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入札ボンド制度とは、入札参加者に対して金融機関等による審査・与信を経て発行される契約保証の予約的機能を有する証書の提出を求める制度。
これまで一律に入札保証金を免除していた運用を改め、対象工事については、入札保証金の納付を原則化した上で、入札ボンドの提出があれば、入札保証金(現金)の納付を求めないものとします。
(1)履行能力が著しく懸念される業者の排除
(2)金融機関の与信枠の設定等による過大な入札参加の抑制
(3)ダンピング受注に対する一定の抑制等の効果
予定価格5億円以上の工事
平成20年7月9日以降に告示する案件
(1)現金
(2)納付の免除
ア損害保険会社の入札保証保険
イ金融機関・保証事業会社の契約保証の予約
(3)代わる担保
ア利付国債
イ金融機関の入札保証
※下線部分が入札ボンドとして取り扱うもの
入札参加者の見積る税込みの入札金額の3%以上。ただし契約保証の予約の場合は入札金額の10%以上又は契約希望金額が入札金額以上
※ここでいう税込みの入札金額は、入札書に記載する入札金額(税抜き)にその100分の5に相当する額を加算した金額とします。
入札ボンド制度対象工事については、入札の告示等において入札保証金の納付を求める旨を記載します。
(記載例)
入札保証金
納付(保証金の取扱店北洋銀行札幌市役所支店)。ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険の締結を行った場合又は金融機関等若しくは保証事業会社と契約保証契約の予約を締結した場合は、入札保証金を免除する。~以下略
以下のいずれかにより入札保証に係る書類を提出してください。
(1)現金の納付・・・・・入札書提出期限の前日までに納付
※領収済の納付書・領収書の写しを入札書提出期限までに提出
(2)損害保険会社の入札保証保険証券・・・・・入札書提出期限まで
(3)金融機関・保証事業会社の契約保証の予約証書・・・・・入札書提出期限まで
(4)利付国債・・・・・入札書提出期限まで
(5)金融機関の入札保証証書・・・・・入札書提出期限まで
※提出方法は、持参又は郵送(一般書留又は簡易書留郵便に限る。)
一度納付又は提出された入札保証の額の変更は認めないものとします。
入札保証に係る費用は、入札参加者の負担とします。
入札ボンド制度の対象工事において、入札保証金の納付又は入札保証に係る書類の提出が無い場合、保証の額が定められた保証割合に満たない場合及び提出された入札保証に係る書類に不備がある場合の入札は無効となります。
詳細は「工事における入札保証の取扱試行要領」をご参照ください。
お問い合わせ先:札幌市水道局総務部総務課契約係
電話番号011-211-7011
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