○札幌市道路占用規則
昭和28年2月19日規則第16号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市道路占用規則
(趣旨)
第1条 道路の占用については、法令の特別の定めがある場合を除く外、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で道路とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)によつて、市が管理する道路をいう。
(申請書の添付書類)
第3条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)様式第五に規定する申請書に、その占用目的により、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、第5号に掲げる書類については、軽易な工事で市長が特に認めたときは、省略することができる。
(1) 位置図(縮尺10,000分の1以上のもので、占用の場所及びその付近を表したものとする。)
(2) 平面図(縮尺500分の1以上のもので、赤色で占用の場所を図示し、占用物件の名称、数量等を記載したものとする。)
(3) 占用の単位が面積である場合は、求積図(縮尺500分の1以上のものとする。)
(4) 占用物件の構造図(縮尺50分の1以上のものとする。)
(5) 占用工事の設計図、工事工程表及び仕様書(横断図にあつては、縮尺200分の1以上で、道路敷地境界線、既設の占用物件、道路の工作物等を記入したものとし、縦断図にあつては、横の縮尺1,000分の1以上で、かつ、縦の縮尺200分の1以上のものとする。)
(6) 占用物件の管理に関する概要書
(7) 既設の占用物件に添加する場合は、当該占用物件の管理者の承諾を証する書類
(8) 法令等により官公署の許認可又は確認を必要とする場合は、その許認可書若しくは確認書又はその写し
(9) その他市長が必要と認める書類
(許可書)
(許可の表示)
第5条 道路占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、広告の類については、その広告物に許可標識票(様式2)を、その他のものについては、その占用物件の見やすい箇所に道路占用許可表示板(様式3)を表示しなければならない。
(変更許可申請書の添付書類等)
第6条 法第32条第3項の規定により許可事項の変更の許可を受けようとする者は、道路法施行規則様式第五に規定する申請書に、その占用目的により、第3条各号に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添付して、市長に提出しなければならない。
2 占用者で、住所若しくは氏名を変更した者又は、占用者から当該占用物件を譲り受け若しくは相続により継承した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(占用物件の管理)
第7条 占用者は、その占用期間中、法令及び許可条件等を遵守し、当該占用物件を適正に管理しなければならない。
2 占用者は、自己の占用物件により、他に損害を与え又は紛争が生じた場合は、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、自己の責任において処理しなければならない。
(原状回復の期限)
第8条 法第40条第1項の規定に基づく原状回復は、次の各号に掲げる期限までにこれを行わなければならない。
(1) 占用の期間の満了した場合又は占用を廃止した場合は、その満了又は廃止の日
(2) 占用の許可を取り消された場合は、その日から10日以内で市長が指示する日
(地上に設ける占用物件の許可範囲)
第9条 市長は、地上に設ける占用物件については、当該占用物件に係る道路の幅員に対して、次の各号に定める範囲内において占用を許可するものとする。
(1) 歩道と車道の区分のない道路にあつては、その片側において全幅員の9分の1以内
(2) 歩道と車道の区分のある道路にあつては、その歩道の幅員の3分の1以内
2 市長は、前項の規定する範囲につき、当該道路が交通のひん繁でない場所又は占用しようとする期間が極めて短い場合は、これを、第1号の場合にあつては5分の1、第2号の場合にあつては2分の1まで拡張することができる。
(掘さく工事の届出等)
第10条 占用者は、占用のため道路を掘さくする場合には、当該掘さく工事の着手の日前7日までにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、軽易な工事で市長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 占用者は、前項の工事が完了したときは、直ちに市長にその旨を届け出て、検査を受けなければならない。
3 第1項ただし書の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(掘さく工事の方法)
第11条 占用者が、占用のために道路を掘さくする場合は、別に定める基準により施行しなければならない。
(掘さく工事における保証期間等)
第12条 占用者は、第10条の規定による工事完了後、2年間の範囲内で市長が定める期間内に、当該工事によるかしが原因で路面が沈下し、又は損傷等が生じた場合は、占用者の負担において、直ちに修復しなければならない。
2 前項に規定する修復工事を占用者が施行しない場合、又は、修復が緊急を要する場合その他市長が必要と認める場合で、市長が当該修復工事を施行したときは、それに要した費用を、当該占用者から徴収するものとする。
(費用の納付)
第13条 道路を掘さくした占用者は、市長が別に定める費用を納付しなければならない。
2 前項の費用は前納とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(準用)
第14条 第3条及び第6条の規定は、法第35条の規定による協議により国が道路の占用を行う場合について準用する。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、道路の占用について必要な事項は、建設局長がその都度定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和28年規則第59号)~附 則(平成12年規則第46号)
省略
附 則(平成17年規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式1
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式2
様式3