離婚したとき
提出書類
持参するもの
- 札幌市内に本籍のない場合は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通
- 夫婦それぞれの印鑑(必要のない場合もあります)
- 調停離婚の場合は調停調書の謄本
- 審判離婚の場合は審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚の場合は和解調書の謄本
- 請求の認諾離婚の場合は認諾調書の謄本
- 判決離婚の場合は判決謄本と確定証明書
- 運転免許証などの本人確認書類(お持ちでなくても届出できます)
届出先
- 届出人の本籍地または所在地(住所地)
- 札幌市役所、大通証明サービスコーナー、まちづくりセンターでは届出できません。
受付時間
月曜日から金曜日 |
8時45分から17時15分
窓口で職員が受け付けます。
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上記以外
(土曜日、日曜日、祝日、時間外等区役所閉庁時)
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日直員または警備員が受け付けます。
なるべく、事前に区役所戸籍住民課戸籍係で届出書の内容確認をしておいてください。
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窓口
備考
- 協議離婚(お二人の話し合いによる離婚)は、成人の証人二人の署名押印が必要です。
- 離婚をすると、婚姻したときに氏を変えた方は婚姻直前の氏にもどります。ただし、離婚と同日あるいは離婚の日から3ヶ月以内に、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を届け出ることによって婚姻中の氏を称することができます。
- 裁判離婚の手続きに関する詳細は【裁判所ウェブサイト】をご覧ください。
- 離婚届についてのお問い合わせ:戸籍係(直)011-681-2448
注意事項
- 調停・審判・和解・請求の認諾・判決離婚は成立・確定した日から10日以内に届けなければなりません。
- 夫婦に未成年の子がいる場合は、どちらかが親権者になるかを記載する必要があります。なお、親権者を定めても、子の戸籍は異動しません。離婚届により別の戸籍になった子を同じ戸籍に入籍させるには家庭裁判所で子の氏の変更許可の申立て【裁判所のウェブサイト】が必要になり、その後区役所で入籍届が必要になります。詳細はお問い合わせください。
住所変更と印鑑登録について
- 姓の印鑑で登録していた方は、離婚届により姓が変更になると自動的に印鑑登録が廃止されますが、印鑑登録証は返還してください。
- 名の印鑑で登録していた方は、姓が変更になっても、そのまま印鑑登録証を使用できます。
- 住所変更と印鑑登録についてのお問い合わせ:住民記録係(直)011-681-2451
その他
- 離婚すると、国民健康保険等の変更手続きが必要となる場合もありますので、下記を参照してください。
離婚したとき区役所等で行う主な手続き(PDF:1,139KB)

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