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窓口にご来庁いただかなくとも、郵送等により申請等が可能な場合がございます(手数料の納付を伴うものなど一部の手続きを除きます)。
郵送での申請等をご希望の方は、事前に所管課へお電話くださいますよう、お願い申し上げます。⇒都市局各課の電話番号と主な業務内容
区画整理事業に関して許可・承認等が必要なもの及び証明等の発行には次のようなものがあります。
建築・工作物の設置や土地の造成などを行なう場合 | 必要な申請等 | ||
土地区画整理事業の都市計画決定区域内で、建築行為等を行う場合には、都市計画法第53条第1項の規程による許可が必要です。 ※これまで許可が必要だった厚別地区、百合が原地区、太平地区、東雁来第2地区、東茨戸地区の計5地区については、都市計画変更が行われた2022年(令和4年)3月8日から、都市計画法第53条第1項の規定による許可が不要となります。 |
都市計画法第53条 |
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現在施行中の篠路駅東口土地区画整理事業の施行区域内で、建築行為等を行う場合には、土地区画整理法第76条第1項の規程による許可が必要です。 |
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