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建設副産物(解体、掘削にともなう産業廃棄物等)の適正な処理、環境配慮製品の使用などの手続きを決めています。
「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法_平成14年5月30日施行)に基づき、札幌市発注の解体をともなう工事では手続が必要となります。
また、民間の解体をともなう工事についても届け出が必要となります。詳細は、建築指導部ホームページを参照してください。
建設工事に伴う建設副産物の収集・運搬・処理を委託する場合は、「産業廃棄物処理委託契約書」を作成し契約を締結して下さい。詳細は、産業廃棄物処理委託モデル契約書(札幌市清掃ホームページ)を参照してください。
また、この委託の際には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が義務付けられています。詳細は、産業廃棄物管理票(札幌市清掃ホームページ)を参照してください。
なお、マニフェストの種類については、建設マニフェスト(建設系廃棄物マニフェスト、建設九団体副産物対策協議会発行)の使用を推奨します。
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法_平成13年4月1日施行)に基づき、地方自治体は、毎年度調達方針を作成し方針に基づき調達推進(努力義務)を行うこととなっています。
札幌市発注の公共工事についても購入品目を定めていますので札幌市環境保全のページ(グリーン購入)「札幌市グリーン購入ガイドライン」を参照してください。
騒音規制法や振動規制法に基づく「特定建設作業」を実施する場合や、大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業」(アスベスト除去作業等)を実施する場合には、届出などの手続が必要となります。
建設作業のうち、次に示す作業など「特定建設作業」に該当する場合は、作業日の7日前までに「特定建設作業届出書」の提出が必要となります。
建設作業に係る環境配慮の基本方針に基づき、特定建設作業を実施する場合は、道路占用許可及び道路使用許可に夜間に行うべき条件を付された場合などを除き、できるだけ苦情等に繋がらないようにするため、次のとおり作業時間について配慮をお願いします。
吹付けアスベスト等を使用している施設の解体等をする場合には、アスベストの飛散防止及び作業員の安全を確保するため、大気汚染防止法に基づく届出及び作業基準の遵守が義務付けられています。同法に基づく作業実施の届出については作業開始の14日前までに、完了届については作業完了日から60日以内の提出をお願いします。
なお、アスベスト除去作業の場合は、規模によらず労働安全衛生法に基づき、労働基準監督署への届出も必要になります。詳細については、下記の労働基準監督署へお問い合わせください。
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