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札幌市では、誰もが安心して暮らせるまちづくりのため、障がい者や高齢者も乗り降りしやすく、大きな荷物の積み下ろしも容易なユニバーサルデザインタクシーの普及促進を目的に、補助事業を実施します。
ユニバーサルデザインタクシーとは、足腰の弱い高齢者、車いす使用者、妊娠中の女性、子どもなどを含め誰もが利用しやすい、みんなにやさしいタクシー車両です。
以下の優先順位で、札幌市から補助金を交付します。補助予定台数は、210台であり、札幌市の予算の範囲内で交付します。よって、全ての申請車両に対して補助金が交付されるものではありません。
1 | 国の平成30年度補正予算の補助対象車両 |
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2 | 国の令和元年度予算の補助対象車両
※ この時点で市補助対象車両が予算で見込む210台を上回った場合は、申請者に1台ずつ配分します。次に申請者の国補助対象車両数で按分(端数が出た場合は、低導入申請者(注)を優先します。)し、市補助対象車両を決定します。 |
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3 | 令和元年12月31日までに納車された国補助対象外の車両
※ この時点で市補助対象車両が予算で見込む210台を上回った場合は、申請者に1台ずつ配分します(配分枠が足りない場合は、低導入申請者を優先します。)。次に申請者の申請車両数で按分(端数が出た場合は、低導入申請者を優先します。)し、市補助対象車両を決定します。 |
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4 | 令和2年1月1日以降に納車された国補助対象外の車両
※ 市補助対象車両が予算で見込む210台を上回った場合は、申請者の申請車両数で按分(端数が出た場合は、低導入申請者を優先します。)し、市補助対象車両を決定します。 |
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なお、上記の車両の配分及び按分について、申請者がリース事業者である場合は、リース契約先のタクシー事業者の申請台数と合わせた数で判断します。
注 申請期限日時点のUDタクシー導入割合(申請者がリース事業者である場合は、借主となるタクシー事業者の導入割合)が低い申請者
補助対象者 |
(1) 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉運送事業限定事業を除く。)を経営する者 (2) 上記(1)とリース契約等を締結したリース事業者 |
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補助条件 |
以下の条件をすべて満たすこと (1) ユニバーサルドライバー研修の修了等の乗務員を、補助対象車両1台につき2名以上(1人1車制個人タクシーの場合は当該乗務員1名)配置できること。(2) 国土交通省通知「ユニバーサルデザインタクシーによる運送の適切な実施について」(平成30年11月8日付)に基づく研修(実車を用いた研修)を年2回以上実施していること。ただし、申請年度より前に補助金を受けていないタクシー事業者を除く。 (3) 市税を滞納していないこと (4) 補助対象車両について札幌市の他の補助金の交付を受けていないこと。 |
対象対象車両 |
以下の要件をすべて満たすこと (1) 平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020年)3月31日まで納車の車両 (2) ハイブリッド自動車であって、標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領(平成24年3月28日付国自旅第192号)に基づき国土交通大臣が認定したタクシー車両(中古のものを除く。) (3) 自動車検査証の使用の本拠の位置が、札幌市内の住所である車両 |
補助限度額 | 1台当たり30万円 |
受付開始日 |
令和2年1月6日(月曜日) |
受付終了日 |
令和2年2月14日(金曜日) 【必着】 |
札幌市ユニバーサルデザインタクシー導入補助金交付要綱(PDF:113KB)
(1)交付申請時に必要な様式:様式1関係(ワード:53KB)
(2)実績報告時に必要な様式:様式7関係(ワード:55KB)
(3)交付請求時に必要な様式:様式9(ワード:33KB)
(4)様式:一式(ワード:40KB)
札幌市まちづくり政策局総合交通計画部都市交通課 津島、津田
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 (札幌市役所本庁舎5階)
電話:011-211-2492 FAX:011-218-5114
e-mail:sogokotsu1@city.sapporo.jp
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