2014/6/16 第1回計画検討会議 資料2-A さっぽろ障がい者プラン(障がい者保健福祉計画)の見直しイメージについて 障害者基本法においては、国の計画を基本として地方の計画を策定することとされていることから、本市における計画策定にあたっては、原則として施策分野を国の計画にあわせて設定してきた。 今回の見直しにあたっても、国の計画にあわせ、施策分野を再編する方向とする。 【国】第2次障害者基本計画(H15.4〜25.3) 分野1 啓発・広報 分野2 生活支援 分野3 生活環境 分野4 教育・育成 分野5 雇用・就業 分野6 保健・医療 分野7 情報・コミュニケーション 分野8 国際協力 【札幌市】障がい者保健福祉計画(H24.4〜30.3) 分野1 理解促進 分野2 生活支援 分野3 保健・医療 分野4 生活環境 分野5 教育・育成 分野6 雇用・就労 分野7 情報・コミュニケーション 分野8 スポーツ・文化 【国】第3次障害者基本計画(H25.9〜30.3) 分野1 生活支援   分野2 保健・医療    分野3 教育、芸術文化活動・スポーツ等    分野4 雇用・就業、経済的自立の支援    分野5 生活環境    分野6 情報アクセシビリティ    分野7 安全・安心 【新規】    分野8 差別の解消及び権利擁護の推進 【新規】    分野9 行政サービス等における配慮 【新規】    分野10 国際協力     ※ 上記分野とは別に、「W 推進体制」において、啓発・広報活動の推進等を記載    【札幌市】障がい者保健福祉計画 改定後の施策分野(案)(H27.4〜30.3) 分野1 理解促進 分野2 生活支援 分野3 保健・医療 分野4 生活環境 分野5 教育・育成 分野6 雇用・就労 分野7 情報アクセシビリティ 分野8 スポーツ・文化 分野9 安全・安心【新規】 分野10 差別の解消及び権利擁護の推進【新規】