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住宅の応急修理の申請受付は、令和元年9月30日(月曜日)で終了しました。 |
平成30年北海道胆振東部地震における住宅の応急修理の制度の概要をお伝えするページです。
受け付けの流れや、提出書類のダウンロードについては下記のリンクよりご確認ください。
災害救助法に基づく住宅の応急修理制度は、平成30年北海道胆振東部地震(以下「地震」という)により被害を受けた住宅に対して、下記「2.応急修理の対象箇所」「3.札幌市から支払う工事費用の限度額」の範囲内で行なう、日常生活に必要な最小限度の部分の応急修理を札幌市が依頼し、その費用を修理業者に支払う制度です。
以下の要件を全て満たす方
※り災程度が半壊の場合は「自らの資力では修理ができない」という資力要件有り。資力の有無は受付時に提出する「申出書」により客観的に判断します。
【対象者確認のフローチャート】
地震により破損した箇所のうち、以下の4項目のいずれかに該当し、日常生活に必要欠くことのできない部分。
※上記の4項目の修理に直接関連のない内装工事は原則として対象外となります。
※家電製品や家財道具は対象外となります。
1戸あたり58万4千円(税込み)
※同一住宅に2以上の世帯が居住している場合も1戸として扱います。
※限度額を超える分は申請者の自己負担となります。
令和元年(2019年)9月30日(月曜日)
※上記期限までに工事が完了する見込みのものが対象
月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
(祝日・休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
札幌市役所本庁舎 7階北側 住宅課窓口
※受け付けの流れや提出書類のダウンロードについては、ページ先頭のリンク先でご確認ください。
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