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更新日:2020年9月10日

札幌市公共建築物シックハウス対策指針

札幌市公共建築物シックハウス対策指針は平成17年9月に策定しておりますが、平成22年3月に行なった宮の沢児童会館床張替工事において、厚生労働省指針値を大幅に超えるトルエンが検出される事故が発生し、同施設を利用した多くの市民や関係者に健康被害をもたらす結果を招きました。
このことから、札幌市公共建築物シックハウス対策連絡調整会議では、再発防止や職員への周知を図るため、庁内緊急説明会を開催(平成22年4月28日実施)し、指針及び同解説の見直しや検討を行ない改定(平成22年7月)しました。

また、平成31年1月17日付けで厚生労働省が定める室内空気中化学物質の室内濃度指針値が改定されたことを受け、同解説の別表「揮発性有機化合物の室内濃度指針値等」の3物質の指針値を下記のとおり改定(平成31年2月)しました。

室内濃度指針値の改正概要

揮発性有機化合物等

旧指針値

新指針値(平成31年1月17~)

キシレン

870μg/㎥(0.20ppm)

200μg/㎥(0.05ppm)

フタル酸ジ-n-ブチル

220μg/㎥(0.02ppm)

17μg/㎥(1.5ppb)

フタル酸ジ-2-エチルヘキシル

120μg/㎥(7.6ppm)

100μg/㎥(6.3ppb)

 札幌市公共建築物シックハウス対策指針及び同解説(PDF:2,059KB)

1目的

建築物の利用者が、室内空気中の化学物質に起因すると思われる体調不良を起こす、いわゆる「シックハウス症候群」は、揮発性有機化合物等を発散する建材や木製のテーブル及びいすなどの備品が原因であると言われています。

シックハウス症候群への対策は、建物の建設時から完成後の使用・管理に至るまでの、総合的な取組みが必要となります。

そのため、札幌市の公共の建物を建設したり管理したりするにあたり、この指針に基づいて、シックハウス対策を確実に行い、皆さんが安心して利用できるように努めていきます。

2シックハウス対策指針の内容

揮発性有機化合物等の室内濃度を低減させるため、建築の設計や工事中に配慮しなければならない事柄のほか、家具や備品などの選び方、室内濃度の測定による安全確認、室内の換気などの日常管理までの総合的な取組みを定めています。

指針の主な項目

(1)工事担当部局や施設管理者は、設計や工事において、使用する建材の仕様や工事施工での配慮をします。

使用する建材などは、揮発性有機化合物等の発散の少ないものを使用します。

建材などは、安全データシート(SDS)などにより安全確認をします。

新築・改築などの工事では、揮発性有機化合物6物質(ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン)について室内濃度の測定を行ない、指針値以下であることを確認し、引渡しをします。

工事中は揮発性有機化合物等を速やかに排除するために、窓を開けるなどの換気を行ないます。

(2)施設管理者は、新たに机やいすなどの備品等を購入する場合は、揮発性有機化合物等を含有していないもの又は使用していないものを選定するよう配慮します。
ただし、求める製品等が市場にない場合は、揮発性有機化合物等の発散量が少ないものを選定します。

安全な材料を使用していることを、安全データシート(SDS)や各備品等の使用により厚生労働省指針値を超えないことを前提として業界団体が定めた、独自の指針や基準等(対象6物質全てを対象としているものに限る)への適合状況などで確認します。

(3)工事担当部局及び施設管理者は、室内の空気環境の安全を確認するため、揮発性有機化合物6物質の室内濃度測定を実施し、安全を確認します。

(A)新築・増築・改築・改修工事等を行ったときの測定を行ないます。

(B)備品等を新規に搬入又は更新をしたときの測定を行ないます。

(C)施設の維持・管理・運営上必要と認められるときに測定を行ないます。(修繕業務等を含む。)
ただし、上記(B)又は(C)の場合で、施設管理者が安全データシート(SDS)等により安全を確認したとき、または、(B)の場合で、各備品等の使用により厚生労働省指針値を超えないことを前提として業界団体(経済産業省が明示する「VOC自主的取組参加団体」に限る)が定めた、独自の指針や基準等(対象6物質全てを対象としているものに限る)により安全を確認したときは、室内濃度測定を省略することができます。

(4)工事担当部局及び施設管理者は、室内濃度測定の結果、厚生労働省指針値を超えた場合は、次の措置をとります。

原因を調査するとともに、施設の状況に応じた低減化などの対策を講じた後に再測定を行い、指針値を超過していないことを確認します。

(5)施設管理者は、日常の施設の管理において、揮発性有機化合物等を含む製品の使用に関する配慮と、換気の実施に取組みます。

殺虫剤、床ワックス、トイレの芳香・消臭剤等の薬剤や日用品を使用する場合、厚生労働省が定めたシックハウス症候群の原因物質として厚生労働省指針値13物質を含むものは、原則として使用しません。

日常の施設の管理において、換気を行うとともに、施設利用者の安全に十分配慮します。

(6)工事担当部局や施設管理者は、測定結果の公表をはじめ、他の公共団体や調査研究機関などとの連携、建材メーカーや備品メーカーなどの関連団体へシックハウス対策の働きかけを進めます。

測定した室内濃度の結果は、札幌市のホームページなどで公表します。

厚生労働省などの国の機関や他の公共団体のほか、公的な調査研究施設と情報を交換し、最新の情報を収集して指針に反映します。

建設業界や製品メーカー各社、製造関係団体などによる自主的な化学物質低減対策が促進されるよう、働き掛けます。

3札幌市公共建築物シックハウス対策指針策定委員会事務局

都市局建築部建築保全課が札幌市公共建築物シックハウス対策指針や同解説に係る策定の事務局を担当しております。

4札幌市公共建築物シックハウス対策指針連絡調整会議

指針を効果的に運用するため、関係部局が統一的にシックハウス対策に取り組む連絡調整会議を設置して、関係部局相互の情報交換や情報の共有化などを行い、皆さんへの情報提供を進めます。

(事務局)
保健福祉局保健所生活環境課
札幌市中央区大通西19丁目(WEST19内)
電話:011-622-5182、FAX:011-622-7311

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築部建築保全課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎9階

電話番号:011-211-2816

ファクス番号:011-218-5142