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灯油の需要期を迎え、札幌市計量検査所では、計量法第148条に基づき、灯油宅配用タンクローリーに取り付けられた計量器の検査を実施します。
計量器が適正の場合は、適正ステッカーを交付します。
なお、有効期限を経過した計量器、または器差検査の結果が不適正となった計量器は再検定を受験していただきます。
令和5年度は、東区または南区に設置している灯油宅配用タンクローリーのメーター(計量器)が検査対象になります。
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