平成26年度第1回 札幌市障がい者施策推進審議会 会   議   録 日 時:平成26年11月5日(水)午後3時開会 場 所:札幌市視聴覚障がい者情報センター 2階 大会議室   1.開  会 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) それでは、まだお見えでない委員もいらっしゃいますが、定刻となりましたので、ただいまから、平成26年度第1回札幌市障がい者施策推進審議会を開催いたします。  本日は、お忙しい中をご出席いただきまして、まことにありがとうございます。  私は、札幌市障がい福祉課長の長谷川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  それでは、まず先に、本日お配りしております資料の確認をお願いいたします。  机の上に、本日の次第と座席表を配布させていただいております。次第の裏面に配布資料の一覧を記載してございます。資料につきましては、事前に送付させていただいておりますけれども、本日はお持ちいただいておりますでしょうか。  事前にお配りしている資料は、一覧にございますとおり、資料の1−@からDまでと、資料2と資料3の全部で7種類ございます。また、資料1−@と資料1−Bにつきましては、お送りした後、内容に修正がありましたので、本日、差しかえ版を机の上に置かせていただいております。  資料の不足等ございませんでしょうか。   2.札幌市障がい保健福祉部長挨拶 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) それでは、開会に当たりまして、障がい保健福祉部長の嶋内からご挨拶を申し上げます。 ○嶋内障がい保健福祉部長 皆様、こんにちは。  札幌市保健福祉局障がい保健福祉部長の嶋内でございます。  本日は、大変ご多忙のところをご参加いただきまして、本当にありがとうございます。  また、皆様方には、札幌市の福祉行政に多大なるご支援、ご協力をいただいておりますことに、心からお礼を申し上げたいと思います。  さて、前回の審議会は、ことしの3月12日に開催いたしました。その会議の中では、さっぽろ障がい者プランの進捗状況、また、障害者就労施設等からの物品等の調達方針の作成などにつきましてご審議いただきました。また、障害者総合支援法の平成26年度の執行分等について情報提供をさせていただきました。  今年度は、ご承知のとおり、さっぽろ障がい者プランのうち、障がい福祉計画の計画期間が本年度末で終了いたしますことから、次の計画を策定いたしますとともに、国の第3次障害者基本計画の策定や障害者総合支援法、また、障害者差別解消法の成立などを踏まえまして、障がい者保健福祉計画の一部見直しにつきましても行う予定でございます。  計画の策定に当たりましては、障がい当事者や有識者の方で構成いたします計画検討会議や関係団体等の意見交換会などでご意見をいただきながら、現在、作業を進めているところでございます。  本日は改定後の計画案につきまして皆様にご審議をいただくとともに、障害者就労施設等からの物品等の優先調達についてという事項と札幌市の児童精神科医療のあり方につきましてもこの場でご報告をさせていただきたいと考えております。  委員の皆様方には、どうか忌憚のないご意見を頂戴できればと考えておりますので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。   3.委員紹介 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) それでは、本日ご出席いただきました委員の皆様を座席の順にご紹介させていただきます。  まず、札幌市身体障害者福祉協会会長の浅香委員です。  札幌公共職業安定所所長の井上委員です。  札幌市山の手高等養護学校校長の岡積委員です。  なお、岡積委員につきましては、ことし4月の人事異動により、ご就任いただくことになりました。  続きまして、NIKORIセンター24の介護助手の押見委員です。  加藤委員は、おくれているようですので、飛ばします。  次に、北海道難病連事業委員の新堀委員です。  札幌市社会福祉協議会地域福祉本部長の森委員です。  成年後見センター・リーガルサポート札幌支部副支部長の千貝委員です。  札幌なかまの杜クリニック精神保健福祉士兼ピアサポーターの西坂委員です。  札幌手をつなぐ育成会副会長の藤井委員です。  札幌市民生委員児童委員連絡協議会副会長の三上委員です。  就労継続支援事業所札幌社会復帰センター施設長の森本委員です。  札幌肢体不自由福祉会理事長の山内委員です。  札幌市精神障害者家族連合会専務理事の吉田委員です。  加藤委員はおくれておりますが、加藤委員を入れまして、以上14名の委員にご出席いただいております。  また、ご欠席の連絡をいただいておりますのは、北星学園大学短期大学部教授の藤原会長、北海道中小企業家同友会障害者問題委員会委員の池田委員、札幌市中途失聴・難聴者協会会長の扇谷委員、札幌市視覚障害者福祉協会会長の澤田委員、札幌市精神科医会会長の林下委員、北海道立心身障害者総合相談所所長の廣田委員、以上の6名でございます。  続きまして、事務局をご紹介いたします。  まず、障がい保健福祉部長の嶋内でございます。  改めまして、私は、障がい福祉課長の長谷川でございます。  企画調整担当課長の平井でございます。  自立支援担当課長の高橋でございます。  また、関係職員も同席させていただいておりますが、省略させていただきます。  それでは、今後の進行につきましては、本日、藤原会長がご欠席でいらっしゃいますので、会長代理の浅香委員にお願いしたいと存じます。それでは、浅香委員、どうぞよろしくお願いいたします。   4.議  事 ○浅香会長代理 藤原会長が欠席されましたので、進行役を務めさせていただきます浅香と申します。よろしくお願い申し上げます。  なお、皆様にお願いですけれども、ご発言の際には、お名前と、情報保障の観点から、なるべくゆっくりお話をしていただければと思います。また、発言の中でわからないような言葉などがありましたら、遠慮なくお知らせしていただければと思います。円滑な審議のご協力をよろしくお願い申し上げます。  それでは、1番目の議題に入りたいと思います。  さっぽろ障がい者プランの一部改定についてです。  さっぽろ障がい者プランの改定につきましては、ことし3月の審議会において、改定のポイントや検討体制、スケジュールについてのお話が事務局からありました。今回の審議会では、プランの素案について事務局から説明してもらい、皆様のご意見を伺ってまいりたいと思っております。  それでは、事務局より説明をお願いいたします。 ○事務局(長谷川障がい者福祉課長) 改めまして、障がい福祉課長の長谷川でございます。  この件につきましては、私からご説明申し上げたいと思います。  議題(1)のさっぽろ障がい者プランの改定につきまして、ことし3月の審議会におきましても、改定の方針や検討体制、スケジュールなどについてご説明申し上げたところでございます。その後、今年度に入りまして、計画検討会議や障がい者団体との意見交換会などでいただきましたご意見などを踏まえ、プラン改定案の作成作業を行ってまいりました。その後、プランの改定案がおおむねまとまってまいりましたので、本日は、その改定案の概要につきまして、ご説明させていただきたいと存じます。  それでは、資料の1−@をごらんください。  まず、1ページ目の1のプラン改定の概要についてです。  なお、内容につきましては、ことし3月の審議会でも一度ご説明させていただいておりますが、今年度に入ってご就任された委員もいらっしゃいますので、改めて、ごく簡単にご説明させていただきます。  現プランは、障害者基本法に基づく障がい者保健福祉計画と障害者総合支援法に基づく第3期障がい福祉計画の二つの計画で構成されております。障がい者保健福祉計画は、平成24年度から29年度までの6年間でございますが、第3期障がい福祉計画につきましては、平成26年度までの3年間となっております。  次に、改定のポイントでございますが、まず、下の(2)の障がい福祉計画につきましては、今申し上げましたとおり、現計画が今年度で終了いたしますので、平成27年4月からの第4期障がい福祉計画を新たに作成するところです。  また、その上の(1)の障がい者保健福祉計画につきましては、計画期間の途中ではありますが、現計画策定後の国などの障がい保健福祉に関する動向等を踏まえまして、内容の一部見直しを行う予定です。  具体的には、2ページ目の上から3行目、Aの障がい者施策の動向にありますとおり、昨年の9月に国において策定した障害者基本計画を初め、障害者虐待防止法、障害者差別解消法、障害者総合支援法などの新たな法律について計画に反映することとしております。  3ページ目は、障がい者保健福祉計画の改定後における施策分野の案となっております。  今回の見直しに当たりましては、国の障がい者基本計画における施策体系なども踏まえ、新たに分野9の安全・安心、分野10の差別の解消・権利擁護、分野11の行政サービスにおける配慮を新設いたしまして、施策体系を再編したいと考えております。  分野9につきましては、平成25年に災害対策基本法が改正され、市町村に避難行動要支援者名簿の策定が義務づけられるなど、防災対策の充実が求められていること、また、現計画策定後に、地域における見守り活動など、新たな取り組みを開始していることから、このような取り組みを安全・安心という分野にまとめまして進めていきたいと考えております。  分野10と分野11につきましては、主に平成28年4月の障害者差別解消法の施行を踏まえた分野の新設となります。障害者差別解消法では、行政機関等に対し、障がいを理由とする差別的取り扱いの禁止や、障がいのある方が必要とする社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行うことを義務づけており、法を踏まえた施策の充実を図っていく必要があります。今後、職員対応要領の策定や、相談、紛争解決のための体制整備などを進めていく必要がありますので、分野10においては、このような取り組みの推進についてプランに記載しております。  さらに、分野11においては、職員に対する障がい者理解の促進ということで、研修などを通じ窓口等における障がいのある方への配慮の徹底を図ることなどを記載していきたいと考えております。なお、障害者差別解消法の施行に伴う具体的な対応につきましては、国から出される予定の基本方針を踏まえて検討していくことになります。この国の基本方針につきましては、予定では年内に策定されるものと聞いております。ここまでは、障がい者保健福祉計画の部についてご説明させていただきました。  なお、資料1−Aが改定案の本文となっておりますが、資料につきましては、事前に送付させていただき、ごらんになっていただいていることと思いますので、本日は、一つ一つの取り組みの説明につきましては省略させていただきます。  次に、障がい福祉計画の部について説明いたします。  障がい福祉計画は、障害者総合支援法に基づき、障がい福祉サービスに関する見込み量や成果目標などを定めることとなっております。  まず、計画における成果目標ですが、資料1−Bをごらんください。  1ページ目に、計画に定める成果目標の一覧を記載しております。  これらの成果目標のうち、1−1から3−2までは国の基本方針に基づき策定する目標となっております。これらの目標につきましては、国の指針に即して地域の実情に応じて設定することとなっておりますが、札幌市においては、目指すべき目標といたしまして、基本的には国の指針どおりに目標設定をしたいと考えております。  1枚おめくりいただきまして、1−1と1−2の目標につきましては、施設入所の入所者の地域移行に関する目標であり、どちらも第3期計画に引き続いての目標設定となります。第3期計画における目標につきましては、障がいの重い入所者の方が残ってきている傾向から、移行者数が減少してきている状況にあり、目標達成が厳しい見通しとなっております。しかしながら、サービスの充実や住まいの場の確保、相談支援の充実などの取り組みを進めることにより、残された期間も引き続き成果目標の達成を目指していきたいと考えております。  次に、4ページ、5ページ目になります。  こちらは、新規の目標となる2番目の地域生活支援拠点等の整備ですが、これは、障がい者の高齢化、重度化や親亡き後も見据えつつ、障がい児・者の地域生活支援をさらに推進する観点から、グループホームなどの拠点機能と相談コーディネートやショートステイなどの地域支援機能を拠点として、一体的に整備するものです。また、整備の方法として、拠点を整備する方法のほか、拠点を設けずに地域において機能を分担する面的整備型もございます。この地域生活支援拠点等につきましては、国の指針におきまして、平成29年度までに各市町村または圏域において少なくとも一つを整備するとなっております。この目標につきましては、札幌市としては、既存の事業所を活用した面的体制で整備する方向を考えております。  なお、地域生活支援拠点等については、今後、より具体的な機能等について国から示されてくるものと思いますので、それを踏まえ検討していきたいと考えております。  次に、おめくりいただきまして、6ページ目になります。  福祉施設から一般就労への移行支援数、移行者数につきましては、第3期計画につきましては既に目標を達成したところですが、第4期計画における国の指針におきましても高い目標が課されております。国の施策とも連携しながら、就労移行に向けた取り組みを進めることにより、目標達成を目指したいと考えております。  また、7ページの3−2の就労移行支援事業の移行者数ですが、こちらは、障がい福祉サービス見込み量と連動した数値となるため、国の指針を上回った目標値となっております。  なお、平成27年度予算額とも連動する形となりますので、数値につきましては、今後、修正となる可能性があります。  目標4と5は、札幌市が独自に設定する目標となっており、第3期計画に引き続き目標設定をするものです。  おめくりいただきまして、8ページになります。  4の入院中の精神障がい者の地域移行につきましては、第3期計画では、目標の1カ月当たり利用人数30人に対し、低い数値にとどまっており、平成24年度に制度がスタートして、制度利用への働きかけなどが十分ではなかったことが考えられます。また、地域移行支援につきましては、そもそも1年間の継続サービスではなく、有効期間が6カ月であり、人によっては三、四カ月程度の利用の方もいるため、3月末の利用人数という目標の設定が適当ではなかったと思われます。このため、第4期計画では、年間実利用者数を目標値とするとともに、制度PRなど利用促進に向けた取り組みを進めることにより、目標達成を目指したいと考えております。  次に、9ページになります。  5の理解促進に関する目標です。  表の上段の数値は、平成25年度において第3期計画の目標である50%に達しております。障がいのある人にとって地域で暮らしやすいまちであると思う障がいのある人の割合は50%に達しておりますが、下段の5−2の指標は低い数値にとどまっております。これは、障がいのある人にとって地域で暮らしやすいまちであると思う人の割合ということで、障がいのある方もない方も含めた方の割合になっております。これは、一般市民に障がい福祉施策が知られていないことが理由と考えております。こちらも、高い目標ではありますが、第4期計画においても引き続き設定して理解促進の取り組みを進めていきながら、目標達成に向けた努力をしてまいりたいと考えております。  次に、障がい福祉計画のサービス見込量ですが、資料の1−Cとなっております。こちらが見込み量の一覧となっております。これは、これまでの実績や成果目標などを考慮して各年度に必要となるサービス量の見込みを定めるものです。こちらは、基本的には過去の伸び率などをベースにして見込み量を算出しております。これまでも、障がい福祉サービスの利用者は年々増加してきており、今後においても、特段、利用者が減っていく状況などは見込まれないことから、サービス見込み量も増加する方向で見込んでおります。資料に記載されている数値につきましては、現段階での概算値であり、今後、平成27年度予算を踏まえ、修正の可能性があります。  最後に、資料1−Dに今後のスケジュールを記載してございます。  本日の審議会の後、年内に庁内での会議において最終的な調整を行い、このプランの素案を確定する予定です。その後、年明けにはパブリックコメントを行い、3月に策定、公表ということで考えております。  私からの説明は以上でございます。 ○浅香会長代理 ありがとうございました。  ただいまの事務局の説明につきまして、何かご質問、ご意見などがありましたら、受けたいと思います。 ○千貝委員 リーガルサポートの千貝と申します。  資料1−Bの差しかえ版の2ページ目の1−1、施設入所者の地域生活への移行の数値目標について、基本的なことを伺いたいのですが、施設入所者というのは、病院に入院なさっている方は入っていないのですね。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) 病院に入院している方は別でございます。施設に入所されている方です。 ○千貝委員 病院に入院されている方を地域にという目標はどちらにあるのでしょうか。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) 障がいのある方全般ではないのですが、8ページ目に、入院中の精神障がいの方の地域移行支援ということで、これは札幌市独自ではありますけれども、目標を設定して取り組んでございます。それ以外の入院中の方の移行ということは直接的にはないです。 ○千貝委員 ありがとうございます。 ○浅香会長代理 そのほか、何かございませんでしょうか。 ○森委員 社協の森でございます。  1−Aのプランですが、14ページの基本施策1のところで、「障がいのある方」と「障がいのある人」という二つの用語の使い方をしておりますので、どちらかに統一されたほうがいいと思いました。  それから、62ページの安全・安心の基本施策1ですが、「雪や災害に強いまちづくりの推進」となっておりますが、この計画の中で、雪というものを、障がい者から見てどう捉えるかということです。ここでは、安全・安心ですから、危険なもの、あるいは身体、生命に危険を及ぼすようなものから守るということが前提になっていると思うのですけれども、雪そのものはそういうものではないと思うのです。大雪になればそうなるということだと思います。雨だってそうですね。大雨になればそうなるけれども、ぱらぱら降っている雨ではそんなことはあり得ないです。したがって、雪というものをどう捉えるのかということがはっきりしていないといいますか、ここでは危険なものという捉え方をしているのでしょうか。それを知りたいと思います。  それから、基本施策の丸の一つ目です。これは、3月のときにお話をすればよかったかもしれませんけれども、これは次の重点取組の冬のみちづくりプランの推進にもかかわってきますが、結局はバリアフリーの話ではないのかということです。要するに、一般の生活をする上で安心・安全に生活ができるようにというくくりの問題ではないかと思うのです。したがって、例えば、防災対策などとは別の視点の問題ではないかと思いまして、これをここに入れるということはどういうお考えなのか、その辺をもう一度確認しておきたいと思います。  最後に、先ほど拠点の話がありましたね。面的整備の方向でというお考えがあります。面的ということは、ある建物なり一つのものをということではなくて、地域でそういう機能を果たしていこうと、誰がどういう形でやるのかという具体的なイメージはお持ちなのでしょうか。  以上です。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) まず、1点目の用語の統一につきましては、そのとおりでございます。統一を図ったつもりですが、ちょっと漏れがあったようです。大変失礼しました。再度点検をしまして、用語の統一をしてまいります。  2点目の62ページの雪の捉え方ですが、おっしゃるとおり、雪害といいますか、そういうときの対策という捉え方ではあったかと思います。バリアフリーという視点での捉え方のほうが適当ではないのかというご意見かと受けとめましたので、こちらにつきましては検討してまいりたいと考えております。  3点目の拠点につきましては、資料1−Bの目標の5ページ目にも国から示されました図がございますが、具体的なイメージという点につきましては、私どもも国から示されているのがこの図だけですので申しわけないですが、札幌市における具体的な展開のイメージは持ち得ていないのが正直なところです。今後、国から示される資料等を踏まえまして、どのような機能を札幌市のどういう機関が担っていくのか、そういったネットワークづくりだと考えておりますので、そういった方面で進めていきたいと考えております。 ○浅香会長代理 私もこの改定委員会に入っていましたが、森委員が二つ目に言われた雪については、障がい者といっても、身体、知的、精神とありまして、捉え方にかなりの差異があります。特に、肢体不自由とか視覚障がい、平衡機能のとれない聴覚障がいの方は、ちょっとの雪でも不自由となり、安全・安心に行動ができないということになってしまいます。それは、バリアフリーも当然かかわってはくるのでしょうけれども、雪というのは、外出する際の安全を脅かす、札幌にとっては切っては切り離せないもので、意識が強いということありますので、どっちに持っていくというのはなかなか難しい面があると思います。 ○森委員 浅香委員のおっしゃることもよくわかります。障がいの種別でいろいろなことがあると思います。ただ、中に書いてある重点取組や基本施策の表記は、一般論に近いものなのです。それであれば、特に肢体不自由の方とか目の見えない方についてはこういう課題があって、したがって、この部分では重点的にこういうところに取り組むという記述があるのではあれば、安全・安心にかかわると思うのです。冬のみちづくりプランの推進が重点取組ということであるならば、これはまるで一般論です。  したがって、これは私たちにも該当する話です。凍結防止剤をまきますなどですね。それから、福祉除雪についても同じですね。除排雪もそうです。一般の高齢者の方だって福祉除雪の対象になっているわけですから、一般的な基本施策を書いて、一般的な取り組みを書いているとしか思えないのです。これは、もっと重点化した書き方をしないと、この部分での安全・安心にはつながらないかなというちょっと印象を受けましたので、そういった視点でもう一度ご検討いただければありがたいですし、わかりやすいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○浅香会長代理 今の雪の問題について、障がいの団体の方などからご意見があればお願いします。  それでは、若干の直しを事務局に一任する形でよろしいですか。 (「異議なし」と発言する者あり) ○浅香会長代理 では、お願いします。  ほかに何もなければ、この件につきましては終了いたしますが、何かありますか。 ○加藤委員 おくれて参りまして、ご迷惑をおかけしました。きらめきの里の加藤と申します。  プランについて、事前にいただいていた資料を見てきて、ちょっと具体的にもうちょっと言葉をふやしてもらいたいところが何点かあったので、意見として聞いていただければと思います。  改定案の14ページの下に、出前講座や普及啓発用冊子を活用して啓発、広報しますとあります。これは、「市職員が」と書いてあるのですが、市職員だけではなくて、こういった会もそうですし、いろいろな政策について意見を述べるチームがあると思うのですけれども、そういうところとか、自立支援協議会とか、地域における社会福祉法人とか、どういうところでもいいのですけれども、札幌市職員だけではないというところで、一緒に協議して情報を出すからには、地域の住民の方たちにより近いところの人たちがそういったものを一緒につくり広報啓発も一緒にできるというプランになってほしいと思いました。  ですから、「市職員が」というところは、市職員と何がしという感じで、例えば障がい者支援事業を行う社会福祉法人でもいいですし、市役所の仕事ということだけではないところでつくっていけるようなプランになっているといいなと思いました。  それから、23ページのグループホームの整備のところです。  ここには、グループホームの整備をしますというふうに書いてあるのですけれども、そのほかのところでは障がいの重い人に配慮した環境整備というふうに言われていますので、この中にも、重度障がい者に配慮したなどの文言を加えていただきたいと思います。グループホームの整備だけではなくて、障がいの重い人たちの住まいが非常に足りないという現実はあると思いますので、この中に盛り込めるかどうかは別としても、そういった配慮をしますということはこの中にきちんとうたっていただきたいと思いました。  それから、41ページで、「早期療育の充実」と書きかえられてきたのだと思うのですけれども、「円滑な提供」だけではなくて、「適正な」も本当は入れていただきたいと思っています。  というのは、皆さんご存じかとは思うのですけれども、札幌は、児童発達支援事業、放課後等デイサービスの事業所の数が全国一です。ただ、数はたくさんありますが、その質に対しては、一生懸命やってはいるのでしょうけれども、児童発達とは呼べないところ、発達支援と呼べないところもあろうかという懸念があります。そこに対しては、単にたくさんつくるのではなくて、適正な配置ですね。地区によっては足りないところもあろうと思いますし、その辺も札幌市のプランとしてやっていきますという書き方をしていただけるとありがたいと思います。よろしくお願いします。 ○浅香会長代理 よろしいでしょうか。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) 検討させてもらいます。 ○浅香会長代理 出前講座は、森委員のところでも、たくさんの障がい当事者の育成をやっていますので、そういう面も活用してやるということで、逆に言ったら、「市職員が地域に出向いて」という言葉はなくしてもいいかと思います。  次に、24ページとおっしゃいましたけれども、前の23ページに、グループホームのことが書かれております。  今のご意見につきましては、また事務局に検討をお願いしたいと思います。 ○新堀委員 北海道難病連から出席させていただいております新堀と申します。  障害者総合支援法によりまして、昨年からは難病患者も障がい者の枠の中に入っておりますが、これがなかなか周知されていないということを私たちは懸念しております。でも、9ページの障害者基本法による障がい者の定義が後ろのほうにあったのですが、これが前のほうに出されてきたことはとても意義あるものかと思っております。  その中で、19ページの重点取組の中に、「ピアサポーターとして配置し、当事者主体による活動支援をします」という言葉があります。それを踏まえまして、29ページの基本施策2の白丸の2番目に、「難病法に基づき、難病患者の方に対する医療の充実を図るとともに、福祉施策との連携により、相談支援体制の充実に努めます」とあります。これは、ピアサポーター、患者同士の相談も含めての大きな意味で言っているのかと考えたいところですが、本当のところはどうなのかということです。  もう一点は、65ページです。64ページから続いているのですが、災害時の緊急受け入れに関する関係機関との協定という避難に対するところです。この中に、福祉避難所という言葉が入っていないと思っております。その件に関しましては、今後どのような方向で考えていかれるのかなと思います。障がい者、難病患者を踏まえまして、大変な人たちが一般の避難所にまず行って、それから福祉避難所に行くというお話を聞いておりますが、果たしてそれでいいのかと思うのです。最初から福祉避難所をオープンにしている都道府県もありますから、障がい、難病で自分の体に不安のある方、自力では行けない方はこちらへどうぞというところもホームページで出されておりますので、そういった方向性は札幌市としてはどうお考えになっているのかというところをお聞きしたいと思います。  最後に、資料1−Bです。1−1の入所施設の入所者の地域生活の移行者数の目標値が260人です。これは、86人という目標値が出されておりますが、このバックです。地域に移行した場合に、この人たちが地域で生活する上にどういうサービスを考えておられるのかということです。例えば、今、ヘルパーが減少している実態もありますし、どのように見守る体制をつくりながら260人という数字を出しているのかということをお聞きしたいと思います。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) まず、29ページの相談支援体制の充実というところですけれども、基本的には、既存の区役所とか相談支援事業所も含めまして、さまざまな相談支援体制がございますけれども、そういったところで、難病の方への理解とか、知識の充実というものを促進していくような方向を考えております。そういう中で、ピアサポーター等の活用もあるのではないかというご提案かと思いますので、今後配慮してまいりたいと考えております。  災害の件です。福祉避難場所につきましては、こういう場に限らず、さまざまな場面で福祉避難場所への避難体制が必要ではないかというご意見はいただいているところですが、現在の札幌市全体の避難計画におきましては、これまでもご説明しておりますように、一度、全体的な収容避難場所に集まっていただいてから、福祉避難場所の収容体制を確認した上で、必要な方はそちらに移っていただくということです。現在のところはそういう計画でございますが、そのような意見を頂戴しておりますので、今後の検討課題とさせていただいているところです。  三つ目の1−Bの障がい福祉計画の地域移行の目標値がありますけれども、そういった方たちの地域での支援体制につきまして、特段、それに連動する目標値というところまでは定めておりませんが、その辺のところは、障がい者プランにもございますような地域でのさまざまな支援体制の充実によって支えていきたいと考えているところです。 ○浅香会長代理 そのほか、障がい者プラン関係につきましてご意見、ご質問などはございませんでしょうか。 (「なし」と発言する者あり) ○浅香会長代理 それでは、何かあれば一番最後に言っていただくことにしまして、この件につきましては一旦終了させていただきます。  次の議題に入りたいと思います。  2番目の障害者就労施設等からの物品等の優先調達について、事務局から情報提供をお願いします。この件につきましては、前回の審議会で、随意契約の対象事業者を拡大することについて審議いたしました。本日は、平成26年度の調達方針等について事務局から情報提供をしていただきたいと思います。  それでは、事務局より説明をお願いいたします。 ○事務局(平井企画調整担当課長) 平井でございます。  この件につきましては、私からご説明申し上げます。  お手元に配らせました資料2、平成26年度札幌市障害者就労施設等からの物品等の調達方針をごらんください。  時間も限られておりますので、3月にご提示しました内容から大きく変わっているところを中心にお話しさせていただきます。  1番の目的、2番の適用範囲、3の調達にあたっての基本的な考え方は変わっておりませんので、4番の先ほど話が出ていました調達の対象とする障害者就労施設等のところでございます。(1)の優先調達推進法に規定する札幌市内等に所在する以下の施設ということで、@番からI番、それから、(2)番として共同受注窓口機能を有する事業を行うものとして札幌市長が位置づけるものということで、ごらんのとおりの施設が挙げられています。前回は、優先調達推進法に規定する札幌市内の施設ということで挙げられている10のうち、地方自治法施行令で規定されます随意契約ができる施設として@からEまでが指定されていました。  ということで、優先調達推進法と地方自治法の施行令でちょっとずれていたのです。そこで、F番の特例子会社からI番の在宅就業支援団体の四つ、それから、(2)の共同受注窓口機能を有する事業を行う者として札幌市長が位置づけるもの、ここも該当していなかったのですけれども、前回、本施策推進審議会でご審議をいただきまして、ここも含めるべきだというご意見をいただきましたので、そこで、私どもは、そのご意見をいただいた後、3月中に内部で手続をとりまして、(1)のF番からI番の施設と、(2)の元気ショップ、元気ショップいこ〜る、元気ジョブアウトソーシングセンターもあわせまして、新たに随意契約ができる施設として指定させていただきました。これで、優先調達推進法と地方自治法施行令に該当するものが統一されましたので、全部の施設で随意契約ができることになっています。  5番の今年度の調達目標ですが、平成25年度は1億5,000万円でございましたので、前年度を1,000万円上回る1億6,000万円としております。  6番の調達の推進における具体的な取り組みでございますが、札幌市の各局区等における取り組みといたしまして、障がい者の就業施設などから、予定価格が10万円以下の場合は少額の随意契約、予定価格が100万円以下の場合は随意契約、予定価格が100万円を超える場合は法令で規定する地方自治法施行令の3号随意契約によって調達を検討するということでご案内しているところでございます。  それ以降は、3月にご提示したものと変わっておりませんので省略させていただきますが、一番最後のページに平成25年度の実績を載せております。これは、6月30日付で公表しておりますけれども、施設のタイプによって分けていますが、就労継続支援A型は、合計で9,590万7,919円、件数は817件です。特例子会社等は、7,152万7,284円、件数は60件です。それから共同受注窓口は175万3,416円、1件でございます。合計で、平成25年度は、1億6,918万8,619円、件数は878件でございます。こちらが25年度の札幌市における実績でございます。  私からは以上でございます。 ○浅香会長代理 ただいま、事務局から説明していただきました。ご質問、ご意見等はございますでしょうか。  ちょっと勉強不足なのですが、1ページ目に書いてある元気ジョブアウトソーシングセンター運営事業について、短く説明をお願いできればと思います。 ○事務局(平井企画調整担当課長) 障がい者の就労施設の中で、いろいろと業種なり対応できる業務がありますが、それを個別に対応していなくて、元気ジョブアウトソーシングセンターが包括的に営業して、いろいろなものを受注して、その受注したものに対応できる障害者就労施設にアウトソーシングセンターの方が割り振るのです。業務を割り振ってやっていただくという集約する機能と振り分ける機能を持つセンターでございます。 ○浅香会長代理 ありがとうございました。  ほかによろしいですか。 ○浅香会長代理 なければ、この件につきましては終了いたします。  それでは、次の議題に入ります。3番目の札幌市の児童精神科医療のあり方の答申への対応につきまして、事務局より情報提供をお願いします。  この件につきましても、ことしの3月の審議会において、それまでの経過や見通しなどについて事務局から情報提供があったところです。本日は、その後の経過報告ということで説明をお願いいたします。 ○事務局(平井企画調整担当課長) 続きまして、私からご説明申し上げます。  お手元にお配りしました資料3、札幌市の児童精神科医療のあり方の答申への対応につきまして、報告でございます。  こちらは、先月の3日に札幌市議会の厚生委員会でご報告をさせていただいた内容と同じでございます。昨年の10月に札幌市精神保健福祉審議会から答申を受けていますが、札幌市の児童精神科医療のあり方の答申を受けて、札幌市の児童心療センターの病棟の福祉施設化と、市立札幌病院での児童精神科医療の実施について札幌市の方針が決まりましたので、報告をさせていただきました。それ以外の部分につきましても、進捗状況ということであわせて報告させていただきました。  まず、1番の答申内容の骨子です。  @番の下線ですけれども、児童精神科医療に関するネットワークを構築すること、A番のシステム化された医師養成体制を設けること、B番の児童心療センターの医療機能は市立札幌病院に統合すること、C番の現在の平岸の入院機能は福祉施設がすることということで、これが精神保健福祉審議会から受けた答申の概要でございます。  このうち、B番とC番について、このたび、札幌市の方針が決まりましたので、ご報告させていただきます。  2ページ目でございます。  まず、今、休止しています児童心療センターの病棟の福祉施設化でございます。  こちらについては、当時のスタッフの支援技術や施設設備を生かしまして、以下の福祉施設を来年4月に開設するということでございます。休止している小児病棟につきましては、情緒障がい児短期治療施設ということで、定員としましては、入所が23人、通所が5人、自閉症児病棟32床につきましては、自閉症を主たる入所者とする福祉型の障がい児入所施設ということで、入所27人、短期入所5人で、来年4月から開設いたします。  この施設にした理由ですが、まず、情緒障がい児の短期治療施設につきましては、もちろん答申内容にも触れていますけれども、それとあわせて、厚生労働省が各都道府県に最低1カ所、大都市にはさらに1カ所の設置を勧めている施設の種別でございます。  イとして、道内には、伊達市に同種の施設がございますけれども、本来、この施設種別に措置すべき児童がいたにもかかわらず、定員はもちろん決まっていますし、ここしかないものですから、やむを得ず、児童養護施設に措置している実態あるということで、不足している現状にあります。  こうした施設が市内にできますと、児童養護施設等との役割分担によって、札幌市内全体の要保護児童への対応機能の向上が見込まれるということで、こういった施設を設置することにしたものでございます。  A番の福祉型障がい児入所施設でございますが、答申では、のぞみ学園でこれまで行ってきた加齢児支援を含めまして福祉施設で行うべきとされていましたけれども、児童福祉法が変わりまして、児童と成人を同じ場所で支援を行うことができなくなりましたということと、それと成人の施設として自閉症者自立支援センターが既に整備済みでございますので、今回は、児童を対象とした専門性の高い施設としたものでございます。  イでございますが、主たる利用者を自閉症児とするこのような施設は全国に2箇所しかなくて、こういった広く知的障がい児を対象としたこのような施設は待機者が常にる状態で、不足している状況は同じでございます。ということで、こういった施設が市内に設置されますと、ほかの施設等との連携や役割分担等により札幌市内全体の障がいのある児童への対応機能の向上が見込まれるということで、この施設を整備しております。  3番の市立札幌病院での児童精神科医療の実施についてです。方針内容でございますが現在の市立札幌病院におきまして成人の精神科と動線分離された児童の専用病床を3床、こちらの入院機能と退院後の一定期間のフォローを中心とした外来診療機能を設置いたします。工事としましては、平成27年度に実施して実際に機能するのは平成28年度からの予定でございます。これは、今、市立札幌病院の建物のところに併設されています精神医療センター、大人専用の病棟なのですけれども、こちらの病床のうち、3床を児童専用に転用するということでございまして、そのための改修工事を実施し、28年度から使えるようにするということでございます。  ただ、答申内容については、病床ではなくて、10床程度の病棟をつくりなさいと言っております。その部分からは若干ずれてはおりますが、私どもとしましては、市立札幌病院やほかの医療機関での児童精神科医療の実施状況や、ことしの4月から、北海道大学大学院につくっていただきました、児童精神科医師を養成する寄附講座によって今、医師が育成されていくという状況などを見極めながら将来的に児童精神科専用病棟をつくるかどうかということについて検討を行っていくことにしております。  この方針とした理由でございますが、答申内容の一部を踏まえているのですけれども、市内の児童精神科医のネットワークです。答申内容の@番にありますが、このネットワークの構築を前提に、児童精神科の急性期を担う児童専用病床について、可能な限り早期に確保するべきだということで、病棟になりますと、かなり期間もかかりますので、それよりは、まずは3床ですけれども、まず早くに確保したいということで、そういう考えのもとに、今回、答申とはちょっとずれていますが、それに決めたところでございます。  それから、先ほども話しましたけれども、病床を転用することで、専用の病床を確保しながら、答申にある要件につきましては、その後の状況を勘案しながら検討を進めるということでございます。  4番のそれ以外の答申内容の実施と検討進捗状況でございます。児童精神科医に関するネットワークの構築についてでございますが、こちらは、ことしの5月に市内の児童精神科医の従事者、大学関係者、福祉関係者など18名を委員とする児童精神科医療連携体制構築検討会議を立ち上げまして、2カ月に1回程度、検討会議を開催し、具体的なネットワークの姿や構築方法の検討を行っておりまして、今年度は、3回まで終わっていまして、3月までにあと3回を行う予定でございます。  それから、児童精神科の医師養成体制でございますが、ことし3月に北海道大学に寄附を行いまして、4月に児童思春期精神医学講座を開設済みでございますが、この開設によって、北大病院の中にも臨床研究の場として児童精神科の診療機能が新設され、それとあわせて、児童心療センターも活用しながら、現在、特任教授1名、特任助教2名の体制で臨床研究等を行っているところでございます。  以上でございます。 ○浅香会長代理 ありがとうございました。  ただいま事務局から説明をいただきましたことにつきまして、何かご質問、ご意見等がございますでしょうか。よろしいですか。  私から一つ伺いますが、一番最後の4の(2)で、児童思春期精神医学講座なのですけれども、受講しているというか、そういう対象の大学生は、この4月から何名おられるのでしょうか。 ○事務局(平井企画調整担当課長) こちらは、講座自体は開設されたのですけれども、今、学生なり、また学生に限らず、実際に医師免許を持った後期の臨床で研修に来ている先生もいますが、この教授と助教の3名が、児童精神にご関心のある先生を対象に講義を行ったり、月に1回程度、広くセミナーを開催しておりまして、そういった講座に入っていただくような活動をしておりまして、新年度から数名が入るのではないかという予定を聞いているところでございます。 ○浅香会長代理 わかりました。ありがとうございました。  ほかに何かございませんでしょうか。 (「なし」と発言する者あり) ○浅香会長代理 なければ、この件につきましては終了しますけれども、全体的に何かあればお受けしたいと思います。 ○新堀委員 北海道難病連の新堀です。  さっぽろ障がい者プランがとても注目されているということをお知らせしたいと思って発言させていただきます。  北海道難病連は、北海道の中に20もの支部があるのですが、浜中支部の厚岸町で、難病患者のアンケートを行っています。札幌市でも行ったようなアンケートが行われまして、障がい者プランを厚岸町独自で立てようということで、今、行われております。  その中で、当事者の声も当然反映されますし、札幌市の障がい者プランは、もちろんホームページにも掲載されておりますから、とても注目されています。今後、これはほかの市町村全部に行き渡っていくのではないか、その先駆けになっているのではないかと厚岸町の人たちも言っておりました。当事者の声を反映したものとして、これがよりよいものになっていただければなということで発言させていただきました。  本当に時間をかけて皆さんの考えをまとめていただけたと思っております。私自身もまだまだ足りないところがあったなと思いながらも、まずは第一歩と考えております。厚岸町の方々からも、これがとても参考になっているとの声を届けてほしいと言われましたので、発言させていただきました。ありがとうございます。 ○浅香会長代理 本当にありがとうございます。  そのほか、全体的に何かございませんでしょうか。 ○加藤委員 きらめきの里の加藤です。  サービス見込み量の一覧の中で、相談支援事業の計画は委託ですね。障がい児相談のほうは、特に計画がなくて、実績だけがある状態になっています。この数的な見込みについて、障がい児相談支援だけでもいいのですが、札幌市としては何かプランはありますか。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) 今の件ですが、資料1−4の4ページ目に、障がい児相談支援ということで、実績に基づいて、計画数値を見込み量として記載しておりますが、この件とは違いますか。 ○事務局(高橋自立支援担当課長) 自立支援担当の高橋でございます。  事業者指定については、私が直接所管をしておりますので、回答をさせていただきます。  今、加藤委員がお話しされていたのは、資料1−Cの4ページの上段から、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、いわゆる児童福祉法に規定するサービスのところで、利用する対象者の人数等の計画はあるけれども、先ほどお話があったように、札幌市は、児童発達支援、サービス提供事業所、全国一の法人提供数がある背景の中で、法人の配置計画数はあるかという意味だと思います。  今、札幌市の児童発達支援を一つ例にとりましても、10月1日現在で250を超えるサービス提供事業所がございます。これは、利用人数で言いますと5,000人をちょっと超えるぐらいの供給ベースです。一方、実際に支給決定を受けて、なおかつサービスを提供していただいているところは、それをはるかに下回る4,900ぐらいですので、量自体はまだまだ余裕がある状況です。その後も、毎月のように事業者指定登録をしていますので、ここのサービスについては、供給事業所としてはまだまだ右肩上がりでふえていくと思っております。 ○加藤委員 札幌市としては、ニーズに対して提供数は足りないと考えているということですね。 ○事務局(高橋自立支援担当課長) 決定ベースで申し上げますと、まだ足りていません。 ○加藤委員 あわせて、児童のほうは計画相談も入ってきますけれども、そこの数について、ここに実数として書いてあるのでしょうか、利用者数は書いてありますが、事業所数としてはどうでしょうか。 ○事務局(高橋自立支援担当課長) 事業所については、あくまでもサービス供給の数値目標ですので、今のご質問にあるように、同じように計画相談を含めて事業所ベースでは記載をしていません。 ○加藤委員 これは、子ども部会でも話をしているのですけれども、計画相談が入ることで、親のニーズだけではなくて、子どものニーズに対応していけるのではないかという期待も私としてはあります。ですから、計画相談をやる事業所の指定も、ただ条件がそろうだけではなくてというところは札幌市にお願いして、その辺の見きわめといいますか、指定に関する札幌市としてのイメージも持っていただきたいと思っています。指定するときには、そういうこともきちんとお伝えしながら、身近なところで相談できる事業所がふえてくれるといいなと思っています。 ○浅香会長代理 ほかに、全体的に何かございませんでしょうか。 (「なし」と発言する者あり) ○浅香会長代理 それでは、本日の議題につきましてはこれで終了いたしましたが、事務局からほかに何かございませんか。   5.閉  会 ○浅香会長代理 それでは、これをもちまして、本日の審議会を終了させていただきます。  どうもご苦労さまでした。                                   以  上