ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 公共建築 > 過去の新着情報(一覧) > 「り災証明書」で「全壊」・「大規模半壊」・「半壊」と認定された家屋等の撤去制度について(令和元年(2019年)6月28日(金曜日)に受付は終了しました。)
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本制度は、北海道胆振東部地震によって被害を受けた被災家屋等のうち、「り災証明書」で「全壊」・「大規模半壊」・「半壊」と認定されたものについて、申請者の依頼に基づき、札幌市が所有者に代わって撤去を行うものです。
本来、被災家屋等の撤去は所有者の責任において処理されるべきものですが、今回の地震による被害が甚大で、また、余震等による倒壊のおそれがある被災家屋等が発生しており、二次災害の防止及び被災者の支援と負担軽減を図り、被災地の迅速な復旧を図るための特例措置として、札幌市が撤去を行うものです。
なお、本制度は国の制度に基づくものであるため、撤去の範囲が限定的であることや、撤去後の整地が認められていない等の制限がありますので、あらかじめご了承ください。
平成30年10月15日(月曜日)~平成31年6月28日(金曜日)※延長しました。
※「大規模半壊」・「半壊」と認定を受けた方につきましては、平成30年10月29日(月曜日)から、本制度の対象となりましたので、受付いたします。
月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
(祝日・休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
札幌市役所本庁舎 9階北側 都市局建築部建築保全課
(札幌市中央区北1条西2丁目)
※窓口でお待たせしないように、受付は予約制とさせていただきます。
申請される方は、事前に都市局建築部建築保全課(011-211-2816)までご連絡ください。
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