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作業所もふやすべきだが、もっと大事なのは、社会復帰につながる職場の存在だ。ハローワークでは、身体障がい者には求人があっても、精神障がい者にはないに等しい。障がいとともに懸命に生きている人がいるという現実を、社会にもっと知ってもらいたい。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
障がいのある方の一般就労の推進は、社会自立の実現のために、非常に重要な事柄と考えております。
本市といたしましても、今後とも、公共職業安定所等関係機関との連携を深め、就労支援を進めてまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業・相談支援担当係)
「盲人」という表現につよい抵抗を感じる。「視覚障がい者」という言葉に置きかえてほしい。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
札幌市では公用文等における「障害者」の表現につきまして、その呼称や表記が市民に対し不快感を与える例もあると考えられますことから、平成15年度から、原則として「障がいのある人」と表現する取り扱いをしているところでございます。
「盲人」という表現につきましても、原則として「視覚障がい者」という表現に変えていくよう検討してまいりたいと考えております。なお、法律等により定められている固有名称は変更することができませんので、ご理解くださいますようよろしくお願いいたします。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
新規事業の創設や既存事業の見直しなど、障がい者に関わる施策については、障がい当事者団体に事前協議するなど、協働作業として社会参加の促進・ノーマライゼーション社会の構築を進めてください。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
平成15年3月に策定した「札幌市障害者保健福祉計画」では、身体、知的、精神障がいの関係団体による懇話会を実施し、いただいたご要望や意見を踏まえ策定いたしました。
また、障害者自立支援法により平成18年度中に策定することとなります札幌市障がい福祉計画につきましても、身体、知的、精神障がいの関係団体による意見交換会や市民懇話会などを実施し、障がいのある方々のご意見をお聞きしながら進めてまいります。
障がい者福祉施策の推進にあたっては、障がい者団体はもとより、利用者の意見などを踏まえ検討するとともに、大きな施策の転換期などには市民懇話会の開催などにより、さまざまな方々の協力のもと進めてまいります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
障がい者の入所施設を新たにつくらず、その分の予算は、障がい者が地域で生活するために必要なサービスの充実に当ててください。
〔分類〕
B 平成18年度予算に計上して実施予定
【説明】
札幌市では、日中活動の場の確保のためなど、地域生活を支えるために必要な通所施設を重点的に整備していきたいと考えています。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施設計画担当係)
既存の施設は、入所者の地域移行を進めるとともに、地域生活支援サービスを担うものとなるよう機能を見直し、将来的には、現行の施設機能を廃止してください。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
本市では、地域で自立した生活を送ることができる共生社会の実現を目的とし、「札幌市障害者保健福祉計画」を策定し、各種施策の推進を図りつつ、施設入所者の地域生活への移行を推進しております。
しかしながら、入所施設での介護が必要な方、あるいは施設での生活を希望する障がい者がおられることも現実のことであります。
これらのことから、現行の入所施設機能を廃止するというところまではいきませんが、入所施設を運営している法人に対し、施設運営の指導として入所者の地域生活を促進、支援するように働きかけております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 運営指導担当係)
役所の窓口職員はもっと福祉制度を理解してほしい。不明な点はすみやかに関係機関に確認してほしい。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
福祉に関する施策は多様化しており、市民のニーズに合った援助につなげるためにきめ細かい配慮が行えるよう、窓口職員には、深い知識と豊富な経験が求められております。
札幌市では、これまでも新任職員に対する研修の他、必要に応じて、現任職員の研修や勉強会などを行い専門性と統一性を確保してまいりましたが、近年、障がい福祉関係分野においては、制度の改正がたびたび行われており、職員の不断の研鑚とそれを担保するような機会の継続的な確保がますます重要となっております。
今後も、窓口の職員のみならず、障がい福祉に関係する職員の質的な向上や市民の方とのコミュニケーション能力の向上を図るため、研修体制の強化に一層取り組んでまいりたいと考えております。
また、区や本庁と関係機関との連携・協力体制を強化し、適正なサービスの提供に努めてまいります。
(保健福祉局 総務部 総務課)
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
障がいのある方々が利用できる福祉制度につきましては、障がいの種類や程度によって多岐にわたっており、障がいのある方々のご相談を受ける職員には、福祉制度に関わる広範かつ正確な知識が求められます。
札幌市では、これまでも、窓口を担当する職員に対する研修会の開催や、職員間の情報交換を目的とした担当者会議の開催により、福祉制度に関する知識の共有化を図っておりますが、今後とも、障がいのある方々への正確な情報提供のため、福祉制度などの各種専門研修を継続的に実施してまいります。
また、常に関係機関との連携を図り、障がいのある方々からの問い合わせについて速やかに対応するよう努めてまいります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
(中途難聴者。話せるため、障がいを軽く見られがち)市外から転居してきたが、区役所で障がい者向けのいろいろな福祉制度あることを、何回も窓口に行ったのに知らなかった。
(サポーター意見:毎年、各区の行事として障がい者対象の臨時相談コーナーを開設してはどうか。なお、「障がいのある方のための福祉ガイド」は障がい別に編集するなど見やすくする工夫を)
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
これまでも、区役所の担当職員等を対象とした福祉制度や市民対応等の各種研修を実施しておりますが、必要な情報を適切に提供できるよう、今後も研修の充実を図るとともに、本市で発行している福祉ガイド等につきましても、わかり易い編集の工夫等について検討してまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
札幌市では2年前から、「障がい」と表記することとしているが、市職員の中でも、あまり神経質になる必要はない、と言う人がいる。職員の意識改革が必要。障がい者の立場や、当事者・家族のつらい気持ちを理解してほしい。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
近年、ノーマライゼーション社会の実現が強く求められており、障がいのある方に対する差別や偏見をなくし、心のバリアフリーを推進することが大きな課題となっております。
こうした中、「障がい者」の表現につきましては、「害」の文字が「悪くすること」「わざわい」という否定的な意味があるため、その呼称や表記が市民に対し不快感を与える例もあると考えられますことから、原則として「障がいのある人」と表現することとしたものです。
今後とも、障がいのある方々やご家族のお気持ちを十分理解するよう、職員の啓発を進めてまいります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
公務員、職員の施設などへの天下りを止めてほしい。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
本市に関して申しますと、職員(課長職以上)が本市の出資団体や登録業者等に再就職する場合につきましては、「札幌市職員の再就職に関する取扱要領」において、在職期間や報酬限度額等の制限を設けるとともに、再就職状況等も公表しているところでございます。
ただ、福祉施設や福祉団体等への再就職につきましては、特にこうした基準はございませんが、長年福祉関係の職務に携わってきた経験や識見が民間団体等においても一定の評価をされているものと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
館内の点字ブロックが、光線のかげんでたいらに見える。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
視覚障がいのある方が利用する施設であることから、館内にはJIS規格の点字ブロック及び線状ブロックを敷設しましたが、コントラストの面で難点があるとすれば、どのような方策があるか検討してまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 身体障害者福祉センター)
(障がい福祉課 事業管理係)
多目的トイレの入口が開閉ボタンではなくセンサーになっており、どうやって開けるのか分からず、困った。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
視覚障がいのある方が現状のトイレを使用する場合、戸の開閉が確認できないとのご指摘だと思いますので、開閉ボタンに改善するよう検討して参ります。
(保健福祉局 保健福祉部 身体障害者福祉センター)
(障がい福祉課 事業管理係)
トイレ内の便座に点字が打ってない。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
施設内のすべてのトイレには(障がい者用トイレを含む)、視覚障がい者の方が利用しやすいように開設当初から操作ボタンの側に点字表示をしており、また、障がい者用トイレには使用後、便座を離れると自動的に水が流れるセンサー機能も付いております。
(保健福祉局 保健福祉部 身体障害者福祉センター)
(障がい福祉課 事業管理係)
説明板が入口の風除室内に向けて貼ってあるが、開閉するガラスのドアがかぶさる形のため、弱視者が顔を近づけて見ていると、動くドアが頭にぶつかりそうになる。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
ご指摘の施設案内板については、安全な場所に移設いたしました。
(保健福祉局 保健福祉部 身体障害者福祉センター)
(障がい福祉課 事業管理係)
ボランティアの人たちにはいくつも使える部屋があるが、障がいのある人たちがつどう部屋がない。
〔分類〕
その他
【説明】
視覚障がいのある方が使用できる部屋として、貸室をご利用いただいており、現状としては、これらの部屋を使用することで充足されているものと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 身体障害者福祉センター)
(障がい福祉課 事業管理係)
喫茶店のところの段差をなくし、気楽に集まれる場所にしてほしかった。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
ご指摘の個所は本来、軽食コーナーとして確保してある場所ですが、今のところは施設を利用される方の休憩コーナーとして一般開放しております。
(保健福祉局 保健福祉部 身体障害者福祉センター)
(障がい福祉課 事業管理係)
障がい者による政策提言サポーターの、提言や取り組み状況は、ホームページなどで市民がいつでも見られるようにすべき。
〔分類〕
B 平成18年度予算に計上して実施予定
【説明】
本事業の内容をより広く市民の皆様に知っていただくために、ホームページの作成費を18年度予算に計上しております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
サポーターの懇談会で配られた資料は漢字が多く、言葉もむずかしかった。もっと分かりやすくすべき。また点字の資料が用意されていなかった。いろいろな障がいに対応して、それぞれ同様な情報の提供をしてほしい。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
これまで提言書についてはすべてにふり仮名を付けておりますが、平成17年4月に配布した「平成16年度提言書の取り組み状況」については、本文74ページの分量ということもあり、表紙と目次にしかふり仮名を付けることができませんでした。
平成17年度第1回懇談会(4月)では、点字版資料がないとのご指摘を受け、後日、ご要望のあった方に「取り組み状況」簡略版の点訳をお送りしました。同年10月の第2回懇談会では、「提言書」の一部点訳版(前文と提言の部分)をお配りいたしました。
点訳については、視聴覚障がい者情報センターに依頼しておりますが、職員やボランティアが作成しておりますことから、分量の多いものや短時日での作成は難しい状況です。
今後もできるだけご要望にはお応えしていきたいと考えておりますが、一定の制約がある現状であることをご理解願えればと存じます。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
区役所に、政策提言サポーターあての意見用紙をもらいに行ったが、ないと言われた。いつでも提出できるよう用紙を置いておいて下さい。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
政策提言サポーターあての意見用紙は、主に懇談会や意見聴取の開催前に、各区保健福祉課をはじめ身体障害者福祉センター、まあち、心のセンター、視聴覚障がい者情報センター等に配置しているところです。
なお、ご意見を提出していただくには、特にこの用紙にかぎらず、どんな形のものでもけっこうですし、お名前・連絡先・障がい種別等もかならずしも記入する必要はありません。各区役所等の窓口においても、遠慮なくサポーターあてのご意見をお渡しくださいますようお願いいたします。
また障がい福祉課では、サポーターあての手紙、ファックス、eメール等を随時受け付けております。今後とも、機会あるごとに、本制度のPRに努めてまいりたいと考えております。
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目(札幌市役所本庁舎3階)
札幌市保健福祉局保健福祉部障がい福祉課
電話 011-211-2936/ファックス 011-218-5181 / e-mail:shogai.fukushi@city.sapporo.jp
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
介護ヘルパーの質がひくい。資格取得をきびしくしてほしい。受講終了しただけで資格をあたえるのはよくない。実技をふくめて資格をあたえてはどうか。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
札幌市では、厚生労働省通知「居宅介護従業者養成研修等について」(平成15年3月27日 障発第0327011号)に基づき、研修を行う事業者の指定を行っております。
厚生労働省では、指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(いわゆるヘルパー)について、介護福祉士等のほか、上記の養成研修課程を修了し、その旨の証明書の交付を受けた者と定めていることから、受講修了をもってその業務を行うことが可能となります。
また、養成研修課程では、演習及び実習(実習については居宅介護従業者養成研修1~3級)を行い、より実践的な技術の習得を目指した内容となっておりますが、今後とも適切な事業の実施が図られるよう努めてまいります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
(下肢機能、障がい3級)生活していく上での器具(車いす、歩行器)、家の改良(台所、廊下など)を支援費や介護保険で支給してほしい。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
身体に障がいのある方の生活を支援する用具の支給に関しては、車いす、歩行器等は補装具交付修理事業として、住宅改修については重度障害者(児)日常生活用具給付等事業として本市においては行なっております。
なお、対象となる方については障がい種別、程度により異なります。
車いす、歩行器についてはそれらの器具を使用しなければ、円滑な移動機能を得られない方が対象となります。また、住宅の改修については、下肢、体幹機能障がい等のある方であって、障がい程度等級が3級以上の方が対象となっております。なお、対象となる工事は手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取付けなどの小規模な工事が対象となっております。
いずれの制度も事前に区役所の決定が必要となりますので、詳しくは区役所の保健福祉サービス課にご相談ください。
また、介護保険制度においても、車いす、歩行器等の貸与、住宅改修費の支給が行なわれておりますが、介護保険の要介護認定を受けている方につきましては、介護保険を優先して適用することとなります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
デイケアでの送迎について、(介護度のかるい場合)本人の自由意志を生かした方法で通所できるようにしてほしい。現在は、安全のためということでしばりつけて、障がい者の自尊心をきずつけている。
〔分類〕
その他
【説明】
デイケア等の通所の手段につきましては、施設による送迎が一般的ですが、ご自身の意向にもとづく方法(徒歩、公共交通機関など)での通所も可能です。
(保健福祉局 保健福祉部 介護保険課)
肢体障がい者と高齢の親の世帯。親は身体的・知的に障がい者とかわらないが、自分が何もできないことを認めたがらないので、介護保険の申請も思うようにできない。高齢者と障がい者の同居家族は、事故がないように定期的に巡回してもらえないものか。
〔分類〕
その他
【説明】
おたずねのような定期的な巡回はいたしておりませんが、各区役所の保健福祉課には総合相談窓口があり、高齢の方や身体障がい、知的障がいのある方に関する福祉サービス等について、ご相談を受けております。また、地域包括支援センター及び介護予防センターでは、地域の身近な相談窓口として、高齢者及びその家族等の心配事等について、電話や面接による総合相談を実施しておりますので、区保健福祉課などでお近くのセンターをお確かめの上、お気軽にご相談いただければと存じます。
なお、ひとり暮らしの高齢者を民生委員が巡回相談したり、加齢や障がいなどのため療養している40歳以上の方の家庭を、保健師などが訪問して保健指導を行う制度はございます。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
夫が身障1級。私(妻)もパーキンソン病で、なかなか夫の世話ができないので、ヘルパーさんの時間や回数を多くしてほしい。
(□5-1 に同じ)
昨年10月の「重度心身障害者医療費助成制度」の見直しにともない、所得税課税世帯で常時医療的ケアを必要とする障がい者の生活があやぶまれることから、障がいに起因した医療行為(人工呼吸器、褥傷など)で今の制度で対応できないものに支援を検討してください。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
札幌市重度心身障害者医療費助成制度は医療費の一部を助成する制度であり、医療行為を支援する制度ではないため、医療助成制度において医療行為の支援を実施することは大変難しいものと考えております。
(保健福祉局 健康衛生部 医療助成課)
精神障がい者の入院実態を把握し、負担軽減および権利擁護を進めてください。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
障がい福祉計画策定に向けたアンケート調査において、入院実態に係る調査を実施したほか、北海道とも情報交換をしつつ実態の把握に努めておりますが、今後も機会を捉えて実態の把握に努めてまいりたいと考えております。その上で、負担軽減、権利擁護への取り組みを考えてまいりたい。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 精神保健福祉係)
15歳のとき精神科に入院したが、当時の医師はほかの医師や患者に自分の病気のことを話した。プライバシーや個人情報保護法の観点から、こういうことは絶対なくしてほしい。
〔分類〕
その他
【説明】
プライバシーや個人情報保護については、人権に関わる重要な問題であると認識しております。医療機関における適切な取り扱いについては、機会を捉えて指導してまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 精神保健福祉係)
私は心臓病のためときどき救急車で夜間急病センターに運ばれ、気管挿管もされたことがある。先日、新聞で、秋田の救急隊員が資格なしに気管挿管をしたために処分されるという記事を見たが、そういうことには断固反対する。目の前で人が苦しんでいるのに、許可も資格もない。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
救急隊員は、救急救命士法をはじめ、関係する法令に基づいて処置を行うことが決められています。
特に、心臓や呼吸が停止した方に対する救命処置は、非常に高度な知識や技術が必要であるため、一定の条件の下で、医師の指示に従って行うことになっています。
気管挿管についても、直接肺に管を入れて空気を送る処置で、知識や技術がない者が行った場合、かえって容態を悪化させる恐れがあります。
札幌市では、平成16年4月から、一定の条件である専門講習と実際に大学病院などで実習を行い、これを修了した気管挿管可能な救急救命士を各消防署に配置しています。
今後とも、最善で最適な救命処置ができるよう努めますので、ご理解願います。
(消防局 警防部 救急課)
(母親より)自閉症者や知的障がい者を対象とした、専門知識をもつスタッフをそろえた総合病院ができないものか。せめて障がい者外来はできないものか。 歯科は、口腔医療センターの障がい者診療部を利用しているが、スタッフも理解があり、暴れたりむずかっても非常によく応対してくれる。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
現在、緊急性の高い障がいのある患者様につきましては、救命救急センター等において、対応しておりますが、障がい者を対象とした日常的な総合診療部門は設置されておりません。
本件障がい者外来を設置するに当たっては、スタッフと患者様との信頼関係が重要と考えられることから、専門知識を持ち、経験豊かなスタッフが不可欠であります。しかし、専門性が高いことから、スタッフを確保することは難しい状況にあります。
また、当院は1日2,000人の外来患者を受け入れていることから、患者様の外来待ち時間が多大となっており、現在の外来体制から専門外来を分割・特化させることは、スタッフの不足により、困難であります。
以上のことから、中・長期的な検討が必要と判断いたしますが、今後予定している、当院精神科部門(静療院)の本院への組み入れを進めるに際し、本件外来の設置を併せて検討するとともに、知識を持ったスタッフの養成につき、取り組んでまいりたいと考えております。
(病院局 経営管理部 総務課)
障害年金の増額をするよう国に要望してください。
(精神障がい2級)働いた経験がなく、家族に大変な負担になっているので、医療助成(精神科以外)、福祉手当、介護手当など考えてほしい。
また、障害年金の申請をしたが通らなかった。厚生年金は3級でも障害年金がもらえるのに、国民年金は3級がない。年金は働けない人、収入のない人の生活保障をするものではないのか。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
(上記2項目について)公的年金は、年金の実質的な価値を維持して、受給者の生活を安定させる目的で、社会情勢の変動に応じて給付水準を自動的に調整する仕組みになっております。
また、障害基礎年金を受けられる障がいの程度は、政令による障害等級表で定められていますが、1級・2級は、障害厚生年金と共通になっており、1階部分として共通の障害基礎年金が支給され、その上に2階部分として障害厚生年金が支給されるようになっています。障害厚生年金3級の給付は、厚生年金保険独自で定められています。
景気の低迷や少子化等、社会全体にかかわる要因もありますが、本市といたしましても、安定した生活が保障される社会が実現されるよう年金制度について、国政の場でさらなる議論がつくされるよう望みます。
(保健福祉局 健康衛生部 国保年金課)
(精神障がい2級)働いた経験がなく、家族に大変な負担になっているので、医療助成(精神科以外)、福祉手当、介護手当など考えてほしい。
また、障害年金の申請をしたが通らなかった。厚生年金は3級でも障害年金がもらえるのに、国民年金は3級がない。年金は働けない人、収入のない人の生活保障をするものではないのか。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
精神科以外の医療助成につきましては、大変難しいものと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 精神保健福祉係)
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
障がいのある方々が対象となる手当には、特別障害者手当及び障害児福祉手当があり、著しく重度の障がいがあり日常生活において常時特別の介護を必要とする方が対象となっております。両手当とも、法律で規定された制度ですので、札幌市独自で支給対象を広げることは困難となっておりますので、ご理解をたまわりたいと存じます。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
視覚障がい者のワークアシスタント、ジョブコーチ等、障がい者雇用を推進する上で役だつ国の施策について、ハローワークと連携して一般企業への周知を促進するとともに、賃金補填の期限がきれたあとも障がい者の継続的な雇用が推進されるよう働きかけてください。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
ジョブコーチ等の各種制度については、札幌市障がい保健福祉概要に内容を掲載するなどして啓発に努めており、個別の相談に対応する際にも、必要に応じて制度を紹介しております。
公共職業安定所や北海道障害者職業センター等の関係機関とは、今後、さらに連携を深め、情報を共有するなどして、就労支援を進めてまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業・相談支援担当係)
重度障がい者の就労を進めるために、職場内介助者の配置と通勤手段の確保が重要。自立支援法において明確に位置づけるよう関係機関へ要望してください。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
障害者介助等助成金及び重度障害者等通勤対策助成金については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」において、障害者雇用納付金制度における助成金として位置付けられており、この規定に基づいて利用していただくこととなっております。
なお、標記助成金については、札幌市障がい保健福祉概要に掲載しております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業・相談支援担当係)
障がい者で、ホームヘルパーの有資格者やパソコン講習受講者はふえているが、それをいかせるところが少ない。受け入れ体制はまだまだだ。
〔分類〕
B 平成18年度予算に計上して実施予定
【説明】
各種の資格を有する障がいのある方々には、公共職業安定所に求職の登録をするなどして、就労を目指していただくことになると考えております。
なお、単にパソコン講習を受講するだけでは、すぐに就労に結び付かないというのが現状でありますが、本市の事業である「ITを活用した障がい者在宅就労支援事業」を活用して、スキルアップのための研修の受講や、18年度に指定を予定している就労支援機関への登録を行うことで、個々の能力に応じて在宅就労が可能になると考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業・相談支援担当係)
(精神障がい者)職親、職適についてもなかなか雇用にむすびつかないことを体験し、また聞きおよびました。行政のいっそうの配慮をおねがいします。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
精神障害者社会適応訓練事業につきましては、精神障がい者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある事業所に委託して、精神障がい者に就業経験を積んでもらうとともに、社会生活への適応のために必要な訓練を行っているところであります。
当該委託終了後の訓練生の雇用状況につきましては、訓練終了時、協力事業所には正社員化とすることを原則として要綱にも定めており、お願いをしているところではありますが、強制力はなく、また、職親と訓練生の相性、さらには、訓練生の意向もあり、なかなか雇用には至っていない状況があります。
ちなみに、全国的な状況としても訓練終了後に就職につながる割合は1割程度との統計があるなか、本市の場合は、過去5年間の訓練修了者23人中7人、約3割が就職につながっており、全国と比べても一定の成果が上がっていると認識をしているところです。
障害者雇用促進法の改正及び障害者自立支援法の施行に伴い、精神障がい者の雇用をさらに進める機運が高まってきているところではありますが、本市としましては、今後も新規職親の開拓に努めるとともに、精神障がい者に対するさらなる理解を求め、雇用に結びつく方策を検討していきたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業・相談支援担当係)
(知的障がい者)市で就労支援プログラムをつくるよう要望する。自分に何ができるか、何が適しているか、自分自身いまだ分かっていない。一生かけてできることを勉強できる“場”はないのだろうか。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
知的障がいのある方については、本市が生活支援等事業を委託(平成18年度からは北海道が当該事業を委託予定)している札幌障害者就業・生活支援センターにご相談いただいたり、北海道障害者職業センターにおいて職業評価を受けていただいたりする中で、ご自身の適性等について把握いただくようお勧めしております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業・相談支援担当係)
教育訓練給付制度のコースをもっとふやしてほしい。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
教育訓練給付は、厚生労働省の雇用保険における失業等給付の一環として行われている事業で、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図る制度であります。
対象は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)となっております。
実際のコースは、情報処理、語学、オフィス事務、専門・対事業所サービス、個人・家庭向きサービス、営業・販売等、幅広く用意されており、特に障がいのある方に特化した内容ではありませんが、それぞれの能力・興味に合わせて希望のコースの選択が可能となっています。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業・相談支援担当係)
法定雇用率を中小企業にも適用してほしい。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
障がいのある方の法定雇用率については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に定められたものであり、常時雇用労働者数56人以上(除外率適用後)の企業等が対象となっております。
なお、規模の小さい企業に対しては、一定の割合以上の障がいのある方を雇用した場合、報奨金が支給される制度がございます。
本市といたしましても、社団法人知的障害者職親会が、知的障がいのある方を雇用する会員企業に対して支給する知的障害者就労相談主任手当を補助するなど、規模の小さい企業の障がいのある方の雇用を支援しております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業・相談支援担当係)
障がい者を雇用している会社は建物全体をバリアフリー化してほしい。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
札幌市福祉のまちづくり条例は、来客等の多数の人が利用する施設を整備対象としており、その整備基準は多くの人が共通して利用しやすいと思われるものを採用しています。
会社全体のバリアフリーについては、障がいのある従業員の障がいの特性により、それぞれの会社ごとに整備すべき内容が異なると考えられることから、条例等により職場環境を一律に整備するよう義務付けることは難しいと考えます。
(保健福祉局 高齢福祉課 福祉のまちづくり担当係)
地下鉄大通駅のエレベーターは、場所がわかりづらい。
〔分類〕
その他
【説明】
大通駅については、南北線・東西線・東豊線の乗換駅であり、大変複雑な構造となっております。エレベーターの設置位置については、現在、構内案内図、電照標識及び床案内標識等により、エレベーターの位置や乗換方法を案内しております。
(交通局 高速電車部 業務課)
障がい者にとっては、実は上りより下りの方が苦痛。大通駅南北線への通路階段の下りに一考を。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
南北線大通駅ホームへの階段については、一部上りエスカレーターは設置しておりますが、下りエスカレーターは設置しておりません。新規に設置する場合は、費用等大幅にかかることもあり、現在のところ予定はありません。
階段の上り下りが辛いお客様については、エレベーターを設置しておりますのでご利用願います。
(交通局 高速電車部 業務課)
東京の地下鉄のように、車いすでも介助なしで乗れる装置を。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
今後の参考意見とさせていただきます。
(交通局 高速電車部 業務課)
右側にマヒのある人のために、改札機を両側につけて。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
当局の改札機のシステムは、駅舎構造の関係上、1台の改札機で入出場ができるようにしており、片側を入場、反対側を出場専用となっているため、両側に投入口を設置することは、機器の構造上や駅舎の関係上難しい問題であります。
(交通局 高速電車部 業務課)
地下鉄には車いす用のスペースがあるが、実際に乗せられるのは先頭車両か最後尾の車両だ。
〔分類〕
その他
【説明】
車いすご利用のお客様には、ご希望の乗降口をお聞きし、お乗りいただいているところです。ご希望がございましたら、ご遠慮なくお申し付け下さい。
(交通局 高速電車部 業務課)
地下鉄(車内)の手すりをふやしてほしい。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
車内の手すりにつきましては、新型車両の導入に向け、検討しているところです。
(交通局 高速電車部 業務課)
地下鉄の出入口の階段の手すりは、切れ目が多く、たいへん危険。
〔分類〕
A 平成17年度実施済、C 中・長期的な検討が必要
【説明】
出入口については、交通局管理と接続ビル側管理があることから、交通局管理出入口については、順次、改修を行っております。接続ビルには、危険な場所について、改修するようお願いをしてまいります。
(交通局 高速電車部 業務課)
地下鉄の階段の途中、大きな広告の枠があって、その部分、手すりが途切れていて危険。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
当該箇所は、大通駅7番出入口と思われます。反対側には、手摺が設置されておりますが、当該箇所は、広告枠が支障となり、設置できないことから、引き続き、対応策について検討してまいります。
(交通局 高速電車部 業務課)
地下鉄札幌駅からJR駅に行く途中の階段の手すりは、柱と柱の内側にあり、そのうえ階段を一段おりたところから始まっているので、危なくて利用できない。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
ご指摘のさっぽろ駅につきましては、昨年12月、柱よりも外側になるよう手すりを改修いたしました。
(交通局 高速電車部 業務課)
地下鉄駅の階段の手すりは、階段をまず下りなければつかめない状態のところもあれば、不必要に伸びているところもありと、同じ駅構内でもマチマチだ。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
当該箇所は、中の島駅と思われます。ご指摘の階段については昨年、手すりを伸ばし、階段よりも先に手すりがくるよう改修をしております。
(交通局 高速電車部 業務課)
地下鉄の階段のへりは、左右のはしに塗料をぬるだけでなく、へり全部をはっきりと明示するようにしないと、安心して階段の上りおりができない。これは、視野狭窄者や弱視者にとっては命にもかかわる問題だ。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
階段の識別テープについては、昭和63年から視覚障がい者団体からの要望により黄色いテープを貼付しておりましたが、視覚に障がいをお持ちの方等から「階段の始点と終点が他の階段の踏み面の色と判別できるようにしてほしい」との要望が多数あり、平成11年に現在の敷設方法に統一いたしました。
しかし、ご提案のように、現在の貼付方法ではわかりづらいとの意見もあることから、視覚に障がいがある方や視覚障がいに専門的な知識がある方から構成されている「地下鉄駅等バリアフリー化検討委員会」にて協議し、検討してまいります。
(交通局 高速電車部 業務課)
今年に入って地下鉄コンコースや通路に案内板と点字ブロックが設置されたが、カベに取りつけても全盲者にはどこにあるかも分からない。そういう点字の案内は、むしろ改札機を出てすぐのところに置くべきだ。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
平成12年11月、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」、いわゆる「交通バリアフリー法」が施行され、同時に施行された「移動円滑化基準」への適合が、公共交通事業者に課せられました。この基準への適合については、1日の利用人員が5,000人以上の旅客施設が対象とされており、当局の地下鉄においては、すべての駅が該当することから、この基準へ適合するよう、平成16年度~平成22年度までに、全駅を対象に計画的に整備をすすめていく予定となっております。
構内案内板についてもこの計画の中で整備する予定となっており、駅構内の混雑時でも支障がないよう、改札口から主要な出入口の間の壁面に設置していく予定であります。
(交通局 高速電車部 業務課)
地下鉄駅のホームやコンコースにはいろいろな形の柱があるが、床とのコントラストのない色あいの柱は危険であり、弱視者は何度もぶつかった経験をもっている。
参考画像
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
南北線麻生駅及び東西線二十四軒駅については、同様の意見が寄せられたこともあり、現在、試行的に、床と柱の識別のため、柱に黒いテープを貼っております。他の駅については、床と柱のコントラストを見極めながら検討していくことといたします。
(交通局 高速電車部 業務課)
地下鉄駅のホームやコンコースで、意味のない場所に点字ブロックがはられている。また、基準に合った点字ブロックの敷設を。総点検をして早急に改善を。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
平成12年11月、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」、いわゆる「交通バリアフリー法」が施行され、同時に施行された「移動円滑化基準」への適合が、公共交通事業者に課せられました。この基準への適合については、1日の利用人員が5,000人以上の旅客施設が対象とされており、当局の地下鉄においては、全ての駅が該当することから、この基準へ適合するよう、平成16年度~平成22年度までに、全駅を対象に計画的に整備をすすめていく予定となっております。
点字ブロックについては、従前から敷設しているものであることから、不具合のある箇所については、この計画の中で順次整備していこうと考えております。
(交通局 高速電車部 業務課)
地下鉄ホームでは、床、階段、天井などに、健常者でも色分けの意味がよく分からないほどいろいろ表示がされているが、それに引きかえ、視覚障がい者向けの点字ブロックは、階段にもエスカレーターにもない。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
当該箇所(大通駅東西線ホーム)については、平成17年度に点字ブロックを敷設いたしました。
なお、ご指摘の線については、各線の乗り換えが容易にできるよう、南北線(緑色)、東西線(ダイダイ色)、東豊線(青色)にて色分けを行い床案内に誘導しており、エレベーターの乗り換えについては黒色の線にて誘導しております。
床の線の内容については、案内板を掲出し、ご説明させていただいております。
(交通局 高速電車部 業務課)
大通駅ホームでのかけこみ乗車をなくすような工夫を。特に東豊線から走ってくる人が、障がい者にぶつかることがあり危険。
〔分類〕
A 平成17年度実施済、C 中・長期的な検討が必要
【説明】
主要駅のホーム柱に「駆け込み乗車はおやめください」の表示や、駅構内及び車内に駆け込み乗車防止等のポスターを掲出し、マナー啓発を実施しております。また、平成17年12月上旬、主要駅の朝ラッシュ時間帯に「マナー向上運動」として、駆け込み乗車防止キャンペーンを実施しております。
(交通局 高速電車部 業務課)
地下鉄東西線、大通駅のホームは、上下線が同時刻に停止すると大変な混雑で、ホームを歩くことさえ危険な状態だ。同時刻に停車しないようにしてほしい。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
お客様のご利用状況を考慮し、列車の投入本数及び運行間隔を設定しておりますが、特定の駅に同着を解消するなどの条件を付けますと、各列車の等間隔運行が保てなくなり、車内の混雑度が極端に違う列車が発生するおそれがあり、かえってお客様の利便性をそこねるおそれがあります。今後も、ダイヤの作成につきましては、研究を重ねてまいります。
(交通局 高速電車部 業務課)
白杖を持った人が、(大通駅)道銀 ATM前の改札機のところで、白杖をふり回して改札口をさがしている姿を見かけた。他にも改札口が分かりづらいところを再点検して、点字ブロックをつけてほしい。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
当該改札口(西改札口)については、通路の北側にエレベーターが設置されていることから、改札口北側に点字ブロックを敷設しております。
北海道銀行からでは若干遠回りにはなりますが、こちらの点字ブロックをご利用していただきますようお願いいたします。
(交通局 高速電車部 業務課)
地下鉄札幌駅と東豊線との連絡通路にある改札機には点字ブロックがはってない。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
平成12年11月、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」、いわゆる「交通バリアフリー法」が施行され、同時に施行された「移動円滑化基準」への適合が、公共交通事業者に課せられました。この基準への適合については、1日の利用人員が5,000人以上の旅客施設が対象とされており、当局の地下鉄においては、全ての駅が該当することから、この基準へ適合するよう、平成16年度~平成22年度までに、全駅を対象に計画的に整備をすすめていく予定となっております。
さっぽろ駅の整備については、平成19年度に整備を予定しており、当該箇所についても点字ブロックを敷設するよう検討してまいります。
(交通局 高速電車部 業務課)
(電動車いす使用者)地下鉄・東豊線、福住駅2番のエレベーターで地上に出ると、風除室の出口がエレベーター出口から見て右側にあり、風除室の中で右側に曲がる動作をしなければならず、利用者や扉・カベにぶつかってしまう。風除室の出口を正面にして、エレベーターからまっすぐに出られるようにしてほしい。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
エレベーターから真っ直ぐ出るためには、片開きから両開きに改修しなければなりませんが、両開きに必要なドアの幅員が取れませんので、現在のところ改修は難しいと考えております。
(交通局 高速電車部 業務課)
地下鉄麻生駅の3番の出入口が分からないので、誘導チャイム、または点字ブロックをつけてほしい。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
当該出入口については、平成17年度、誘導チャイムの設置と点字ブロックの整備を実施しました。
(交通局 高速電車部 業務課)
地下鉄麻生駅のトイレ前の点字ブロックを、以前から直すよう申しいれているが直らない。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
当該トイレの点字ブロックについては、平成17年度に整備いたしました。
(交通局 高速電車部 業務課)
ゴムタイヤの地下鉄は時代遅れ(?)欧州では、ゴムタイヤの粉塵公害で、すべて鉄の車輪に替わっていた。札幌市も鉄輪にして、大通から旭川、函館、千歳など道内主要駅に行けるようにしてほしい。
〔分類〕
その他
【説明】
ゴムタイヤは騒音が少なく、乗り心地が良いこと、粘着性が高いため加速・減速性能がよく、駅間距離の短い地下鉄車両としては有利で、起伏の激しい地形でも走行できる特徴があります。今後もこれらの特性を活かしてまいります。
(交通局 高速電車部 業務課)
地下鉄をリニアモーターカーにして下さい。今よりも早く安全な地下鉄を遠くまで走らせたらよいと思う。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
リニアモーターカーというとふつう、山梨県の実験線で走っているような磁気浮上式の超高速列車を想像しますが、実は必ずしもそういうものだけでなく、リニアモーターを使った鉄道車両全般をさしているのだそうです。といいますのは、たとえば1990年に開業した大阪市営地下鉄・長堀鶴見緑地線は、日本初の鉄輪式リニアモーター・ミニ地下鉄と言われるもので、これは浮上式ではなく、車輪を使っていますが、動力はリニアモーターというものです。その利点としては、以下の点などがあげられます。
車両を小型化できるので、トンネル断面を小さくして建設費を安くおさえられる。
駆動力が車輪とレールとの摩擦に依存しないため、急勾配での走行性能が高い。
浮上式ではなく、スピードも特別速くはないので、乗った印象は普通の列車とほとんどかわりません。
地下鉄路線が過密になっている大都市では、直線的路線をつくることが難しくなっており、いきおい急勾配や急カーブが多くなりますが、上のタイプの地下鉄はそういう路線に向いているのです。このタイプはその後、東京、神戸、福岡で新線に採用され、横浜や仙台でも採用予定とのことです。(フリー百科事典「ウィキペディア」より)
世界で初めて磁気浮上式リニアモーターカーの営業運転を行ったのは、中国の上(シャン)海(ハイ)~浦(ほ)東(とう)空港間の路線です(’02年12月31日開業)。これはドイツが技術供与したもので、最高時速は430km。30kmの距離を8分で走ります。
ただ、はじめは料金が高くて庶民は乗れず、04年に値下げしたところ、今度は建設費の償還が困難になるというジレンマに陥っているともいわれます。
札幌の街をリニアモーターカーが駆けぬける時が、未来のいつか、やってくるかもしれませんが、当面はないといえるでしょう。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
バスは低床車や2ステップバスではなく、スロープ付ノンステップバスの導入を進めてください。市電も(赤字とのことだが)段差の低いものに替えてほしい。
〔分類〕
A 平成17年度実施済、B 平成18年度予算に計上して実施予定
【説明】
本市においては、市内の乗合バス事業者を対象として、ノンステップバスを導入する費用の一部を予算の範囲内において補助する制度がありますので、平成18年度においても、交通事業者への支援を通じて働きかけて参りたいと考えております。
(市民まちづくり局 総合交通計画部 交通企画課)
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
現在、有識者による「さっぽろを元気にする路面電車検討会議」で、今後の路面電車の活用策全般について議論されているところです。これを受けて、札幌市で平成19年3月を目処に今後の事業化計画を策定する予定ですが、この中で、どのような車両(段差の少ない車両を含め)を走らせるか検討して行きたいと考えています。
(交通局 高速電車部 業務課)
市立病院前バス停の時刻表は、何時何分の分の表示が、横にずいぶん離れている。違う路線の時間かと思ってしまう。もっと大きな字で、分かりやすくして。
〔分類〕
その他
【説明】
ご指摘のバス停は、JR北海道バスのものと思われますので、同社にご意見をお伝えしました。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
耳が不自由なため、バスに乗っているとき下車場所が分かりにくいので困る。
→地下鉄のように、すべてのバスに大きな電光掲示板をつけてほしい。
〔分類〕
その他
【説明】
社団法人札幌地区バス協会にご意見をお伝えしましたところ、会社によっては既に、車内に停留所名を電光表示する装置が設置されているが、今後、他社においても徐々に普及していくものと思われる、とのお話でした。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
視力ゼロなのでバス停が分からず、いつも神経を使う。(信号機のシグナルエイドのように)受信機と発信機で、バス停の位置が分かるような仕組みを作ってほしい。
〔分類〕
その他
【説明】
社団法人札幌地区バス協会では、各バス事業者にご意見をお伝えしていただけるとのことでしたが、実現には難しい点があるのではとのお話でした。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
札幌駅前から新琴似駅までの市電の鉄北線を復活してください。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
ご提言のあった路線については、現在、平行して地下鉄南北線が運行され、必要とされる交通需要には対応がなされていると判断しており、現時点では復活について、その必要性からも検討の対象としておりません。
なお、ご提言の区間の地下鉄南北線さっぽろ駅から麻生駅の間の駅のバリアフリー化は平成20年度には完了する予定となっており、さらに、地下鉄麻生駅からJR新琴似駅に至る経路のバリアフリー化は平成22年度を目標に進めております。
また、鉄北線とほぼ同じ経路を北海道中央バス(株)の屯田線が日中ほぼ20分間隔で運行されておりますことを補足させていただきます。
(市民まちづくり局 総合交通計画部 交通企画課)
★STS=スペシャル・トランスポート・サービス。要介護者、身体障がい者などで、公共交通機関を利用するのが困難な方を対象に、必要な介助とともに行われる個別的な輸送サービス。福祉有償運送。
福祉有償運送における運営協議会を早期に設置する。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
運営協議会は、平成17年11月29日付で設置いたしました。
(保健福祉局 保健福祉部 高齢福祉課)
セダン型特区を早期に申請する。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
札幌市としては、国のガイドラインの考え方に立ちつつ、一方でこれまで実際に福祉有償運送を行ってきた事業者や、その利用者の問題も考慮する必要があると考えています。国でも、全国的に福祉有償運送事業者の許可取得が進んでいないという現状から、4月以降の対応について検討する動きもありますので、このセダン特区の問題については、国の動向を見ながら、また、札幌市福祉有償運送運営協議会委員の意見を聴きながら、引き続き検討したいと思います。
(保健福祉局 保健福祉部 高齢福祉課)
運営協議会での申請を円滑に行うため、指導、講習会の開催等についてNPOに業務委託し、NPOによるSTSが普及するようにする。
NPOが使用する福祉車輌の保管駐車場所として、公有地を無料または安価に提供してください。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
上記の2点につきましては、いずれもSTS普及のための行政による支援の問題ですので、一括してお答えいたします。
道路運送法第80条の許可による福祉有償運送は、現時点ではタクシー等の公共交通機関だけでは移動制約者の十分な輸送サービスが確保できない場合の例外的な取扱いとされています。これが、現在国会で審議されている改正道路運送法の施行により、制度化される方向ですので、STSの普及に係る行政の関わり方につきましては、この法改正の動きや他都市の状況などを総合的に勘案しながら、慎重に対応していきたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 高齢福祉課)
*提言□7-1に同じ。
療育手帳Bバーの人にも福祉ウィズユーカードを。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
障がい者の交通費助成につきましては、制度開始から助成内容の充実に努めてきたところでありますが、現在の本市の厳しい財政状況の中で、福祉ウィズユーカードの対象者を拡大することは困難でありますのでご理解願います。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
(知的障がい)地下鉄やバスで福祉ウィズユーカードを使うと、(ランプが点灯するので)「子どもか」と言われる。
〔分類〕
その他
【説明】
地下鉄改札口は全て自動化のため、交通弱者であるお子様やお年寄りや障がいを持つお客様が、安全に通過されているかなど駅係員による目視確認を可能とするために改札機上部にランプを点灯させるシステムになっております。
(交通局 高速電車部 業務課)
交通費助成は、障がいが重くてなかなか外出できない人に福祉パスで、活動範囲の広い軽い障がいの人に助成が少ないのはおかしい。しかし、自分たちも一定の負担は必要ではないか。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
障がい者の交通費助成につきましては、昭和46年の制度開始から助成内容の充実に努めてきたところであり、昭和55年に移動制約の多い重度の障がいのある方の利便性などを考慮し、福祉パスを導入いたしました。
本市の厳しい財政状況のなか、中・軽度の障がいのある方への福祉パスの対象の拡大等は困難であります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
タクシー券を一度に何枚使うかは個人にまかせて、なくなったら自己負担でよいのでは。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
障がいのある方への交通費助成制度につきましては、経済的支援ではなく、障がいのある方の社会参加の促進を図ることを目的としているものであり、できる限り外出機会を確保していただくため、基本料金の助成としておりますので、ご理解願います。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
タクシー券は、基本料金だけでなく、加算料金等にも使用できるようにしてください。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
障がい者交通費助成制度は、障がいのある方の外出機会をできるだけ確保し、社会参加を促進することを目的としており、あくまで外出のための一部を支援するというものであります。
したがって、できる限り多くの外出機会を確保していただく趣旨や、厳しい財政状況のなかで本制度を安定的に維持していくためにも、制度改正は困難であります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
下肢機能で障がい3級。歩行困難でバス停まで行けず、福祉ウィズユーカードをもらっても利用できないので、タクシー券を支給してほしい。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
タクシー利用券は、重度の障がいのある方の中でも特に公共交通機関による移動が困難な方を対象としており、利用対象者の拡大は、制度全般の見直しにつながるものであり、厳しい財政状況のなかで本制度を安定的に維持していくためにも、困難であります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
脳梗塞による半身不随。福祉ウィズユーカードをもらっても、市電や地下鉄のステップが高く上がれないので、結局一度も使わずに終った。現在、通院にタクシーを使っているが、その費用がかさむ。介護タクシーだと1割負担だが、こちらはワゴン型で段差が高く、市電と同じく不便。通院のときだけでも、一般タクシーを介護保険で利用できるようにしてほしい。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
介護保険では、「通院等のための乗車又は降車の介助」の実施を認められた指定訪問介護事業者によって、ワゴン型に限らず、福祉車両や一般のタクシーと同様のセダン型など、様々な車両が運用されておりますので、身体状況などに合う車両を選択することができます。
なお、介護保険の指定を受けていないタクシー事業者を利用した場合は、給付対象となりません。
(保健福祉局 保健福祉部 介護保険課)
すべての障がい者に、福祉ウイズユーカードを月5枚出してほしい。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
障がい者の交通費助成につきましては、制度開始から助成内容の充実に努めてきたところでありますが、本市の厳しい財政状況の中では、すべての障がいのある方に福祉ウィズユーカードを交付することは困難ですので、ご理解願います。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
JR料金は、障がい種別に関係なく(精神障がいでも)、100km以上を半額にしていただきたい。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
身体障がい者割引などのいわゆる公共割引につきましては、本来、鉄道事業者ひいては一般利用者の負担によるものではなく、国の社会福祉施策として、国の負担により実施すべきものと考えております。国鉄時代から引き続き実施しているものを含めて、現行実施している公共割引については、国において措置されるまでの間は継続してまいりますが、今後の新たな公共割引の拡大を含めて、鉄道事業者ひいては一般利用者の負担により実施すべきものではなく、国の社会福祉施策として取り組むべきものであると考えております。
(北海道旅客鉄道株式会社 広報室)
敬老パスが(金額の入った)敬老優待乗車証にかわってから、バスを降りるとき、機械を通さなければならず不便だ。前のように、見せるだけでいいように改めてほしい。(いつも松葉杖を使っているので段差に危険を感じる)
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
敬老優待乗車証制度は、将来にわたり継続可能とするため、札幌市の財政状況や交通事業者の経営環境などを考慮し改正したものであります。
新たな制度は、各交通事業者に対して、実際に利用した金額を確実に把握し、支払いを行う必要があります。そのため、バスや市電のカードリーダーを通し、その金額を把握していることから、不便に感じることもあると思いますが、ご協力をお願いします。
(保健福祉局 保健福祉部 高齢福祉課)
敬老パスはやはり必要。以前は、バス・地下鉄は老人ばかりだったが、今はガラガラ。燃料代をかけて走っているのだから、タダの人でも乗せないよりはましではないか。また、老人が外出することで経済の活性化もはかれるのではないか。もう一度考えていただきたい。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
敬老優待乗車証事業については、制度を継続可能なものとするため、札幌市の財政状況や交通事業者の経営環境などを考慮し改正したもので、今後はそれらに加え、利用実態や市民の評価、意識の変化など、総合的な視点に立っての検証が必要と考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
(保健福祉局 保健福祉部 高齢福祉課)
特に視覚障がい者の場合、福祉パスを機械に通すとき、うまく取れずになくすことがあるが、再交付には約2週間かかる。そういうことを防ぐためにも、福祉パスをICカード化して、機械を通さなくても(近づけるだけで)いいようにしてほしい。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
平成17年1月に策定しました「札幌市営地下鉄事業10か年経営計画(平成16~25年度)」の中で、平成20年度にICカードを導入することを目途に検討を進めることとしており、現在ICカードによって、どのようなサービスの提供ができるのか、また、設備改修にどの程度の費用がかかるのかなどについて、検討を行っております。
今後、福祉パスのIC化の可能性につきましても、関係部局と協議していきたいと考えております。
(交通局 事業管理部 経営企画課)
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
ICカードの導入につきましては、現在、交通局において、平成20年度にICカードを導入することを目途に検討が進められております。福祉パスのIC化につきましては、市営交通や民間交通事業者のICカード導入の取り組み状況を見極めながら、関係部局と協議のうえ検討を進めてまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
歩道をできるだけ平らに(車イスだとだんだん車道の方に行ってしまう)。
歩道で、幼児、車いす利用者、視覚障がい者、高齢者に非常に危険な段差がある。歩道の再点検を。
(車いすで)歩道~車道~歩道と行くとき、段差ではなく傾斜をつけてあるのだが、その傾斜が大きくて上がれない。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
(上記3項目について)本市では、「札幌市福祉のまちづくり条例」の趣旨にそった「歩道施工ガイドライン」を平成12年4月に策定しております。
このガイドラインは、目の不自由な方や車いす利用者などが安全・安心に通行できるよう、視覚障がい者誘導用ブロックの設置基準や、歩道の勾配、段差の解消について規定し、歩道整備の指針となるもので、策定後に整備した歩道については、バリアフリー対応が図られているところでございます。
今後も、優先度の高いバリアフリー事業(【注1】)や、あんしん歩行エリア事業(【注2】)等の地区内道路をまず、再点検し整備を進めてまいりたいと考えておりますし、道路の新設及び改築工事を行うにあたっては、このガイドラインを運用し、バリアフリー化に取り組むこととしておりますので、ご理解のほどをお願いいたします。
【注1】 平成15年3月に「札幌市交通バリアフリー基本構想」を策定し、都心地区、副都心地区、麻生地区の3つの地区を重点整備地区と位置づけ、地区内の道路についてバリアフリー化に取り組んでいます。
【注2】 事故発生割合が高く、歩行者・自転車の安全な通行の確保が急務となっている地域(市内9地区)の整備を進めています。
(建設局 土木部 業務課)
歩道の所々で、自動車が民地から道路に出るための通路として、車の幅で低くなっており、視覚障がい者や高齢者が歩いていくと、急に力が抜けたりつまずいたりと、たいへん危険。車いすでも、手首の弱い人は通りにくい。さらに冬期間はすべって転びやすい。
〔分類〕
その他
【説明】
道路の構造や形状については、各種の整備基準に基づき施行し、常時良好な状態を維持して、一般交通に支障を及ぼさないように、利用者の安全かつ円滑な交通の確保に努めております。
歩道は、縁石またはさく等により車道と区画して設けることとされ、容易に車両が歩道へ乗り入れ出来ない構造とし、歩行者の安全確保が必要であります。
しかしながら、沿線住民の民地内への車両乗り入れのために、一部縁石の切り下げを許可し安全に利用していただいております。
許可及び歩道整備の際には、高齢者や障がい者を含むすべての人が安心して利用できる、安全な歩行空間を確保するうえで、路面の平坦部を連続して設けるよう基準を定めております。
お申し出の提言内容については、詳細な把握が難しいことから別途ご相談させていただくこととし、今後も本市の道路行政についてご理解とご協力をお願いいたします。
(建設局 管理部 道路管理課)
市立病院前のバス停の歩道の縁石を改善してほしい。夏冬関係なく年中、乗りおりとも不便だ。(縁石がやや出っぱっている状態)
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
平成17年11月1日、4日の2日間で、バス停前の縁石と歩道舗装の段差を解消しました。
(中央区 土木部 維持管理課)
(参考画像 : 改善前)
(参考画像 : 改善後)
商店街や店頭の自転車の放置がひどい。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
近年、通勤、通学、買い物などに自転車を利用する人が増えています。このため駅周辺や大型商業店舗の周辺に乱雑に駐輪する自転車が多くなっており、歩道が非常に歩きにくくなっています。
このため、札幌市では、駅周辺や都心部での駐輪場の整備に努めておりますが、用地の確保が難しい状況にありますので、これからも駐輪場の増設に向けて関係部局、地元商店街などと協議していきたいと考えています。
また、自転車が置かれて歩道が歩きにくくなっている駅には自転車を誘導整理する人を朝と夕方に配置していますし、都心部では商店街といっしょに自転車を整理して歩道を歩きやすくする取り組みもしています。
(建設局 管理部 道路管理課)
地下鉄琴似駅の周辺に放置されている自転車が邪魔で歩きにくい。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
札幌市の鉄道駅周辺には自転車が増えてきています。このため札幌市では、歩道に止まっている自転車で歩道が非常に歩きにくくなっている駅については、駐輪場の整備を順次行ってきています。今年度は月寒中央駅に駐輪場を整備しました。
地下鉄琴似駅周辺は駐輪場が十分に整備されていることから、「自転車等放置禁止区域」の指定を行い、歩道上の放置自転車は即日撤去を行って安全な歩行環境の確保に努めています。しかし、依然として一部の駐輪マナーを守らない利用者が歩道上に自転車を放置している反面、あまり使われていない駐輪場もありますので、これらの利用促進やマナーの啓発、放置自転車の撤去の強化などに努めて行きたいと考えています。
(建設局 管理部 道路管理課)
地下鉄麻生駅周辺の歩道では、夏は放置自転車、冬は雪で、障がい者も高齢者も危険な思いをしている。地下鉄駅の周辺は、札幌駅と同じく、自転車をすぐに撤去してほしい。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
自転車利用の増加にともない、歩道上に無秩序に駐輪する放置自転車が歩道通行のさまたげになっています。駐輪場が整備されている駅では周辺を自転車等の放置禁止区域に指定し自転車の即日撤去、啓発などを行っています。
しかしながら、麻生駅では駐輪場が不足しているため、札幌駅と同様の対策を行うことは難しいと考えています。このため今後とも駐輪場整備に向けた取り組みや誘導整理員による啓発などを継続し、駐輪マナーの向上や安全・安心な通行空間確保に努めていきます。
(建設局 管理部 道路管理課)
車の「歩道上駐車」をやめて。警察もそれをきちんと取り締まってください。あちこち訴えても歩道上の駐車はなくならない。一体どこに言えばいいのか。私のような視覚障がい者のほかにも、通学の子ども、車イスの人、普通の通行人、みんな迷惑している。
〔分類〕
その他
【説明】
北海道警察本部の相談センターにおたずねしたところ、これらを市内ですべてきちんと取り締まることは、実際上なかなか難しいが、気がついたときにはすぐに最寄りの警察署に通報していただきたい、とのお話でした。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
横断歩道をわたるとき、横断歩道上に停車しているバスやトラックのミラーに頭をぶつけることがある。運転手に抗議しても、かえって「気をつけろ」とどなられた。
〔分類〕
その他
【説明】
社団法人札幌地区バス協会では、ご意見を各事業者にお伝えしていただけるとのことでした。
ただ、バスの場合、乗客がのっているので、信号が変わったときに急ブレーキをかけるわけにかず、やむをえず横断歩道にかかってしまうということもあるかもしれません。なお、トラックについても、ご意見を関係団体にお伝えしたいと思います。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
市内の十字路、角のまるくなっている部分は、横断歩道の白線がきちんと引かれていない。段差がないので、視覚障がい者は白線のところまでは歩道かとカンちがいして車道に出てしまい、車にまきこまれそうになった人が何人もいる。早急に点検し、改善してほしい。
〔分類〕
その他
【説明】
白線は通常、歩道縁石から離れて標示されています。歩道と車道の間には、必ず縁石があり、(高低の違いはあっても多少の)段差は必ずあります。
ご指摘の問題は、縁石に気づかず、車道まで出てしまうということですので、点字ブロック等により歩車道の区分を明確にすることが必要と思います。
(北海道警察本部 相談センター)
横断歩道の幅の範囲内に、電柱が立っていると、視覚障がい者にはたいへん危険。早急に移設してほしい。(麻生の五叉路)
〔分類〕
B 平成18年度予算に計上して実施予定
【説明】
ご指摘のとおり(麻生の五叉路では)横断歩道の幅の範囲内に信号柱や北電柱が立っております。
このうち信号柱については、現在北海道公安委員会(北警察署)が、平成18年3月末を目途に信号機の改良と信号柱の移設等の工事を行っています。北電柱の移設については、その電柱にトランスや信号機等が設置され架線も輻輳しており、難工事が予想されるため、北海道公安委員会(北警察署)と協議を行ったところ、横断歩道を若干移動させることになりましたので、春の横断歩道等のライン引きの時期に合わせて縁石の低下等の工事を行い対応いたします。
(北区 土木部 維持管理課)
横断歩道の枠内に雨水マスが取り付けられていると、冬はそこだけ穴があいて危険。白杖が刺さって折れたという人もいる。
〔分類〕
その他
【説明】
交差点内の雨水を適切に処理するためマスを設けておりますが、横断歩道内に位置するマスが歩行の支障となっていることは承知しております。
これに対する取り組みとして、都心部、公共施設、地下鉄駅周辺など利用者の多い交差点より、白杖の利用に支障がないよう目皿の細かい蓋に取り替えてきております。また、道路工事を実施する際には歩行の支障とならないようマスの位置について配慮しております。
このように、支障となる雨水マスは順次改良しておりますが、提言内容では具体的な箇所の把握が難しいことから別途ご相談させていただくこととし、今後とも本市の道路行政についてご理解とご協力をお願いします。
(建設局 管理部 道路維持課)
歩道上に違法看板や、そのための電気コードがはっていたりする。障がい者、高齢者、子供とも非常に危険だ。道路管理者はなぜこういう状態を放置しているのか。
〔分類〕
その他
【説明】
歩道上に違法に置かれている看板の取り締まりについては、日々の道路パトロールや市民の方からの通報等により、その都度注意し、道路外に撤去させております。
看板に限らず道路を違法に占用するものの多くは、道路に定着せず容易に移動させることができるため、注意によって一時的に取り除かれても時間の経過とともに再び置かれてしまうという一面もあります。
いずれにしましても、道路管理者としては、道路内の違法看板等については安全な通行を脅かすものと認識しておりますので、道路パトロールの強化などにより、粘り強く道路空間の適正な確保に努めていきたいと考えております。
(建設局 管理部 道路管理課)
北区役所と北区民センターの間の歩道は、タイルや点字ブロックがギザギザの形のため、タイルと点字ブロックとの境目が分かりづらく、真直ぐに歩けない。「ロマネット計画の一環で」と聞いたが、なぜ、お金を使って、わざわざ障がい者に分かりづらい歩道を作るのか。
〔分類〕
B 平成18年度予算に計上して実施予定
【説明】
ご意見のありました歩道につきましては、今年度(平成17年度)より一部施工しております西6丁目北線(北区役所前)の歩道改修工事の一環として直す箇所であり、来年度以降も継続して実施する予定です。
(北区 土木部 維持管理課)
ゴミ収集場所のネットはきちんと片付けてほしい。ネットが路上に広がっている状態だと、足にからまって、視覚障がい者には非常に危険。町内会を指導してほしい。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
ごみステーション利用者や町内会等に対しては、排出マナーの普及啓発を実施している中で、収集日以外の日や収集後には飛散防止ネットを片付け、ごみステーションを清潔に保持するよう指導やパトロールを行っております。
また、収集作業員に対しても収集後は飛散防止ネットを片付け、利用者が設置した収納容器等へ入れるよう指導しております。
今後も引き続きごみステーション利用者及び町内会等への普及啓発やパトロール、収集作業員への指導等を徹底してまいります。
(環境局 環境事業部 業務課)
横断歩道の、障がい者用時間延長ボタンは、視覚障がい者にはその位置がよく分からない。何かよい工夫を。
〔分類〕
その他
【説明】
(交通)弱者押ボタン函には、位置表示音を出力する機能がありますので、必要な場所を特定していただければ、(音が出るように)出力設定を行います。
なお、押ボタンを押さなくても、携帯発信機を利用すると、時間の延長が可能です。
(北海道警察本部 相談センター)
市内交差点の歩道、点字ブロックのはり方がマチマチだ。区によっても違う。全くはっていないところもある。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
交差点部における点字ブロックがマチマチであるというご指摘ですが、本市におきましては、「札幌市福祉のまちづくり条例」の主旨にそった「歩道施工ガイドライン」を平成12年4月に策定しております。
このガイドラインは、歩道における視覚障がい者誘導用ブロックの標準的な整備基準を規定しており、策定後に整備した歩道については、このガイドラインを基に、交差点部における、視覚障がい者誘導用ブロックの設置が図られているところです。
ガイドライン策定前に設置された、視覚障がい者誘導用ブロックにつきましては様々な設置を行っている箇所が見受けられることや、全く設置されていない歩道もあることから、道路の新設及び改築工事の際には、ガイドラインの基準に沿った視覚障がい者誘導用ブロックの設置に努めてまいりたいと考えておりますのでご理解願います。
(建設局 土木部 業務課)
麻生の五叉路に点字ブロックを。バスの発着場所になっているが、点字ブロックがないため視覚障がい者はひとりで行動できない。
麻生とJR新琴似駅間の再開発計画が決まっていないからと言うが、一方では歩道にレンガを敷きつめる工事をしている。このような歩道はデコボコが多く、白杖が使いづらい。冬は歩道の除排雪もわるく、バス停を利用するにも危険だ。
地下鉄麻生駅で止まる中央バス(01、03、05番。屯田6条12丁目発麻生駅行き)の降車位置がまちまちなので、点字ブロックで駅までスムーズに行けるようにしてください。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
(上記2項目について)地下鉄麻生駅周辺は、交通バリアフリー基本構想の重点整備地区に位置づけられており、順次バリアフリー化を進めております。
ご要望の麻生1号線につきましても、早期にバリアフリー化を行う路線に位置づけられておりますが、当該路線につきましては、バリアフリー化以外にも路上駐車やバス待客による歩行障がいといった交通問題を抱えており、現在、当該路線の整備のあり方について地域住民と検討しているところであります。
ご要望の内容に関しましても、設計に反映させ、平成19年度の工事着手を目指し、努力をいたしたいと考えておりますので、ご理解願います。
(建設局 土木部 業務課)
北区麻生の五叉路では、点字ブロックの上に、常時障がい物が置かれている状態だ。土木事業所の対応が全くなく、パトロール車が日常、この状態を横目に通り過ぎている。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
現在、麻生の五叉路や地下鉄駅周辺などの歩道に置かれている自転車については、業者に委託して整理作業を行っており、今後とも更に指導してまいります。
また放置状態になっている自転車については、この委託作業や道路パトロールなどから得られた現場の情報と、条例に基づく注意札の取り付け撤去作業の連携をさらに強化することにより、対応してまいりたいと考えております。
(北区 土木部 維持管理課)
点字ブロックのある歩道を工事したあと、元どおりにしないために、点字ブロックがとぎれたままになっている所がある。原状復帰のための費用も見積もっているなら手ぬきをしているということであり、またきちんと完了検査していないということでもある。業者に改修を命ずるべきだ。
〔分類〕
その他
【説明】
本市では、私人が道路の掘削工事を申請してきた場合、施工者に対して、原則として現状どおりの復旧を条件にこれを許可しています。
点字ブロックが敷設されている箇所を掘削したとき、施工者は現状どおりに点字ブロックを敷設し直さなければなりません。これがなされていないのであれば条件違反となり、施工者に対して現状復旧(点字ブロック敷設)を命じます。もしこの命令に従わなければ、許可を取り消す場合もあります。
工事が完了したら直ちに完了図や工事過程写真等を添えた完了届を施工者に提出させ、完了検査を行っていることから、工事終了後に点字ブロックが無くなることはないと判断されます。
しかし、工事施工過程で歩道を一時的に簡易舗装(仮復旧)している期間において、一時的に点字ブロックが外れている場合もありますが、工事完了時(本復旧)では最終的に点字ブロックが敷設されることになります。
(建設局管理部 道路管理課)
歩道上のマンホール部分、点字ブロックが迂回して続いていれば、全盲の人でもひとりで歩けるが、マンホールのところで途切れていては歩けない。市内の多くは後者の状態だ。
〔分類〕
その他
【説明】
マンホール部分におきまして、線状点字ブロックが迂回して続いていなければ歩けないというご指摘ですが、障がい者団体の方から、迂回する様に設置をされると方向が分からなくなるのでこのような設置は、極力避けてほしいというご意見がございましたので現在の状態になっているところでございます。
また、道路の新設及び改築工事にあたり、マンホール等が多数存在する場合は、極力マンホール等により、誘導が途切れることが最小となるように設置位置を配慮しながら、視覚障がい者誘導用ブロック(線状ブロック)の設置に努めてまいりたいと考えております。
(建設局 土木部 業務課)
市役所本庁舎南側の地下街から上がるエスカレーター・階段のところ、点字ブロックのはり方がわるいと指摘しているのに直らない。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
地下街を管理する(株)札幌都市開発公社において、点字ブロックを接続し、改善しました。
(経済局 産業振興部 産業振興課)
市役所本庁舎北側玄関の点字ブロックは、視覚障がい者への配慮に欠ける。安全なスロープ側に誘導する点字ブロックはなく、危険な階段に誘導している。また、入口の部分は、真直ぐ入るのではなく、わざわざ遠回りするようになっている。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
提言にある点字ブロックの整備にあたりましては、まず、スロープの構造面で札幌市福祉のまちづくり条例に規定されている要件を満たさなければなりません。
スロープにつきましては、現状の位置で4メートルほど斜路を延長し、2ヵ所の踊り場を設置するなど大掛かりな改修工事を要することになります。
また、本庁舎北側玄関の点字ブロックを提言のように改修する場合には、北側通路全般にわたりタイルを張り替えるなどの工事が必要であり、工事に伴うロードヒーティング用電線の損傷のリスクも考えられます。
以上のことから、現在スロープに施されているロードヒーティングの改修工事が必要となった時点で、併せてスロープの改修、そして点字タイルも視覚障がい者の方へ配慮した整備を行いたいと考えております。
(総務局 行政部 庁舎管理課)
社会福祉総合センターの玄関からエレベーターまでの間に点字ブロックをはってください。
〔分類〕
B 平成18年度予算に計上して実施予定
【説明】
平成18年5月、社会福祉総合センターの玄関からエレベーターまで点字ブロックを設置いたしました。
(保健福祉局 総務部 総務課)
北区民センター前、横断歩道のところには点字ブロックがあるが、そこだけで、センターの玄関までの間にはない。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
ご意見のありました、北区民センター玄関~横断歩道までの歩道部分につきましては、平成17年3月末に点字ブロックを敷設いたしました。
(北区 土木部 維持管理課)
センター入口前の点字ブロックには、大きなマットがかぶせられて、せっかくの点字ブロックがかくされている。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
点字ブロックがかくれないように、改善いたしました。
(北区 市民部 総務企画課)
館内の点字ブロックも、当事者を混乱させるはり方だ。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
ご指摘の場所は、北区民センター正面玄関を入ってすぐ左側のエレベーターへの誘導と、右側の区民センター受付への誘導及び右側通路にあるトイレへの誘導で、複雑になっていましたので、分かりやすく改善いたしました。
(北区 市民部 総務企画課)
階段のいちばん上に、点字ブロックを二重にはるのはムダ。一列で十分。階段の途中にたいらな部分があるときは、階段がはじまるところにもう一度点字ブロックをはらないと危険。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
平成12年11月、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」、いわゆる「交通バリアフリー法」が施行され、同時に施行された「移動円滑化基準」への適合が、公共交通事業者に課せられました。この基準への適合については、1日の利用人員が5,000人以上の旅客施設が対象とされており、当局の地下鉄においては、すべての駅が該当することから、この基準へ適合するよう、平成16年度~平成22年度までに、全駅を対象に計画的に整備をすすめていく予定となっております。
点字ブロックについては、従前から視覚障がい者団体と協議しながら敷設しており、移動円滑化基準内で可能な限り、大きな変更がないように整備を実施していく予定です。
なお、敷設方法については、視覚に障がいがある方や視覚障がいに専門的な知識がある方から直接意見を伺うことを目的とした「地下鉄駅等バリアフリー化検討委員会」を開催し、この中で協議を行い整備しております。
(交通局 高速電車部 業務課)
視覚障がい者。外は自転車や歩きタバコが怖いので、できるだけ地下街を歩くようにしているが、地下街の点字ブロックは店舗に近いところにはってあるので、人が立って商品を見ていることが多く、いつもぶつかってしまう。商品を入れたワゴンなどを外に出しているせいでもある。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
地下街を管理する(株)札幌都市開発公社において、商品のはみ出しのあった店舗に警告文書を出したほか、随時巡回を行い、はみだしがないように厳しく指導しています。
(経済局 産業振興部 産業振興課)
地下鉄東豊線・月寒中央駅から点字ブロックが北洋銀行のところで切れているので、中央通10丁目まで伸ばして下さい。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
北海道開発局札幌開発建設部におたずねしたところ、地下鉄東豊線・月寒中央駅3番出入口から南側へ、北洋銀行月寒中央支店前、「中央通10丁目」バス停(実は同9丁目にある)前を通って、月寒中央通10丁目まで既に点字ブロックは伸びているとのことでした。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
市役所1階の障がい者用トイレはアコーデオンカーテンでしきる方式で、使いがってがわるく介助者がいっしょに入るにもせますぎる。3階には正式の障がい者用トイレがあるが、市民の利用が多い1階にも、障がい者にかぎらず使える多目的トイレを作ってほしい。
参考画像
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
18年3月末、本庁舎1階に多目的トイレを設置いたしました。
(総務局 行政部 庁舎管理課)
地下鉄大通駅のトイレへの階段、手すりを両方につけて。(片方だけだと、行きはよくても帰りが危険)
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
地下鉄駅のトイレ前階段については、片側のみしか手すりのついてない箇所があることから、今後、改修工事等大規模改良時にあわせて検討していくことといたします。
(交通局 高速電車部 業務課)
公衆トイレの間口が車いすにはせまい。もう15cmひろく。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
札幌市福祉のまちづくり条例では、公衆トイレを整備対象施設としており、外部出入口幅は90cm以上、内部出入口(車いす使用者用便房の出入口)幅は80cm以上としております。
新設の公衆トイレについては基準を満たすよう設計しており、また既存の公衆トイレについても、改修等の際に基準を満たすようにしております。
(保健福祉局 高齢福祉課 福祉のまちづくり担当係)
コンビニのトイレをもう少し広く(小樽には車いすトイレがある)。
〔分類〕
その他
【説明】
全国的な業界団体では、それぞれの会社の考え方になるので団体としての統一見解は難しいとのことでしたので、道内の代表的なコンビニエンスストア・チェーン4社(セブン-イレブン・ジャパン、ローソン、サークル K サンクス、セイコーマート)にご意見をお伝えしました。
各社とも、高齢化社会やノーマライゼーション、ユニバーサルデザインといったキーワードに見られる時代の流れは認識しており、スロープをつけて段差をなくすとか、一部の店舗で自動ドアを設置する、トイレを以前より大きめにする、またモデル店でカウンターや棚を低くするなどの試みはしているようですが、一方では店舗の地主さん、家主さん、オーナーさんとの関係や、コスト面等の問題もあり、まだまだ一部の店舗にとどまっているのが現状とのお話を伺いました。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
公共施設のトイレの手すりの高さが違うため使いづらい。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
札幌市福祉のまちづくり条例の整備基準では、車いす使用者用トイレの腰かけ便座には両側の手すりの設置を義務づけています。また、多数の者が利用し、又は主に障がいのある方や高齢の方が利用する男子小便器の一つ以上は適切に配置された手すりを設置することとしています。
手すりは、使う人の身長等によって使いやすい高さが異なるため、整備基準に一律の高さを規定することは難しいと思われます。
しかし、使用しづらい手すりがあれば、現地を確認するとともにその旨を施設管理者に伝えます。
(保健福祉局 高齢福祉課 福祉のまちづくり担当係)
公共施設のトイレにストマ洗浄をつけてほしい。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
平成17年12月に改正した札幌市福祉のまちづくり条例の整備基準では、床面積5,000平方メートル以上の建築物等に設ける車いす使用者用トイレの一つ以上はオストメイト対応トイレとするよう義務づけました。
(保健福祉局 高齢福祉課 福祉のまちづくり担当係)
奥さんが車いすを押しているような場合、男性用女性用のほかに、介助者も入れるトイレが必要だ。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
札幌市福祉のまちづくり条例の整備基準では、車いす使用者用トイレは、男子用トイレ及び女子用トイレそれぞれに設置するか又は男女共用のものを設置することとしています。
ご要望の件については趣旨を尊重し、車いす使用者用トイレについての相談等があった際に、介助者も入りやすい男女共用トイレの重要性を指導・助言していきたいと思います。
(保健福祉局 高齢福祉課 福祉のまちづくり担当係)
車いす用のトイレを(民間施設にも)もっと増やしていただきたい。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
札幌市福祉のまちづくり条例の整備基準では、多数の者が利用し、又は主に障がいのある方や高齢の方が利用するトイレを設置する場合、車いす使用者用トイレを男子用トイレ及び女子用トイレそれぞれに1以上設置するか又は男女共用のものを1以上設置することとし、普及を図っています。
(保健福祉局 高齢福祉課 福祉のまちづくり担当係)
公共建築物のバリアフリーの推進及び福祉適合マークの交付にあたっては、単なる建築物への外部からのアクセスやパブリックスペースの状況のみを基準とせず、公共的に利用されている飲食店などへの出入口のアクセス状況も加味してください。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
札幌市福祉のまちづくり条例では建築物内部にある出入口も整備の対象としており、建築物の中にある飲食店のようなテナントスペースまでのアクセスについてもチェックを行った上で適合証を交付しております。
(保健福祉局 高齢福祉課 福祉のまちづくり担当係)
創成川通のセパレート式信号機は、視覚障がい者には矢印が見えづらく、判断を誤らせる危険が大きい。
〔分類〕
その他
【説明】
誘導方向を音声でお知らせする視覚障がい者用付加装置は、順次整備していますが、交差点の形状によっては、設置が困難な場合があります。
具体的な箇所を示していただいた上で、調査・検討いたします。
(北海道警察本部 相談センター)
学校施設を避難場所として使うことも考えてバリアフリー化する必要があるが、選挙のときに使う、スロープ代わりの板など、緊急時に使えるよう配慮すべき。
〔分類〕
A 平成17年度実施済、B 平成18年度予算に計上して実施予定
【説明】
本意見を実施するためには、各区の選挙管理委員会が所有する簡易スロープを、投票所として使用している学校施設に保管することが必要です。
そこで、市選挙管理委員会から学校施設を管理している教育委員会総務部あてに協力依頼をし、教育委員会から、投票所として使用している学校施設に、簡易スロープの保管について、協力をお願いしました。
今後は、各区の選挙管理委員会から、直接、選挙時に簡易スロープを設置している各学校施設に簡易スロープが緊急時にも使用できるよう、その保管について協力依頼をします。
なお、既に、一部の区は学校施設に簡易スロープを保管していますが、未保管の区は、平成18年度に実施します。
(選挙管理委員会 選挙課)
※学校のバリアフリー化については、「平成16年度提言書の取り組み状況」66頁
(後)11-(3)-(1)-cにて教育委員会総務部計画課が回答済み。
市立札幌病院で、せっかく壁に取り付けた手すりの下に、ベンチやゴミ箱などいろいろ置いてあるので、手すりを使おうにも使えない。
〔分類〕
B 平成18年度予算に計上して実施予定
【説明】
患者様方にご不便をおかけすることのないよう、設置場所の再検討、院内環境の調整・改善を行うと共に、定期的な見直しを図ってまいりたいと考えております。
(病院局 経営管理室)
北保健センターの階段の手すりに切れ目があって危険。
参考画像
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
現在手すりは“木”で造られており、このまま開いている部分だけを別な物でつなぐ方法と、1階から3階までつなぎ目のない物(1本)に変える方法がありましたが、経済性を考慮して、左の写真のようにつなぎ目のあるものに交換しました。
(北区 市民部 総務企画課)
WEST19(中央区大通西19丁目)の研修室のドアが外開きのため、ドアにぶつかり危険な目にあった。内開きかスライドドアにすべきではないか。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
WEST19の研修室とは2階大会議室のことと思われます。
大規模集会施設においては、消防法で避難方向にドアが開くよう義務づけられていることから、義務のない事務所ビルでも、一時に多人数が利用する部屋を外開きにして防災上の安全確保を図る設計は、一般的なものと思われます。
WEST19庁舎は災害時の医療救護活動調整会議の開催場所と想定され、とりわけ大会議室はインターネット通信が可能な強固な会議室仕様で、マイクの使用や映像による効率的な会議運営など各種の要請に応えられるよう遮音性、遮光性などの機密性に配慮した構造となっており、防音、遮光効果の少ないスライドドアでは、これらの要請に応えられないことから外開きになったと思われ、実際に使用していく中でその特性の効果が立証されており、非常に利便性の高い高性能の施設であると認識しています。
また、外開きドアと廊下幅の基準との関連については、建築基準法上、扉を外開きにすることにより廊下幅の最低基準に影響を与えてはいません。
参考~廊下幅の基準(建築基準法施行令第119条)
両側に居室がある場合 : 1.6メートル以上
上記以外の場合 : 1.2メートル以上
ご指摘となった時期は、室内に新築後の臭気が残り、換気による脱臭を図るため、扉にその旨表示のうえ、たまたま開放中であったときのもので、現在は臭気も減少し扉は閉じております。
このようなことから、ドアの取替えは相当の経費を必要とするうえ、防災上の安全確保に影響を与えること、さらには、部屋の防音効果等を低下させてしまい、大会議室としての用途に適さない部屋となります。
従いまして、今後の対応といたしましては、ドアの開け放しをしないよう管理を行なうともに、適切な案内表示及び参集者の誘導等を行うことにより、このようなご指摘を受けることのないよう、主催者に対して適切な会場案内を徹底するようお願いしたいと考えております。
(保健福祉局 保健所 保健管理課)
視覚障がい者の踏みちがいや、下りでの恐怖心をふせぐため、エスカレーターの段差のへりは、黄色ではっきりと明示すべき。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
札幌市福祉のまちづくり条例の施設整備基準では、エスカレーターを設ける場合には、踏み段の端部をその周辺と識別しやすいように、明度差の大きい色で縁取りすることとしております。
(保健福祉局 高齢福祉課 福祉のまちづくり担当係)
最近、札幌市の広報誌をふくめ、あらゆる資料が色を多く使っているために、色覚障がい者に分かりづらくなっている。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
現在、「広報さっぽろ」では、年6回カラーページを掲載しています。カラーの誌面は、冊子のイメージを明るく、親しみやすいものにすることができますが、一方で、色の見え方には個人差があるので、なるべく万人に見やすいような配慮をする必要があります。今までも誌面の作成に当たっては注意を払ってきましたが、より一層次の点に留意して、読みやすく、親しまれる広報誌づくりを行っていきます。
暖色系と寒色系、明るい色と暗い色を対比させる
パステル調の色どうしを組み合わさない
グラフや図表では、明度や形の違い、網掛けなどを併用する
円グラフなどには、境界線を使って塗り分けを強調する
また、具体的なご指摘があれば、随時改善していきたいと考えています。
なお、ホームページは「札幌市公式ホームページに関する基本方針」等に基づき、色覚障がい者や高齢者にも配慮したものにリニューアルいたしました。
(総務局 広報部 広報課)
銀行の入出金の申込み用紙は、赤や青で印刷されていて、色覚障がい者には見えづらい。
〔分類〕
その他
【説明】
ATM(仕様がまちまち。視覚・聴覚障がい者には使いづらい)の問題も含めて、札幌にある関係団体におたずねしたところ、一地方の金融機関で解決できる問題ではないので、全国団体に伝えるべきという助言を受け、全国銀行協会、社団法人全国信用組合中央協会、社団法人全国信用金庫協会、また郵便局については日本郵政公社北海道支社に、それぞれご意見をお伝えしました。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
JRの券売機は使いづらい。先に硬貨を入れないと料金表示が現れない。これでは強度の弱視者は切符を買えない。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
自動券売機の表示機能につきましては、弊社の自動券売機は現在、お金を投入する前に金額表示をしております。しかし、この度のご提言をふまえ、すべてのお客様にご利用していただきやすい機能にするように今後も勉強してまいります。
(北海道旅客鉄道株式会社 広報室)
すべてのコンビニに自動ドアを。
(■9-C-(4)に同じ)
商店に、段差やドアの狭いところがある。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
札幌市福祉のまちづくり条例では、商店を含む公共的施設の出入口の整備基準を、外部出入口の幅90cm以上・内部出入口の幅80cm以上とし、段を設けないこととしております。
条例上、公共的施設の新設や改修の際には基準を遵守することとしていることから、施工主に対して基準の遵守を指導しております。
また、既存の商店についても、改修の際には規準を遵守するよう指導してまいります。
(保健福祉局 高齢福祉課 福祉のまちづくり担当係)
デパートなどのエレベーターの場所が遠い。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
エレベーターは、施設新設の際の計画(構造、間取り、利用状況、避難動線等)によって設置位置が大きく変わることが考えられるため、整備基準による設置位置の一律の規制は難しいと考えます。
ただし、平成17年の札幌市福祉のまちづくり条例の改正により、不特定多数の人が利用する施設に関しては、建築物の規模にかかわらずすべてにエレベーターの設置を義務付け、各階までのアクセスを確保することとしました。
(保健福祉局 高齢福祉課 福祉のまちづくり担当係)
映画館のじゅうたんが、車イスをこぐには重い。
〔分類〕
その他
【説明】
北海道興行生活衛生同業組合札幌支部におたずねしました。札幌市内でも最近は、バリアフリーの映画館があるようですが、ご指摘のようなところをすぐに改善してもらうのは実際上なかなか難しそうです。しかし、関係者が集まる機会に、こうしたご意見のあることを伝えていただくようお願いしました。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
西友宮の沢店のタクシー乗り場は、段差があって乗りにくい。
宮の沢タクシー乗り場のロータリーはロードヒーティングだが、道路沿いのタクシー乗り場もヒーティングにすべきだ。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
(上の2項目について)西友宮の沢店のタクシー乗り場として理解しておられる場所は、西友駐車場への進入ベイとしているところで、タクシー乗り場ではありません。宮の沢駅ターミナル横の、ヒーティングをしているタクシー乗り場がありますので、そちらをご利用ください。
(西区 土木部 維持管理課)
障がい者教育は、本人と親の意向を尊重して、地域の小中高等学校への通学を障がいを理由に制限せず、本人と親に過剰な負担をしいることなく、安心して学べる環境づくりを進めてください。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
本市では、平成15年3月に、障がいのある子どもの教育についての「札幌市特別支援教育基本計画」を策定しており、「一人ひとりが学び育つためのニーズに応じた多様な教育を展開」するという基本的な考え方のもと、「一人ひとりの子どもの生涯を見通し社会へつなぐための継続した専門的教育」と「子どもが地域で育つための家庭・学校・地域が共に育む教育」の二つの方向性を目指しております。
義務教育における障がいのある児童生徒の就学に当たっては、対象となる児童生徒にとって、適切な教育の場を総合的に判断する必要があることから、保護者からの申し出に基づき、専門の委員で構成する札幌市学びの支援委員会の意見を踏まえて、保護者との十分な話し合いのもと就学する学校を指定しております。
また、市立高等学校においては、生徒の障がいの状況に応じて、特別な配慮の下に入学者選抜を実施しております。入学者の決定は、個人調査書や学力検査、面接等の結果により当該高等学校長が行っており、当該生徒が高等学校の目標を達成するための一定の学力を備え、日常の学校生活を送る上で大きな支障がないこと、及び、学校運営上支障をきたすことなく当該生徒の安全を確保できることについて考慮し、判断しております。
障がいのある子どもが学ぶ環境づくりについては、小・中学校における特殊学級未設置校への特殊学級の整備拡充をすすめるとともに、豊成・北翔養護学校についてはタクシーによる通学費を負担しております。
(教育委員会 学校教育部 教育推進課)
障がい児教育の充実においては、学校内での介助者、医療スタッフの配置が重要なので、配置計画を作成し早期におし進めてください。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
市立小・中学校及び高等学校においては介助員等を配置する計画はありませんが、豊成及び北翔養護学校においては介護員、作業療法士及び理学療法士を配置しているところであり、看護師については「豊成・北翔養護学校看護師配置モデル事業」においてモデル事業として配置しております。
(教育委員会 学校教育部 教育推進課)
(母親より)脊髄性筋萎縮症で現在小2。毎日車で送迎している。教室内ではふつうに行動しているが、3階の教室まで上がるのがたいへん。校内にもエレベーターが必要だ。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
通常の学級に在籍し、自力で階段昇降が困難な児童生徒に対しては、現段階では電動の階段昇降機(ステアエイド)を配備することで対応することとしております。
学校へのエレベーター設置ですが、平成16年度以降の校舎の新・改築の際には、エレベーターを設置しておりますが、既存の学校については、経費等の問題もありますことから困難な状況にあります。
(教育委員会 総務部 計画課)
車イス用・単身者用市営住宅をふやし、すぐに入居できるようにしてください。戸数が利用希望者の実態とかけ離れている。1棟すべてバリアフリーにすれば、効率がよいのでは。
〔分類〕
B 平成18年度予算に計上して実施予定
【説明】
本市の車いす住宅の供給は、昭和56年から世帯向けを、平成9年から単身者向けの車いす住宅を供給しており、平成17年3月末で232戸(うち単身者向けは25戸)を管理しております。
車いす住宅の供給にあたっては、敷地の状況や一般世帯向け住宅戸数とのバランスなどを考慮して、毎年、建設戸数の4%を目標としているところです。
単身者向け車いす住宅戸数増につきましては、応募状況なども参考に検討していきたいと考えております。
なお、平成3年度以降に建設された市営住宅は、手すり設置や床の段差解消等を施したバリアフリー住宅としております。
(参考)平成18年度車いす対応住宅整備計画戸数
(平成18年度に管理開始する住宅戸数)
車いす対応住宅整備率(借上げ含む) : 189戸の内8戸(4.2%)
菊水上町団地 : 3戸(内単身1戸)
下野幌団地 : 3戸(内単身1戸)
借上げ(認定済) : 2戸(内単身1戸)
(平成18年度に工事着手する住宅戸数)車いす対応住宅整備率(借上げ含まず) : 368戸の内15戸(4.1%)
下野幌団地 : 9戸(内単身2戸)
幌北団地 : 6戸(内単身3戸)
(都市局 市街地整備部 住宅課)
視覚障がい者は、市営、道営住宅の入居が非常にきびしい。最高5回ぐらいの申込みで入居できるよう基準を考えてほしい。
友人が「市営住宅はなかなか当たらないので、あきらめて施設入所を待っているが、本当は行きたくない」と言っている。とても残念だ。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
(上記2項目について)近年、市営住宅への入居希望者が非常に増えている現状にあり、5回以上申し込みされている方を優先的に入居させることは、困難な状況にあります。
公平性確保の観点から、現行の申し込み方法及び抽選による選考方法を採用しておりますが、平成16年8月より、申込年数の多い方や障がいを持たれている方等に対し抽選番号を増やすなどの優遇制度を設けるなど改正をしております。
(都市局 市街地整備部 住宅課)
ケア付アパートをふやしてほしい(地域ごとに設置し、地域の24時間ケア体制の確立を)。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
本市では、「札幌市障害者保健福祉計画」において、「施設、病院から地域への移行促進とサービスの自己決定のための支援」を重点課題として位置づけているとともに、障がいのある方との生活支援と生活環境の整備についての取り組みを掲げております。
具体的には、車いす使用者向け市営住宅やグループホーム等の住宅環境設備などを推進しておりますが、障がい特性に応じたホームヘルプサービス等の各種在宅福祉サービスの充実を図り、両者を組み合わせることにより、障がいの有無に関わらず、地域の中で自立した生活を送ることができる基盤整備を目指すことにより対応していきたいと考えております。
今後とも、「札幌市住宅基本計画」に基づき、障がいのある人が安心して暮らせる公的・民間住宅の整備や住宅に関わる諸問題について、福祉関係部局と住宅関係部局との連携を強化してまいります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
身体障がい者にもグループホームを(種別、程度に関わらず必要な人が入れるグループホーム制度を)。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
身体障がい者グループホームについては、地域で自立するための住居の確保、重度の障がいのある方に対する効率的な支援、入所施設から地域生活への移行という観点から必要性があるという意見がある一方で、共同生活に伴う生活上の制約やプライバシーの問題等があるため慎重に検討するべきとの意見があり、現在、国において慎重な検討が行われております。
そのなかで、重度の身体障がいのある方を対象として、試行的にケアホームの利用を認め、その必要性の検証を行うことが打ち出されていることから、本市といたしましては、当面、国の動向を見極めてまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 運営指導担当係)
法案の受益者負担の考え方では、サービスをより多く必要とする重度障がい者はより多く利益をえていることになるが、誰もが地域で生活をするために必要なサービスをうることは基本権であるという観点から議論を進めるよう厚生労働省に要望してください。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
障害者自立支援法における利用者負担につきましては、今後とも福祉サービスなどの対象者の増加が見込まれる中で、安定的にサービスが受けられるよう、低所得者も配慮した上で、利用される方も応分の費用を負担し、皆で支える仕組みとしたものと考えておりますが、今後の運用を十分に検証する中で、必要に応じて全国会議等を通じて意見反映を行いたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 自立支援推進担当係)
現行の各障害者福祉法による障がい者の定義では、手帳制度にしばられるため、発達障がい者や難病患者、性同一性障がいなどの「谷間の障がい者」問題は解決されない。この障がいの定義については、国連の障害者権利条約の議論などをふまえ、その人を取りまく街づくりや制度などとの関係でとらえる社会モデルとして定義すべきである。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
障がい者の定義については、障害者自立支援法の制定附則に今後の検討規定が加えられたところであり、国における検討経過を見守る必要があると考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 自立支援推進担当係)
国の義務的経費については、市町村での実態に見合うよう、介護給付費・訓練等給付費に必要な財源措置を講ずるのはもちろん、地域生活支援事業の枠組みに入る移動介護、相談支援、日常生活用具及び手話通訳設置・派遣についても、実績に見合った国庫補助金が市町村に配分されるよう万全の財源措置を講ずるよう厚生労働省に要望してください。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
障害者自立支援法の事業に係る国庫財源のうち、裁量的経費(国庫補助金)とされた地域生活支援事業については、事業の実績に見合うよう予算の配分を行うよう、全国会議等を通じて要望を行っております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 自立支援推進担当係)
最重度の障がい者が一人で在宅生活できるための長時間サービスを提供できるような障がい程度区分の設定、サービス水準と財源の確保を厚生労働省に要望してください。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
最重度の障がいのある方に対するサービス類型としては、「重度障害者等包括支援」が考えられておりますが、この対象となる方は最高度の障害程度区分として判定された上、さらに四肢すべてに麻痺があって寝たきりの方で、更に条件を満たす身体もしくは知的障がいの方、あるいは最高度の障害程度区分として判定された上、さらに認定調査項目の点数が所定の点数を超過した方に限定される見込みです。
また、サービス提供に関して国では各区分の単価を地域ごとに示すこととしておりますが、詳細は未定であり、今後の国の動きを注視してまいりたいと考えております。さらに、財源につきましては、法の規定に則り、国1月2日、都道府県1月4日、市町村1月4日として定められており、安定的な制度の運営を確保することとされております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
国や都道府県の費用負担については、障がい程度区分の基準サービスに該当しない非定型・長時間サービスの利用者の場合についても、義務的経費の負担対象とし、市町村における柔軟な運用ができる仕組みとなるよう厚生労働省に要望してください。
〔分類〕
B 平成18年度予算に計上して実施予定
【説明】
介護給付費のサービスにおける国庫負担金の配分の枠組みについては、全国会議等を通じ、これまでのサービス水準が維持できるよう十分な配慮を国に求めてまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 自立支援推進担当係)
利用者負担の導入に合わせて、障がい者の所得保障の確立と就労支援を充実する必要がある。今後の所得保障に関する検討の場の設置、時期を明らかにするとともに、職場への移動や職場での介護など、働くために必要なサービスを利用できるよう厚生労働省に要望してください。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
障がいのある方がたの所得保障のあり方については、法の附則に盛り込まれた事項であり、今後国における検討の推移を見守ってまいりたいと考えております。また、職場への移動や職場での介護などのサービスについては、介護給付費としてのサービスではなく、障がい者雇用促進のための法体系の中で検討されるべき事項と考えます。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 自立支援推進担当係)
利用者負担は、世帯収入ではなく、障がい者本人の収入によるものとして、その上で所得に応じた上限額の設定や減免措置を講ずるよう検討するとともに、所得保障の確立と就労支援の充実がはかられるまで費用負担は凍結するよう厚生労働省に要望してください。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
利用者負担のあり方については、平成18年2月25日公布の政令で枠組みが定められたものであり、費用負担を凍結することは困難であると考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 自立支援推進担当係)
個別給付となる「重度訪問介護」「行動援護」の対象拡大を厚生労働省に要望してください。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
「重度訪問介護」につきましては、重度の肢体不自由者であってなおかつ常時介護を要する障がい者であって、ある程度の区分に達した方のうち「重度障害者等包括支援」に該当しない程度の方が対象となる見込みです。
「行動援護」につきましては、知的障がいのある方もしくは精神障がいのある方で、ある程度以上の区分に該当する方が対象になります。
いずれにつきましても、障害程度区分の判定の結果に従って、客観的に対象が定められるものでありますが、今後の国の取扱いの動向等を注視してまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
「精神障害者通院医療費公費負担制度」の利用者負担については、治療の中断につながらないよう低所得者に十分な配慮をするとともに、利用者負担に上限が設定される「重度かつ継続」に該当する人の範囲についても、実態に応じて弾力的に対応できるよう厚生労働省に要望してください。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
障害者自立支援法における自己負担につきましては原則1割負担でありますが、世帯の所得水準等に応じてひと月当たりの負担に上限額が設定される仕組みになっております。
また、「高額治療継続(重度かつ継続)」の要件につきましては、臨床実態に応じた適正な内容となるよう、全国会議などの機会を捉えて厚生労働省に要望してまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 精神保健福祉係)
グループホーム、ケアホームについては、これまでどおりホームヘルプサービス、ガイドヘルパーの利用ができ、障がい程度別の区分によって住む場所が限定されないよう居住の場の選択権を保証し、障がい程度に関らず共に住むことができるよう厚生労働省に要望してください。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
知的障がい者向けグループホーム利用者に対する外出支援の利用については、これまでと同様に利用できるようにする方向で検討しております。
現在のグループホーム利用者の居宅介護の利用につきましては、現段階での厚生労働省からの情報によりますと、居宅介護が必要な方は、原則、ケアホームを利用することになっております。
ただし、現在のグループホーム利用者が、すぐにケアホームに引越しをしなければならないということではなく、複数の居宅を併せて一つのグループホームやケアホームとして事業所指定できることや、一つの居宅で複数の事業所の指定ができるような方向で検討が行われており、現在の利用者については、極力、環境等が変わらないよう配慮がされていると考えております。
ケアホーム利用者に対する居宅介護、外出支援の利用につきましては、原則はケアホームの従業者により行われることになっており、例外的にケアホーム事業者の責任で外部の事業者に介護サービスを委託ができるということが検討されております。
また、外出に関する行動援護に関しては、ケアホームとは別に利用できる方向で検討されております。
これらのことは、いずれも流動的であることから、厚生労働省の検討状況の推移を見守りつつ、必要に応じ、要望を行うことを検討して参りたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 運営指導担当係)
政省令を定めるにあたって、障がい者当事者団体や地方自治体の意見を十分に聞きとり、合意形成につとめるよう厚生労働省に要望してください。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
障害者自立支援法の施行に当たっては、障がい当事者や地方自治体の意見を十分に聞いて進めるよう、要望を行っております。
なお、平成18年10月施行分に係る政省令案のパブリックコメント(意見募集)については、近日中に実施されると聴いており、情報を入手次第お知らせしたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 自立支援推進担当係)
札幌市が実施する地域生活支援事業における「移動支援」が、障がい者(児)の社会参加と自立生活を維持するうえで、これまでの水準より低下しないための財源確保をはかるとともに、個々のニードにもとづいて利用できる仕組みを維持してください。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
「移動支援」は、地域生活支援事業において必須事業と位置づけられており、市町村が必ず実施する必要のある事業でありますが、国が現在検討しているガイドラインの内容を踏まえて、札幌市における実施内容を検討し、それにともなう財源の確保に努めてまいりたいと考えております。
現在、明らかになっている内容といたしましては、マンツーマンでの支援を行う個別支援型、複数の障がい者に対する同時支援であるグループ支援型、福祉バス等の車両巡回による送迎等を含む車両移送型の3類型が示されており、従来以上に障がいのある方々の個別のニードに対応したサービス提供が可能になるものと判断しております。しかし、対象者や市町村が委託するに際しての要件等については順次明らかにされると思われる点もありますので、今後国から提供される情報に注目していきたい、と思います。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
札幌市で設置する審査会とその基準は、障がい者のさまざまな特性とニードをふまえたものとして、障がい者団体との合意のもとに設定するよう検討する。また審査会は、医師や専門家だけで判定することなく、障がい者の地域生活に相当の経験のある障がい当事者を審査委員として、申請者が希望する場合はその意見も反映できるものとしてください。
〔分類〕
その他
【説明】
介護給付費の支給決定手続きの一環として新たに設置を予定している審査会については、障がい保健福祉の経験を広く有する者であって、中立かつ公正な立場で審査が行える者であれば障がいのある方を委員に加えることが望ましいとの国からの考え方が示されており、本市においてもこれを踏まえて委員の選任を進めてまいりたいと考えております。
また、審査会が意見を述べるに当たり、必要に応じて関係機関や障がい者、その家族、医師等の意見を聴くことができるとされており、審査会の運営においてはこれに留意して運営をお願いしたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 自立支援推進担当係)
札幌市で設置する審査会の機能については、「障害程度区分の二次判定」に限定し、審査基準は、医療モデルではなく社会モデルを基準として、障がい者一人ひとりのニーズに対応するものとなるよう、本人の意向を尊重したサービス決定が行われるしくみにしてください。
〔分類〕
その他
【説明】
審査会における障害程度区分認定等の審査に際しては、国が定めるマニュアルに添って適正に運営されるよう十分に留意してまいりたいと考えております。
(保健福祉局保健福祉部 障がい福祉課 自立支援推進担当係)
札幌市の「障害者福祉計画」の策定にあたっては、サービス利用について潜在的なニーズを把握し、数値目標として取りいれてください。
〔分類〕
B 平成18年度予算に計上して実施予定
【説明】
平成18年度には、各市町村において、平成18~20年度にわたる第1期障がい福祉計画を策定することになっておりますが、この中で各種障がい福祉サービスの見込み量、また計画的な基盤整備を進めるための取り組み等々を定める予定です。
平成18年3月には「障害福祉計画の『基本指針』」が国から示され、これに基づき、h33年度を目標において、地域の実情に応じたサービスの数値目標を設定することとされております。今後、関係者の皆様のご意見等を幅広く伺いながら、策定作業を進めてまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
応益負担でいろいろなサービスが使いにくくなったら、市独自の負担軽減策で前と同じにできないか。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
障害者自立支援法における利用者負担につきましては、今後とも福祉サービスなどの対象者の増加が見込まれる中で、安定的にサービスが受けられるよう、低所得者も配慮した上で、利用される方も応分の費用を負担し、皆で支える仕組みとしたものと考えております。
また、法の施行に当たっては、所得に応じた月額上限額の設定や食費等実費負担の軽減など各種負担軽減策が講じられておりますので、まずはこれを確実に適用して参りたいと考えており、施行後の運用を十分に検証していく必要があると考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 自立支援推進担当係)
(精神の)生活支援センターは収入が少なく、スタッフが日々がんばって運営している現状だが、利用者としては、休日・祝日も利用できることを希望している。
多くの利用者は、支援センターに通うようになって体調もよくなっているが、やはり休みがあると体調を崩す人も出る。ぜひ、休日・祝日の開所と、人員体制の見直し、福祉サービスの向上をお願いしたい。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
休日・祝日の開所につきましては、職員配置の問題、人件費や諸経費等の支出増が伴うなどの問題があり、非常に困難な状況であります。
基本的には、休日・祝日につきましては、作業や訓練等は行わず、完全休養日又は家族交流や自由活動のために過ごしていただく日として、重要な休日と考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 運営指導担当係)
(精神の)生活支援センターの利用者が多く、職員が対応しきれなくなっている。メンバーの中には、不満をもちやめていく人も多い。そういう現状をきちんと知ってほしい。
〔分類〕
その他
【説明】
生活支援センターの職員は、限られた職員と予算の中で支援を行っております。
このことから、数十人の利用者に対して、数名の職員で対応せざるをえない状況にご理解願いたいと思います。
なお、利用者一人ひとりに目が行き届くような支援が行えるよう、今後も引き続き、行政と事業者とともに努めてまいりたいと思います。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 運営指導担当係)
生活支援センターや病院のデイケア、作業所とは違った型で、3障がい合同の趣味などを行うセンターのような所をつくってほしい。各自の必要に応じて、自由に出入りできる場であってほしい。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
ご承知のように、現在本市には、身体障害者福祉センター、精神保健福祉センター、視聴覚障がい者情報センターなどがありますが、残念ながらご要望のようなタイプのものはございません。本市の厳しい財政状況を考えますと、当面、実現は困難と言わざるをえません。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
実績があるにも関らず、札幌市の要約筆記者としての認定を受けることができていない筆記者がいる。聴覚障がい者の社会参加の促進のためにも正式な札幌市の要約筆記者として認定してください。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
札幌市では、要約筆記奉仕員の養成事業及び派遣事業を社団法人札幌市身体障害者福祉協会(以下「身障協会」という。)に委託して実施しております。
要約筆記奉仕員の登録方法は、養成事業における講習会を受講した者のうちから、本人の承諾を得て、委託先である身障協会が推薦した者を適当と認めた場合に、札幌市長が登録することを基本としております。
ただし、要約筆記奉仕員の講習会を受講した者と同程度の知識、技術を有すると認められる者については、登録についても講習会を受講した者に準じた取扱いが可能とされているので、推薦に係る認定のあり方について、委託先である身障協会とともに慎重に検討を進めてまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
選挙における障がい者の郵便投票制度では、本来この制度を使えるはずの障がい状況であるのに、手帳の記載内容により制度を利用できない場合がある。手帳の障がい名の変更手続きによることなく、関係機関との調整をはかり改善をはかってください。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
郵便等による不在者投票(以下「郵便投票」といいます。)を利用できる障がいについては、内容及び等級が法令で定められており、郵便投票の利用にあたっては、郵便等投票証明書(以下「証明書」といいます。)の交付を受けることが必要です。
また、証明書の交付については、身体障害者手帳(以下「身障手帳」といいます。)又は「障害の程度を証明する書面」の「記載」により、区選挙管理委員会において、障がい内容及び等級が該当するかを確認するよう法令で定められております。
提言内容において問題とされる状況には二つの場合が想定されます。1点目は、実際は郵便投票を利用できる障がい内容及び程度であると思われるが、その障がいについては身障手帳の認定・交付を受けていない場合、2点目は、郵便投票を利用できる障がい内容及び程度であり身障手帳の交付を受けているが、複合障がい等のため、身障手帳の記載だけでは定められた障がいに該当するか否かの判断が困難な場合です。
1点目の状況については、身障手帳の記載により障がい内容及び等級が該当するかを確認することが法令で定められていることから、身障手帳の交付を受けていない場合や、障がいが重度になっているような場合には、実際の障がい状況に関わらず、制度を利用することはできません。まずは身障手帳の交付又は更新の手続きをしていただく必要があります。
2点目の状況については、身障手帳の記載の問題であり、このような場合において、従前は身障手帳の記載内容を変更する手続きを取っていただいておりましたが、保健福祉局障がい福祉課との調整を行い、各区保健福祉課において、選挙人からの申請に応じて「障害の程度を証明する書面」を交付するよう、平成18年1月から対応しております。区選挙管理委員会は、この書面により、障がい内容及び等級を確認し、証明書の交付手続きを行います。
なお、この書面は、現在交付されている身障手帳の交付に関する書類に基づき、選挙人の障がいの程度を確認して交付するものとなり、交付申請があった場合には、速やかに手続きが行われるよう、保健福祉局障がい福祉課と確認しております。
(選挙管理委員会 選挙課)
障害者基本法は、障がいを理由とした差別は権利の侵害になるとうたっているが、どこまでが差別に当たるのか、市の見解を聞かせてほしい。
〔分類〕
その他
【説明】
障がいを理由とした差別には、さまざまな事例があると思われますが、どこまでが差別で、どこからそうでないのか、というご質問はたいへん難しい問題です。
たとえば、「障害者差別をなくすための取組み」を続けている千葉県庁のホームページには、「障害者差別に当たると思われる事例」が多数あげられておりますが、これは、取り組みの第一歩、議論のベースとして県民の体験を募集したものとうかがっております。
本市では、たとえば「障がい者による政策提言サポーター」制度による懇談会や意見聴取などを行っておりますが、そうした誰でも自由に参加できる懇談会のような場で、障がいのある方もそうでない方も一緒になって考え、かつ話し合うというのも一つの方法かもしれません。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
障がい者の虐待問題への対策を。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
(施設)施設職員による利用者に対する虐待の防止につきましては、関係施設への実地指導監査により、その防止の徹底を図っているところであります。
また、昨年は、「障がい者(児)施設における虐待の防止について」の通知を関係施設あてに行い、虐待の未然防止に係る対策等の周知徹底をしたところであります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 運営指導担当係)
地域生活支援センターから自宅訪問するとき、車で移動することが多いが、駐車場がなく路上駐車せざるをえない。路上駐車の許可証を支援センターにも出してほしい。
〔分類〕
その他
【説明】
訪問看護に対する駐車許可につきましては、従来より許可の対象となっております。また、平成14年より訪問介護につきましても、居宅におけるサービスに限定して、真に必要とする方には許可をしている状況にあります。
地域生活支援センターにつきましては、業務内容を把握する必要があると考えております。
(北海道警察本部 相談センター)
(サポーター懇談会で)提言する人の活動内容、履歴など紹介してくれると、参加者として理解しやすい。また、名前の紹介だけでなく、サポーターの肩書なども入れていただきたい。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
昨年10月28日に開かれた平成17年度第2回懇談会では、各サポーターから、自己紹介もかねた発言がありました。
これからも分かりやすい運営を心がけてまいりたいと思っております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
札幌駅~すすきの駅、東豊線さっぽろ駅~大通駅・豊水すすきの駅まで、またすすきの駅と豊水すすきの駅の間に地下街を作ってください。札幌の街はもっとよくなる。
〔分類〕
B 平成18年度予算に計上して実施予定、D 取り組み困難
【説明】
札幌市においては、積雪寒冷地でもあり、特に冬期間のバリアフリーの観点からも、地下ネットワークの利便性、有益性は、重要であると考えております。
ご提言いただきました区間のうち、さっぽろ駅~大通駅間におきましては、道路としての札幌駅前通公共地下歩道を整備する計画であり、今年度、実施設計を行い、平成18年度より本格的な工事に着手し、早期の供用を目指したいと考えております。
他の区間につきましても、将来的な構想として必要性を認識しておりますが、現時点での整備については、非常に難しいものと考えております。
なお、地下街の整備につきましては、整備主体が民間の事業であることから、民間事業主体の動向を見守る状況であります。
(市民まちづくり局 総合交通計画部 交通計画課)
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