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更新日:2011年2月22日

平成16年度政策提言に対する取り組み状況

前1-2-1)-1

各種委員会等において障がい者の参加を進め、意見を反映させる。

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

障がいのある方の意見を反映するために、保健福祉局で設置している障害者施策推進協議会及び福祉のまちづくり推進会議において、現在も障がいのある方に委員として参加していただいております。また、「新まちづくり計画」のビジョン編の策定に当たっては、障がいのある方も委員として参加していただいた市民会議の提言を踏まえ策定しております。

本市で設置するさまざまな会議・委員会等は、その目的により構成員の対象も限定される場合がありますが、できる限り障がいのある方々の意見を市政に反映していくため、委員として参加できるよう、庁内への働きかけについて検討してまいります。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

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前1-2-1)-2

サービス提供者としての市役所職員の意識改革。(後2-2)-1と併せて回答)

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

自治研修センターでは、民間企業のサービス部門での経験や実績があり、この分野に精通している方を講師とし、具体的な事例を用いながら、職員の市民応対力向上を図るセミナーや状況に応じた市民応対力を高めていくための「市民満足志向によるサービスアップ研修」を実施いたしました。

また、中央区役所、清田区役所、西区役所の窓口職場を研修の場として「窓口職場サービスアップ研修」を実施し、外部の専門家とともに、市民の視点から窓口サービスを検証し、その結果に基づいて、職員自らが改善項目を考えて、サービスアップに取り組んでいます。

(総務局 職員部 自治研修センター)

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前1-2-1)-2

サービス提供者としての市役所職員の意識改革。(後2-2)-1と併せて回答)

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

市職員は、市民の方の声に耳を傾けることが大切なことと認識しております。

このため、札幌市では、平成16年度(2004年度)から平成18年度(2006年度)までの3年間を取り組み期間とする「札幌市市役所改革プラン」を策定し、市民サービスの改革に努めております。

その具体的な取組みの方向として、特に「窓口型サービスの改革」では接遇の向上等を進めていくこととしており、市民へのあいさつ、声かけの徹底、電話応対などの接遇の改善、名札の着用などあたり前のことではありますが、最初の取り組みとさせていただいております。

さらに、区役所の窓口職員を対象とした「窓口サービスアップ研修」や区役所の保健福祉担当者を対象とした各種研修においても、職員の意識改革や市民サービス力の向上を図っております。

私どもの使命は、市民満足度の高いサービスの提供でございます。このプラン策定を契機として、職員の意識改革を進め、職員の意識が変わってきたと実感していただけるよう努力してまいります。

(保健福祉局 総務部 総務課 保健福祉総括担当 〃 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)

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前1-2-2)-1

担当窓口によるサービスの不公平をなくす。

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

札幌市の行政サービスは、基本的に同一の基準で提供されており、不公平ということはあってはならないと考えております。また、不公平と感じられることがございましたら、福祉サービス、制度等の説明が十分でないか、市民の方とのコミュニケーションの方法が上手くいっていないことも考えられます。

現在札幌市では、平成16年度(2004年度)から平成18年度(2006年度)までの3年間を取り組み期間とする「札幌市市役所改革プラン」を策定し、市民志向で市民に見える行動をすべての職員が実践していき、市民満足度の高いサービス提供を果たしていくよう改革を行っています。

窓口を担当する職員に対し、福祉制度等の各種専門研修を継続的に実施するとともに、市民の方とのコミュニケーション能力の向上を図るような職場研修を不断に行うことなどにより、市民の方が不公平感を持たれることのないよう、サービス向上に努めてまいります。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)

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前1-2-2)-2

障がい等級、種別によるサービスの不公平をなくすとともに、ニーズに即したサービスを提供すべき。

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

札幌市の行政サービスは、基本的に全市同一の基準で提供することから、市内のどこの区の窓口で申請されても同一のサービスを提供することとなっており、担当窓口によるサービスの不公平は生じないと考えております。

不公平と感じられることがございましたら、保健福祉サービス、制度等の説明が十分でないか、市民の方とのコミュニケーションの方法が上手くいっていないことも考えられます。また、保健福祉サービスの利用等を申請される方の収入や家族等の状況により、サービスの給付内容が異なることがありますので、申請窓口でご相談ください。

現在札幌市では、平成16年度(2004年度)から平成18年度(2006年度)までの3年間を取り組み期間とする「札幌市市役所改革プラン」を策定し、市民志向で市民に見える行動をすべての職員が実践していき、市民満足度の高いサービス提供を果たしていくよう改革を行っています。

窓口を担当する職員に対し、福祉制度等の各種専門研修を継続的に実施するとともに、市民の方とのコミュニケーション能力の向上を図るような職場研修を不断に行うことなどにより、市民の方が不公平感を持たれることのないよう、サービス向上に努めてまいります。

(保健福祉局 総務部 総務課 保健福祉総括担当)

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前1-2-2)-2

障がい等級、種別によるサービスの不公平をなくすとともに、ニーズに即したサービスを提供すべき。

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

障がいのある方のニーズに即したサービス提供に努力しておりますが、公的制度の制約等から一定の区分が設定されている場合もございます。例えば、支援費制度における、居宅介護や移動介護サービスは重度の身体障がいのある方や知的障がいなどの方を対象とするなど一定の区分が設定されております。また、札幌市が独自に実施している、心身障がい者交通費助成、精神障がい者交通費助成制度など障がい等級等により一定の区分を設定し、異なる助成内容とさせていただいているものもございます。

サービス提供、説明に当たっては、障がいのある方が不公平感を持たれることのないよう、広報や十分な説明に努力してまいります。

(参 考)

障がい在宅サービスで、障がい等級、種別によりサービスが異なるものの例

支援費居宅介護

入浴サービス

福祉電話

緊急システム

紙おむつの支給

寝具の洗濯乾燥

介護手当

補装具

日常生活用具の給付等

交通費助成(心身障がい者、精神障がい者)

自動車運転訓練費の補助

自動車改造費の補助

情報バリアフリー化支援

有料道路通行料金の優遇

医療制度(更生医療、育成医療、医療助成)など
(税制、年金・手当(国制度)を除く)

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)

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前1-2-2)-3

サービス情報の入手格差により、不公平が生じないようにすべき。

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

障がいのある方に対する保健福祉サービス情報については、「障がいのある方のための福祉ガイド」を毎年作成し、各種事業や制度についてご案内しています。また、年度途中に事業内容に変更が生じる場合については、広報さっぽろでお知らせしているほか、大きな制度改正等に際しては、必要に応じ個別にご案内したり、パンフレット等を作成してお知らせしております。この他、障がい当事者の方の団体あるいは関係団体を通じたご説明、ご案内も行い正確な情報をお伝えできるよう努力しております。さらに、電話によるお問合せの利便性を図るため、コールセンターを活用し、各種のご質問にお答えしているところであります。

これらのお知らせ、説明に当たっては、同一かつ詳細な内容とするよう努力しているところでありますが、障がいのある方に対する保健福祉サービスについては、利用者それぞれの皆様の障がいの種類、程度その他の心身の状況や生活状況などの環境によりご利用いただけるサービスの種類、内容が異なります。このことに加え、最近は支援費制度の導入をはじめとした制度の大きな改正が続いていることから、電話などによる照会や窓口でのご相談の際には十分に納得していただけるように制度、事業の詳しい説明やご案内が重要であると考えております。

今後ともサービス情報の入手格差により、不公平が生じることがないよう努力してまいります。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

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前1-2-3)

福祉のまちづくり条例をより一層実効性を持つものにしていく。

〔分類〕

その他

【説明】

札幌市福祉のまちづくり条例は制定から6年が経ち、この間、利用者や事業者から、より実態に合った整備基準を求める声が多くあり、また、高齢の方や障がいのある方の社会進出がさらに進み、新たに整備すべき内容も出てきています。

これらのことから、条例の整備基準を、利用実態に合うように整理するとともに、近年必要性が高まっている項目を追加するなどの見直しを検討しています。

(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)

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前1-2-4)

障がい者の人権を守る仕組みが必要。差別をなくし、権利を守る権利擁護システムの構築。

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前1-3-1)

札幌市障がい者差別禁止条例(仮称)の制定。

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前1-3-2)

NPO法人などによる権利擁護機関の創設。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

上記項目は、関連性をもった一連のものとして、ご説明いたします。

平成13年(2001年)、国連の人権規約委員会が日本政府に「障害のある人々に対するあらゆる種類の差別を禁止する法律」を採択するよう勧告したのを一つの契機に、国内でもいわゆる「障害者差別禁止法」の制定を求める動きが出てまいりました。

そのモデルとするのは米国の「障害のあるアメリカ人法(ADA=Americans with Disabilities Act of 1990)」といわれておりますが、これはさらに、障がい者の差別防止を目的としたリハビリテーション法(1973)を拡大する形で作られたものだということです。

また国連は、同じ平成13年以来、「障害者の権利条約」の作成にも取り組んでいます。

一方、わが国では、平成14年(2002年)10月に「第6回DPI世界会議札幌大会」が本市で開かれ、その「札幌宣言」では、障がい者のための国際権利条約制定と、すべての国が差別禁止法を採択することを求めました。

平成16年には障害者基本法が改正され、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」(第3条3項)との項目が加えられました。

千葉県と宮城県では、障がい者に対する差別をなくすための条例を制定しようという動きが出ています。

私どもといたしましては、こうしたさまざまな動きを注視しながら、あらゆる機会を通じて、障がいのある方々をはじめとする、市民の皆さまのいろいろなご意見を伺いながら、そうした条例や権利擁護機関について検討していく必要があると考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)

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前2-2-1)-1

各区で障がい当事者と町内会役員、民生委員や福祉活動をはじめ、商店街や観光協会などの人を交えた交流会、懇談会の開催。(後1-1)-1に同じ)

〔分類〕

その他

【説明】

障がいのある方たちが地域の皆さんと意見を交わし、相互理解を深めることは、障がいのある方たちの地域生活を進める上でも、たいへん意義深いことと考えております。

障がい者による政策提言サポーター制度でも、各区で懇談会や意見聴取を行う案が検討され、平成17年度は市内3区で意見聴取を行う予定になっております。今後とも、地域での交流等の場のもち方につきまして、検討していきたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 施策調整担当係)

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前2-2-1)-2-a

教育の中で様々な障がい者福祉についての理解を進めるため、福祉協力指定校に、より積極的な役割を担ってもらう。(後1-1)-3-bに同じ)

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

子どもたちの社会奉仕、思いやりの心を育むため、福祉活動の普及啓発に積極的に取り組む小学校、中学校及び高等学校を社会福祉協力校として指定しており、平成16年度までに373校中318校を指定しています。

社会福祉協力校に対しては、3年間の指定期間中、年額10万円の活動費助成を行っています。(平成16年度は、新規指定校13校を含め計35校へ助成。)

本事業は、区社会福祉協議会が実施主体になっておりますが、札幌市としても、一層効果的に事業が実施されるよう、社会福祉協議会との連携を図っていきたいと考えています。

(保健福祉局 総務部 総務課 福祉活動推進係)

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前2-2-1)-2-b

障がいのある人を積極的に講師として活用する。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

病気休暇等の代替教員として講師を採用しておりますが、対応する各校種及び教科の教員免許状を保持している方の中から採用しております。採用に関して、事実発生から採用までの期間が短く、任用期間も休務の状況によって変動がある状況です。

採用に関しましては、障がいの有無に関わらず、面接等の総合的な評価において採用選考を行い、適切な資質能力を持った人物の採用に努めてまいります。

(教育委員会 学校教育部 教職員課 人事係)

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前2-2-1)-3

企業に向けて様々な場面を通じて障がい者雇用を進めるように関係機関や企業に働きかける。札幌市も率先して障がいのある人を職員として雇用する。

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

市役所内各部局や指定団体に対しては、これまで障がい者の雇用の推進等に関する依頼文書を送付するなどして、働きかけを行ってきております。

また、各企業に対しても、個別の問合せがあった場合には、障がい者の雇用の促進について協力を求めております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業生活支援担当係)

市長の施政方針である「さっぽろ元気ビジョン」に掲げる「地域での障がい者の自立支援の促進」の具体化を図るとともに、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の趣旨を考慮した障がい者の職場拡大への対応として、「身体に障がいのある方を対象とした採用選考」を平成15年度から実施しています。

この採用における採用予定者数については、採用選考実施の趣旨や、障がい者をとりまく雇用状況の厳しさ等を考慮し、障がい者の雇用について考えてまいりたい。

なお、この採用選考については、昨年度に引き続き今年度も採用選考を実施したところであり、この合格者13名(昨年度7名)については17年4月に採用予定です。(後2-3)-2、後8-4)-(4)に同じ)

(総務局 職員部 人事課 人事係)

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前3-2-1)

重度心身障がい者医療費助成制度の見直しに際しての支援と、精神障がい者への適用も検討することが必要。(後6-2)-2に同じ)

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

精神障がいのある方への助成につきましては、北海道においては、財政状況や他都市の実施状況などを勘案しながら、将来検討すべき課題として認識しており、本市としても、その動向を見極めていきたいと考えております。

また、本市を取り巻く厳しい財政事情を勘案いたしますと、本市単独で助成対象者を拡大することは、大変難しいと考えております。

(保健福祉局 健康衛生部 医療助成課 福祉医療係)

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前3-2-2)-1

民間住宅を借りる上での公的保証人制度の創設。(後12-2)に同じ)

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

公的保証人制度の創設につきましては、自治体が連帯責任を負うこととなるため、札幌市の厳しい財政状況等から困難であると考えております。

しかし、現在、国会に提出されている障害者自立支援法案において、地域生活支援の一環として、障がいのある方の一般住宅への入居を推進していくための体制整備を進めることが盛り込まれております。現段階では、その具体的な内容は示されておりませんが、本市といたしましては、今後、国の動向を見守りつつ、どのような支援ができるのか検討してまいります。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 事業管理係)

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前3-2-2)-2

市営住宅の障がい者枠の増設

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後12-1)-1

市営住宅では、障がい者に対応している住宅がまだまだ不足している。

〔分類〕

B 平成17年度予算に計上して実施予定

【説明】

本市では、市営住宅のバリアフリー化として、一般住戸内及び共用部分に、緊急通報ブザーの設置をはじめ、手すり設置や床の段差解消、さらに点字ブロックや音声付エレベーターを採用しており、高齢者・障がい者の方にも対応した仕様としております。

また、車いすを利用される方に対応した住宅を昭和56年度から供給をしており、平成16年3月末で220戸(内単身者用20戸)を供給しております。

車いすに対応した住宅の供給にあたっては、新規着工戸数の約4 %にあたる戸数の供給を目標としており、平成17年度からは借上市営住宅においても車いすに対応した住宅の供給を原則として義務付けたところです。

今後も障がいのある方に対応した住宅の供給確保に努めてまいりたいと思っております。

平成17年度車いす対応住宅整備計画戸数

菊水上町団地 : 63戸の内3戸

下野幌団地 : 84戸の内3戸

合計 : 147戸の内6戸(4.1%)

(都市局 市街地整備部 住宅課 事業計画係)

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前3-2-2)-3

新設のグループホームに対する支援と、市営住宅のグループホームへの積極的な転用(後12-1)-3に同じ)

〔分類〕

B 平成17年度予算に計上して実施予定、C 中・長期的な検討が必要

【説明】

新設のグループホームに対する支援については、事業者にとって負担の大きい共用備品や改修などの初期経費の軽減を図るため、1ヵ所あたり50万円を限度とした補助制度を平成17年度予算において計上したところであります。

また、グループホームとして市営住宅を積極的に転用することについては、現在の市営住宅の申込平均倍率が非常に高く、空室はほとんど無い状況にあるため、市営住宅としての本来目的外であるグループホームとしての用途に供することは困難な状況でありますが、今後も検討していきたいと考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 精神保健福祉係、運営指導担当係)

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前3-2-2)-3

新設のグループホームに対する支援と、市営住宅のグループホームへの積極的な転用(後12-1)-3に同じ)

〔分類〕

D 取り組み困難

【説明】

平成8年の公営住宅法の改正で、障がいのある方の地域における自立生活を支援することの必要性から、公営住宅の管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の空き家をグループホームに目的外使用することが可能となりました。

しかしながら、近年の本市の市営住宅の空き家の応募倍率は、平成15年は50.3倍、平成16年は46.7倍と依然として高く、転用できる空き家が無く、今のところご希望に応えられない状況になっております。

今後、空き家が生じる状況になりましたら、福祉部局と連携を図りながら、グループホームへの転用も検討していきたいと考えておりますので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

(都市局 市街地整備部 住宅課 事業計画係)

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前3-2-3)-1

一般企業に、障がい者や企業が利用できる既存制度の周知を図るとともに、新たな就労形態を提案していく→a)特例子会社制度。b)障がい者ワークシェアリング方式。

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

札幌市といたしましては、個別の問合せに対しては、制度の周知等を図っておりますが、実際には当該制度等についての問合せはほとんどないため、今後、周知方法について検討が必要と思われます。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 就業生活支援担当係)

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前3-2-3)-2

福祉的就労の場として、経済的基盤の弱い小規模作業所への支援が必要。

〔分類〕

B 平成17年度予算に計上して実施予定

【説明】

小規模作業所の補助制度につきまして、一律の補助金の増額は、本市の財政状況を考慮すると難しい状況にありますが、平成17年度より、補助基準の改定を行う予定であり、作業所において、障がいのある方に提供されているサービスの量や質をより適切に評価し、補助金額に反映できるような基準となる予定です。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 運営指導担当係)

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前3-2-3)-3

障がい者(精神・知的)がホームヘルパーとして就労できるように取り組む。

〔分類〕

A 平成16年度実施済、C 中・長期的な検討が必要

【説明】

介護保険や支援費制度においてホームヘルパーとして就労するためには、資格が必要となります。現在、介護保険制度の訪問介護員研修のほか、支援費制度としては居宅介護従業者養成研修があります。それぞれ1級から3級までの養成課程があり、いずれかの研修を修了することがホームヘルパーとして就労するための条件となります。また、支援費制度にはこの他に、視覚障がい者移動介護、全身性障がい者移動介護、知的障がい者移動介護、全身性障がい者の方を対象とした日常生活支援の各研修があり、支援費制度独自の移動介護(ガイドヘルパー)や全身性障がい者の方のホームヘルパーとして就労することができます。

これらの研修については、障がいの有無に関わらず受講可能となっております。研修受講終了により有資格者となりますが、一般的には、各事業を行う事業所(会社等)で就労し、稼動することとなりますことから、そういった職域拡大等への理解促進を図っていく必要があると考えております。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係、就業生活支援担当係)

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前3-2-4)-1

誰もが使いやすいユニバーサルデザインを基本として、それだけで対応できないバリアフリーも必要。(例:観光バス、長距離バスのリフト付バス)

〔分類〕

その他

【説明】

札幌市では、これまでも、都心まちづくり計画、交通バリアフリー基本構想、公共サイン基本計画等にユニバーサルデザインの考え方を取り入れて策定してきており、今後とも、ユニバーサルデザインの考え方をまちづくりに反映させていきたいと考えています。 また、点字ブロックのより実態に見合った整備基準の見直し等、バリアフリーへの対応も併せて進めていきたいと考えています。

(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)

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前3-2-4)-2

誰もが使いやすい「まち」、「公共交通」にするため、より一層ユーザー(障がい者)からの声を反映させるべき。

〔分類〕

その他

【説明】

札幌市が特に多くの方が利用する施設の新築等を行う場合には、設計の段階で障がい者団体の方に相談し、チェックしていただくようにしています。

今後とも、この取り組みを継続して、実際に施設を利用する方の意見をできるだけ反映していきたいと考えています。

(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)

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前3-2-4)-2

誰もが使いやすい「まち」、「公共交通」にするため、より一層ユーザー(障がい者)からの声を反映させるべき。

〔分類〕

A 平成16年度実施済、C 中・長期的な検討が必要

【説明】

平成15年4月に策定した「札幌市交通バリアフリー基本構想」の検討に際し、市民や関係団体へ参加を呼びかけ、実際に現地を歩く事によってバリアフリー化に向けた課題を整理する事を目的に、フィールドチェックを実施しております。ここでまとめた意見を踏まえ、「札幌市交通バリアフリー基本構想」や平成16年5月に取りまとめた「札幌市交通バリアフリー特定事業計画」に活かしております。今後とも各管理者が整備の計画、あるいは実施の段階など適切なタイミングで利用者の意見・意向を把握し、バリアフリー化の取り組みを進めて参りたいと考えております。

(企画調整局 総合交通計画部 交通企画課 交通企画係)

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前3-2-4)-3

障がい者福祉に関連する委員会、担当部局との連携を強化し、トータルなまちづくりをめざす。

〔分類〕

その他

【説明】

福祉のまちづくりに係る事業を行っていくにあたっては、関係する部局が多数にわたりますが、福祉部局と実際に施工等を行う部局との連携を密に行うとともに、福祉のまちづくり推進会議等の関係する委員会とも連携しながら、より良いまちづくりのために努力していきたいと考えています。

(保健福祉局 保健福祉部 高齢施設課 福祉のまちづくり担当係)

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前3-2-5)-1

支援費制度の充実

〔分類〕

B 平成17年度予算に計上して実施予定

【説明】

支援費制度は、障がいのある方自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みとして平成15年4月にスタートしましたが、それまでの措置制度によるサービス提供と比較し、ホームヘルプサービスをはじめとして利用者は格段に増加しております。

サービス内容につきましては、全身性障がい者のホームヘルプサービスの時間拡大や障がい児を対象とするガイドヘルプの対象年齢を段階的に引き下げていくなど、必要な予算措置を講じながら順次改善に努めております。また、サービス提供事業者も増加しており、サービス提供基盤も徐々に整備されてきていると考えております。

今期国会に提出されている「障害者自立支援法案」は、支援費制度が持っている課題を解決するとともに、障がいのある方の地域生活と就労を進め、自立を支援することを目指しているものであり、これまで障がい種別ごとに異なる法律に基づいて行われてきた福祉サービス等について、共通の制度のもとで一元的に提供する仕組みを構築しようとするものであり、今後の障がい福祉のあり方を方向づけるものと考えております。

札幌市としても、この法案に係る国会審議等の動向には十分留意し、障がい福祉サービスの水準の向上に努めてまいります。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 支援費事業推進担当係)

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前3-2-5)-2

札幌市手話通訳、要約筆記派遣制度の充実。

〔分類〕

A 平成16年度実施済

【説明】

札幌市における手話通訳制度については、「手話通訳派遣事業」と手話通訳者等を養成する「手話奉仕員養成事業」を実施しております。

「手話奉仕員養成事業」については、初心者向けの「手話講習会」、中級者向けの「中級手話講習会」、手話通訳者を目指す方のための「手話通訳養成講座」という3種類の講座を行っており、手話通訳者奉仕員及び手話通訳者の養成を行っております。これら講習会等の内容については、関係団体である社団法人札幌聴力障害者協会、札幌手話通訳問題研究会及び札幌手話サークル連絡協議会の協力のもと、期間や回数の見直し、講義内容の改善などを毎年行っております。

また、「手話通訳者派遣事業」については、本市非常勤職員である専従手話通訳者と必要のつど派遣を行う登録手話通訳者(61名)で、聴覚に障がいのある方等からの派遣依頼に対応しています。通訳内容は医療や福祉・教育など多様であり、登録手話通訳者に登録した後も、各種研修会を継続して実施することや対応が難しいケースや状況によっては経験を多く積んだ通訳者の同行を行うなど、技術・能力向上のため様々な取り組みを行っております。また、専従手話通訳者につきましては、これまで9名であったところ、平成17年1月1日からは2名増員し、11名と体制の充実を図りました。

上記のような状況から、手話通訳の派遣件数は平成12年度時点で3,594件であったものが平成15年度では4,522件と増加し、今年度においても昨年度を上回る状況が見込まれ、手話通訳制度は充実してきております。

次に、本市では、手話習得の困難な中途失調者・難聴者と健聴者とのコミュニケーションを円滑にするため、「要約筆記奉仕員養成派遣事業」を昭和61年より実施しております。

本事業は、要約筆記奉仕員を養成し派遣する事業を、社団法人札幌市身体障害者福祉協会に委託して実施しております。平成16年4月現在で要約筆記奉仕員の登録者数は55名ですが、毎年、奉仕員の養成に取り組むことにより、本事業の担い手を増やし、派遣体制の充実を図っております。

要約筆記の派遣件数は、平成12年度時点で734件であったものが、平成15年度では827件と増加し、今年度においても昨年度を上回る状況が見込まれ、要約筆記派遣制度は充実してきております。

今後とも、派遣事業に関する多様なニーズに応えられるよう、制度の充実に努めてまいります。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)

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前3-2-5)-3

家族への支援(レスパイトサービス)

〔分類〕

C 中・長期的な検討が必要

【説明】

家族への支援、いわゆるレスパイトサービスとは、障がいのある方をもつ親・家族を一時的に、一定の時間、その障害のある方の介護から離れることによって、日頃の心身の疲れを回復できるようにする援助であると言われています。

公的な制度としては、この家族への支援のみを目的とした事業は実施しておりませんが、例えば、支援費のデイサービスや短期入所は、障がいのある方自身へのサービス提供のほか、家族にとっても介護疲れを癒したり、リフレッシュを図るために有効な時間を確保するという一面もあり、間接的な家族への支援(レスパイトサービス)といえます。

障がいがある人のご家族に休息をとっていただき、地域において、障がいのあるご本人の自立と家族が無理なく質の高い生活を続けていけるように、これらの事業を上手に活用していただきたいと考えております。

家族の方への支援については、今後ともこれらの事業の充実を図るとともに、「障害者自立支援法」など国の制度改正の推移を見極めて、適切に対応してまいります。

(保健福祉局 保健福祉部 障がい福祉課 障がい在宅福祉係)

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181