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更新日:2011年2月21日

提言に対する取り組み : 平成18年度

1. 理解促進

□1

市役所庁舎をはじめ、各区の催しなどで地域の小規模作業所製作品の販売コーナーを設けたり、市内の公共施設を利用してミニ展示コーナーを設けるなど、がんばっている障がい者への理解促進につとめてください。

〔分類〕

A  平成18年度実施済

【説明】

平成18年度は、8月に市役所1階ロビーにおいて、授産製品の食料品の試食会を実施したほか、授産製品およびパネルの展示会を行い、同時に、地下1階売店コーナーにおいて授産製品の販売も行いました。12月には、しめかざり等のお正月向けの製品の販売会も、地下1階売店コーナーにおいて行いました。

また、各区役所等にもご協力いただき、年に1回程度は、区民センター等でバザーを行っております。

提言内容につきましては、本市としても、障がいのある方々の地域生活を促進するうえで、必要不可欠なものと考えており、平成18年12月には、地下鉄大通駅構内に、授産製品の展示販売を行う「元気ショップ」がオープンし、平成19年2月には、JR札幌駅構内の「ライラックパセオ福祉コーナー」のリニューアルを行い、「福祉ショップいこ~る」がオープンしており、これらの常設の店舗を中心にして、これまで以上に授産製品等のPRを通じた障がい者への理解促進に取り組んでまいります。

元気ショップの店内の様子

元気ショップの店内の様子

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就労・相談支援担当係)

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2. 住居

□2-(1)(安心して暮らせる住居の確保)

市営住宅の車いす対応戸数をもっとふやす。

〔分類〕

B  平成19年度予算に計上して実施予定

【説明】

本市の車いす住宅の供給は、昭和56年から世帯向けを、平成9年から単身者向けの車いす住宅を供給しており、平成19年4月1日現在で255戸(うち単身者向けは35戸)を管理しております。

車いす住宅の供給にあたっては、毎年、建設戸数の4%を目標としているところですが、敷地の状況や住戸の配置計画により変動します。

また、市営住宅の整備にあたっては、直接建設による新規供給は原則として国の交付金対象となりません。したがって主に建替団地の建設で車いす住宅の確保に努めておりますが、従前入居者が再入居することもあり車いす住宅の新規供給に限りが生じております。

(都市局 市街地整備部 住宅課 事業計画係)

□2-(2)(安心して暮らせる住居の確保)

市営住宅に障がい者優先枠をつくる。さらに、特に単身者の住宅さがしが困難なので居住サポート事業を実施する。

■11-(1)(住まい)

障害年金とたくわえで暮らしている。単身。7年間、市営住宅を申し込んでいるが、当たらない。生活保護は受けたくない。呼吸障がいがあるので、1階か、エレベーター付の住宅でないと困る。市住の抽選方法は、障がい者にとっては公平でも機会均等でもない。福祉枠を確保すべき。

サポーターの取り組み状況は、(市住について)毎年同じことを言っている。

(自分は車いすを使っていないが)車いす住宅を4%作っているという、4%の根拠は何か。

〔分類〕

D  取り組み困難

【説明】

上記の2点について、一括してお答えいたします。市営住宅の抽選にあたっては「優遇制度」を設けていますが、その対象は、高齢者、障がい者、母(父)子などで、これらの「優遇対象世帯」が「一般世帯」に対して当選確率を高くなるように抽選番号の数により調整する「倍率優遇方式」を採用しています。

ご提言の障がい者の「優先枠」を作る方法も優遇方式の1つではありますが、既に高齢者の優先枠の要望や少子化対策として子育て世帯の優先入居などの要望が寄せられています。札幌市の応募倍率は、平均で45倍という高い状況にあるなかで、1回の募集にかける住宅の戸数が少ないため、このような優先枠・福祉枠を設けることは、結果的に他の低所得世帯の申込みを排除しかねないこととなり、現状では難しいと考えております。

また、4%の根拠につきましては、市営住宅は、冬季間の除雪や共用部の清掃など、入居者で組織する自治会で管理していただいております。車いすを利用されている方につきましては、他の方の支援を受けながら自治会活動に参加することになると考えており、円滑な自治会活動が形成できる数値として4%を掲げております。

(都市局 市街地整備部 住宅課 事業計画係)

〔分類〕

その他

【説明】

住宅入居等支援事業(居住サポート事業)については、障害者自立支援法に規定する地域生活支援事業の中の相談支援事業のメニューとなっており、市町村が実施主体となる事業であります。

本市といたしましては、賃貸住宅への入居が困難な障がいのある方を支援する事業として、重要な事業と考えており、障がい福祉計画にも項目として記載しておりますので、具体的な実施に向けて、前向きに検討していきたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就労・相談支援担当係)

□2-(3)(住居:安心して暮らせる住居の確保)

知的障がいの人や精神障がいの人向けだけでなく、身体障がいの人のグループホームも補助対象とする。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

身体障がい者向けグループホームについては、地域で自立するための住居の確保、重度の障がいのある方に対する効率的な支援、入所施設から地域生活への移行という観点から必要性があるという意見がある一方で、共同生活に伴う生活上の制約やプライバシーの問題等があるため慎重に検討するべきとの意見があり、現在、国において、関係団体を含めた慎重な議論が行われております。

このことから、本市といたしましては、引き続き、国の動向を見極めてまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 給付管理係)

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3. まちづくり

□3-(1)-a(安心・安全に社会活動ができる街づくり・臆することなく出かけられる街への改革)

公共施設を建設する際は、設計段階より障がい者の意見を聞いてほしい。

〔分類〕

A  平成18年度実施済

【説明】

特に多くの人が利用する施設の新築等を行う場合は、設計の段階から障がい者団体の方に相談し、意見を聞くようにようにしています。今後とも、この取り組みを継続して、実際に施設を利用する人の意見をできるだけ反映していきたいと考えています。

(保健福祉局 保健福祉部 高齢福祉課 福祉のまちづくり担当係)

□3-(1)-b(安心・安全に社会活動ができる街づくり・臆することなく出かけられる街への改革)

これからも道路の段差解消や、点字ブロックの正しい敷設(色、形)につとめてください。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

本市では、「札幌市福祉のまちづくり条例」の主旨にそった「歩道施工ガイドライン」を平成12年4月に策定しております。

このガイドラインは、歩道における視覚障がい者誘導用ブロック(色、形)の標準的な整備基準や、歩道の急勾配や段差の解消についても規定しており、策定後に整備した歩道については、バリアフリー対応が図られているところでございます。

今後も、道路の新設および改築工事にあたっては、このガイドラインを運用し、高齢者や、車いす使用者などが、安全に移動ができるように、歩道の急勾配や段差解消、視覚障がい者誘導用ブロックの設置等のバリアフリー化に努めてまいりたいと考えております。

(建設局 土木部 業務課 計画係)

〔分類〕

A  平成18年度実施済

【説明】

札幌市福祉のまちづくり条例の整備基準では、歩道の切下げ部分段差は2cm、こう配は1月20日(5%)を基準として、車いす利用者が通行する際に支障とならないようにしています、また、視覚障がい者の通行の安全を確保する必要がある部分には、日本工業規格に定める点字ブロックを敷設することとしています。

(保健福祉局 保健福祉部 高齢福祉課 福祉のまちづくり担当係)

□3-(1)-c(安心・安全に社会活動ができる街づくり・臆することなく出かけられる街への改革)

ノンステップバスをもっとふやし、障がい者やお年寄りも利用しやすくしてください。

〔分類〕

B  平成19年度予算に計上して実施予定

【説明】

交通バリアフリー法施行後、バス事業者が新たに導入する車両は低床車とすることが義務付けられております。

札幌市では、バリアフリー化の推進・バスの利便性向上による利用促進を図るため、市内の乗合バス事業者を対象として、ノンステップバスの導入経費の一部を予算の範囲内で補助しております。平成19年度においても、バス事業者への支援を通じて働きかけてまいりたいと考えております。

(市民まちづくり局 総合交通計画部 交通企画課 調整担当係)

□3-(1)-d(安心・安全に社会活動ができる街づくり・臆することなく出かけられる街への改革)

歩道、横断歩道について、重点的に除雪すべき箇所や、除雪の仕方などについても障がい者や障がい者団体の声を聞いてください。

〔分類〕

B  平成19年度予算に計上して実施予定

【説明】

障がい者の皆様からの声を聞き雪対策に反映することは重要なことと考えております。このことから、平成19年度には、障がい者団体との意見交換を行いたいと考えております。

(建設局 雪対策室 計画課 計画担当係)

□3-(2)(安心・安全に社会活動ができる街づくり・積極的に活動できる地域づくり)

地域にある障がい者施設や作業所などと町内会とで、各種活動を通じて相互交流をはかる。

〔分類〕

その他

【説明】

監査指導課は、障がい福祉各施設にかかわらず、老人福祉施設、児童福祉施設、老人保健施設を原則毎年1回の頻度にて実地監査を行っております。従いまして、効率的に提言の実行を図るためには、障がい福祉施設実地監査の際に、町内会との各種活動を通じた相互交流を促進することを各施設に啓蒙していくことが重要と考えられ、また、現実的に実施可能であるので今後行っていきます。

なお、作業所については、監査指導課においては監査対象施設とはなっておりません。

(保健福祉局 監査指導室 監査指導課)

障がい者施設と地域の町内会との交流につきましては、町内会の夏祭りや施設のお祭りなどにより相互に交流を行っているところがあり、また施設の行事や作業のお手伝いに、地域からボランティアとしても来ていただいているところもあります。

このような交流は大変望ましいことでありますので、機会をとらえ促進してまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 運営指導係)

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 給付管理係)

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4. 就労

□4-(1)(積極的な雇用の推進)

札幌市でも障がい者の別枠採用を既に行っているが、関連団体、外郭団体への雇用を進めたり、民間企業での雇用機会の確保の促進、法定雇用率の遵守に一層つとめてください。

〔分類〕

A  平成18年度実施済

【説明】

出資団体等札幌市が指定する団体に対して、障がいのある方の雇用等に関する調査を継続して実施しており、各団体に対して雇用の促進や授産製品の購入等について依頼しているほか、法定雇用率未達成団体に対しては、公共的性格を帯びている団体として雇用率を遵守するよう要請文書を送付しております。

また、一般の民間企業に対する働きかけについては、他の関係機関とも連携し、機会を捉えて行ってまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就労・相談支援担当係)

□4-(2)-a(積極的な雇用の推進・就労機会の推進)

広報さっぽろの配付を小規模作業所へ委託

〔分類〕

A  平成18年度実施済

【説明】

平成18年5月号から、希望する小規模作業所等の障がい者施設8施設で、広報さっぽろの配布を試行的に実施しているところです。

※一部あたりの単価=12.579円、一回の部数=約260部

年間委託料(1施設あたり)=約3万8千円

■配布施設

・ユートピア共同作業所 ・ノビロ青年の家 ・ジャンプレッツ

・札幌麻生コスモス作業所 ・オーロラ第2共同作業所 ・いちょうの会共同作業所

・札幌マック男性共同作業所 ・札幌マック女性共同作業所

(総務局 広報部 広報課 広報係)

□4-(2)-b(積極的な雇用の推進・就労機会の推進)

公園の清掃

〔分類〕

A  平成18年度実施済 、  B  平成19年度予算に計上して実施予定

【説明】

障がい者団体(施設)等への近隣公園清掃・草刈業務委託については、次のとおりです。

1 平成18年度 15団体(15公園)で実施

(1)実施内容 近隣公園での清掃業務

2 平成19年度(予定) 19団体(19公園)で実施予定

(1)実施内容 近隣公園での清掃業務、草刈業務を追加【1団体(1公園)】

(2)各区内訳

各区内訳(実施および実施予定箇所)

各区

中央

白石

厚別

豊平

清田

西

手稲

合計

H18

1

1

2

2

1

2

2

1

1

2

15

H19

1

1

3

2

1

2

2

1

4

2

19

【注】 平成19年1月23日事務取扱要綱改正

・ 草刈業務の追加 ・ 1区3団体の限定を解除

・ 団体の所在地と公園までの距離(1km)の緩和等

(環境局 みどりの推進部 みどりの管理課 公園管理係)

□4-(3)(就労:積極的な雇用の推進)

すべての障がい者が利用できるようにジョブコーチ制度を充実させる。

〔分類〕

その他

【説明】

ジョブコーチ制度については、北海道障害者職業センターが所管しており、本市といたしましては、同センターの動きを注視してまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就労・相談支援担当係)

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5. 教育

□5-(1)

生徒、学生および教職員の障がい者に対する理解を深めてもらうために、私たちサポーターも積極的に協力します。

まず、小・中学校の総合学習の時間等を利用して、障がい(者)に関する授業を行ったり、障がい当事者の話を直接聞くような機会をもっと作ってください。

〔分類〕

その他

【説明】

学校教育では、教育課程に位置付けた総合的な学習の時間などで、福祉に関する関心や意識を高めることができるよう、児童生徒が、視覚障がいの状況や当事者にとって、どのような援助があるとよいかなどについて、相手の立場で学ぶなど体験的な学習や問題解決的な学習を行い、人権教育や福祉教育に取り組んでいます。

今後とも、このような学習が積極的に取り組まれるよう働きかけてまいりますので、サポーターの皆様には、学校から問い合わせ等がありましたら、是非、ご協力をお願いしたいと考えています。

(教育委員会 学校教育部 教育推進課 指導室)

□5-(2)

学校施設のバリアフリー化とともに、統合教育を推進する。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

学校施設のバリアフリー化を目的として、平成16年度から、学校の新築・改築の際にエレベータを設置しているところです。

また、これからの特別支援教育は、いわゆる統合教育の理念も合わせ、障がいのある子どもの自立や社会参加の基盤となる生きる力を培うため、一人ひとりの特別な教育的ニーズに応じた支援を行っていくものと考えており、地域を軸とした教育を大切にしながら、同世代の子どもや人々と活動するなど、交流および共同学習や地域学習支援などの取り組みを推進してまいりたいと考えています。

(教育委員会 学校教育部 教育推進課 指導室)

□5-(3)(高等教育へ進むための環境づくり)

障がい者が大学や専門学校へ進むための奨学金制度について検討していただきたい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

現行の札幌市奨学金制度は、条例等により、本人の成績と世帯の家計状況により支給(選考)要件が定まっているため、今のところ教育委員会において、具体的な検討予定はないが、障がい者が置かれている状況等について、必要に応じ、保健福祉局とも情報交換してまいりたい。

(教育委員会 学校教育部 教育推進課 学事係)

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6. 防災

□6

積極的な支援体制づくりに協力します。

(1) プライバシーより“命”が大切です。 要援護者のリストを作るために、関係機関共有方式、手上げ方式、同意方式など全国各地で試行されていますが、私たちも積極的に協力しますので、早急な支援策作りを検討していただきたい。

(2) また、支援策作りに当たっては、ぜひ三障がい当事者(身体、知的、精神)を参画させていただきたい。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

要援護者の避難支援にあたりましては、地域の人たちの協力による避難体制づくりが必要であり、このため支援をする側で要援護者情報の共有を併せて行っていく必要があります。

本市における地域の支援体制づくりにつきましては、平成19年3月に「札幌市災害時要援護者支援検討委員会」を設置いたしましたので、この中で地域でできる支援内容や情報共有等の支援策について、検討を行っていく予定です。

また、当委員会には三障がいの団体の方にもご就任いただいております。

(危機管理対策室 危機管理対策部 危機管理対策課 計画運用担当係)

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7. 福祉サービス

□7

各種福祉サービスを、選択の範囲を含めて十分に周知していただきたい。「あなたには、こういう制度がありますよ。使えますよ」ということを積極的に周知していただきたい。

■2-(1)

国の補助金制度について、市役所から、今度こういうものができたから使いませんかというPRがない。行って聞いてみて初めて、こういうものがあった、と分かる。まず市役所の方から、こういうものがあるとPRしてほしい。金のかかるものは周知しないと言われんばかりの姿勢は直してほしい。

〔分類〕

A  平成18年度実施済 、 その他

【説明】

上記の2点について、一括してお答えいたします。札幌市では、市民向けに「福祉ガイド」を作成し、手帳の取得時や各種サービスの相談の際に活用して周知しているところです。

また、制度改正等にあたっては、パンフレットや案内文を作成し、周知に努めていますが、今後も様々な機会を捉えて積極的に周知していきたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

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8. 情報・コミュニケーション保障

□8-(1)(聴覚、視覚障がい者に対するあらゆる情報・コミュニケーションの保障)

市の郵便物に点字シールを貼る、パンフレットなどにSPコードを付ける、ホームページを障がい者が利用しやすくする、等々障がいによるあらゆる情報格差をなくすようつとめてください。

〔分類〕

A  平成18年度実施済 、  C  中・長期的な検討が必要

【説明】

札幌市から視覚障がいのある方へ発送する郵便物には、郵便物差出担当課がわかるように担当課の点字シールを貼り付けるよう、点字シール希望者名簿を関係部局へ送付し依頼しているところですが、今後この取り組みを一層進め、障がいのある方への情報提供を推進していきたいと考えております。

また、ホームページについても保健福祉局全体のページを見直して、さらに利用しやすくする予定であり、パンフレットにSPコードを付けることは、情報量や印刷技術の制約があることを踏まえながら、導入可能なものについて検討を進めたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

□8-(2)(聴覚、視覚障がい者に対するあらゆる情報・コミュニケーションの保障)

手話通訳者、要約筆記通訳者育成の一層の強化と、点訳の利便性向上。

〔分類〕

C  中・長期的な検討が必要

【説明】

手話通訳者および要約筆記奉仕員の派遣につきましては、聴覚に障がいのある方々のコミュニケーションを保障するための重要な制度であることから、本市においては、関係団体の方々の協力を賜りながら、制度の維持および強化に努めてきたところです。

手話通訳者の養成につきましては、本市の登録手話通訳者認定レベルの技術習得を目的とした手話通訳者養成講座(年62回)を実施し、高い技術を持った通訳者の育成を図っております。

また、要約筆記奉仕員の養成につきましても、要約筆記奉仕員養成講座(年17回)の実施により、中途失聴者・難聴者を支援するのに充分な技術や知識を持った奉仕員の養成に努めております。

今後も、これまで同様、各講座の内容および運営のあり方について、関係団体の方々のご意見を賜りながら、手話通訳者および要約筆記奉仕員の技術向上等に向けて課題を検討してまいりたいと存じます。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 在宅福祉係)

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9. 提言の実行

□9-(1)(提言の実行)

前回、前々回の提言書において「中・長期的な検討が必要」との回答が3分の1ありますが、その後の進捗状況についてお聞きしたい。

別途回答しております(こちら(過去の取り組みの進捗状況)をご覧ください。)。

□9-(2)(提言の実行)

提言書並びに取り組み状況について、すべての市議会議員、市職員に周知し、障がい者が直面している問題について認識していただきたい。

〔分類〕

A  平成18年度実施済 、  B  平成19年度予算に計上して実施予定

【説明】

従来、提言書と取り組み状況については、市議会厚生常任委員にはお送りしていたところですが、平成18年度提言書は、全議員にお送りいたしました。

また近々、インターネット上に、障がい者による政策提言サポーター制度のホームページを開設する予定ですので、市議会議員、市職員はもとより、障がいのある方々や一般市民の皆様にも、制度の概要や具体的な取り組み内容をいつでもご覧いただけるようになる予定です。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業計画担当係)

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181