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特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されています。
令和4年4月1日より、眼の障害程度認定基準が改正となります。
新基準による認定請求受付は令和4年4月1日からとなります。それ以前の請求については、改正前の基準で審査を行います。
詳しくは、以下のPDFファイルをご確認ください。確認後、ご不明な点等がございましたら、お住いの区役所保健福祉課にご質問ください。
障害程度認定基準改正に合わせて、認定請求書等に添付する診断書の様式を改正しています。
新基準にて申請する場合、下記の診断書をご使用ください。
※令和4年4月1日以前でも新様式により診断書を作成いただけます。ただし、認定請求受付が同年4月1日よりも前の場合は、改正前の認定基準に基づき審査を行います。
下記リンク先をご確認ください。
特別児童扶養手当の手続きについて
お住いの区役所保健福祉課福祉助成係
特別障害者手当、障害児福祉手当の手続きについて
お住いの区役所保健福祉課福祉支援係
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