われる

第32条第2項

を行った

が行われた

第32条第3項

を行った

が行われた

を行い

が行われ

第32条第4項

を行った

が行われた

第32条第6項

前条第3項

第31条第3項

を行った

が行われた

第33条第1項

を行った

が行われた

一部改正〔平成25年規則33号〕
(都市計画に係る手続との調整)
第53条 都市計画決定権者は、条例第43条第1項又は第4項の規定により環境影響評価その他の手続を行う場合において、条例第19条又は第28条の規定による公告を行うときは、これらの公告を、当該都市計画決定権者が定める都市計画についての都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告又は同法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による告示と併せて行うように努めなければならない。
2 都市計画決定権者は、条例第43条第3項又は第4項の規定により環境影響評価その他の手続を行う場合において、条例第19条の規定により準備書及び準備書に係る要約書を縦覧に供するときは、これらの書類を当該都市計画決定権者が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項の都市計画の案と同項に規定する期間において併せて縦覧に供するように努め、条例第28条の規定により同条に規定する評価書及び評価書に係る要約書を縦覧に供するときは、これらの書類を当該都市計画決定権者が定める都市計画についての同法第20条第2項に規定する同法第14条第1項の図書と併せて縦覧に供するように努めなければならない。
一部改正〔平成25年規則33号〕
(都市計画決定権者が手続を行う場合の読替え)
第54条 条例第43条第1項から第4項までの規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第2章から第6章までの規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条の3

条例第6条の4

第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の4

第5条の4(第5条の9、第5条の12第2項、第9条、第11条の2第1項、第19条、第22条第1項、第36条及び第49条において準用する場合を含む。)

条例第6条の5

第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の5

第5条の5各号列記以外の部分

条例第6条の5

第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の5

第5条の5第1号

第一種事業

都市計画決定権者の名称並びに第一種事業

第5条の6及び第5条の7(第9条、第19条、第36条及び第49条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)

条例第6条の5

第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の5

第一種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

第5条の8(第11条及び第21条において準用する場合を含む。)

条例第6条の6第1項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の6第1項

第5条の9及び第5条の10

条例第6条の6第2項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の6第2項

第5条の11各号列記以外の部分(第11条の4及び第24条において準用する場合を含む。)

条例第6条の6第4項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の6第4項

第一種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

第5条の11第2号

第一種事業

都市計画決定権者及び第一種事業

第5条の12第1項(第11条の5及び第25条において準用する場合を含む。)

条例第6条の6第4項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の6第4項

第5条の14

条例第6条の8

第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の8

第5条の15第1号

第一種事業

都市計画決定権者の名称並びに第一種事業

第5条の17第1項(第16条において準用する場合を含む。)

条例第6条の10第1項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の10第1項

第5条の17第2項(第30条第2項及び第50条の5において準用する場合を含む。)

第一種事業を行おうとする者

都市計画決定権者

第5条の19

条例第6条の11第2項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の11第2項

第5条の20

条例第6条の12第1項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の12第1項

第5条の21

条例第6条の13第1項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の13第1項

第6条

条例第7条第1項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第7条第1項

第7条第1項

条例第7条第2項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第7条第2項

第8条

条例第9条

第52条の規定により読み替えて適用される条例第9条

第9条及び第10条

条例第10条

第52条の規定により読み替えて適用される条例第10条

第10条第1号

事業者

都市計画決定権者の名称並びに事業者

第11条

条例第10条の2第1項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第10条の2第1項

第11条の2及び第11条の3

条例第10条の2第2項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第10条の2第2項

条例第6条の6第2項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の6第2項

第11条の4

条例第10条の2第2項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第10条の2第2項

条例第6条の6第4項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の6第4項

第11条の5

条例第10条の2第2項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第10条の2第2項

条例第6条の6第4項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の6第4項

第13条

条例第12条

第52条の規定により読み替えて適用される条例第12条

第14条第1号

事業者

都市計画決定権者の名称並びに事業者

第16条

条例第14条第1項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第14条第1項

事業者

都市計画決定権者

第17条

条例第17条第1項第10号

第52条の規定により読み替えて適用される条例第17条第1項第10号

第18条

条例第18条

第52条の規定により読み替えて適用される条例第18条

第19条及び第20条

条例第19条

第52条の規定により読み替えて適用される条例第19条

第20条第1号

事業者

都市計画決定権者の名称並びに事業者

第21条

条例第20条第1項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第20条第1項

第22条

条例第20条第2項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第20条第2項

条例第6条の6第2項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の6第2項

第23条

条例第20条第2項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第20条第2項

第24条

条例第20条第2項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第20条第2項

条例第6条の6第4項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の6第4項

事業者

都市計画決定権者

第25条

条例第20条第2項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第20条第2項

条例第6条の6第4項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第6条の6第4項

第27条

条例第22条

第52条の規定により読み替えて適用される条例第22条

第28条第1号

事業者

都市計画決定権者の名称並びに事業者

第30条第1項

条例第24条第1項

第52条の規定により読み替えて適用される条例第24条第1項

第32条第2号

事業者

都市計画決定権者の名称並びに事業者

第34条(第38条において準用する場合を含む。)

条例第26条第1項第1号

第52条の規定により読み替えて適用される条例第26条第1項第1号

第35条

条例第27条

第52条の規定により読み替えて適用される条例第27条

第36条及び第37条

条例第28条

第52条の規定により読み替えて適用される条例第28条

第37条第1号

事業者

都市計画決定権者の名称並びに事業者

第39条

条例第31条第1項条例第33条第4項において準用する場合を含む。)

第52条の規定により読み替えて適用される条例第31条第1項

全部改正〔平成25年規則33号〕
第10章 法対象事業等についての手続
一部改正〔平成25年規則33号〕
(法対象事業についての手続)
第55条 第5条の18の規定は、条例第44条第1項において準用する条例第6条の10第2項の規定により市長が審議会の議を経ようとする場合について準用する。この場合において、第5条の18第1号中「配慮書の」とあるのは「配慮書の案又は配慮書の」と、「配慮書及び配慮書に係る要約書」とあるのは「配慮書の案又は配慮書」と、同条第2号中「配慮書に係る意見書」とあるのは「配慮書の案又は配慮書に係る環境の保全の見地からの意見の概要が記載された書類」と、「意見書の概要を記載した」とあるのは「当該意見の概要が記載された」と、同条第3号中「配慮書に係る見解書」とあるのは「配慮書の案又は配慮書に係る意見に対する法第3条の2第1項に規定する第一種事業を実施しようとする者又は法第3条の10第1項に規定する第二種事業を実施しようとする者の見解が記載された書類」と読み替えるものとする。
2 第5条の18(第3号を除く。)の規定は、条例第44条第4項及び第6項において準用する条例第14条第2項の規定により市長が審議会の議を経ようとする場合について準用する。この場合において、第5条の18第1号中「配慮書の」とあるのは「方法書の」と、「配慮書及び配慮書に係る要約書」とあるのは「方法書及びこれを要約した書類」と、同条第2号中「配慮書に係る意見書」とあるのは「方法書に係る環境の保全の見地からの意見の概要が記載された書類」と、「意見書の概要を記載した」とあるのは「当該意見の概要が記載された」と読み替えるものとする。
3 市長は、条例第44条第7項及び第8項において準用する条例第25条第1項の規定により公聴会を開催する場合には、あらかじめ、条例第23条の規定の例により、準備書に係る見解書(法第19条の書類をいう。以下この項において同じ。)について告示し、及び当該準備書に係る見解書を縦覧するものとする。
4 第31条から第33条第1項までの規定は、条例第44条第7項及び第8項において準用する条例第24条第2項の規定により市長が審議会の議を経ようとする場合及び条例第44条第7項及び第8項において準用する条例第25条第1項の公聴会について準用する。この場合において、第31条第2号中「準備書に係る見解書」とあるのは「準備書に係る見解書(法第19条の書類をいう。)」と、第32条中「条例第25条第2項」とあるのは「条例第44条第7項及び第8項において準用する条例第25条第2項」と、第33条第1項中「準備書に係る見解書」とあるのは「準備書に係る見解書(法第19条の書類をいう。)」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成24年規則38号・25年33号〕
(道条例適用事業についての手続)
第56条 第5条の18(第3号を除く。)の規定は、条例第44条第2項において準用する条例第6条の10第2項の規定により市長が審議会の議を経ようとする場合について準用する。この場合において、第5条の18第2号中「係る意見書」とあるのは「係る環境の保全の見地からの意見の概要が記載された書類」と、「意見書の概要を記載した」とあるのは「当該意見の概要が記載された」と読み替えるものとする。
2 第5条の18の規定は、条例第44条第3項において準用する条例第6条の10第2項の規定により市長が審議会の議を経ようとする場合について準用する。この場合において、第5条の18第1号中「配慮書の」とあるのは「配慮書の案の」と、「配慮書及び配慮書に係る要約書」とあるのは「配慮書の案」と、同条第2号中「配慮書に係る意見書」とあるのは「配慮書の案に係る環境保全の見地からの意見の概要が記載された書類」と、「意見書の概要を記載した」とあるのは「当該意見の概要が記載された」と、同条第3号中「配慮書に係る見解書」とあるのは「配慮書の案に係る見解書(道条例第3条の11第6項(道条例第3条の13第2項において適用される場合を含む。)の書類をいう。)」と読み替えるものとする。
3 第5条の18(第3号を除く。)の規定は、条例第44条第5項において準用する条例第14条第2項の規定により市長が審議会の議を経ようとする場合について準用する。この場合において、第5条の18第1号中「配慮書」とあるのは「方法書」と、同条第2号中「配慮書に係る意見書」とあるのは「方法書に係る環境保全の見地からの意見の概要が記載された書類」と、「意見書の概要を記載した」とあるのは「当該意見の概要が記載された」と読み替えるものとする。
4 第31条から第33条第1項までの規定は、条例第44条第9項において準用する条例第24条第2項の規定により市長が審議会の議を経ようとする場合及び条例第44条第9項において準用する条例第25条第1項の公聴会について準用する。この場合において、第31条第3号中「準備書に係る見解書」とあるのは「準備書に係る見解書(道条例第19条の書類をいう。)」と、第32条中「条例第25条第2項」とあるのは「条例第44条第9項において準用する条例第25条第2項」と、第33条第1項中「準備書に係る見解書」とあるのは「準備書に係る見解書(道条例第19条の書類をいう。)」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成24年規則38号・25年33号〕
第11章 雑則
一部改正〔平成25年規則33号〕
(委任)
第57条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境局長が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第1条から第5条までの規定は同年4月1日から、第7条、第9条から第12条まで、第14条から第16条まで、第54条(第7条、第9条から第12条まで及び第14条から第16条までに係る部分に限る。)並びに附則第5条の規定は、同年6月1日から施行する。
(条例附則第2条の規則で定める軽微な変更等)
第2条 第40条の規定は、条例附則第2条の規則で定める軽微な変更及び規則で定める変更について準用する。この場合において、第40条第1項及び第2項第2号中「対象事業」とあるのは「事業」と、別表第3中「対象事業」とあるのは「事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「事業が実施されるべき区域」と読み替えるものとする。
(条例附則第2条第3号の計画)
第3条 条例附則第2条第3号の規則で定める計画は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条又は第87条の2に規定する土地改良事業計画とする。
(条例附則第3条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を行う場合の手続)
第4条 第38条から第42条まで及び第45条から第51条までの規定は、条例附則第3条第2項において準用する条例第29条から第32条まで第33条第2項及び第3項並びに第36条から第42条までの規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、第39条中「条例第31条第1項(条例第33条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「条例第31条第1項」と、第41条中「条例第32条第4項(条例第33条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第32条第2項」と、第48条第1号中「事業者」とあるのは「条例附則第3条第1項に規定する第一種事業若しくは特定地域における第二種事業を実施する者又はこれらの事業を完了した者」と、同条第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「条例附則第3条第1項に規定する第一種事業又は特定地域における第二種事業」と読み替えるものとする。
(条例施行前に都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合の技術的読替え)
第5条 条例附則第4条第5項及び第5条第4項の規定により条例の施行後に条例第43条第1項又は第2項の規定により環境影響評価その他の手続を行う都市計画決定権者となるべき者について条例附則第4条第1項から第4項まで及び第5条第1項から第3項までの規定を準用する場合においては、条例附則第4条第1項中「特定地域において第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「この条例の施行後に条例第43条第1項の規定により条例第7条第1項の届出を特定地域において第二種事業を実施しようとする者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者」と、「第7条第1項」とあるのは「第43条第4項の規定に基づく規則により読み替えて適用される第7条第1項」と、同条第2項中「特定地域において第二種事業を実施しようとする者が前項」とあるのは「前項に規定する者が同項」と、「第7条第2項」とあるのは「第43条第4項の規定に基づく規則により読み替えて適用される第7条第2項」と、同条第3項中「第7条第2項第1号」とあるのは「第43条第4項の規定に基づく規則により読み替えて適用される第7条第2項第1号」と、「第7条第3項」とあるのは「第43条第4項の規定に基づく規則により読み替えて適用される第7条第3項」と、条例附則第5条第1項中「事業者」とあるのは「条例第43条第2項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者」と、同項及び同条第2項中「第8条」とあるのは「第43条第4項の規定に基づく規則により読み替えて適用される第8条」と読み替えるものとする。
附 則(平成24年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第33号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の札幌市環境影響評価条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表1の5の項条例第2条第2項第5号に掲げる事業の種類の目ケの節又はコの節に該当する事業(以下「新規対象事業」という。)のうち次に掲げるものについては、札幌市環境影響評価条例(平成11年条例第47号。以下「条例」という。)第2章から第12章までの規定は、適用しない。ただし、新規対象事業のうち第2号又は第3号に掲げる事業であって、施行日から起算して5年を経過する日後に工事に着手されるものは、この限りでない。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に工事に着手された事業
(2) 施行日前に電気事業法(昭和39年法律第170号)第48条第1項の規定による届出がなされた事業
(3) 施行日前に北海道環境影響評価条例(平成10年北海道条例第42号。以下「道条例」という。)の規定による環境影響評価その他の手続(以下「道条例手続」という。)を開始した事業(施行日前に道条例第4条第1項の届出がされたものであって同条第3項の規定により道条例手続が行われる必要がない旨の通知がされたもの及び道条例第31条第1項第2号に該当し、同条第2項の規定によりその旨が告示されたものにあっては、施行日から起算して1年を経過する日までに工事に着手されるもの又は同日までに前号の届出がなされるものに限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、施行日から起算して6月を経過する日までに工事に着手される事業
3 前項に規定する事業にあっては、施行日以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは次に掲げる変更のみをして実施されるものに限り、同項の規定を適用する。
(1) 改正後の規則別表3の左欄に掲げる対象事業(別表1の5の項のケ又はコに該当する対象事業に限る。次号において同じ。)に係る同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの
(2) 改正後の規則別表3の左欄に掲げる対象事業に係る同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)
4 前2項の規定にかかわらず、附則第2項各号に掲げる事業に該当する新規対象事業(前項の規定により附則第2項の規定の適用を受ける事業を含む。)を実施しようとする者は、当該新規対象事業について、条例第2章から第12章までの規定による計画段階環境配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続を行うことができる。
別表1(第3条及び第4条関係)

番号

事業の種類

事業内容の要件

第一種事業の規模要件

第二種事業の規模要件

条例第2条第2項第1号に掲げる事業の種類

ア 道路法(昭和27年法律第180号)第5条第1項、第7条第1項又は第8条第1項に規定する道路その他の道路(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項の高速自動車国道及び林道を除く。以下「一般国道等」という。)の新設の事業

車線の数が4以上であり、かつ、長さが5キロメートル以上である道路を設けるもの

車線の数が2以上であり、かつ、長さが3キロメートル以上である道路を設けるもの(この項のアの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

イ 一般国道等の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの

車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が5キロメートル以上であるもの

車線の数の増加に係る部分及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が2以上であるものに限る。)の長さの合計が3キロメートル以上であるもの(この項のイの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

ウ 林道の新設の事業

幅員が6.5メートル以上であり、かつ、長さが10キロメートル以上である林道を設けるもの

幅員が6.5メートル以上であり、かつ、長さが4キロメートル以上10キロメートル未満である林道を設けるもの

エ 林道の改築の事業であって、幅員を拡張させ又は新たに林道を設けるもの(市長が軽微なものと認める幅員の拡張に係るものを除く。)

幅員の拡張に係る部分(改築後の幅員が6.5メートル以上であるものに限る。)及び新たに設けられる林道の部分(幅員が6.5メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が10キロメートル以上であるもの

幅員の拡張に係る部分(改築後の幅員が6.5メートル以上であるものに限る。)及び新たに設けられる林道の部分(幅員が6.5メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が4キロメートル以上10キロメートル未満であるもの

条例第2条第2項第2号に掲げる事業の種類

ア ダムの新築の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電の事業を営む者等(自らが維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いて電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業、同項第8号に規定する一般送配電事業又は同項第12号に規定する特定送配電事業の用に供するための電気を発電する事業を営み、又は営もうとする者をいう。以下同じ。)であるもの(当該水力発電所の出力が6,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)

河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第2号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第1号の常時満水位)における貯水池の区域(以下「貯水区域」という。)の面積(以下「貯水面積」という。)が50ヘクタール以上であるもの

貯水面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの

イ せきの新築の事業(当該せきが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電の事業を営む者等であるもの(当該水力発電所の出力が6,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)

計画たん水位(せきの新築又は改築に関する計画において非洪水時にせきによってたたえることとした流水の最高の水位でせきの直上流部におけるものをいう。)におけるたん水区域(以下単に「たん水区域」という。)の面積(以下「たん水面積」という。)が50ヘクタール以上であるもの

たん水面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの

ウ せきの改築の事業(当該改築後のせきが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電の事業を営む者等であるもの(当該水力発電所の出力が6,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)

改築後のたん水面積が50ヘクタール以上であり、かつ、たん水面積が25ヘクタール以上増加することとなるもの

改築後のたん水面積が20ヘクタール以上であり、かつ、たん水面積が10ヘクタール以上増加することとなるもの(この項のウの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

エ 放水路の新築の事業

50ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更するもの

20ヘクタール以上50ヘクタール未満の面積の土地の形状を変更するもの

条例第2条第2項第3号に掲げる事業の種類

ア 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道(懸垂式鉄道、こ座式鉄道、案内軌道式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条の新幹線鉄道及び同法附則第6項第1号の新幹線規格新線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(同項第2号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業

長さが5キロメートル以上である鉄道を設けるもの

長さが2キロメートル以上5キロメートル未満である鉄道を設けるもの

イ 普通鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業

改良に係る部分の長さが5キロメートル以上であるもの

改良に係る部分の長さが2キロメートル以上5キロメートル未満であるもの

ウ 軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下単に「新設軌道」という。)の建設の事業

長さが5キロメートル以上である軌道を設けるもの

長さが2キロメートル以上5キロメートル未満である軌道を設けるもの

エ 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(市長が軽微なものと認める移設を除く。)に限る。)の事業

改良に係る部分の長さが5キロメートル以上であるもの

改良に係る部分の長さが2キロメートル以上5キロメートル未満であるもの

条例第2条第2項第4号に掲げる事業の種類

ア 飛行場及びその施設の設置の事業

長さが1,250メートル以上である滑走路を設けるもの

この項のアの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当しないもの

イ 滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業

新設する滑走路の長さが1,250メートル以上であるもの

この項のイの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当しないもの

ウ 滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業

延長後の滑走路の長さが1,250メートル以上であり、かつ、滑走路を250メートル以上延長するもの

この項のウの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当しないもの

条例第2条第2項第5号に掲げる事業の種類

ア 水力発電所の設置の工事の事業(この項のイの事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当しないものに限るものとし、当該水力発電所の設備にダム又はせきが含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電の事業を営む者等でないときは、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築である部分を除く。)

出力が15,000キロワット以上である発電所を設けるもの

出力が6,000キロワット以上15,000キロワット未満である発電所を設けるもの

イ 水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設置の工事が貯水面積が50ヘクタール以上であるダムの新築、たん水面積が50ヘクタール以上であるせきの新築又は改築後のたん水面積が50ヘクタール以上であり、かつ、たん水面積が25ヘクタール以上増加することとなるせきの改築(以下「大規模ダム新築等」という。)を伴い、かつ、大規模ダム新築等を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電の事業を営む者等であるものに限る。)

出力が6,000キロワット以上である発電所を設けるもの


ウ 水力発電所の変更の工事の事業(この項のエの事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当しないものに限るものとし、当該水力発電所の変更の工事がダムの新築又はせきの新築若しくは改築を伴う場合において、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電の事業を営む者等でないときは、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築である部分を除く。)

出力が15,000キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの

出力が6,000キロワット以上15,000キロワット未満である発電設備の新設を伴うもの

エ 水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事が大規模ダム新築等を伴い、かつ、大規模ダム新築等を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電の事業を営む者等であるものに限る。)

出力が6,000キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの


オ 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業

出力が75,000キロワット以上である発電所を設けるもの

出力が30,000キロワット以上75,000キロワット未満である発電所を設けるもの

カ 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業

出力が75,000キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの

出力が30,000キロワット以上75,000キロワット未満である発電設備の新設を伴うもの

キ 火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業

出力が5,000キロワット以上である発電所を設けるもの

出力が2,000キロワット以上5,000キロワット未満である発電所を設けるもの

ク 火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業

出力が5,000キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの

出力が2,000キロワット以上5,000キロワット未満である発電設備の新設を伴うもの

ケ 太陽電池発電所の設置の工事の事業

出力が20,000キロワット以上である発電所を設けるもの又は施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの

施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの(この項のケの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

コ 太陽電池発電所の変更の工事の事業

出力が20,000キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの又は変更に係る施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの

変更に係る施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの(この項のコの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

サ 風力発電所の設置の工事の事業

出力が1,500キロワット以上である発電所を設けるもの


シ 風力発電所の変更の工事の事業

出力が1,500キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの


条例第2条第2項第6号に掲げる事業の種類

ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業

埋立処分の用に供される場所(以下「廃棄物埋立処分場所」という。)の面積が15ヘクタール以上であるもの

廃棄物埋立処分場所の面積が6ヘクタール以上15ヘクタール未満であるもの

イ 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業

廃棄物埋立処分場所の面積が15ヘクタール以上増加するもの

廃棄物埋立処分場所の面積が6ヘクタール以上15ヘクタール未満増加するもの

ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(一般廃棄物最終処分場を除く。以下「その他の一般廃棄物処理施設」という。)及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(産業廃棄物最終処分場を除く。以下「その他の産業廃棄物処理施設」という。)の設置の事業

施行区域の面積が15ヘクタール以上であるもの又は焼却の処理を行う施設(以下「廃棄物焼却施設」という。)の1日当たりの処理能力が100トン以上であるもの

施行区域の面積が6ヘクタール以上であるもの又は廃棄物焼却施設の1日当たりの処理能力が40トン以上であるもの(この項のウの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

エ その他の一般廃棄物処理施設又はその他の産業廃棄物処理施設の規模の変更の事業

施行区域の面積が15ヘクタール以上増加するもの又は廃棄物焼却施設の1日当たりの処理能力が100トン以上増加するもの

施行区域の面積が6ヘクタール以上増加するもの又は廃棄物焼却施設の1日当たりの処理能力が40トン以上増加するもの(この項のエの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

条例第2条第2項第7号に掲げる事業の種類

ア 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場(以下単に「終末処理場」という。)の設置の事業

下水道法第2条第8号に規定する処理区域の人口(以下「計画処理人口」という。)が10万人以上であるもの又は下水道法第21条の2第1項に規定する発生汚泥等(以下単に「発生汚泥等」という。)の埋立処分の用に供される場所(以下「汚泥埋立処分場所」という。)の面積が15ヘクタール以上であるもの、発生汚泥等の脱水の処理を行う施設(以下「汚泥脱水施設」という。)の施行区域の面積が15ヘクタール以上であるもの若しくは発生汚泥等の焼却の処理を行う施設(以下「汚泥焼却施設」という。)の1日当たりの処理能力が100トン以上であるもの

計画処理人口が4万人以上であるもの又は汚泥埋立処分場所の面積が6ヘクタール以上であるもの、汚泥脱水施設の施行区域が6ヘクタール以上であるもの若しくは汚泥焼却施設の1日当たりの処理能力が40トン以上であるもの(この項のアの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

イ 終末処理場の増設の事業

計画処理人口が10万人以上増加するもの又は汚泥埋立処分場所の面積が15ヘクタール以上増加するもの、汚泥脱水施設の施行区域の面積が15ヘクタール以上増加するもの若しくは汚泥焼却施設の1日当たりの処理能力が100トン以上増加するもの

計画処理人口が4万人以上増加するもの又は汚泥埋立処分場所の面積が6ヘクタール以上増加するもの、汚泥脱水施設の施行区域の面積が6ヘクタール以上増加するもの若しくは汚泥焼却施設の1日あたりの処理能力が40トン以上増加するもの(この項のイの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

条例第2条第2項第8号に掲げる事業の種類

ア 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第2条に規定する特定工場(以下「特定工場」という。)の新設の事業(5の項のオからクまでの事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業を除く。)

排出ガス量(特定工場において発生し、大気中に排出される気体の1時間当たりの量を温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算したものの最大値の合計をいう。以下同じ。)が40,000立方メートル以上又は排出水量(特定工場から排出された1日当たりの平均的な水の量をいう。以下同じ。)が5,000立方メートル以上であるもの

排出ガス量が16,000立方メートル以上又は排出水量が2,000立方メートル以上であるもの(この項のアの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

イ 特定工場の増設の事業(5の項のオからクまでの事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業を除く。)

増設の部分に係る排出ガス量が40,000立方メートル以上又は排出水量が5,000立方メートル以上であるもの

増設の部分に係る排出ガス量が16,000立方メートル以上又は排出水量が2,000立方メートル以上であるもの(この項のイの第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

条例第2条第2項第9号に掲げる事業の種類

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下単に「建築物」という。)の新築の事業(4の項から8の項までの事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業を除く。)

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に掲げる延べ面積(以下単に「延べ面積」という。)が10万平方メートル以上で、かつ、同項第6号に掲げる建築物の高さ(以下単に「建築物の高さ」という。)が100メートル以上であるもの

延べ面積が4万平方メートル以上で、かつ、建築物の高さが40メートル以上であるもの(この項の第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

10

条例第2条第2項第10号に掲げる事業の種類

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業(19の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業に含まれるものを除く。)

施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの

施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの

11

条例第2条第2項第11号に掲げる事業の種類

新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(19の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業に含まれるものを除く。)

施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの

施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの

12

条例第2条第2項第12号に掲げる事業の種類

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業(19の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業に含まれるものを除く。)

施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの

施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの

13

条例第2条第2項第13号に掲げる事業の種類

工業団地の造成(一団の土地について計画的に行われる、2以上の工場又は事業場の用に供するための敷地の造成及びその敷地と併せて整備されるべき緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地の造成をいう。)の事業(10の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業及び19の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業に含まれるものを除く。)

施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの

施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの

14

条例第2条第2項第14号に掲げる事業の種類

住宅団地の造成(一団の土地について計画的に行われる、2以上の住宅の用に供するための敷地の造成及びその敷地と併せて整備されるべき緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地の造成をいう。)の事業(10の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業、11の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業及び19の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業に含まれるものを除く。)

施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの

施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの

15

条例第2条第2項第15号に掲げる事業の種類

農用地の造成(一団の土地について計画的に行われる、農用地以外の土地の農用地への地目変更(土地の形状を変更するものに限る。)及びこれに附帯して施行することを相当とする土地の形状の変更をいう。)の事業(19の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業に含まれるものを除く。)

施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの

施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの

16

条例第2条第2項第16号に掲げる事業の種類

ア レクリエーション施設(遊園地その他の遊戯施設、ゴルフ場その他の運動施設又はキャンプ場その他の休養施設をいい、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園を含むものとする。以下同じ。)の新設の事業(19の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業に含まれるものを除く。)

施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの

施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの

イ レクリエーション施設の増設の事業(19の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業に含まれるものを除く。)

増設に係る施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの

増設に係る施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの

17

条例第2条第2項第17号に掲げる事業の種類

土石(土、砂利(砂及び玉石を含む。)及び採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石をいう。以下同じ。)の採取の事業(19の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業に含まれるものを除く。)

土石の採取の用に供する場所(これと一体として設けられる採取した土石の保管、移送若しくは搬出の作業の実施、土石の採取その他の作業の実施に伴って発生する廃棄物若しくは排水の処理又は土石の採取その他の作業に伴って生ずることが予想される災害の防止のために必要とされる場所を含む。以下「土石採取場」という。)の面積が20ヘクタール以上であるもの


18

条例第2条第2項第18号に掲げる事業の種類

建築物その他の工作物の新設又は増改築を目的として行われる一連の土地の形状の変更の事業(19の項の事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業に含まれるものを除く。)

施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの

施行区域の面積が20ヘクタール以上50ヘクタール未満であるもの

19

条例第2条第2項第19号に掲げる事業の種類

複合開発(10の項から18の項までの事業内容の要件の欄に掲げる要件に該当する事業のいずれか2以上の事業を併せて一の事業として行う一連の土地の形状の変更をいう。)の事業

施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの又は施行区域に含まれる土石採取場の面積が20ヘクタール以上であるもの

施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの(この項の第一種事業の規模要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

一部改正〔平成25年規則33号・28年32号・令和3年9号〕
別表2(第34条関係)

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない修正の要件

別表1の1の項のア又はイに該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが20パーセント以上増加しないこと。

対象事業が実施されるべき区域の位置

修正前の対象事業が実施されるべき区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

別表1の1の項のウ又はエに該当する対象事業

林道の長さ

林道の長さが20パーセント以上増加しないこと。

対象事業が実施されるべき区域の位置

修正前の対象事業が実施されるべき区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。

林道の設計の基礎となる自動車の速度

林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。

別表1の2の項のアに該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の20パーセント未満であること。

コンクリートダム又はフィルダムの別


別表1の2の項のイ又はウに該当する対象事業

たん水区域の位置

新たにたん水区域となる部分の面積が修正前のたん水面積の20パーセント未満であること。

固定せき又は可動せきの別


別表1の2の項のエに該当する対象事業

放水路の区域の位置

新たに放水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。

別表1の3の項のア又はイに該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域(別表1の3の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置

修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路(一の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

別表1の3の項のウ又はエに該当する対象事業

軌道の長さ

軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

別表1の4の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが125メートルを超えて増加しないこと。

飛行場及びその施設の区域の位置

新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が修正前の飛行場及びその施設の区域となる部分の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

別表1の5の項のアからエまでに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置

新たにダムの貯水区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。

せきのたん水区域の位置

新たにせきのたん水区域となる部分の面積が修正前のたん水面積の20パーセント未満であり、又は1ヘクタール未満であること。

ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別


別表1の5の項のオ又はカに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業が実施されるべき区域の位置

修正前の対象事業が実施されるべき区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別


燃料の種類


冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別


別表1の5の項のキ、ク、サ又はシに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業が実施されるべき区域の位置

修正前の対象事業が実施されるべき区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。

別表1の5の項のケ又はコに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所若しくは発電設備の出力が10パーセント以上増加せず、又は増加後の出力が20,000キロワット以上とならないこと。

対象事業が実施されるべき区域の位置

次のいずれにも該当すること。

(1) 新たに対象事業が実施されるべき区域となる部分の面積が修正前の対象事業が実施されるべき区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

(2) 修正前の対象事業が実施されるべき区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。

別表1の6の項のア又はイに該当する対象事業

廃棄物埋立処分場所の位置

新たに廃棄物埋立処分場所となる部分の面積が修正前の廃棄物埋立処分場所の面積の20パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別


別表1の6の項のウ又はエに該当する対象事業

その他の一般廃棄物処理施設又はその他の産業廃棄物処理施設が設置される敷地の位置

新たに敷地となる部分の面積が修正前の敷地面積の10パーセント未満であること。

廃棄物焼却施設の処理能力

1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

廃棄物焼却施設の煙突の高さ

煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。

別表1の7の項のア又はイに該当する対象事業

計画処理人口

計画処理人口が10パーセント以上増加しないこと。

終末処理場の区域の位置

新たに終末処理場の区域となる部分の面積が修正前の面積の10パーセント未満であり、かつ、3ヘクタール未満であること。

汚泥焼却施設の処理能力

1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

汚泥焼却施設の煙突の高さ

煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。

別表1の8の項のア又はイに該当する対象事業

排出ガス量

排出ガス量が10パーセント以上増加しないこと。

排出水量

排出水量が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業が実施されるべき区域の位置

修正前の対象事業が実施されるべき区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別


燃料の種類


冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別


別表1の9の項に該当する事業

建築物の延べ面積

建築物の延べ面積が10パーセント以上増加しないこと。

建築物の高さ

建築物の高さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業が実施されるべき区域の位置

修正前の対象事業が実施されるべき区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。

別表1の10の項から16までの項までのいずれかに該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

別表1の17の項に該当する対象事業

土石採取場の位置

新たに土石採取場となる部分の面積が修正前の土石採取場の面積の10パーセント未満であり、かつ、4ヘクタール未満であること。

別表1の18の項又は19の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

一部改正〔平成25年規則33号・令和3年9号〕
別表3(第40条関係)

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない変更の要件

別表1の1の項のア又はイに該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業が実施されるべき区域の位置

変更前の対象事業が実施されるべき区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

道路と交通の用に供する施設を連結させるための施設を設置する区域(以下「インターチェンジ等区域」という。)の位置

変更前のインターチェンジ等区域から300メートル以上離れた区域が新たにインターチェンジ等区域とならないこと。

別表1の1の項のウ又はエに該当する対象事業

林道の長さ

林道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業が実施されるべき区域の位置

変更前の対象事業が実施されるべき区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。

林道の設計の基礎となる自動車の速度

林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。

トンネル又は橋を設置する区域の位置

トンネル又は長さが20メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、又は行わないこととするものでないこと。

別表1の2の項のアに該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の10パーセント未満であること。

コンクリートダム又はフィルダムの別


対象事業が実施されるべき区域の位置

変更前の対象事業が実施されるべき区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。

別表1の2の項のイ又はウに該当する対象事業

たん水区域の位置

新たにたん水区域となる部分の面積が変更前のたん水面積の10パーセント未満であること。

固定せき又は可動せきの別


せきの位置

せきの両端のいずれかが500メートル以上移動しないこと。

別表1の2の項のエに該当する対象事業

放水路の区域の位置

新たに放水路の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。

別表1の3の項のア又はイに該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される列車の本数

地上の部分において、運行される列車の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

車庫又は車両検査修繕施設の位置

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。

別表1の3の項のウ又はエに該当する対象事業

軌道の長さ

軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される車両の本数

地上の部分において、運行される車両の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。

別表1の4の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが125メートルを超えて増加しないこと。

飛行場及びその施設の区域の位置

新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が変更前の飛行場及びその施設の区域となる部分の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

対象事業が実施されるべき区域の位置

変更前の対象事業が実施されるべき区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。

利用を予定する航空機の種類又は数

変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)第6条の規定を適用した場合における同条の値が75以上となる区域をいう。)から300メートル以上離れた陸地の区域が新たに当該区域とならないこと。

別表1の5の項のアからエまでに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置

新たにダムの貯水区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。

せきのたん水区域の位置

新たにせきのたん水区域となる部分の面積が変更前のたん水面積の10パーセント未満であり、又は1ヘクタール未満であること。

ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別


対象事業が実施されるべき区域の位置

変更前の対象事業が実施されるべき区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。

減水区間の位置

新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の長さの20パーセント未満であり、又は100メートル未満であること。

別表1の5の項のオ又はカに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業が実施されるべき区域の位置

変更前の対象事業が実施されるべき区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別


燃料の種類


冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別


年間燃料使用量

年間燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。

ばい煙の時間排出量

ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。

煙突の高さ

煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。

温排水の排出先の水面又は水中の別


放水口の位置

放水口が100メートル以上移動しないこと。

別表1の5の項のキ又はクに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業が実施されるべき区域の位置

変更前の対象事業が実施されるべき区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。

冷却塔の高さ

冷却塔の高さが10パーセント以上減少しないこと。

蒸気井又は還元井の位置

蒸気井又は還元井が100メートル以上移動しないこと。

別表1の5の項のケ又はコに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所若しくは発電設備の出力が10パーセント以上増加せず、又は増加後の出力が20,000キロワット以上とならないこと。

対象事業が実施されるべき区域の位置

次のいずれにも該当すること。

(1) 新たに対象事業が実施されるべき区域となる部分の面積が変更前の対象事業が実施されるべき区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

(2) 変更前の対象事業が実施されるべき区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。

別表1の5の項のサ又はシに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業が実施されるべき区域の位置

変更前の対象事業が実施されるべき区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。

発電設備の位置

発電設備が100メートル以上移動しないこと。

別表1の6の項のア又はイに該当する対象事業

廃棄物埋立処分場所の位置

新たに廃棄物埋立処分場所となる部分の面積が変更前の廃棄物埋立処分場所の面積の10パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別


別表1の6の項のウ又はエに該当する対象事業

その他の一般廃棄物処理施設又はその他の産業廃棄物処理施設が設置される敷地の位置

新たに敷地となる部分の面積が変更前の敷地面積の10パーセント未満であること。

廃棄物焼却施設の処理能力

1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

廃棄物焼却施設の煙突の高さ

煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。

別表1の7の項のア又はイに該当する対象事業

計画処理人口

計画処理人口が10パーセント以上増加しないこと。

終末処理場の区域の位置

新たに終末処理場の区域となる部分の面積が変更前の面積の10パーセント未満であり、かつ、3ヘクタール未満であること。

汚泥焼却施設の処理能力

1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

汚泥焼却施設の煙突の高さ

煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。

別表1の8の項のア又はイに該当する対象事業

排出ガス量

排出ガス量が10パーセント以上増加しないこと。

排出水量

排出水量が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業が実施されるべき区域の位置

変更前の対象事業が実施されるべき区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別


燃料の種類


冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別


別表1の9の項に該当する事業

建築物の延べ面積

建築物の延べ面積が10パーセント以上増加しないこと。

建築物の高さ

建築物の高さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業が実施されるべき区域の位置

変更前の対象事業が実施されるべき区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業が実施されるべき区域とならないこと。

別表1の10の項から13の項までに該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は10ヘクタール以上増加しないこと。

別表1の14の項から16の項までに該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

別表1の17の項に該当する対象事業

土石採取場の位置

新たに土石採取場となる部分の面積が変更前の土石採取場の面積の10パーセント未満であり、かつ、4ヘクタール未満であること。

別表1の18の項又は19の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は10ヘクタール以上増加しないこと。

一部改正〔平成25年規則33号・令和3年9号〕
様式1
追加〔平成25年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則9号〕
様式2
追加〔平成25年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則9号〕
様式3
追加〔平成25年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則9号〕
様式4
全部改正〔令和3年規則9号〕
様式5
追加〔平成25年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則9号〕
様式6
一部改正〔平成25年規則33号・令和3年9号〕
様式7
一部改正〔平成25年規則33号・令和3年9号〕
様式8
一部改正〔平成25年規則33号・令和3年9号〕
様式9
一部改正〔平成25年規則33号・令和3年9号〕