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更新日:2011年2月21日

市民から寄せられた意見や提案に対する取り組み : 平成19年度

1.理解促進

■1-1

「障がい」について、地域の人に理解してもらえるようにしてほしい。

■1-2

就労しているが、周りの人に理解されない。障がい者に対する差別をなくすようにしてほしい。

〔分類〕

A  平成19年度実施済

【説明】

市民が障がいのある方に対して正しい理解を持つことが、障がいのある方の自立した日常生活や地域での社会生活を営むことにつながることから、札幌市では、市民の理解を深める様々な事業を実施しております。

障がいのあるなしにかかわらず、お互いを理解し支え合う社会を目指して、障がいのある方とない方のとの心のふれあいの体験をつづる作文「心の輪を広げる体験作文」や、障がいのある方とない方の相互理解を促進する「障がい者週間のポスター」を募集する「心の輪を広げる理解促進事業」を実施しております。

また、障がいのある方々や高齢者などに対する正しい認識を子どものころから身に付けることは、これらの方々の社会参加を図る上で重要なことであることから、障がいのある方々や高齢者に対する正しい知識と思いやりの心を育てていくことを目的として、冊子副読本を作成し、市内の小学校等に配布しております。

さらに、障がいのある方を対象としたスポーツ大会であります札幌市障がい者スポーツ大会「すずらんピック」や「はまなす全国車いすマラソン大会」などにおいて、障がいのない方のボランティアを積極的に募り、交流の機会を設けるなど、ふれあいを通じて障がいのある方々に対する理解が深まるよう努めております。

加えて、地下鉄大通駅構内の「元気ショップ」、JR札幌駅構内の「福祉ショップいこ~る」の常設の店舗を中心にして、社会に参加し頑張っている障がいのある方々の地域生活を促進するため、授産製品等のPRを通じた障がいのある方々への理解促進に取り組んでおります。

これらの事業を通じて、今後さらに障がいのある方々に対する心のバリアフリーが広がるよう努めてまいります。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

2.障害者自立支援法

■2-1

ヘルパーの技術アップと人材確保対策を講じてほしい。

〔分類〕

A  平成19年度実施済

【説明】

ヘルパーの資質の向上に係る研修費用や人材確保のための求人広告費用については、北海道において実施されている在宅重度障害者地域生活支援基盤整備事業の補助対象となっております。

また、札幌市においても、利用者に対して適切な支援が行われるよう、居宅介護事業者に対し、平成19年度は各区勉強会を開催するとともに、平成20年度においても個別支援計画の作成に係る研修会を実施することを予定しております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■2-2

学校生活の場面でも、自立支援法のサービスを利用できるようにしてほしい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

ホームヘルプサービスについては、国の告示により、原則として居宅内における支援に限られていることから、学校などの居宅の外での支援は対象外となっております。障がいのある児童の学校内での支援の確保については、教育委員会と検討を進めていきたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■2-3

一般就労している障がい者は、自立支援法のヘルパーの自己負担(1割)を払えるが、会社の都合で解雇された障がい者は、1割負担を支払うのが大変なので、何らかの方法を考えてほしい。

〔分類〕

その他

【説明】

サービスの利用料については、上限額が定められており、収入の少ない方については、減免措置が取られるようになっております。

平成20年7月からは更なる利用者負担軽減策として、所得認定を行う範囲は、本人とその配偶者のみとなるほか、利用料の上限額も低所得の方は引き下げられることとなっています。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■2-4

自己負担の軽減(自立支援法になってから負担が増えた。)

【説明】

□2-11と一括で回答しております。内容は、こちらをご覧ください。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■2-5

道の人も市の人も忙しいことは分かりますが、年に何回かは、家族や職員、障がい当事者に、自立支援法の説明会や意見交換の場を作ってほしい。

■2-6

自立支援法のことを決めるときには、必ず障がい当事者の意見を聴いてほしい。役所だけで決めないで。

〔分類〕

A  平成19年度実施済

【説明】

札幌市では、平成15年度から「障がい者による政策提言サポーター制度」を発足し、毎年度、懇談会や意見聴取の開催等により、障がいのある方の様々なご意見をいただくとともに、平成18年度から平成19年度にかけて、障害者自立支援法や同法に基づく障がい福祉計画の説明会や意見交換会を行ってきたところであります。

また、平成19年度からは、重度の在宅障がい者のお宅を個別訪問し、障害福祉サービスに係る意見交換を行うなど、障がい当事者の方々からのご意見を直接いただく機会を設けております。さらに、平成20年度には、北海道において道内の施設入所者に対する意向調査を実施する予定であります。

これからも、障がいの福祉の一層の推進のために、様々な機会を通じて、障がい当事者の方々の声に耳を傾けてまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■2-7

障がいのある人にも分かりやすいパンフレットを作ってほしい。

【説明】

□2-5と一括で回答しております。内容は、こちらをご覧ください。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

3.福祉サービス

■3-1-ア(移動支援について)

移動支援を利用できる範囲について「Q&A」を出してほしい(片道だけ利用できる場合の要件など)。

〔分類〕

B  平成20年度予算に計上して実施予定

【説明】

移動支援につきましては、地域生活支援事業の一つとして制度が始まってまだ1年程度であり、制度の運用に当たって多種多様なケースが想定されるため、制度運用に疑義があった場合は、その都度、各区保健福祉課又は保健福祉局障がい福祉課にお問い合わせいただくこととしております。

今後、これまでの事例等も整理しながら、「Q&A」の作成に向けて検討してまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■3-1-イ(移動支援について)

ヘルパーにプールに連れて行ってもらっているが、プールの中では介助してもらえない。介助できるようにすべきだ。

〔分類〕

D  取り組み困難

【説明】

移動支援従事者(ガイドヘルパー)の業務は、外出する際の移動の介護を行うものでありますが、プールの中での介助は、マラソンの伴走やスキー滑走と同じように、ガイドヘルパーの本来業務とはいえないため、対象としていないことをご理解いただきますようお願いいたします。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■3-1-ウ(移動支援について)

ヘルパーとお酒も飲みに行けない。パチンコや競馬をしに行ってもいけないというのはおかしい。

〔分類〕

D  取り組み困難

【説明】

飲酒やパチンコ、競馬など個人の嗜好を否定するものではございませんが、移動支援は、福祉目的として公費によって賄われるサービスであることを踏まえて、スナック等の飲酒を目的とする場所やパチンコ、競馬は外出の対象としておりません。ご理解いただきますようお願いいたします。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■3-2-ア(介護保険について)

要介護認定区分に関係(かんけい)なく、施設に入れるようにしてほしい。

〔分類〕

D  取り組み困難

【説明】

介護保険施設につきましては、要介護1以上の方であれば、介護度に関係なく入所することができますが、要支援者は入所対象となっておりません。これは、介護保険法により入所者の対象を要介護者と定めているためで、札幌市独自の対応で変更することができないからです。

(保健福祉局 保健福祉部 介護保険課)

■3-2-イ(介護保険について)

ヘルパーに、「今日は寝室の掃除をやめて、ガラス拭きを」とお願いしても、契約にないからと断られる。もっと柔軟に対応するように指導すべきだ。

〔分類〕

その他

【説明】

介護保険の訪問介護で行える掃除については、居室内やトイレ、卓上等の清掃のように、日常生活の援助ということになっております。また、厚生労働省から「日常的に行われる家事の範囲を超える行為」として、大掃除や窓のガラス磨き、床のワックスがけなどが挙げられています。今回のご意見の文章だけでは、その場の状況を十分に把握することができませんので、詳しくお知らせいただきたいと思います。

(保健福祉局 保健福祉部 介護保険課)

■3-2-ウ(介護保険について)

介護保険料を無料にしてほしい。

〔分類〕

D  取り組み困難

【説明】

介護保険は、高齢化が急速に進み、介護が必要な方の増加が見込まれる一方、核家族化や女性の就業率の向上などにより、家庭の介護力が低下してきた日本の状況を踏まえ、高齢社会における介護という問題に対し、国民が共同連帯の精神に基づき、40歳以上の全国民が保険料を負担する方式によって対応しようとするものです。

このような制度創設の趣旨や、公費(国・都道府県・市町村からの拠出)も費用の半分を負担していることをご理解いただき、所得に応じて定める保険料のご負担をお願いするものです。

(保健福祉局 保健福祉部 介護保険課)

■3-2-エ(介護保険について)

要介護度2に認定され、ヘルパーの利用申込みをしたが、(利用者が多いため)利用できるまでに1か月かかると言われた。利用者が多いのは分かるが、優先順位等をきちんと考慮するようにさせてほしい。

〔分類〕

その他

【説明】

ヘルパーを派遣している、訪問介護事業所につきましては、市内に約370か所ありますが、すべての事業所が利用できるまでに時間を要しているとは考えておりません。お申込みの事業所がたまたま込み合っていたのかもしれませんが、すぐに対応できる事業所もありますので、お困りの時はケアマネージャーにご相談いただくようお願いいたします。

(保健福祉局 保健福祉部 介護保険課)

■3-3

ストーマの自己負担が、以前は無料だったのに、有料(1,880円)になった。以前のように無料にしてほしい。

〔分類〕

D  取り組み困難

【説明】

ストーマ用装具は、障害者自立支援法の施行に伴い、従来の「補装具」の種目としては廃止されたことから、札幌市では、市町村の地域生活支援事業である「日常生活用具」の種目に取り入れ、引き続き公費負担制度の対象としました。その移行に当たっては、より使いやすい制度となるよう、蓄便袋・蓄尿袋とも基準額をおおむね1割引き上げるなどの改善をしたところです。

利用者負担につきましては、他の障害福祉サービスや補装具と同様、原則として費用の1割をご負担いただくこととし、世帯の所得の応じて4区分の負担上限月額を設定しておりますが、ストーマ用装具の場合は、用具の性質に着目し、更にその負担上限月額を12分の1としております。

障害者自立支援法の施行の前後では、利用者負担の考え方が異なるため、実際の負担額が変わる場合があることは認識しているところですが、利用者負担をまったく無料とすることは、札幌市の財政状況からは困難です。持続可能な制度となるよう、利用量等に応じて、利用者の方々から広く負担いただく制度となっておりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

 ◆ 日常生活用具の月額負担上限額(参考)
区分 世帯の収入状況 負担上限月額 負担上限月額
(ストーマ用装具)
生活保護 生活保護受給世帯 0円 0円
低所得1 市町村民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人又は保護者の収入が80万円以下の方 15,000円 1,250円
低所得2 市町村民税非課税世帯
例)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入
例)単身世帯で障害基礎年金以外の収入が概ね125万円以下の収入
24,600円 2,050円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円 3,100円

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■3-4

使っている車いすが使用できなくなったので、区役所に申請に行くと、「修理するように」「(介護保険で)リースしなさい」と言われた。修理もできないし、リースの車いすは自分の身体に合わないから申請しているのに、その言い方はおかしいのではないか。

〔分類〕

A  平成19年度実施済

【説明】

補装具は、新たに製作される場合のみならず、修理を行う場合も公費負担の対象となりますことから、修理で引き続き使用が可能と見込まれる場合は、再製作ではなく修理を行っていただくこととなります。再支給の申請をいただいたときは、目安として設けられている「耐用年数」なども参考としつつ、区で補装具の状態や修理対応の可否を確認しております。

また、障害者自立支援法は、他法優先となっており、介護保険制度の福祉用具貸与(車いす、歩行器等)の利用が可能な場合、同制度の利用を原則とするよう国から示されているため、リースの車いすでの対応の可否も確認しているところです。

ご指摘によれば、修理が困難であって、リースの車いすでは身体に適合しない状態とのことですので、補装具の制度を利用いただけるものと推察されます。区の説明は、制度内容を踏まえたものと思われますが、誤解や不快の念を与えてしまうことのないよう、親切・丁寧に聞取りの趣旨をお伝えすべきであり、ご提言の内容は、職員研修の機会などを通じて周知したいと存じます。

併せて、修理対応の可否などにつきましては、限られた予算を適正かつ効率的に使う観点からも、あらかじめ聞取りをさせていただいている事項ですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■3-5

全身性障がいで人工呼吸器を使用しており、24時間介護が必要であるが、現在の支給量は1日10時間ほどしかない。支給量を1日24時間となるようにしてほしい。

【説明】

□2-2と一括で回答しております。内容は、こちらをご覧ください。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■3-6

小規模作業所が自立支援法によって移行した「地域活動支援センター」は、福祉的居場所・社会参加の意味合いが強いです。札幌市は、19年度は「利用料・無料」としていますが、20年度以降も(小樽市・旭川市と同様に)恒久的に「利用料・無料」としてほしい。

■3-7

地域活動支援(しえん)センターは、19年度は利用料任意となっているが、20年度以降も利用料は任意としてほしい。仮に、20年度から利用料がかかることになっても、月1,000円程度にしてほしい。また、20年度以降に利用料が発生した場合、個別の利用料負担の上限額を低くなるようにしてほしい。

〔分類〕

その他

【説明】

地域活動支援センターの利用料については、障害者自立支援法の趣旨を踏まえて、「札幌市障がい者地域活動支援センター運営費補助要綱」で下記のとおり定めております。

・ 事前に当該金銭の使途及び金額並びに徴収する理由を書面により明らかにするとともに、利用者の同意を得なければならない。

・ 利用料等を徴収する場合は、利用者の負担能力に配慮するよう努めなければならない。

平成20年度は、これまでと同様に、札幌市としては設定しない取扱いとしておりますが、障害者自立支援法の他の事業とのバランス等にも注意してまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

4.就労支援

■4-1

障がいのある人が(就労に向けて)資格を取得するために必要な費用を奨学金として支給する制度を確立してほしい

【説明】

□3-2と一括で回答しております。内容は、こちらをご覧ください。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■4-2

ジョブコーチ制度を充実してほしい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

ジョブコーチ制度については、障がいのある方が円滑に職場適応する上で、有効な制度だと認識しており、今後、障がい者の就労を促進する上でさらなる充実が必要だと認識しております。

当該制度については、北海道障害者職業センターが所管しており、札幌市としても、同センターと連携しながら、障がい者支援施設などに設置する第1号ジョブコーチの拡充等に向けた方策を検討してまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■4-3

障がい者は、一般就労できる人が多いので、働ける職場をたくさん作ってほしい。

〔分類〕

A  平成19年度実施済、 B  平成20年度予算に計上して実施予定

【説明】

障がいのある方の能力に応じた就労の場を拡充させることは重要だと認識しており、今後とも、様々な機会を通じて、企業等に対し、他行政機関が行っている施策も含めPR等を行ってまいりたいと考えております。

札幌市の具体的な取組としては、「元気はっけん(派遣)事業」、職業能力開発委託訓練先の開拓を行う「障がい者職業能力開発プロモート事業」、「障がい者協働事業」等により、企業等に障がいのある方の理解を促進し、関係機関と連携しながら、障がいのある方の雇用の場の拡大を図ってまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■4-4

軽度の高次脳機能障がいにより、注意力がなくなっている。こういう人に対しても就労支援をしてほしい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

その方の状況は分かりませんが、状況よっては、高次脳機能障がいでも、受けることができる就労支援がありますので、どのような支援が必要なのかをお伝えいただければと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

5.医療

■5-1

障がいのある人は、リハビリが終わるまで、同じ病院にいさせてほしい(リハビリが終わってないのに、3か月で退院させられると困る。)。

〔分類〕

A  平成19年度実施済

【説明】

法令上、医師は、診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対しては、適切な診断をもととし、診療を適切に行わなければならないとされています。そのため、医療上の必要があるにもかかわらず、退院させることは法令上認められておりませんので、そのようなことがあれば、北海道を通して適切な指導を行うこととなります。

ただし、今回の提言では詳細が分かりませんので、まずは、医療機関と十分に相談されることが必要かと思われます。

(保健福祉局 健康衛生部 国保年金課)

■5-2

身体障がい1級であれば、所得に関係なく、医療費を無料にしてほしい。

〔分類〕

その他

【説明】

札幌市では、昭和48年10月から重度心身障害者医療費助成制度を施行し、身体障害者手帳1級、2級又は3級(内部障がいに限る。)を持っている方、療育手帳の「A」と判定されたものを持っている方、知的障がいがあり「重度」と判定(診断)された方を対象に、一定の要件のもと、医療費の一部を助成しております。

この制度は、市と道による共同事業として実施されており、市は道から、制度に必要な費用の2分の1に相当する額を受けています。

そのため、市は、基本的に道が定める補助基準に従って助成を行っています。

本市の重度心身障害者医療費助成制度は、本制度を将来にわたり安定的、継続的に運営を図っていくため、北海道の制度改正に合わせて、平成16年10月から住民税課税世帯)の方に保険診療の1割負担を導入したものであります。

通院の限度額については、北海道は月額12,000円としておりますが、札幌市は1医療機関当たり月額3,000円を上限とする独自の基準を設けるなど、受給者の負担軽減を図っておりますので、ご理解いただきたいと思います。

(保健福祉局 健康衛生部 医療助成課)

■5-3

医療費が1割負担から2割負担になったことで、病院に行けなくなった。負担が大きく、老後が不安である。

〔分類〕

A  平成19年度実施済

【説明】

高齢化に伴い医療費の増大が見込まれる中、国民皆保険制度を将来にわたり維持していくため、平成20年4月から、70歳から74歳までの方の医療費の自己負担割合が1割から2割に変更される予定でした。

しかし、高齢者の方の負担の激変緩和を図るため、昨年、国において検討がなされ、自己負担増は平成20年4月から平成21年3月までの1年間凍結されることとなりました。

なお、平成21年4月以降については、給付と負担のあり方を含めて、国において引き続き検討されることとなっております。

(保健福祉局 健康衛生部 国保年金課)

■5-4

精神障がいの場合、主治医以外の病院に行くと3割負担になる。なんとかしてほしい。また、ほかの科に通うときも1割負担にしてほしい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

重度障害者医療費給付事業において、精神障がいのある方を対象とすることにつきましては、「重度障害者医療費給付事業」の補助主体であります北海道において、平成20年度中に実施する方向で検討されていると伺っておりますので、実施が決まり次第検討してまいりたいと考えております。

(保健福祉局 健康衛生部 医療助成課)

〔分類〕

D  取り組み困難

【説明】

障害者自立支援法に基づく自立支援医療(精神通院医療)は、精神障がいの適正な医療の普及のため、精神障がい者に対して行われる精神通院医療であり、当該制度の指定医である主治医のもとで適正かつ計画的な医療を受けることが条件であり、また、精神障がいに係る医療に限られているものであります。

このことから、障害者自立支援法に基づく自立支援医療(精神通院医療)としては、ご提言がありました内容につきましては、実施は困難であると考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■5-5

高額療養費の払戻しについては、区役所に行けない人のことを考えてほしい。通院の場合は、病院だけで手続が完了せず、区役所に行かなければならないことになっているが、入院の場合と同様に、払戻しが発生しないようにしてほしい。

〔分類〕

A  平成19年度実施済

【説明】

外来の場合は、入院の場合と異なり、限度額適用認定証の適用となりませんので病院だけで手続を完了させることができず、75歳未満の高額療養費の払戻しについては、原則申請が必要となります。

ただし、区役所に行けない事情がある場合は、郵送により申請をすることができますので、事前にお住まいの区の区役所へご連絡ください。

(保健福祉局 健康衛生部 国保年金課)

■5-6

夜間救急医療の充実

〔分類〕

A  平成19年度実施済

【説明】

札幌市の夜間救急医療については、以前から「札幌市夜間急病センター」において「内科、小児科、耳鼻咽喉科、眼科」の診療を、「札幌歯科医師会口腔医療センター」において「歯科」の診療が行われています。

1 札幌市夜間急病センター(中央区大通西19丁目)

 「夜間急病センター」は、夜間における内科系の救急患者に対する医療を確保するため、札幌市医師会が昭和47年に設立しました。

 その後、施設の老朽化及び狭隘化等のため、平成16年4月、本市が開設者となりWEST(ウエスト)19に新設、運営は指定管理者である札幌市医師会が運営しております。

 診療時間は、年中無休で、内科・小児科は午後7時から翌朝7時まで、耳鼻咽喉科・眼科は午後7時から午後11時までです。

2 札幌歯科医師会口腔医療センター(中央区南7条西10丁目)

 札幌歯科医師会が運営する「口腔医療センター」は、昭和48年に設立され、夜間における口腔疾患の応急処置を目的とした診療を開始しました。診療時間は、年中無休で、午後7時から午後11時までです。

 また、口腔医療センターでは、夜間の救急処置のほか、平日の日中帯は、心身障がい者(児)や肢体不自由者(児)に対する診療も行っております(ただし、予約制のため申込みが必要)。

(保健福祉局 健康衛生部 医療調整課)

6.バリアフリー

■6-1-ア(駅前地下歩行空間について)

段差が無く、楽に歩ける空間にしてほしい。

■6-1-イ(駅前地下歩行空間について)

設置するいすは、座り心地のよい普通のいすにしてほしい(札幌駅北口の地下歩道にあるいすは、芸術的なオブジェであるが、座り心地が悪い。)

〔分類〕

その他

【説明】

駅前地下歩行空間には段差はありませんが、地下鉄さっぽろ駅につながる区間に若干のこう配が付いております。

設置するいすは、各交差点に4か所ある出入口階段下に備付けの一般的なベンチを設けます。

今後も、誰もが安心して通行できるユニバーサル空間を創出するために努力してまいります。

(建設局 土木部 創成・駅前整備担当課)

■6-2-ア(エルプラザについて)

3階(男女共同参画センター)は、壁一面が真っ白で、目の不自由な人にとっては、奥行きが分からないなど不便である。移動しやすいように、壁に線を付けるなどの改善をしてほしい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

エルプラザは、札幌市福祉のまちづくり条例に定める「特定適合施設」であり、障がいのある方や高齢の方などに利用しやすく整備されているとされております。

しかしながら、施設利用者の障がいの種別や程度などによっては、不便となる場合も考えられることから、同条例に基づく「施設整備基準」に照らし合わせながら、必要とされる対策につきまして、今後検討する必要があると考えます。

(市民まちづくり局 市民生活部 男女共同参画課)

■6-2-イ(エルプラザについて)

トイレの表示が見づらい。障がい者のことを考えて設計やデザインをしてほしい。

〔分類〕

A  平成19年度実施済

【説明】

エルプラザのトイレ表示につきましては、国土交通省関係公益法人の交通エコロジー・モビリティ財団が定めた「標準案内用図記号ガイドライン」(JIS規格)に基づいたデザインを利用しておりますが、デザイン色と背景色のバランス関係により、見やすさが弱まっているものと考えます。

このため、図形に縁取りを付けるなどにより図形を強調し、見やすさの向上を図ることといたします。

(市民まちづくり局 市民生活部 男女共同参画課)

■6-3-ア(地下鉄駅について)

バスセンター駅を含め、エレベーター未設置駅すべてに早くエレベーターを設置してほしい。

〔分類〕

B  平成20年度予算に計上して実施予定

【説明】

地下鉄駅のエレベーターは、高齢者の方や障がいのある方をはじめ誰もが安心して安全に地下鉄を利用するために大変重要だと考えております。

地下鉄全49駅のうち45駅が設置済(東札幌駅は宮の沢方面のみ設置)、4駅が工事中となっています。このうちバスセンター前駅は平成19年度末、中の島駅(麻生方面)・北12条駅・北18条駅は平成20年度中に使用開始できる予定です。

(保健福祉局 保健福祉部 高齢福祉課)

■6-3-イ(地下鉄駅について)

バスセンター駅の9番出口の階段の途中5段くらいの所に、階段の滑り止めがないところがある。目の不自由な人は、その滑り止め(のライン)を頼りに階段を降りるので、付けてほしい。

〔分類〕

B  平成20年度予算に計上して実施予定

【説明】

ご指摘のありました場所については、滑り止めを取り付けることといたします。

(交通局 高速電車部 業務課)

■6-3-ウ(地下鉄駅について)

大通駅・さっぽろ駅は、改札からエレベーターまでが遠く不便。改札に近いところに移設してほしい。

〔分類〕

D  取り組み困難

【説明】

エレベーターを設置するに当たっては、地上部周辺の公共施設などを考慮しながら、設置場所等の検討を進めておりますが、駅構内のスペース確保や地上部の用地確保などの重要な課題もあります。

特に、駅の内部は、様々な施設があるためエレベーター設置における大きな制約となっています。

ご要望のありました、さっぽろ駅、大通駅のエレベーターにつきましても、これらの制約をクリアした上で、お客様の利便性を考慮した位置に設置しておりますので、ご理解を願います。

(交通局 高速電車部 業務課)

■6-4

建物を設計する際には、誰にでも分かりやすいデザイン(ユニバーサルデザイン)に配慮するよう、札幌市立大学でも教えてほしい。

〔分類〕

A  平成19年度実施済

【説明】

札幌市立大学では、デザイン学部2年次の必修科目として、「ユニバーサルデザイン論」を開講しております。

この科目は、ユニバーサルデザインの背景や基本原則を学び、障がいのある方や高齢の方、さらには多様性を持つ健常者の心身特性や生活実態を理解した上で、すべての製品・システム・サービスが具備すべき特性と、それを実現するためのプロセスや方法論を、事例を交えて学習するという内容になっており、将来、建築設計等の職に付くことを目指す学生の資質向上にも寄与するものと考えております。

今後も引き続きこの科目を開講し、ユニバーサルデザインに対する学生の意識を高めていけるよう努めてまいりたいと考えております。

(公立大学法人 札幌市立大学 事務局 学生課)

■6-5

映画館・劇場などの座席の通路をスロープにしてほしい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

札幌市福祉のまちづくり条例では、多くの人が利用する劇場・観覧場・映画館等に車いす使用者用の席を設置する場合には、席までの通路は車いすの方が利用できるこう配や段差を設けないこととしています。

(保健福祉局 保健福祉部 高齢福祉課)

■6-6

市民会館を作るときには、バリアフリーにすべきだ。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

市民会館の後継施設となる施設)「市民交流複合施設」の整備につきましては、市民交流複合施設基本計画の策定に向け、作業を進めているところです。

ご提言のバリアフリー化につきましては、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー新法)、「札幌市福祉のまちづくり条例」等の法令遵守はもとより、障がいのある方にも利用しやすい施設となるよう、十分に配慮して設計・建設を行ってまいりたいと考えております。

なお、市民交流複合施設建設までの間、代替として皆様にお使いいただく「市民ホール」につきましても、関係法令・条例を遵守し、建設に当たっていることを申し添えます。

(市民まちづくり局 都心まちづくり推進室 事業調整担当課)

■6-7

車いすを押して市内を歩くと、舗装が中途半端なところがあり、不便を感じる。移動しやすいように、きちんと舗装してほしい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

札幌市では、不特定多数の皆様方が安全に移動できるよう、日々歩道の維持管理を行っておりますが、今後もご指摘のような事象(舗装が中途半端)等により、皆様方に不便がないよう維持管理に努めてまいりたいと考えております。

また、歩道の具体な事象や維持管理については、各区の区役所土木センターが担当となっておりますので、よろしくお願いします。

(建設局 管理部 道路維持課)

■6-8

歩道を車道のように滑らかにしてほしい(むしろ車道に段差をつけるべき)。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

本市では、「札幌市福祉のまちづくり条例」の趣旨に沿った「歩道施工ガイドライン」を平成12年4月に策定しております。

このガイドラインは、歩道における標準的な整備基準や、歩道の急勾配や段差の解消についても規定しており、策定後に整備した歩道については、バリアフリー対応が図られているところでございます。

今後も、道路の新設及び改築工事に当たっては、このガイドラインを適用し、高齢者や車いす利用者などが、安全に移動できるように、歩道の急勾配や段差を解消し、バリアフリー化に努めてまいりたいと考えております。

(建設局 土木部 業務課)

■6-9

ちえりあ・kitaraの身障者用トイレは、便座の周りを木で囲ってあって使用しづらい。早急に撤去してほしい。

〔分類〕

その他

【説明】

ご指摘のありました身障者用トイレは、札幌市在住の建築家の方が考案したもので、いわゆる「札幌式トイレ」と呼ばれております。

便器上に車いすから乗り移ることができるよう、便器の周りを木で囲い、障がいのある方がそれぞれの状況に応じて、使用することができるように配慮されております。

ちえりあ、キタラのほか、道外の施設にも設置されるなど、高く評価されているトイレでございますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

(観光文化局 文化部 市民文化課)

【説明】

生涯学習総合センター(「ちえりあ」)にあるトイレは、便器上に車いすから乗り移ることができる三角形の広い天板が設けられたトイレです。札幌市在住の建築家の方が考案したもので、いわゆる「札幌式トイレ」と呼ばれております。

このトイレは、従来型トイレと同じように利用でき、腕力・握力の弱い方でも利用しやすいようになっているほか、右からも左からも利用できます。また、座位の安定しない方については、手すりを背もたれにしての利用や、天板上で横向きになっての利用ができます。

多くの方のそれぞれの状況に応じて使うことができるように考えられたトイレですので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

(教育委員会 生涯学習推進部 推進課)

■6-10

障がいのある人が利用する施設などは、実際に障がいのある人を設計段階から参加させるべきだ。また、完成した後も本当に障がい者にとって使いやすいものとなっているかどうかを、障がい者自身に確認させるようにすべきだ。

〔分類〕

A  平成19年度実施済

【説明】

特に多くの人が利用する施設を札幌市が新築等を行う場合は、設計の段階から障がい者団体の方と相談して、意見を聞くとともに、完成前にも現地確認をお願いするようにしています。

(保健福祉局 保健福祉部 高齢福祉課)

■6-11

丸井今井の地下2階に車いす用トイレを設置してほしい。

〔分類〕

その他

【説明】

丸井今井札幌本店に問い合わせしましたところ、「大通館地下2階のトイレの場所は、現在も段差があり、障がい者用トイレを作るのは構造的に非常に困難です。今後、増改築等があった場合は、障がいのある方に利用しやすい環境づくりに努めてまいる所存でございます」との回答でありました。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

7.乗り物

■7-1

札幌駅~大通の市電は不要。歩いたほうが健康的である。道路が狭くなるし、商工会議所が反対しているのに、市長がやろうとしているのは納得いかない。

〔分類〕

その他

【説明】

今後、札幌市においては、高齢社会の進展、人口の減少、地球環境問題への対応、さらには自動車の交通量等の見直しも踏まえながら、将来の交通体系を考えていく必要があります。

この中で、路面電車のような環境にやさしく、誰もが使いやすい公共交通機関は、市民ばかりでなく観光客などの利用の拡大や、障がい者や高齢者の外出の機会を確保することにも役立つなど、重要性はさらに高まるものと考えております。

また、都心部については、手軽に買い物、飲食、イベント等を楽しめるように、歩くことを基本としながら、路面電車などの交通手段を組み合わせることで、都心内の回遊性を高め、中心市街地の賑わいや魅力向上につなげていくことが重要であると考えております。

現在、路面電車活用については、都心商業地の広がりや新たな集客交流拠点の計画等も考慮し、「JR札幌駅周辺」「大通」「すすきの」の3地区を結ぶことを基本としながら、まちづくりと一体となった延伸ルートやその整備内容、費用対効果、事業経営のあり方などの検討を進めております。

これらの検討結果については、関係する行政機関などと協議を進め、市民の皆様にも情報を提供し、ご意見をお聞きしながら、事業化を判断するために必要な基本計画(案)として、平成21年度までにまとめる予定としております。

(市民まちづくり局 総合交通計画部 交通企画課)

■7-2

すべてのバス停に、屋根・ベンチを設置してほしい。

〔分類〕

その他

【説明】

バス停の設置されている場所等の諸条件から、すべてのバス停に屋根やベンチを設置することは難しいと思われますが、ご提言の趣旨については、機会を捉えてバス事業者にお伝えしたいと思います。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■7-3

精神障がいのある人にも、バス・タクシー・JRの割引をしてほしい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

これまで、精神障害者保健福祉手帳に写真貼付欄がなく、本人確認が困難であるという理由から、各種運賃の割引が行われていませんでしたが、平成18年(ねん)10月から写真を手帳に貼付することになり、精神障がいのある方の割引について、国レベルで交通事業者に対する働きかけが行われております。

しかし、交通事業者も厳しい経営状況にあり、いまだ全国的に精神障がいのある方に対する運賃割引が行われていない状況にあります。

札幌市といたしましても、引き続き、国に対して運賃割引の適用について働きかけを行うとともに、交通事業者に理解を求めていきたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■7-4

地下鉄の仕切り扉付の電車を東豊線や南北線でも導入してほしい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

平成15年2月に韓国で発生した地下鉄火災事故により、平成16年12月に鉄道車両の客室間には、通常閉じる構造の機能を有する扉を設けることが義務付けられたものです。

この法律は、平成16年12月以降新たに製造する車両に適用となることから、現在、地下鉄東西線の新造車両8編成に仕切り扉を設置しており、平成20年度内に全編成中11編成が仕切り扉を設置したものになります。

南北線は、平成24年度に全編成21編成中3編成に仕切り扉を設置する計画でありますが、東豊線につきましては、車両更新計画が決定していないことから、現在のところ未定となっております。

(交通局 高速電車部 業務課)

8.交通費助成

■8-1

福祉割引ウィズユーカードが足りない。以前は月14枚もらえたが、現在月10枚になった。今後もっと減っていくようで心配。不足分は自分で購入しているが、月15枚はほしい。

〔分類〕

D  取り組み困難

【説明】

障がい者交通費助成制度は、障がいの種別や等級によって助成内容が異なっているなど制度上の様々な課題が指摘されており、また、利用者の増加に伴って事業費が増大し、財政的に制度の存続が危惧される状況となっていることから、現在、制度の見直しを検討しております。

見直しに当たっては、制度上の課題を改善するとともに、利用者の増加に対応し、将来にわたって財政的にも持続可能なものとする必要があります。

このようなことから、福祉割引ウィズユーカードにつきましては、現行より増額することは困難で状況であることをご理解いただきますようお願いいたします。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■8-2

精神障がい3級の人に対する交通費助成を、身体障がい者や知的障がい者と同じにしてほしい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

障がい者交通費助成制度は、障がいの種別や等級によって助成内容が異なっているなど制度上の様々な課題が指摘されており、また、利用者の増加に伴って事業費が増大し、財政的に制度の存続が危惧される状況となっていることから、現在、制度の見直しを検討しております。

見直しに当たっては、三障がい共通の仕組みとすることが重要であると考えており、この制度の将来的な財政負担のあり方と合わせて検討していきたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■8-3

精神障がい3級の人の交通費を、年33,000円から年50,000円に増やしてほしい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

障がい者交通費助成制度は、障がいの種別や等級によって助成内容が異なっているなど制度上の様々な課題が指摘されており、また、利用者の増加に伴って事業費が増大し、財政的に制度の存続が危惧される状況となっていることから、現在、制度の見直しを検討しております。

見直しに当たっては、精神障がい3級の方に対する助成についても重要な課題であると考えており、この制度の将来的な財政負担のあり方と合わせて検討していきたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

9.住まい

■9-1

市営住宅の火災報知機が、1日に4回も鳴った(うち3回は誤作動)が、ほかの人には聞こえなかったのか、誰も出てこなかった。火災報知機の音がどこまで聞こえるのかという確認を、緊急に行ってほしい。

〔分類〕

その他

【説明】

市営住宅の火災報知システムは、消防法の規定で建物規模や建設年次によって、住戸内のみで警報がなるもの、共用部のみに警報がなるもの等様々なタイプがあります。

火災報知機は、消防法の規定により、毎年、点検・報告が義務付けられており、不具合が確認された場合は、速やかに修理・再点検を行っておりますので、ご安心ください。

なお、平成16年の消防法改正に基づき設置しました住宅用火災警報機は、点検・報告義務がありませんので、異常があったときは、札幌市住宅管理公社又は指定管理業者にご連絡ください。

(都市局 市街地整備部 住宅課)

■9-2

市営住宅を建て替えるときは、健康な人に合わせるのではなく、身体の不自由な人のことなどをきちんと考えながら、計画的に建替えを行うべきだ。

〔分類〕

A  平成19年度実施済

B  平成20年度予算に計上して実施予定

【説明】

市営住宅の建替えに当たっては、国で定めた公営住宅整備基準及び札幌市福祉のまちづくり条例に基づき建設しており、床の段差解消や手すりの設置、さらには、3階建て以上の建物にはエレベーターの設置をしており、高齢者や障がい者が安全に移動するための基本的な措置を講じて建設しております。

(都市局 市街地整備部 住宅課)

■9-3

バリアフリー(車いす用)の市営住宅を何度も申し込んでいるが、戸数が少ないため、(ほかの多くの希望者も)当たらない。もっと戸数を整備すべきだ。

■9-6

車いす用の市営住宅の整備戸数が、全整備戸数の4%となっている。何回も質問しているが、納得いく回答ではない。納得のいく回答を求める。

〔分類〕

A  平成19年度実施済

B  平成20年度予算に計上して実施予定

【説明】

上記の2点について、一括してお答えいたします。

市営住宅の供給に際しては、全体をバリアフリー化する中で、車いす生活者専用として整備する住宅の確保を行っております。

このうち、札幌市が直接供給するものについては、全世帯数の中で車いす居住者を含む世帯数の割合など、多様な居住ニーズへのバランスに配慮して、4%を目標として設置しているところです。

今後は、整備戸数をさらに増やすべく、努力していきたいと考えております。

(都市局 市街地整備部 住宅課)

■9-4

心臓に障がいがあり、下の階かエレベーター付の住宅しか入れない。空き市営住宅募集の際に、自分に合う単身向け住宅がなかったので、割と狭い家族向け住宅に申し込んでいるが、今まで断られたことがなかった。

ア 単身であっても、居住環境に制限がある場合は、家族向け住宅への申込みを認めてほしい。

イ 条件に合う住宅がないという理由で申込みを見送った場合、次回以降の優遇措置を継続してほしい。

〔分類〕

D  取り組み困難

【説明】

市営住宅の募集は、世帯向けと単身向けとに住宅を分けて実施し、それぞれ、世帯向けは家族でお住まいになるよう、また、単身向けは単身者がお住まいになるよう、住宅の規模と人数とに見合った供給をしています。市営住宅は、民間賃貸住宅とは異なり、国の補助及び整備基準にしたがって供給しているものであり、単身者が世帯用の住宅に申し込むことはできませんのでご理解願います。

空き市営住宅の募集は、年3回行っており、単身者向けの住宅は、それぞれ30戸~50戸を募集していますので、その中からエレベーター付きや低い階の住宅を選んでお申し込みください。

なお、連続申込回数による優遇措置については、年3回の募集のうち、どれか1回だけでも応募いただくと、次年度以降も継続されます。

(都市局 市街地整備部 住宅課)

■9-5

市営住宅の抽せんになかなか当たらない。障がいのある人もない人も公平に抽せんする方法(障がい者が多少優遇されているのは知っている。)はおかしい。福祉の枠を20%~30%用意するように福祉課が働きかけるべきだ。公平に抽せんというのはおかしい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

市営住宅の募集は、住宅に困窮している方に供給するもので、障がいのある方、ない方、皆さんに応募の機会を保障するものです。ただし、高齢者や障がいのある方は、より住宅にお困りということで一定の優遇措置を講じています。福祉枠(優先枠)ということも考え方としてはありますが、市営住宅全体の応募状況を見ながら長期的に検討していくことが必要と考えています。

(都市局 市街地整備部 住宅課)

■9-7

精神障がい・知的障がいのある人は、市営住宅の応募はできないのか。一般の人が申込みできても、私たちは出せないのか。そこら辺をよく考えてください。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

精神障がい・知的障がいのある方でも、市営住宅に申込みができます。ただし、市営住宅は、共同住宅であり、入居者の皆さんで日常の管理を行うことから、単身で入居される場合には、他の方と同様、自炊可能な程度の健康状態で独立して日常生活(在宅介護を含む。)を営めることが条件となっていますので、ご理解願います。

(都市局 市街地整備部 住宅課)

■9-8

市営住宅(里塚団地)の駐輪場を移設してほしい。建物の壁面に沿って設置されており、冬になると、そこに積もった雪の上からのぞかれることがある。また、移設することにより通が広がり、除雪が容易になるとともに、歩きやすくなる。

さらに、そこの管理人は、入居者に対するアンケートを勝手に開封している。管理人を変えてほしい。

〔分類〕

D  取り組み困難

【説明】

駐輪場の移設については、冬期間の除雪の仕方を工夫していただくよう、自治会に要請しておりますので、ご理解願います。

また、管理人がアンケートを勝手に開封していたということについては、調査したところ、そのような事実はありませんでした。

(都市局 市街地整備部 住宅課)

■9-9

高齢者向け住宅の整備(24時間介護をしてくれる住宅)

〔分類〕

その他

【説明】

高齢者向けに24時間介護をしてくれる住宅としては、介護保険法の指定を受けたグループホーム(指定認知症対応型共同生活介護)や有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅などがあります。

札幌市では、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の中で、整備の目標値や利用者数を見込んでいますが、いずれの種別についても、民間企業による整備が順調に進んでおり、既に平成20年度までの目標値や利用者数を超える状況にあります。

そのため、現在これらの種別についての新たな整備の申請は受け付けておりませんが、平成21年度以降の取扱いについては、平成20年度以降に策定する次期計画の中で検討してまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 高齢福祉課)

(保健福祉局 保健福祉部 介護保険課)

10.教育

■10-1

障がいのある人も、普通学級にいけるよう、十分に支援してほしい。

■10-2

障がいのある人も、すべて普通学級にいけるようにすべきだ。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

札幌市では、障がいのある子どもの自立や社会参加の基礎となる生きる力を培うため、一人ひとりの特別な教育的ニーズに応じた支援を行っていくことが大切であると考えています。

そのため、教育的ニーズに応じた専門的な教育を行う特別支援学級や特別支援学校での教育は必要であると考えており、地域を軸とした教育を大切にしながら、特別支援学校で学ぶ子どもたちが地域の小中学校で可能な範囲で活動を行う地域学習などの交流及び共同学習を推進しています。

(教育委員会 学校教育部 教育推進課)

■10-3

高等養護学校を増設してほしい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

近年、知的障がいの高等養護学校への入学志願者が増加していることから、平成20年度の特別支援学校高等部の間口を定める「平成20年度北海道特別支援学校(高等部)配置計画」において、札幌市立豊明高等学校では、1間口8名の定員増を行ったところです。

高等養護学校の増設につきましては、今後も、志願者数の推移等を考慮しながら、北海道教育委員会と協議し、検討していきます。

(教育委員会 学校教育部 教育推進課)

■10-4

有朋高校の跡地に、第三の白樺高等養護学校を建設してほしい。また、これは、知的や身体、目や耳の不自由な人のための一体化した機能を持ったものにした上で、バリアフリー化にしてほしい。

〔分類〕

その他

【説明】

有朋高等学校の跡地の活用については、「総合盲学校の建設」という報道がありましたことから、ご要望の趣旨と併せ、北海道教育委員会に確認しましたところ、「現在、総合盲学校のあり方について検討しており、その中で、有朋高校の跡地の活用も選択肢の一つとして検討される可能性がありますが、まだ既定路線ではなく、今後の総合盲学校のあり方の議論の中で検討されていくことになります」という内容の回答でありました。

(保健福祉局 保健福祉局 障がい福祉課)

11.その他

■11-1

冬になると、ロードヒーティングのある所とない所に段差ができ、車いすだと進めなくなる。車いすでも進めるように除雪してほしい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

歩道のロードヒーティングにつきましては、基本的に地先の方が道路占用許可により、本市の許可を得て実施しております。

許可に際しては、段差の解消について協力していただけるようお願いしております。

また、除雪機械による歩道除雪が入る路線の段差解消につきましては、除雪業務受託者に対して、段差解消作業の実施について、道路パトロールを行い実施するよう指導しており、今後も指導を徹底してまいりたいと考えております。

本市の厳しい財政状況の中ではありますが、市民の要望を少しでも多く反映できるよう努めてまいりたいと考えております。

(建設局 管理部 雪対策室 計画課)

■11-2

生活保護家庭では、一般には車の保有が認められていないが、市長が特に認めれば保有できるとのことである。重度の障がい者を抱えている生活保護家庭においては、通院や緊急時に備え、どうしても車が必要となる。ぜひとも車の保有を認めてほしい。

〔分類〕

その他

【説明】

ご指摘のとおり、生活保護を受給している世帯においても、障がい者の通院などに必要な自動車保有を認められる場合があります。

保有が認められるかどうかは、その世帯の個別の状況を確認したうえで、厚生労働省が定めた基準に従って判断することとなっております。

もしお困りの事情があれば、まずは担当のケースワーカーまでご相談いただきますよう、お願いいたします。

(保健福祉局 総務部 保護指導課)

■11-3

生活保護の障がい者加算が削られようとしている。絶対にやめてほしい。

〔分類〕

その他

【説明】

生活保護費の支給額は、厚生労働大臣が定めた基準に基づき算出されるものです。

現在のところ、国において障害者加算を削減する予定である、というお話は、特に伺っておりませんが、札幌市としましては、今後も厚生労働大臣が定めた基準に従って、生活保護費の支給を行ってまいりますので、ご理解をお願いいたします。

(保健福祉局 総務部 保護指導課)

■11-4

障がい者だって一人の人間だ。健康で文化的な最低限度の生活をする権利がある。生活保護の削減をしないでください。

〔分類〕

その他

【説明】

生活保護費の支給額は、厚生労働大臣が定めた基準に基づき算出されるものです。

札幌市としましては、今後も厚生労働大臣が定めた基準に従って、生活保護費の支給を行ってまいりますので、ご理解をお願いいたします。

(保健福祉局 総務部 保護指導課)

■11-5

「障がい者」といっても、人(障がい種別など)によって違うことがいっぱいある。障がい種別ごとの集まり(懇談会)もしてほしい。

〔分類〕

その他

【説明】

「障がい者による政策提言サポーター制度」においては、障がいの種別、等級などにかかわりなく様々な障がいのある方の自由参加のもとで懇談会を行っております。これは、障がいのある方にも他の障がいのある方の意見を聴いていただくことにより、障がいといっても千差万別であり、様々な課題があることをお互いに知り、障がいの種別や等級という枠を超えて、身体、知的、精神のそれぞれの障がいのある方が、みんなで協働して課題を解決する方法を議論していくことを目的としておりますので、この機会を有効に活用していただきたいと思っております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■11-6

市議会議員が多すぎる。居眠りや電話等での退室も目立つ。人数を半分にしたほうがよいのではないか。

〔分類〕

その他

【説明】

札幌市の場合、法律上の議員定数(の上限)は80人ですが、民意の反映及び議会経費削減の両観点を踏まえ、議員間において検討を行ってきております。その結果、現在は、条例により12人減らし、68人を議員定数としています。この削減数は、17の政令指定都市中2番目の多さとなっています。

(議会事務局 調査課)

■11-7

札幌市が発行している福祉ガイドは見づらい。大阪市が発行している福祉ガイドは見やすく、分かりやすいので参考にしてほしい。また、作成に当たっては、障がい者の意見を聴いてほしい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

「障がいのある方のための福祉ガイド」は、毎年、各種事業や制度についてご案内しておりますが、できるだけ分かりやすく、また詳しい内容とするよう努力しているところです。

今後は、他都市のガイド等や、障がいのある方、ない方にかかわりなく皆様から寄せられた意見を参考に、より一層分かりやすいものを作成するよう努力していきたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■11-8

障がい当事者に関係のある資料には、漢字を読める人と読めない人がいるので、かならずルビをしてほしい。

〔分類〕

A  平成19年度実施済

【説明】

障がい福祉課で作成する案内文やアンケートなどでは、これまでも、ルビを振ることや分かりやすい表現を工夫するなど、積極的に取り組んでまいりましたが、さらに分かりやすく読みやすい資料の作成に努めていきたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■11-9

字のサイズが小さいと読めない人がいるので、なるべく大きな字で作ってほしい。

〔分類〕

A  平成19年度実施済

【説明】

障がい福祉課で作成する案内文やアンケートなどの文書は、これまでも、文字を大きくするとともに、ルビを振ることや分かりやすい表現を工夫しておりますが、今後も、可能な限り読みやすい文書の作成に努めてまいります。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■11-10

一般就労している障がい者は、役所がやっている時間内に手続に行くことができない。週1回でもいいから、夜間(18時00分~20時00分とか)にも営業してほしい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

窓口サービスの時間拡充につきましては、平成16年から、各区役所の戸籍住民課で、春の窓口混雑時期の6日間、午後7時まで窓口時間を延長しているほか、同年5月からは、大通証明サービスコーナーにおきましても、土曜日・日曜日に業務取扱いを行うなど、サービス時間の拡充を図ってまいりました。

今後も引き続き、窓口の時間を延長することにより増える利用人数と、延長するために新たに必要となる費用の両面から検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。

(総務局 市政推進室 市政推進部 推進課)

■11-11

障がい者施設や児童福祉施設に酸素カプセルを置いてほしい。

〔分類〕

D  取り組み困難

【説明】

酸素カプセルについては、昨今、体調管理や医学療法等に用いられていると聞いておりますが、社会福祉施設においては、費用や維持管理等の観点から設置することは極めて困難と思われますので、ご理解を願います。

また、国が定める障がい者施設や児童福祉施設の設備基準では、酸素カプセルを設置することが義務付けられていないことから、札幌市としては、施設に対して設置するように指導することはできませんので、ご了解願います。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■11-12

高次脳機能障がい者向けの手帳を作ってほしい。

〔分類〕

D  取り組み困難

【説明】

現行の法律等の規定では、高次脳機能障害者手帳というものはなく、今後も手帳制度に変更はありません。

しかしながら、高次脳機能障がいによって出現する症状、例えば、著しい知能の低下(発症が18歳未満に限る。)があれば療育手帳、言語機能等に障がいがあれば身体障害者手帳、精神疾患に及べば精神障害者保健福祉手帳の交付要件に該当する場合はあります。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■11-13-ア(地域生活支援センターについて)

公共施設の空きスペース(小中学校の空き教室など)を利用するなど、利便性のよいところに配置するようにしてほしい。

【説明】

□2-8と一括で回答しております。内容は、こちらをご覧ください。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■11-13-イ(地域生活支援センターについて)

訪問支援(訪問相談業務)とセンター業務の完全分離

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

地域活動支援センター(相談支援併設型)については、主に精神に障がいのある方に対し、社会参加の場を提供していく中で、ささいな不安や悩みごとなど、相談内容がはっきりと自分自身で認識されていない段階でも、問題解決に向けた取組を進めていけるよう設けたものであります。

しかし、相談支援事業と地域活動支援センターの両方を運営していくことに関して、実施している事業者の中でも、どちらに重点を置いてよいかなど課題が生じておりますので、今後、相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉に関するシステムづくりに係る協議の場として設置する「札幌市地域自立支援協議会」で、この課題についても検討していきたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課)

■11-13-ウ(地域生活支援センターについて)

訪問支援(訪問相談業務)について、特定のセンターに集中しないよう、他センターへの依頼や振り分けができるシステムの構築

〔分類〕

その他

【説明】

地域活動支援センター(相談支援併設型)を含む相談支援事業の運営のあり方に関しては、現在、地域の障がい福祉に関するシステムづくりを協議の場として設置する「札幌市地域自立支援協議会」で検討しているところであり、どこの事業所においても、利用者が同じ支援を受けられるよう、互いに連携しながら取り組んでいく方向で進められています。

そのため、提言にある特定センターへの集中回避や振り分けなどについても、今後の相談支援事業所の運営のあり方の一つの課題として、この協議会での検討を働きかけたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部) 障がい福祉課)

■11-14

民生委員の対応が悪い。訪問してきても、ろくに話を聞いてくれない。

〔分類〕

A  平成19年度実施済

【説明】

民生委員は、「地域の身近な相談役」として、お年寄りや身体が不自由な方など、皆さんが安心して暮らせるように、それぞれの地域で相談などを行っております。今後とも、研修などを通じて資質の向上を図ってまいります。

(保健福祉局 総務部 総務課)

■11-15

以前、「健康体操」の事業化について、市に要望書を出したが、予算がないと断られた。「健康体操」は、障がい者だけでなく、お年寄りや子どものためにもなるので、ぜひともいきたい。そこで、「健康体操」の事業化を改めて検討してほしい。また、「健康体操」を行う場所や補助者の確保もしてほしい。

〔分類〕

その他

【説明】

札幌市では、市民一人ひとりが自主的に健康づくりに取り組むための対策として、気軽に楽しめる運動方法や運動施設の情報をホームページなどで提供するとともに、自主的にヨガ、ウォーキング、ラジオ体操などを通して健康づくりに取り組んでいるグループへの助成金の交付や、運営・活動の支援などを行っております。

今回ご提案いただきました「健康体操」の事業化につきましては、市民が自らの健康づくりを進めるメニューの1つとして有効と認識しておりますが、事業化は行わずに市民が自主的に進める健康づくりの中で取り組んでいただきたいと考えております。

今後とも、市民の健康づくり活動を広く支持していまいりたいと考えておりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

(保健福祉局 健康衛生部 地域保健課)

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

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