ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 障がい福祉 > サービスを利用するみなさまへ > 行政情報 > 障がい者によるまちづくりサポーター制度 > 平成16年度政策提言に対する取り組み状況
ここから本文です。
各区で障がい当事者と町内会役員、民生委員や福祉活動をしている人や地域商店街の人たちなどを交えた懇談会の開催。(前 2-2-1)-1 に同じ)
楽しく、気楽に障がいのある人も、ない人も交流できる場が必要
〔分類〕
A 平成16年度実施済、C 中・長期的な検討が必要
【説明】
障がいのある方とない方が、気軽に交流できる環境づくりは、共生社会の実現のために大変重要であると考えております。札幌市では、これまでも障がい者団体等と協力して「障害者週間記念事業」の実施をはじめ、各種団体が開催する障がいのある方との交流行事への後援など行っております。
しかし、こうした交流の場を増やすためには、行政だけではなく地域をはじめ市民団体・ボランティアなど、さまざまな立場の方の協働による取り組みが欠かせません。
札幌市といたしましては、今後も一層こうした交流の場が地域に根づき、障がいのある方の社会参加を促進するには、どのようなことができるのか検討してまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
教育の中で、精神保健福祉に対して取り組む必要がある。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
学校教育では、教育課程に位置付けた総合的な学習の時間などで、福祉に関する関心や意識を高めることができるよう、体験的な学習や問題解決的な学習を行いながら、福祉教育に取り組んでおり、精神保健福祉に関しても、児童生徒の発達段階に応じて、理解啓発を行うことが必要であると考えております。
(教育委員会 学校教育部 指導担当課)
福祉協力指定校制度を有効に活用し、児童生徒に啓蒙・啓発する。(前2-2-1)-2-aに同じ)
マスコミに正しい障がい者像を伝える必要がある。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
障がいのある方もない方も、共に地域で自立した生活をおくることができる共生社会の実現に向けては、障がいについての市民理解を促進していくことが大変重要であると認識しております。
札幌市では、これまでもさまざまな機会に報道機関に対して障がい施策に関する情報提供を行っておりますが、今後も障がいについての市民理解が深まるよう報道機関に対して的確な情報提供に努めてまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
就労先としての企業への啓蒙・啓発。
〔分類〕
A 平成16年度実施済、C 中・長期的な検討が必要
【説明】
札幌市といたしましては、各企業から個別の問合せ・相談等があった場合に、障がいのある方の雇用の促進について理解・協力を求めております。
また、障がいのある方を対象とした就業支援については、効果的な支援のあり方について検討を進めるため、関係機関との情報交換を行っております。
(保健福祉局障がい福祉課)
さらに、経済局雇用推進部においては、障がいのある方への直接的な就職促進を図るため、障害のある方と企業とが一堂に会する就職面接会「障害者雇用促進会」を国などの関係機関と連携して、年2回開催しております。
(経済局雇用推進部雇用推進課)
地下鉄車両(優先席や携帯電話等)やエレベーター、駐車場などの使用について啓蒙・啓発を行う。
〔分類〕
その他
【説明】
エレベーターにつきましては、福祉のまちづくり施設整備マニュアルの中で、障がいのある方や高齢の方の優先利用についての表示の例を掲載し、理解の促進に努めています。
駐車場につきましては、福祉のまちづくり条例の整備基準で、車いす使用者用駐車スペースの設置を規定しているとともに、一般車両が駐車しないよう事業者に協力を依頼したり、運転者への呼びかけを関係機関に依頼する等、理解の促進に努めています。
(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)
地下鉄車両(優先席や携帯電話等)やエレベーター、駐車場などの使用について啓蒙、啓発を行う。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
地下鉄車内での専用席や携帯電話に関するマナー放送については、随時放送しております。
また、駅構内につきましては、エレベーター付近に「お体の不自由な方、お年寄りの方の優先的な利用にご協力下さい。」という内容の補助標識を掲出し、啓蒙を図っております。
(交通局 高速電車部 業務課 運転係)
在宅酸素療法で液化酸素を携帯する呼吸器障がい者にとって「歩行喫煙」は危険であることを啓蒙・啓発する。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
平成15年5月に施行された健康増進法において、多くの人が集まる施設の管理者に対し、受動喫煙防止対策を講じるよう努力義務が規定されました。
これを受けまして、札幌市では、市民・事業者・行政が一体となって受動喫煙防止対策に取り組むために、「札幌市受動喫煙防止対策ガイドライン」を作成(平成17年3月)いたしました。
また、平成16年12月には、「札幌市たばこの吸殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例」(ポイ捨て防止条例)が制定され、吸殻や空き缶のポイ捨てを禁止するとともに、区域・場所に応じた罰則(過料)も定めております。また、喫煙制限区域(今後指定)においては、規制をより強化することとしております。
今後は、たばこの害や受動喫煙の防止、ポイ捨て防止等について、「広報さっぽろ」への掲載や「健康さっぽろ21」のホームページを活用するなどあらゆる機会を捉えて普及・啓発してまいりたいと考えております。
(保健福祉局 健康衛生部 地域保健課 健康企画担当係)
胎児検査は、障がいのある子を中絶させることにつながりかねないので、親に専門家から適切なアドバイスをしたり、具体的な障がい者の事例を紹介するなどの啓蒙・啓発が必要。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
胎児検査につきましては、妊娠した方すべてが受ける検査ではなく、主治医が必要と判断した場合やご本人の希望等により行われる検査でありますことから、主治医とご本人との十分な話し合いと理解のもとで行われることが適当と考えております。
(保健福祉局 健康衛生部 地域保健課 母子保健係)
福祉のまちづくりを行う上で、縦割りの弊害をなくし担当部局の連携を強化する。
〔分類〕
その他
【説明】
福祉のまちづくりに係る事業を行っていくにあたっては、関係する部局が多数にわたりますが、福祉部局と実際に施工等を行う部局との連携を密に行うことにより、縦割りの弊害がおこらないように努力していきたいと考えています。
(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)
障がい当事者の声を議員に聞いていただき、福祉政策に反映してもらう。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
札幌市政についての意見や要望については、文書(請願・陳情)により、誰でも直接市議会に提出することができます(請願については議員の紹介が必要です)。本会議において、請願・陳情を採択することに決定した場合は、必要に応じて市議会はこれを市長などに送り、その実現を図っています。
また、各会派の控室(市役所本庁舎17階)を通じて、直接意見や要望を伝えることも可能です。
(議会事務局 総務課 庶務係)
札幌市の障がい者施策の新規事業創設、見直し等にあたっては障がい者団体と事前協議し、協働作業で札幌市の障がい者施策向上及びノーマライゼーション社会の構築を進める。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
平成15年3月に策定した「札幌市障害者保健福祉計画」では、身体、知的、精神障がいの関係団体による懇話会を実施し、要望や意見を聴取し、策定のための参考といたしました。また、本計画の進捗管理につきましては、札幌市社会福祉審議会に報告するとともに、当事者、学識経験者、関係団体代表などで構成している「札幌市障害者施策推進協議会」や「札幌市精神保健福祉審議会」で検証を行っております。
この計画の目的である「地域で自立した生活をおくることができる共生社会の実現」のためには、札幌のまちを構成する市民、事業者、行政などによる協働の取り組みが必要です。
障がい者福祉施策の推進にあたっては、障がい者団体はもとより、利用者の意見などを踏まえ検討するとともに、大きな施策の転換期などには市民懇話会の開催などにより、さまざまな方々の協力のもと進めてまいります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
市職員は、サービス提供者の視点に立ち、真摯に市民の声に耳を傾ける必要がある。特に窓口担当者の意識改革が必要。(前1-2-1)-2と併せて回答)
市民のニーズに応えるために窓口職員の専門性が必要。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
福祉に関する施策は多様化しており、市民のニーズに合った事業につなげるためにきめ細かい配慮が行えるよう、窓口職員には、深い知識と豊富な経験が求められております。
札幌市では、これまでも新任職員に対する研修の他、必要に応じて、現任職員の研修や勉強会などを行い専門性を確保してまいりましたが、近年、障がい関係分野においては、制度の改正がたびたび行われており、職員の不断の研鑚とそれを担保するような機会の継続的な確保がますます重要となっております。
今後も、窓口の職員のみならず、障がい福祉に関係する職員の専門性の向上を図るため、研修体制の強化に一層取り組んでまいりたいと考えております。また、窓口にはベテラン職員を配置することにより、的確に市民ニーズを把握し、適正なサービスの提供に努めてまいりたい。
(保健福祉局 総務部 総務課 保健福祉総括担当)
制度やサービスに関する情報提供が必要。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
現在、札幌市では、毎年、「障がいのある方の福祉ガイド」を作成し、障がいに関する諸施策の紹介を行っております。
また、制度の改正など特に市民に周知を図る必要性が高い事柄については、必要に応じ、広報さっぽろに掲載して関連情報を発信しているところであります。広報の配布にあたっては、各々の障がい特性に配慮する必要があるため、例えば「声の広報」や「点字広報」には、視覚障がいに関連した記事を中心に掲載しております。
なお、市民の情報取得手段についてもインターネットなどIT化が進んでいることから、障がい福祉関係のホームページについて、わかりやすい表現を模索した上で情報量の拡充を図り、迅速な情報の提供に努めてまいります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
福祉行政を担当する職員が、障がい者の立場に立った対応や職員の質の向上を図り、障がいを持つ市民への対応を向上するために、職員自らが障がいの疑似体験をしたり、ボランティア休暇を活用して障がい者の生活のサポートを経験することを研修(必修)として実施する。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
自治研修センターでは、新採用職員研修において、福祉施設での体験学習を実施しており、相手の立場に立った応対の出来る職員の育成に努めております。
また、職場・部局研修などの実施を働きかけており、福祉職場だけではなく、まちづくりにかかわる部局において、障がい擬似体験の研修を実施している例もあります。(総務局 職員部 自治研修センター)
(保健福祉サービス課研修について)
区保健福祉サービス課職員を対象とした研修においては、障がいについての基礎知識の習得をはじめ、福祉用具を使用した疑似体験などを行っているところであります。
障がいのある方が安心して暮らすためには、職員が適切な対応を行うとともに、生活ニーズを的確に把握することが求められますので、今後も担当職員の研修を充実いたしたいと考えております。
(保健福祉局 総務部 総務課 福祉活動推進係)
札幌市がこれまで行ってきた障がい福祉に対する反省の上に立って、新たなビジョンを示す必要がある。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
本市では、「札幌市障害者保健福祉計画」を策定し、「地域で自立した生活をおくることができる共生社会の実現」に向け、地域での障がいのある方の社会参加や地域生活の支援の充実を図るよう取り組みを進めております。
昨年10月に国において改革のグランドデザイン案が発表され、これに基づく障害者自立支援法案が、現在、国会に提出されておりますので、今後の動向を見守りつつ課題を適切に把握し、障がい保健福祉施策を推進してまいります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
札幌市が民間企業のモデルとなるように積極的な障がい者の雇用促進と職場環境の整備。(前2-2-1)-3、後8-4)-(4)に同じ)
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
市長の施政方針である「さっぽろ元気ビジョン」に掲げる「地域での障がい者の自立支援の促進」の具体化を図るとともに、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の趣旨を考慮した障がい者の職場拡大への対応として、「身体に障がいのある方を対象とした採用選考」を平成15年度から実施しています。
この採用における採用予定者数については、採用選考実施の趣旨や、障がい者をとりまく雇用状況の厳しさ等を考慮し、障がい者の雇用について考えてまいりたい。
なお、この採用選考については、昨年度に引き続き今年度も採用選考を実施したところであり、この合格者13名(昨年度7名)については17年4月に採用予定です。
(総務局 職員部 人事課 人事係)
精神障がい者の社会復帰のために、訪問看護、在宅精神障がい者ホームヘルパーの制度などの周知を図る。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
訪問看護、ホームヘルパー派遣事業については、医療機関及び各区保健センター窓口にての周知をはじめ、各種相談事業、各種講演会や関係機関との連絡会議等においても周知に努めているところであります。
今後は、国会に提出されております「障害者自立支援法」においてどのように内容が変更されるのか、十分見極め対応したいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 精神保健福祉係)
精神障がい者の社会復帰を進めるための医療と福祉の連携。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
精神障がい者の社会復帰のための施策については、援護寮、福祉ホーム、グループホーム等の住居系や、相談機能を有する地域生活支援センターの整備を図るとともに、地域で安心して生活できるよう各施設ごとに世話人、指導員等を配置し、各種相談と指導等を行っているところであります。
更に、精神に障がいのある方にとっては、病状の安定が最も重要であると認識しており、緊急な医療が必要な場合の各区精神保健福祉相談員や精神科救急情報センターとの連携、相談を実施しているところであります。
この他、関係機関の多くが参加している地域精神保健福祉連絡会の各区設置を推進することにより、今後の医療と福祉の連携を図りたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 精神保健福祉係)
精神障がい者の社会的入院の解消を図る。
〔分類〕
A 平成16年度実施済、C 中・長期的な検討が必要
【説明】
精神障がい者の社会的入院の解消については、特に、地域における精神障がい者への理解の促進が重要であると考えており、現在実施されております地域精神保健福祉連絡会の活用や地域生活支援センターの相談機能の充実を図るなど、地域に密着した施策の推進が必要になるものと考えております。
また、これまで長期に入院していた方々にとりましては、第一に生活の場の確保が必要であることから、地域における居住系の施設及び地域生活支援センターとの連携拡充に努めたいと考えているところであります。
この他、地域生活において緊急な医療が必要な場合に対応するため、札幌市精神科救急情報センターを平成16年6月に開設するなど、精神に障がいのある方が地域で生活を続けられる施策の充実を検討するとともに、現在、国会に提出されている「障害者自立支援法」の動向を見極め社会的入院の解消に努める考えであります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 精神保健福祉係)
精神障がい者が必要なとき(症状)に対応してもらえるホームヘルパー。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
精神に障がいのある方が緊急的な症状によりホームヘルパーが必要な場合は、第一に医療との調整が必要な場合が多く、そのためにも区の精神保健福祉相談や夜間休日等の場合の精神科救急情報センターの活用による医療機関等との連携にて対応すべきものと考えられますことから、現段階ではホームヘルパーによる対応は考えておりません。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 精神保健福祉係)
薬物依存症者の自助グループによる支援は大きいので、評価が必要。
〔分類〕
その他
【説明】
札幌市内の薬物依存症のある人は年々増加傾向にあります。薬物には麻薬、大麻、アヘン、覚せい剤、向精神薬、有機溶剤などがあり、いずれも各種の法律で厳しく規制されているものです。一度だけのつもりが、いつの間にかやめられなくなる依存症は、精神や身体の健康上の問題にとどまらず、家庭内暴力などによる家庭の崩壊、さらには、悲惨な事件の原因ともなり、社会全体の問題です。
私たちの生活の中の身近な事柄が薬物乱用へのきっかけになることも多く、近年は高校生や中学生にも薬物乱用が浸透しており危機的状況といわれています。
依存症の治療は、身体疾患や一般精神障害の治療とはかなり違っており、薬物療法や安静、栄養指導などは中心的治療にはなりません。離脱症状の管理や精神症状の治療はもちろんですが、依存症の回復には集団心理療法こそが有効といわれております。また、依存症は家族や周囲の人をも巻き込む病気ですので、本人だけではなく家族も含めた心理療法が有効です。薬物問題の解決は依存になった本人はもちろん、家族の問題としても対処して治療していく事が必要なので、大変時間のかかる作業です。
自助グループは、同じ問題を持つ者同士が集まり、互いに助け合いながら問題を克服していく集団で、回復のために大変有効なミーティングを行っていることは高く評価されているところです。
依存症は「否認の病気」と言われており、自ら問題を認めることはたやすいことではありません。でも、同じ体験をしたメンバーの率直な話の中から病気を認めるようになり、グループの中で同じように「回復したい」と思っている仲間がいる事を知り、自分が受け入れられるようになります。そうして、自分の生き方を変える方法をみつけ、回復のための意志がくじけず、薬物のない生活を継続できるようになります。
NAは薬物依存症者の自助グループとして活動しており、札幌でのオープンミーティングには、札幌こころのセンター職員も参加しています。平成15年には薬物依存症者の家族などのナラノンファミリーグループも誕生しました。また平成16年には薬物依存症者のための自助的入寮施設である北海道DARC(ダルク)もオープンし、心強く思っております。 札幌こころのセンターでは、自助グループの当事者の方に講師になっていただき講演会などを実施したり、正しい知識の普及啓発に努めております。また、保護観察所との協力事業で、家族講座も行っております。
相談窓口として保健所、保健センター、精神保健福祉センター、道警相談センター、北海道厚生局麻薬取締部などの行政機関や、NAやダルクなどの自助組織グループがあります。
札幌市としては今後も、さまざまな機関と連携し協働で薬物依存症者の回復への支援をしていきたいと思っています。
(保健福祉局 保健福祉部 精神保健福祉センター)
現行の入所施設を解体し、在宅福祉へ向けた新たなサービスを展開する。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
本市では、地域で自立した生活を送ることができる共生社会の実現を目的とし、「札幌市障害者保健福祉計画」を策定し、各種施策の推進を図っておりますが、一方、入所施設での介護が必要な方、あるいは施設での生活を希望する障がい者がおられることも現実のことであります。
これらのことから、現行の入所施設を解体するというところまではいきませんが、入所施設を運営している法人に対し、施設運営の指導として入所者の地域生活を促進、支援するように働きかけております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 運営指導担当係)
聴覚障がい者に必要な光や振動などで感知できる装置の給付対象(等級的に)拡大。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
本市では、在宅の重度身体障がい者(児)の福祉の向上を図るため、札幌市重度障害者(児)日常生活用具給付等事業により、日常生活用具の給付を行っており、現在、35種目が対象となっておりますが、このうちの一つに「聴覚障害者用屋内信号装置」がございます。
装置の性能の要件としましては、「音声及び言語を視覚、触覚で知覚できる装置を備えており、取扱いが容易なもの」と定義されていることから、「聴覚障がい者に必要な光や振動などで感知できる装置」とは、この「聴覚障害者用屋内信号装置」を指しているものと考えられます。
この対象となる方の範囲は、国の規定により「聴覚障がいの程度が2級の者で、18歳以上の者(聴覚障がいのみの世帯及びこれに準ずる世帯)」と定められておりますことから、給付できる方の範囲を拡大することは、現時点では困難と考えておりますので、ご理解を賜りたい。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
メガネの給付回数の増
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
提案いただきました提言の内容は、補装具の交付に関する制度(身体障害者福祉法第20条)のうちの眼鏡に関しての耐用年数についてと考えられます。眼鏡の耐用年数は厚生省告示で4年と定められており、この耐用年数とは、通常の装用状態で使用した場合に、その装具が修理不能となるまでの予想年数を目安として定められているものです。
補装具の交付を受けた方の身体状況や作業の種類等によっては、実際の耐用年数に相当の違いがあるものと予想されることから、補装具の再交付(更新)については、耐用年数を経過したことのみの理由で認められるものではありません。逆に、耐用年数の経過前に修理不能となった場合や部品の交換を行なうよりも新たに交付したほうが真に合理的・効果的であると認められる場合に、再交付(更新)ができることとされております。
このように、補装具の再交付(更新)にあたっては実情に沿った対応を行っておりますことから、現在の取扱の継続についてご理解を賜りたい。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
地域にあった器具の開発。地域にある研究者、事業者への開発費補助制度の創設。
〔分類〕
A 平成16年度実施済、C 中・長期的な検討が必要
【説明】
平成12年に市立高等専門学校、(社)福祉用具供給協会北海道支部などによる産学官連携の「福祉用具のデザイン開発・研究プロジェクト」を設立し、平成16年4月には、札幌スタイルとしてふさわしい製品のデザイン開発・商品化に向けた研究を行うことを目的とした「札幌スタイル・デザイン開発プロジェクト」に質的転換し活動しております。
平成14年8月に商品化されたプロジェクト開発第1号の「アボネット(頭部保護帽)」は、凍結路面での転倒時に頭部を保護する機能を持ちつつ、デザイン性にも優れた帽子で、積雪寒冷地といった札幌の地域特性に合った、老若男女問わず被れるユニバーサルな商品を開発・商品化しました。
平成16年10月には、第2号となる室内用歩行器「POCO A POCO(ポコ・ア・ポコ)」を開発・商品化しました。
今後も、地域特性に合った、ユニバーサルな商品の開発・商品化する活動を継続していく予定であります。また、研究者や事業者に対する支援については、開発費の補助制度等も含めたさまざまな手法を検討していきます。
(経済局 産業振興部 産業企画課 ブランド推進担当係)
支援費サービスの拡充や変更について、迅速かつ広範囲に周知する。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
障がいのある方に対する保健福祉サービス情報については、「障がいのある方のための福祉ガイド」を毎年作成し、各種事業や制度についてご案内していまが、年度途中に事業内容に変更が生じる場合については、広報さっぽろでお知らせしているほか、大きな制度改正等に際しては、必要に応じ個別にご案内したり、パンフレット等を作成してお知らせしております。
支援費制度につきましても、ホームヘルプサービスをはじめとしてサービス内容の向上のために必要な予算措置を講じながら順次改善に努めているところであり、制度の変更等を行う際には、サービスを利用されている方や関係団体に確実にお知らせできるよう、今後におきましても周知方法を工夫してまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 支援費事業推進担当係)
ホームヘルプサービスの時間決定において、制度移行時の格差(差別)を解消する。
〔分類〕
その他
【説明】
ご提言は、支援費制度における居宅介護(ホームヘルプサービス)の利用時間を決定する方法についてと考えられます。札幌市では、個々の利用者の障がい程度などに応じて適正な支給決定を行うため、支援費支給決定審査基準を設定しています。平成15年4月の支援費制度移行するにあたり設定し、その中で以前からホームヘルプサービス等を利用していた方について、移行前の旧サービス利用時間が基準により導き出される支給量(時間数)を上回っていた場合は、旧サービス利用時間を支給量とすることができる取扱いとしております。
これは、旧措置制度から支援費制度に移行するにあたり、制度改正によりサービスが低下しないよう配慮し、利用者の生活への支障をきたさないよう設定したものであり、継続する必要がありますことから、ご理解を賜りたい。
ただし、ご提言の件と考えられる、最重度の全身性障がい者の方へのホームヘルプサービス(日常生活支援)については、最大時間(16年度は月あたり450時間)で支給決定するには、支援費制度移行時に最大時間(360時間)で支給決定していた場合に限定しておりましたが、移行後2年が経過し、支援費移行に当たっての特例の必要がなくなったため、支援費移行時の支給量に関わりなく支給決定をすることとしております。
なお、最重度の全身性障がいの方については、支援費の介護の最大利用時間については、平成17年4月から増加し、移動介護(ガイドヘルプサービス)を含めて、1日あたりにすると17時間から20時間のご利用が可能となっております。この基準としては、「単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等を含めた継続的な介助及び二人ヘルパー派遣が必要な場合であり、『進行性筋萎縮症により常時人工呼吸器を使用している方』または『脳性麻痺により著明な不随意運動・言語障害を伴う方』」としております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
18歳未満の子どもにも支援費でガイドヘルパーを付けることが必要。
〔分類〕
B 平成17年度予算に計上して実施予定
【説明】
支援費制度における障がい児(18歳未満)に対する居宅介護としては、いわゆるホームヘルプサービスとして、身体介護・家事援助があり、この他に移動介護(ガイドヘルパー)があります。このガイドヘルパーは、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際、移動の介護を行います。利用できる方は、在宅の重度全身性障がい児、重度視覚障がい児又は知的障がい児となっております。札幌市では、利用できる方を、平成15年度においては「高校生以上」、平成16年度においては「小学生以上」と段階的に年齢的要件を拡大してきたところであり、平成17年度予算からは年齢的要件を撤廃し、年齢にかかわらずご利用可能となります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
就労、就学等でもガイドヘルパーを使えるようにすべき。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
支援費制度におけるガイドヘルパー(移動介護)制度につきましては、厚生労働省告示において、「社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。」と定められております。また、厚生労働省において、「通所施設や小規模作業所、保育所及び学校等への送迎は通年かつ長期にわたる外出と考えられることから支援費の算定対象とはならない。」との取扱いが示されております。本市の支援費制度におけるガイドヘルパー(移動介護)の適用につきましては、厚生労働省の基準等に則した取扱いをしておりますので、何とぞご理解いただきますようお願いいたします。
なお、就労、就学等の場合であっても、保護者等の出産、病気等で一時的に行われる移動介護については、支援費の算定対象となります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
視覚障がい者に対するガイドヘルプ月最大60時間という制限の撤廃。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
支援費制度における支給の要件及び支給量については、市町村の財政規模、障がい者数、障がい程度の分布、サービス利用状況、サービス提供基盤の整備状況等といった各地域の様々な実情を考慮して、各市町村が定めている状況にあります。
札幌市においても、支援費支給決定に当たっては、サービスごとに支給量の限度を設定させていただいており、ガイドヘルプについてもご指摘のとおりであります。これらの支給量については、支援費移行にあたり、新規に開始したサービスを除き、旧制度からのサービス水準を継承し、設定しているものであります。
支援費の支給決定においては、利用者の皆様の意向を最も尊重すべきと考えますが、支援費制度の財源が市税と国の補助金であることなど、公的制度の制約から現状におきましては、支給量の限度を設定することはやむを得ないこととなっております。
札幌市においては、このような制約のなかで、支援費を利用される方が大幅に増加していることに対応して、平成17年度予算案において、居宅生活支援費で対前年3割増の44億6千万円を計上するなど、安定的な運営に最大の努力を行っているところでありますので、ご理解を賜りたい。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
施設入所者もガイドヘルパーが使えるような制度の整備。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
ガイドヘルパー(移動介護)は、支援費制度における居宅生活支援のうちの一つの類型であり、居宅生活支援とは、居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものを供与することと定められております。
したがって、ガイドヘルパー(移動介護)は居宅サービス(居宅において日常生活を営んでいる方への便宜)であり、施設に入所されている方へは想定されておりません。 施設に入所されている方へのガイドヘルパー制度の整備とのご提言ですが、新しい制度の創設は困難でありますことから、現在の支援費制度における事業を継続して参りたいと考えておりますので、ご理解を賜りたい。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
ガイドヘルパーの資質向上も必要。→スキルアップ
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
支援費制度においては、ガイドヘルパー(移動介護)の業務に従事するためには、移動介護従業者養成研修等を修了していることなどの資格要件が定められております。本市では、札幌市居宅介護従業者養成研修等取扱要綱において、研修カリキュラムなどの必要な要件を定め、要件を満たした研修事業者が良質な研修を実施することにより、ガイドヘルパーの人材育成と人材確保に努めているところであります。
また、支援費制度では、利用者とガイドヘルパー事業者が対等な関係に立ち、利用者がサービスを選択することができることから、事業者が利用者本位のサービスを提供し、利用者の選択に応えることができるよう、サービスの質の向上が図られていく制度となっております。更には、各ヘルパー事業者に対しては、「指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。」と定められております。
ガイドヘルパーの資質向上は、非常に重要なことであり今後とも資質向上のための条件整備を進めて参りたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
ホームヘルプは、身体介護と日常生活支援の組み合わせによる時間決定を行うこと。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
支援費制度における身体障害者居宅介護には、身体介護、通院等乗降介助、家事援助、移動介護、及び日常生活支援の5つのサービス類型があります。
このうち、日常生活支援が中心であるサービスとは、日常生活全般に常時の支援を要する全身性障がいの方に対して、食事や排せつ等の身体介護、調理や洗濯等の家事援助に加え、コミュニケーション支援や家電製品等の操作等の援助を比較的長時間に渡り、断続的に提供されるような支援をいいます。したがって、日常生活支援については、身体介護や家事援助等の援助が断続的に行われることを総合的に評価して設定しているため、日常生活支援に加えて身体介護及び家事援助等の支援費を算定することはできないこととしています。
日常生活支援と身体介護を比較すると、日常生活支援の方が、業務対象となる範囲が広く、長時間の支給決定をできることから、身体介護と日常生活支援の組み合わせによる支給決定を行っておりませんが、この取扱いは今後とも継続していく方針でありますので、何とぞご理解いただきますようお願いいたします。
なお、日常生活全般に常時の支援を要する全身性障がいの方が、例えば食事や入浴の時間帯には身体介護を、それ以外の時間帯に家事援助のサービスを希望する者については、身体介護と家事援助の支援費を算定することができることとなっています。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
利用時間の上限設定を行なわずに利用者のニーズに応えるべき。
必要に応じた時間を決定するよう検討すべきである。
訪問介護の利用回数を必要な時間と回数が受けられるようにすること。
〔分類〕
その他
【説明】
支援費における居宅介護の支給の要否や支給量を決定するにあたっては、身体障害者福祉法において、「申請を行った身体障害者の障害の種類及び程度、当該身体障害者の介護を行う者の状況、当該身体障害者の居宅生活支援費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、居宅生活支援費の支給の要否を決定するものとする。」とされております。
厚生省令で定める勘案事項の中には、もちろん利用者の「利用に関する意向の具体的内容」が盛り込まれております。しかしながら、この支援費支給の要件及び支給量については、財源などによる制度の限界から、市町村の財政規模、障がい者数、障がい程度の分布、サービス利用状況、サービス提供基盤の整備状況等といった各地域の様々な実情を考慮して、各市町村が定めている状況にあります。このように、利用者の意向やニーズは尊重すべき事項ではありますが、公的制度の限界から一定の制約があるのはやむを得ないものであると考えます。
また、このような制度的制約の中で、個々の利用者の障がい程度等に応じた適正な支給決定を行い、利用者間の公平を保つためにも一定の支給量の設定は必要であり、制度を安定的に運営することにもつながっておりますことから、現在の取り扱について、ご理解を賜りたい。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
包括払いは、上限設定につながるので、国に反対の意思表明が必要。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
平成16年10月12日厚生労働省障害保健福祉部作成の「今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン案)」では、「極めて重度の障害者に対するサービスの確保」として、「ALSなどの極めて重度の障がい者であって専門機関が判定した者について、サービスの種類や量にかかわらず、一定額の報酬を支払う仕組み」が盛り込まれております。
現在、このことを含む「障害者自立支援法案」は、国会において審議中であり、詳細についてはまだ不明な点が多い段階でありますので、今後とも国の動きを注視してまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
現実に即し、お金の振込みも頼めるようにすべき。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
支援費制度における居宅介護では、調理、洗濯、掃除等の家事援助を行うことはできますが、お金の振込みも含めて金銭管理は、その業務対象となっておりませんので、現時点での取り組みは困難であると考えております。
なお、知的障がい等により判断能力が十分でない方については、札幌市社会福祉協議会で実施している地域権利擁護事業のうち、金銭管理サービスや財産保全サービスのご利用を検討していただく方法もあります。(相談先:札幌市地域福祉生活支援センター)
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
それぞれの障がいに対応する際の理解と知識を持つように研修等を行う必要がある。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
支援費制度においては、ホームヘルパー(居宅介護)の業務に従事するに当たり、居宅介護従業者養成研修等を修了していることなどの資格要件が厚生労働省告示で定められており、本市では、札幌市居宅介護従業者養成研修等取扱要綱において、研修カリキュラムなどの必要な要件を定め、要件を満たす研修事業者が研修を実施することにより、ホームヘルパーの質の向上に努めているところであります。
また、支援費制度の施行によって、ホームヘルパー事業者と利用者が対等な関係に基づき、利用者自らがホームヘルパー事業者を自由に選択できることとなったため、ホームヘルパー事業者間での競争原理が働くことにより、ホームヘルパーの質が高まることが期待できますし、更には、各ヘルパー事業者に対しては、法に基づく基準で「指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。と定められておりますので、ご理解を賜りたい。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
入院中にもヘルパーを使えるように検討すべきである。
〔分類〕
A 平成16年度実施済、C 中・長期的な検討が必要
【説明】
支援費制度における居宅介護とは、居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものを供与することであります。
したがって、入院時においては、支援費制度上の対象とはなりません。
しかし、札幌市では、全身性重度障がいがある人へのサービス提供にあたっては、個々の障がい特性に応じた便宜を供与する必要性が、他の入院患者と比較して相対的に高い場合が多いことから、限定的ではありますが、ホームヘルパーを利用できることとしておりますのでご理解を賜りたい。
なお、全身性重度障がい者を対象とした日常生活支援では「単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、『居宅介護(日常生活支援)』の支給決定を既に受けている者が月の初日から同月の末日まで継続して入院している場合は、月75時間以内に限り支給決定することができる。」こととしております。(支援費支給決定審査基準・各区保健福祉部)
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
支援費制度と介護保険の統合について議論されているが、多くの当事者団体が反対している。札幌市としても国に対して反対を表明すべき。
〔分類〕
その他
【説明】
介護保険と障がい者施策との関係整理につきましては、昨年の1年間、国の社会保障審議会において、多くの関係者のご意見等も踏まえながら議論が行われました。この経過の中で、昨年6月には全国市長会・全国町村長会名で「介護保険と障害者施策の統合に関する緊急申入れ」を提出し、国は、一方的に統合を進めることなく、介護保険の保険者である市町村の意見を十分尊重するよう申し入れを行っています。また、12月にも大都市民生主管局長会議名で緊急要望書を提出しております。
最終的な整理としては、平成18年からの介護保険制度の見直しの中では被保険者の範囲拡大は見送られ、本年2月に、審議会での議論を踏まえた介護保険法の改正案が今期国会に提案されておりますので、ご了承ください。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 支援費事業推進担当係)
支援費の一般財源化は利用抑制につながるので、国に反対表明する必要がある。
〔分類〕
その他
【説明】
昨年の「三位一体改革」の議論の中で、支援費関係事業費に係る一般財源化が検討課題の一つとなっておりましたが、最終的には、一般財源化は行われないという整理がされておりますので、ご了承ください。
また、「障害者自立支援法案」が今期国会に提案されておりますが、この法案が成立後、サービス体系の再構築が段階的に行われる予定であり、支援費制度の対象サービスもこの法律に基づくサービスとして位置付けられることになります。障害者自立支援法案では、新たなサービス体系である障害福祉サービス(介護給付、訓練等給付)については国の義務負担化が規定されておりますし、地域生活支援事業(相談支援、移動支援、コミュニケーション支援等)については国庫補助により財政的な支援が行われることとされておりますことを申し添えます。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 支援費事業推進担当係)
業者のサービス内容についての情報等の公開
〔分類〕
A 平成16年度実施済、C 中・長期的な検討が必要
【説明】
支援費制度のサービスを提供する指定居宅支援事業者及び指定施設に関する情報は、現在、福祉医療機構が運営するワムネット(WAM-NET)で全国の事業者情報が提供されるほか、北海道のホームページでも本市を含む全道の事業者情報が提供されております。また、各区役所でも事業者一覧表をお渡ししております。
指定居宅支援事業者等には、国の指定基準に基づき、サービスを利用しようとする方が適切かつ円滑に利用ができるように、当該事業者に関する情報の提供に努めるよう指導しておりますが、札幌市としても、サービス利用を希望される方の選択に資する的確な事業者情報の収集と提供方法について、今後、介護保険の例などを参考に検討したいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 支援費事業推進担当係)
デイサービスなど業者の受け入れ体制が不十分。業者を選ぼうにも選択肢がない。事業者等への働きかけも必要。
〔分類〕
A 平成16年度実施済、C 中・長期的な検討が必要
【説明】
支援費制度における居宅生活支援事業の一つとしてデイサービス事業を実施しております。利用方法としては、支援費支給決定を受けた障がいのある方が、札幌市等の指定した事業者の中からご自分で事業者を選択され、直接契約してサービスを利用していただくこととなっております。札幌市内のデイサービス指定事業者は、平成17年3月時点で26事業者となっておりますが、その指定は従業者の体制、設備等の基準に基づいて行っております。また、札幌市は指定した事業者、施設に対する指導、監督を行っております。
「受け入れ体制が不十分。選択肢がない。」とのご指摘でありますが、デイサービス事業者は、平成15年4月の支援費制度開始時の15事業者から、11増の26事業所と大幅に増加している状況にあります。また、他の居宅支援事業所もいずれも増加しており、支援費のサービス提供基盤の整備は着実に進んでいると考えております。
しかしながら、今後とも受け入れ体制などのサービス供給基盤整備に努めるとともに、指導監督など必要な事業者への働きかけを行ってまいります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
ケアマネージャーの役割を果たす人が必要。
〔分類〕
A 平成16年度実施済、C 中・長期的な検討が必要
【説明】
札幌市では、平成13年度から、各区役所職員、民間施設職員等を対象に、障がい者ケアマネジメント従事者を養成するための研修を実施しており、15年度までに264名が修了しております。また、16年度は、初めて基礎研修、応用研修に分けて、しかも3障がい合同で研修を実施し、基礎研修117名、応用研修16名の計133名が修了しました。
これらの修了者の中には、それぞれの職場に戻り、障がい者ケアマネジメントの手法を用いて相談支援等に従事している方がいます。
今後は、国の制度改革の動向等を注視しつつ、障がい者ケアマネジメントの位置付けの変化に合わせて、従事者研修の内容の充実に努め、人材の確保を目指してまいります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業生活支援担当係)
重複障がいがあっても利用できるリハビリ施設が必要。
〔分類〕
その他
【説明】
この項目の元になったご意見は、高齢の方が骨折して障がいが残ったため、リハビリを行う必要があるが、精神障がいもあってご家族にも負担がかかるので、できれば入所して、精神的なケアも受けつつリハビリも行えるような施設があれば、というものでした。
こうした場合、市内の精神科の病院で、リハビリ施設や老人保健施設等を併設しているところがいくつかございます。精神保健福祉センターや身体障害者福祉センター等でご相談いただければ、いろいろご助言できると思われますので、ご利用ください。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
重度心身障がい者医療費助成制度の本年10月見直しに際して、札幌市の様々な支援策が必要。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
北海道においては、医療給付事業の見直しに伴い、フォローアップ施策を策定し、10月から実施しております。本市といたしましても、このフォローアップ施策を受けて、更生医療指定医療機関の拡大や、障害者の地域生活や社会参加を促す諸施策等を検討してまいります。
(保健福祉局 健康衛生部 医療助成課 福祉医療係)
制度移行と札幌市の制度について分かりやすく周知を行う。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
制度改正のお知らせについては、制度改正決定後、市内の医療機関へのポスターの掲示依頼や、札幌市ホームページ、広報さっぽろの「ホットニュース」欄で特集を組むなどして周知を図りました。
また、今後もコールセンターの活用や、広報さっぽろには、年4回掲載するなどして周知を図ってまいります。
(保健福祉局 健康衛生部 医療助成課 福祉医療係)
更生医療など他制度の情報についても周知を図る。
〔分類〕
A 平成16年度実施済、C 中・長期的な検討が必要
【説明】
身体障害者福祉法に基づく更生医療は、身体に障がいのある18歳以上の方々に対し、更生のために必要な医療の給付などを行う制度です。給付の対象となる医療は、肢体不自由の方の人工関節置換術や、心臓機能障がいのある方のペースメーカー埋め込み術、腎臓機能障がいのある方の人工透析療法など、身体障害者更生相談所で、更生という目的に該当すると判定された医療です。
更生医療につきましては、札幌市が毎年発行している「障がいのある方のための福祉ガイド」やホームページ等を活用して周知を行っているところでありますが、必要に応じて広報さっぽろに掲載するなどPRに努めてまいります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
通院治療費以外にも経済的な負担が大きいので、何らかの助成制度が必要。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
北海道におきましては、医療助成受給者の増加や国の医療保険制度の改正などにより、医療助成費が年々増加している状況の中で、医療助成事業の安定的な運営を図る観点から、市民税課税世帯について、原則医療費の1割の自己負担を求めることとしました。
本市といたしましては、受給者の急激な負担増を考慮し、通院の「1医療機関当たりの月額限度額」を北海道基準の12,000円に対し、3,000円と引き下げております。
さらに何らかの軽減策を本市単独で講じることは、本市を取り巻く厳しい財政事情を勘案しますと、大変難しいものと考えております。
(保健福祉局 健康衛生部 医療助成課 福祉医療係)
心身障がい者医療費助成に精神障がい者も加える。(前3-2-1)に同じ)
緊急時の医療とその直後の不安を解消するためにショートステイが必要。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
ショートステイの現状につきましては、定員枠を超え受入れ困難な状況が発生していない利用実態にあり、施設利用は可能と思われますが、緊急時の医療との関係では、一時的にでも医療施設での対応が好ましいケースが多い実態でありますので、十分検討が必要と考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 精神保健福祉係)
緊急時に札幌圏ということで北広島市や石狩市に振り分けられることのないようにすること。
〔分類〕
A 平成16年度実施済、C 中・長期的な検討が必要
【説明】
夜間及び休日等に緊急に医療が必要になる場合には、精神科救急医療システムの当番病院を利用することとなりますが、平成16年度より当番病院制度を札幌市内の精神科の病院のみで対応することとしたところであります。
しかしながら、市内の病院が満床等の理由により不可能な場合も想定されますことから、精神科救急情報センターが、極力札幌市内の病院での対応に努めているところであります。
今後は、国が示した「今後の障害保健福祉施策(グランドデザイン)」にあります、救急医療システムについて北海道とも協議し検討したいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 精神保健福祉係)
人工内耳の手術は、医療者、教育者、当事者団体などから、その利点や課題を含め多様な情報が提供される必要がある。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
1 身体障害者福祉センター(身体障害者更生相談所)では人工内耳手術について、公費負担制度(身体障害者福祉法による更生医療の給付)の要否の判定を行っています。 そこで、人工内耳手術等を公費負担制度の更生医療として関わっている立場から、その概要等について説明いたします。
更生医療とは、疾病等がすでに治癒し固定された障害そのものであり、治療の目的は日常生活能力、社会生活能力、または職業能力を回復または向上、若しくは獲得されることとされており、疾病や外傷による治療を受けている一般医療は対象ではありません。ただし、適用障害の範囲に含まれるものでも、医療を施術することによって改善されるか、また機能の維持が保たれるなどの医療の効果が期待できない場合には、更生医療の対象になりません。
申請手続きは、本人等が各区役所保健福祉サービス課に書類を提出し、申請を受けた各区保健福祉サービス課からの判定依頼を受けて、身体障害者更生相談所において更生医療の要否判定を行います。
更生医療の給付(医療費の一部助成)を申請するためには、身体障害者手帳(聴覚障害)を取得していることが必要となります。
2 ご参考として、一般論としての説明になりますが、
人工内耳は、聴覚障害の方のために開発された医療機器で、体内に埋め込まれるインプラントと、体外の装置から構成されています。インプラントは受信器と電極(22個)からなり、体外装置は音を拾うマイクと音声情報を抽出するスピーチプロセッサー(音声処理装置、マイクで拾った音信号をコード信号に変えインプラントに送る)、情報を無線で送信する送信コイルがあり、それらの間は専用の細いケーブルでつながっています。インプラントの受信器の部分と、送信コイルには、双方に磁石がついており、皮膚をはさんでくっつくようになっています。人工内耳は手術によって埋め込まれた電極に電流を流し、内耳の聴神経を電気的に刺激することによって、中枢で音あるいは言葉の感覚を得させようとするものです。
人工内耳手術は、全身麻酔下で行われ通常約3時間ほどかかります。手術後にとくに問題がなければ数週間で退院し、その後は通院においてスピーチプロセッサをプログラムします。これらは患者さんの状態や担当医師の方針によって異なることもありますので担当医師にご相談ください。手術後約1ヵ月後(術創が癒えたら)フィッティング(音入れ)が行われるために通院が必要となります。
人工内耳手術適応については、聴覚障害の程度や、身体的・医学的条件等は個々に異なりますので担当医師にご相談ください。
人工内耳のはなし 筑波大学:中西靖子編訳 1,500円(送料共)
人工内耳の質問と回答集 人工内耳友の会 - 東海一編[ACITA]発行500円(送料共)
いんぷらきっずのQ & A 同上
人工内耳装用者と難聴児の学習
⇒国際医療福祉大学(城間将江、中村淳子)、虎の門病院(氏田直子)
大阪大学医学部付属病院(井脇貴子) 2,500円(送料共)
等々があります。なお、人工内耳手術適応については、聴覚障害の程度や身体的・医学的条件等が個々に異なるため、担当医師にご相談いただくことが最善であります。一般論的な利点や課題などの情報が、誤って捉えられることもあり、そのことにより担当医との間に不信感が生ずる恐れもありますため、くれぐれもご注意いただきたくお願いいたします。
(保健福祉局 保健福祉部 身体障害者福祉センター)
1 : 生活保護では、わずかな収入でも収入認定され、保護費から引かれる。就労意欲につながらない。
2 : 生活保護で、介助に係る経費の自己負担分も考慮が必要。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
生活保護は国の制度であり、国が定める法令等にしたがって実施しております。生活保護法第4条において、保護の要件として利用し得る資産・能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することが定められており、勤労収入や年金収入など、あらゆるものを活用してもなお生活に困る場合に、不足する生活費を補う制度ですから、勤労収入では不足する生活費が保護費として支給されます。
ただし、勤労収入の場合には、通勤交通費や社会保険料などの必要経費控除のほかに、収入額に応じて勤労意欲増進などのための基礎控除が適用され、勤労収入がない場合よりも生活費が増額される仕組みになっています。
介助に係る経費については、障がいに対応する経費にあてるために、障がい程度に応じた障がい者加算が認定されており、その中で対応していただくことになりますが、なお不足する分がある場合には、関係各部門の自立支援策の中での検討を依頼していきたいと考えております。
(保健福祉局 総務部 保護指導課 保護係)
年金、生活保護費などの支給額が減額してきていることへの不安。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
生活保護は、国が国民に最低限度の生活ができることを保障した制度です。保護の基準は、要保護者の年齢別、世帯構成別などに応じて必要な事情を考慮した最低限度の需要を満たすものを、毎年度厚生労働大臣が定めており、一般勤労世帯の生活費の約7割が保障されています。
また、年金を受給しながら生活保護を受けている場合、年金では不足する生活費が保護費として支給されます。もし年金が減額となったとしても、その分が保護費で補われるため、年金と保護費を合わせた金額で最低限度の生活が保障されます。
(保健福祉局 総務部 保護指導課 保護係)
年金、生活保護費などの支給額が減額してきていることへの不安。
支給額の減額に伴い社会参加の機会が減ることへの懸念。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
公的年金は、年金の実質的な価値を維持して、受給者の生活を安定させる目的で、前年の消費者物価の変動率に合わせて、年金額の増減が決められています。2004年は前年の物価の下落に合わせて公的年金全般が減額になりました。しかし、2000年から2003年まで本来、物価の下落に合わせて減額すべきところ、減額されずに据え置かれたことなど、社会経済の影響を受けています。景気の低迷は、社会全体の問題であり、安定した生活が保障される社会が実現されるよう、年金制度について国政の場でさらなる議論がつくされるよう望みます。
本市としましても、今後とも市民生活の安定と福祉の向上のため、様々な政策を進めてまいりたいと考えます。
(保健福祉局 健康衛生部 国保年金課 国保年金係)
無年金障がい者に対する支援策を求める。支援策は、現行の障害基礎年金受給者に比較して不利のない制度を国に求める必要がある。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
無年金者への対策は、かねてより、全国都市国民年金協議会等を通じて国へ要望してまいりました。
また、一部の無年金障がい者に対して特別な福祉的措置を講じる観点から、福祉の向上を図ることを目的として「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」が公布され、平成17年4月1日より、施行されることとなっております。今後も国による無年金者への早急な救済・改善措置がなされるよう、関係機関と連携して要望してまいりたいと思います。
(保健福祉局 健康衛生部 国保年金課 国保年金係)
有料道路の割引は、本人または同一世帯者の所有する車に限られ、自分で運転できない人は対象にならないが、社会参加を進める上で拡充が必要なので、国に働きかけていく。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
障がいのある方に対する有料道路通行料金の割引措置につきましては、重度の身体障がい者又は重度の知的障がい者が乗車し、その移動のために本人以外の方が自動車を運転する場合も対象となっております。
また、本人以外の方が運転する場合の割引措置の対象となる自動車の範囲につきましては、本人若しくは親族等が自動車を所有していない場合は、当該重度障がいのある方を日常的に介護している方が所有する自動車も対象となっております。
親族につきましても、同一世帯者に限定しているわけではなく、直系血族、同居の親族、兄弟 姉妹等を対象としております。
なお、上述は自動車の所有要件であり、本人以外の方の運転による割引が認められている場合は、対象となる障がいのある方本人を含め、自動車の所有者に限らず、どなたが運転しても割引の対象となっております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
医療費の自己負担が増えるので、交通費の助成増額が必要。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
障がいのある方への交通費助成制度につきましては、経済的支援ではなく、障がいのある方の社会参加の促進を図ることを目的としているものであり、助成の増額は極めて困難であると考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
資金的に困っている障がい者団体への補助・助成金制度の創設。制度の創設や具体的な運営にあたって、市民合意が得られる方法をとる。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
障がい者福祉サービスを推進していくためには障がい者団体との連携は必要不可欠であり、障がい者団体の安定した運営や資質の向上を図ることは重要であると認識しております。
しかしながら、本市では、厳しい財政状況により、財政構造改革の取組として全庁的に団体補助金を含む事務事業の見直しを行っているなか、各種事業を推進していく必要があることから、新たな補助・助成金制度を創設することは難しいものと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
1 : 精神障がい者を対象にした福祉工場が必要である。
2 : その他の障がいにも合った福祉工場の必要性がある。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
障がいの種別を問わず、障がいのある方が自立した生活を送るためには、就労の場の確保は大変重要なことと考えられます。
現在、国において、障がい種別にかかわらない福祉サービスの提供や各施設体系の見直しについて検討されているところであり、今後とも、国の動向や施策の推移等を見極めながら、福祉工場を含めた各施設の整備について検討してまいります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 計画担当係)
一般企業に障がい者理解を呼びかける啓蒙。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
札幌市といたしましては、各企業に直接向き合う機会は少ないですが、各企業から個別の問合せ等があった場合には、障がい者の雇用の促進について協力を求めております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業生活支援担当係)
特例子会社制度の一般企業への周知。
ひとつの仕事を分け合う分業やワークシェアリング方式の提唱。(雇用主と働き手の負担を軽減する。就労時間が短縮されるので、障がいによっては就労が可能になる者が出てくる)
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
札幌市といたしましては、個別の問合せに対しては、制度の周知等を図っておりますが、実際には当該制度等についての問合せはほとんどないため、今後、周知方法については検討が必要と思われます。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業生活支援担当係)
ジョブコーチや視覚障がい者のワークアシスタント制度などの積極的活用について周知と啓蒙を図る。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
札幌市内のジョブコーチにつきましては、北海道障害者職業センターに配置型5名、障害者就業・生活支援センターサポートinサッポロに協力機関型2名の計7名がおり、それらの利用により、障がいのある方の職場定着に成果をあげていると認識しております。
札幌市に問合せがあった場合には、障害者職業センターを紹介するなどして、制度の積極的活用を呼びかけております。
なお、視覚障がい者のワークアシスタント制度につきましては、市内での実施に関して確認できておりません。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業生活支援担当係)
障害者職業センターが道内1カ所では少ない。市内にいくつか設置が必要。
〔分類〕
その他
【説明】
地域障害者職業センターは、独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構が、各都道府県に1カ所ずつ設置しているもので、道内には札幌にあるほか、旭川に支所が設けられておりますが、要望については、北海道障害者職業センターに伝えてまいります。
札幌市といたしましては、障がいのある方の雇用・就労について、北海道障害者職業センターと情報交換等を行い、連携を深めて、支援を続けてまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業生活支援担当係)
法定雇用率の強化を市で実施するとともに、国へも働きかける。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
障がいのある方の法定雇用率については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」で定められており、実際の率については、少なくとも5年ごとに推移を勘案して政令で定めることとされております。
国におきましては、除外率の変更、精神障がいのある方の雇用率への算定等の動きがあり、札幌市といたしましても、これらの動きを注視しつつ、法の定めに基づき、障がいのある方の雇用・就労を引き続き支援してまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業生活支援担当係)
北海道障害者雇用促進協会の周知と充実を働きかける。
〔分類〕
その他
【説明】
北海道障害者雇用促進協会(札幌市北区北24条西5丁目 札幌サンプラザ内 電話 011-726-8581)は、障害者雇用納付金制度に基づく次のような業務について、独立行政法人・高齢・障害者雇用支援機構から委託を受けて実施する事務手続きの窓口であり、周知等については同協会や公共職業安定所などが行っております。
障害者雇用納付金の申告納付
障害者雇用調整金の支給
報奨金の支給
助成金の申請受付(障害者の雇用、または、中途障害者の継続雇用に際し就労が容易になるよう作業設備や施設の改善、あるいは、適正な雇用管理を行うなどのために各種助成金制度があります)
障害者雇用継続助成金(在職中に中途で身体障害者になったとき)
*そのほか札幌サンプラザには、独立行政法人・高齢・障害者雇用支援機構の駐在事務所(電話 011-758-9233)、北海道障害者職業センター(電話 011-747-8231)もございます。上のように、北海道障害者雇用促進協会は主に、事業主が障がいのある方たちを雇用するよう支援する業務を行っておりますが、札幌市もこうした各関係機関と協力しながら、障がい者雇用の促進に努めてまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業生活支援担当係)
札幌市は、障がい者雇用を積極的に進めている企業に対して優先発注等の奨励施策を検討すること。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
札幌市では、障がいのある方々の雇用促進のため、工事を発注する際の施行業者の選定にあたって、障がいのある方々を一定率以上雇用している企業に対し、平成17・18年度の登録から優遇策を導入します。
具体的には企業の施工能力等に応じて等級分けする場合の評価点に加点するもので、法定雇用率と同率以上雇用している企業を対象としており、この優遇策により評価点を加点された企業は、より大きな契約金額の工事が受注可能となるものです。
(財政局 管財部 契約管理課 調査担当係)
障害者雇用促進法が定める法定雇用率を達成していない企業に対しては、札幌市が行う競争入札への参加資格を制限することを検討する。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
札幌市といたしましては、各企業において障がいのある方々の雇用が拡大することにつながるような方策を検討してきたところであり、そのひとつとして、入札制度において法定雇用率(同率以上)を達成している企業に対して、優遇策を導入したところであります。
前の「後8-4-2」において説明のとおり、障がいのある方々の雇用促進のため、工事を発注する際の施行業者の選定にあたり、障がいのある方々を一定率以上雇用している企業に対して、平成17・18年度の登録から優遇策を導入しますが、具体的には企業の施工能力等に応じて等級分けする場合の評価点に加点するもので、法定雇用率と同率以上雇用している企業を対象としており、この優遇策により評価点を加点された企業は、より大きな契約金額の工事が受注可能となるものです。
この制度は、法定雇用率を達成していない企業に対し競争入札への参加を制限するものではありませんが、障がいのある方々を一定率以上雇用する企業を優遇することで、障がいのある方々の雇用を促進したいと考えているところです。
なお、今後も障がいのある方々の雇用促進のため、関係する部局と連携を図りながら検討を進めてまいります。
(財政局 管財部 契約管理課 調査担当係)
札幌市は、障がい者雇用に有効な対応である別枠試験を定期的に実施すること。(前2-2-1)-3、後2-3)-2に同じ)
地下鉄の改札口、通路、階段、出入口の周辺が暗くて危ない。弱視などの視覚障がい者には危険。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
地下鉄駅構内の照明については、計画的に照明改修工事を実施しており、今年度は、南郷7丁目駅と西11丁目駅の改修を実施しております。
また、階段についても、弱視など視覚に障がいのある方が、段差をはっきり判別できるよう、必要な場所については、階段の両端に識別テープを敷設しており、今後も計画的に整備を図っていく考えです。
(交通局 高速電車部 業務課 旅客係)
北大付属病院の周辺駅(北12条、北18条)にエレベーターとエスカレーターの優先的な設置が必要。他の未設置駅についても整備が必要。
〔分類〕
その他
【説明】
札幌市では、昭和56年以来、市内地下鉄駅へのエレベーター設置を進めてきており、平成17年度予算に設計費を計上している駅を含めますと、全49駅中45.5駅(東札幌駅については、宮の沢方面行のみの設置のため0.5駅と数えています。)について設置の目処が立った状況であります。
北18条駅につきましては、平成17年度予算に設計費を計上しておりますが、北12条駅を含む残り3.5駅のエレベーター未設置駅は、いずれも地上部に設置用地が確保できないことや、駅舎自体が狭いといった難しい問題を抱えております。
地下鉄駅エレベーターの必要性は充分に認識しておりますので、出来るだけ早くエレベーターを設置できるよう努力していきたいと考えています。
(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)
地下鉄駅出入口に誘導チャイムと点字ブロックが必要。
〔分類〕
B 平成17年度予算に計上して実施予定
【説明】
平成12年11月、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」、いわゆる「交通バリアフリー法」が施行され、同時に施行された「移動円滑化基準」への適合が、公共交通事業者に課せられました。この基準への適合については、1日の利用人員が5,000人以上の旅客施設が対象とされており、当局の地下鉄においては、全ての駅が該当することから、この基準へ適合するよう、平成22年度を目標年度として、全駅を対象に計画的に整備をすすめていく予定となっております。
地下鉄駅出入口の誘導チャイムについては、点字ブロック敷設箇所の当局出入口に整備することとしており、点字ブロックについても、JIS規格で整備していく予定です。
(交通局 高速電車部 業務課 旅客係)
(地下鉄)ホームでは階段の位置を知らせる音や点字ブロックが必要。
〔分類〕
B 平成17年度予算に計上して実施予定
【説明】
平成12年11月、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」、いわゆる「交通バリアフリー法」が施行され、同時に施行された「移動円滑化基準」への適合が、公共交通事業者に課せられました。この基準への適合については、1日の利用人員が5,000人以上の旅客施設が対象とされており、当局の地下鉄においては、全ての駅が該当することから、この基準へ適合するよう、平成22年度を目標年度として、全駅を対象に計画的に整備をすすめていく予定となっております。
地下鉄ホームの階段の位置については、点字タイルでの整備を予定しております。
現在、階段部分には、警告のための点状タイルを敷設しておりますが、階段部分からホーム縁端部分に誘導タイルを敷設し、繋げることにより、階段の位置を判別できるように整備する予定です。
(交通局 高速電車部 業務課 旅客係)
トイレまでの点字ブロックが敷設されていないところの整備→南北線麻生駅。
〔分類〕
B 平成17年度予算に計上して実施予定
【説明】
平成12年11月、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」、いわゆる「交通バリアフリー法」が施行され、同時に施行された「移動円滑化基準」への適合が、公共交通事業者に課せられました。この基準への適合については、1日の利用人員が5,000人以上の旅客施設が対象とされており、当局の地下鉄においては、全ての駅が該当いたします。
交通局では、この基準へ適合するよう、平成22年度を目標年度として、全駅を対象に計画的に整備をすすめていく予定となっております。
麻生駅については平成17年度に整備する予定ですので、トイレの入口前まで点字ブロックを敷設し整備したいと考えております。
(交通局 高速電車部 業務課 旅客係)
点字ブロックの統一化した敷設の遵守(不統一な部分も、早急に統一化する)。
〔分類〕
B 平成17年度予算に計上して実施予定
【説明】
平成12年11月、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」、いわゆる「交通バリアフリー法」が施行され、同時に施行された「移動円滑化基準」への適合が、公共交通事業者に課せられました。この基準への適合については、1日の利用人員が5,000人以上の旅客施設が対象とされており、当局の地下鉄においては、全ての駅が該当することから、この基準へ適合するよう、平成22年度を目標年度として、全駅を対象に計画的に整備をすすめていく予定となっております。
地下鉄駅構内の視覚障害者誘導用ブロックについては、昭和51年東西線「琴似~白石」開業時に視覚障がい者団体からの強い要望があり、点状ブロックにて敷設を行い、昭和53年には既設駅も含め全駅に敷設を行いました。
昭和63年東豊線「栄町~豊水すすきの」開業時に「公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設整備ガイドライン」を踏まえ、敷設方法の見直しを行い、点状ブロック、線状ブロックでの整備を行いました。
現在は全駅に視覚障がい者誘導用ブロックが整備されておりますが、点状ブロックのみで整備している駅があること、また、点状ブロック及び線状ブロックで整備はしているものの、JIS規格のブロックではなく、当局仕様のブロックでの整備となっている駅もあることから、統一化したJIS規格のブロックにて整備する予定です。
(交通局 高速電車部 業務課 旅客係)
ホームに落ちないような安全柵の設置
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
ホームでの転落事故や列車との接触事故を抜本的に解決するため、全駅に可動式ホーム柵の設置を計画しております。
(平成21年度に東西線、平成25年度に南北線、平成30年度に東豊線を整備)
(交通局 高速電車部 業務課 運転係)
案内図を分かりやすいものに整備。障がい者用トイレの開閉ボタンや緊急呼出などに点字シールを整備する。
〔分類〕
B 平成17年度予算に計上して実施予定
【説明】
平成12年11月、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」、いわゆる「交通バリアフリー法」が施行され、同時に施行された「移動円滑化基準」への適合が、公共交通事業者に課せられました。この基準への適合については、1日の利用人員が5,000人以上の旅客施設が対象とされており、当局の地下鉄においては、全ての駅が該当することから、この基準へ適合するよう、平成22年度を目標年度として、全駅を対象に計画的に整備をすすめていく予定となっております。
案内図については、この計画の中で、点字による案内図を駅構内出入口付近に設置する予定であり、全駅順次整備していく予定です。
障がい者用トイレの開閉ボタンについては点字シールを貼付いたしました。
(交通局 高速電車部 業務課 旅客係)
地下鉄車両に車イス用のスペースを増やす。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
比較的新しい車両(南北線5000形車両、東西線8000形車両)には、1編成に2ヵ所の車イス用スペースがあります。広さも4人掛け椅子全体の広さを取っております。
既存の車両に改良を加えて、新たに車イス用スペースを増やすことにつきましては、多額の費用を必要とするため、取り組みは困難なものと考えております。
(交通局 高速電車部 業務課 運転係)
低床バス、ノンステップバスの路線や時間帯などの情報を区役所や福祉センターで提供する。
〔分類〕
その他
【説明】
各バス会社に問い合わせましたところ、
北海道中央バスでは、低床バス(ノンステップバス、ワンステップバス)が走っている札幌市内の路線、時刻については、バスターミナル等で配布されている時刻表にすべて表示されております。また、事前に、いつ、どこの停留所で低床バスに乗車したいとのご要望があれば、可能な範囲内で低床バスを配車しているとのことです。
北海道JRバスでは、琴似営業所発着の路線については、時刻表に表示されています。他の営業所については、必ずしも低床バスの時間、路線等が決まっておりませんが、事前に、いつ、どこの停留所で低床バスに乗車したいとのご要望があれば、可能な範囲内で低床バスを配車しています。
じょうてつバスでは、時刻表には表示しておりませんが、ノンステップバスが走る路線、時間が決まっているので、お問い合せがあればお客様にお知らせしています。ただ、ワンステップバスが走る路線、時間は固定しておらず、その日によって変わります。
このように、各バス会社で、お客様に対する情報提供、サービスをそれぞれ行っておりますことから、これらをご利用いただくようお願いいたします。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
ノンステップバスの導入を働きかける。
〔分類〕
B 平成17年度予算に計上して実施予定
【説明】
本市においては、市内の乗合バス事業者を対象として、ノンステップバスを導入する費用の一部を補助する制度がありますので、今後とも、ノンステップバスの導入については、交通事業者への支援を通じて働きかけて参りたいと考えております。
(企画調整局 総合交通計画部 交通企画課)
利用に際して、毎回障害者手帳の提示は大変。コピーや簡易カードなどの検討も必要。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
バス等のご利用にあたっては、障がい者割引料金の対象となる方であることを確認する必要があるため障害者手帳の提示を求めているものでありますが、障がいのある方々がより利用しやすい方策につきまして、バス事業者等と検討してまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
バス内でもウィズユーカードを販売するよう検討する。(視覚障がい者には不便なバス整理券の簡略化)
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
バス内での福祉割引ウィズユーカードの販売につきましては、各民間バス事業者と検討してまいりたいと考えております。
整理券の簡略化につきましては、ご要望の趣旨を民間バス事業者へ伝え、改善が図られるよう働きかけてまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
バス停を音や点字ブロックで把握できるようにする。
〔分類〕
A 平成16年度実施済、B 平成17年度予算に計上して実施予定
【説明】
本市では、道路の新設や改築工事をする場合、歩道整備の指針である「歩道施工ガイドライン」を作成し、安全で使いやすい歩行空間整備をするため、歩道の勾配や、視覚障がい者誘導用ブロックの設置方法等について基準を定めており、バス停留所についても、視覚に障がいのある方が乗降位置を確認し、バスを円滑に利用できるよう視覚障がい者誘導用ブロックを敷設することとしております。
なお、設置箇所については、バス事業者とも協議をしながら設置をしております。
(建設局 土木部 業務課 計画係)
バス運転手の教育が必要→歩道にすり寄せて止める。
〔分類〕
その他
【説明】
障がいのある方々が公共交通機関を利用しやすく改善されるよう、障がいのある方々のご要望をバス事業者へ伝え働きかけてまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
ノンステップバスのスロープや車イス固定装置の扱いについて周知する。
〔分類〕
その他
【説明】
障がいのある方々にとって公共交通機関をより利用しやすい環境づくりに向け、スロープや車イス固定装置の扱いについて乗務員の習得が一層図られるよう、バス事業者へ働きかけてまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
車いす利用者の単独乗車を制限することがないように働きかける。
〔分類〕
その他
【説明】
障がいをあることを理由にバスのご利用を制限する事がないよう、バス事業者へ働きかけてまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
冬期間の問題もあるためにタクシー券の増額が必要。(基本料金のみの補助ではなく、その他の料金にも利用できるものとする)
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
冬期間には、公共交通機関が利用しづらくなる状況もありますが、本市の厳しい財政上の中で、福祉タクシー利用券の増額は極めて困難であります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
JRについて、割引の対象距離を拡充するよう働きかけが必要。
〔分類〕
その他
【説明】
障がいのある方のJR料金の割引につきましては、厚生労働省通知「身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」、及び「知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」により執り行なわれているものであり、当該通知により割引区間を「営業キロが片道100キロを超える区間に限り割引の取扱いがなされること」と規定されております。
障がいのある方々がJR等の公共交通機関を利用しやすく改善されるよう、障がいのある方々のご要望をJR北海道及び厚生労働省へ伝え働きかけてまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
精神障がい者の1、2級に支給している福祉乗車証を3級まで拡充(積極的に活動しようとする軽度の人に対する経済補助が必要)。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
精神障がい者の交通費助成につきましては、これまで他の障がいと同程度になるよう拡大を図ってきたところでありますが、本市の厳しい財政状況の中では、現段階での拡充は困難であります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 精神保健福祉係)
交通機関を整備して、運行路線・回数を充実させる。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
新たな軌道系交通機関の導入については、厳しい財政状況であることから、検討は行っておりません。既存の交通機関における運行路線・回数については各事業者が地域のニーズと採算性を考えながら運営しているところであり、今後も各交通機関の現状と将来展望を考慮しつつ、検討を進めて参りたいと考えております。
(企画調整局 総合交通計画部 交通企画課 交通企画係)
一般車両の中心部進入を時間で制限する。→公共交通の利用呼びかけを行う。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
さっぽろ都心交通計画(平成16年7月策定)では、「人と環境を重視した新しい時代の都心交通の創出」と「都心の活性化に寄与する交通施策の推進」の2つを目標としています。この計画では、 1公共交通を軸とした交通システムの充実、 2適正な自動車等の利用による交通の円滑化、 3道路空間の再配分による都心再生の具体化、 4社会実験の継続と市民の協働によるプロジェクトの展開などを基本方針とする50の施策を掲げています。
この施策の中には、一般車両の都心部への進入を時間で制限することなどは、現段階では位置付けておりませんが、いただいた意見を参考に必要な見直し・改善を継続的に行いながら施策を進めていきます。
また、公共交通利用の呼びかけについては、今後とも毎月5日・20日の「さわやかノーカーデー」の普及等により実施していきます。
(企画調整局 都心まちづくり推進室 都心交通担当課 総合交通計画部 交通企画課)
駅の近くに駐輪場を増やすことが必要。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
札幌市では、近年自転車が急に増えてきているため、歩道に止まっている自転車で歩道が非常に歩きにくくなっている駅から順に駐輪場の整備をしています。今年度は栄町駅と札幌駅に駐輪場を整備しています。駅の近くには駐輪場を整備するための土地が大変少ないので、整備するのがなかなか大変ですが、これからも駐輪場を増やしていきたいと考えています。
また、自転車が置かれて歩道が歩きにくくなっている駅には自転車を誘導整理する人を朝と夕方に配置していますし、大通では商店街といっしょに自転車を整理して歩道を歩きやすくする取り組みもしています。
(企画調整局 総合交通計画部 交通計画課 駐車施設計画担当係)
交通機関の誘導、案内表示等を分かりやすく。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
交通機関の各事業者が誘導、案内表示等を計画する場合には、積極的に事業者と連携を図り、札幌市公共サイン基本計画に基づいて分かりやすく表示するよう誘導していきたい。
(企画調整局 計画部 都市計画課 都市景観係)
交通機関の評価制度の導入。→利用者の視点から作成し、事業者の質向上を働きかける。
〔分類〕
その他
【説明】
この項目の元になったご意見は、交通機関を利用して、「よかった、助かった」と感じたときに、それをきちんと評価することが各事業者や従事者の励みにもなるのではないか、というお気持ちから出たものではなかったかと思います。
市内の公共交通機関には、地下鉄、市電、JR、バスがありますが、たとえばこれらを網羅する評価制度を創設するという予定は、今のところ本市にはございません。しかし、公営、民営を問わず、お客様に愛され、喜ばれる交通機関をめざすことは、経営上も最も重要なことですので、タクシーなども含めて、そうした利用者の声は、直接、事業者や従事者にお伝えするのが一番喜ばれる方法ではないかとも思われます。
もとより、市営交通も市民のみなさまの声を真摯に受け止めながら、各民間事業者の方々とも切磋琢磨していく中で、ともによりよい公共交通をめざしてまいりますので、よろしくお願いいたします。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
福祉割引ウィズユーカードの高額カード化の検討。→現状1,000円券。しかし、使用の都度交換が必要で大変である。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
福祉割引ウィズユーカードは、障がいのある方及びその介護の方が使用するために、自動的に正規料金の半額分が差し引かれるように特殊加工されたウィズユーカードであります。
福祉割引ウィズユーカードの額面金額(1,100円)を増額した場合、地下鉄駅全駅、民間バスの全車両、市電の改札機のシステム変更をする必要があり多額の経費を要します。
また、裏面の残額表示が満杯となった際に通常の券売機では再発行できないため、地下鉄駅事務室又は交通局定期券発売所におきまして再発行しなければならないことから、却ってご利用しづらくなります。券売機での再発行につきましても改修することにより可能とはなりますが、これにつきましても多額の経費がかかります。
以上のことから、福祉割引ウィズユーカードの額面金額をすることは、多額の経費を要することであり、現在の厳しい本市の財政状況では難しいものと考えておりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
敬老パス見直し案について
期限付き割引制度にする。(1年間 10,000円、2ヵ月間 2,000円など)
利用範囲は従来どおり市内全域、回数など制限なし。
利用者の証明‥‥市長(区役所発行)が証明した敬老手帳。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
敬老優待乗車証制度は、平成17年度から新たな制度がスタートします。
対象者 : 70歳以上の市民
利用可能額と納入金 :
下記の利用可能額から1つを選択
利用可能額
10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、50,000円
利用者納入金
1,000円、 3,000円、6,000円、 8,000円、10,000円
負担割合
10%、15%、20%、20%、20%
【注】9月の交付対象者は3万円まで
利用できる交通機関
(乗車カード)市電、地下鉄、JRバス、じょうてつバス、中央バス
(乗車券)ゆうてつバス、ばんけいバス
交付日時、
3月の一斉交付
当該年の前年12月31日現在札幌市民であって、当該年の9月末日までに、70歳以上となる市民
9月の追加交付
当該年の6月30日現在札幌市民であって、翌年の3月末日までに、70歳以上となる市民
交付場所、 市内230カ所の郵便局
この制度は、これまでの市民議論や議会の議論を経て決定したものでありますことから、ご理解いただきますようお願いします。
なお、制度の開始後、利用実績などの検証をすることとしたい。
(保健福祉局 保健福祉部 高齢福祉課)
民間事業所等による移送サービス、あるいはSTS(スペシャル・トランスポート・サービス)を認知し、タクシー補助券使用を可能にする。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
民間事業所等による移送サービス、あるいはSTS(スペシャル・トランスポート・サービス)につきましては、厚生労働省と国土交通省において介護輸送にかかる取扱いについて、障がいのある方等の移動支援の重要性を認識した上で、一定の整理を行ったものです。本市におきましても、当該移送サービスの重要性は認識しており、介護輸送にかかる運営協議会の設置について検討を進めているところでございます。
福祉タクシー利用券の使用につきましては、安全面の確保等の観点から、北海道運輸局の許可を受けた事業者であることを第一条件としておりますので、移送サービスを行う場合におきましても事業者が北海道運輸局の許可を受け、かつ円滑に移送事業を行うことができると認められる場合は福祉タクシー利用券の使用について、検討したいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
タクシー利用券とガソリンチケットの料金格差をなくす。また、両方で使える共通チケットの発行を検討する。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
本市の交通費助成事業は、障がいのある方に対して、外出の機会を確保し社会参加の促進を図ることを目的としており、平成15年度から福祉自動車燃料助成券を導入しております。
本助成券の支給量につきましては、平成14年に実施した「保健福祉に関するアンケート調査結果」などを参考に、障がいのある方の自動車での外出状況などを勘案し算出しておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
また、福祉タクシー利用券と福祉自動車燃料助成券は、ご利用の仕方に大きな差異があることから、両券を相互に利用できるものにすることは難しいものと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
小規模作業所について補助金の増額を行う。
a : 現状では、職員の安定につながらず、利用者も不安。
b : 緊急雇用制度を利用して障がい者の福祉的雇用と指導員への助成を行う。
c : 無認可作業所に対する補助金を新たに創設し、支援する。
d : 医療的ケア介助者の配置に対する補助を行う。
〔分類〕
B 平成17年度予算に計上して実施予定、C 中・長期的な検討が必要、D 取り組み困難
【説明】
小規模作業所の補助制度につきましては、一律の補助金の増額は、本市の財政状況を考慮すると難しい状況にありますが、平成17年度より、補助基準の改定を行う予定であり、作業所において、障がいのある方に提供されているサービスの量や質をより適切に評価し、補助金額に反映できるような基準となる予定です。
作業所職員の雇用の安定化については、新基準では、作業所運営者に法人格の取得を義務づけ、職員の身分的安定を図るとともに、上述のとおり、作業所職員が努力し、より多くの方に対し質の高いサービスが提供されている場合には、補助金が増額されることとなるため、職員の意識や意欲の向上が図られるものと考えております。
作業所における緊急雇用制度の利用については、このような緊急かつ期間限定の制度を、作業所のような継続的な事業に利用することは大変難しいと考えますが、例えば、福祉関係希望の求職者に対し、期間限定で作業所等に雇用し、当該求職者のスキルアップや、小規模作業所活動の啓発を図ることなどについては、検討の余地があると考えます。
無認可作業所に対する補助制度の創設についてですが、作業所の設置については、行政の認可というような事務手続きは、これまでも行っておりません。無認可作業所というのは、恐らく補助金の交付を受けていない作業所のことを指していると思われますが、本市の補助要件に合致するものに対しては、予算の範囲内で補助を行っておりますので、ご理解いただきたいと考えております。
医療的ケア介助者の配置に対する助成については、平成17年度より、重症心身障がい者支援作業所加算という加算を設ける予定です。一般的に医療的ケアが必要と考えられる重症心身障がい者を主に受け入れている作業所に対する加算であり、支援職員や看護士等の追加配置にかかる経費の一部について加算を行うものであります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 運営指導担当係)
販売できる場が少ない。区民センターなどの公的な場の積極的活用も検討すべき。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
小規模作業所のバザー等における区民センター等の公的な場の活用についてですが、これまでも、各区民センター等に協力をしていただき、定期的に開催をしているところです。
また、平成16年末には、市役所本庁舎地下売店コーナーを小規模作業所に貸し出し、しめかざり販売を行ったところであります。
授産製品等の販売の場の拡大については、小規模作業所の経営の安定化につながるばかりでなく、利用者の経済的な面や障がいのある方の活動に対する市民の理解を促進するうえで、重要なことだと認識しておりますので、今後ともできる限りの協力をしたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 運営指導担当係)
地下鉄駅周辺、区民センター、福祉センター周辺の除雪の充実
〔分類〕
A 平成16年度実施済、B 平成17年度予算に計上して実施予定、C 中・長期的な検討が必要
【説明】
地下鉄駅周辺の除雪の充実については、「都心部」「北24条駅」「麻生駅」の周辺で歩道と横断歩道部の段差解消除雪を実施しております。
地下鉄駅や主要な公共施設周辺の歩道については、冬期歩行環境の改善策として、歩道への滑り止め材等の散布を実施しております。
今年度と同様の取組みについて実施する予定であります。
全ての区の地下鉄駅周辺、区民センター、福祉センター周辺について、除雪の充実を図るとなりますと、予算的な問題もありますことから、市民の皆様とも議論し進める必要があると考えております。
(建設局 管理部 雪対策室 事業課 事業係)
身体障害者福祉センター周辺のロードヒーティング等の整備が急務である。
〔分類〕
A 平成16年度実施済、C 中・長期的な検討が必要
【説明】
本市では、平成10年度、地下鉄二十四軒駅のエレベーターがある4番出口から身体障害者福祉センターまでの歩車道約247メートル、約1,289平方メートルに電気発熱方式のロードヒーティングを設置しております。
これにより、公共交通機関を利用し当センターに通われる障がいのある方の冬季間の歩行空間の確保をしておりますが、ヒーティングの始点終点に段差が生じ易く、当センターでは随時点検を行い、通行に支障のないよう削り等の作業を行っています。
冬季間の当センター駐車場は、常時除雪ができる態勢を整えており、除雪が必要とされる場合(概ね積雪深10cm程度)に除雪作業を行っております。
一般道路と同様、除排雪は同時に行わず、除雪の際には敷地内の数ヵ所に雪を堆積し、その後随時堆積した雪をダンプトラックにて排雪しております。
平成15年度は、除雪回数22回(のべ22時間)、排雪は10トンダンプで10台分行っております。
このようなことから、駐車場を夏季と同じ広さで常時確保することは困難ですが、限りある予算の範囲内で最大限除排雪を行い駐車場の確保に努めております。
当センター敷地内を全てロードヒーティングにした場合、その設置費用及び設置後の融雪にかかる年間の維持費が高額になることから、当センターといたしましては、ロードヒーティングに替わる路面管理として適宜除排雪や段差の削除、砂播きによる防滑などにより、自家用車で来所される障がいのある方の安全な乗降の確保に努めて参りますとともに、センターをご利用の方々にも、障がい状況等により自家用車以外の来所が困難な方を除き、公共交通機関を使用して来所いただくようセンター内掲示等でご案内させていただきますので、ご理解ご協力をお願い申し上げます。
(保健福祉局 保健福祉部 身体障害者福祉センター)
公共施設で2階以上の建物には、エレベーター設置を行う。
〔分類〕
その他
【説明】
札幌市福祉のまちづくり条例の整備基準では、床面積の合計が2,000平方メートル未満の一部の建築物についてはエレベーターの設置義務がありませんが、不特定多数の方が利用する建築物には原則として全てエレベーター設置を義務付けるような基準の見直しができないか検討しています。
(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)
道の施設に対しても働きかける。
〔分類〕
その他
【説明】
北海道福祉のまちづくり条例の整備基準では、原則として全ての対象施設にエレベーターを設置することとなっておりますので、道の施設については、条例に沿った整備がなされるものと考えています。
(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)
エスカレーターは、下りの優先設置が必要。
〔分類〕
その他
【説明】
建築物の上下移動は、エレベーターの設置が基本であると考えています。札幌市福祉のまちづくり条例の整備基準では、床面積の合計が2,000平方メートル未満の一部の建築物についてはエレベーターの設置義務がありませんが、不特定多数の方が利用する建築物には原則として全てエレベーター設置を義務付けるような基準の見直しができないか検討しています。
(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)
車イス利用者の上下移動は、エレベーターの設置を基本として整備する。
〔分類〕
その他
【説明】
建築物の上下移動は、エレベーターの設置が基本であると考えています。札幌市福祉のまちづくり条例の整備基準では、床面積の合計が2,000平方メートル未満の一部の建築物についてはエレベーターの設置義務がありませんが、不特定多数の方が利用する建築物には原則として全てエレベーター設置を義務付けるような基準の見直しができないか検討しています。
(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)
身障者センター前の横断歩道は点字タイルがついて、信号もボタンを押すとすぐに変わる。このタイプの普及が必要。
押ボタンの位置が左右に設置できるよう検討が必要。
押ボタン式信号の音声化。
〔分類〕
その他
【説明】
(3項目まとめて)信号機の設置等については公安委員会が所管となりますが、団体や町内会等から要望があった場合、関係部局(区)が現地を調査し、所轄警察署と協議を行っております。
協議や調査の結果を市民局区政課において集約し、公安委員会が設置等を検討するための参考資料として送付しております。
限られた予算の中で、全ての信号機を提言のとおり変更することは難しい状況でありますので、必要性の高いところから整備をすることが望まれます。
つきましては、緊急性や危険性の高い場所について個別に関係部局に要望していだたき、それを受け公安委員会へ要望していきたいと思います。
(市民局 地域振興部 区政課 交通安全推進係)
もみじ台団地周辺の道路で、ボタンを押すとすぐに変わるタイプの信号設置を検討する必要。
〔分類〕
その他
【説明】
後10-2)-3a、c、d と同様、信号機の設置等については北海道公安委員会の所管となりますが、町内会や団体等を通じて、この場合ですと厚別区役所(総務企画課)に、具体的にどこの交差点をどのようにというご要望がありますと、まず現地を調査し、所轄警察署とも協議をいたします。その後、市内におけるそうしたご要望は市民局区政課で集約し、設置等を検討するための参考資料として公安委員会に送付いたします。
すべての信号機をご要望のとおりすぐに変更することは難しいかもしれませんが、必要性や緊急性の高いところから順次、整備されていくことになりますので、ご了解ください。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
障がい者向けトイレは、いつでも使えるようにロック(鍵)はしない。公共施設から実践すべき。民間施設にも働きかける。
〔分類〕
その他
【説明】
障がい者向けトイレの設置場所によっては、管理上難しい場合も考えられますが、出来るだけロックをしないように、理解の促進に努めていきたいと考えています。
(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)
避難場所に指定している公園トイレからバリアフリー化を図る。
〔分類〕
A 平成16年度実施済、B 平成17年度予算に計上して実施予定
【説明】
札幌市で管理している都市公園については、全てが広域避難場所若しくは一時避難場所になっており、避難場所に指定されていることが公園のバリアフリー化の優先理由となることはない。
なお、公園のトイレについては、建てかえ、新設を行う際には車イスでも利用しやすい多目的トイレを採用し、毎年、20から30ヵ所程度のバリアフリー化を図ってきており、874ヵ所のトイレうち130ヵ所あまりで既に実施している。
また、平成16年度の公園トイレの建てかえ、新設の実績は27ヵ所、平成17年度の予定は20ヵ所程度となっている。
(環境局 緑化推進部 公園管理課 調整担当係)
公共施設には緊急の場合にろうあ者に知らせる電光掲示板が必要。
〔分類〕
その他
【説明】
福祉のまちづくり条例の「施設整備マニュアル」の、案内表示の項目の中で、「呼出を行う窓口にあっては、音声によるほか、電光表示板等に配慮する。」という解説とともに、電光表示による呼出しカウンターの例を掲載し、理解の促進に努めているところであります。
今後とも、機会を捉えて理解の促進に努めていきたいと考えています。
(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)
大きな会場での手話通訳にはプロジェクターやパソコン、磁気ループ等の機器も必要。これら機材を公的な会場から優先的に整備することを検討する。(エル・プラザ)
〔分類〕
A 平成16年度実施済、C 中・長期的な検討が必要
【説明】
札幌市男女共同参画センター(札幌エルプラザ内)では、プロジェクターやスライド映写機、資料提示装置(※)を有料で貸し出しており、手話通訳や要約筆記にもご活用いただけるようにしております。
今後も、貸付物件の充実を図る際には、障がいがある方の利便性向上の観点からも十分検討いたします。
※ 書籍や資料などの印刷物、要約筆記した用紙などをプロジェクターに映写する装置。
(市民局 男女共同参画推進室 男女共同参画課 推進係)
大きな会場での手話通訳にはプロジェクターやパソコン、磁気ループ等の機器も必要。これら機材を公的な会場から優先的に整備することを検討する。(社会福祉総合センター)
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
現在、社会福祉総合センターには、手話通訳者の手の動きを映し出すプロジェクターやパソコンなどの物品や磁気ループ等の設備を整備しておりません。このことについて、聴覚障がいのある方に不自由なく、より快適に当センターをご利用いただくために、これら機器等を整備することは重要であると認識しております。
しかしながら、当センターは平成元年に設置され16年が経過した施設であり、老朽化が進み、改修が必要な部分も各所に生じておりますが、厳しい財政状況の中、予算上の制約もあり、現状ではそのすべてを改修、整備できていない状況にあります。したがいまして、ご要望のプロジェクターやパソコン、磁気ループにつきましては、早期の整備は困難でありますが、今後、センターの設備等の整備にあたり、ご要望の内容も含めて考えていきたいと思っておりますので、ご理解の程をお願いいたします。
(保健福祉局 総務部 総務課 福祉活動推進係)
大きな会場での手話通訳にはプロジェクターやパソコン、磁気ループ等の機器も必要。これら機材を公的な会場から優先的に整備することを検討する。(コンベンションセンター)
〔分類〕
A 平成16年度実施済、C 中・長期的な検討が必要
【説明】
札幌コンベンションセンターにおきましては、すでにプロジェクターやスクリーンが備え付けられており、ご利用いただける状況になっております。
また、磁気ループ等、今後整備が必要と考えられる機器につきましては、特にコンベンションセンターでは大ホールで必要と考えられますが、大ホールは、大規模な会議のほか、展示会なども開催可能な多目的ホールとして、座席が可動式となっていることもあり、中長期的な改修や備品整備の機会に際し、効果的に利用できる機器の選定や設置方法も含め、検討してまいりたいと考えております。
(観光文化局 観光コンベンション部 観光企画課)
大きな会場での手話通訳にはプロジェクターやパソコン、磁気ループ等の機器も必要。これら機材を公的な会場から優先的に整備することを検討する。(教育文化会館)
〔分類〕
A 平成16年度実施済、C 中・長期的な検討が必要
【説明】
教育文化会館で各種催し物を開催する時に、大ホール・小ホール・研修室等すべての貸室でビデオプロジェクター、スライド映写機、オーバーヘッドプロジェクターが使用できます。
ビデオプロジェクター : 1式
35mmスライド映写機 : 2台
オーバーヘッドプロジェクター : 1台
ビデオプロジェクター : 1式
35mmスライド映写機 : 3台
オーバーヘッドプロジェクター : 1台
ビデオプロジェクター : 6台(うち1台は講堂専用)
35mmスライド映写機 : 4台
オーバーヘッドプロジェクター : 3台
その他、磁気ループや赤外線などの補聴システム機器については、厳しい財政状況の折、設置の目処がたっておりません。
一方では、主催者側において設備を仮設したり、機材等を持ち込んでイヤホンガイドのサービスを行う等の対応がなされているケースもございます。
本市といたしましても、障がい者に対する補助システムの重要性は十分認識しており、昨今の厳しい財政状況下において実現可能な、効率的な予算の確保、設置方式等について、継続して検討してまいりたいと考えております。
車椅子スペースの確保
大・小ホール1階席の一部分の客席を取外し、車椅子スペースを確保する。
障がい者対応トイレの設置
大ホール/1階ホワイエ、車椅子対応トイレ(オストメイト対応)
小ホール/1階ロビー側・車椅子対応トイレ
点字ブロック
車椅子対応エレベーター
車椅子対応スロープ
(観光文化局 文化部 市民文化課 振興係)
大きな会場での手話通訳にはプロジェクターやパソコン、磁気ループ等の機器も必要。これら機材を公的な会場から優先的に整備することを検討する。(市民会館、ちえりあ)
〔分類〕
A 平成16年度実施済、C 中・長期的な検討が必要
【説明】
「ちえりあ」については、既にホールが「補聴器磁気誘導音声システム」対応となっています。プロジェクター・スクリーンは有料で貸し出ししております。
また、パソコンは、OSやソフトにより操作性が異なること、また、ウィルスへの対応が困難であるなど問題点が多いため、各利用者にご用意していただくものとし、貸し出しは行っておりません。
市民会館では、スクリーンの貸し出しを既に行っていますが、その他の機器の貸し出しは行っておりません。また、磁気ループについても現状では対応しておりません。
早急な整備は困難な問題ですが、今後研究・検討してまいりたい。
(教育委員会 生涯学習部 生涯学習推進課)
札幌市の手話通訳者制度は、内容によって対象外となる。幅広く利用者のニーズに応える必要。本庁勤務の専従手話通訳者の身分待遇の改善が急務。
〔分類〕
A 平成16年度実施済(増員)、C 中・長期的な検討が必要(待遇改善)、D 取り組み困難(対象拡大)
【説明】
札幌市における手話通訳者派遣事業は、昭和49年より制度化され、本市非常勤職員である専従手話通訳者11人と、必要のつど依頼する登録手話通訳者61名により実施しております。
聴覚障がいの方、又は聴覚障がいの方とコミュニケーションを取る必要のある健聴の方が手話通訳を必要とすることは、その理由も様々とは考えられますが、派遣事項として生命・健康・医療、司法、児童の教育、労働と雇用、地域及び住宅、人間関係、文化と教養、社会生活、その他と9区分を規定しております。このうち、例えば児童の教育・保育であっても教材の売買は対象外とし、労働と雇用の中でも社内会議、営業会議等通常の企業活動に係るものは対象外としております。
これは、公的派遣制度の性格、あるいは派遣である手話通訳者数に限りがあることから、ろうあ者の方の生命、健康、医療などへの対応を第一に考えなければならないこと等によるものであります。
次に本庁手話通訳者、すなわち専従手話通訳者の身分待遇の改善が急務とのご指摘ですが、現在、専従手話通訳者は手話通訳者派遣事業の他、手話奉仕員養成事業も担当しております。これらの事業の拡充に伴い事業開始時の昭和49年度の1名から現在の11名と増員が図られてきました。
平成12年度に手話奉仕員養成事業の内、中級講座開始等のためにそれまでの8名から1名を増員して9名とし、平成16年度には大幅な派遣依頼増(平成12年度3,594件から平成15年度4,522件)に対応するため、平成17年1月から2名増員して11名の体制で業務にあたっております。
専従手話通訳者の身分は札幌市職員(非常勤職員)であることから、その身分待遇の改善については様々な見地から慎重に検討していきたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
要約筆記制度について
全国自治体の要約筆記派遣事業の情報窓口開設。要約筆記派遣事業バーター制度の検討。道内要約筆記サークル所在都市とのネットワーク提携制度の検討。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
要約筆記奉仕員派遣事業に関しては、他都市との連携など検討すべき課題と考えており、今後とも国の動きを注視し、研究を進めてまいります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
弱視者に階段が分かるように、黄色や赤色の目印が必要。
〔分類〕
その他
【説明】
福祉のまちづくり条例の整備基準では、階段は踏面の色をけあげの色と明度の差の大きいものとすること等により段を識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とする旨規定しています。
今後とも、この基準が理解されるよう努めていきたいと考えています。
(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)
点字ブロックを歩いても痛くないものなど材料や形状を検討する。
〔分類〕
その他
【説明】
視覚障がい者誘導用ブロックの、形状・寸法・材質などについて、多種多様のものが普及されております。
このため、視覚に障がいのある方に分かりやすさや、安全確保の観点から、その標準化が強く求められていたため、平成13年9月に日本工業規格(JIS)で形状・寸法やパターンの標準化がなされております。
材質については、「札幌市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」に基づき、コンクリート製のブロックを用いることで、「認知のしやすさ」「切り替りのわかりやすさ」が反映できることや、積雪寒冷地の本市といたしましては、歩道除雪のために重機が視覚障がい者誘導用ブロックの上を通過するケースなどがあり、十分な強度、耐久性、すべりにくさ等において、最も適しているものと考えております。
また、視覚障がい者誘導用ブロックの色や突起は、視覚に障がいのある方が、周りの色の違いや、靴底を通して情報を得ながら道しるべとして利用するものであり、材質や設置方法について統一することが望ましく、視覚に障がいのある方が、混乱なく利用出来るものと考えますので、ご理解願います。
(建設局 土木部 業務課 計画係)
歩道の看板など通行に支障のあるものについて強制的に撤去する。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
歩道上の看板などについては、財産権の問題もあり、強制的に撤去することには限界がありますが、特に物件数の多いと思われる路線について重点的に調査し、認められないものについては道路敷地外へ撤去するよう指導しています。この取り組みは、平成8年度から実施しており、平成17年度も継続する予定です。
(建設局 管理部 道路管理課 路政係)
札幌市や福祉関係からの印刷物は、利用者によって点字または読み取り機(スピーチオ)のSPコードを打ったものに切り替える必要がある。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
本市が毎月発行している「広報さっぽろ」につきましては、「点字さっぽろ」及び「声のさっぽろ」として発行しております。また、災害弱者対応防災マニュアルや郵送物など一部では点字などの配慮を行っているところであります。
本市の点字印刷物の製作は、現在、視力障害者福祉センターでしか製作することができないため、本市で発行している膨大な種類の印刷物をすべて点字印刷物として製作することは非常に困難であります。
SPコードにつきましては、印刷原稿のほかに読み原稿を別途作成し、印刷後、スピーチオによる読み取りのチェック作業が必要など製作に係る作業量と時間が大幅に増加すること、また、SPコードは非常に精密なものであるため、特殊な印刷技術が必要となり、対応可能な印刷事業者に外注しなければならないなどの課題があります。
本市といたしましては、障がいのある方への適切な情報提供を行うため、障がいのある方への各種福祉サービスをまとめた「福祉ガイド」のSPコード化について検討してまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
パソコンの購入に際して補助制度の創設の検討。(現在、本体スキャナーで活字を読み取るソフトには補助がある)
〔分類〕
A 平成16年度実施済(国補助制度)
【説明】
昨今、科学技術の進歩に伴い、IT化が浸透しておりますが、パーソナルコンピュータはその汎用性の高さから障がいのある方にとっても多くの可能性を秘めており、ハンディ克服に効果を発揮する非常に有効な機器であると考えております。
本市では、在宅の重度身体障がい者(児)の福祉の向上を図るため、札幌市重度障害者(児)日常生活用具給付等事業により、日常生活用具の給付を行っております。
平成17年2月現在、35種目が対象となっておりますが、このうちの一つに「パーソナルコンピュータ」がございます。
性能の要件としましては、「かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正及び記憶機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの。(プロテクター・プリンターを付帯することができる。)」と定義されております。
この対象者の範囲は、国の要綱により「上肢障害2級以上または言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る)の者で、原則として学齢児以上の者。」と定められております。
このようなことから、パーソナルコンピュータの購入に際して、補助制度を本市だけで創設することは、現時点では困難と考えておりますので、何とぞご理解いただきますようお願いいたします。
また、視覚障がい又は上肢障がい2級以上の方の一部が、パーソナルコンピュータを使用するにあたり、障がいの特性に応じた周辺機器又はソフト等を必要とする場合、その購入に要する費用の一部を助成する「情報バリアフリー化支援事業」があります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
視覚障がい者がパソコンを学べる場が必要。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
札幌市では、障がいのある方の情報通信技術の利用機会や活用能力の格差是正を図るための総合的なサービス拠点として、平成15年度から、NPO法人に委託して、「障がい者ITサポートセンター」を設置しております。
このセンターでは、補助器具及びソフト等を必要とする障がいのある方を対象とした初心者向けのパソコン講習を実施しており、これまで、視覚障がいのある方を対象としたクラスも設置して、実際に受講していただいております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業生活支援担当係)
銀行のATM(現金自動支払機)のテンキー形式がまちまちで使いづらい。また、ろうあ者には、トラブル時に助けを呼ぶ方法がない。
〔分類〕
その他
【説明】
(社)札幌銀行協会の「銀行よろず相談所」に問い合わせてみましたところ、これまでにも、点字シールを貼る、大きめの字・ボタンにする、またろうあ者がトラブル時に困らない工夫を、というご要望はあったとのことです。
テンキーの数字の並び方は、電卓などでは下から0、1、2…というのが普通ですが、ATMの場合、実際上、ほとんどがタッチパネルの画面上に表示される方式で、下段に横一列に並んでいるものもあります。(タッチパネルは視覚障がい者にとっては使用が困難で、聴覚障がい者や高齢者も誤作動を起こしやすい、といわれています。新技術や機能の進歩によって、障がいのある方にはかえって不便になる例といえるかもしれません)
市内には銀行、信用金庫、信用組合、郵便局などたくさんの金融機関がありますが、機械のボタンや字を大きくしたり、点字シールを貼るなどの対応をしているところもあるそうです。しかし、ろうあの方が困らないようにする対応策は、なかなかよい方法を見出せない現状のようです。
いずれにしましても、このようなご要望があるということは、業界の団体等を通じて改めてお伝えし、障がいのある方が不便を感じない工夫をしていただけるよう、お願いいたしたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
パック詰めの商品が多く、視覚障がい者には触れてみづらい(鮮度の判断できない)。表示方式の検討や店員の教育も必要。
〔分類〕
その他
【説明】
視覚障がいをはじめ、さまざまな障がいをお持ちの方々にとって、お買い物をするということ一つをとっても、多々ご不便を感じられることがあろうかと存じます。店頭で商品を選ぶときに、障がいのある方への配慮や工夫のある品物、またそうした包装方法、販売方法や適切な案内があれば、というお気持ちとお察しします。
その一方で、全国的に数え切れないほどの様々な生産(製造)者、流通業者、また個々の商店や市場、スーパーマーケット、デパートなど各種各様の販売事業者があることを考えますと、なかなか難しい面があるといえましょう。
昨年6月、日本工業標準調査会消費者政策特別委員会は、国(経済産業局でJIS規格を担当している環境生活標準化推進室)の委託を受けて、「高齢者・障害者への配慮に係る標準化の進め方について」という提言書をとりまとめました。
これは、今後一層のバリアフリー化に対処するため、高齢者・障がい者への様々な配慮のかたちを標準化することをめざし、研究開発や各省庁の連携強化をはかるというものですが、その中で、「最優先ですぐに着手すべきテーマ」の中には、「コミュニケーション用絵記号や案内表示、触地図、報知音などの規格化」が取り上げられています。また、「準備でき次第に着手すべきテーマ」には「高齢者・聴覚障がい者・知的障がい者等に配慮した、売り場窓口、受付窓口、公共窓口等における対応方法や道具類を規格化」するという項目もあります。
ただ、産業・商業界と障がい者関連団体、行政等の連携が希薄であった、と提言でも認めておりますが、こうしたバリアフリーをめざす活動が一つ一つ実を結び、障がいのある方々に配慮する具体的な標準仕様が示されて、少しずつ社会に浸透していくには、まだいささか時間がかかることと思われます。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
(札幌高等)盲学校の前にある歩道橋自体バリアになっている。また、坂道が急で冬が大変。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
歩道橋は、車道等を横断する歩行者の安全を確保するうえでは重要な施設と考えております。
しかし、ご利用されている皆様がご不便等を感じられ撤去、改築等のご要望がございましたら、歩道橋が所在する区役所でご相談願いたいと思います。
なお、具体的なご要望が把握出来かねますので改めて、詳細にご提言いただければ回答させて頂きます。
また、坂道については、歩道除雪と滑止め材の散布等により対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどお願いいたします。
(建設局 管理部 道路維持課 維持計画係)
札幌ドームの階段に手すりがないところがあるので、設置が必要。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
札幌ドームは、平成10年12月に制定されました「札幌市福祉のまちづくり条例」に基づく整備を施して平成13年6月にオープンいたしました。その後、来場者の安全を確保するため、平成14年にアリーナ内観客席の階段部分に手すりを設置いたしました。
しかし、野球とサッカーの場面転換を行う際、ホヴァリングサッカーステージを出し入れするため、観客席の一部分が開閉式可動席となっており、構造上、開閉の妨げとなることから、一部の座席につきましては、他の観客席と同様の手すりを設置することができませんでした。
この観客席をご利用になられる方にはご負担を強いることとなっておりますので、現在、手すり設置の方策等について検討しているところでございますが、構造が特殊な場所でございますので、検討に時間を要しているところでございます。
なにとぞご理解くださいますようお願いいたします。
(市民局 スポーツ部 施設課 管理係)
地下鉄駅から遠い位置に老人センター等がある場合には、途中にベンチを設ける等の検討が必要。
〔分類〕
その他
【説明】
札幌市交通バリアフリー基本構想では、道路特定事業における整備内容として、ベンチ等の休憩施設を必要に応じて設置する方向で検討することとしており、特定事業計画にも反映されておりますが、個々のベンチの設置については、歩道の状況等、総合的な判断が必要と考えています。
(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)
歩道と車道の縁石が高すぎるので、タクシーや介助席から乗り降りをする人のためにも縁石を削る必要がある。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
道路の構造や形状については、各種の整備基準に基づき施工し、常時良好な状態を維持して、一般交通に支障を及ぼさないように利用者の安全かつ円滑な交通の確保に努めております。
歩道は、縁石またはさく等により車道と区画して設けることとされ、容易に車両が歩道へ乗り入れ出来ない構造とし、歩行者の安全確保が必須であります。
しかしながら、沿線住民の利便性確保から車両乗り入れのため、一部縁石の切り下げを許可し安全に利用していただいておりますが、安全な歩行空間を確保するうえでは、連続した縁石で歩道と車道を区画することが必要であります。
お申し出の提言内容については、詳細な把握が難しいことから別途ご相談させていただくこととし、今後も本市の道路行政についてご理解とご協力をお願いいたします。
(建設局 管理部 道路管理課 指導係)
車イス利用者と視覚障害者には、歩道や地下鉄周辺に置いている自転車が困る。条例などで罰則を設けて取締りを強化する。
〔分類〕
A 平成16年度実施済、B 平成17年度予算に計上して実施予定
【説明】
歩道や駅周辺の放置自転車は、車イス利用者や視覚障がい者の方には特に通行の支障になっているため、これまでも様々な対策を進めてまいりました。
自転車の路上放置防止のため、駅周辺に誘導整理員を配置しているほか、現在11ヵ所を「自転車等放置禁止区域」に指定しており、自転車利用者に対する啓発及び路上放置自転車の撤去に努めております。
今後も必要に応じて放置禁止区域を増やすなど、放置自転車対策を一層進めてまいります。なお、撤去された放置自転車の利用者からは、撤去手数料を徴収することとしております。
(建設局 管理部 道路管理課 管理係)
障がい者スポーツセンターの建設についての議論をしてほしい。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
障がいのある方々にとってスポーツは、体力の維持向上や社会参加の促進などさまざまな面で有益なものであり、障がいのある方々がいつでも気兼ねなく使用でき、また、リハビリテーションとしても十分に活用できるスポーツ施設を備えることの意義は認識しているところであります。
本市としましては、障がいのある方とない方がともにスポーツを楽しむことができる施設が望ましいと考えておりますことから、こうした環境づくりに向け、今後におきましても、既存のスポーツ施設のバリアフリー化を一層促進するとともに、ソフト面につきましても利用の促進を図るよう関係部局と連携し、検討を進めてまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
新設の厚別温水プールのバリアフリー化
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
厚別温水プールは、平成10年12月に制定されました「札幌市福祉のまちづくり条例」に基づくバリアフリー化を施して、平成16年10月に移転オープンいたしました。
条例に基づいて整備した設備は下記のとおりです。
車いす使用者用のエレベーターを設置
車いす使用者用の駐車場(2台分)を設置
車いす使用者にも対応した多目的更衣室・トイレ・シャワー室を設置
視覚障がい者の利用に対応して、地下鉄駅から施設までの誘導用ブロックを設置
施設全体の床段差を解消
(市民局 スポーツ部 施設課 施設係)
町中に簡単な案内地図が必要(高次脳機能障がいの人の要望)
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
現在、札幌市内には、185基の観光案内板を設置しております。すべてに地図が付いているわけではありませんが、札幌を訪れた人々が、なるべく街なかを迷わず観光施設を巡ることができるように、計画的に整備してまいりました。
また、このほか、市内の地図や主な観光施設を掲載した小冊子「さっぽろ観光ガイド」を発行しております。観光案内板とさっぽろ観光ガイドの両方をご利用いただくことで、より一層街なかを周遊しやすくなっております。
(観光文化局 観光コンベンション部 観光企画課 受入推進担当係)
町中に簡単な案内地図が必要(高次脳機能障がいの人の要望)
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
道路管理者として、現在地がわかるよう信号機に条丁目を表記した「主要地点標識」と、主要な公共施設の方角と距離を案内する「著名地点標識」を設置しております。
(建設局 管理部 道路維持課 施設係)
施設入所者(寝たきりの人)の話を聞く傾聴ボランティアの呼びかけ
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
本市では、ボランティア研修センターを設置し、地域福祉に関する各種研修を実施することにより、市民の地域福祉に対する関心と理解を深めるとともに、各種ボランティア活動を担う人材の育成に努めております。
施設に入所している方や寝たきりの方へのこころのケア、支援の一つとして、「傾聴」は重要なものであり、また、市民の間にも「傾聴」という言葉、その重要性が広まりつつあります。
現在、当センターでは、傾聴ボランティア活動への理解が深まり、活動参加への契機となるように、傾聴ボランティアに関する研修を実施しており、平成17年度も同様に実施する予定であり、今後ともこの活動の普及・振興に努めていきたいと考えております。
「傾聴ボランティアについて理解を深める研修会」
開催日 : 11月1、2、8、9、16日(5日間)
受講者数 : 47人
(保健福祉局 総務部 総務課 福祉活動推進係)
心臓疾患で、ICD(植込み型徐細動器)を埋め込んでいる人は電磁波の影響を受ける。商店の盗難防止センサーも電磁波を出す。総務省は、ステッカー表示の指導で、強制力はない。札幌市は、ステッカー表示の義務付けと設置状態の実態調査など適切な対応が必要。
〔分類〕
その他
【説明】
総務省総合通信基盤局では、EAS機器(電子商品監視機器)がペースメーカー等植込み型医用機器に及ぼす影響について平成14、15年度と委託調査を行い、その結果、以下の指針を出しています(平成16年6月「電波の医用機器等への影響に関する調査結果」)。
植込み型医用機器装着者は、EAS機器が設置されている場所及びEASステッカーが貼られている所では立ち止まらず、通路の中央をまっすぐに通過する。
EAS機器の周囲にとどまらず、また寄りかかったりしない。
体調に何らかの変化があると感じた場合は、担当医師に相談する。
植込み型医用機器に対するEAS機器の影響を軽減するため、今後さらなる安全性の検討を関係団体で行っていく。
(*担当=同局電波部電波環境課電磁障害係 〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 電話03-5253-5907)
厚生労働省医薬食品局(**)では、学会、医師会、都道府県、政令指定都市などに配布される「医薬品・医療用具等安全性情報」(同省ホームページでも閲覧可)で、盗難防止装置やワイヤレスカードシステムなどが医用機器に与える影響について報告し(平成14年1月 No.173、平成15年6月 No.190、平成16年7月 No.203)、注意を喚起しています。なお、国内では、平成13年6月に、盗難防止装置の電磁波の影響により植込み型心臓ペースメーカーのプログラムがリセットされた事例(患者に健康被害はなかった)の報告があったとのことです。
(**担当=同局安全対策課 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話03-5253-1111内2756)
2年前に発足した電子商品監視機器(EAS)のメーカー・販売会社の団体である日本EAS機器協議会(〒160-0004 東京都新宿区四谷1-2-8 中村ビル4階 電話 03-3355-2322 Fax 03-3355-2344)では、EASステッカーの普及啓発に努めており、「そうした機器の存在がEASステッカーなどで明示されていないとすれば、望ましくないこと。具体的に店舗名など知らせてくれれば、調査、指導する」と話しています。本道には支部はないが、会員企業を通じて行うとのことでした。
今のところこの問題につきましては、国でも引き続き調査検討を行っている段階であると思われますことから、今後の国の対応等を注視していきたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
自転車利用者のマナーが悪く危険。啓蒙が必要。
〔分類〕
A 平成16年度実施済、B 平成17年度予算に計上して実施予定
【説明】
路上に放置された自転車により、歩道の通行が妨げられるなどの弊害が生じているため、自転車利用者に対する駐輪マナーの啓発が必要であると考えております。
これまでも、自転車利用の多いJR・地下鉄駅周辺には誘導整理員をまた、都心部には警備員をそれぞれ配置し、駐輪マナーの啓発を行ってきたところです。今後も引き続き取り組みを進めてまいりたいと考えております。
また、自転車の走行については、走行ルールの周知が重要であり、特に歩道は歩行者が優先であることを再確認してもらう必要があります。
小学生に対しては、交通安全教室の中で自転車の正しい乗り方や、事故に遭わないための指導を行っており、中高生に対しては、加害者責任等にも触れた小冊子を配布し、自転車の危険性についても指導しております。その他、地域に対しては、町内会等における自転車教室の開催や、警察署と連携した街頭指導を実施しております。
さらには、街頭啓発でのチラシの配布、広報さっぽろや各区で発行している交通安全だより等により、市民に呼びかけを行っているところであり、今後も効果的な啓発活動に努めてまいりたいと考えております。
(建設局 管理部 道路管理課 管理係)
(市民局 地域振興部 区政課 交通安全推進係)
駐車場、エレベーターなど身障者優先利用の効果的な表示を。
〔分類〕
その他
【説明】
駐車場につきましては、福祉のまちづくり条例の整備基準で、車いす使用者用駐車スペースの設置を規定しているとともに、道路から駐車場へ通ずる出入口には車いす使用者用駐車施設がある旨を、車いす使用者用駐車施設には当該施設が車いす使用者用駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること、及び、道路から駐車場へ通ずる出入口から車いす使用者用駐車施設に至る経路について誘導のための表示を行うことを規定しています。
エレベーターにつきましては、福祉のまちづくり施設整備マニュアルの中で、障がいのある方や高齢の方の優先利用についての表示の例を掲載し、理解の促進に努めていきたいと考えています。
(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)
バリアフリー促進のために障がい当事者がチェックしていく体制を築く必要がある。
〔分類〕
その他
【説明】
札幌市が特に多くの方が利用する施設の新築等を行う場合には、設計の段階で障がい者団体の方に相談し、チェックしていただくようにしています。
今後とも、この取り組みを継続して、実際に施設を利用する方の意見をできるだけ反映していきたいと考えています。
(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)
障がい者団体への活動補助金制度の創設。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
障がいの有無にかかわらず、相互に個性を尊重し支え合う社会の実現を図るため、障がい者団体など市民の自発的な活動の促進を図ることは重要であると認識しております。
しかしながら、本市では、厳しい財政状況により、財政構造改革の取組として事務事業の見直しを行っているなか、各種事業を推進していく必要があり、新たな活動補助金制度を創設することは難しいものと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
看護師資格のある養護教諭の採用を。医療的なケアが必要な児童の対応に看護師資格のある養護教諭が必要。→現状では、家族に負担がかかっている。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
本市では、正規の養護教諭については、北海道と共同で実施している、公立学校教員採用候補者選考検査により、その資質能力を見極めて選考を行っております。
今後も、本市の養護教諭として適格な資質能力を持った人物の採用に努めてまいります。
(教育委員会 学校教育部 教職員課 人事係)
市立養護の新設を。札幌近郊には(高等)養護学校が少なく、市外へ行かざるを得ない。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
本市では豊明高等養護学校を設置しておりますが、新たな市立高等養護学校の設置は予定しておりません。
現状においては、一人でも多くの生徒が通えるために、市立豊明高等養護学校については、現状の学科と環境の中で弾力的な生徒の受け入れについて対応していくとともに、本市として北海道教育委員会に対して働きかけてまいりたいと考えております。
(教育委員会 学校教育部 教育推進課 就学指導係)
養護学校の教育の中で、社会に出て生活する技術も教える必要がある。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
養護学校では、自立的な社会生活に必要な知識・技能などを身に付けることに重点を置いた指導を行っており、特に、高等部段階では、将来の職業生活や家庭生活に必要な能力や態度を身に付けることをねらいとして、教育内容を工夫しており、職場実習等をとおして、一人一人の移行支援の充実に努めており、今後ともさらに充実するよう図ってまいります。
(教育委員会 学校教育部 教育推進課)
統合教育は必要である。養護義務化=分離が障がい者排除につながっている。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
いわゆる統合教育については、現状を踏まえながら、一人一人のニーズに応じた教育を充実しながら、将来に向けて中・長期的な検討が必要であると考えております。
(教育委員会 学校教育部 教育推進課)
普通学校で学ぶ障がいのある子供たちへの支援が必要。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
本市では、平成15年3月に、障がいのある子どもの教育についての「札幌市特別支援教育基本計画」を策定しており、「一人ひとりが学び育つためのニーズに応じた多様な教育の展開」を行うという基本的な考えのもと、以下のような支援を行っております。
小・中学校等に校内学びの支援委員会を設置し、校内支援及び地域学習支援を実施
特別な教育的支援を必要とする子どもの相談・支援等の記録をファイリングできる「学びの手帳」を配布
障がいに応じたトイレなど学校施設の改修や必要な机・イスの配置等
(教育委員会 学校教育部 教育推進課 就学指導係)
学校のバリアフリー化も積極的に進める。(投票所や避難場所としても有効に機能する)
〔分類〕
その他
【説明】
平成16年度当初時点での、スロープ、階段手すり等の主な整備実績は以下のとおりです。
全学校数…319校(小学校+中学校+高等学校+養護学校の計)
学校数 : 4校
整備率(全学校数に対する割合)1.3%
学校数 : 294校
整備率(全学校数に対する割合)92.2%
学校数 : 314校
整備率(全学校数に対する割合)98.4%
学校数 : 37校
整備率(全学校数に対する割合)11.6%
平成16年度以降の学校の新築・改築の際にはエレベーターを設置することとし、スロープ、階段手すり等の整備も実施します。
改築予定のない学校についても、スロープ、階段手すり、身障者対応トイレ等の整備が必要と考えますが、財政状況が厳しいことから予算の範囲内で順次整備することといたしたい。
(教育委員会 総務部 計画課 計画係)
ろう学校の普通学校への統合は、ろう児への手話によるコミュニケーション環境が保障されることが必要。大学へ進学したろうあ者の授業をサポートする体制も必要。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
聾(ろう)学校については、北海道教育委員会が設置しております。
(教育委員会 学校教育部 教育推進課 就学指導係)
障がい者を講師として、普通学校へ積極的に呼ぶことで啓蒙につながる。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
学校教育では、教育課程に位置付けた総合的な学習の時間などで、福祉に関する関心や意識を高めることができるよう、体験的な学習や問題解決的な学習を行い、人権教育や福祉教育に取り組んでおります。
このような学習において、例えば、視覚障がいのある方に講師となっていただき、直接話しをしていただくことをとおして、児童生徒が、視覚障がいの状況や当事者にとって、どのような援助があるとよいかなどについて、相手の立場で学ぶような取組を行っております。
(教育委員会 学校教育部 教育推進課)
市営住宅では、障がい者に対応している住宅がまだまだ不足している。
〔分類〕
B 平成17年度予算に計上して実施予定
【説明】
本市では、市営住宅のバリアフリー化として、一般住戸内及び共用部分に、緊急通報ブザーの設置をはじめ、手すり設置や床の段差解消、さらに点字ブロックや音声付エレベーターを採用しており、高齢者・障がい者の方にも対応した仕様としております。
また、車いすを利用される方に対応した住宅を昭和56年度から供給をしており、平成16年3月末で220戸(内単身者用20戸)を供給しております。
車いすに対応した住宅の供給にあたっては、新規着工戸数の約4 %にあたる戸数の供給を目標としており、平成17年度からは借上市営住宅においても車いすに対応した住宅の供給を原則として義務付けたところです。
今後も障がいのある方に対応した住宅の供給確保に努めてまいりたいと思っております。
菊水上町団地 : 63戸の内3戸
下野幌団地 : 84戸の内3戸
合計 : 147戸の内6戸(4.1%)
(都市局 市街地整備部 住宅課 事業計画係)
市営住宅の抽選方法と優先枠の検討が必要。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
市営住宅の抽選方法は、年数と世帯状況に応じて、それぞれ抽選番号が増える優遇制度を設け、この2つの優遇により抽選番号を定め、当選の確率を高めてまいりました。
それまで年度毎に1個ずつ増える抽選番号について改正を行い、平成16年度中期空家募集(16年8月実施)から、6年目以上は抽選番号を2個ずつ、10年目以上は3個ずつ増やすこととして実施しています。
また、世帯状況による申込者に対しては、特別障害者世帯は2個から3個へ、普通障害者世帯、母子・父子世帯、多家族世帯、多子世帯は1個から2個へ増やすこととし、より当選率を高める優遇措置を実施しています。
優先枠の設定については、近年の景気低迷や、申込方法が郵送となったことを受けて、市営住宅への入居希望者が非常に増えており、平成16年度空家募集では、約8、000人の申込者があり、16年度平均46.7倍と、政令指定都市の中でも一番倍率の高い都市となっております。入居を希望される方の住宅困窮状況は、身体障害者世帯、多家族世帯、多子世帯、母子・父子世帯など多岐にわたっており、年間空家戸数が500戸余りと非常に少ない中で、住宅困窮度を基準にした審査方式等で優先枠を設けて入居させることについては、困難と思われます。
(都市局 市街地整備部 住宅課 管理一係)
市営住宅のグループホームへの転用の検討。(前3-2-2)-3に同じ)
入居保証人制度を創設し、一般の賃貸住宅を借りる際の保証人として札幌市がなる。特に精神障がい者が難しいので、関係当事者団体と協議して保障する。(前3-2-2)-1に同じ)
グループホームの増設。
〔分類〕
B 平成17年度予算に計上して実施予定
【説明】
精神障がい者のグループホームの増設につきましては、平成14年度以降、10年計画であります「札幌市障害者保健福祉計画」の数値目標60ヵ所(年平均6カ所)を上回るペースで拡充を図っているところであり、今後も着実な増設に努めてまいります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 精神保健福祉係)
グループホームについては、知的障がいのある人が食事の提供や生活指導など一定の援助を受けながら地域で自立した共同生活を送る場として重要な役割を果たすものであると考えており、障害者保健福祉計画や新まちづくり計画においても、毎年度20カ所の整備を目標に、その拡充を図っているところであります。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 運営指導担当係)
リハビリと職業訓練を行う総合的な施設が必要。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
障がいのある方のリハビリ及び職業訓練につきましては、それぞれ専門の施設、機関等において実施しているところであります。
現状では標記目的のために新たに施設を設置することは困難と考えており、現行の施設及び機関等が、リハビリと職業訓練のいずれの機能をも持つことが可能かどうかという点につきましては、今後検討していく必要があると思われます。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業生活支援担当係)
療護施設の新設(←厚生労働省は抑制の方向)。地域には受け皿となるサービスや住宅が不足している。サポートしてくれる家族も高齢化。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
身体障害者療護施設につきましては、札幌市施設整備費補助事業として1ヵ所整備し、10月1日に開設しています。
施設名称 : ケアホームあゆ夢
定員 : 30名
所在地 : 札幌市白石区平和通17丁目北1-20
開設年月日 : 平成16年10月1日
設置主体 : 社会福祉法人 札肢会
その他 : 身体障害者通所授産施設(定員20名)との合築施設。
札幌市では、社会福祉法人が行う施設整備事業に対して、予算の範囲内において整備費の一部を補助しています。
身体障害者療護施設については、札幌市新まちづくり計画の中でも位置付けをしており、施設整備を希望する社会福祉法人がある場合には、国の動向や施策の推移等を見極めながら、補助について検討していきたいと考えています。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 計画担当係)
ショートステイ利用料の減免を。
〔分類〕
その他
【説明】
支援費制度における短期入所(身体障がい者・知的障がい者・児童)は、居宅において介護を行う方の疾病その他の理由によって居宅での介護が困難になった場合に、障がいのある方に一時的に施設で生活していただく制度です。
この短期入所を利用される際、身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・児童福祉法に規定されているように、障がいのある方またはその扶養義務者から、その負担能力に応じた金額を負担していただくこととなっておりますので、ご理解いただきたくお願いいたします。
なお、前年に比して収入が減少したりやむを得ない支出が必要になるなどの事情により、負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難である場合には、負担額を変更できる場合がありますので、区保健福祉サービス課にご相談ください。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
デイサービスの充実について。
デイサービスで自家用車での通所が認められないところがあるので、検討が必要。
〔分類〕
その他
【説明】
支援費制度におけるデイサービスは札幌市(区)への支給申請、支給決定の後、利用者と指定事業所との契約により利用していただいているところです。
指定事業所は現在、26事業所(身障13、知的7、児童6)となっております。
デイサービスの利用に際し、自家用車での通所を認めないところがあるとのご提言ですが、デイサービス事業を行なっている事業所の所在地、施設状態、周辺環境等によっては、駐車場がないなどの理由により、事業所への通所に自家用車を使用することをご遠慮いただいている場合が考えられます。
ご提言の事例の詳細が不明なため、施設側の説明がどのようなものであったか不明ですが、説明内容に疑義がある、あるいは説明を受けていない場合は、もう一度施設の方よく話し合っていただくようお願い申し上げます。なお、施設側の説明に納得がいかない場合は、各区役所保健福祉サービス課あるいは札幌市障がい福祉課に直接お問い合わせいただければ調整をいたします。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
施設訓練等支援費について、70歳以上が施設訓練等で通所訓練する際に、必要経費である日用品費に対する経費の支給が減額され、結果として、利用者の負担増につながる。この改善についての検討が必要。
〔分類〕
その他
【説明】
支援費制度において、施設利用に係る利用者負担額は、前年中の対象収入額、つまり年金や給与等の収入から税金や社会保険料、日用品費といった必要経費を差し引いた額により算定されることとなっており、一般的には収入額が多く、必要経費が少ないほど利用者負担額は多くなります。
また、必要経費である日用品費は、厚生労働省通知により、年齢階層毎に算定することとされておりますが、年齢の高い階層へ移行するにつれ、この額は少なくなっていく仕組みとなっています。このため、収入額が一定の場合、結果として年齢の高い階層の方の利用者負担額が多くなります。
本提言は施設訓練等支援費を受給されている提言者(71歳)の日用品費の階層がちょうど70歳以上の階層へ切り替わったことに伴い、上記の理由から必要経費が少なくなり、このため利用者負担額が前年より多くなってしまったことを受けてのものでありますが、当区においては提言者に対し、上記制度についての説明を行い、理解を求めております。
(西区 保健福祉部 保健福祉サービス課 保健福祉一係)
第三者委員会の設置。法人形式を問わず設置し、利用者の苦情などに当たる必要がある。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
苦情解決の仕組みについては、札幌市社会福祉協議会内に福祉サービス苦情相談センターを開設しており、福祉サービス利用者からの苦情に対して、当事者間での話し合いの仲介や苦情の代弁などを行っています。(平成15年度 相談466件 うち苦情175件)
それでも解決がなされない場合は、弁護士、家裁調査官、社会福祉士など5人の有識者で構成される第三者機関の福祉サービス調整委員会に申し立てを行い、事業所等に対して改善提言やあっせん案を提示し、公平・中立の立場で適切に解決するとともに、福祉サービスの改善と質の向上を図っています。(設置・運営は札幌市社会福祉協議会)
(保健福祉局 総務部 総務課 福祉活動推進係)
権利擁護システム(相談・支援)の構築。障がい当事者団体、弁護士会、司法書士会、社会福祉協議会及び行政がネットワークを構築し、障がい者の権利擁護推進体制の確保をすることが必要である。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
札幌市といたしましては、障がいのある方の権利擁護に関して、障害者あんしん相談運営事業を委託により実施しております。
また、成年後見制度に関して関係機関同士の円滑な連携を図るため、家庭裁判所の主催により、各自治体、社会福祉協議会、社会福祉士会、弁護士、司法書士、税理士、医師等による「成年後見制度運営協議会」が毎年度開催されており、札幌市も出席して意見・情報交換を行い、ネットワークの形成に努めております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業生活支援担当係)
家族への支援(レスパイトサービス)について。障がい者を抱える家族への支援と将来に対する不安で疲れている。家族も福祉について学び、リフレッシュできる場が必要。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
家族への支援、いわゆるレスパイトサービスとは、障がいのある方をもつ親・家族を一時的に、一定の時間、その障害のある方の介護から離れることによって、日頃の心身の疲れを回復できるようにする援助であると言われています。
公的な制度としては、この家族への支援のみを目的とした事業は実施しておりませんが、例えば、支援費のデイサービスや短期入所は、障がいのある方自身へのサービス提供のほか、家族にとっても介護疲れを癒したり、リフレッシュを図るために有効な時間を確保するという一面もあり、間接的な家族への支援(レスパイトサービス)といえます。
障がいがある人のご家族に休息をとっていただき、地域において、障がいのあるご本人の自立と家族が無理なく質の高い生活を続けていけるように、これらの事業を上手に活用していただきたいと考えております。
家族の方への支援については、今後ともこれらの事業の充実を図るとともに、「障害者自立支援法」など国の制度改正の推移を見極めて、適切に対応してまいりたい。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
身障手帳は、定期的に新しいものを交付する。(現状は、希望者に再交付している。)カード式なども検討を。
〔分類〕
D 取り組み困難
【説明】
身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)は、障がいのある方の申請に基づき、都道府県知事・指定都市市長等が交付するものであり、身体障害者福祉法による各種の福祉サービスや、税制・雇用・各種の旅客運賃割引などの優遇を受けるための証票といえます。大切なものであり、生活するうえで様々な場面でお使いいただくことになり、破れたり、汚れたり、紛失することも多いと考えます。このような場合は、再交付いたしますのでお申し出ください。
身障手帳を定期的に新しいものに交付することについてのご提案ですが、経費や省資源の見地から、お持ちの身障手帳を大切にお使いいただくようお願いしているところでございます。
また、身障手帳のカード式の導入につきましては、日本道路公団等による有料道路障害者割引措置及び自動車税の減免の事務手続きに当たり、身障手帳に車両番号等の必要事項の記載を要することなど技術的な問題や経費の見地から、当分の間は、現在のものをご利用していただきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたい。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
障がい等級を変更するときは本人へ周知が必要
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
身体障がい程度の等級につきましては、身体障害者福祉法施行規則別表第五号により1級から6級に区分されております。
障がいのある方が、身体障害者手帳を新規に申請する場合や等級を変更する申請を行う際には、札幌市長等が指定する医師の診断書を添えて区保健福祉部に申請することとなっております。この医師の診断書には、障がい程度の等級について意見を付すこととなっております。
これらの申請書類に基づき、区保健福祉部長が等級などの認定を行い、申請者に手帳を交付しております。障がい等級の変更はこのような本人の申請による手続きを経ないで行われることはありません。
したがって、ご指摘の件は、障がい程度の等級について、医師の意見と区保健福祉部長の認定が異なる場合と考えられますが、区保健福祉部長が認定した後、身障手帳交付の際などに、障がい等級の認定理由や経過などをご説明いたしております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
精神障がい程度の等級につきましては、精神保健福祉に関する法律施行令第6条により、1級から3級に区分されております。
精神障害者保健福祉手帳を新規に申請する場合や等級変更の申請においては、ご本人からの申請書に手帳判定用の医師の診断書を添えて区保健センターに申請していただき、その診断書に基づき「判定会」において等級が決定された後、区保健センターが申請者に対し、等級などを周知し手帳交付を行っております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 精神保健福祉係)
身体障害者手帳の障害名の記載内容により本来受けられるサービスが、受けられない実態がある。
札幌市は、独自の裁量でサービスの格差が生まれないように対応する必要がある。
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
身体障害者手帳の交付時に、障がい名欄を記載するに当たっては、申請時に添えていただく札幌市長等が指定した医師の診断書をもとに、障がいの種類、原因となった疾病等や障がい程度などの事項を可能な限り詳しく記載する取扱としております。
ご提言の趣旨については、具体的にお示しいただかなければ解りかねるところがございますが、ご指摘のように「本来受けられるサービスが受けられない」とういことはあってはならないと考えます。
なお、万が一、身体障害者手帳の障がい名の記載内容に不備があった場合は、記載内容の変更・訂正等を速やかに行いますので、区保健福祉サービス課に申し出ていただきますようお願いいたします。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)
インターネット、携帯電話を通じて各種情報の提供を。また、通信コストの補助や割引の実施(←すでに各通信事業者が実施)
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
「札幌市役所ホームページ(一部 i-mode 対応)」「web シティさっぽろ」において、本市のいろいろな福祉関係情報をインターネットを通じてお知らせしておりますが、今後とも内容と、使い勝手の両面での改善向上に努めてまいります。
また本市では、難聴者又は外出困難な在宅の重度身体障がいのある方(所得要件あり。)に対し、福祉電話の貸与(NTT電話加入権)を行っており、併せて、福祉電話の貸与者に基本料金及び通話料の助成を行っております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係、施策調整担当係)
シルバー人材センターでは、障がい者が活動することができない。→市社協ボランティアセンターで登録ボランティアがある。(障がい者のボランティア活動への受け入れを)
〔分類〕
A 平成16年度実施済
【説明】
ボランティアセンター・ボランティア研修センター・区社会福祉協議会では、ボランティア活動を希望する方の登録を行い、ボランティアの紹介を要請する方との需給調整を行っております。(平成15年度末登録者数 29,663名)
このボランティア登録は、障がいの有無に関わらず行っておりますので、ボランティア活動を希望する方は、活用していただきたいと思います。
(保健福祉局 総務部 総務課 福祉活動推進係)
障がい者を対象としたコンサートや、障がい者の作品を集めた美術展覧会を行いたい。
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
障がいのある方が文化活動を通して社会参加することは、心豊かな生活を送る上で、また、市民の障がいについての理解を促進する上でも、大変有意義なことと考えております。
こうした発表や鑑賞の機会を増やすためには、障がいのある方々の団体をはじめ、地域やNPO法人、市民ボランティアなど、さまざまな分野の方々との協働の取り組みが欠かせません。
札幌市といたしましては、こうした様々な方々との役割分担も含め、どのような支援ができるのか検討してまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)
痰吸引や胃瘻等の医療的ケアを必要とする重度障がい者等の地域生活を支援するための小規模複合型多機能連携施設の提案(図表省略)
〔分類〕
C 中・長期的な検討が必要
【説明】
重度の障がい者等の地域生活を支援するための、総合的なサービス拠点としての小規模複合型多機能連携施設という内容ですが、これからの障がい福祉施策を考える上で、たいへん貴重なご提言と存じます。
ご承知のように、厚生労働省が昨年発表しました「今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン案)」でも、サービス体系を再編して、効果的・効率的なサービスをめざすとして、「地域特性を踏まえた柔軟な運営が可能となるよう、複数の機能のサービスを実施する多機能型(事業体系)を認める」と述べられています。また、地域生活に移行するための、自立訓練や就労移行支援などの機能も強化するとされております。
すでに「障害者自立支援法案」が国会に上程されておりますが、今後の動向に十分留意し、障がいのある方の地域生活支援について検討してまいりたいと考えております。
(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.