平成26年度第2回 札幌市障がい者施策推進審議会 会   議   録 日 時:平成27年3月12日(木)午後6時開会 場 所:札幌市視聴覚障がい者情報センター 2階 大会議室 1.開  会 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) ただいまから、平成26年度第2回障がい者施策推進審議会を開会いたします。 本日は、お忙しい中、多数ご出席いただきまして、まことにありがとうございます。 私は、障がい福祉課長の長谷川でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 それでは、ここからは座らせていただきます。 まず、本日は、一般傍聴者の方はおりませんので、ご報告させていただきます。 次に、お配りしております資料の確認をさせていただきます。 お手元の次第の裏面に配付資料一覧を記載しておりますので、あわせてご確認をお願いいたします。 まず、A4判横の資料1のさっぽろ障がい者プランのパンフレットで寄せられた意見の概要と札幌市の考え方です。資料2は、A4判縦の障害者差別解消法の施行に向けた対応についてです。別冊資料としまして、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針です。資料3は、A4判縦の1枚物で平成27年度予算における主要事業等についてです。資料4は、A4判縦の子ども発達支援総合センターのオープンについてです。また、別添で本日の審議会の委員名簿と座席表を添付しております。 資料は、以上でございますが、不足等はございませんでしょうか。 2.札幌市障がい保健福祉部長挨拶 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) それでは、開会に当たりまして、障がい保健福祉部長の嶋内からご挨拶を申し上げます。 ○嶋内障がい保健福祉部長 おばんでございます。 いつも大変お世話になっております。札幌市障がい保健福祉部長の嶋内と申します。 本日は、大変ご多忙のところ、審議会にご出席いただきまして、本当にありがとうございます。また、皆様方には、日ごろから札幌市の福祉行政の推進に多大なるご協力をいただきまして、本当にありがとうございます。 前回の審議会は、11月に開催いたしまして、さっぽろ障がい者プランの一部改定についてご審議いただいたほか、障がい者就労施設等からの物品等の優先調達、そして、児童精神科医療のあり方の答申への対応ということで情報提供をさせていただきました。 さっぽろ障がい者プランにつきましては、審議会開催後、これまでの会議や意見交換会で寄せられた意見などを踏まえまして、計画案を何とか取りまとめることができました。皆様方には改めて感謝を申し上げる次第でございます。 また、本年2月には障害者差別解消法の基本指針が国から示されたところでございますが、札幌市といたしましても、来年4月の法施行に向けまして必要な準備をしっかりと進めてまいりたいと考えております。 本日の審議会では、障がいプランの改定案に対するパブリックコメントの実施結果について、障害者差別解消法の施行に向けた対応についてなど、ご報告をさせていただきます。 本日も、どうかよろしくお願い申し上げます。 3.委員紹介 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) 次に、本日ご出席いただきました委員の皆様を座席の順にご紹介させていただきます。 まず、北星学園大学短期大学部教授の藤原会長でございます。 札幌市身体障害者福祉協会会長の浅香委員ですが、欠席する旨のご連絡をいただいております。 北海道中小企業家同友会障害者問題委員会委員の池田委員でございます。 札幌公共職業安定所所長の井上委員ですが、欠席する旨のご連絡をいただいております。 札幌市中途失調・難聴者協会会長の扇谷委員ですが、欠席する旨のご連絡をいただいております。 札幌市山の手高等養護学校校長の岡積委員ですが、欠席する旨のご連絡をいただいております。 NIKORIセンター24介護助手の押見委員でございます。 児童発達支援センターきらめきの里施設長の加藤委員でございます。 札幌市視覚障害者福祉協会会長の澤田委員ですが、ご欠席する旨のご連絡をいただいております。 北海道難病連事業委員の新堀委員でございます。 札幌市社会福祉協議会地域福祉本部長の森委員でございます。 成年後見センター・リーガルサポート札幌支部副支部長の千貝委員でございます。 札幌なかまの杜クリニック精神保健福祉士兼ピアサポーターの西坂委員でございます。 札幌市精神科医会会長の林下委員でございます。 北海道立心身障害者総合相談所所長の廣田委員でございます。 札幌市手をつなぐ育成会副会長の藤井委員ですが、ご欠席する旨の連絡をいただいております。 札幌市民生委員児童委員連絡協議会副会長の三上委員ですが、ご欠席のする旨の連絡をいただいております。 就労継続支援事業所札幌社会復帰センター施設長の森本委員でございます。 札幌肢体不自由福祉会理事長の山内委員でございます。 札幌市精神障害者家族連合会専務理事の吉田委員でございます。 以上、本日は13名の委員にご出席いただいております。 続きまして、事務局を紹介いたします。 改めまして、障がい保健福祉部長の嶋内でございます。 私は、障がい福祉課長の長谷川でございます。 企画調整担当課長の平井でございます。 関係職員も同席させていただいておりますが、自己紹介は省略させていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、今後の進行につきましては、藤原会長にお願いしたいと存じます。 よろしくお願いいたします。 4.議  事 ○藤原会長 皆様、改めまして、こんばんは。 私ごとですが、11月の審議会を欠席させていただいておりますので、大変ご無沙汰しております。きょうは、年度末のお忙しい中、都合をつけて来ていただいたと思うのですが、残念ながら、欠席の方も多く、いつもより輪が小さいのではないかと思います。 きょうは、障害者差別解消法に伴う対応など、大変重要な審議事項もございますので、少ないメンバーではありますけれども、充実した審議にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 加えて、情報保障の観点から、なるべくゆっくりお話をするように努めてまいりたいと思います。予定時間は、今から2時間弱と伺っておりますが、四つの議題がありますので、ご協力をお願いいたします。 それでは、早速、議題(1)さっぽろ障がい者プラン改定案のパブリックコメントの実施結果についてに入ります。 さっぽろ障がい者プラン改定案は、平成27年1月5日から2月3日までパブリックコメントが実施されていました。パブリックコメントで寄せられた意見と札幌市の考え方について事務局から説明をお願いいたします。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) 議題(1)のさっぽろ障がい者プラン改定案のパブリックコメントの実施結果につきまして、障がい福祉課長の長谷川からご説明させていただきます。 先ほど部長の嶋内からもお話しさせていただきましたとおり、障がい者プランにつきましては、昨年11月の審議会において、改定案の概要についてご説明させていただき、委員の皆様からご意見等をいただいたところです。その後、庁内での会議において、プラン案の最終的な調整を行い、ことし1月5日から2月3日までの間、パブリックコメントを実施いたしましたので、本日はその実施結果についてご報告いたします。 それでは、資料1をごらんください。 このたびのパブリックコメントの実施に当たりましては、広報さっぽろ1月号及び札幌市のホームページで市民の方への周知を行うとともに、市役所本庁舎、各区役所、まちづくりセンターなどでプラン案の配付をいたしました。その他、北海道新聞に記事として掲載されておりました。 1ページに寄せられた件数等を記載しておりますが、意見提出者は、団体を含めて、10人、意見件数は47件となっております。平成24年3月の前回策定時は、意見提出者が16人、意見件数は96件でしたので、前回の約半分程度となっております。 前回策定時は、平成15年3月に策定いたしました障がい者保健福祉計画を改定し、障がい福祉計画とあわせて一体的な計画とするなど、全面的な改定であったのに対し、今回はあくまでも一部改定であったことなどが要因であると考えております。 これらの寄せられました意見は、表の中に意見の概要と札幌市の考え方を記載しております。一つ一つの意見や考え方につきましては、資料を事前にお送りしており、既にごらんになっておられるものと思いますので、本日は説明を省略させていただき、プランを修正した部分のみを説明させていただきます。 意見を踏まえてプランの本文を修正した箇所は2カ所となっております。 まず、13ページの整理番号23です。 情報・コミュニケーションの分野でさまざまな障がいに配慮した情報提供に点字や音声による提供を加筆してほしいとのご意見をいただいております。55ページが修正した本文の抜粋となっております。一番下の重点取り組みの部分に加筆してほしいとのご意見でしたが、すぐ上の取り組みに「点字や音声による情報提供」という取り組みがありますので、こちらの内容を広報さっぽろに限定しない内容となるなど、記載を修正いたしました。 2点目は、21ページの整理番号42です。 「合理的な配慮に努めます」との文言を「合理的な配慮の提供に努めます」にすべきとのご意見をいただきましたが、合理的配慮の提供が法的義務であることや国の計画における表現なども踏まえまして、「合理的な配慮を行います」に修正することといたしました。 修正した本文は、73ページに記載のとおりとなっております。 修正した箇所は、以上の2点となります。 このほかにいただいたご意見につきましては、プラン本文には直接反映しておりませんが、今後の施策を進めるに当たっての参考にしていきたいと考えております。 また、今回取りまとめました意見の概要と札幌市の考え方につきましては、障がい者プラン本書とあわせて公表することになっておりますので、資料1と同じものをホームページで公表するとともに、市役所本庁舎や各区役所等で配付する予定でございます。さらに、一部項目を抜粋して、障がい者プラン本書にも掲載する予定です。 最後に、障がい者プランの本書ですが、この後、印刷作業等に入りまして、3月中には完成する予定です。また、本書とあわせて、前回策定時と同様に概要版を作成する予定です。このほか、今回は概要版をよりわかりやすい文章表現にしたわかりやすい版を作成する予定ですが、こちらの完成はちょっとおくれまして、4月に入ってからとなる予定でございます。それぞれが完成いたしましたら、委員の皆様にも送付させていただきたいと思います。 私からの説明は、以上です。 ○藤原会長 ありがとうございました。 ただいまの説明に関しまして、資料全体を通して、質問はありますでしょうか。 (「なし」と発言する者あり) ○藤原会長 それでは、ご意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○加藤委員 感想です。 3ページの分野1の理解促進で書かれている障がい者に対しての文言は、一般の方々のご意見だとしたら、非常にショックというか、非常に厳しいですね。同じスタートラインに立てることが一つの障がい者権利として特別ではなく、同じスタートラインに立てていないところをどう保障していくかが障がい者権利の根幹だと思うのです。ですから、それをどう理解してもらうのかだと思うのです。障がいがあるなしにかかわらず、みんなが同じスタートラインに立てるために支援するという基本的な考え方があると思うのです。しかし、障がい者は手厚く保護されているという認識なのだということで、非常にショックです。 これをどうするかという話ではないのですが、そういったことが我々のやらなければいけない仕事だと改めて認識いたしました。 ○藤原会長 ありがとうございます。 こうした感想も含めてで結構かと思いますが、ご意見はございませんでしょうか。 パブリックコメントそのものが10人からしかなかった中でこういうようなご意見があったことに関しては、私たちも重く受けとめたいと思います。本来の考え方を市民の方に共有していただく段階になっていないこと、また、我々障がいを持っている方にかかわっている人や当事者が何をしているのかがなかなか見えておらず、啓蒙が進んでいない面があろうかと思います。ただ、これは本当にごく一部の人の意見だとは思うのですが、事務局としてコメントはございますか。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) 感想めいた話になってしまうかもしれませんが、障害者差別解消法等も制定されておりますように、共生社会の実現ということで、障がいのある方もない方もともに地域で一緒に生きていくという考えで来ております。障がい者施策の経緯といいましょうか、歴史を振り返ると、そのような考えになってきたのもそんなに遠くないとは思います。ですから、昔の時代の考え方がまだまだ払拭し切れていない部分があるのかと感じております。 ご感想にもありましたけれども、古いといいましょうか、そういうようなご理解の方もいらっしゃることを踏まえまして、理解促進により精力的に取り組んでいかなければならないと改めて感じました。 皆様のご協力もいただきながら進めてまいりたいと思います。 ○藤原会長 ありがとうございます。 ほかにご意見、ご質問、ご感想はいかがございましょうか。 ○山内委員 整理番号47の障がい福祉計画についてです。 ここに、近年、福祉人材の確保が難しいと事業所の皆さんから伺っているということで、人材確保に関する事業を検討していますというお答えをしているのですけれども、私たちも福祉事業をやっていると、人材の確保については悩んでいるところがあります。 札幌市としてこういうお答えをしたということでは、何かの事業のお考えがあってのことなのでしょうか。 ○藤原会長 それでは、事務局から回答をお願いしたいと思います。 ○事務局(筒井運営指導係長) 福祉人材の確保に関しましては、先ほどの議会の補正予算で事業を提案しており、承認を受けましたので、平成27年度事業で雇用対策の事業を行おうと計画しております。高齢福祉分野でも同様に動いておりまして、一緒にやるものもあるかと思いますが、雇用対策、そして、今働いている方へのメンタル研修なども含めて、何らかの対策を講じようと計画しております。 また、新規事業については、数の制約ではなく、事業所がふえていきますと、質が問われてまいります。ですから、ちゃんとしたプランをつくり、質の向上を目指さないと継続をしていくことがなかなか難しい状況になってきていますというようなお話を窓口でするようにしております。 ○山内委員 質の向上について、整理番号11についてです。 平成26年度で重症心身障がい者の受け入れ促進事業が終わると思うのですけれども、私たちのところも重心の方が多いので、そういう意味では、マン・ツー・マンでさせていただいております。しかし、看護師にやめられないためにも、給与の部分でもいろいろとあるのです。ですから、それも兼ねて、いろいろと支援していただけるような事業を考えていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○藤原会長 最後の部分はリクエストということですね。 ほかにいかがでしょうか。 (「なし」と発言する者あり) ○藤原会長 もし漏れた点があれば、最後にご意見やご質問を頂戴したいと思います。 それでは、この議題については終了させていただいてよろしいでしょうか。 (「異議なし」と発言する者あり) ○藤原会長 ありがとうございます。 それでは、議題(2)障害者差別解消法の施行に向けた対応についてです。 平成25年度第1回審議会で障害者差別解消法の概要について説明がありましたが、このたび、国において基本方針が策定されました。本日は、基本方針の概要やこれを踏まえた今後のスケジュールについて、事務局から説明をいただきたいと思います。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) この件につきまして、私からご説明させていただきます。 障害者差別解消法につきましては、平成25年9月に開催しました審議会において、法律の概要などについてご説明させていただきました。このたび、国から基本方針が示されましたので、本日は、基本方針の概要について情報提供をさせていただくとともに、札幌市における大まかな対応スケジュールなどについてご説明させていただきます。 それでは、資料2をごらんください。 まず、1ページには、法律の概要を記載しておりますが、こちらは、今お話ししましたとおり、平成25年9月の審議会でご説明させていただいておりますので、本日はご説明を省略させていただきます。 おめくりいただきまして、2ページから基本方針の概要になります。 まず、(1)の基本的な考え方です。 法の考え方として、行政機関等及び事業者に対して、障がい者差別解消に向けた具体的取り組みを求めるとともに、普及啓発活動等を通じて、国民一人一人による自発的な取り組みを促すことが示されております。 次に、(2)の共通的な事項です。 対象となる障がい者は、障害者基本法に規定する障がい者となっており、手帳を持っておられる方のほか、難病の方なども含まれます。また、対象分野は、日常生活及び社会生活全般とされております。なお、雇用分野につきましては、障害者差別解消法ではなく、障害者雇用促進法の規定が適用されます。 次に、不当な差別的取り扱いの考え方が示されております。 不当な差別的取り扱いとは、正当な理由なく、障がいを利用として、財、サービスや各種機会の提供の拒否、場所、時間帯などを制限、障がい者でない者に対しては付さない条件をつけることなどによる権利利益の侵害とされています。正当な理由かどうかについては、個別の事案ごとに具体的な場面や状況に応じて客観的に判断することが示されております。 次に、3ページは、合理的配慮に関する考え方になります。 合理的な配慮とは、個々の場面において、障がい者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、これを除去するための必要かつ合理的な取り組みと規定されております。また、具体的な場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、負担が過重とならない範囲で行うものとされております。 現時点の一例として、車椅子利用者のために段差に板を渡すなどの物理的環境への配慮や、筆談や読み上げなどの意思疎通の配慮などが示されております。 3ページの下段からは、(3)の行政機関等事業者が講ずべき措置に関する基本的な事項となります。 まず、対応要領ですが、これは各行政機関が職員が遵守すべき服務規律の一環として策定することとされております。なお、地方公共団体における対応要領の策定は努力義務となっておりますが、札幌市といたしましては、全ての部局において必要な配慮が適正に行えるよう、対応要領を策定する方向で考えております。 次に、対応指針ですが、こちらは、事業者の適切な対応、判断に資するものとして、国の主務大臣が策定することになっております。対応要領、対応指針の記載事項の例として、不当な差別的取り扱い及び合理的配慮の基本的な考え方や具体例、相談体制や研修などが示されております。 おめくりいただきまして、4ページですが、一番上の主務大臣による行政措置ですが、事業者に対する報告聴取や助言、指導、勧告などの権限は国に属することになります。基本方針においては、行政措置を未然に防止するため、事業者からの照会、相談に丁寧に対応することなどが定められております。 次に、(4)のその他の事項になります。 まず、環境の整備ですが、施設のバリアフリー化や情報アクセシビリティーの向上などについては、法律で規定する合理的配慮には含まれませんが、事前的改善措置として実施に努めることが規定されております。また、環境整備は、ハード面のみならず、研修などのソフト面も含まれることとされております。 その下の相談体制ですが、既存の機関の活用、充実を図ることとされております。札幌市につきましては、どこに窓口を設けるかは現時点では未定であり、今後の検討課題と考えております。 啓発活動につきましては、環境整備にも含まれている研修や地域住民への啓発に取り組むこととされております。 障害者差別解消支援地域協議会につきましては、さまざまな機関が地域の実情に応じた差別の解消のための取り組みを主体的に行うネットワークとして組織することができると規定されており、法的な義務ではありませんが、札幌市といたしましては設置する方向で考えております。 おめくりいただきまして、5ページは、検討体制やスケジュールでございます。 今回、国から示された基本方針を踏まえ、今後、対応要領の策定や相談窓口体制の整備、地域協議会の設置などの検討を行っていく予定です。検討に当たりましては、保健福祉局ばかりでなく、庁内の関係部局で構成する検討会議を設置して検討する予定です。また、障がい者施策推進審議会などの附属機関からもご意見をお聞きしながら検討を進めていきたいと考えております。 次に、スケジュールです。 表の右側が国から示されているスケジュールになっております。国のスケジュールとしては、まず、来年度の上半期、9月までに国の各省庁において対応要領を策定し、下半期には地方公共団体等職員対応要領の作成に係る支援や国民への法律等の周知を行うことなどが示されております。 ただ、これは現時点でのスケジュールでありまして、これまでも予定がたびたび大幅におくれていることから、このたび示されたスケジュールがおくれる可能性も想定しているところでございます。 左側が札幌市のスケジュールでございますが、現時点での目標としましては、年内を目標に対応要領の策定や相談窓口体制、地域協議会などについて整理していきたいと考えておりますが、予算に関係するものにつきましては、10月ごろまでに整理する必要があるものと考えております。また、合理的配慮等の事例収集ですが、資料のスケジュールでは、4月から9月に行う旨を記載しておりますが、こちらにつきましては、国のほうで3月中に各自治体に対し事例の照会を行い、取りまとめたものを夏から秋ごろに事例集として各自治体に情報提供するとの話を聞いてきております。 さらに、年明けには、市民周知や職員研修などを行い、平成28年度の法施行に向けた準備を行っていきたいと考えております。現時点では、まだ大まかなスケジュールしかお示しできませんが、今後、ある程度お示しできる内容が固まってきた段階で本審議会のご意見をお聞きしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 私からの説明は、以上でございます。 ○藤原会長 ご説明をありがとうございました。 それではまず、これに対してご質問はありますでしょうか。 (「なし」と発言する者あり) ○藤原会長 それでは、ご意見やご感想などをお願いいたします。 ○加藤委員 4ページの障害者差別解消支援地域協議会を設置してくださいということになっておりますね。既存のものと合流させることもあるのですけれども、札幌市としては独立したものを考えているのでしょうか。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) 今のところは、設置する予定でございまして、既存のものをこちらに当てるということはしないことを考えております。 ○加藤委員 法律として成立していくときに、弁護士や法律の専門の方々とそういうネットワークを組んでいくなどは考えられておりますか。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) 現時点では、法律の専門家との特別な連携は考えておりませんが、こういった障がいのある方の人権擁護などに関係する機関が集まるようなネットワークを考えておりますので、その中で司法の関係者もメンバーとすることは考えられます。 ○加藤委員 ぜひお願いいたします。 こういった差別の話になってくると、虐待も含めて、弁護士たちが障がいの特性を意外とわかっていないというか、わかっている弁護士の数が非常に少ないのです。ただ、弁護士たちとしても勉強したいのでそういった情報が欲しいというようなことをお聞きするので、我々みたいな事業所も含めて、そういった機関が連携することで支えてくださる方々など、法的に教えてくださる方々と一緒にやっていけるのは非常に心強いと思います。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) ぜひ参考にさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。 ○藤原会長 ほかにご質問やご意見はございませんでしょうか。 別添資料は、皆さんにじっくりお読みいただくということでよろしいですか。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) はい。 ○藤原会長 それでは、よろしいでしょうか。 (「なし」と発言する者あり) ○藤原会長 このスケジュールは変更することがあるかもしれませんけれども、要所要所でご説明を伺う機会があると思います。ですから、これで終わりということではもちろんありませんし、私たちもこのことについては常にアンテナを張ることが必要かと思われますが、きょうはこれで終わりにしたいと思います。 それでは、次に(3)平成27年度予算における主要事業などについてです。 来年度予算につきまして、障がい者施策に深くかかわる主要事業について、事務局から情報提供をしていただきたいと思います。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) 私からご説明させていただきます。 平成27年度予算につきましては、4月12日の市議会議員・市長選挙を控えておりまして、例年に実施している経常的な事務事業などに係る経費を中心に計上しており、次の市長が判断できる余地をできるだけ残すため、骨格予算として編成しております。肉づけ予算につきましては、次の市長の政策等により判断することになりますので、本日は骨格予算のうち、特に主要な事業につきまして情報提供いたします。 それでは、資料3をごらんください。 まず、1ページです。 1は、特別児童扶養手当支給事業費でございます。 こちらは、来年度から新たに札幌市で始まる事業となります。特別児童扶養手当の受給資格認定などの事務は、これまで都道府県が実施しておりましたが、来年度よりこの権限が指定都市にも移譲されることになり、本市が支給事務を行うものでございます。 2は、子ども発達支援総合センター運営費でございます。 こちらも来年度から新たに始まる事業となります。児童診療センターなどが設置されている豊平区平岸の複合施設に関する経費であり、平成27年度からは子ども発達支援総合センターとして運営するものです。予算の内容としましては、障がいのある子どもへの専門的な医療を提供する子ども心身医療センター、新たに設置される児童心理治療センター及び自閉症児支援センター、さらには、既存のかしわ学園など、児童関連施設の運営費となっております。また、平成28年度からは、発達医療センター機能を2カ所体制とするため、中央区の児童福祉総合センターの改修工事を行うものであります。 3は、福祉乗車証、助成用カードIC移行事業費です。 こちらも来年度から新たに始まる事業となります。主な交通機関でSAPICAの使用が進んだことに加えまして、ICカード乗車券は、利便性が非常に高いことから、高齢者の制度とあわせまして、障がい者交通費助成制度のICカードへ移行することといたしまして、これに必要な交通事業者を初めとする機器の開発及び改修を行う費用です。 4は、介護給付費及び訓練等給付費です。 これは、障がいのある方が自立した地域生活を営むことができるよう、障害者総合支援法に基づいて提供するサービスに係る給付費です。 5は、障がい者相談支援事業費です。 札幌市内の相談支援事業所は、昨年10月に1カ所が新設され、基幹相談支援センターなども含め、現在、20カ所体制となっており、その運営に係る経費です。 私からの説明は、以上でございます。 ○藤原会長 ありがとうございました。 それでは、ただいまのご説明に関して、質問がありましたら、お願いいたします。 (「なし」と発言する者あり) ○藤原会長 それでは、ご意見などをお願いいたします。 ○千貝委員 新しい市長が決まったら、これが変更になる可能性があるということですか。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) 骨格予算については変わりませんで、予算として成立したものでございますので、新しい市長のもとで新たなものが追加になるということになります。 ○千貝委員 ありがとうございます。 ○藤原会長 これは骨格予算のものなのでブロックされていて、新しい市長によっては、プラスされるようなことが起こり得るということですね。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) 骨格予算ということで、こちらは既に議会の承認をいただいて成立したものでございます。 ○藤原会長 ほかにいかがでしょうか。 ○森委員 障がい福祉の関連予算が678億円ですが、このうちの介護給付費と訓練等給付費を合わせますと、大体370億円ぐらいになりますね。そうすると、障がい福祉関係予算の60%ぐらいはこの二つで占められるという構造になっていると考えてよろしいですか。また、これは従来もそうだったのでしょうか。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) おおむねそのような傾向でございます。 ○藤原会長 それでは、私から質問させていただきます。 子ども発達支援総合センターは新規となっておりますが、もともと静療院があり、そこにはある程度の予算づけがあったと思うのです。これは新規ということで、また別な考え方というか、今までより運営費が多くついたというようなことはあるのでしょうか。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) 従来の児童診療センターの事業ではなく、それも含めましたいろいろな複合施設としての子ども発達支援総合センターという新たな事業ということで新規の記載になっております。こちらにつきましては、次の議題(4)でご説明させていただきます。 ○藤原会長 ありがとうございます。 ほかにいかがでしょうか。 (「なし」と発言する者あり) ○藤原会長 ないようでしたら、この議題を閉じたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「異議なし」と発言する者あり) ○藤原会長 ありがとうございました。 引き続き、次の議題に入ります。 (4)子ども発達支援総合センターの開設についてです。 この件につきましては、昨年11月の審議会において札幌市の児童精神医療のあり方の答申への対応について報告があったところです。本日は、センターの開設についての報告について、事務局から説明をお願いいたします。 ○事務局(平井企画調整担当課長) 私からご説明申し上げます。 資料4でございます。 ことし4月1日に子ども発達支援総合センター、愛称ちくたくを開設いたします。 この施設は、医療機能と福祉機能をあわせ持つ複合施設で、発達のおくれや障がいのある子ども、心の悩みを抱える子どもなどに対しまして、体の発達と心の成長の両面からより適切で質の高い医療・福祉支援を総合的に提供することを目的としたものでございます。 児童精神科と肢体不自由児への診療機能をあわせ持つ子ども心身医療センターを新設するほか、福祉機能といたしまして新設する児童心理治療センターここらぽ、自閉症児支援センターさぽこを含む四つの児童福祉施設を複合化いたします。また、この施設が中心になりまして、民間の関連施設や保育所、学校などの関係機関と連携することで、地域で生活する障がいのある子どもに対する相談支援を強化するほか、各機関におけます支援状況を共有するなど、札幌市全体で子どもたちを支える体制をつくっていきます。 まず、1の組織と庁舎名称です。 名称は、子ども発達支援総合センターです。愛称は、ちくたくです。 次に、2の開設日・所在地です。 開設日は、4月1日です。所在地は、現在、児童診療センターがあります住所と同じでございまして、豊平区平岸4条18丁目です。 次に、3の施設の概要です。 児童診療センターの児童精神科の診療機能と、現在、児童福祉総合センター内にあります発達医療センターの肢体不自由児への診療機能をあわせ持つ新たな医療機関、子ども心身医療センターを中核といたしまして、さらに、福祉機能といたしまして、先ほどお話しいたしましたとおり、児童心理治療センターここらぽと自閉症児支援センターさぽこを含みます四つの児童福祉施設を複合化いたしますほか、各施設の地域支援機能を集約した地域支援室を設けます。 2ページでございます。 次に、4の目的です。 各施設を集約することによりまして、発達のおくれや障がいのある子ども、心の悩みを抱える子どもたちに対しまして、子どもの体の発達と心の成長の両面からアプローチして、より適切かつ質の高い医療福祉支援を総合的に提供するものです。 次に、5の施設の概要です。 (1)の子ども心身医療センターです。 児童精神科、小児科、整形外科等の機能をあわせ持つ診療所です。診療開始日は、4月2日です。主な利用者につきましては、医療的ケアが必要な以下の子どもとしておりまして、新進の発達のおくれ、障がいが疑われる子ども、心に悩みを抱える子どもです。 (2)児童心理治療センターここらぽです。 こちらは、心のケアが必要な子どもが入所または通所により心理的治療を行う施設です。開設日は、4月1日です。主な利用者は、原則、18歳未満の心理的ケアが必要と児童相談所が判断した子どもです。 (3)自閉症児支援センターさぽこです。 主に、自閉症のある子どもが入所により生活支援等を受ける施設でございまして、短期入所もございます。開設日は、4月1日です。主な利用者は、原則、18歳未満の主に自閉症のお子さんです。 3ページでございます。 (4)地域支援機能です。 複合庁舎を構成いたします各施設の地域支援機能を集約いたします。幅広い視点での相談支援業務を行いまして、医療、保健、教育、福祉等との相互連携の窓口といたしまして、関係機関との連携による市全体の機能向上を図ることとしております。開設日は、4月1日です。 次に、6の施設の利用者送迎バスの運行です。 肢体不自由のあるお子さんの通院の利便性等を考慮いたしまして、地下鉄南北線南平岸駅からちくたくまで送迎バスを運行いたします。バスは、乗降のしやすい低床型小型バスを採用いたします。近接する札幌平岸高等学校の生徒のデザインによるラッピングを行いまして、利用するお子さんが楽しく通えるように配慮しております。 カラーではなく、申しわけありませんが、ちくたくという名前が帯に入ったデザインです。ベースは青色で、約100点の応募作品の中から選定させていただきました。 次に、7のオープニングセレモニーです。 4月4日土曜日10時から、場所は現地の子ども発達支援総合センター3階講堂でいす。参加予定者は、市長を初め、開設までご協力いただきました関係者、関係団体代表者、地域住民などを予定しております。 4ページでございます。 最後に、ちくたくの組織・構成施設イメージ図です。 複合庁舎といたしましては子ども発達支援総合センター、愛称ちくたくがございます。それにぶら下がるものとして、子ども心身医療センター、児童心理治療センター、自閉症児支援センター、かしわ学園、ひまわり整肢園です。ここまでが平岸の複合施設に入る施設でございます。それから、下にあるみかほ整肢園、はるにれ学園は、現状の場所のそばに入っております。また、発達医療センターも現地にありますけれども、来年度は改修工事のために休診いたしまして、28年度から再開する予定でございます。 ○藤原会長 ありがとうございました。 これは情報提供となりますが、皆様からのご質問やご意見をいただきたいと思います。 ○廣田委員 確認です。 医療センターは、ベッドはないのですか。 ○事務局(平井企画調整担当課長) 入院施設は持っておりません。 ○廣田委員 それと、地域支援室の機能がいろいろと書かれているのですけれども、どういったスタッフの方を予定されておりますか。 ○事務局(平井企画調整担当課長) 心理士や医療関係の資格をお持ちになった幅広い職種の方を集めまして、いろいろな関係機関と連携して支援することになります。 ○藤原会長 ほかにいかがでしょうか。 ○林下委員 子ども発達支援総合センターは、医療機能と福祉機能をあわせ持つということですね。子ども心身医療センターは、児童精神科、小児科、整形外科と3科目あるようですけれども、ここにお勤めになるドクターや何人ぐらいの通院を想定していらっしゃるのでしょうか。 ○事務局(平井企画調整担当課長) 診療科につきましては、児童精神科、小児科、整形外科等と書いてありますけれども、そのほか眼科と耳鼻咽喉科もございます。 また、何人の患者を想定しているかということでございます。 児童福祉センター内の発達医療センターが休診いたしますので、基本的には、今ある児童診療センターと児童福祉総合センターにあります発達医療センターに通われているお子さん全員とは申しませんけれども、平成27年度はこちらに通院されると思っております。具体的な人数はつかんでおりませんが、そういうイメージでございます。 ○林下委員 現在利用されている方がいらっしゃるということですが、新患など、新たに入る人がそんないるとは思われないのです。1日1人から2人ぐらいでしょうか。予約制みたいになって診療するということですか。 ○事務局(平井企画調整担当課長) もちろん、予約制でございますが、医者の体制といたしましては、現状の体制を維持することを考えております。そういうことから、一、二名ではなく、もう少し多くの患者が診られるのではないかと思っております。 ○藤原会長 今、専任の精神科医や小児科医が何人という段階ではないのですね。非常勤ではなく、専任で何人の小児科医が既にいるかということはオープンにされていないのですか。 ○事務局(平井企画調整担当課長) 児童精神科の先生につきましては、今、子ども児童診療センターがありまして、常勤医3名で診ております。また、別に非常勤の先生が4人いらっしゃいます。 ○藤原会長 ほかにいかがでしょうか。 ○加藤委員 複合的な施設ができるということで、札幌市として新しい取り組みをしていくことに非常に期待いたします。しかし、今ここで出されているということは、所管は障がい福祉課でされていくということですね。ただ、病院もあるので、病院局となりますね。また、子ども未来局の所管もあるということですね。 このように、組織上、一体的に運営していくに当たって、市として組織体系を変更することはあるのでしょうか。 ○事務局(平井企画調整担当課長) 児童医療につきましては、福祉も含めまして、今まで子ども未来局と分かれていた部分がありましたけれども、子ども未来局が所管しておりますかしわ学園やひまわり整肢園、みかほ整肢園、はるにれ学園、発達医療センターにつきましては、新年度から保健福祉局に移管になります。 ○加藤委員 そういった形になるということで安心いたしました。連携をとることは簡単なようで、それぞれが縦の組織で動いていくとき、横の連携が相当意識しないとやっていけないし、一つの屋根の下で縦割りだと意味がないなと思っておりました。 もう一つお聞きしたかったのは、相談機能を持つと書かれていますけれども、内部の総合的な連携の役割も果たすのでしょうか。これを読む限り、地域支援をしていく場所とも読めるのですけれども、その辺のイメージはありますか。 ○事務局(平田企画調整担当課長) お話のとおり、内部はもちろん、通院していない地域の方からの相談も受けます。 ○藤原会長 ほかにいかがでしょうか。 今までバスはなかったのでしょうか。 ○事務局(平井企画調整担当課長) ありませんでした。 たしか、ひまわり整肢園とかしわ学園にはありましたけれども、児童診療センターにはありませんでした。 ○藤原会長 今度からはラッピングされたちくたくのバスが30分に1本運行されて、市民の人もここのバスなのだということを目にして、存在をアピールされるということですね。 これは、通院だけの人も使っていいのですか。 ○事務局(平井企画調整担当課長) ちくたくを使われる方は乗車していただいて結構でございます。 ○藤原会長 ほかにいかがでしょうか。 (「なし」と発言する者あり) ○藤原会長 特にないようでしたら、この件については終わりにしてよろしいでしょうか。 (「異議なし」と発言する者あり) ○藤原会長 ありがとうございます。 用意された議題について、皆様のご協力のもと、審議を終えることができました。ただ、私がちょっと急ぎ足でやってしまいましたので、もしかすると質問漏れやご意見があるかもしれませんので、今から議題(1)から(4)まででご意見がありましたら、お願いいたします。 ○池田委員 資料3の予算についてです。 就労系サービスや障がい児通所サービスの利用等がふえたということで予算がふえているのですけれども、就労系サービスというのは、事業としては就労移行支援サービスなのでしょうか。そうすると、どれくらいの数が1年間で事業所ができたのかをお教えいただければと思います。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) 確かに、就労移行支援事業所の増でして、通う方がふえたということです。今、正確な数字は持ち合わせておりませんので、後日にお知らせしたいと思います。 ○藤原会長 この予算増とは、これからきっとふえるであろうということを予測して、次年度に関しての予算を上乗せてしているのだと思いますけれども、別途、情報をやりとりしていただきたいと思います。 ほかにいかがでしょうか。 ○新堀委員資料2の4ページです。 先ほども質問がありましたけれども、障害者差別解消支援地域協議会についてです。 こちらを設置する方向でというお話でしたが、時期的なことは決まっているのでしょうか。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) 法施行に沿って準備したいと考えております。 ○千貝委員 資料1のパブリックコメントの件についてです。 ホームページや道新に載せて、いろいろな方からご意見を聞きますということが正しいやり方だとは思うのですけれども、障がい者支援をなさっている事業所や団体に意見はありませんかということを将来なさるご予定があるのでしょうか。47件あるにしても、意見を言っている人が10人だと、パブリックコメントとしては寂しいかなと思います。 もちろん、一般の人に広く聞くのが当然でして、それは十分になさっていると思うのですけれども、ご意見がありそうなところにお便りなどで聞かれるご予定があるのかをお聞きいたします。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) もちろん、より関係の深い当事者団体や事業所の方々等にご意見を賜るのはごもっともです。それは、パブリックコメントというよりも、さまざまな団体の方との懇談会や策定委員会、あるいは、自立支援協議会などの席で報告してご意見をいただくような策定過程でご意見をいただいております。 ○千貝委員 もう一つよろしいですか。 資料2の5ページの想定スケジュールの下から2番目に、制度や相談窓口等の市民周知とありますね。今、相談窓口は区役所にないのですか。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) 市政全般の相談窓口があります。また、虐待や障がいのある方への専用の窓口は、市の事業にかかわらず、窓口が別にあります。そういったものも踏まえながら、どのような相談窓口体制がよいのかをこれから検討してまいりたいと考えております。 ○千貝委員 ありがとうございます。 できるだけわかりやすいところに窓口を設置していただければという希望です。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) ごもっともだと思いますので、ご意見を参考に進めていきたいと思います。 ○藤原会長 ほかにいかがでしょうか。 (「なし」と発言する者あり) ○藤原会長 ないようでしたら、本日用意された議題については以上といたします。 事務局から、別件で何かありますか。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) 特にございません。 ○藤原会長 それでは、委員の皆様から、話題提供やご意見がありましたら、お願いいたします。 ○加藤委員 計画相談が平成27年度から障がいのある方全員にとなっておりますけれども、計画を立てられる事業所が少なく、特に大都市では足りないということは全国的にもあります。 そこで、札幌市としての見通しやプランみたいなものをお聞かせ願えればと思います。 ○事務局(一條給付管理係長) 計画相談支援の事業所についてです。 札幌市では、昨年10月から計画相談支援の対象者として障がい福祉サービスの申請をする方全員に拡大しておりますので、実際に事業所が充足している状態にはないと考えております。ですから、札幌市としては、相談支援事業所に従事する方、相談支援従事者をふやすため、北海道に研修会の開催数をふやしてほしいというような要望を行っております。 ただ、実際には、毎月、2事業所ぐらいはふえてきておりまして、事業所数は順調に伸びているところでございます。 ○廣田委員 今の計画相談のことです。 おととい、北海道自立支援協議会があり、そのとき、全部の市町村の計画策定率が示されましたが、すごく高い地域と余りされていない地域があり、札幌市の実施率はよくありませんでした。これは、多分、人口に比べて相談事業所が少ないことが原因かと思うのです。計画ができていないと、サービスの支給決定ができなくなりますので、差し当たって札幌市はどうされるのかが心配だったのです。 ○事務局(一條給付管理係長) ことしの4月以降、サービス等利用計画の作成が必須にはなりますけれども、事業所によるサービス作成ではなく、ご自身でプランを作成するということも可能になっております。今、事業所がまだ充足しておりませんので、ご自身でプランを作成し、提出をいただいている方が非常に多くなっております。ですから、事業所の設置について、今行っているのは研修機会の確保ですが、そのほかにも何か施策を考えていかなければいけないとは考えております。 ○藤原会長 ほかにいかがでしょうか。 ○吉田委員 今のことについてです。 今まで障がい福祉サービスは、セルフプランでやってきたことですよね。新規の方が見えた場合は、プランを必ず立てるようにしているのですけれども、今まで事業所に通っており、2年がたったから継続のものを頼むとなると、それ以外にほかに何もないのですかというと、大抵はセルフプランでやってくださいというか、そこまでの必要性がないのです。 いろいろなものを複合的にしたり初めての場合ならわかるのですけれども、ただ継続するだけであれば、セルフプランで全然構わないと思うのです。障がい者には能力が一つもないから、全部に計画を立ててあげないとならないということはないと思います。 すごく過剰に仕事がふえ過ぎという言い方もおかしいのですけれども、能力がある人はいっぱいいるので、能力のある人はセルフプランでいいし、何も知らない人は一からちゃんと教えてあげるなど、セルフプランのつくり方がわからない人は、相談事業所で相談に乗ってあげて、どうしますかと聞くと、これなら自分でいけますという方も結構いらっしゃるので、何でもかんでも計画を立てる必要はないのかと思います。 ○廣田委員 プランが必要だというのは国が決めたことですよね。セルフプランを重視するのは私も賛成ですけれども、安易にセルフプランに頼らないようにということも言われているので、今おっしゃったように、一緒に考えて、それではこうしましょうということでセルフプランをつくっていただいたらいいと思うのです。 事業所に通っていらして、この人は就労だけでいいと思っていても、実際にはほかに支援が必要かもしれないので、じっくり話を聞いて、プランをつくり、支援するというふうにしていったらいいと思います。 ○藤原会長 ありがとうございます。 大切なことは、プランをつくるのに必要な人のところにちゃんと支援が届くことが充足であって、本当は誰かのサポートを受けながら、綿密な支援計画を立てたいのにどの事業所も手が薄いということであれば問題だと思います。ただ、自立して、自己決定でできる人に関しても、どこかでチェック機能はあったほうがいいかもしれません。しかし、基本的にはそれを尊重するということで、それは今までもそうやられてきたと思うのです。 国の制度として、事業所を通さないとサービスを支給しないとなると困ってしまいますが、今のところはそういうことではないというお話ですので、その点を意見交換できてよかったかと思います。 ほかにいかがでしょうか。 ○稚貝委員 先ほどのプランについて、意見です。 高齢者の方は、ケアマネジャーがいらして、プランを立ててくださいますね。それになれていたので、知的障がい者の方のプランをつくってくれる人がいると勝手に思っていたら、いらっしゃらないそうで、びっくりしたのです。 ご自分でお考えになるということで、つくれる方はいいと思うのですけれども、多分、私のかかわっている方だけだと思うのですが、同じ事業所のサービスしか受けていらっしゃらない感じがするのです。それは、行っていらっしゃる事業所の方がプランを立てていらっしゃるから、自分のところで全部をと。高齢者でもそういう方がいらっしゃるのかもしれませんけれども、どちらかというと、デイサービスはあちらに行って、ヘルパーはこちらから来てということができているのではないかと思うのです。 ですから、セルフプランといっても、ご自分で立てているのではなく、その事業所の方が立てているというのです。それに文句があるわけではないのですけれども、第三者の目というか、選択肢が何となく限られてきてしまっているのかなという印象を持っております。 このプラン自体に文句があるわけではないのですけれども、相談できる先があることで、ケアマネみたいな方がふえるのはいいことなのではないかと個人的に思います。 ○藤原会長 ご意見として承ります。 ○吉田委員 私の言葉が足りなかったようです。精神障がい者に限って言いました。知的障がいで能力のない人はセルフプランをせず、各相談事業所がやっていると思います。 そして、これとは別にもう1件、障害者差別解消法についてです 今、精神障がい者もオープンにして、部屋探しをすると、絶対と言ったら何なのですけれども、すごく差別を受けるのです。そういうお部屋探しのアパマンショップなどにお願いするときは、公にしないですよという感じで、向こうがかばってくるのです。精神障がいと出てしまうと、物すごく劣悪なところになり、保証会社もなかなかオーケーしてくれないので、隠して探しましょうという感じなのです。しかし、この法が施行され、各事業者に通達されたとして差別は解消になるのか、不安に思いました。 ○藤原会長 札幌市から何かコメントはありますか。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) この法が施行され、そのようなことがすぐになくなるかというと、意識の差はあるかと思います。ただ、そういったことはよろしくないことだというか、あってはならないことだという雰囲気は高めていけるのではないかというふうに思います。そういう事例などを広めていきたいと考えております。そういったことを一緒に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○藤原会長 障害者差別解消法の資料の5ページのところで市民への周知という言葉が出ていたり、「制度や相談窓口の」と書いてあったりするのですけれども、障がいを持っている方たちの相談だけではなく、市民の人がこういうことをしたら差別になりますか、こういうことは法的にどうなのですかというような質問など、たくさん出てくると思うのです。そういう住宅保証の面で何か不当なことを受けた場合には、そのことを訴えると言うと大げさかもしれませんけれども、これは差別ですと発言することによって、一般企業の人や障がいを持っている人たちに住宅を提供するかもしれない人や物を売るかもしれない人など、広く市民の人たちがこれをすることが抵触するのだ、障がい者差別に値するのだということを市民に周知して、そちら側の人もこれはいいのですか、これは差別ですかと相談するというようなことが含まれてくるのかと思います。 ただ、一足飛びに解消はしないかもしれませんけれども、声を出していくときにこれがあります、障がい者差別になりますというものを使っていくことは今まで以上にできるのかと個人的には思っております。 ○事務局(長谷川障がい福祉課長) 補足させていただきます。 例えば、不動産などの事業の所管は、国土交通省となります。そういうように、事業ごとにその事業を所管する各省庁がこういうことをやってはいけないというように事業者に周知するといいましょうか、指針を示すことになっております。それがどの程度示されて、浸透していくかについては、時間がかかっていくのかと思います。 ただ、そういった事例が積み重なり、世の中の認識が徐々に変わっていくことを期待しております。 ○藤原会長 ありがとうございます。 そういうことを浸透させるには皆さんのようにかかわっていらっしゃる方が周知にはすごく重要なポジションになれるのではないかということを再認識いたしました。 ほかにいかがでしょうか。 ○事務局(筒井運営指導係長) 済みません。 就労事業所の数字を確認いたしましたので、お伝えいたします。 就労移行支援事業所は、3月1日現在で61カ所、就労A型が90カ所、B型が211カ所です。曖昧なことを言ってはいけないと思うのですが、B型については、恐らく、1年間で40カ所ぐらいふえていると思います。A型については20カ所ぐらい、移行支援は10カ所ぐらいがふえているかと思います。 去年の調査では、政令市の中で、札幌市はB型が一番多いです。A型は名古屋に次いで多いです。移行支援は、記憶が定かではありませんが、このようなイメージです。 ○藤原会長 それでは、予定の時間に近づいているのですが、ほかにいかがでしょうか。 (「なし」と発言する者あり) ○藤原会長 ないようでしたら、本日の議事は、これで終了したいと思います。 5.閉  会 ○藤原会長 急ぎ足でやったので、後半にばたばたしてしまって申しわけありません。 以上をもちまして、本日の審議会を終了いたします。 どうもありがとうございました。                                   以  上