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更新日:2011年2月22日

平成16年度提言に対する取り組み状況

後8-2)-2

特例子会社制度の一般企業への周知。

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後8-2)-3

ひとつの仕事を分け合う分業やワークシェアリング方式の提唱。(雇用主と働き手の負担を軽減する。就労時間が短縮されるので、障がいによっては就労が可能になる者が出てくる)

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

札幌市といたしましては、個別の問合せに対しては、制度の周知等を図っておりますが、実際には当該制度等についての問合せはほとんどないため、今後、周知方法については検討が必要と思われます。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業生活支援担当係)

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後8-2)-4

ジョブコーチや視覚障がい者のワークアシスタント制度などの積極的活用について周知と啓蒙を図る。

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

札幌市内のジョブコーチにつきましては、北海道障害者職業センターに配置型5名、障害者就業・生活支援センターサポートinサッポロに協力機関型2名の計7名がおり、それらの利用により、障がいのある方の職場定着に成果をあげていると認識しております。

札幌市に問合せがあった場合には、障害者職業センターを紹介するなどして、制度の積極的活用を呼びかけております。

なお、視覚障がい者のワークアシスタント制度につきましては、市内での実施に関して確認できておりません。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業生活支援担当係)

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後8-3)-1

障害者職業センターが道内1カ所では少ない。市内にいくつか設置が必要。

〔分類〕

その他

【説明】

地域障害者職業センターは、独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構が、各都道府県に1カ所ずつ設置しているもので、道内には札幌にあるほか、旭川に支所が設けられておりますが、要望については、北海道障害者職業センターに伝えてまいります。

札幌市といたしましては、障がいのある方の雇用・就労について、北海道障害者職業センターと情報交換等を行い、連携を深めて、支援を続けてまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業生活支援担当係)

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後8-3)-2

法定雇用率の強化を市で実施するとともに、国へも働きかける。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

障がいのある方の法定雇用率については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」で定められており、実際の率については、少なくとも5年ごとに推移を勘案して政令で定めることとされております。

国におきましては、除外率の変更、精神障がいのある方の雇用率への算定等の動きがあり、札幌市といたしましても、これらの動きを注視しつつ、法の定めに基づき、障がいのある方の雇用・就労を引き続き支援してまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業生活支援担当係)

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後8-4)-1

北海道障害者雇用促進協会の周知と充実を働きかける。

〔分類〕

その他

【説明】

北海道障害者雇用促進協会(札幌市北区北24条西5丁目 札幌サンプラザ内 電話 011-726-8581)は、障害者雇用納付金制度に基づく次のような業務について、独立行政法人・高齢・障害者雇用支援機構から委託を受けて実施する事務手続きの窓口であり、周知等については同協会や公共職業安定所などが行っております。

障害者雇用納付金の申告納付

障害者雇用調整金の支給

報奨金の支給

助成金の申請受付(障害者の雇用、または、中途障害者の継続雇用に際し就労が容易になるよう作業設備や施設の改善、あるいは、適正な雇用管理を行うなどのために各種助成金制度があります)

障害者雇用継続助成金(在職中に中途で身体障害者になったとき)

*そのほか札幌サンプラザには、独立行政法人・高齢・障害者雇用支援機構の駐在事務所(電話 011-758-9233)、北海道障害者職業センター(電話 011-747-8231)もございます。上のように、北海道障害者雇用促進協会は主に、事業主が障がいのある方たちを雇用するよう支援する業務を行っておりますが、札幌市もこうした各関係機関と協力しながら、障がい者雇用の促進に努めてまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業生活支援担当係)

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後8-4)-2

札幌市は、障がい者雇用を積極的に進めている企業に対して優先発注等の奨励施策を検討すること。

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

札幌市では、障がいのある方々の雇用促進のため、工事を発注する際の施行業者の選定にあたって、障がいのある方々を一定率以上雇用している企業に対し、平成17・18年度の登録から優遇策を導入します。

具体的には企業の施工能力等に応じて等級分けする場合の評価点に加点するもので、法定雇用率と同率以上雇用している企業を対象としており、この優遇策により評価点を加点された企業は、より大きな契約金額の工事が受注可能となるものです。

(財政局 管財部 契約管理課 調査担当係)

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後8-4)-3

障害者雇用促進法が定める法定雇用率を達成していない企業に対しては、札幌市が行う競争入札への参加資格を制限することを検討する。

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

札幌市といたしましては、各企業において障がいのある方々の雇用が拡大することにつながるような方策を検討してきたところであり、そのひとつとして、入札制度において法定雇用率(同率以上)を達成している企業に対して、優遇策を導入したところであります。

前の「後8-4-2」において説明のとおり、障がいのある方々の雇用促進のため、工事を発注する際の施行業者の選定にあたり、障がいのある方々を一定率以上雇用している企業に対して、平成17・18年度の登録から優遇策を導入しますが、具体的には企業の施工能力等に応じて等級分けする場合の評価点に加点するもので、法定雇用率と同率以上雇用している企業を対象としており、この優遇策により評価点を加点された企業は、より大きな契約金額の工事が受注可能となるものです。

この制度は、法定雇用率を達成していない企業に対し競争入札への参加を制限するものではありませんが、障がいのある方々を一定率以上雇用する企業を優遇することで、障がいのある方々の雇用を促進したいと考えているところです。

なお、今後も障がいのある方々の雇用促進のため、関係する部局と連携を図りながら検討を進めてまいります。

(財政局 管財部 契約管理課 調査担当係)

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後8-4)-4

札幌市は、障がい者雇用に有効な対応である別枠試験を定期的に実施すること。(前2-2-1)-3、後2-3)-2に同じ)

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後9-1)-1

地下鉄の改札口、通路、階段、出入口の周辺が暗くて危ない。弱視などの視覚障がい者には危険。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

地下鉄駅構内の照明については、計画的に照明改修工事を実施しており、今年度は、南郷7丁目駅と西11丁目駅の改修を実施しております。

また、階段についても、弱視など視覚に障がいのある方が、段差をはっきり判別できるよう、必要な場所については、階段の両端に識別テープを敷設しており、今後も計画的に整備を図っていく考えです。

(交通局 高速電車部 業務課 旅客係)

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後9-1)-2

北大付属病院の周辺駅(北12条、北18条)にエレベーターとエスカレーターの優先的な設置が必要。他の未設置駅についても整備が必要。

〔分類〕

その他

【説明】

札幌市では、昭和56年以来、市内地下鉄駅へのエレベーター設置を進めてきており、平成17年度予算に設計費を計上している駅を含めますと、全49駅中45.5駅(東札幌駅については、宮の沢方面行のみの設置のため0.5駅と数えています。)について設置の目処が立った状況であります。

北18条駅につきましては、平成17年度予算に設計費を計上しておりますが、北12条駅を含む残り3.5駅のエレベーター未設置駅は、いずれも地上部に設置用地が確保できないことや、駅舎自体が狭いといった難しい問題を抱えております。

地下鉄駅エレベーターの必要性は充分に認識しておりますので、出来るだけ早くエレベーターを設置できるよう努力していきたいと考えています。

(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)

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後9-1)-3

地下鉄駅出入口に誘導チャイムと点字ブロックが必要。

〔分類〕

B 平成17年度予算に計上して実施予定

【説明】

平成12年11月、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」、いわゆる「交通バリアフリー法」が施行され、同時に施行された「移動円滑化基準」への適合が、公共交通事業者に課せられました。この基準への適合については、1日の利用人員が5,000人以上の旅客施設が対象とされており、当局の地下鉄においては、全ての駅が該当することから、この基準へ適合するよう、平成22年度を目標年度として、全駅を対象に計画的に整備をすすめていく予定となっております。

地下鉄駅出入口の誘導チャイムについては、点字ブロック敷設箇所の当局出入口に整備することとしており、点字ブロックについても、JIS規格で整備していく予定です。

(交通局 高速電車部 業務課 旅客係)

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後9-1)-4

(地下鉄)ホームでは階段の位置を知らせる音や点字ブロックが必要。

〔分類〕

B 平成17年度予算に計上して実施予定

【説明】

平成12年11月、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」、いわゆる「交通バリアフリー法」が施行され、同時に施行された「移動円滑化基準」への適合が、公共交通事業者に課せられました。この基準への適合については、1日の利用人員が5,000人以上の旅客施設が対象とされており、当局の地下鉄においては、全ての駅が該当することから、この基準へ適合するよう、平成22年度を目標年度として、全駅を対象に計画的に整備をすすめていく予定となっております。

地下鉄ホームの階段の位置については、点字タイルでの整備を予定しております。

現在、階段部分には、警告のための点状タイルを敷設しておりますが、階段部分からホーム縁端部分に誘導タイルを敷設し、繋げることにより、階段の位置を判別できるように整備する予定です。

(交通局 高速電車部 業務課 旅客係)

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後9-1)-5

トイレまでの点字ブロックが敷設されていないところの整備→南北線麻生駅。

〔分類〕

B 平成17年度予算に計上して実施予定

【説明】

平成12年11月、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」、いわゆる「交通バリアフリー法」が施行され、同時に施行された「移動円滑化基準」への適合が、公共交通事業者に課せられました。この基準への適合については、1日の利用人員が5,000人以上の旅客施設が対象とされており、当局の地下鉄においては、全ての駅が該当いたします。

交通局では、この基準へ適合するよう、平成22年度を目標年度として、全駅を対象に計画的に整備をすすめていく予定となっております。

麻生駅については平成17年度に整備する予定ですので、トイレの入口前まで点字ブロックを敷設し整備したいと考えております。

(交通局 高速電車部 業務課 旅客係)

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後9-1)-6

点字ブロックの統一化した敷設の遵守(不統一な部分も、早急に統一化する)。

〔分類〕

B 平成17年度予算に計上して実施予定

【説明】

平成12年11月、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」、いわゆる「交通バリアフリー法」が施行され、同時に施行された「移動円滑化基準」への適合が、公共交通事業者に課せられました。この基準への適合については、1日の利用人員が5,000人以上の旅客施設が対象とされており、当局の地下鉄においては、全ての駅が該当することから、この基準へ適合するよう、平成22年度を目標年度として、全駅を対象に計画的に整備をすすめていく予定となっております。

地下鉄駅構内の視覚障害者誘導用ブロックについては、昭和51年東西線「琴似~白石」開業時に視覚障がい者団体からの強い要望があり、点状ブロックにて敷設を行い、昭和53年には既設駅も含め全駅に敷設を行いました。

昭和63年東豊線「栄町~豊水すすきの」開業時に「公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設整備ガイドライン」を踏まえ、敷設方法の見直しを行い、点状ブロック、線状ブロックでの整備を行いました。

現在は全駅に視覚障がい者誘導用ブロックが整備されておりますが、点状ブロックのみで整備している駅があること、また、点状ブロック及び線状ブロックで整備はしているものの、JIS規格のブロックではなく、当局仕様のブロックでの整備となっている駅もあることから、統一化したJIS規格のブロックにて整備する予定です。

(交通局 高速電車部 業務課 旅客係)

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後9-1)-7

ホームに落ちないような安全柵の設置

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

ホームでの転落事故や列車との接触事故を抜本的に解決するため、全駅に可動式ホーム柵の設置を計画しております。

(平成21年度に東西線、平成25年度に南北線、平成30年度に東豊線を整備)

(交通局 高速電車部 業務課 運転係)

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後9-1)-8

案内図を分かりやすいものに整備。障がい者用トイレの開閉ボタンや緊急呼出などに点字シールを整備する。

〔分類〕

B 平成17年度予算に計上して実施予定

【説明】

平成12年11月、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」、いわゆる「交通バリアフリー法」が施行され、同時に施行された「移動円滑化基準」への適合が、公共交通事業者に課せられました。この基準への適合については、1日の利用人員が5,000人以上の旅客施設が対象とされており、当局の地下鉄においては、全ての駅が該当することから、この基準へ適合するよう、平成22年度を目標年度として、全駅を対象に計画的に整備をすすめていく予定となっております。

案内図については、この計画の中で、点字による案内図を駅構内出入口付近に設置する予定であり、全駅順次整備していく予定です。

障がい者用トイレの開閉ボタンについては点字シールを貼付いたしました。

(交通局 高速電車部 業務課 旅客係)

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後9-1)-9

地下鉄車両に車イス用のスペースを増やす。

〔分類〕

D 取り組み困難

【説明】

比較的新しい車両(南北線5000形車両、東西線8000形車両)には、1編成に2ヵ所の車イス用スペースがあります。広さも4人掛け椅子全体の広さを取っております。

既存の車両に改良を加えて、新たに車イス用スペースを増やすことにつきましては、多額の費用を必要とするため、取り組みは困難なものと考えております。

(交通局 高速電車部 業務課 運転係)

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後9-2)-1

低床バス、ノンステップバスの路線や時間帯などの情報を区役所や福祉センターで提供する。

〔分類〕

その他

【説明】

各バス会社に問い合わせましたところ、

北海道中央バスでは、低床バス(ノンステップバス、ワンステップバス)が走っている札幌市内の路線、時刻については、バスターミナル等で配布されている時刻表にすべて表示されております。また、事前に、いつ、どこの停留所で低床バスに乗車したいとのご要望があれば、可能な範囲内で低床バスを配車しているとのことです。

北海道JRバスでは、琴似営業所発着の路線については、時刻表に表示されています。他の営業所については、必ずしも低床バスの時間、路線等が決まっておりませんが、事前に、いつ、どこの停留所で低床バスに乗車したいとのご要望があれば、可能な範囲内で低床バスを配車しています。

じょうてつバスでは、時刻表には表示しておりませんが、ノンステップバスが走る路線、時間が決まっているので、お問い合せがあればお客様にお知らせしています。ただ、ワンステップバスが走る路線、時間は固定しておらず、その日によって変わります。

このように、各バス会社で、お客様に対する情報提供、サービスをそれぞれ行っておりますことから、これらをご利用いただくようお願いいたします。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)

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後9-2)-2

ノンステップバスの導入を働きかける。

〔分類〕

B 平成17年度予算に計上して実施予定

【説明】

本市においては、市内の乗合バス事業者を対象として、ノンステップバスを導入する費用の一部を補助する制度がありますので、今後とも、ノンステップバスの導入については、交通事業者への支援を通じて働きかけて参りたいと考えております。

(企画調整局 総合交通計画部 交通企画課)

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後9-2)-3

利用に際して、毎回障害者手帳の提示は大変。コピーや簡易カードなどの検討も必要。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

バス等のご利用にあたっては、障がい者割引料金の対象となる方であることを確認する必要があるため障害者手帳の提示を求めているものでありますが、障がいのある方々がより利用しやすい方策につきまして、バス事業者等と検討してまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

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後9-2)-4

バス内でもウィズユーカードを販売するよう検討する。(視覚障がい者には不便なバス整理券の簡略化)

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

バス内での福祉割引ウィズユーカードの販売につきましては、各民間バス事業者と検討してまいりたいと考えております。

整理券の簡略化につきましては、ご要望の趣旨を民間バス事業者へ伝え、改善が図られるよう働きかけてまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

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後9-2)-5

バス停を音や点字ブロックで把握できるようにする。

〔分類〕

A 平成16年度実施済、B 平成17年度予算に計上して実施予定

【説明】

本市では、道路の新設や改築工事をする場合、歩道整備の指針である「歩道施工ガイドライン」を作成し、安全で使いやすい歩行空間整備をするため、歩道の勾配や、視覚障がい者誘導用ブロックの設置方法等について基準を定めており、バス停留所についても、視覚に障がいのある方が乗降位置を確認し、バスを円滑に利用できるよう視覚障がい者誘導用ブロックを敷設することとしております。

なお、設置箇所については、バス事業者とも協議をしながら設置をしております。

(建設局 土木部 業務課 計画係)

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後9-2)-6-a

バス運転手の教育が必要→歩道にすり寄せて止める。

〔分類〕

その他

【説明】

障がいのある方々が公共交通機関を利用しやすく改善されるよう、障がいのある方々のご要望をバス事業者へ伝え働きかけてまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

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後9-2)-6-b

ノンステップバスのスロープや車イス固定装置の扱いについて周知する。

〔分類〕

その他

【説明】

障がいのある方々にとって公共交通機関をより利用しやすい環境づくりに向け、スロープや車イス固定装置の扱いについて乗務員の習得が一層図られるよう、バス事業者へ働きかけてまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

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後9-2)-6-c

車いす利用者の単独乗車を制限することがないように働きかける。

〔分類〕

その他

【説明】

障がいをあることを理由にバスのご利用を制限する事がないよう、バス事業者へ働きかけてまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

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後9-3)

冬期間の問題もあるためにタクシー券の増額が必要。(基本料金のみの補助ではなく、その他の料金にも利用できるものとする)

〔分類〕

D 取り組み困難

【説明】

冬期間には、公共交通機関が利用しづらくなる状況もありますが、本市の厳しい財政上の中で、福祉タクシー利用券の増額は極めて困難であります。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

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後9-4)

JRについて、割引の対象距離を拡充するよう働きかけが必要。

〔分類〕

その他

【説明】

障がいのある方のJR料金の割引につきましては、厚生労働省通知「身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」、及び「知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」により執り行なわれているものであり、当該通知により割引区間を「営業キロが片道100キロを超える区間に限り割引の取扱いがなされること」と規定されております。

障がいのある方々がJR等の公共交通機関を利用しやすく改善されるよう、障がいのある方々のご要望をJR北海道及び厚生労働省へ伝え働きかけてまいりたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

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後9-5)-1

精神障がい者の1、2級に支給している福祉乗車証を3級まで拡充(積極的に活動しようとする軽度の人に対する経済補助が必要)。

〔分類〕

D 取り組み困難

【説明】

精神障がい者の交通費助成につきましては、これまで他の障がいと同程度になるよう拡大を図ってきたところでありますが、本市の厳しい財政状況の中では、現段階での拡充は困難であります。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 精神保健福祉係)

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後9-5)-2

交通機関を整備して、運行路線・回数を充実させる。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

新たな軌道系交通機関の導入については、厳しい財政状況であることから、検討は行っておりません。既存の交通機関における運行路線・回数については各事業者が地域のニーズと採算性を考えながら運営しているところであり、今後も各交通機関の現状と将来展望を考慮しつつ、検討を進めて参りたいと考えております。

(企画調整局 総合交通計画部 交通企画課 交通企画係)

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後9-5)-3

一般車両の中心部進入を時間で制限する。→公共交通の利用呼びかけを行う。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

さっぽろ都心交通計画(平成16年7月策定)では、「人と環境を重視した新しい時代の都心交通の創出」と「都心の活性化に寄与する交通施策の推進」の2つを目標としています。この計画では、 1公共交通を軸とした交通システムの充実、 2適正な自動車等の利用による交通の円滑化、 3道路空間の再配分による都心再生の具体化、 4社会実験の継続と市民の協働によるプロジェクトの展開などを基本方針とする50の施策を掲げています。

この施策の中には、一般車両の都心部への進入を時間で制限することなどは、現段階では位置付けておりませんが、いただいた意見を参考に必要な見直し・改善を継続的に行いながら施策を進めていきます。

また、公共交通利用の呼びかけについては、今後とも毎月5日・20日の「さわやかノーカーデー」の普及等により実施していきます。

(企画調整局 都心まちづくり推進室 都心交通担当課 〃 総合交通計画部 交通企画課)

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後9-5)-4

駅の近くに駐輪場を増やすことが必要。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

札幌市では、近年自転車が急に増えてきているため、歩道に止まっている自転車で歩道が非常に歩きにくくなっている駅から順に駐輪場の整備をしています。今年度は栄町駅と札幌駅に駐輪場を整備しています。駅の近くには駐輪場を整備するための土地が大変少ないので、整備するのがなかなか大変ですが、これからも駐輪場を増やしていきたいと考えています。

また、自転車が置かれて歩道が歩きにくくなっている駅には自転車を誘導整理する人を朝と夕方に配置していますし、大通では商店街といっしょに自転車を整理して歩道を歩きやすくする取り組みもしています。

(企画調整局 総合交通計画部 交通計画課 駐車施設計画担当係)

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後9-5)-5

交通機関の誘導、案内表示等を分かりやすく。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

交通機関の各事業者が誘導、案内表示等を計画する場合には、積極的に事業者と連携を図り、札幌市公共サイン基本計画に基づいて分かりやすく表示するよう誘導していきたい。

(企画調整局 計画部 都市計画課 都市景観係)

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後9-5)-6

交通機関の評価制度の導入。→利用者の視点から作成し、事業者の質向上を働きかける。

〔分類〕

その他

【説明】

この項目の元になったご意見は、交通機関を利用して、「よかった、助かった」と感じたときに、それをきちんと評価することが各事業者や従事者の励みにもなるのではないか、というお気持ちから出たものではなかったかと思います。

市内の公共交通機関には、地下鉄、市電、JR、バスがありますが、たとえばこれらを網羅する評価制度を創設するという予定は、今のところ本市にはございません。しかし、公営、民営を問わず、お客様に愛され、喜ばれる交通機関をめざすことは、経営上も最も重要なことですので、タクシーなども含めて、そうした利用者の声は、直接、事業者や従事者にお伝えするのが一番喜ばれる方法ではないかとも思われます。

もとより、市営交通も市民のみなさまの声を真摯に受け止めながら、各民間事業者の方々とも切磋琢磨していく中で、ともによりよい公共交通をめざしてまいりますので、よろしくお願いいたします。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)

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後9-5)-7

福祉割引ウィズユーカードの高額カード化の検討。→現状1,000円券。しかし、使用の都度交換が必要で大変である。

〔分類〕

D 取り組み困難

【説明】

福祉割引ウィズユーカードは、障がいのある方及びその介護の方が使用するために、自動的に正規料金の半額分が差し引かれるように特殊加工されたウィズユーカードであります。

福祉割引ウィズユーカードの額面金額(1,100円)を増額した場合、地下鉄駅全駅、民間バスの全車両、市電の改札機のシステム変更をする必要があり多額の経費を要します。

また、裏面の残額表示が満杯となった際に通常の券売機では再発行できないため、地下鉄駅事務室又は交通局定期券発売所におきまして再発行しなければならないことから、却ってご利用しづらくなります。券売機での再発行につきましても改修することにより可能とはなりますが、これにつきましても多額の経費がかかります。

以上のことから、福祉割引ウィズユーカードの額面金額をすることは、多額の経費を要することであり、現在の厳しい本市の財政状況では難しいものと考えておりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

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後9-5)-8-a

敬老パス見直し案について

期限付き割引制度にする。(1年間 10,000円、2ヵ月間 2,000円など)

利用範囲は従来どおり市内全域、回数など制限なし。

利用者の証明‥‥市長(区役所発行)が証明した敬老手帳。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

敬老優待乗車証制度は、平成17年度から新たな制度がスタートします。

対象者 : 70歳以上の市民

利用可能額と納入金 :
下記の利用可能額から1つを選択

利用可能額
10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、50,000円

利用者納入金
1,000円、 3,000円、6,000円、 8,000円、10,000円

負担割合
10%、15%、20%、20%、20%

※9月の交付対象者は3万円まで

利用できる交通機関
(乗車カード)市電、地下鉄、JRバス、じょうてつバス、中央バス
(乗車券)ゆうてつバス、ばんけいバス

交付日時、

3月の一斉交付
当該年の前年12月31日現在札幌市民であって、当該年の9月末日までに、70歳以上となる市民

9月の追加交付
当該年の6月30日現在札幌市民であって、翌年の3月末日までに、70歳以上となる市民

交付場所、 市内230カ所の郵便局

この制度は、これまでの市民議論や議会の議論を経て決定したものでありますことから、ご理解いただきますようお願いします。

なお、制度の開始後、利用実績などの検証をすることとしたい。

(保健福祉局 保健福祉部 高齢福祉課)

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後9-5)-8-b

民間事業所等による移送サービス、あるいはSTS(スペシャル・トランスポート・サービス)を認知し、タクシー補助券使用を可能にする。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

民間事業所等による移送サービス、あるいはSTS(スペシャル・トランスポート・サービス)につきましては、厚生労働省と国土交通省において介護輸送にかかる取扱いについて、障がいのある方等の移動支援の重要性を認識した上で、一定の整理を行ったものです。本市におきましても、当該移送サービスの重要性は認識しており、介護輸送にかかる運営協議会の設置について検討を進めているところでございます。

福祉タクシー利用券の使用につきましては、安全面の確保等の観点から、北海道運輸局の許可を受けた事業者であることを第一条件としておりますので、移送サービスを行う場合におきましても事業者が北海道運輸局の許可を受け、かつ円滑に移送事業を行うことができると認められる場合は福祉タクシー利用券の使用について、検討したいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

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後9-5)-8-c

タクシー利用券とガソリンチケットの料金格差をなくす。また、両方で使える共通チケットの発行を検討する。

〔分類〕

D 取り組み困難

【説明】

本市の交通費助成事業は、障がいのある方に対して、外出の機会を確保し社会参加の促進を図ることを目的としており、平成15年度から福祉自動車燃料助成券を導入しております。

本助成券の支給量につきましては、平成14年に実施した「保健福祉に関するアンケート調査結果」などを参考に、障がいのある方の自動車での外出状況などを勘案し算出しておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

また、福祉タクシー利用券と福祉自動車燃料助成券は、ご利用の仕方に大きな差異があることから、両券を相互に利用できるものにすることは難しいものと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

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後10-1)-1a~d

小規模作業所について補助金の増額を行う。

a : 現状では、職員の安定につながらず、利用者も不安。

b : 緊急雇用制度を利用して障がい者の福祉的雇用と指導員への助成を行う。

c : 無認可作業所に対する補助金を新たに創設し、支援する。

d : 医療的ケア介助者の配置に対する補助を行う。

〔分類〕

B 平成17年度予算に計上して実施予定、C 中・長期的な検討が必要、D 取り組み困難

【説明】

小規模作業所の補助制度につきましては、一律の補助金の増額は、本市の財政状況を考慮すると難しい状況にありますが、平成17年度より、補助基準の改定を行う予定であり、作業所において、障がいのある方に提供されているサービスの量や質をより適切に評価し、補助金額に反映できるような基準となる予定です。

作業所職員の雇用の安定化については、新基準では、作業所運営者に法人格の取得を義務づけ、職員の身分的安定を図るとともに、上述のとおり、作業所職員が努力し、より多くの方に対し質の高いサービスが提供されている場合には、補助金が増額されることとなるため、職員の意識や意欲の向上が図られるものと考えております。

作業所における緊急雇用制度の利用については、このような緊急かつ期間限定の制度を、作業所のような継続的な事業に利用することは大変難しいと考えますが、例えば、福祉関係希望の求職者に対し、期間限定で作業所等に雇用し、当該求職者のスキルアップや、小規模作業所活動の啓発を図ることなどについては、検討の余地があると考えます。

無認可作業所に対する補助制度の創設についてですが、作業所の設置については、行政の認可というような事務手続きは、これまでも行っておりません。無認可作業所というのは、恐らく補助金の交付を受けていない作業所のことを指していると思われますが、本市の補助要件に合致するものに対しては、予算の範囲内で補助を行っておりますので、ご理解いただきたいと考えております。

医療的ケア介助者の配置に対する助成については、平成17年度より、重症心身障がい者支援作業所加算という加算を設ける予定です。一般的に医療的ケアが必要と考えられる重症心身障がい者を主に受け入れている作業所に対する加算であり、支援職員や看護士等の追加配置にかかる経費の一部について加算を行うものであります。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 運営指導担当係)

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後10-1)-2

販売できる場が少ない。区民センターなどの公的な場の積極的活用も検討すべき。

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

小規模作業所のバザー等における区民センター等の公的な場の活用についてですが、これまでも、各区民センター等に協力をしていただき、定期的に開催をしているところです。

また、平成16年末には、市役所本庁舎地下売店コーナーを小規模作業所に貸し出し、しめかざり販売を行ったところであります。

授産製品等の販売の場の拡大については、小規模作業所の経営の安定化につながるばかりでなく、利用者の経済的な面や障がいのある方の活動に対する市民の理解を促進するうえで、重要なことだと認識しておりますので、今後ともできる限りの協力をしたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 運営指導担当係)

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後10-2)-1-a

地下鉄駅周辺、区民センター、福祉センター周辺の除雪の充実

〔分類〕

A 平成16年度実施済、B 平成17年度予算に計上して実施予定、C 中・長期的な検討が必要

【説明】

[実施済みの項目]

地下鉄駅周辺の除雪の充実については、「都心部」「北24条駅」「麻生駅」の周辺で歩道と横断歩道部の段差解消除雪を実施しております。

地下鉄駅や主要な公共施設周辺の歩道については、冬期歩行環境の改善策として、歩道への滑り止め材等の散布を実施しております。

[平成17年度予算に計上して実施予定]

今年度と同様の取組みについて実施する予定であります。

[中・長期的な検討]

全ての区の地下鉄駅周辺、区民センター、福祉センター周辺について、除雪の充実を図るとなりますと、予算的な問題もありますことから、市民の皆様とも議論し進める必要があると考えております。

(建設局 管理部 雪対策室 事業課 事業係)

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後10-2)-1-b

身体障害者福祉センター周辺のロードヒーティング等の整備が急務である。

〔分類〕

A 平成16年度実施済、C 中・長期的な検討が必要

【説明】

本市では、平成10年度、地下鉄二十四軒駅のエレベーターがある4番出口から身体障害者福祉センターまでの歩車道約247メートル、約1,289平方メートルに電気発熱方式のロードヒーティングを設置しております。

これにより、公共交通機関を利用し当センターに通われる障がいのある方の冬季間の歩行空間の確保をしておりますが、ヒーティングの始点終点に段差が生じ易く、当センターでは随時点検を行い、通行に支障のないよう削り等の作業を行っています。

冬季間の当センター駐車場は、常時除雪ができる態勢を整えており、除雪が必要とされる場合(概ね積雪深10cm程度)に除雪作業を行っております。

一般道路と同様、除排雪は同時に行わず、除雪の際には敷地内の数ヵ所に雪を堆積し、その後随時堆積した雪をダンプトラックにて排雪しております。

平成15年度は、除雪回数22回(のべ22時間)、排雪は10トンダンプで10台分行っております。

このようなことから、駐車場を夏季と同じ広さで常時確保することは困難ですが、限りある予算の範囲内で最大限除排雪を行い駐車場の確保に努めております。

当センター敷地内を全てロードヒーティングにした場合、その設置費用及び設置後の融雪にかかる年間の維持費が高額になることから、当センターといたしましては、ロードヒーティングに替わる路面管理として適宜除排雪や段差の削除、砂播きによる防滑などにより、自家用車で来所される障がいのある方の安全な乗降の確保に努めて参りますとともに、センターをご利用の方々にも、障がい状況等により自家用車以外の来所が困難な方を除き、公共交通機関を使用して来所いただくようセンター内掲示等でご案内させていただきますので、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

(保健福祉局 保健福祉部 身体障害者福祉センター)

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後10-2)-2-a

公共施設で2階以上の建物には、エレベーター設置を行う。

〔分類〕

その他

【説明】

札幌市福祉のまちづくり条例の整備基準では、床面積の合計が2,000平方メートル未満の一部の建築物についてはエレベーターの設置義務がありませんが、不特定多数の方が利用する建築物には原則として全てエレベーター設置を義務付けるような基準の見直しができないか検討しています。

(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)

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後10-2)-2-b

道の施設に対しても働きかける。

〔分類〕

その他

【説明】

北海道福祉のまちづくり条例の整備基準では、原則として全ての対象施設にエレベーターを設置することとなっておりますので、道の施設については、条例に沿った整備がなされるものと考えています。

(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)

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後10-2)-2-c

エスカレーターは、下りの優先設置が必要。

〔分類〕

その他

【説明】

建築物の上下移動は、エレベーターの設置が基本であると考えています。札幌市福祉のまちづくり条例の整備基準では、床面積の合計が2,000平方メートル未満の一部の建築物についてはエレベーターの設置義務がありませんが、不特定多数の方が利用する建築物には原則として全てエレベーター設置を義務付けるような基準の見直しができないか検討しています。

(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)

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後10-2)-2-d

車イス利用者の上下移動は、エレベーターの設置を基本として整備する。

〔分類〕

その他

【説明】

建築物の上下移動は、エレベーターの設置が基本であると考えています。札幌市福祉のまちづくり条例の整備基準では、床面積の合計が2,000平方メートル未満の一部の建築物についてはエレベーターの設置義務がありませんが、不特定多数の方が利用する建築物には原則として全てエレベーター設置を義務付けるような基準の見直しができないか検討しています。

(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)

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後10-2-3-a

身障者センター前の横断歩道は点字タイルがついて、信号もボタンを押すとすぐに変わる。このタイプの普及が必要。

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後10-2-3-c

押ボタンの位置が左右に設置できるよう検討が必要。

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後10-2-3-d

押ボタン式信号の音声化。

〔分類〕

その他

【説明】

(3項目まとめて)信号機の設置等については公安委員会が所管となりますが、団体や町内会等から要望があった場合、関係部局(区)が現地を調査し、所轄警察署と協議を行っております。

協議や調査の結果を市民局区政課において集約し、公安委員会が設置等を検討するための参考資料として送付しております。

限られた予算の中で、全ての信号機を提言のとおり変更することは難しい状況でありますので、必要性の高いところから整備をすることが望まれます。

つきましては、緊急性や危険性の高い場所について個別に関係部局に要望していだたき、それを受け公安委員会へ要望していきたいと思います。

(市民局 地域振興部 区政課 交通安全推進係)

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後10-2)-3-b

もみじ台団地周辺の道路で、ボタンを押すとすぐに変わるタイプの信号設置を検討する必要。

〔分類〕

その他

【説明】

後10-2)-3a、c、d と同様、信号機の設置等については北海道公安委員会の所管となりますが、町内会や団体等を通じて、この場合ですと厚別区役所(総務企画課)に、具体的にどこの交差点をどのようにというご要望がありますと、まず現地を調査し、所轄警察署とも協議をいたします。その後、市内におけるそうしたご要望は市民局区政課で集約し、設置等を検討するための参考資料として公安委員会に送付いたします。

すべての信号機をご要望のとおりすぐに変更することは難しいかもしれませんが、必要性や緊急性の高いところから順次、整備されていくことになりますので、ご了解ください。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)

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後10-2)-4-a

障がい者向けトイレは、いつでも使えるようにロック(鍵)はしない。公共施設から実践すべき。民間施設にも働きかける。

〔分類〕

その他

【説明】

障がい者向けトイレの設置場所によっては、管理上難しい場合も考えられますが、出来るだけロックをしないように、理解の促進に努めていきたいと考えています。

(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)

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後10-2)-4-b

避難場所に指定している公園トイレからバリアフリー化を図る。

〔分類〕

A 平成16年度実施済、B 平成17年度予算に計上して実施予定

【説明】

札幌市で管理している都市公園については、全てが広域避難場所若しくは一時避難場所になっており、避難場所に指定されていることが公園のバリアフリー化の優先理由となることはない。

なお、公園のトイレについては、建てかえ、新設を行う際には車イスでも利用しやすい多目的トイレを採用し、毎年、20から30ヵ所程度のバリアフリー化を図ってきており、874ヵ所のトイレうち130ヵ所あまりで既に実施している。

また、平成16年度の公園トイレの建てかえ、新設の実績は27ヵ所、平成17年度の予定は20ヵ所程度となっている。

(環境局 緑化推進部 公園管理課 調整担当係)

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後10-2)-5-a

公共施設には緊急の場合にろうあ者に知らせる電光掲示板が必要。

〔分類〕

その他

【説明】

福祉のまちづくり条例の「施設整備マニュアル」の、案内表示の項目の中で、「呼出を行う窓口にあっては、音声によるほか、電光表示板等に配慮する。」という解説とともに、電光表示による呼出しカウンターの例を掲載し、理解の促進に努めているところであります。

今後とも、機会を捉えて理解の促進に努めていきたいと考えています。

(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)

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後10-2)-5-b

大きな会場での手話通訳にはプロジェクターやパソコン、磁気ループ等の機器も必要。これら機材を公的な会場から優先的に整備することを検討する。(エル・プラザ)

〔分類〕

A 平成16年度実施済、C 中・長期的な検討が必要

【説明】

札幌市男女共同参画センター(札幌エルプラザ内)では、プロジェクターやスライド映写機、資料提示装置(※)を有料で貸し出しており、手話通訳や要約筆記にもご活用いただけるようにしております。

今後も、貸付物件の充実を図る際には、障がいがある方の利便性向上の観点からも十分検討いたします。

書籍や資料などの印刷物、要約筆記した用紙などをプロジェクターに映写する装置。

(市民局 男女共同参画推進室 男女共同参画課 推進係)

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後10-2)-5-b

大きな会場での手話通訳にはプロジェクターやパソコン、磁気ループ等の機器も必要。これら機材を公的な会場から優先的に整備することを検討する。(社会福祉総合センター)

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

現在、社会福祉総合センターには、手話通訳者の手の動きを映し出すプロジェクターやパソコンなどの物品や磁気ループ等の設備を整備しておりません。このことについて、聴覚障がいのある方に不自由なく、より快適に当センターをご利用いただくために、これら機器等を整備することは重要であると認識しております。

しかしながら、当センターは平成元年に設置され16年が経過した施設であり、老朽化が進み、改修が必要な部分も各所に生じておりますが、厳しい財政状況の中、予算上の制約もあり、現状ではそのすべてを改修、整備できていない状況にあります。したがいまして、ご要望のプロジェクターやパソコン、磁気ループにつきましては、早期の整備は困難でありますが、今後、センターの設備等の整備にあたり、ご要望の内容も含めて考えていきたいと思っておりますので、ご理解の程をお願いいたします。

(保健福祉局 総務部 総務課 福祉活動推進係)

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後10-2)-5-b

大きな会場での手話通訳にはプロジェクターやパソコン、磁気ループ等の機器も必要。これら機材を公的な会場から優先的に整備することを検討する。(コンベンションセンター)

〔分類〕

A 平成16年度実施済、C 中・長期的な検討が必要

【説明】

札幌コンベンションセンターにおきましては、すでにプロジェクターやスクリーンが備え付けられており、ご利用いただける状況になっております。

また、磁気ループ等、今後整備が必要と考えられる機器につきましては、特にコンベンションセンターでは大ホールで必要と考えられますが、大ホールは、大規模な会議のほか、展示会なども開催可能な多目的ホールとして、座席が可動式となっていることもあり、中長期的な改修や備品整備の機会に際し、効果的に利用できる機器の選定や設置方法も含め、検討してまいりたいと考えております。

(観光文化局 観光コンベンション部 観光企画課)

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後10-2)-5-b

大きな会場での手話通訳にはプロジェクターやパソコン、磁気ループ等の機器も必要。これら機材を公的な会場から優先的に整備することを検討する。(教育文化会館)

〔分類〕

A 平成16年度実施済、C 中・長期的な検討が必要

【説明】

教育文化会館で各種催し物を開催する時に、大ホール・小ホール・研修室等すべての貸室でビデオプロジェクター、スライド映写機、オーバーヘッドプロジェクターが使用できます。

[参考] 映写設備について

大ホール

ビデオプロジェクター : 1式

35mmスライド映写機 : 2台

オーバーヘッドプロジェクター : 1台

小ホール

ビデオプロジェクター : 1式

35mmスライド映写機 : 3台

オーバーヘッドプロジェクター : 1台

研修室・講堂等

ビデオプロジェクター : 6台(うち1台は講堂専用)

35mmスライド映写機 : 4台

オーバーヘッドプロジェクター : 3台

その他、磁気ループや赤外線などの補聴システム機器については、厳しい財政状況の折、設置の目処がたっておりません。

一方では、主催者側において設備を仮設したり、機材等を持ち込んでイヤホンガイドのサービスを行う等の対応がなされているケースもございます。

本市といたしましても、障がい者に対する補助システムの重要性は十分認識しており、昨今の厳しい財政状況下において実現可能な、効率的な予算の確保、設置方式等について、継続して検討してまいりたいと考えております。

[その他障がい者対応設備]

車椅子スペースの確保
大・小ホール1階席の一部分の客席を取外し、車椅子スペースを確保する。

障がい者対応トイレの設置

大ホール/1階ホワイエ、車椅子対応トイレ(オストメイト対応)

小ホール/1階ロビー側・車椅子対応トイレ

点字ブロック

車椅子対応エレベーター

車椅子対応スロープ

(観光文化局 文化部 市民文化課 振興係)

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後10-2)-5-b

大きな会場での手話通訳にはプロジェクターやパソコン、磁気ループ等の機器も必要。これら機材を公的な会場から優先的に整備することを検討する。(市民会館、ちえりあ)

〔分類〕

A 平成16年度実施済、C 中・長期的な検討が必要

【説明】

「ちえりあ」については、既にホールが「補聴器磁気誘導音声システム」対応となっています。プロジェクター・スクリーンは有料で貸し出ししております。

また、パソコンは、OSやソフトにより操作性が異なること、また、ウィルスへの対応が困難であるなど問題点が多いため、各利用者にご用意していただくものとし、貸し出しは行っておりません。

市民会館では、スクリーンの貸し出しを既に行っていますが、その他の機器の貸し出しは行っておりません。また、磁気ループについても現状では対応しておりません。

早急な整備は困難な問題ですが、今後研究・検討してまいりたい。

(教育委員会 生涯学習部 生涯学習推進課)

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後10-2)-5-c

札幌市の手話通訳者制度は、内容によって対象外となる。幅広く利用者のニーズに応える必要。本庁勤務の専従手話通訳者の身分待遇の改善が急務。

〔分類〕

A 平成16年度実施済(増員)、C 中・長期的な検討が必要(待遇改善)、D 取り組み困難(対象拡大)

【説明】

札幌市における手話通訳者派遣事業は、昭和49年より制度化され、本市非常勤職員である専従手話通訳者11人と、必要のつど依頼する登録手話通訳者61名により実施しております。

聴覚障がいの方、又は聴覚障がいの方とコミュニケーションを取る必要のある健聴の方が手話通訳を必要とすることは、その理由も様々とは考えられますが、派遣事項として生命・健康・医療、司法、児童の教育、労働と雇用、地域及び住宅、人間関係、文化と教養、社会生活、その他と9区分を規定しております。このうち、例えば児童の教育・保育であっても教材の売買は対象外とし、労働と雇用の中でも社内会議、営業会議等通常の企業活動に係るものは対象外としております。

これは、公的派遣制度の性格、あるいは派遣である手話通訳者数に限りがあることから、ろうあ者の方の生命、健康、医療などへの対応を第一に考えなければならないこと等によるものであります。

次に本庁手話通訳者、すなわち専従手話通訳者の身分待遇の改善が急務とのご指摘ですが、現在、専従手話通訳者は手話通訳者派遣事業の他、手話奉仕員養成事業も担当しております。これらの事業の拡充に伴い事業開始時の昭和49年度の1名から現在の11名と増員が図られてきました。

平成12年度に手話奉仕員養成事業の内、中級講座開始等のためにそれまでの8名から1名を増員して9名とし、平成16年度には大幅な派遣依頼増(平成12年度3,594件から平成15年度4,522件)に対応するため、平成17年1月から2名増員して11名の体制で業務にあたっております。

専従手話通訳者の身分は札幌市職員(非常勤職員)であることから、その身分待遇の改善については様々な見地から慎重に検討していきたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)

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後10-2)-5-d

要約筆記制度について

全国自治体の要約筆記派遣事業の情報窓口開設。要約筆記派遣事業バーター制度の検討。道内要約筆記サークル所在都市とのネットワーク提携制度の検討。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

要約筆記奉仕員派遣事業に関しては、他都市との連携など検討すべき課題と考えており、今後とも国の動きを注視し、研究を進めてまいります。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181