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北区、東区、白石区は、宅地造成工事規制区域に入っておりません。
他の区であれば区域に入っている地域と入っていない地域がありますので、札幌市地図情報サービスよりご確認していただくか、開発指導課へお問い合わせください。
一定規模を超える造成については、宅地造成等規制法の許可が必要となります。
詳細については、宅地造成等規制法についてをご確認していただくか、開発指導課へお問い合わせください。
造成宅地防災区域とは、宅地造成工事規制区域外の造成宅地において、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるおそれの大きい区域として市長が指定した区域をいいます。
造成宅地防災区域に指定されると、区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者には、災害が生じないように水抜き等の災害防止措置を行う責務が生じます。
また、造成宅地防災区域内で災害の防止のために必要があると認めた場合には、札幌市は所有者等に災害の防止のために必要な措置をとるように「勧告」することができ、また、災害の発生のおそれが大きいと認められる場合においては「改善命令」を発することができます。
なお、現在札幌市内において造成宅地防災区域に指定された区域はありません。
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