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さまざまな障がいをもつ人の生活すべてにわたって相談できるよう、市の担当窓口職員などの相談援助技術の質的な向上をはかるとともに、担当者によって説明内容が変わることのないよう研修等を通じて統一をはかる。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
福祉に関する施策は多様化しており、市民のニーズに合った援助につなげるためにきめ細かい配慮が行えるよう、窓口職員には、深い知識と豊富な経験が求められております。
本市では、これまでも新任職員に対する研修の他、必要に応じて、現任職員の研修や勉強会などを行い専門性と統一性を確保してまいりましたが、近年、障がい福祉関係分野においては、制度の改正がたびたび行われており、職員の不断の研鑚とそれを担保するような機会の継続的な確保がますます重要となっております。
今後も、窓口の職員のみならず、障がい福祉に関係する職員の質的な向上や市民の方とのコミュニケーション能力の向上を図るため、研修体制の強化に一層取り組んでまいりたいと考えております。
また、区や本庁と関係機関との連携・協力体制を強化し、適正なサービスの提供に努めてまいります。
(保健福祉局 総務部 総務課)
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
福祉サービスを利用される方のニーズは、生活全般に関わるために多岐にわたっており、相談窓口となる各区役所の職員には、障がいのある方々やご家族の意向を的確に把握するコミュニケーション技術と、福祉制度に関わる広範かつ正確な知識が求められると考えております。
こうした点をふまえて、本市においては、これまでも様々な研修を実施してサービスの向上を図るとともに、制度改正などの際には担当職員または担当係長に対する説明会を実施することなどにより、職員による対応の差が生じないように努めてまいりました。
今後とも、障がいのある方々の生活全般に配慮した情報提供ができるよう職員研修の充実に努めるとともに、本市として、市民に対して常に統一した対応ができるよう情報の共有化を図ってまいります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
各種福祉サービスの内容について、障がいの違いによる情報の格差が生じないよう公平で適切な情報開示、的確な情報提供を行う。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
本市では、障がいのある方に対する保健福祉サービス情報について「障がいのある方のための福祉ガイド」を毎年作成し、各種事業や制度についてご案内しています。
また、制度改正など、障がいのある方々に大きく影響を与える場合には、「広報さっぽろ」でお知らせするとともに、福祉サービスを利用されている方々への個別のご案内、パンフレット等の配布、説明会の開催など、お知らせする内容に合わせた手段を取っており、必要に応じて、障がい当事者の方の団体あるいは関係団体の協力を得るなど、障がいのある方々に適切な情報提供が行われるよう努めております。
これらの情報提供の際には、障がいの種類や程度に関わらず正確な内容をお伝えできるよう、障がいの特性に配慮した広報に努めているところです。また、電話での照会や窓口での説明の際にも、内容を十分に理解していただけるよう、個々の市民の方に合わせた対応を心がけております。
今後とも、障がいのある方々が適切なサービスを選択できるよう、公平で適切な情報提供に努めてまいります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
ニーズにあったサービス提供基盤の整備をすすめる。また、整備をすすめる上で、サービス事業者の質の確保をはかる。その際には、障がいの違いによる格差が生じないよう公平なサービス内容の充実をはかる。
〔分類〕
B 平成18年度予算に計上して実施予定
【説明】
障害者自立支援法のもと、平成18年度には、各市町村において、平成18~20年度にわたる第1期障がい福祉計画を策定することになっておりますが、この中で各種障がい福祉サービスの見込み量、また計画的な基盤整備を進めるための取り組み等々を定める予定です。
その際、基本理念として、制度を一元化することにより、障がい種別や地域ごとの格差を是正するのをはじめ、地域生活移行や就労支援といった新たな課題に対応したサービス提供基盤を整え、障がい者の生活を地域で支えるために、社会資源を最大限に活用して基盤整備を進めることが求められています。
そうした方向に沿って、今後、皆様のご意見等も幅広く伺いながら、策定作業を進めてまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
障がい者が生活する上で、さまざまな権利侵害などがおきないように、解決に向けての取り組みを充実する。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
本市では、平成11年度から、障がいのある方の権利擁護などの相談に応じる「障害者あんしん相談」を、市社会福祉協議会に委託して実施しております。
また、平成14年度からは、知的障がいや精神障がいのある身寄りのない人の保護を図るため、成年後見制度利用支援事業について、知的障がいや精神障がいのある方も利用できるように制度を改正し、成年後見制度を利用する際に、親族等の申立が見込めない場合に市長が代わって申立をすることが可能となっております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業・相談支援担当係)
福祉サービスに関する決定などの際、当事者が納得を得られない場合には、その決定理由を公開するとともに、障がい当事者も参加した独立の“審査会”をつくって、双方の主張を公平に判断すべきである。
〔分類〕
B 平成18年度予算に計上して実施予定
【説明】
障害者自立支援法の施行に伴い、平成18年10月から、障がい福祉サービスの提供に際して、障害程度区分の判定や支給決定に当たって、障がい福祉の専門家で構成される市町村審査会に諮ることによって、従前にも増して公平性、透明性の高い手続きを経ることとされておりますが、市町村の行った決定に不服がある場合には、都道府県に設置される不服審査会において、申請者の意見を聴いたうえで、審査することとされております。この不服審査会では、市町村の行った障害程度区分認定や介護給付支給決定について審査するものであり、専門家による公平で客観的な立場から公平な判断を下すものであります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
地方自治体では取り組みが遅れている「障がい者差別禁止条例」についてのワーキングチーム(作業委員会)を早期に立ち上げ、さまざまな障がいを持つ市民からも意見を聞きながら、自治体の中での先駆的な役割を果たす。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
本市では、平成15年度からスタートしました「札幌市障害者保健福祉計画」において、「施設から地域へ」ということを大きなテーマとして、様々な部門における障がい福祉施策の幅広い展開をめざしているところですが、さらに今年4月から障害者自立支援法が施行されるのを受けて、障がいのある方々のための福祉サービスがより充実したものとなるよう、準備をすすめているところであります。
それとともに近年、国連の勧告などを契機として、日本弁護士連合会をはじめとして、「障害者差別禁止法」の制定に向けたさまざまな動きがあり、また千葉県では「障害者差別をなくすための研究会」を発足し、障がい者差別撤廃のための条例制定をめざして取り組みをされてきております。
こうしたいろいろな動きや議論のある中で、障がいのある方々の福祉向上のためにはどういう方策がより効果的であるのか、障がいのある方々や関係諸団体をはじめとして、市民の皆様の幅広いご意見を伺いながら、これからも引き続き検討してまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
市の身体障害者居宅支援の支給量決定基準は、行政にとっては都合のいい枠組であっても、時間数の必要な障がい者にまで行きわたらない不平等が生じている。たとえば、支給量の境界となる基準として「脳性マヒにより著名な不随意運動・言語障がいを伴う者」という1行があるが、これはヘルパー派遣の実態にはそぐわない。
すべての障がい者は歳を経るにつれ、障がいが多種多様かつ重度になって行くにもかかわらず、これでは限られた障がい者だけに時間支給量を増やすことになっている。早急に基準を見直すべきである。
〔分類〕
その他
【説明】
支援費における居宅介護の支給の要否や支給量を決定するにあたっては、身体障害者福祉法において、「申請を行った身体障害者の障害の種類及び程度、当該身体障害者の介護を行う者の状況、当該身体障害者の居宅生活支援費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、居宅生活支援費の支給の要否を決定するものとする。」とされています。
省令で定める勘案事項の中には、もちろん利用者の「利用に関する意向の具体的内容」が盛り込まれております。しかしながら、この支援費支給の要件及び支給量については、財源などによる制度の限界から、市町村の財政規模、障がい者数、障がい程度の分布、サービス利用状況、サービス提供基盤の整備状況等といった各地域の様々な実情を考慮して、各市町村が定めている状況にあります。このように、利用者の意向やニーズは尊重すべき事項ではありますが、公的制度の限界から一定の制約があるのはやむを得ないものであると考えます。
また、このような制度的制約の中で、個々の利用者の障がい程度等に応じた適正な支給決定を行い、利用者間の公平を保つためにも一定の支給量の設定は必要であり、制度を安定的に運営することにもつながっていることから、現在の取り扱いについてご理解をたまわりたい。
また、平成18年10月以降につきましては、障害者自立支援法の施行に伴い、障害程度区分に応じた介護給付が給付されることとなりますので、この点も併せてご理解ください。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
重度障がい者が入院したときに、障がいが重いほど病院の看護では不十分であり、ホームヘルパーをカットすべきでない。
〔分類〕
A 平成17年度実施済、C 中・長期的な検討が必要
【説明】
支援費制度における居宅介護とは、居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものを供与することになっています。したがって、入院時においては、支援費制度上の対象とはなりません。
しかし、札幌市では、全身性重度障がいがある人へのサービス提供にあたっては、個々の障がい特性に応じた便宜を供与する必要性が、他の入院患者と比較して相対的に高い場合が多いことから、限定的ではありますが、ホームヘルパーを利用できることとしておりますのでご理解を賜りたい。
なお、全身性重度障がい者を対象とした日常生活支援では「単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、『居宅介護(日常生活支援)』の支給決定を既に受けている者が月の初日から同月の末日まで継続して入院している場合は、月75時間以内に限り支給決定することができる。」こととしていますので、この点についてもご理解をたまわりたいと存じます。(支援費支給決定審査基準・各区保健福祉部)
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
昨年、「重度障害者医療費給付助成事業」の見直しがされたが、その影響調査を行うとともに、医療抑制が起こらないような働きかけをする。また、精神障がい者も制度を利用できるようにする。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
制度の見直しによる影響調査につきましては、北海道が重度心身障害者医療給付事業見直しに伴う実態調査を行ないましたので、現在その結果を検討しているところであります。
精神障がいのある方への助成につきましては、障がい者間の公平性を図る観点からも検討を要する課題であると考えておりますが、本制度が、北海道との共同事業であることや、本市を取り巻く厳しい財政事情を勘案しますと、本市単独で助成することは大変難しいものと考えております。
(保健福祉局 健康衛生部 医療助成課)
障がい者の自由な移動の権利が保証されていない現状から、それを補うものとして福祉有償運送を行っているSTSの役割は大きい。そこで、STSの運営に対しての支援が必要である。
運営協議会での申請を円滑に行うため、指導、講習会の開催等についてNPOに業務委託し、NPOによるSTSが普及するようにする。
NPOが使用する福祉車輌の保管駐車場所として、公有地を無料または安価に提供してください。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
上記の3点につきましては、いずれもSTS普及のための行政による支援の問題ですので、一括してお答えいたします。
道路運送法第80条の許可による福祉有償運送は、現時点ではタクシー等の公共交通機関だけでは移動制約者の十分な輸送サービスが確保できない場合の例外的な取扱いとされています。これが、現在国会で審議されている改正道路運送法の施行により、制度化される方向ですので、STSの普及に係る行政の関わり方につきましては、この法改正の動きや他都市の状況などを総合的に勘案しながら、慎重に対応していきたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 高齢福祉課)
★STS=スペシャル・トランスポート・サービス。要介護者、身体障がい者などで、公共交通機関を利用するのが困難な方を対象に、必要な介助とともに行われる個別的な輸送サービス。
通勤、通学、通所の送迎を自費負担に頼らざるをえない現在の基準では、われわれは将来を選択することもできない。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
支援費制度におけるガイドヘルパー(移動介護)制度につきましては、厚生労働省告示において、「社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。」と定められております。また、厚生労働省において、「通所施設や小規模作業所、保育所及び学校等への送迎は通年かつ長期にわたる外出と考えられることから支援費の算定対象とはならない。」との取扱いが示されております。
本市の支援費制度におけるガイドヘルパー(移動介護)の適用につきましては、厚生労働省の基準等に則した取扱いをしておりますので、何とぞご理解いただきますようお願いいたします。
なお、就労、就学等の場合であっても、保護者等の出産、病気等で一時的に行われる移動介護については、支援費の算定対象となります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
身体、知的、精神、難病などいずれの障がい者にとっても住居確保の問題は大きい。特に知的障がい者や精神障がい者のグループホームへの支援は一層必要で、身体障がい者のグループホームも市独自に設置すべきである。さらに福祉ホームも各区に建設していかなければならない。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
グループホームにつきましては、地域で自立した共同生活を送る場として重要な役割を果たすものであると考えており、平成17年度は、精神障がい者向け10ヵ所を増設いたしました(平成17年度末計33ヵ所)。今後も計画的に充実を図ってまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 精神保健福祉係)
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
身体障がい者向けグループホームについては、地域で自立するための住居の確保、重度の障がいのある方に対する効率的な支援、入所施設から地域生活への移行という観点から必要性があるという意見がある一方で、共同生活に伴う生活上の制約やプライバシーの問題等があるため慎重に検討するべきとの意見があり、現在、国において慎重な検討が行われております。
なお、重度の身体障がいのある方につきましては、試行的にケアホームの利用を認め、その必要性の検証を行うことが打ち出されていることから、本市といたしましては、当面、国の動向を見極めてまいりたいと考えております。
また、知的障がい者向けグループホームは、平成16年度末92ヵ所から、平成17年度末115ヵ所へと増えています。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 運営指導担当係)
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
障がいのある方にとって住居確保は重要な問題であります。
札幌市には平成18年2月現在、身体障がい者の福祉ホームが2ヵ所、精神障がい者の福祉ホームが2ヵ所あります。
今後の福祉ホームの整備につきましては、利用者のニーズや住居に関する他の施策との調整を図りながら検討していきたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施設計画担当係)
障がい者の雇用を推進するために、札幌市は別枠での採用を行っているが、市の補助金、助成金を受けている社会福祉協議会など関連団体、外郭団体でも障がい者雇用を義務づけるべきである。さらに施設や社会福祉法人などで一定の割合で障がい者を雇用したり、期間雇用・臨時雇用でも障がい者雇用を促進すべきである。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
本市では、これまでも、本市の指定団体に対して、障がいのある方の雇用に関する調査を実施してきましたが、今年度は、調査の実施に加え、障がいのある方の雇用等の促進を依頼する文書を各団体に送付するとともに、各団体を対象に、雇用促進のための説明会を開催して、障がいのある方の雇用や授産製品の購入、障がい者団体等への業務委託等の促進を要請しております。
また、民間施設、法人等における障がいのある方の雇用促進については、管轄の公共職業安定所等の関係機関との連携を強化するなどして対応してまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業・相談支援担当係)
納付金を払って障がい者雇用を免れる実態があるので、法定雇用を守り必ず障がい者を雇用させるべき。障がいや体力によって労働時間を短縮するなど、その人に合った働き方をしてもらうことも必要である。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
障がいのある方の法定雇用率に関する各企業等への指導は、北海道労働局が行っており、本市も当該機関との連携を強化してまいりたいと考えております。
なお、「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、常時雇用労働者数56人以上(除外率適用後)の事業主について、障がいのある方を雇用する義務がある旨規定している一方で、納付金制度について、法定雇用率を達成している事業主以外は納付金を納付する義務を負う旨の規定も存在しております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業・相談支援担当係)
IT技術を活用した障がい者の在宅就労支援に関するプロジェクトを企業やNPOらと立ち上げるサポートを市として行う。
〔分類〕
B 平成18年度予算に計上して実施予定
【説明】
今年度から始まった「ITを活用した障がい者在宅就労支援事業」では、外部委員による在宅就労支援検討会議から有効な支援策に関する提言をいただき、18年度予算において、ITを活用した在宅就労を支援する団体(ノウハウのあるNPO法人等を想定)に対して補助を実施する予定となっております。
この就労支援団体は、IT関連業務(例:データ入力、ホームページ作成等)の受注から、障がいのあるワーカーの登録、業務の振り分け、品質管理、納品までのコーディネートを担うもので、この流れができることにより、障がいのある方が、自宅で作業を行い、作業に見合った報酬を得ることが可能になると考えられます。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業・相談支援担当係)
指定管理者に業務を委託する上で、障がい者を雇用または新たに雇用する事業所、もしくは障がい者福祉に関連するNPO法人と連携する事業所を選考基準に入れる。
★指定管理者制度=地方自治法の改正により、「公の施設」(コミュニティ施設、スポーツ・文化施設、福祉施設など)の管理方法が「管理委託制度」から「指定管理者制度」にかわり、今後は民間事業者、NPO法人、ボランティア団体なども含めて広く公募して施設の管理者を決めることになりました。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
職員の雇用、再委託、物品の調達等について、障がい者の雇用など福祉施策への取組みに配慮がなされているか。
指定管理者候補者を選定する際の選定基準として、以上を定めており、応募の際の提出書類に障害者法定雇用率の達成状況や福祉施策への取組みを記載した書類の提出を求めています。
管理業務を行うに当たり、職員の雇用、再委託、物品の調達等を行う場合は、障がい者の雇用など福祉施策への取組みに努めてください。
また、指定管理者となる団体との協定書において、管理の基準として、以上と定めることとしています。
(市政推進室 市政推進部 推進課)
一般就労が困難な障がい者にとって地域の中にある作業所は重要な生活の拠点であるが、作業所によっては生産性が非常に厳しいところもあることから、作業所への運営補助は必要である。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
本市としても、障がい者地域共同作業所は、障がいのある方の地域生活を支えるために重要な役割を担っていると考えており、平成17年度から、札幌市独自の補助基準を策定し、作業所に対する支援を充実化させたところです。
平成18年度も、平成17年度と同基準で補助を行う見込ですが、本年4月に施行される障害者自立支援法により、今後、補助制度の見直しが必要となる場合も想定されます。
補助制度の見直しを行う際には、作業所の意見を聞き十分に協議しながら進めることとし、引き続き、障がいのある方の地域生活の拠点としての機能を損なわないよう、十分に検討をしたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 運営指導担当係)
老朽家屋や狭いアパートなどを借りている実情を考慮し、公共施設の一角を提供するような方法を考えてほしい。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要、D 取り組み困難
【説明】
公共施設は、ある一定の目的のために整備されているものであり、その一角を作業所に提供することは、本来の目的と異なる利用形態となることから、様々な制限があります。このことから、公共施設の提供について積極的に進めることは難しいと考えております。
しかしながら、障害者自立支援法の新サービス体系においては、学校の空き教室等の既存の社会資源の効率的な活用を図ること等、厚生労働省から説明がされておりますので、公共施設の使用されていない場所等の活用については、今後検討が必要になると考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 運営指導担当係)
札幌市は、災害弱者向けの防災マニュアルを作成しているが、障がいを持つ当事者には実行困難な面が多い。平常時でも安心と安全がおびやかされている中、災害、緊急時における安全な避難体制が確保されるよう、当事者の視点と意見を取り入れた実効性あるマニュアルを作成し、普及活動を徹底してほしい。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
平成13年10月に「災害弱者対応防災マニュアル」を作成いたしましたが、このときにも障がいのある方や関係団体のご意見をお聞きして編集した経緯がございます。
なお、札幌市では現在、「札幌市地域防災計画」に基づき防災体制の整備を進めておりますので、この計画に基づいて、マニュアルの見直しの必要性についても関係部局と連携しながら検討してまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
地域で一人暮しをしている重度障がい者を、年1回でも巡回してくれるようなシステムを構築してほしい。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
平成10年に、本市における災害対策を推し進めていくために、「札幌市地域防災計画」が抜本的に見直され、現在、この計画に基づきながら防災体制の整備を進めております。
地域で一人暮らしをしている重度の障がいのある方が、普段から安心して生活できるよう、災害、緊急時における避難体制を整備することは重要な課題であると認識しておりますが、ご要望のシステム構築については、人的な体制の確保や個人情報保護などさまざまな問題がありますので、今後も関係部局と連携し、検討してまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
障がい当事者の意見が市の政策に十分反映されるように、障がい当事者の委員会への参画や声を聞く場を設ける。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
障がいのある方の意見を反映するために、保健福祉局で設置している障害者施策推進協議会及び福祉のまちづくり推進会議において、現在も障がいのある方に委員として参加していただいております。また、「新まちづくり計画」のビジョン編は、障がいのある方も委員として参加していただいた市民会議の提言を踏まえて策定したものでございます。
札幌市で設置するさまざまな会議・委員会等は、その目的により構成員の対象も限定される場合がありますが、できる限り障がいのある方々の意見を市政に反映していくため、委員として参加できるよう、庁内への働きかけについて検討してまいります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
特に、これから議論が再開される「障害者自立支援法案」に関する迅速な情報提供はもちろんのこと、サービス実施について検討されている「審査会」にも障がい当事者を加えるなど、具体的な内容について当事者の意見を反映させる仕組みをつくる。
〔分類〕
B 平成18年度予算に計上して実施予定、その他
【説明】
障害者自立支援法に関する情報の提供については、本市でもホームページを開設し、制度の紹介のほか全国会議や審議会における配布資料など新たな情報が入手された都度提供する予定としており、今後におきましても可能な限り迅速な情報の提供に努めてまいりたいと考えております。
また、介護給付費の支給決定手続きの一環として新たに設置を予定している審査会については、障がい保健福祉の経験を広く有する者であって、中立かつ公正な立場で審査が行える者であれば障がいのある方を委員に加えることが望ましいとの国からの考え方が示されており、本市においてもこれを踏まえて検討してまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 自立支援推進担当係)
また、障がい者による政策提言サポーター制度を引きつづき市の重点政策として位置づけ、各部局との連絡調整を緊密にして縦割り行政の弊害をなくすとともに、他の委員会等との整合を障がい福祉課が調整し報告する。議会との交流や、広報活動にも努めるべき。
〔分類〕
B 平成18年度予算に計上して実施予定
【説明】
「障がい者による政策提言サポーター制度」は、本市独自のものであり、ご提言をいただくのもこれで2回目になりますが、障がいのあるサポーターが、同じ目線で障がいのある市民のご意見や思いを聞き取り、取りまとめて、市政に反映させることを目指すという制度の重要性は改めて申すまでもありません。これからも、提言の趣旨を活かしつつ、各担当部局と連絡を取り合うとともに、各種委員会等との連携にも努めてまいります。
また、効果的な広報活動を目ざすとともに、議会への取り組み状況報告書の送付等にも努めているところであります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
欧米では日本ほどハード面に資金を投入していないが、障がいを持つ人は安心かつ安全に社会参加できるようになっている。我が国との大きな違いは、障がい者理解教育の差によるところが大きい。札幌市においても学齢に応じた適切な障がい者理解教育を徹底するよう強く希望する。
〔分類〕
A 平成17年度実施済
【説明】
学校教育では、教育課程に位置付いている総合的な学習の時間などで、アイマスクや車いすを使った体験的な学習や問題解決的な学習を通して、福祉に関する関心や意識を高め、障がいのある人の理解が広がるよう取り組んでおりますが、今後についても、障がいのある幼児児童生徒と障がいのない幼児児童生徒が、学校や地域での活動を共にし、より一層相互理解の促進が図られるよう積極的に機会を設けてまいりたいと考えております。
(教育委員会 学校教育部 教育推進課)
障がい者のまわりでは、安心かつ安全な社会生活を送れるように法令や条例、規則などが制定されている。しかし、これらの中には罰則のないものもあり、関係行政機関が適切に執行しないことにより空文化と形骸化が定着している。これら法令等の遵守と、関係職員の意識改革、一層の努力に期待する。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
札幌市福祉のまちづくり条例では、市民、事業者、市が協力して福祉のまちづくりを進めることとしております。また、建築物等の施設を整備する際は、障がいのある方や高齢の方が施設を利用しやすいよう、条例に定める施設整備基準の遵守を義務としています。
条例上、施設整備基準不適合となった場合の罰則規定等はありませんが、バリアフリーは強制するものではなく、市民の皆さんのご理解、ご協力のもとに進めていくものであるという考えからです。
今後も基準不適合となった整備施工主に対する指導・助言を通じて、市民の皆様のご協力が得られるよう努めます。
(保健福祉局 高齢福祉課福祉のまちづくり担当係)
上田市長は、就任以来あらゆる機会をとらえ職員の意識改革を求めているが、行政執行上の血税のムダづかいが改善されない反面、道路のくぼみや段差など、緊急を要する箇所へは財政逼迫を理由に改善されず、身体障がい者の周辺は不安と危険が蔓延している。
この状態を放置していることは行政の不作為にほかならず、障がい者だけでなく、高齢社会を迎えて、これらの人たちの社会参加を阻害する要因にもなっている。都心部を中心とした財政支出から、生活者を中心とした市内全域の均等な環境整備へと改善されることを期待する。
【注】15番目の「おわりに」は、提言全体のまとめでありますことから、サポーターの了解をえて、とくに回答はいたしません。
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