平成27年(2015年)1月 札幌市 さっぽろ障がい者プラン改定案 みなさんからのご意見を募集します 〜パブリックコメントの実施について〜 募集期間 平成27年1月5日(月)から 平成27年2月3日(火)まで 【必着】 札幌市では、現在、障害者基本法及び障害者総合支援法に基づき、さっぽろ障がい者プランの改定(計画期間:平成27年度〜平成29年度)に取り組んでいます。 さっぽろ障がい者プランとは、障がいのある人の自立や社会参加のための支援等について、その基本的な施策を定めるほか、障害福祉サービス等に係る提供体制の確保に関し、サービスごとの必要な見込みなどについて定めるものです。 この計画の改定案について、みなさまのご意見を募集いたします。 なお、皆様からお寄せいただいたご意見等について個別の回答はいたしませんが、ご意見等の概要とそれらに対する札幌市の考え方につきまして、平成27年3月頃に公表いたします。 公表資料 さっぽろ障がい者プラン改定案 公表場所 1 市役所等における配布・閲覧 ・市役所(3 階障がい福祉課、2 階市政刊行物コーナー) ・各区役所(総務企画課広聴係) ・各まちづくりセンター 2 札幌市ホームページによる閲覧    http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/keikaku/ 意見の募集期間 平成27年1月5日(月)〜平成27年2月3日(火)【必着】 意見の提出方法 「ご意見シート」、もしくはこれに準じた様式にて、下記提出先へ郵送、持参、ファクスまたは電子メールにより提出してください。(ご意見の概要等を公表する場合、氏名及び住所は公表いたしません。) ※ 電子メールによる場合は、ウィルス感染を避けるため、ファイルは添付せず、件名に「障がい者プランに対する意見」と記載し、本文欄に記入用紙に準じた様式でご意見を記載して、送信してください。 意見の提出先・お問合わせ先 札幌市保健福祉局障がい福祉課(札幌市役所本庁舎3階) 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 ファクス011-218-5181 電話011-211-2936 電子メール jigyoukeikaku@city.sapporo.jp 受付時間:平日の午前8時45分から午後5時15分まで(持参の場合) もくじ <プランの概要> 障がい者プランの目的等  概要1ページ 障がい者保健福祉計画の部  概要3ページ 障がい福祉計画の部  概要15ページ <プラン本編> 第1章 障がい者プランの目的と位置付け 1 障がい者プランの目的  1ページ 2 障がい者プランの位置付け  2ページ 3 計画期間  4ページ 4 障がい福祉を取り巻く環境  5ページ 5 改定の趣旨  7ページ <障がい者保健福祉計画の部> 第2章 障がい者保健福祉計画の体系 1 計画体系図  10ページ 第3章 障がい者保健福祉計画の施策展開 分野1 理解促進  13ページ 分野2 生活支援  17ページ 分野3 保健・医療  27ページ 分野4 生活環境  33ページ 分野5 教育・発達支援  39ページ 分野6 雇用・就労  47ページ 分野7 情報・コミュニケーション  53ページ 分野8 スポーツ・文化  57ページ 分野9 安全・安心  61ページ 分野10 差別の解消・権利擁護  68ページ 分野11 行政サービスにおける配慮  72ページ <障がい福祉計画の部> 第4章 障がい福祉計画 1 障がい福祉計画の基本理念  74ページ 2 障害福祉サービス等についての基本的な考え方  74ページ 3 平成29年度の成果目標  75ページ 4 訪問系サービス量の見込み  83ページ 5 日中活動系サービス量の見込み  85ページ 6 居住系サービス量の見込み  89ページ 7 相談支援サービス量の見込み  91ページ 8 障害児支援サービス量の見込み  92ページ 9 地域生活支援事業のサービス量の見込み  95ページ 10 サービス見込量等確保のための方策  109ページ 第5章 障がい者プランの評価・見直し 1 PDCAサイクルについて  110ページ 2 PDCAサイクルの実施  110ページ 第6章 障がい者プランの改定経過 1 改定体制  112ページ 2 障がい児者実態等調査  112ページ 3 意見交換会等の開催  112ページ 第7章 資料編 1 障がい者(児)数  116ページ 2 事業所数  121ページ 3 プランの進捗状況(主なもの)  124ページ 4 第3期障がい福祉計画における 数値目標・サービス見込量の進捗状況  130ページ さっぽろ障がい者プランの概要 □障がい者プランの目的 障がい者プランは次の計画で構成しています。 (1)障がい者保健福祉計画 根拠法:障害者基本法 障がいのある人の自立や社会参加のための支援等について、その基本的な施策を定めるものです。 (2)障がい福祉計画(第4期) 根拠法:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法) 障害福祉サービス等に係る提供体制の確保に関し、サービスごとの必要な量の見込みなどについて定めるものです。 □計画期間 障がい者プランの計画期間は次のとおりです。 ◆障がい者保健福祉計画   6年間 (平成24年4月から平成30年3月まで) ◆障がい福祉計画(第4期) 3年間 (平成27年4月から平成30年3月まで) □改定の趣旨 (1)障がい者保健福祉計画の一部見直し 障がい者保健福祉計画の計画期間は平成30年3月までですが、計画策定後、障害者総合支援法の施行や障害者差別解消法の成立、災害対策基本法の改正など、障がい者施策の進展が図られています。 このような動向を踏まえ、新たな分野として「分野9 安全・安心」、「分野10 差別の解消・権利擁護」及び「分野11 行政サービスにおける配慮」を設けるなど、計画の一部見直しを行い、障がい者施策をより一層進めていきます。 (2)障がい福祉計画(第4期)の策定 障がい福祉計画(第3期)の計画期間の終了に伴い、新たに策定するものです。 「地域生活支援拠点等の整備」など、新たな成果目標を設定するとともに、第3期計画ではサービスの見込量を定めていなかった児童福祉法に基づく障害児支援についても、新たに見込量を定めるなど、前計画からの見直しを行っています。 【参考】障害者基本法による障害者の定義について 障害者基本法第2条では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいます。 なお、平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、制度の谷間のない支援を提供する観点から、障害者の定義に新たに難病等を追加し、障害福祉サービス等の対象としました。 <障がい者保健福祉計画の部> 障がい者保健福祉計画の体系図 基本理念 障がいのある人もない人も、市民誰もが互いに人格と個性を尊重し支え合う共生社会の実現 計画目標 1 地域社会の障がいのある人に対する理解促進 2 施設、病院から地域への移行推進とサービスの自己決定のための支援 3 地域生活を支えるためのサービス提供基盤の一層の充実 4 市民、地域、事業者との連携強化による地域の福祉力の向上 分野 1 理解促進 2 生活支援 3 保健・医療   4 生活環境 5 教育・発達支援 6 雇用・就労 7 情報・コミュニケーション 8 スポーツ・文化 9 安全・安心   10 差別の解消・権利擁護 11 行政サービスにおける配慮 分野1 理解促進 ●基本施策 基本施策1 啓発・広報活動、福祉教育などの推進 基本施策2 公共サービス従事者などに対する理解促進 基本施策3 ボランティア活動・社会貢献活動の理解促進 ○ 市民が地域と関わりを持ち、障がいのある人を地域全体で支えていくという意識が高まるよう、様々な手法を用いて、広く地域社会に対して障がい福祉に関する理解促進を図ります。 ○ 公共サービス事業者等に対して、地域福祉に関心と理解を深めてもらうため、各種研修の実施など理解促進の取組を進めます。 ○ 各種研修の実施や様々なボランティア活動を市民に紹介することにより、地域福祉活動の普及・啓発に努めます。 重点取組(例) ◆出前講座や普及啓発用冊子等を活用した啓発・広報 地域に出向いて、市民のみなさんと情報共有を行い、障がい福祉について一緒に考えていきます。 また、普及啓発用冊子等を活用し、障がい者理解の促進を図ります。 ◆障がい当事者の講師派遣 障がい当事者を講師として養成・登録し、その講師の方を学校等に派遣して、講義等を行い、障がいのある人に対する理解促進を図ります。 分野2 生活支援 ●基本施策 基本施策1 個々のニーズに対応した支援体制、サービス提供基盤の整備 基本施策2 施設入所者・精神科病院入院患者の地域生活への移行推進 基本施策3 福祉用具などの普及促進・利用支援・研究開発支援 基本施策4 地域福祉を担う人材育成・確保 ○ 個々のニーズに対応し、ライフステージに応じた一貫した支援ができるよう、相談支援体制や関係機関との連携の充実を図るほか、ボランティア等の地域福祉力を活用するなど、支援体制の充実に努めます。 ○ 発達障がいのある人やその家族の方に対して、関係機関の連携を図りながら、ライフステージに応じた一貫した支援の充実に努めます。 ○ 難病患者の人に対して、難病等の特性(一日の中での病状の変化や進行、福祉ニーズ等)に応じた障害福祉サービス等の提供に努めます。 ○ 地域移行・地域定着に向けた支援体制の充実を図るほか、地域における住まいの場の充実を図ります。 ○ 補装具・日常生活用具などの福祉用具の普及と、適切な支給に努めます。 ○ 各種研修の実施やボランティア活動に対する支援などを通じて、地域福祉活動を担う人材の育成に努めます。 重点取組(例) ◆相談支援事業の充実 相談支援事業所において、地域支援員を配置して、関係機関や地域福祉関係者との連携を図ったり、地域で生活する障がいのある人をピアサポーターとして配置し、当事者主体による活動を支援します。 ◆障害福祉サービスをはじめとした各種サービスの円滑な提供 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの提供基盤の充実のほか、障がいのある人に対する交通費助成等の支給など、円滑なサービス提供に努めます。 分野3 保健・医療 ●基本施策 基本施策1 障がいの原因となる疾病の予防対策、早期発見 基本施策2 障がいに対する適切な保健・医療サービスの充実 基本施策3 精神保健・医療の充実 ○ 保健・医療・福祉の連携により、障がいの原因となる疾病の予防、早期発見を図ります。 ○ 心身の障がいの軽減を図る医療や、医療費負担の軽減を目的とする各種給付事業を引き続き行い、障がいのある人に対する医療の充実を図ります。 ○ 医療的ケアが必要な重度障がいのある人に対する保健・医療・福祉の連携体制の充実を図ります。 ○ 精神に障がいのある人やその家族に対する相談支援体制の充実を図ります。 重点取組(例) ◆乳幼児健康診査 4か月児、10か月児(再来)、1歳6か月児、3歳児、5歳児に対して健康診査を実施し、運動機能や精神発達の遅滞等を早期に発見し、障がいの進行を未然に防止するとともに、乳幼児の健康の保持及び増進を図ります。 ◆精神科救急医療体制の充実 精神科初期救急医療の取組として平成26年度から札幌市で導入した全国初の取組となる「こころの安心カード」の普及啓発や、より円滑な精神科救急医療体制のあり方などを検討します。 分野4 生活環境 ●基本施策 基本施策1 バリアフリーに基づくまちづくりの推進 基本施策2 住まいの確保 ○ 全ての市民が四季を通じて安心して安全に暮らすことができるよう、バリアフリー新法や札幌市福祉のまちづくり条例に基づき、建築物や道路のバリアフリー化を進めるとともに、より多くの人が安全・快適に利用できるユニバーサルデザインによるまちづくりを進めます。 ○ 障がいのある人が地域で安心して暮らすことができるよう、グループホームの整備等により住まいの場の充実を図るとともに、地域や住宅関係事業者等に対し、障がいのある人への理解を促進します。 重点取組(例) ◆バリアフリー基本構想に基づく整備推進 全ての人々が安心して暮らし、分け隔て無く社会活動に参加できるまちづくりを目指し、バリアフリー化をさらに促進します。 ◆地下鉄・市電における安全対策等 地下鉄駅ホームに可動式ホーム柵の設置や、路面電車停留場のバリアフリー化・新型低床車両導入など、障がいのある人等が安心して地下鉄・市電を利用できるよう取組を進めます。 分野5 教育・発達支援 ●基本施策 基本施策1 ライフステージに応じた相談支援体制の充実 基本施策2 早期療育の充実 基本施策3 学校教育の充実 基本施策4 卒業後の支援 ○ 療育や教育について、家庭が抱える多様なニーズに対応した様々な相談窓口を設置し、相互に連携しながらライフステージに応じた相談支援体制の充実を図ります。 ○ 児童発達支援センターを地域における中核的支援施設と位置付け、児童発達支援事業所等との連携による重層的な支援を推進します。 ○ 特別な教育的支援を必要とする児童生徒が地域の学校で学べるよう、教育環境の整備を推進します。 ○ 障がいのある子どもとない子どもができるだけ同じ場で共に学ぶことを目指したインクルーシブ教育システム構築に向けた国の取組を踏まえつつ、一人一人の教育的ニーズに応じた指導を提供できるよう、多様で柔軟な仕組づくりを進めていきます。 ○ ハローワークなどの関係機関との連携のもと、卒業後、就労につなげるための支援の充実を図ります。 重点取組(例) ◆(仮称)子ども発達支援総合センターの開設等 医療・福祉の両面から、適切な支援を提供することを目的に、(仮称)子ども発達支援総合センターを開設し、札幌市全体の児童療育機能の向上を目指します。 ◆一人一人が学び育つための教育的支援の充実 特別な教育的支援を必要とする児童生徒が、個々のもつ力を最大限に発揮できるよう、「サポートファイルさっぽろ」(※1)や、「学びのサポーター」(※2)の活用により教育的支援の充実を図ります。 ※1 サポートファイルさっぽろ 保護者が子どもの成長を記録し、関係者がその子どもの個性や特徴、これまでの発達の経過を共通理解するためのもの。 ※2 学びのサポーター 特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対して、教員の補助として、学校生活の中で必要となる支援を行う有償ボランティア。 分野6 雇用・就労 ●基本施策 基本施策1 個々のニーズに対応した就労相談支援体制の充実 基本施策2 雇用の場の拡充(一般就労、福祉的就労) 基本施策3 福祉的就労における工賃向上 基本施策4 福祉施設から一般就労への移行推進 ○ 国の障がい者雇用推進部署(ハローワーク等)などの関係機関と連携し、障がいのある人の雇用促進に向けた相談支援体制の充実を図ります。 ○ 国の障がい者雇用施策と連携し、障がいのある人の雇用の場の確保に努め、就職や職場定着のための支援の充実を図ります。 ○ 障害者総合支援法の就労支援サービスのほか、札幌市独自の取組により、障がい者施設(福祉的就労)における工賃の向上を図ります。 ○ 障がいのある人の職場実習等の機会の充実を図ります。 重点取組(例) ◆障がい者協働事業 障がいのある人を5人以上雇用し、他の従業者からサポートを受けながら共に働くことにより、障がいのある人の継続した雇用の場となる「障がい者協働事業」の運営経費に対する補助を行います。 ◆障がい者施設等からの優先調達の推進 札幌市における障がい者施設等からの調達方針を毎年度策定し、庁内の各部局において調達を推進します。 分野7 情報・コミュニケーション ●基本施策 基本施策1 情報バリアフリー化の推進 基本施策2 情報提供の充実 基本施策3 意思疎通支援体制の充実 ○ 障がいのある人が支障なく情報伝達や情報取得ができるよう、点字や音声、拡大文字、漢字へのルビふり、情報通信やコミュニケーション支援ボードの活用など、障がい特性に応じた配慮に努めます。 ※情報バリアフリー 誰もが等しく情報通信を有効利用できる環境をつくること。 ○ 冊子、音声、ホームページなど、様々な手段・媒体を活用し、障がい特性に配慮した情報提供の充実を図ります。 ○ 障がい特性に応じた意思疎通支援体制の充実に努めます。 重点取組(例) ◆点字・音声による情報提供 視覚に障がいのある人のために、広報さっぽろの点字版「点字さっぽろ」、録音版「声のさっぽろ」を発行します。 ◆意思疎通支援事業の円滑な提供 手話通訳者や要約筆記者の派遣など、障害者総合支援法に基づく意思疎通支援について、適正かつ円滑なサービス提供に努めます。 分野8 スポーツ・文化 ●基本施策 基本施策1 スポーツ・文化芸術活動・生涯学習活動に対する支援 ○ 障がいのある人がスポーツや文化芸術活動に気軽に参加できるよう、施設のバリアフリー化や活動機会の充実に努めます。 重点取組(例) ◆障がい者スポーツ大会の開催 障がいのある人がスポーツを通じて、体力の向上や自立更生への意欲を高めるとともに、障がいのある人に関する市民の理解促進を図ります。 分野9 安全・安心 ●基本施策 基本施策1 災害や雪に強いまちづくりの推進 基本施策2 災害時における支援の推進 基本施策3 地域における見守り活動の推進 基本施策4 消費者被害の防止 ○ 市民の生命や財産を守り、災害に強いまちづくりをすすめ、大災害にも対応する防災体制の確立を目指します。 ○ 災害時における、障がいのある人などへの避難支援に関する仕組みづくりを促進します。 ○ 災害発生時や避難場所において、さまざまな障がい特性に応じた配慮や支援ができるよう、障がいのある人への理解促進を図ります。 ○ 障がいのある人の地域における孤立を防ぐため、住民組織などによる地域福祉活動の充実を図ります。 ○ 障がいのある人の消費者被害の防止のため、関係機関との連携による早期発見や、相談体制の充実に努めます。 重点取組(例) ◆災害時における避難支援の仕組みづくり 災害時の避難行動要支援者名簿の整備を進めるとともに、運用方法について早急に検討を進めます。 併せて、災害が発生した場合には、収容避難場所での生活が困難な方を社会福祉施設等に移送するなどの支援体制の構築を推進します。 ◆知的障がいのある人の見守り事業 障害福祉サービスを受けていない知的障がいのある人の現況を把握し、サービス等の利用案内や、民生委員などと協力して見守り活動を実施するとともに、市民の知的障がいに対する理解を深めます。 分野10 差別の解消・権利擁護 ●基本施策 基本施策1 障がいを理由とする差別の解消 基本施策2 権利擁護等の推進 基本施策3 障がい者虐待防止の推進 ○ 国の基本方針に基づき、障害者差別解消法の円滑な施行に向けた準備を進めるとともに、施行後の適切な運用に努めます。 ○ 各種の相談窓口の紹介など権利擁護に係る啓発・広報に努めます。 ○ 障害者虐待防止法に係る啓発・広報に努めるとともに、障がい者虐待に関する相談体制の充実及び関係機関との連携による適切な支援を進めます。 重点取組(例) ◆障害者差別解消法の円滑な施行 職員対応要領や相談体制の整備等を進め、障がいのある人の差別の解消の推進と、合理的配慮の提供に取り組みます。 ◆障がい者虐待防止対策等の推進 障がい者虐待防止に関する普及・啓発を行い、虐待予防や早期発見に努めるとともに、障がい者虐待相談窓口において虐待通報・相談の受付を行います。 分野11 行政サービスにおける配慮 ●基本施策 基本施策1 行政サービスにおける配慮 基本施策2 情報提供の充実(再掲) ○ 行政サービスの提供等にあたっては、行政機関の職員に、障がいのある人への理解を促進するとともに、合理的な配慮に努めます。 重点取組(例) ◆職員に対する障がい者理解の促進 研修等を通じ、障がいのある人への配慮の徹底を図ります。 ◆様々な障がいに配慮した情報提供 特に、障がい福祉に関するパンフレットなどは、分かりやすい表現に心がけ、漢字へのルビふり等、読みやすくする工夫に努めます。 <障がい福祉計画の部> 障がい福祉計画の基本理念 (1)障がい者の自己決定の尊重と意思決定の支援 (2)一元的な障害福祉サービスの実施等 (3)入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス基盤の整備 障害福祉サービス等についての基本的な考え方 (1)どこででも必要な訪問系サービスを保障 (2)希望する障がい者に日中活動系サービスを保障 (3)グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備 (4)福祉施設から一般就労への移行等を推進 (5)各種ニーズに対応する相談支援体制の構築 (6)障害児通所支援及び障害児入所支援の充実 平成29年度の成果目標 障害福祉サービスに関する目標 項目 入所施設の入所者の地域生活への移行者数 目標値 260人 備考 平成26年4月から平成30年3月までの累計 項目 入所施設の入所者数の減少見込数 目標値 86人 項目 地域生活支援拠点等の整備 目標値 1か所 備考 平成29年度末までに少なくとも1か所整備する。 項目 福祉施設から一般就労への移行者数 目標値 600人 備考 平成29年度において福祉施設を退所し、一般就労した方の数 項目 就労移行支援事業の利用者数 目標値 1,180人 備考 平成29年度の1か月当たりの利用者数 項目(札幌市独自に設定する目標) 入院中の精神障がい者の地域移行支援の利用者数 目標値 60人 備考 平成29年度の年間実利用者数 項目(札幌市独自に設定する目標) 障がいのある人に対する理解促進に関する目標 項目 障がいのある人にとって地域で暮らしやすいまちであると思う障がいのある人の割合 数値目標 60% 項目 障がいのある人にとって地域で暮らしやすいまちであると思う人の割合 数値目標 50% <訪問系サービス> ※利用人数 :月間の利用人数(実人数) ※時間 / 月:月間のサービス提供時間数 ※人日 / 月:「月間の利用人数」×「1人1か月あたりの平均利用人数」で算出されるサービス量 サービス種別 居宅介護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援、行動援護、同行援護 利用人数 27年度4,976 28年度5,206 29年度5,443 時間/月 27年度171,293 28年度184,115 29年度196,037 <主な日中活動系サービス> サービス種別 生活介護 利用人数 27年度4,712 28年度4,817 29年度4,914 人日/月 27年度91,800 28年度94,055 29年度96,075 サービス種別 就労移行支援 利用人数 27年度920 28年度1,050 29年度1,180 人日/月 27年度17,204 28年度19,635 29年度22,066 サービス種別 就労継続支援(A型) 利用人数 27年度2,175 28年度2,817 29年度3,563 人日/月 27年度43,405 28年度56,158 29年度71,207 サービス種別 就労継続支援(B型) 利用人数 27年度5,170 28年度6,068 29年度7,171 人日/月 27年度91,729 28年度108,343 29年度129,667 <主な居住系サービス> サービス種別 共同生活援助 利用人数 27年度2,649 28年度2,895 29年度3,172 サービス種別 施設入所支援 利用人数 27年度2,115 28年度2,094 29年度2,073 <障害児通所支援> サービス種別 児童発達支援 利用人数 27年度2,836 28年度3,231 29年度3,728 人日/月 27年度31,199 28年度35,946 29年度42,360 医療型児童発達支援 利用人数 27年度53 28年度53 29年度53 人日/月 27年度441 28年度441 29年度441 放課後等デイサービス 利用人数 27年度3,806 28年度4,862 29年度6,176 人日/月 27年度37,305 28年度49,709 29年度64,589 保育所等訪問支援 利用人数 27年度43 28年度59 29年度72 人日/月 27年度47 28年度65 29年度82 さっぽろ障がい者プラン本編 第1章 障がい者プランの目的と位置付け 1 障がい者プランの目的 障がい者プランは次の計画で構成しています。 ・障がい者保健福祉計画 ・障がい福祉計画(第4期) (1)障がい者保健福祉計画 根拠法:障害者基本法 障がいのある人の自立や社会参加のための支援等について、その基本的な施策を定めるものです。 (2)障がい福祉計画(第4期) 根拠法:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法) 障害福祉サービス等に係る提供体制の確保に関し、サービスごとの必要な量の見込みなどについて定めるものです。 2 障がい者プランの位置付け 障がい者プラン(障がい者保健福祉計画・障がい福祉計画)は、「札幌市まちづくり戦略ビジョン」を上位計画とし、他の部門別計画及び個々の施策・事業に関する中期実施計画との整合を図りながら定めた札幌市における障がい福祉施策に関する部門別計画です。 また、国で定める「障害者基本計画」などとも整合を図りながら策定しております。 <参考:保健福祉に関連する計画> ◆地域福祉社会計画(平成24年3月策定) 市民、事業者、行政の協働のもとで、「安心して暮らせるぬくもりのある地域福祉社会の実現」を目的としています。福祉のまち推進事業を始めとする地域での支え合い活動への幅広い市民の参加の促進や、地域における福祉サービスの適切な利用の推進等に関する事項を内容としています。 ◆高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(平成27年3月策定) 今後も進展する人口構造の高齢化に際し、27年度から29年度までの間に札幌市が取り組むべき施策を明らかにするとともに、介護保険制度の円滑な運営を計画的に実現するため策定したものです。 ◆自殺総合対策行動計画(平成26年3月策定) 「ひとりでも多くの命を救う」ことを目的とし、自殺対策基本法、自殺総合対策大綱及び自殺対策加速化プランに基づき、関係機関との連携・協力を図りながら、自殺対策を総合的かつ効果的に推進するための具体的な取組・計画を策定したものです。 ◆札幌市健康づくり基本計画「健康さっぽろ21」(平成26 年3月策定) 市民が地域とのつながりの中で、すこやかに心豊かに生活できる社会の実現に向けて、これからの10年間を展望した市民の健康づくりの指針です。 ◆さっぽろ医療計画(平成24年3月策定) 市民が生涯を通じて健康で安心して暮らすことのできる社会の実現に向けた望ましい医療体制の構築を基本理念として策定したものです。 3 計画期間 障がい者プランの計画期間は次のとおりです。 ◆障がい者保健福祉計画   6年間 (平成24年4月から平成30年3月まで) ◆障がい福祉計画(第4期) 3年間 (平成27年4月から平成30年3月まで) 4 障がい福祉を取り巻く環境 (1)国における障がい者制度改革の動き 平成15年から始まった「支援費制度」によって、ノーマライゼーションの理念に基づき、「施設から地域へ」という障がいのある人の地域生活を重視する大きな流れが作り出されました。 その後、就労支援の強化や地域移行の推進を図ることを目指して、平成18年に「障害者自立支援法」が施行され、福祉サービス体系の再編など、障がいのある人が地域で安心して暮らせるよう、福祉サービス提供体制の強化等が図られてきたところです。 同法の施行後、内閣府に設置された障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて新たな障がい保健福祉施策を講ずることを目的として、平成25年4月から、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が施行されました。 また、平成23年には「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されるとともに、「障害者基本法」が改正されました。 さらに、平成25年6月には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が公布されるとともに、平成26年1月、「障害者の権利に関する条約」を批准したところです。 平成25年9月には、第3次障害者基本計画が策定されました。 (2)ニーズの高度化・多様化 障がいのある人が地域で安心して生活していくことができるよう、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを中心に、様々な取組を実施しているところですが、個々の障がいの程度や状況に応じたきめ細かな支援、出生から学齢期、成人に至るまで、ライフステージに応じた切れ目のない支援などが求められています。 これらの高度化・多様化したニーズには、障害者総合支援法などによる法定サービスのみでは対応が難しいため、札幌市独自の取組も併せて実施するなど、支援のあり方について引き続き検討していく必要があります。 (3)市民自治の推進 国における障がい者施策が大きく変わっていくなかで、障がいのある人のニーズに応じた質の高い支援を行っていくためには、行政による取組のほかに、市民自治の考え方に基づき、地域のボランティア・関係団体、事業者等の地域の福祉力を活用するなど、障がいのある人を地域全体で支え合う体制づくりが必要です。 (4)札幌市における施策展開 平成15年3月に「札幌市障害者保健福祉計画」を策定し、以後10年間にわたる障がい者施策の方向を定めました。 また、平成19年3月には「障がい福祉計画(第1期)」を、平成21年3月には「障がい福祉計画(第2期)」をそれぞれ策定し、障がいのある人の地域生活への移行や、就労支援を一層推進し、誰もがいきいきと暮らせるような元気あふれるまちづくりを進めてきました。 平成24年3月には、「障がい者保健福祉計画」と「障がい福祉計画(第3期)を、「障がい者プラン」とし一体的なものとして改定を行い、平成24年4月から開始しました。(障がい者保健福祉計画は、計画期間を1年前倒しして改定しました。) (5)障がい者施策に関する主な動向 平成15年 支援費制度の施行、札幌市障害者保健福祉計画の策定 平成18年 障害者自立支援法の施行 平成19年 札幌市障がい福祉計画(第1期)の策定、障害者の権利に関する条約への署名 平成21年 札幌市障がい福祉計画(第2期)の策定、内閣府に障がい者制度改革推進本部を設置 平成22年 障害者自立支援法の改正 平成23年 障害者基本法の改正 平成24年 さっぽろ障がい者プランの策定、障害者虐待防止法の施行 平成25年 障害者総合支援法の施行、障害者差別解消法の成立(平成28年4月施行予定)、第3次障害者基本計画(国)の策定 平成26年 障害者の権利に関する条約の批准、さっぽろ障がい者プランの改定 5 改定の趣旨 (1)障がい者保健福祉計画の一部見直し 障がい者保健福祉計画の計画期間は平成30年3月までですが、前述のとおり、計画策定後、障害者総合支援法の施行や障害者差別解消法が成立など、障がい者施策の進展が図られています。 特に障害者差別解消法では、行政機関等に対し障がいを理由とする差別的取扱いの禁止や、障がいのある人が必要とする社会的障壁の除去の実施ついて必要かつ合理的な配慮を行うことを義務付けており、法を踏まえた施策の充実を図っていく必要があります。 また、平成23年3月に発生した東日本大震災を踏まえ、平成25年に災害対策基本法が改正され、市町村に避難行動要支援者名簿の策定が義務付けられるなど、防災対策の充実が求められています。 このような動向を踏まえ、新たな施策分野として「分野9 安全・安心」、「分野10 差別の解消・権利擁護」及び「分野11 行政サービスにおける配慮」を設けるなど、計画の一部見直しを行い、障がい者施策をより一層進めていきます。 (2)障がい福祉計画(第4期)の策定 障がい福祉計画(第3期)の計画期間の終了に伴い、新たに策定するものです。 「地域生活支援拠点等の整備」など、新たな成果目標を設定するとともに、第3期計画ではサービスの見込量を定めていなかった児童福祉法に基づく障害児支援についても、新たに見込量を定めるなど、前計画からの見直しを行っています。 【参考】障害者基本法による障害者の定義について 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいます。 (障害者基本法第2条) なお、平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、制度の谷間のない支援を提供する観点から、障害者の定義に新たに難病等を追加し、障害福祉サービス等の対象としました。 【参考】ノーマライゼーション 高齢者や障がい者などを施設に隔離せず、障がいのない人と一緒に助け合いながら暮らしていくのが正常な社会のあり方であるとする考え方。また、それに基づく社会福祉政策。 障がい者保健福祉計画の部 第2章 障がい者保健福祉計画の体系 1 計画体系図 (1)基本理念・計画目標・分野 基本理念の実現に向け、4つの計画目標を11の分野に分けて施策展開していきます。 基本理念 障がいのある人もない人も、市民誰もが互いに人格と個性を尊重し支え合う共生社会の実現 計画目標 1 地域社会の障がいのある人に対する理解促進 2 施設、病院から地域への移行推進とサービスの自己決定のための支援 3 地域生活を支えるためのサービス提供基盤の一層の充実 4 市民、地域、事業者との連携強化による地域の福祉力の向上 分野 1 理解促進 2 生活支援 3 保健・医療   4 生活環境 5 教育・発達支援 6 雇用・就労 7 情報・コミュニケーション 8 スポーツ・文化 9 安全・安心   10 差別の解消・権利擁護 11 行政サービスにおける配慮 (2)分野ごとの基本施策 11の分野それぞれに基本施策を設定し取組を推進していきます。 分野1 理解促進 1 啓発・広報活動、福祉教育などの推進 2 公共サービス従事者などに対する理解促進 3 ボランティア活動・社会貢献活動の理解促進 分野2 生活支援 1 個々のニーズに対応した支援体制、サービス提供基盤の整備 2 施設入所者・精神科病院入院患者の地域生活への移行推進 3 福祉用具などの普及促進・利用支援・研究開発支援 4 地域福祉を担う人材育成・確保 分野3 保健・医療 1 障がいの原因となる疾病の予防対策、早期発見 2 障がいに対する適切な保健・医療サービスの充実 3 精神保健・医療の充実 分野4 生活環境 1 バリアフリーに基づくまちづくりの推進 2 住まいの確保 分野5 教育・発達支援 1 ライフステージに応じた相談支援体制の充実 2 早期療育の充実 3 学校教育の充実 4 卒業後の支援 分野6 雇用・就労 1 個々のニーズに対応した就労相談支援体制の充実 2 雇用の場の拡充(一般就労、福祉的就労) 3 福祉的就労における工賃向上 4 福祉施設から一般就労への移行推進 分野7 情報・コミュニケーション 1 情報バリアフリー化の推進 2 情報提供の充実 3 意思疎通支援体制の充実 分野8 スポーツ・文化 1 スポーツ・文化芸術活動・生涯学習活動に対する支援 分野9 安全・安心 1 災害や雪に強いまちづくりの推進 2 災害時における支援の推進 3 地域における見守り活動の推進 4 消費者被害の防止 分野10 差別の解消・権利擁護 1 障がいを理由とする差別の解消 2 権利擁護等の推進 3 障がい者虐待防止の推進 分野11 行政サービスにおける配慮 1 行政サービスにおける配慮 2 情報提供の充実(再掲) 第3章 障がい者保健福祉計画の施策展開 分野1 理解促進 <現状と課題> 共生社会の実現のためには、市民や企業など広く社会全体に、障がいのある人に対する理解促進を一層進めていく必要があります。 そのためには、障害者基本法をはじめとした障がい福祉に関する制度等の普及を図るほか、障がい当事者による普及・啓発活動を一層推進するとともに、子どもの頃から、障がいに対する理解が深まるような取組を進める必要があります。 <平成25年度障がい児者実態等調査から> 障がい者への理解が深まるために必要なこと ・福祉教育の充実(障がい者調査 45.9%、障がい児調査 64.5%、難病患者調査 70.8%) ・ボランティアの育成(障がい者調査 35.9%、障がい児調査 35.3%、難病患者調査 53.0%) ・障がいのある人とない人が一緒に教育できる場(障がい児調査 70.6%) ◆基本方針 基本方針1 障がいのある人もない人も、市民誰もが互いに人格と個性を尊重し支え合う共生社会の理念の普及を図ります。 基本方針2 地域社会に、障がいのある人に対する理解を促進します。 基本方針3 市民や企業の自主的な福祉活動を支援・推進し、理解促進を図ります。 ◆基本施策 基本施策1 啓発・広報活動、福祉教育などの推進 基本施策2 公共サービス従事者などに対する理解促進 基本施策3 ボランティア活動・社会貢献活動の理解促進 基本施策1 啓発・広報活動、福祉教育などの推進 ○ 市民が地域と関わりを持ち、障がいのある人を地域全体で支えていくという意識が高まるよう、様々な手法を用いて、広く地域社会に対して障がい福祉に関する理解促進を図ります。 ○ 子どもの時から、障がいのある人に対する理解が深まるよう、福祉教育の充実を図ります。 ○ 障害者週間記念事業や文化・芸術イベント、その他様々な行事等を通じ、障がいのある人とない人の交流を促進します。 <重点取組> ◆広報誌、広報番組、ホームページなどを通じた広報 広く地域住民に対して、障がい福祉に関する理解促進を一層進め、障がい福祉施策等について積極的に広報することで、障がい福祉の向上を図ります。 ◆出前講座や普及啓発用冊子等を活用した啓発・広報 地域に出向いて、障がい福祉に関する取組などについて紹介することで、市民のみなさんと情報共有を行い、障がい福祉について一緒に考えていきます。 また、普及啓発用冊子を様々な機会で配布することにより、障がい者理解の促進を図ります。 ◆福祉教育のための教材の作成・配布(福祉読本など) 学校教育において障がいのある人に対する理解を深めてもらうため、福祉読本を作成し、市内の小学校に配布し、授業に役立てます。 ◆障害者週間記念事業の実施 障がい者福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者の社会参加を一層促進するため、障害者週間(12月3〜9日)の期間中、啓発事業等を行います。 基本施策2 公共サービス従事者などに対する理解促進 ○ 公共サービス事業者等に対して、地域福祉に関心と理解を深めてもらうため、各種研修の実施など理解促進の取組を進めます。 <重点取組> ◆福祉サービス提供事業者等に対する研修の充実 福祉サービス提供事業者等を対象に、サービス提供に係る技術的な支援や質の向上を図ることを目的とした研修を実施します。 ◆障がい当事者の講師派遣 障がい当事者を講師として養成・登録し、その講師の方を学校、企業等に派遣して、講義やディスカッション等を行う機会を拡充することで、障がいのある人に対する理解促進を図ります。 基本施策3 ボランティア活動・社会貢献活動の理解促進 ○ 各種研修の実施や様々なボランティア活動を市民に紹介することにより、地域福祉活動の普及・啓発に努めます。 <重点取組> ◆ボランティア活動への支援 地域福祉活動を担う人材の育成・資質向上を図るため、各種研修の実施や調査、情報提供、ボランティアに関する相談・支援などを実施します。 ◆まちづくり活動への支援(市民活動サポートセンターの運営・さぽーとほっと基金) 障がいのある人などを対象に保健・医療・福祉分野の活動などを行う市民活動団体に対して、支援を実施します。 ※ さぽーとほっと基金(市民まちづくり活動促進基金) 市民からの寄附を原資に、市民団体への事業助成を行うとともに、寄附文化の醸成を図ります。 関連計画(分野1:理解促進) ◆札幌市地域福祉社会計画 ◆札幌市市民まちづくり活動促進基本計画 分野2 生活支援 <現状と課題> 福祉サービスに対するニーズの多様化に伴い、個々のケースに応じた支援や、ライフステージに応じた一貫した支援が求められているほか、これからの地域福祉を担う人材の育成が求められています。 重度障がいのある人、発達障がいのある人が地域で生活していくための支援体制や、障がいのある人が高齢になっても安心して暮らすことができるような支援体制を充実する必要があります。 障がいのある人の社会参加促進のため、必要な移動手段の確保が求められています。 <平成25年度障がい児者実態等調査から> 希望する生活のためにあればいいこと ・高齢になっても安心して生活できること(障がい者調査 45.7%、障がい児調査 38.0%、難病患者調査 52.7%) ・困ったときに相談できて教えてくれる場所(障がい者調査 36.9%、障がい児調査 34.9%、難病患者調査 39.8%) ◆基本方針 基本方針1 障がいのある人の自己決定、自己選択を尊重し、個々のニーズに対応した支援体制の整備と、サービス提供基盤の一層の充実を図ります。 基本方針2 障がいのある人が地域で安心して暮らすことができるよう、関係機関、事業者、ボランティア等の地域の福祉力との連携により、ライフステージに応じた切れ目のない相談支援・サービス提供体制の充実を図ります。 ◆基本施策 基本施策1 個々のニーズに対応した支援体制、サービス提供基盤の整備 基本施策2 施設入所者・精神科病院入院患者の地域生活への移行推進 基本施策3 福祉用具などの普及促進・利用支援・研究開発支援 基本施策4 地域福祉を担う人材育成・確保 基本施策1 個々のニーズに対応した支援体制、サービス提供基盤の整備 ○ 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等の円滑な提供に努めます。 ○ 個々のニーズに対応し、ライフステージに応じた一貫した支援ができるよう、相談支援体制や関係機関との連携の充実を図るほか、ボランティア等の地域福祉力を活用するなど、支援体制の充実に努めます。 ○ 重度障がいのある人、医療的ケアが必要な方に対する支援の充実について検討を進めます。 ○ 発達障がいのある人やその家族の方に対して、関係機関の連携を図りながら、ライフステージに応じた一貫した支援の充実に努めます。 ○ 難病患者の人に対して、難病等の特性(一日の中での病状の変化や進行、福祉ニーズ等)に応じた障害福祉サービス等の提供に努めます。 ○ 障がいのある人が高齢になっても地域で安心して生活できるよう、地域生活支援拠点等の整備など、必要な支援体制について充実を図ります。 ○ 移動支援事業については、その対象となる外出の範囲等の拡充について引き続き検討を進めます。 <重点取組> ◆相談支援事業の充実 障がいのある人が地域で安心して生活することができるよう、相談支援事業の充実を図ります。 相談支援事業所においては、地域支援員を配置して、区役所をはじめとする関係機関や地域福祉関係者との連携を図ったり、地域で生活する障がいのある人をピアサポーターとして配置し、当事者主体による活動を支援します。 また、基幹相談支援センターにおいては、相談支援事業所に対する専門的な助言、計画相談支援や地域移行・地域定着支援の推進、ピアサポーターの活動支援を行います。 ⇒ 障がい福祉計画の部もご覧ください。 ◆自立支援協議会の運営 各部会(地域部会、専門部会)を中心に、個別のニーズから地域課題を抽出し、解決を図ることを目的として、情報の共有、研修の開催等を通じて、関係機関相互の連携体制の強化を図るとともに、地域の支援体制の整備について協議を行います。 また、「まちの課題プロジェクトチーム」を設置し、さまざまな地域課題の検討・整理を行っています(22ページ参照)。 ◆障害福祉サービスをはじめとした各種サービスの円滑な提供 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの提供基盤の充実のほか、障がいのある人に対する交通費助成、機能回復・訓練、特別障害者手当等の支給など、円滑なサービス提供に努めます。 ⇒ 障がい福祉計画の部もご覧ください。 ◆重度の障がいのある人に対する支援(パーソナルアシスタンス事業) 重度障がい者の個々の状況やニーズに対応したきめ細かな支援を提供し、地域で安心して暮らしていくことができるよう、有償ボランティア等の地域福祉力を活用した仕組を取り入れるなど、介助制度の充実を図ります。 ※ パーソナルアシスタンス事業(札幌市独自の制度) 在宅で生活する重度の身体障がいのある人が、地域住民等から介助を受けた場合に必要となる費用を支給します。 ◆医療的ケアが必要な重度の障がいのある人に対する地域生活支援の充実の検討 医療的ケアを必要とする重度の障がいのある人が安心して日中活動等に参加しながら、充実した地域生活を送ることができるよう、サービス提供基盤の整備について検討します。 ◆障がいのある人の高齢化に対する支援の検討 高齢化により心身の機能が低下した方が地域で安心して生活できるよう、地域生活支援拠点等を整備するとともに、障害者総合支援法や介護保険法のサービスを中心に、ボランティア等の地域福祉力も活用するなど、支援体制のあり方について引き続き検討し、支援の充実を図ります。 ◆移動支援事業の拡充の検討 移動支援事業については、利用対象となる外出の範囲等について、市民ニーズを踏まえ、その拡充に向けた検討を引き続き進めます。 ⇒ 障がい福祉計画の部もご覧ください。 ◆ボランティア等の地域福祉力を活用した支援体制の充実の検討 障がいのある人が地域で安心して生活できるよう、ボランティア等の地域福祉力を活用した支援体制のあり方について検討します。 ◆障がい児・者支援施策の再整理・一元化 平成27年4月(予定)から、障がい児・者に関する施策展開を保健福祉局に統合し、児・者一貫した切れ目のない支援の実現を目指します。 ◆要介護者等ごみ排出支援事業(さわやか収集) ごみステーションにごみを排出することが困難な高齢者や障がいのある人などへの支援として、生活ごみを玄関先から収集したり、大型ごみを家の中から運び出して収集します。 ◆発達障害者支援体制整備事業 個別支援ファイル(サポートファイルさっぽろ(※1))の作成と周知、支援者の人材育成、ペアレントメンター(※2)等の活用による家族支援、普及啓発冊子の作成・配布などの取組により、発達障がいのある人が社会で十分活躍できるよう、支援の体制づくりに取り組んでいます。 ※1 サポートファイルさっぽろ 札幌市が作成したファイルで、保護者が子どもの成長を記録し、関係者がその子どもの個性や特徴、これまでの発達の経過を共通理解するためのもの。 ※2 ペアレントメンター 発達障がいのある子どもを育てた経験を活かして、同じ悩みを持つ親たちの気持ちに寄り添い、相談を受けたり関係機関の紹介などを行う先輩親のこと。札幌市では平成23年度からペアレントメンターの養成事業を行っている。 【参考】自立支援協議会 まちの課題プロジェクトチーム 札幌市自立支援協議会に、「まちの課題プロジェクトチーム」を設置し、さまざまな地域課題の検討・整理を行っています。 <平成25年度検討内容> ・ヘルパー技術向上のための研修会開催 ・教育と福祉の連携に係る課題検討会 ・市営住宅への単身入居を含む住まいの課題 ※ 平成25年度活動報告書 ⇒札幌市のホームページを参照。 基本施策2 施設入所者・精神科病院入院患者の地域生活への移行推進 ○ 障がいのある人が地域で安心して暮らすことができるよう、相談支援体制をはじめ、障害福祉サービス等の提供基盤の充実を図ります。 ○ 地域移行・地域定着に向けた支援体制の充実を図るほか、地域における住まいの場の充実を図ります。 <重点取組> ◆地域移行支援・地域定着支援 入所施設や精神科病院への訪問による相談、障害福祉サービス事業所等への同行支援、住居を確保するための入居支援、連絡体制や緊急対応など、地域移行・地域定着に向けた取組を推進します。 ⇒ 障がい福祉計画の部もご覧ください。 ◆グループホーム等の整備推進 グループホームの整備費の一部に補助を行うことにより整備を推進し、地域における居住の場を充実します。 ⇒ 障がい福祉計画の部もご覧ください。 ◆地域生活の体験支援 施設・自宅以外の場所(地域生活体験室)に宿泊して地域生活を体験していただくことで、身体に障がいのある人の地域移行を促進します。 ◆住宅確保要配慮者に対する居住の安定確保の取組(再掲) ◆入所施設等との情報共有・連携 地域移行の推進を図るため、入所施設の施設長等と課題や先駆的事例等に係る情報・意見交換会を行うことで、関係機関相互に地域移行に関する知識を高めます。 基本施策3 福祉用具などの普及促進・利用支援・開発支援 ○ 補装具・日常生活用具などの福祉用具の普及と、適切な支給に努めます。 ○ 札幌市内の中小企業者等が行う、健康・福祉関連分野の新製品・新技術の開発を促進します。 <重点取組> ◆補装具費の支給、日常生活用具の給付 障害者総合支援法に基づき、身体に障がいのある人の身体機能を補完または代替し、職業その他日常生活の能率向上を図るため、補装具・日常生活用具を適切に支給します。 ⇒ 障がい福祉計画の部もご覧ください。 ◆福祉用具の普及(展示など) 身体に障がいのある人が用いる補装具、日常生活用具、自助具等の普及を目的に福祉用具の常設展示コーナーを設け、福祉用具に関する各種相談に応じるなど、普及に努めます。 ◆札幌型ものづくり開発推進事業 「健康・福祉関連分野」等を対象とした、市内中小企業者が行う新製品・新技術の開発を支援します。 基本施策4 地域福祉を担う人材育成・確保 ○ 各種研修の実施やボランティア活動に対する支援などを通じて、地域福祉活動を担う人材の育成に努めます。 <重点取組> ◆ボランティア活動への支援(再掲) ◆福祉サービス提供事業者等に対する研修の充実(再掲) ◆ボランティア等の地域福祉力を活用した支援体制の充実の検討(再掲) ◆元気なまちづくり支援事業 区や地域の特性を活かした元気で魅力あふれる地域づくりの推進を目的として、区の創意工夫や裁量によって、障がいのある人をはじめ市民が主体的に行う地域課題解決に向けた取組に対する支援を行います。 関連計画(分野2:生活支援) ◆札幌市地域福祉社会計画 ◆札幌市住宅マスタープラン2011 ◆札幌市市民まちづくり活動促進基本計画 ◆札幌市産業振興ビジョン 分野3 保健・医療 <現状と課題> 子どもが健やかに育つよう、障がいの原因となる疾病の早期発見が図られる体制や、きめ細かに相談を受けられる体制が必要です。 障がいのある人が身近な地域で安心して適切な医療を受けることができるよう、医療体制の充実や、障がいについての理解を医療機関に対して一層促進する必要があります。 精神に障がいのある人が安心して地域生活を送ることができるよう、精神科医療における救急医療体制の整備を図る必要があると考えられます。また、精神障がい者に対する医療費について、その負担軽減を求める声が寄せられています。 ◆基本方針 基本方針1 健康づくりや各種検査に関する普及・啓発を推進し、障がいの原因となる疾病の予防、早期発見・早期療育を図ります。 基本方針2 障がいのある人に対する保健・医療サービスの充実を図り、地域生活を支援します。 ◆基本施策 基本施策1 障がいの原因となる疾病の予防対策、早期発見 基本施策2 障がいに対する適切な保健・医療サービスの充実 基本施策3 精神保健・医療の充実 基本施策1 障がいの原因となる疾病の予防対策、早期発見 ○ 保健・医療・福祉の連携により、障がいの原因となる疾病の予防、早期発見を図ります。 <重点取組> ◆妊婦支援相談事業 妊娠届出書を提出した全妊婦を対象として、障がいの原因となる疾病の予防及び出産後の児童虐待予防のために、母子健康手帳交付時に妊婦と面接し、リスクアセスメント(危機評価)を実施することでハイリスク妊婦を早期に把握し、安心・安全な妊娠、出産のための継続的な支援を行います。 ◆母子関連マス・スクリーニング検査 新生児や乳幼児を対象にした障がいの原因となる疾病を早期に発見し、発症を未然に防止するためのマス・スクリーニング検査(集団検査)や、妊婦を対象にした甲状腺機能検査を行い、早期治療に結びつけます。また、母子保健情報を共有化するとともに、医療機関、関連大学医学部、保健所・保健センターおよび衛生研究所との緊密な連携により、迅速かつ適切な患者の診断・治療に結びつけていきます。 ◆乳幼児健康診査 4か月児、10か月児(再来)、1歳6か月児、3歳児、5歳児の子どもに対して健康診査を実施することにより、運動機能、視聴覚等の障がい、精神発達の遅滞等を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障がいの進行を未然に防止するとともに、育児に関する指導を行い、もって乳幼児の健康の保持及び増進を図ります。 ◆子どものこころとからだに関する医療提供体制の充実 障がいの原因となる疾病の早期発見、早期療育や重複障がい児への適切な医療支援体制を構築するため、平成27年4月に児童心療センターと発達医療センターの機能を統合した(仮称)子ども心身医療センターを開設します。 基本施策2 障がいに対する適切な保健・医療サービスの充実 ○ 心身の障がいの軽減を図る医療や、医療費負担の軽減を目的とする各種給付事業を引き続き行い、障がいのある人に対する医療の充実を図ります。 ○ 難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)に基づき、難病患者の方に対する医療の充実を図るとともに、福祉施策等との連携により、相談支援体制の充実に努めます。 ○ 医療的ケアが必要な重度障がいのある人に対する保健・医療・福祉の連携体制の充実を図ります。 ○ 札幌市独自の望ましい医療体制の構築に向けた取組を進めます。 <重点取組> ◆自立支援医療費の支給 障がいのある人に対し、その心身の障がいの軽減を図り、自立した日常生活を営むために必要な医療について、自立支援医療費の適切な支給を行います。 また、自立支援医療に係る適正な費用負担のあり方について、障がいのある人の医療費の負担軽減が図られるよう、国に対して働きかけていきます。 ◆重度心身障がい者医療費助成 重度心身障がいのある人に対して医療費の一部を助成することで、重度心身障がいのある人の保健の向上に寄与するとともに福祉の増進を図ります。 ◆医療的ケアが必要な重症心身障がいのある人に対する地域生活支援の充実の検討(再掲) ◆さっぽろ医療計画の推進 市民が生涯を通して健康で安心して暮らすことのできる社会の実現に向けた医療体制の構築を基本理念とするさっぽろ医療計画に基づき、基本理念の実現に向けた施策の推進に取り組みます。 ◆健康さっぽろ21の推進 「市民が地域とのつながりの中で、すこやかに心豊かに生活できる社会の実現」を基本理念としている札幌市健康づくり基本計画「健康さっぽろ21」において、全体目標の一つに「健康格差の縮小」を掲げ、疾病や障がいの有無等にかかわらず、生涯にわたりその人らしくすこやかに生きがいのある社会の実現を目指します。 基本施策3 精神保健・医療の充実 ○ 通院による精神科医療に係る自立支援医療費の支給を行い、精神に障がいのある人に対する医療の充実を図ります。 ○ 精神科医療における救急医療体制の充実を図ります。 ○ 精神に障がいのある人やその家族に対する相談支援体制の充実を図ります。 <重点取組> ◆自立支援医療費(精神通院医療)の支給 精神に障がいがあり、通院による精神医療を継続的に要する病状にある人に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行います。 また、自立支援医療に係る適正な費用負担のあり方について、障がいのある方の医療費の負担軽減が図られるよう、国に対して働きかけていきます。 ◆精神科救急情報センター運営 精神障がいのある人やその家族から、電話により精神科受診に係る緊急相談を受け、かかりつけ精神科病院又は精神科当番病院の紹介などを行います。また、精神科救急の円滑な推進のため、警察・消防・医療機関等の関係機関との調整を図ります。 ◆ほっとけない・こころ推進事業(自殺総合対策事業) 札幌市において年間400人を超える自殺死亡者を一人でも多く減らすため、面談や電話による相談支援、市民一人ひとりが「ゲートキーパー」(※)になることを目指した人材養成等の各事業を行います。 ※ ゲートキーパー 悩んでいる人に気づき、声をかけ、話をきいて、必要な支援につなげ、見守る人のことです。特別な資格はいりません。 ◆精神科救急医療体制の充実 緊急的に精神科医療を必要とする市民が、迅速かつ適切な医療を受けることができるように、整備された精神科救急医療体制の安定的な維持と、さらなる充実を図ります。 特に、精神科初期救急医療の取組として平成26年度から札幌市で導入した全国初の取組となる「こころの安心カード」の普及啓発や、より円滑な精神科救急医療体制のあり方などを検討します。 関連計画(分野3:保健・医療) ◆札幌市子ども未来プラン ◆さっぽろ医療計画 ◆健康さっぽろ21 ◆札幌市自殺総合対策行動計画(札幌ほっとけない・こころのプラン) 分野4 生活環境 <現状と課題> 平成18年に制定されたバリアフリー新法をうけ、平成21年に新・札幌市バリアフリー基本構想を策定し、市内53の重点整備地区を設定し、施設のバリアフリー化を推進しています。 また、地域生活を送るうえで、市営住宅やグループホームなどの住まいの場の確保が求められています。 ◆基本方針 基本方針1 全ての市民が安心して快適に暮らせるまちづくりを進めます。 ◆基本施策 基本施策1 バリアフリーに基づくまちづくりの推進 基本施策2 住まいの確保 基本施策1 バリアフリーに基づくまちづくりの推進 ○ 全ての市民が四季を通じて安心して安全に暮らすことができるよう、バリアフリー新法や札幌市福祉のまちづくり条例に基づき、建築物や道路のバリアフリー化を進めるとともに、より多くの人が安全・快適に利用できるユニバーサルデザインによるまちづくりを進めます。 <重点取組> ◆福祉のまちづくり推進会議 全ての市民が安心して快適に暮らせるまちづくりを進めるため、市民や事業者等から幅広く意見を聞き、ともに考えながら、福祉のまちづくりを総合的に推進します。 ◆優しさと思いやりのバリアフリーの推進 札幌市が新たに施設を整備する際に、障がいのある人、高齢の方の力を借りて、人の目や感覚で確認していく「公共施設のバリアフリーチェックシステム」と、多くの人が利用する建築物の事故を未然に防ぎ、障がいのある人、高齢の方にとって安全で使いやすい施設となるように、危険な施設を早期に発見するための「危険施設等通報システム」の運用を行います。 ◆バリアフリー基本構想に基づく整備推進 新・札幌市バリアフリー基本構想に基づき、全ての人々が安心して暮らし、分け隔て無く社会活動に参加できるまちづくりを目指し、総合的かつ一体的なバリアフリー化をさらに促進します。 ◆交通バリアフリー推進事業 障がいのある人や高齢の方等が公共交通機関を利用して移動する際の利便性及び安全性の向上の促進を図るため、公共交通事業者が行うバリアフリー化整備について補助を行うことで、各管理者と連携しながら取組を進めます。 ◆歩道バリアフリー整備事業 誰もが安心して歩行できる歩道を提供するため、重点的に整備するべき地区の生活関連経路の歩道バリアフリー化を推進します。 ◆安全・安心な公園再整備事業 障がいのある人や高齢の方など誰もが快適に利用できる公園整備を進めます。出入口・園路段差解消や階段の手すり設置、ベンチなどの休養施設、身障者対応型便所の改修等を行います。 ◆市有施設の保全改修に併せたバリアフリー改善の推進 オストメイト対応トイレの設置や点字ブロックの敷設など、既存の市有施設の保全改修に併せて、バリアフリー改善を進めます。 ◆地下鉄・市電における安全対策等 地下鉄駅ホームに可動式ホーム柵を設置し、ホームからの旅客転落事故や列車接触事故などを防止することに努め、障がいのある人や高齢の方等が安全で安心して地下鉄を利用できるよう取組を進めます。 また、路面電車停留場のバリアフリー化・新型低床車両導入など、すべての人にやさしい施設整備を行います。 ◆安全な自転車利用環境の推進 歩道上における歩行者との交錯や迷惑駐輪による歩行環境の悪化などの課題解消を目指し、障がいのある人をはじめ市民の方にとって「安全な自転車利用環境の実現による魅力的なまちづくり」を目標として、自転車・歩行者・自動車それぞれが安心・安全に通行できる環境を実現するため、「自転車走行空間の明確化」、「総合的な駐輪対策の推進」、「ルール・マナーの効果的な周知と啓発」を図ります。 ◆車椅子使用者向け市営住宅の整備(再掲) ◆福祉のまちづくり施設整備資金融資(民間施設改善資金貸付金等) 民間事業者による公共的施設の整備、改善を推進するため、障がい者対応エレベーター、車いす使用者用トイレ、外部出入口の自動ドア設置等のバリアフリー化工事に対して、金融機関との協調融資を行います。 【参考】バリアフリーとユニバーサルデザイン ●バリアフリー 建物や道路などにおいて、障がいのある人や高齢の方の利用にも配慮した設計のこと。 ●ユニバーサルデザイン 障がいのある人や高齢の方のための特別な仕様をつくるのではなく、最初から多くの人の多様なニーズを反映してつくられた建物・製品のこと。 基本施策2 住まいの確保 ○ 障がいのある人が地域で安心して暮らすことができるよう、グループホームの整備等により住まいの場の充実を図るとともに、地域や住宅関係事業者等に対し、障がいのある人への理解を促進します。 <重点取組> ◆あんしん賃貸支援事業の普及 民間の住宅関係事業者に対して「あんしん賃貸支援事業」の周知を行い、高齢の方や障がいのある人などを受け入れる民間賃貸住宅の登録を促します。 ※ あんしん賃貸支援事業 高齢の方や障がいのある人、外国人の方及び子育て世帯に対して、入居を受け入れる民間賃貸住宅、仲介をサポートする協力店、入居者の居住支援を行っている支援団体の情報を提供することで、民間賃貸住宅探しや居住支援を行う事業。 ◆グループホーム等の整備推進(再掲) ◆住宅確保要配慮者に対する居住の安定確保の取組 市営住宅抽選時の優遇や、あんしん賃貸支援事業の普及などにより、公的賃貸住宅と民間住宅の市場全体で住宅セーフティネット(安全策)を構築し、高齢の方、障がいのある人など住宅確保要配慮者の居住の安定確保を目指します。 ◆車椅子使用者向け市営住宅の整備 恒常的に車椅子を使用している障がいのある方のための住戸を、市営住宅の一部に整備します。 関連計画(分野4:生活環境) ◆新・札幌市バリアフリー基本構想 ◆新・札幌市バリアフリー特定事業計画 ◆札幌市交通事業経営計画 ◆札幌市住宅マスタープラン2011 ◆札幌市自転車利用総合計画 分野5 教育・発達支援 <現状と課題> 不安を抱える親の心情に寄り添いながら、障がいの原因となる疾病の早期発見・早期療育に取り組む必要があると考えられます。 障がいのある子どもが、幼稚園、保育園、児童会館などにおいても、必要な支援を受けながら障がいのない子どもとともに過ごせるような体制に努める必要があります また、住み慣れた地域の学校で、一人ひとりのニーズに応じた適切な支援が受けられる環境づくりを進める必要があると考えられます。 障がいのある子ども本人に対する支援のほか、親に対する精神的なフォロー(ペアレントメンター)を行うなど、療育面での相談支援体制を充実することが必要との意見が寄せられております。 <平成25年度障がい児者実態等調査から> 今後の教育や療育について力をいれるべきこと ・義務教育終了後の進路(就職先)の確保(障がい児調査 49.0%) ・障がいに応じた教育内容の充実(障がい児調査 45.9%) ・通常の学級、保育所、幼稚園での受入の充実(障がい児調査 33.1%) ◆基本方針 基本方針1 療育、教育、医療、福祉、雇用等の関係機関の連携のもと、乳幼児期から学校卒業後まで一貫した支援体制の充実を図ります。 基本方針2 障がいのある子どもが障がいのない子どもとともに、住み慣れた地域で、個々のニーズに応じた適切な支援が受けられる環境づくりを推進します。 ◆基本施策 基本施策1 ライフステージに応じた相談支援体制の充実 基本施策2 早期療育の充実 基本施策3 学校教育の充実 基本施策4 卒業後の支援 基本施策1 ライフステージに応じた相談支援体制の充実 ○ 療育や教育について、家庭が抱える多様なニーズに対応した様々な相談窓口を設置し、相互に連携しながらライフステージに応じた相談支援体制の充実を図ります。 <重点取組> ◆幼児教育相談 発達に心配のある幼児や子育てに関して、幼児教育センターにおける来所相談のほか、各区の市立幼稚園を会場とした「地域教育相談」を実施します。 ◆一人一人が学び育つための教育的支援の充実(再掲) ◆児童福祉相談・支援体制の強化 児童相談所の施設・設備の拡充や専門職の増員を視野に入れた機能強化を進めるほか、児童福祉に関する様々な機関との効果的な連携が図られるよう、児童相談所及び区における児童福祉相談・支援体制を強化していきます。 ◆子どもの権利救済機関の運営 いじめや差別などの深刻な権利侵害だけでなく、子どもに関わる様々な悩みを受けるとともに、救済の申立て等に基づき、公的第三者の立場で、関係機関への事実確認の調査や関係者間の調整等を行います。 ◆発達障害者支援体制整備事業(再掲) 基本施策2 早期療育の充実 ○ 子どもの障がいの状況に応じた配慮をしながら、障がいのない子どもとともに成長していく環境づくりを進めます。 ○ 子ども・子育て支援法に基づく施策や母子保健施策と福祉施策の連携により、障がい児支援の体制整備を図ります。 ○ 児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスの円滑な提供と質の確保に努めます。 ○ 児童発達支援センターを地域における中核的支援施設と位置付け、児童発達支援事業所等との連携による重層的な支援を推進します。 ○ 障害児入所施設において、虐待を受けた障がい児への対応を含め、様々なニーズへの対応を図ります。 <重点取組> ◆私立幼稚園特別支援教育事業 私立幼稚園で特別な教育的支援を必要とする幼児の円滑な受け入れを促進するため、幼児教育支援員が私立幼稚園を訪問し、個別の指導計画の作成支援や教育相談、特別支援担当者向け研修会を実施するなどして教育の充実を図り、適切な保育環境を提供します。 ◆障がい児保育巡回指導 保育が必要な心身に障がいのある児童を、障がいのない児童とともに集団保育をすることにより、成長発達を促進するとともに児童福祉の増進を図ります。実施保育所においては、障がい児保育の充実を図るため、巡回指導を行い、必要に応じて保育者または保護者に対して指導、助言を行います。 ◆放課後児童クラブ等における障がい児の受入れ 障がいのある児童の健全育成及び保護者に対する支援として、障がいのある児童を受け入れている館に指導員を加配できるようにするなどし、子どもの障がいに応じた配慮をしながら、障がいのない児童と同じように児童会館及びミニ児童会館を利用できる環境づくりを進めます。 また、民間児童育成会についても、保護者が就労等している障がいのある児童を登録している場合は助成金を加算するなど、各会における受入れの促進を図ります。 ◆療育指導(療育支援事業、先天性障がい児早期療育事業) 発達に心配のある子どもを対象に、子どもの状態に応じた療育を実施すると同時に保護者の複雑で不安な気持ちを受け止め、障がいの気づきができるように働きかけ、個々の子どもに合った進路を共に考え必要な情報を提供します。 また、先天性障がいのある乳幼児についても、保護者の不安な気持ちを受け止め、子どもの心身の発達を促すとともに、育児全般に必要な情報の提供を行います。 ◆障害児通所支援サービスの円滑な提供 児童福祉法に基づき、身近な地域における通所支援として「児童発達支援」、放課後等の居場所づくりとして「放課後等デイサービス」、保育所等の安定した利用を促進するための「保育所等訪問支援」を円滑に提供します。 ◆児童発達支援センターの機能充実 児童福祉法に基づき、肢体不自由児や知的障がい児に対する身近な療育の場として機能訓練や療育指導などを行うとともに、地域の障がい児や保護者に対して支援を行います。 また、地域における中核的支援施設として、児童発達支援事業所等との連携による相談・支援機能の充実を図ります。 ◆(仮称)子ども発達支援総合センターの開設等 子どもの心身の状況に応じ、医療・福祉の両面から、適切な支援を提供することを目的に、(仮称)子ども心身医療センターを中心とし、4つの児童福祉施設を集約した(仮称)子ども発達支援総合センターを開設します。 また、このセンターは、札幌市全体の児童療育に関する中核施設として、各地域の児童療育を行う事業所等と連携を促進しながら、札幌市全体の児童療育機能の向上を目指します。 基本施策3 学校教育の充実 ○ 特別な教育的支援を必要とする児童生徒が地域の学校で学べるよう、教育環境の整備を推進します。 ○ 教育と福祉施策の連携により、就学時及び卒業時における支援体制の円滑な移行、幼稚園・学校と障害児通所支援事業所等の連携を図ります。 ○ 障がいのある子どもとない子どもができるだけ同じ場で共に学ぶことを目指したインクルーシブ教育システム構築に向けた国の取組を踏まえつつ、一人一人の教育的ニーズに応じた指導を提供できるよう、多様で柔軟な仕組づくりを進めていきます。 <重点取組> ◆一人一人が学び育つための教育的支援の充実 特別な教育的支援を必要とする児童生徒が、個々のもつ力を最大限に発揮できるよう、「サポートファイルさっぽろ」や、「学びのサポーター」(※)の活用により一人一人に応じた教育的支援の充実を図ります。 ※ 学びのサポーター 特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対して、教員の補助として、学校生活及び学習を行ううえで必要となる支援を行う有償ボランティア。 ◆地域で学び育つための教育環境の整備 特別な教育的支援を必要とする児童生徒が居住する身近な地域で適切な支援を受けることができるよう、特別支援学級や通級指導教室の整備を推進します。 ◆市立高等支援学校における教育の充実 市立高等支援学校において、就労促進を図るための教育内容の見直し等について検討を進めます。 ◆市南部への高等支援学校の整備【新規】 市内及び近郊の高等支援学校が市北部に偏在していることに伴い、市南部に在住している生徒の遠距離通学を改善するため、平成29年4月の開校に向けて、真駒内小学校跡地に高等支援学校を新築整備します。 基本施策4 卒業後の支援 ○ ハローワークなどの関係機関との連携のもと、卒業後、就労につなげるための支援の充実を図ります。 ○ 卒業後も地域で安心して生活することができるよう、福祉サービスの利用につなげるなど、相談支援体制の充実を図ります。 ○ 卒業後も社会生活によりよく対応できるよう、学びの機会や場の充実について検討をします。 <重点取組> ◆市立高等支援学校における教育の充実(再掲) ◆就労相談支援体制の充実(障がい者就業・生活相談支援事業)(再掲) ◆相談支援事業の充実(再掲) 関連計画(分野5:教育・発達支援) ◆札幌市教育振興基本計画 ◆札幌市子ども未来プラン ◆札幌市児童相談体制強化プラン 分野6 雇用・就労 <現状と課題> 障がい者雇用を促進するには、国の障がい者雇用施策を中心に、関係機関が連携して取り組む必要があります。 障がいのある人が当たり前に働けるよう、企業等に対する障がい者雇用についての情報提供の充実や、理解促進を図るなど、雇用の場の確保に向けた取組が求められています。 また、就労支援事業所などの福祉的就労の場の充実や、工賃水準の向上が求められています。 <平成25年度障がい児者実態等調査から> 仕事を続ける(あるいは始める)うえで必要なこと ・自分に合った仕事や働く場を見つけてくれるところがある(障がい者調査 39.8%、難病患者調査36.4%) ・勤務時間が調整できる(障がい者調査 25.3%、難病患者調査40.9%) ・職場で仕事がしやすいよう支援してくれる(障がい者調査 28.5%) ◆基本方針 基本方針1 障がいのある人それぞれに合った就労支援を、雇用・福祉・教育等の関係機関と連携して取り組み、支援の充実・強化を図ります。 基本方針2 障がいのある人の一般就労への移行を推進し、雇用の定着を図るほか、福祉的就労への支援を充実し、工賃水準の向上を図ります。 ◆基本施策 基本施策1 個々のニーズに対応した就労相談支援体制の充実 基本施策2 雇用の場の拡充(一般就労、福祉的就労) 基本施策3 福祉的就労における工賃向上 基本施策4 福祉施設から一般就労への移行推進 基本施策1 個々のニーズに対応した就労相談支援体制の充実 ○ 国の障がい者雇用推進部署(ハローワーク等)などの関係機関と連携し、障がいのある人の雇用促進に向けた相談支援体制の充実を図ります。 <重点取組> ◆就労相談支援体制の充実(障がい者就業・生活相談支援事業) 障がいのある人の雇用の促進と就労の安定を図るため、就業や日常生活の支援を行うとともに、ハローワーク等の関係機関と連携して、「ジョブサポーター」(※)や支援員による雇用促進・職場定着支援を図ります。 ※ ジョブサポーター 障がいのある人の就労支援や職場定着を図るために、職場に出向いて障がいのある人や雇用主に助言などを行う支援員のこと。 ◆障がい者就業支援事業 国との共催により、障がい者就職面接会を開催し、より多くの企業との情報交換の場を提供することにより、障がいのある人の就職活動を支援し、雇用促進を図ります。 基本施策2 雇用の場の拡充(一般就労、福祉的就労) ○ 国の障がい者雇用施策と連携し、障がいのある人の雇用の場の確保に努め、就職や職場定着のための支援の充実を図ります。 <重点取組> ◆障がい者協働事業 障がいのある人を5人以上雇用し、他の従業者からサポートを受けながら共に働くことにより、事業としての収益性を確保しつつ、障がいのある人の継続した雇用の場となる「障がい者協働事業」の運営経費に対する補助を行います。 札幌市役所や札幌市社会福祉総合センター、中央図書館のロビーに設置している「元気カフェ」は、この事業を活用して運営しています。 ◆資源選別センターにおける雇用の場の提供 容器包装廃棄物の再資源化を図るにあたり、地域福祉社会の推進に寄与することを目的に、「びん・缶・ペットボトル選別業務」に従事する一部の方に知的障がいのある人を雇用し、就労の場を提供しています。 ◆就労支援サービスの円滑な提供 障害者総合支援法に基づき、一般企業等への就労を希望する方や一般企業等での就労が困難な方に、知識及び能力の向上のための必要な訓練を行う就労支援サービスを円滑に提供します。 ⇒ 障がい福祉計画の部もご覧ください。 基本施策3 福祉的就労における工賃向上 ○ 障害者総合支援法の就労支援サービスのほか、札幌市独自の取組により、障がい者施設(福祉的就労)における工賃の向上を図ります。 <重点取組> ◆製品の販路拡大支援 地域活動支援センター、地域共同作業所などの運営強化等を図るために、製品のレベルアップや運営面に対する指導等を行います。 また、障がいのある人が施設等でつくった製品を販売する常設店舗として「元気ショップ」を設置運営し、製品の購入を通じた市民の障がいに対する理解促進や、障がいのある人の工賃の増額を目指します。 なお、元気ショップについては、平成26年12月に、東西線コンコースから、南北線コンコースの大通交流拠点地下広場に移転し、より多くの市民に来店してもらうことを目指します。 ◆発注機会の拡充、受注調整支援(元気ジョブアウトソーシングセンター運営事業) 障がい者施設等で行っている清掃・印刷などの役務提供サービスや封かんなどの軽作業について、民間企業等への営業や、各施設への受注調整等を行うセンターを設置・運営し、障がいのある人の工賃向上を目指します。 ◆障がい者施設等からの優先調達の推進 障害者優先調達推進法に基づいて、札幌市における障がい者施設等からの調達方針を毎年度策定し、庁内の各部局において調達を推進します。 ◆元気デザイン向上事業 障がい者施設等の製品価値を向上させるため、障がい者施設等とクリエイターをマッチングし、デザイン向上の取組を支援します。 基本施策4 福祉施設から一般就労への移行推進 ○ 障害者総合支援法の就労移行支援サービスのほか、札幌市独自の取組により、障がいのある人の一般就労への移行を推進します。 ○ 障がいのある人の職場実習等の機会の充実を図ります。 <重点取組> ◆障がい者の就労・雇用に対する理解促進(障がい者元気スキルアップ事業) 障がいのある人の一般就労の機会を確保し、職場定着率を高めるために、障がいのある人、福祉サービス事業所(特に就労支援系)、民間企業等に対して、より充実した研修を行うなど、障がい者雇用の推進を図ります。 ◆就労移行支援サービスの提供 障害者総合支援法に基づき、一般就労のために必要な知識及び能力向上のための訓練を行う就労移行支援サービスを円滑に提供します。 ⇒ 障がい福祉計画の部もご覧ください。 ◆就労に向けた訓練・就労体験 札幌市役所において、市内の特別支援学校から生徒を受け入れて、職場実習・就労体験の機会を設け、就労に向けた支援を行います。 分野7 情報・コミュニケーション <現状と課題> 障がいの特性に配慮した方法による情報提供、意思疎通支援が求められています。 障がい当事者自らが福祉サービスを選択できるように、福祉に関する情報提供を充実する必要があります。 ◆基本方針 基本方針1 情報バリアフリー化を推進し、障がい特性に応じた情報提供や意思疎通支援の充実を図り、自立と社会参加を支援します。 ◆基本施策 基本施策1 情報バリアフリー化の推進 基本施策2 情報提供の充実 基本施策3 意思疎通支援体制の充実 基本施策1 情報バリアフリー化の推進 ○ 障がいのある人が支障なく情報伝達や情報取得ができるよう、点字や音声、拡大文字、漢字へのルビふり、情報通信やコミュニケーション支援ボードの活用など、障がい特性に応じた配慮に努めます。 ※情報バリアフリー 誰もが等しく情報通信を有効利用できる環境をつくること。 <重点取組> ◆補装具費の支給、日常生活用具の給付(再掲) ◆障がいのある人の情報通信に関する支援(障がい者ITサポートセンター) 障がいのある人の情報通信技術の利用機会や活用能力の格差是正を図るための総合的なサービス提供拠点として、「障がい者ITサポートセンター」を設置し、自立と社会参加を促進することを目的に、ITに関する利用相談や情報提供、パソコン講習の開催、パソコンボランティアの養成及び派遣を行います。 ◆選挙における配慮(再掲) ◆会議等における配慮(再掲) 基本施策2 情報提供の充実 ○ 冊子、音声、ホームページなど、様々な手段・媒体を活用し、障がい特性に配慮した情報提供の充実を図ります。 <重点取組> ◆広報誌、広報番組、ホームページなどを通じた広報(再掲) ◆札幌市公式ホームページの管理運営 障がいのある人がホームページから情報を得やすいよう、アクセシビリティ(使いやすさ)の更なる向上を図るなど、ホームページ全体の使い勝手の向上に努めます。 ◆福祉ガイド等の作成・配布、各種相談窓口の紹介(再掲) ◆点字・音声による情報提供 視覚に障がいのある人のために、広報さっぽろの市政情報の点字版「点字さっぽろ」、録音版「声のさっぽろ」を発行します。 ◆様々な障がいに配慮した情報提供 特に、障がい福祉に関するパンフレットやガイドブックなどは、分かりやすい表現に心がけ、漢字へのルビ、専門用語等への注釈、二次元コードを付けるなど、読みやすくする工夫に努めます。 基本施策3 意思疎通支援体制の充実 ○ 障がい特性に応じた意思疎通支援体制の充実に努めます。 <重点取組> ◆意思疎通支援事業の円滑な提供 障害者総合支援法に基づく意思疎通支援について、適正かつ円滑なサービス提供に努めます。 ⇒ 障がい福祉計画の部もご覧ください。 ◆テレビ電話を活用した消費生活相談 聴覚障がいのある人が消費生活相談に訪れた場合に、テレビ電話を利用し手話通訳者を介して相談を行うことで、迅速な対応を図ります。 障害福祉サービス事業所等に関する空き情報の紹介について 市内所在の障害福祉サービス事業所等に関する空き情報をホームページで紹介することで、障がいのある人が事業所を選択する際の利便性の向上を図ります。 ホームページの運用については、各サービス提供事業所において情報を随時更新していただくなど、各サービス提供事業所の協力を得ております。 空き情報は、キーワード、事業所番号、法人名又は事業所名、事業所の所在区、サービスの種類など、様々な条件で検索することができます。 愛称 元気さーち ホームページアドレス http://www.sapporo-akijoho.jp/ 分野8 スポーツ・文化 <現状と課題> 自らの意思と選択によって、人生のあらゆる成長過程で、それぞれの人の興味・関心や生活領域に応じ、さまざまな活動や学習を続けていくことが重要です。 障がいのある人がスポーツや文化芸術活動等を行う際には、必要となる配慮や支援等が提供されるための環境の整備が求められています。また、活動を通じて、障がいのある人と障がいのない人が交流し、障がいのある人に対する理解を深めることが重要です。 ◆基本方針 基本方針1 スポーツや文化芸術活動等を通じて、障がいのある人と障がいのない人との交流の機会を充実し、障がいのある人に対する理解促進を図ります。 基本方針2 障がい者スポーツ、障がい者の文化芸術活動を支援し、心豊かな地域生活を支援します。 ◆基本施策 基本施策1 スポーツ・文化芸術活動・生涯学習活動に対する支援 基本施策1 スポーツ・文化芸術活動・生涯学習活動に対する支援 ○ 障がいのある人がスポーツや文化芸術活動に気軽に参加できるよう、施設のバリアフリー化や活動機会の充実に努めます。 <重点取組> ◆障がい者スポーツの振興 障害者スポーツ指導員の養成やスポーツ教室、クラブの紹介など、障がい者スポーツ団体が行う活動を支援することにより、障がい者スポーツの普及・振興を促進します。 ◆障がい者スポーツ大会の開催 札幌市障がい者スポーツ大会を開催し、障がいのある人がスポーツを通じて、体力の向上や自立更生への意欲を高めるとともに、市民の障がいのある人に関する理解促進を図ります。 ◆既存体育施設のバリアフリー化の推進 障がいのある人が広く気軽にスポーツ施設を利用できるようにするため、エレベーターの設置及び身障者用多目的トイレへの改修を行います。 ◆さっぽろ市民カレッジ 総合的、継続的な学習機会を市民に提供するとともに、学習成果が評価され、社会に生かされる仕組をつくることにより、市民の自主的な学びや社会参加を支援し、本市のまちづくりを促進します。 ◆文化芸術活動に対する支援 市民誰もが様々な場面において、文化芸術に触れる機会の充実や、文化芸術活動に対する支援など、文化芸術振興のための環境づくりを進めます。 ◆障がいのある人を支援する読書サービスの検討 身体障がいや発達障がいなど、様々な障がいのある人を支援するための読書サービスや図書館施設のあり方について検討を行います。 ◆知的障がい者のための成人学級事業 特別支援学校または中学校の特別支援学級などを修了し、社会参加しているまたはしようとする方を対象に、一般社会知識の習得や体力づくり、人間関係等、集団生活や体験の場を通して社会生活によりよく対応できる人間形成を目指し、実生活に即した学習を行います。 ◆特別支援学校・地域連携事業 学校休業日に特別支援学校の学校施設を活用し、児童・生徒の特性に応じた活動を促す場を提供することを目的として、各種行事の開催やボランティアグループとの交流等を行います。 ◆札幌市健康づくりセンターの利用促進 障がいのある人が健康づくりに取り組む機会を提供するため、札幌市健康づくりセンターの利用を促すとともに、運動指導員や理学療法士による健康づくりの支援を行います。 関連計画(分野8:スポーツ・文化) ◆札幌市生涯学習推進構想 ◆札幌市文化芸術基本計画 ◆札幌市子どもの読書推進計画 ◆健康さっぽろ21 ◆札幌市スポーツ推進計画 分野9 安全・安心 <現状と課題> 平成23年3月に発生した東日本大震災を契機として、災害時の安全対策についての関心が高まっており、障がいのある人をはじめ要支援者の避難支援の取組を充実する必要があります。 また、障がいのある人が冬期間も安心して外出できるよう、除排雪などの取組も重要となります。 さらに、地域の見守りや支え合いなどを通じて、障がいのある人の孤立を防ぐ環境をつくる必要があります。 <平成25年度障がい児者実態等調査から> 防災に関して不安に感じること ・避難場所でうまく生活できるか不安(障がい者調査53.7%、障がい児調査71.4%、難病患者調査65.2%) ・災害時に手助けしてくれる人がいない(障がい者調査 20.7%、障がい児調査 32.4%、難病患者調査 29.2%) ◆基本方針 基本方針1 障がいのある人が地域で安全・安心に生活することができるよう、防災対策や災害時における要配慮者対策を推進します。 基本方針2 障がいのある人が地域で孤立しないよう、地域の共助による重層的な見守り体制を構築します。 ◆基本施策 基本施策1 災害や雪に強いまちづくりの推進 基本施策2 災害時における支援の推進 基本施策3 地域における見守り活動の推進 基本施策4 消費者被害の防止 基本施策1 災害や雪に強いまちづくりの推進 ○ 市民の生命や財産を守り、災害に強いまちづくりをすすめ、大災害にも対応する防災体制の確立を目指します。 ○ 冬期間も安心して生活を送れるよう、除排雪や福祉除雪など雪対策の取組を促進します。 <重点取組> ◆社会福祉施設等の安全対策の推進 社会福祉施設における安全・安心を確保するため、消防局・保健福祉局・都市局の関係部局の連絡協議の場として「札幌市グループホーム等安全安心連絡協議会」において、情報交換を図りながら、施設関係者を対象とした研修会の実施、合同立入検査等を実施するほか、訓練チェックリストを活用した自衛消防訓練の実施など、さらなる安全・安心に向けての取組を推進します。 ◆障がい児者施設の修繕等に対する支援の検討 入所施設等の居住の安全を図るための施設修繕等に対して支援を行うことを検討します。 ◆住宅防火対策の推進 関係部局や福祉事業従事者と連携した研修会等の実施、住宅用消火器や住宅用火災警報器の設置及び維持管理に係る普及啓発等、住宅防火対策を推進します。 ◆冬のみちづくりプランの推進 市民・企業等との協働の推進、多様なソフト施策の導入、施策の選択と集中によるメリハリをつけた事業の展開を基本方針として、障がいのある人も安心して生活を送れるよう、雪対策を推進します。 身近な取組の一例としては、凍結防止剤等の散布、砂箱の設置、砂入りペットボトルの作成・配置などを行います。 ◆福祉除雪の実施 自力で除雪が困難な一戸建て住宅の高齢者や障がいのある人の世帯を対象に、地域の協力を得ながら間口部分等の除雪を支援します。 基本施策2 災害時における支援の推進 ○ 災害時における、障がいのある人などへの避難支援に関する仕組みづくりを促進します。 ○ 避難場所について、バリアフリー化や、静かに過ごすことのできる空間の確保など、障がいのある人に配慮した環境の整備を進めます。 ○ 災害発生時や避難場所において、さまざまな障がい特性に応じた配慮や支援ができるよう、障がいのある人への理解促進を図ります。   <重点取組> ◆災害時における避難支援の仕組みづくり 災害時に自力では避難できない障がいのある人や高齢の方などの手助けを、地域が主体となって実施する仕組づくりを促進します。 さらに、災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者名簿の整備を進めるとともに、運用方法について早急に検討を進めます。 併せて、災害が発生した場合には、関係団体等との連携により各施設の状況及び避難した障がいのある人の把握を行うことや、避難後は、障がいのある人への情報提供、ニーズを把握し、ボランティアや避難者に支援を要請するとともに、収容避難場所での生活が困難な方を社会福祉施設等に移送するなどの支援体制の構築を推進します。 ◆避難場所の環境整備の推進 「札幌市避難場所基本計画」に基づき、市立小中学校の大規模改修・改築に併せて、玄関スロープや車いす対応トイレの設置など、避難場所の環境整備を推進します。 ◆障がいのある人の避難訓練等への参加促進 災害時において、障がいのある人が自らできることや、周りの人が手助けできることなどを確認するため、障がいのある人に対し、地域等で行われている避難訓練等への参加を促進します。 ◆災害時の緊急受入れに関する関係機関との協定 関係機関と協定を締結し、地震、風水害等の大規模な災害が発生した場合に、避難所での生活の継続が困難な障がいのある人などを、民間の障害者支援施設等へ受け入れる体制を構築します。 基本施策3 地域における見守り活動の推進 ○ 障がいのある人の地域における孤立を防ぐため、住民組織などによる地域福祉活動の充実を図ります。 <重点取組> ◆知的障がいのある人の見守り事業 障害福祉サービスを受けていない知的障がいのある人の現況を把握し、福祉ガイドを活用したサービス等の利用案内や、民生委員などと協力して見守り活動を実施することで、地域や福祉サービスとのつながりを拡大・強化するとともに、市民の知的障がいに対する理解を深めます。 ◆相談支援事業の充実(再掲) ◆企業などとの連携推進 多様な社会資源を地域の見守りに活用するため、宅配事業者などとの見守り協定の締結を推進するとともに、企業やNPOなどが事業活動の中で要支援者の異変を発見した際の確認・通報体制の充実を図ります。 基本施策4 消費者被害の防止 ○ 障がいのある人の消費者被害の防止のため、関係機関との連携による早期発見や、相談体制の充実に努めます。 <重点取組> ◆消費者被害防止ネットワーク事業 消費生活推進員を地域に配置し、関係機関とのネットワーク体制により、高齢の方や障がいのある人の消費者被害の早期発見と救済、未然防止を図ります。 ◆テレビ電話を活用した消費生活相談(再掲) ◆権利擁護等に係る相談支援の充実(再掲) 関連計画(分野9:安全・安心) ◆札幌市冬のみちづくりプラン ◆札幌市地域防災計画 ◆札幌市避難場所基本計画、札幌市避難場所基本計画実施プラン ◆札幌市災害時要援護者対策避難支援ガイドライン ◆札幌市地域福祉社会計画 ◆札幌市消費者基本計画 分野10 差別の解消・権利擁護 <現状と課題> 平成25年6月、障害者差別解消法が公布され、平成28年4月に施行されます。この法律により行政機関等や民間事業者に障がいを理由とする差別的取扱いが禁止されるとともに、障がいのある人が必要とする社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮が求められます。 また、障がいのある人に対する虐待の防止や早期発見のため、通報・相談体制を充実するとともに、虐待が起こった時には、関係機関等との連携による適切な支援を行っていく必要があります。 ◆基本方針 基本方針1 障害者基本法及び障害者差別解消法に基づき、障がいを理由とする差別の解消の推進に取り組みます。 基本方針2 障害者虐待防止法に基づく障がい者虐待の防止等、障がいのある人の権利擁護を進めます。 ◆基本施策 基本施策1 障がいを理由とする差別の解消 基本施策2 権利擁護等の推進 基本施策3 障がい者虐待防止の推進 基本施策1 障がいを理由とする差別の解消 ○ 国の基本方針に基づき、障害者差別解消法の円滑な施行に向けた準備を進めるとともに、施行後の適切な運用に努めます。 ○ 障害者差別解消法の啓発・広報に努め、市民や民間事業者等の理解を促進します。 <重点取組> ◆障害者差別解消法の円滑な施行【新規】 国の基本方針等に基づき、職員対応要領や相談体制の整備等を進め、障がいのある人の差別の解消の推進と、合理的配慮の提供に取り組みます。 基本施策2 権利擁護等の推進 ○ 各種の相談窓口の紹介など権利擁護に係る啓発・広報に努めます。 ○ 障害者基本法、北海道障がい者条例など制度の普及を図り、障がいのある人に対する権利擁護に係る啓発に努めます。 <重点取組> ◆権利擁護等に係る相談支援の充実 障がい者あんしん相談運営事業、成年後見制度利用支援事業の一層の推進により、障がいのある人の権利擁護のための相談支援体制の強化を図ります。 ◆北海道障がい者条例の普及 北海道や関係機関と連携し、障がいのある人の権利の擁護と障がいのある人が暮らしやすい地域づくりの推進を図るために制定された「北海道障がい者条例」の普及に努め、地域における権利擁護を含めた相談体制の充実を図ります。 ◆福祉ガイド等の作成・配布、各種相談窓口の紹介 福祉ガイド等を作成・配布し、権利擁護に関する窓口を紹介するほか、権利擁護に係る啓発・広報に努めます。 ◆障がい当事者等の意見反映 障がいのある人をはじめ、広く市民の意見が市政に反映されるよう、「障がい者によるまちづくりサポーター制度」など、市民の声を聴く機会の充実を図ります。 ◆子どもの権利救済機関の運営(再掲)  【参考】北海道障がい者条例について 「北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」(略称:北海道障がい者条例)は、障がいがあっても安心して地域で暮らすことのできる社会づくりを目指し、障がいのある人の権利擁護と暮らしやすい地域づくりを推進するための条例です。 主な施策の柱は次の3つです。 1 障がいのある人の暮らしやすい「地域づくり」を進めます 2 地域で生き生きと暮らせるよう働く障がい者を応援します 3 障がいのある人の虐待や差別等をなくし、権利擁護を進めます 札幌市におきましても、北海道障がい者条例に基づき、障がいのある人も障がいのない人も、共に暮らしやすいまちづくりを目指していきます。 基本施策3 障がい者虐待防止の推進 ○ 障害者虐待防止法に係る啓発・広報に努めるとともに、障がい者虐待に関する相談体制の充実及び関係機関との連携による適切な支援を進めます。 <重点取組> ◆障がい者虐待防止対策等の推進 障害者虐待防止法に基づき、障がい者虐待相談窓口において虐待通報・相談の受付を行うとともに、夜間・休日における緊急連絡先を設置することにより、24時間365日での通報受付を行います。 また、通報受付後は、相談支援事業所をはじめとする関係機関との連携により、適切な支援を行うとともに、緊急一時保護が必要な事案については、市内の入所施設等との連携により、速やかな保護を行います。 その他、セミナー等の開催、啓発リーフレットの配布等により、障がい者虐待防止に関する普及・啓発を行い、虐待予防や早期発見に努めます。 分野11 行政サービスにおける配慮 <現状と課題> 平成28年4月に施行される障害者差別解消法により、障がいのある人が必要とする社会的障壁の除去の実施について、行政機関等が必要かつ合理的な配慮を行うことは、法的な義務となります。 職員の障がい者理解の促進に努めるとともに、窓口等における障がいのある人への配慮の徹底や情報提供の充実を図る必要があります。 ◆基本方針 基本方針1 行政サービスの提供等にあたっては、障がい特性に応じた合理的な配慮に努めます。 ◆基本施策 基本施策1 行政サービスにおける配慮 基本施策2 情報提供の充実(再掲) 基本施策1 行政サービスにおける配慮 ○ 行政サービスの提供等にあたっては、行政機関の職員に、障がいのある人への理解を促進するとともに、合理的な配慮に努めます。 <重点取組> ◆職員に対する障がい者理解の促進【新規】  研修等を通じ、職員に対する障がい者理解の促進に努めるとともに、窓口等における障がいのある人への配慮の徹底を図ります。 また、職員によって説明や配慮のしかたに隔たりが生じないよう努めます。 ◆選挙における配慮 札幌市議会議員選挙では候補者等を紹介した点字版の選挙のお知らせを、札幌市長選挙では選挙公報全文を点訳した選挙のお知らせ・音読した音声版を、関係世帯に配布します。 また、投票所における介添えや、点字の候補者名簿・点字器・老眼鏡・文鎮等の常備など、障がいのある人に配慮した投票環境を整備するとともに、成年被後見人の選挙権の回復等を行う公職選挙法の改正を踏まえ、選挙人が自らの意思に基づき投票できるよう、様々な配慮を行います。 ◆会議等における配慮 障がい当事者が参加する会議等においては、障がい種別に応じた情報提供やコミュニケーションに配慮するよう努めます。 ◆テレビ電話を活用した消費生活相談(再掲) 基本施策2 情報提供の充実(再掲) 障がい福祉計画の部 第4章 障がい福祉計画 1 障がい福祉計画の基本理念 (1)障がい者の自己決定の尊重と意思決定の支援 共生社会を実現するため、障がいのある人の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障がいのある人が自分で住む場所を選び、必要な障害福祉サービスの支援を受けながら、自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、サービス提供基盤の整備を進めます。 (2)一元的な障害福祉サービスの実施等 障害福祉サービスを、障がい種別にかかわらず一元的な制度のもとに提供します。 (3)入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス基盤の整備 障がい者の生活や就労を地域全体で支える体制を整えるため、地域の福祉力も活用して基盤整備を進めます。 2 障害福祉サービス等についての基本的な考え方 (1)どこででも必要な訪問系サービスを保障 (2)希望する障がい者に日中活動系サービスを保障 (3)グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備 (4)福祉施設から一般就労への移行等を推進 (5)各種ニーズに対応する相談支援体制の構築 (6)障害児通所支援及び障害児入所支援の充実 3 平成29年度の成果目標 (1)障害福祉サービスに関する目標 目標値の設定にあたっては、国の基本指針や北海道の計画作成指針に掲げる目標に即し、札幌市の実情に応じた目標値を設定しています。 項目 入所施設の入所者の地域生活への移行者数 目標値 260人 備考 平成26年4月から平成30年3月までの累計 項目 入所施設の入所者数の減少見込数 目標値 86人 項目 地域生活支援拠点等の整備 目標値 1か所 備考 平成29年度末までに少なくとも1か所整備する。 項目 福祉施設から一般就労への移行者数 目標値 600人 備考 平成29年度において福祉施設を退所し、一般就労した方の数 項目 就労移行支援事業の利用者数 目標値 1,180人 備考 平成29年度の1か月当たりの利用者数 項目 入院中の精神障がい者の地域移行支援の利用者数(札幌市独自に設定する目標) 目標値 60人 備考 平成29年度の年間実利用者数 (2)障がいのある人に対する理解促進に関する目標(札幌市独自に設定する目標) 項目 障がいのある人にとって地域で暮らしやすいまちであると思う障がいのある人の割合 数値目標 60% 項目 障がいのある人にとって地域で暮らしやすいまちであると思う人の割合 数値目標 50% 成果目標1 入所施設の入所者の地域生活への移行 ◆入所施設から地域生活への移行者数 <国の基本指針> 平成26年3月31日の施設入所者のうち、平成29年度末において12%以上の方が地域生活へ移行することを目指す。 <北海道の作成指針> 国に同じ。 <札幌市の目標> 平成26年3月31日の施設入所者2,159人のうち、平成29年度末(平成30年3月末)において260人(12%)の方が地域生活に移行することを目指します。 地域移行者数 H17年10月〜H26年3月 累計594人(※北海道調べ) H26年4月〜H30年3月 260人 ◆施設入所者数の減少 <国の基本指針> 平成29年度末の施設入所者数が、平成26年3月31日の施設入所者数から4%以上減少する。 <北海道の作成指針> 国に同じ。 <札幌市の目標> 平成29年度末の施設入所者数が、平成26年3月31日の施設入所者数2,159人から86人(約4%)減少することを目指します。 H17年10月 施設入所者数 2,528人 H25年度末 施設入所者数 2,159人 H29年度末 施設入所者数 2,073人 減少数(H26〜29)86人 成果目標2 地域生活支援拠点等の整備 ◆地域生活支援拠点等の整備 <国の基本指針> 地域生活支援拠点等(地域生活支援拠点または面的な体制)について、平成29年度までに各市町村または各圏域に少なくとも一つを整備する。 <北海道の作成指針> 国に同じ。 <札幌市の目標> 地域生活支援拠点等を、平成29年度末までに少なくとも1か所整備する。 ※ 地域生活支援拠点等について 障がいのある人の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据えつつ、障がい児・者の地域生活支援をさらに推進する観点から、グループホームなどの居住機能と、相談・コーディネイトやショートステイなどの地域支援機能を、「拠点」として一体的に整備するもの。 拠点」を整備する方法のほか、拠点を設けずに地域において機能を分担する「面的体制」により整備する方法もある。 成果目標3 福祉施設から一般就労への移行 ◆福祉施設から一般就労への移行者数 <国の基本指針> 平成29年度において、福祉施設の利用者のうち一般就労への移行者数を、平成24年度の移行実績の2倍以上とする。 <北海道の作成指針> 国に同じ。 <札幌市の目標> 平成29年度において、福祉施設の利用者のうち一般就労への移行者数を、平成24年度の移行実績297人の約2倍(600人)とすることを目指します。 H24年度末 一般就労への移行者数 297人(※北海道調べ) H25年度末 一般就労への移行者数 405人(※北海道調べ) H29年度末 一般就労への移行者数 600人 ◆就労移行支援事業の利用者数 <国の基本指針> 平成29年度末における就労移行支援事業の利用者数が、平成25年度末の6割以上増加する。 <北海道の作成指針> 国に同じ。 <札幌市の目標> 平成29年度末における就労移行支援事業の利用者数が、平成25年度末の630人から、550人(87%増加)とすることを目指します。 H25年度末 就労移行支援事業の利用者数 630人 H29年度末 就労移行支援事業の利用者数 1,180人(増加割合 87%) 成果目標4 入院中の精神障がい者の地域移行支援の利用者数 入院中の精神障がい者の地域移行支援について、平成29年度の利用者数を60人とすることを目指します。 入院中の精神障がい者の地域移行支援の利用者数(年間の実利用者数) H25年度 20人 H29年度 60人 成果目標5 障がいのある人に対する理解促進 障がいのある人にとって地域で暮らしやすいまちであると思う障がいのある人の割合が、平成29年度末において60%となることを目指します。 また、障がいのある人にとって地域で暮らしやすいまちであると思う人の割合が、平成29年度末において50%となることを目指します。 障がいのある人にとって地域で暮らしやすいまちであると思う障がいのある人の割合 H25年度 53.4% H29年度 60% 障がいのある人にとって地域で暮らしやすいまちであると思う人の割合 H25年度 22.7% H29年度 50% ※札幌市が実施するアンケート調査 4 訪問系サービス量の見込み 地域で生活していくために必要な訪問系サービスを、障がいの種別にかかわりなく充実していきます。 ※ 訪問系サービスの見込量は、各年度における1か月あたりの総量を見込んだものであり、単位の考え方は次のとおりです。 ○利用人数:月間の利用人数(実人数) ○時間/月:月間のサービス提供時間数 (1)居宅介護(ホームヘルプサービス) 【介護給付】 ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 利用人数 H27年度3,475 H28年度3,605 H29年度3,736 時間/月 H27年度69,541 H28年度72,564 H29年度75,817 (2)重度訪問介護 【介護給付】 重度の肢体不自由または重度の知的・精神障がいにより常時介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動中の介護などを総合的に行います。 利用人数 H27年度341 H28年度369 H29年度399 時間/月 H27年度79,421 H28年度86,406 H29年度91,843 (3)重度障害者等包括支援 【介護給付】 常時介護を必要とする方であって、介護の必要の程度が著しく高い方に対し、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。 利用人数 H27年度1 H28年度1 H29年度1 時間/月 H27年度638 H28年度638 H29年度638 (4)行動援護 【介護給付】 知的又は精神障がいにより行動上著しい困難がある方に対し、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護などを行います。 利用人数 H27年度672 H28年度710 H29年度750 時間/月 H27年度11,672 H28年度13,662 H29年度15,991 (5)同行援護 【介護給付】 視覚障がいにより、移動に著しい困難がある方に対し、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護などを行います。 利用人数 H27年度487 H28年度521 H29年度557 時間/月 H27年度10,021 H28年度10,845 H29年度11,748 5 日中活動系サービス量の見込み 障がいの種別にかかわりなく、地域でいきいきと生活することができるよう、日中活動系サービスを充実していきます。 ※ 日中活動系サービスの見込量は、各年度における1か月あたりの総量を見込んだものであり、単位の考え方は次のとおりです。 ○利用人数:月間の利用人数(実人数) ○人日/月:「月間の利用人数」×「1人1か月あたりの平均利用日数」で算出されるサービス量 (1)療養介護 【介護給付】 医療と常時の介護を必要とする方のうち、次のいずれかに該当する方に、身体能力・日常生活能力の維持・向上のため、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の支援を行います。 ◆筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っており、障害支援区分6の方 ◆筋ジストロフィー患者、重症心身障害者であって、障害支援区分5以上の方 利用人数 H27年度300 H28年度301 H29年度302 (2)生活介護 【介護給付】 常時介護を必要とする方に対し、主として昼間において、障害者支援施設などで入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 利用人数 H27年度4,712 H28年度4,817 H29年度4,914 人日/月 H27年度91,800 H28年度94,055 H29年度96,075 (3)自立訓練(機能訓練) 【訓練等給付】 身体障がいのある人を対象に、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定期間、理学療法や作業療法などの身体的リハビリテーションや歩行訓練、コミュニケーション、家事などの訓練を実施します。 利用人数 H27年度1 H28年度1 H29年度1 人日/月 H27年度23 H28年度23 H29年度23 (4)自立訓練(生活訓練) 【訓練等給付】 知的又は精神障がいのある人を対象に、生活能力の維持・向上などのため、一定期間、食事や家事などの日常生活能力の向上のための支援を実施します。 利用人数 H27年度150 H28年度157 H29年度159 人日/月 H27年度2,470 H28年度2,642 H29年度2,760 (5)就労移行支援 【訓練等給付】 一般企業などでの就労を希望する65歳未満の方に、就労に必要な知識及び能力の向上のため、一定期間、事業所内や企業における生産活動などの機会の提供を行うとともに、適性に合った職場探しや就労後の職場定着のための支援を行います。 利用人数 H27年度920 H28年度1,050 H29年度1,180 人日/月 H27年度17,204 H28年度19,635 H29年度22,066 (6)就労継続支援(A型) 【訓練等給付】 一般就労が困難な65歳未満の方に対し、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労への移行に向けた支援を行います。 利用人数 H27年度2,175 H28年度2,817 H29年度3,563 人日/月 H27年度43,405 H28年度56,158 H29年度71,207 (7)就労継続支援(B型) 【訓練等給付】 一般就労が困難な方に対し、雇用契約を結ばずに生産活動等の機会の提供を行うとともに、就労に関わる支援を行います。 利用人数 H27年度5,170 H28年度6,068 H29年度7,171 人日/月 H27年度91,729 H28年度108,343 H29年度129,667 (8)短期入所(ショートステイ) 【介護給付】 介護する方が病気の場合などに、施設において短期間、入浴、排せつ、食事の介護などの日常生活上の支援を行います。 利用人数 H27年度619 H28年度647 H29年度667 人日/月 H27年度4,742 H28年度4,890 H29年度5,001 6 居住系サービス量の見込み 地域における居住の場としてのグループホームについて、社会福祉法人などに必要な支援を行い充実を図るとともに、地域移行支援・地域定着支援などの推進と併せ、入所施設や病院から地域生活への移行を進めます。 ※ 居住系サービスの見込量は、各年度における1か月あたりの総量を見込んだものであり、単位の考え方は次のとおりです。 ○利用人数:月間の利用人数(実人数) (1)共同生活援助【訓練等給付】 主として夜間において、共同生活住居で入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、就労先その他関係機関との連絡、その他の必要な日常生活上の支援を行います。 利用人数 H27年度2,649 H28年度2,895 H29年度3,172 定員数 H27年度2,780 H28年度3,040 H29年度3,330 (2)施設入所支援 【介護給付】 主に夜間において、障害者支援施設で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 利用人数 H27年度2,115 H28年度2,094 H29年度2,073 (3)宿泊型自立訓練 【訓練等給付】 生活能力の維持・向上などのため、一定期間、居室その他の設備を提供し、家事などの日常生活能力の向上のための支援を実施します。 利用人数 H27年度62 H28年度65 H29年度68 人日/月 H27年度1,744 H28年度1,864 H29年度1,961 7 相談支援サービス量の見込み 障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、相談支援サービスを充実していきます。 ※ 相談支援サービスの見込量は、各年度における1か月あたりの総量を見込んだものであり、単位の考え方は次のとおりです。 ○利用人数:月間の利用人数(実人数) (1)計画相談支援 サービスの支給決定におけるサービス等利用計画案を作成し、サービス事業者等と連絡調整を行うとともに、サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しなどの支援を行います。 計画相談支援 利用人数 H27年度1,262 H28年度1,408 H29年度1,546 (2)地域相談支援 住宅の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談や、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談などの支援を行います。 地域移行支援 利用人数 H27年度7 H28年度9 H29年度11 地域定着支援 利用人数 H27年度15 H28年度15 H29年度15 8 障害児支援サービス量の見込み 障がいのある子どもの発達を支援するため、児童福祉法に基づく障害児支援を充実していきます。 ※ 障害児支援の見込量は、各年度における1か月あたりの総量を見込んだものであり、単位の考え方は次のとおりです。 ○利用人数:月間の利用人数(実人数) ○人日/月:「月間の利用人数」×「1人1か月あたりの平均利用日数」で算出されるサービス量 (1)児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。 利用人数 H27年度2,836 H28年度3,231 H29年度3,728 人日/月 H27年度31,199 H28年度35,946 H29年度42,360 (2)医療型児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、理学療法等の機能訓練などを行います。 利用人数 H27年度53 H28年度53 H29年度53 人日/月 H27年度441 H28年度441 H29年度441 (3)放課後等デイサービス 生活能力の向上のために必要な訓練、地域との交流などを行います。 利用人数 H27年度3,806 H28年度4,862 H29年度6,176 人日/月 H27年度37,305 H28年度49,709 H29年度64,589 (4)保育所等訪問支援 専門職員が保育所などを訪問し、集団での生活に必要な訓練やスタッフへの助言などを行います。 利用人数 H27年度43 H28年度59 H29年度72 人日/月 H27年度47 H28年度65 H29年度82 (5)障害児相談支援 障害児通所支援の支給決定における障害児支援利用計画案を作成し、障害児通所支援事業者等と連絡調整を行うとともに、サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しなどの支援を行います。 障害児相談支援 利用人数 H27年度414 H28年度404 H29年度715 (6)福祉型障害児入所支援 施設に入所のうえ、日常生活能力や知識・技能の向上のための訓練などを行います。 利用人数 H27年度993 H28年度993 H29年度993 人日/月 H27年度30,377 H28年度30,377 H29年度30,377 (7)医療型障害児入所支援 施設に入所のうえ、日常生活能力や知識・技能の向上のための訓練のほか、治療などを行います。 利用人数 H27年度792 H28年度792 H29年度792 人日/月 H27年度20,316 H28年度20,316 H29年度20,316 9 地域生活支援事業のサービス量の見込み (1)概要 地域生活支援事業は、障がいのある人がその持っている能力や適性に応じ自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村などを中心として、地域で生活する障がいのある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた事業形態で市町村や都道府県が実施するものです。 (2)実施主体 地域生活支援事業は、市町村が行う市町村地域生活支援事業と、都道府県が行う都道府県地域生活支援事業とに分かれます。 札幌市では市町村地域生活支援事業を実施します。事業によっては、事業の全部または一部を団体などに委託して実施します。 (3)札幌市における地域生活支援事業のメニュー 地域生活支援事業では、すべての市町村が実施する「必須事業」と、市町村各々の判断により行う「任意事業」があります。 札幌市では、これまでの事業実施状況やサービス提供体制を勘案し、以下の事業を展開していきます。 地域生活支援事業一覧(必須事業) 相談支援事業  障がい者相談支援事業  基幹相談支援センター  住宅入居等支援事業  成年後見制度利用支援事業 意思疎通支援事業  手話通訳者派遣事業  要約筆記者派遣事業  手話通訳者設置事業 日常生活用具給付事業 手話奉仕員養成研修事業 移動支援事業  個別支援型  車両移送型 地域活動支援センター機能強化事業 発達障害者支援センター運営事業 障がい児等療育支援事業 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業  手話通訳者養成研修事業  要約筆記者養成研修事業 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業  盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 地域生活支援事業一覧(任意事業) 福祉ホーム事業 身体障害者入浴サービス事業 旧身体障害者自立支援事業利用者支援事業 生活支援事業  生活訓練等事業  聴覚障がい者社会生活教室開催事業  オストメイト社会適応訓練事業  音声機能訓練事業  点字即時情報ネットワーク事業  中途失明者社会適応訓練事業 日中一時支援事業 社会参加支援  スポーツ・レクリエーション教室開催等事業  点字・声の広報等発行事業 奉仕員養成研修事業  点訳奉仕員養成事業  朗読奉仕員養成事業 自動車運転免許取得・改造補助事業 その他社会参加支援 障がい者あんしん相談運営事業 障がい者ITサポートセンター運営事業 在宅重度障がい者(児)紙おむつサービス事業 身体障害者福祉電話設置事業 ※ 地域生活支援事業のサービス見込量に係る単位の考え方は次のとおりです。 ○利用人数:月間の利用人数(実人数) ○延べ利用人数:年間の総利用件数 ○延べ利用時間:年間の総利用時間 ア 相談支援事業 障がいのある人が地域で自立した日常生活や社会生活を送るために、本人・家族・介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護のために必要な援助を行います。 障がい者相談支援事業 箇所数 H27年度20 H28年度20 H29年度20 基幹相談支援センター 設置の有無 H27年度あり H28年度あり H29年度あり 住宅入居等支援事業 実施の有無 H27年度あり H28年度あり H29年度あり イ 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度の利用が必要と認められ、本人や親族等による申立てが期待できない知的障がい者、精神障がい者について、市長が申立てを行い、費用を負担して成年後見制度の利用を支援します。 実施の有無 H27年度あり H28年度あり H29年度あり 実利用人数 H27年度4 H28年度4 H29年度4 ウ 意思疎通支援事業 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者などに、手話通訳や要約筆記を行う方を派遣し、意思疎通を支援します。 手話通訳者派遣事業 利用人数 H27年度399 H28年度375 H29年度352 延べ派遣人数 H27年度4,802 H28年度4,514 H29年度4,243 要約筆記者派遣事業 利用人数 H27年度78 H28年度78 H29年度78 延べ派遣人数 H27年度775 H28年度775 H29年度775 ※ 延べ派遣人数:年間の総派遣件数 手話通訳者設置事業 通訳者数 H27年度62 H28年度62 H29年度62 うち専従通訳者数 H27年度11 H28年度11 H29年度11 エ 日常生活用具給付事業 障がいのある人に、自立生活支援用具等の給付を行います。 単位 H27年度 H28年度 H29年度 介護・訓練支援用具 件数 H27年度225 H28年度241 H29年度258 自立生活支援用具 件数 H27年度679 H28年度686 H29年度693 在宅療養等支援用具 件数 H27年度383 H28年度364 H29年度346 情報・意思疎通支援用具 件数 H27年度325 H28年度345 H29年度366 排泄管理支援用具 件数 H27年度30,591 H28年度31,203 H29年度31,827 居宅生活動作補助用具(住宅改修費) 件数 H27年度32 H28年度26 H29年度21 ※ 件数:年間の総給付件数 オ 手話奉仕員養成研修事業 聴覚障がい者等の意思疎通支援に必要な手話奉仕員を養成します。 利用人数 H27年度241 H28年度241 H29年度241 カ 移動支援事業 屋外での移動が困難な障がい者などに、外出のための支援を行います。 個別支援型 箇所数 H27年度439 H28年度454 H29年度472 利用人数 H27年度3,120 H28年度3,193 H29年度3,268 延べ利用時間 H27年度358,831 H28年度367,132 H29年度375,625 車両移送型 延べ利用人数 H27年度6,500 H28年度6,500 H29年度6,500 キ 地域活動支援センター機能強化事業 創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流などを行う地域活動支援センターに対する運営費補助を行い、障がいのある人の地域生活の支援を促進します。 単位 H27年度 H28年度 H29年度 基礎的事業 箇所数 H27年度53 H28年度51 H29年度49 利用人数 H27年度616 H28年度592 H29年度568 機能強化事業 箇所数 H27年度41 H28年度40 H29年度39 ク 発達障害者支援センター運営事業 発達障害者支援センターを拠点として、自閉症など発達障がいのある人やその家族に対する支援を総合的に行います。 箇所数 H27年度1 H28年度1 H29年度1 利用人数 H27年度850 H28年度850 H29年度850 ケ 障がい児等療育支援事業 障がいのある人やその家族の地域生活を支えるため、専門の職員が、療育指導や療育支援を行います。 箇所数 H27年度5 H28年度5 H29年度5 コ 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業 専門性の高い意思疎通支援を行う手話通訳者・要約筆記者を養成します。 手話通訳者養成研修事業 人数 H27年度14 H28年度14 H29年度15 要約筆記者養成研修事業 人数 H27年度50 H28年度50 H29年度50 サ 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 盲ろう者の自立と社会参加を図るため、コミュニケーション及び移動の支援を行う盲ろう者向け通訳・介助員を派遣します。 利用人数 H27年度26 H28年度27 H29年度28 シ 福祉ホーム事業 現に住居を求めている障がいのある人に対して、低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な支援を行います。 定員 H27年度37 H28年度37 H29年度37 ス 身体障害者入浴サービス事業 訪問などにより入浴サービスを提供し、身体障がい者の身体の清潔の保持、心身機能の維持などを図ります。 利用人数 H27年度123 H28年度123 H29年度123 延べ利用人数 H27年度3,216 H28年度3,055 H29年度2,902 セ 旧身体障害者自立支援事業利用支援事業 身体障害者自立支援事業(身体障がい者向け公営住宅に居住している重度の身体障がい者に介助サービスを提供する事業。自立支援給付への移行に伴い平成20年3月31日事業終了)を利用していた方に対し、自立支援給付のサービスにない駐車場の除雪、庭の除草及び共用部分の清掃の支援を行います。 利用人数 H27年度6 H28年度6 H29年度6 ソ 生活訓練等事業 障がいのある人などに対して日常生活上必要な訓練などを行います。 聴覚障がい者社会生活教室開催事業 延べ利用人数 H27年度1,000 H28年度1,000 H29年度1,000 オストメイト社会適応訓練事業 延べ利用人数 H27年度200 H28年度200 H29年度200 音声機能訓練事業 延べ利用人数 H27年度700 H28年度700 H29年度700 点字即時情報ネットワーク事業 延べ利用人数 H27年度5,200 H28年度5,200 H29年度5,200 中途失明者社会適応訓練事業 延べ利用人数 H27年度1,200 H28年度1,200 H29年度1,200 タ 日中一時支援事業 障がいのある人などの家族の就労支援及び日常的に介護している家族の一時的な休息を図るために、障がいのある人等を一時的に預かり介護します。 利用人数 H27年度897 H28年度960 H29年度1,027 延べ利用人数 H27年度41,629 H28年度44,543 H29年度47,661 箇所数 H27年度67 H28年度67 H29年度67 チ スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障がいのある人の体力増強、交流、余暇などに資するため及び障がい者スポーツを普及するため、各種スポーツ・レクリエーション教室を開催します。 延べ利用人数 H27年度1,100 H28年度1,100 H29年度1,100 ツ 点字・声の広報等発行事業 文字による情報入手が困難な障がいのある人のために、点訳、音訳その他障がいのある人に分かりやすい方法により、広報さっぽろの情報など障がいのある人が地域生活をするうえで必要度の高い情報を定期的に提供します。 利用人数 H27年度690 H28年度690 H29年度690 テ 奉仕員養成研修事業 聴覚障がい者等の意思疎通支援に必要な点訳奉仕員、朗読奉仕員を養成します。 点訳奉仕員養成事業 人数 H27年度110 H28年度110 H29年度110 延べ人数 H27年度900 H28年度900 H29年度900 朗読奉仕員養成事業 人数 H27年度150 H28年度150 H29年度150 延べ人数 H27年度500 H28年度500 H29年度500 ※ 人数:養成事業の受講人数(実人数) 延べ人数:養成事業の年間総受講件数 ト 自動車運転訓練費・改造補助事業 自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成します。 利用人数 H27年度69 H28年度69 H29年度69 ナ 障がい者あんしん相談運営事業 障がいのある人の権利擁護に係る相談等に応じるため、常設相談窓口を設置し、専門的な相談に応じるほか、専門機関への情報提供を行います。 箇所数 H27年度1 H28年度1 H29年度1 ニ 障がい者ITサポートセンター運営事業 障がいのある人の情報通信技術の利用機会や活用能力の向上を図るため、障がい者ITサポートセンターを拠点として、ITを活用した障がいのある人の社会参加促進を図ります。 箇所数 H27年度1 H28年度1 H29年度1 ヌ 在宅重度障がい者(児)紙おむつサービス事業 感覚マヒなどにより常時おむつを使用している在宅の重度障がい者(児)に紙おむつを支給します。 利用人数 H27年度1,534 H28年度1,580 H29年度1,627 延べ利用人数 H27年度18,309 H28年度18,858 H29年度19,423 ネ 身体障害者福祉電話設置事業 難聴者または外出困難な在宅重度身体障がい者に対し電話を貸与し、コミュニケーション及び緊急連絡の手段を確保します。 利用人数 H27年度30 H28年度24 H29年度18 ※ 現在、新規貸与は実施していない。 10 サービス見込量等確保のための方策 障害福祉サービス等についての基本的な考え方に基づき、以下の視点に立って、必要なサービス等を提供できるようサービス基盤を整備するとともに、質の向上に努めます。 ◆ 障がい特性に応じた質の高いサービスを障がい種別にかかわらず提供するため、事業者の参入を促進し、引き続きサービス基盤の整備に努めていきます。 ◆ それぞれのニーズに応じたきめ細かな支援を提供するため、先駆的な取組の調査・研究をし、事業者への周知・働きかけを行っていきます。 ◆ 円滑なサービス提供を確保するため、事業者への必要な情報提供や事業者間の連携の強化を図っていきます。 ◆ サービス提供に係る技術的な支援や質の向上を図ることを目的とした研修を実施します。 ◆ 地域での居住の場となるグループホームについて、事業者と協働し、設置を推進していきます。 ◆ 地域での自立した生活を支えるため、相談支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付事業など、地域生活支援事業の多彩なメニューを引き続き実施していきます。 第5章 障がい者プランの評価・見直し 1 PDCAサイクルについて PDCAサイクルとは、業務の改善などに広く活用されているマネジメント手法で、「計画(Plan)」「実行(Do)」「評価(Check)」「改善(Act)」の順に実施していくものです。 障がい者プランについても、このPDCAサイクルにより、評価・見直しを行います。 2 PDCAサイクルの実施 (1)計画(Plan) 国の計画や基本指針に基づき、関係者や市民のみなさまのご意見をお聴きしながら障がい者プランを策定します。 (2)実行(Do) 作成したプランを市民のみなさまに周知するとともに、目標等の達成に向けて施策を推進します。 (3)評価(Check) プランに基づく施策の実績や達成状況等について、札幌市施策推進審議会、札幌市自立支援協議会(及び計画検討会議)等の関係機関に報告し中間評価を行います。 (4)改善(Act) 中間評価の結果等を受け、必要に応じ、施策の見直し・新規施策の追加など計画の見直しを行います。 第6章 障がい者プランの改定経過 1 改定体制 市役所内部での検討のほか、障がい当事者や家族の方、障がい者団体の方、福祉関係者、有識者等で構成する「札幌市の障がい福祉施策に係る計画検討会議」を設置し、さまざまなご意見を伺ってきました。 また、札幌市障がい者施策推進審議会、札幌市自立支援協議会等の附属機関からもご意見を伺ってきました。 2 障がい児者実態等調査 計画の改定や障がい福祉施策の検討のための基礎資料等とすることを目的に、障がい児・者の生活や活動状況、障害福祉サービス等の利用状況などについてアンケート調査を実施しました。 アンケート調査の結果については、別途、報告書としてまとめました。 実施期間:平成25年11月5日から11月29日 3 意見交換会等の開催 (1)市内主要障がい者団体との意見交換 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)及び難病の主な団体と、合計3回、意見交換会を行いました。 (2)市民懇談会の開催 障がい者保健福祉計画の新規分野となる安全・安心や差別の解消・権利擁護などのテーマを中心に、広く市民を対象として懇談会を開催しました。 (参考1)会議等における検討の経過 平成25年 8月 札幌市障がい者施策推進審議会(改定の概要、実態調査実施概要等) 9月 札幌市自立支援協議会運営会議(改定の概要、実態調査実施概要等) 10月 札幌市精神保健福祉審議会(改定の概要、実態調査実施概要等) 11月 障がい児者実態等調査(アンケート調査)、札幌市自立支援協議会(改定の概要等) 平成26年 3月 札幌市障がい者施策推進審議会・札幌市精神保健福祉審議会・札幌市自立支援協議会(計画の構成、改定スケジュール等) 6月 障がい福祉施策に係る計画検討会議(計画の構成、市民意見の聴取方法、作業スケジュール) 7月 障がい者保健福祉部会作業委員会【庁内会議】(改定の概要、計画の構成、基本施策等について)、障がい福祉施策に係る計画検討会議(計画の構成、基本施策等について) 8月 障がい福祉施策に係る計画検討会議・札幌市自立支援協議会運営会議(計画の構成、基本施策等について) 9月 障がい福祉施策に係る計画検討会議・札幌市自立支援協議会(基本施策、成果目標等について) 10月 障がい福祉施策に係る計画検討会議(成果目標、障害福祉サービスの見込量について) 11月 札幌市障がい者施策推進審議会・札幌市精神保健福祉審議会(計画案について)、障がい者保健福祉部会【庁内会議】(計画案の検討)、保健福祉施策総合推進本部・企画調整会議【庁内会議】(計画案の検討) 12月 平成27年 1月 2月 3月 (参考2)札幌市の障がい福祉施策に係る計画検討会議 委員名簿 1 (氏名)浅香 博文 (所属団体等)札幌市身体障害者福祉協会会長 2 (氏名)上田 マリ子 (所属団体等)日本発達障害ネットワーク北海道会長 3 (氏名)岡本 直樹 (所属団体等)全国重度障害者相談支援部会 4 (氏名)北川 聡子 (所属団体等)社会福祉法人麦の子会総合施設長 5 (氏名)重泉 敏聖 (所属団体等)就業・生活応援プラザとねっとセンター長 6 (氏名)新堀 光子 (所属団体等)北海道難病連事業委員 7 (氏名)杉田  誠 (所属団体等)相談室こころていね管理者 8 (氏名)奈須野 益 (所属団体等)札幌市手をつなぐ育成会会長 9 (氏名)細川  潮 (所属団体等)札幌市精神障害回復者クラブ連合会 10 (氏名)松田 靖子 (所属団体等)札幌みんなの会 11 (氏名)吉田 節子 (所属団体等)札幌市精神障害者家族連合会専務理事 第7章 資料編 1 障がい者(児)数 (1)身体障がい・知的障がい 中央 人口 231,363人 身体障がい児・者(手帳所持者数)8,426人 対人口比3.6% 知的障がい児・者(手帳所持者数)1,191人 対人口比0.5% 北 人口 282,053人 身体障がい児・者(手帳所持者数)12,401人 対人口比4.4% 知的障がい児・者(手帳所持者数)2,241人  対人口比0.8% 東 人口 258,883人 身体障がい児・者(手帳所持者数)11,949人 対人口比4.6% 知的障がい児・者(手帳所持者数)2,269人  対人口比0.9% 白石 人口 208,402人 身体障がい児・者(手帳所持者数)9,166人 対人口比4.4% 知的障がい児・者(手帳所持者数)1,879人 対人口比0.9% 厚別 人口 128,115人 身体障がい児・者(手帳所持者数)5,839人 対人口比4.6% 知的障がい児・者(手帳所持者数)1,065人 対人口比0.8% 豊平 人口 217,090人 身体障がい児・者(手帳所持者数)8,947人 対人口比4.1% 知的障がい児・者(手帳所持者数)1,540人 対人口比0.7% 清田 人口 116,287人 身体障がい児・者(手帳所持者数)4,586人 対人口比3.9% 知的障がい児・者(手帳所持者数)810人 対人口比0.7% 南 人口 142,023人 身体障がい児・者(手帳所持者数)7,317人 対人口比5.2% 知的障がい児・者(手帳所持者数)1,180人 対人口比0.8% 西 人口 211,746人 身体障がい児・者(手帳所持者数)9,369人 対人口比4.4% 知的障がい児・者(手帳所持者数)1,824人 対人口比0.9% 手稲 人口 140,677人 身体障がい児・者(手帳所持者数)6,412人 対人口比4.6% 知的障がい児・者(手帳所持者数)1,178人 対人口比0.8% 総数 人口 1,936,639人 身体障がい児・者(手帳所持者数)84,412人 対人口比4.4% 知的障がい児・者(手帳所持者数)15,177人 対人口比0.8% ※人口:平成26年4月1日現在  ※その他:平成25年度末現在 (2)精神障がい 中央 人口 231,363人 手帳所持者数2,557人 対人口比1.1% 自立支援医療受給者数4,071人 対人口比1.8% 北 人口 282,053人 手帳所持者数3,104人 対人口比1.1% 自立支援医療受給者数5,474人 対人口比1.9% 東 人口 258,883人 手帳所持者数3,001人 対人口比1.2% 自立支援医療受給者数5,377人 対人口比2.1% 白石 人口 208,402人 手帳所持者数2,652人 対人口比1.3% 自立支援医療受給者数4,718人 対人口比2.3% 厚別 人口 128,115人 手帳所持者数1,376人 対人口比1.1% 自立支援医療受給者数2,470人 対人口比1.9% 豊平 人口 217,090人 手帳所持者数2,418人 対人口比1.1% 自立支援医療受給者数4,089人 対人口比1.9% 清田 人口 116,287人 手帳所持者数885人 対人口比0.8% 自立支援医療受給者数1,604人 対人口比1.4% 南 人口 142,023人 手帳所持者数1,622人 対人口比1.1% 自立支援医療受給者数2,551人 対人口比1.8% 西 人口 211,746人 手帳所持者数2,417人 対人口比1.1% 自立支援医療受給者数4,637人 対人口比2.2% 手稲 人口 140,677人 手帳所持者数1,387人 対人口比1.0% 自立支援医療受給者数2,660人 対人口比1.9% 総数 人口 1,936,639人 手帳所持者数21,419人 対人口比1.1% 自立支援医療受給者数37,651人 対人口比1.9% ※人口:平成26年4月1日現在  ※その他:平成25年度末現在 (3)身体障がい・障がい等級別 1級 H23 人数 28,780人 構成比 35.2% H24 人数 28,979人 構成比 35.0% H25 人数 29,125人 構成比 34.5% 2級 H23 人数 14,205人 構成比 17.4% H24 人数 14,097人 構成比 17.0% H25 人数 14,107人 構成比 16.7% 3級 H23 人数 12,005人 構成比 14.7% H24 人数 12,314人 構成比 14.9% H25 人数 12,592人 構成比 14.9% 4級 H23 人数 18,380人 構成比 22.5% H24 人数 19,312人 構成比 23.3% H25 人数 20,340人 構成比 24.1% 5級 H23 人数 4,538人 構成比 5.6% H24 人数 4,463人 構成比 5.4% H25 人数 4,544人 構成比 5.4% 6級 H23 人数 3,722人 構成比 4.6% H24 人数 3,687人 構成比 4.4% H25 人数 3,704人 構成比 4.4% 合計 H23 人数 81,630人 構成比 100.0% H24 人数 82,852人 構成比 100.0% H25 人数 84,412人 構成比 100.0% ※各年度末現在数 (4)身体障がい・障がい区分別 視覚障がい H23 4,550人 H24 4,532人 H25 4,540人 聴覚・平衡機能障がい H23 5,381人 H24 5,326人 H25 5,296人 聴覚 H23 5,313人 H24 5,257人 H25 5,226人 平衡機能 H23 68人 H24 69人 H25 70人 音声・言語・そしゃく機能障がい H23 833人 H24 817人 H25 810人 肢体不自由 H23 47,968人 H24 48,803人 H25 49,982人 上肢 H23 16,667人 H24 16,470人 H25 16,351人 下肢 H23 25,334人 H24 26,471人 H25 27,875人 体幹 H23 5,641人 H24 5,527人 H25 5,421人 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい H23 326人 H24 335人 H25 335人 上肢機能 H23 190人 H24 193人 H25 190人 移動機能 H23 136人 H24 142人 H25 145人 内部障がい H23 22,898人 H24 23,374人 H25 23,784人 心臓機能 H23 12,836人 H24 13,197人 H25 13,543人 じん臓機能 H23 5,379人 H24 5,486人 H25 5,547人 呼吸器機能 H23 1,620人 H24 1,528人 H25 1,486人 ぼうこう・直腸機能 H23 2,681人 H24 2,760人 H25 2,777人 小腸機能 H23 138人 H24 140人 H25 145人 免疫機能 H23 149人 H24 169人 H25 186人 肝臓機能 H23 95人 H24 94人 H25 100人 合計 H23 81,630人 H24 82,852人 H25 84,412人 ※各年度末現在数 (5)療育手帳所持者数 A(重度) H23 人数 5,226人 構成比 38.7% H24 人数 5,359人 構成比 37.3% H25 人数 5,467人 構成比 36.0% B(中度) H23 人数 3,357人 構成比 24.9% H24 人数 3,466人 構成比 24.1% H25 人数 3,578人 構成比 23.6% B−(軽度) H23 人数 4,922人 構成比 36.4% H24 人数 5,541人 構成比 38.6% H25 人数 6,132人 構成比 40.4% 合計 H23 人数 13,505人 構成比 100.0% H24 人数 14,366人 構成比 100.0% H25 人数 15,177人 構成比 100.0% ※各年度末現在数 (6)精神障がい者手帳所持者数 1級 H23 人数 1,149人 構成比 6.4% H24 人数 1,240人 構成比 6.4% H25 人数 1,331人 構成比 6.2% 2級 H23 人数 10,130人 構成比 56.8% H24 人数 10,820人 構成比 55.7% H25 人数 11,615人 構成比 54.2% 3級 H23 人数 6,569人 構成比 36.8% H24 人数 7,345人 構成比 37.9% H25 人数 8,473人 構成比 39.6% 合計 H23 人数 17,848人 構成比 100.0% H24 人数 19,405人 構成比 100.0% H25 人数 21,419人 構成比 100.0% ※各年度末現在数 (7)自立支援医療(精神通院医療)受給者数 受給者数 H23 33,398人 H24 35,573人 H25 37,651人 ※各年度末現在数 2 事業所数 (1)居住系サービス   H24 H25 H26 居宅介護 H24 406人 H25 436人 H26 469人 重度訪問介護 H24 401人 H25 430人 H26 461人 重度障害者等包括支援 H24 1人 H25 2人 H26 2人 行動援護 H24 53人 H25 83人 H26 104人 同行援護 H24 218人 H25 242人 H26 259人 (参考)移動支援 H24 385人 H25 409人 H26 411人 ※各年4月1日現在数 (2)日中活動系サービス H24 H25 H26 療養介護 事業所数 H24 3 H25 3 H26 3 定員 H24 376 H25 376 H26 376 生活介護 事業所数 H24 103 H25 109 H26 115 定員 H24 3,054 H25 3,158 H26 3,312 自立訓練(機能訓練) 事業所数 H24 0 H25 0 H26 0 定員 H24 0 H25 0 H26 0 自立訓練(生活訓練) 事業所数 H24 14 H25 19 H26 19 定員 H24 159 H25 210 H26 210 就労移行支援 事業所数 H24 38 H25 46 H26 51 定員 H24 474 H25 578 H26 655 就労継続支援(A型) 事業所数 H24 46 H25 58 H26 73 定員 H24 887 H25 1,153 H26 1,500 就労継続支援(B型) 事業所数 H24 134 H25 167 H26 182 定員 H24 2,649 H25 3,252 H26 3,487 短期入所 事業所数 H24 50 H25 53 H26 57 定員 H24 240+ H25 226+ H26 205+ (参考)日中一時支援 事業所数 H24 68 H25 65 H26 68 定員 H24 533 H25 514 H26 573 (参考)地域活動支援センター 事業所数 H24 61 H25 54 H26 55 定員 H24 1,038 H25 883 H26 929 ※各年4月1日現在数。短期入所の定員の「+」は、空床対応の事業所を指す(定員の定めなし。)。 (3)居住系サービス 共同生活援助 事業所数 H24 333 H25 365 H26 390 定員 H24 1,918 H25 2,079 H26 2,156 施設入所支援 事業所数 H24 29 H25 29 H26 29 定員 H24 1,371 H25 1,371 H26 1,371 ※各年4月1日現在数 (4)障害児通所支援 児童発達支援 事業所数 H24 149 H25 143 H26 180 定員 H24 1,705 H25 1,611 H26 2,001 医療型児童発達支援 事業所数 H24 3 H25 3 H26 3 定員 H24 100 H25 100 H26 100 放課後等デイサービス 事業所数 H24 145 H25 146 H26 196 定員 H24 1,533 H25 1,535 H26 2,069 保育所等訪問支援 事業所数 H24 10 H25 13 H26 13 ※各年4月1日現在数 3 プランの進捗状況(主なもの) 平成25年度における実績を中心に、分野ごとに整理しております。 分野1 理解促進 ◆障害者週間記念事業 ・該当PR:各区役所周辺、駅前通地下歩行空間にて、計5,500個の製品を配布。 ・あんま・マッサージ治療の無料奉仕を100人に実施。 ・啓発ポスターの掲示 ・このほか関連事業として、元気ショップ7周年記念イベント、特例子会社フェア、障がいのある人による講演会などを実施。 ◆障がい当事者の講師派遣 障がい当事者を対象として講師養成研修を実施したうえで、当該研修修了者を講師として登録し、学校や企業、各種団体が開催する研修会等の講師として派遣しています。 ・講師養成・登録数 13人 ・講師派遣回数 80回 ・講師派遣延べ人数 123人 ・聴講者延べ人数 3,732人 ◆ボランティア振興事業 ボランティア活動の普及啓発・相談・登録・受給調整のほか、ボランティア活動機材の貸出し、人材養成のための研修等を行っています。 ・年間研修数 293講座 ・受講人数 10,643人 ・貸室利用件数 1,035件 分野2 生活支援 ◆相談支援事業の充実・関係機関の連携体制の強化 障がいのある人が地域で安心して生活することができるよう、相談支援事業の充実と、関係機関の連携による相談支援体制の強化を図ります。各種事業の実施にあたっては、自立支援協議会を中心とした関係機関相互の連携体制の強化を図り、適切な支援を提供します。 ・障がい者相談支援事業 平成25年7月に基幹相談支援センターを新設し、合計19か所。相談支援件数54,193件、平成25年度末登録者数4,809件。 また、「地域支援員」を3区3か所の相談支援事業所に合計3名を配置。 ◆障がいのある方に対する権利擁護、虐待防止対策の推進 障がい者あんしん相談運営事業、成年後見制度利用支援事業、及び障がい者虐待に関する相談窓口を開設しています。 <利用件数> ・障がい者あんしん相談運営事業 1,985件 ・成年後見制度利用支援事業 市長申立件数 4件 ・障がい者虐待相談事業等での相談・通報件数 87件 ◆福祉サービス提供事業者等に対する研修の実施 居宅介護事業所のサービス提供責任者等を対象、利用者の立場に立った本人中心の個別支援計画作成のあり方について研修を行いました。 ・基礎研修 全3回 91人参加 ・応用研修 29人参加 分野3 保健・医療 ◆乳幼児健康診査 ・4か月児健診 受診者数 実人数14,465人  延人数14,711人 ・1歳6か月児健診 受診者数 実人数14,106人  延人数14,290人 ・3歳児健診 受診者数 実人数13,945人  延人数14,104人 ◆自立支援医療 ・育成医療    給付件数  1,931件 ・更生医療    給付件数  39,666件 ・精神通院医療  給付件数 667,261件 分野4 生活環境 ◆優しさと思いやりのバリアフリーの推進 「公共施設のバリアフリーチェックシステム」及び「危険施設等通報システム」の運用を開始しています。 ・白石区複合庁舎等整備事業、JR厚別駅自由通路バリアフリー整備のバリアフリーチェックを実施 ◆地下鉄における安全対策 平成24年度末までに、地下鉄南北線全駅に可動式ホーム柵を設置しました。平成28年度末までに東豊線全駅に設置する予定です。 ◆札幌市地域防災計画における要援護者対策 「札幌市避難場所基本計画」を平成25年3月に策定しました。 市立小中学校について、大規模改修・改築に併せ、玄関スロープと車いす対応トイレの設置や、車いす対応トイレの無い学校への身障者用便座の備蓄、校舎1階の指定場所を災害要援護用として優先的に提供することなどを計画に盛り込みました。 また、避難場所基本計画の実現に向け、具体的なスケジュール等を定めた「札幌市避難場所基本計画実施プラン」を平成26年3月に策定しました。 分野5 教育・育成 ◆私立幼稚園特別支援教育事業 私立幼稚園で特別な教育的支援を必要とする幼児の円滑な受け入れを促進するため、市立幼稚園の幼児教育支援員が私立幼稚園を訪問し、個別の指導計画の作成支援や教育相談を行うとともに、特別支援担当者向け研修会を実施しています。 ・幼稚園訪問支援件数 792件 ・研修会参加人数 807人  実施回数 5回 ◆一人一人が学び育つための教育的支援の充実 ・特別支援教育支援員(学びのサポーター)活用事業 活用校数 255校 ・学びの手帳配布 配布数 1,251冊 ◆地域で学び育つための教育環境の整備 子どものニーズに応じた適切な教育が受けられるよう、市立中学校への特別支援学級の設置を推進し、地域での特別支援教育の充実を図る。 ・特別支援学級開設状況 小学校 18校 20学級 中学校 7校 8学級 分野6 雇用・就労 ◆就労相談支援体制の充実(障がい者就業・生活相談支援事業) 障がいのある人の雇用の促進と就労の安定を図るため、就業や日常生活の支援を行うとともに、ハローワーク等の関係機関と連携して、ジョブサポーターや支援員による雇用促進・職場定着支援を図ります。 ・委託事業所 4か所  ジョブサポーター 3名配置 ・登録者数 1,575人、相談件数 29,868件 就職に結びついた件数 180人 ◆障がい者協働事業 ・補助対象事業所 15か所  障がい者雇用数 88人 ◆製品の販路拡大支援 障がいのある人が施設等でつくった製品を販売する常設店舗として元気ショップを設置運営し、製品の購入を通じた市民の障がいに対する理解促進と障がいのある人の工賃増額を目指します。 ・元気ショップ:売上59,702千円、来客数112,158人 ・元気ショップいこ〜る:売上24,924円、来客数29,548人 分野7 情報・コミュニケーション ◆障害福祉サービス事業所等に関する空き情報の紹介 札幌市内の各障害福祉サービス事業所等が自事業所の空き情報を掲載し、随時更新できるホームページを開設することにより、利用者が利用可能な事業所を探す際の時間を短縮し、利便性の向上を図ります。 ・登録事業者数 2,923件 うち、空き情報の入力件数 985件 分野8 スポーツ・文化 ◆障がい者スポーツ大会の開催 障がいのある人がスポーツを通じて、体力の向上や自立更生への意欲を高め、市民の理解促進を図ることを目的として開催しています。 4 第3期障がい福祉計画における数値目標・サービス見込量の進捗状況 (1)数値目標 入所施設の入所者の地域生活への移行者数 数値目標 760人 25年度実績 594人 進捗率 78.2% 項目 入所施設の入所者数の減少見込数 数値目標 420人 25年度実績 369人 進捗率 87.9% 項目 福祉施設から一般就労への移行者数 数値目標 200人 25年度実績 405人 進捗率 202.5% 項目 福祉施設利用者のうち、就労移行支援事業の利用者数(割合) 数値目標 510人(5%) 25年度実績 630人(6.1%) 進捗率 123.5% 項目 就労継続支援事業の利用者のうち、就労継続支援A型事業の利用者数(割合) 数値目標 1,080人(25%) 25年度実績 1,393人(27.4%) 進捗率 129.0% 項目 入院中の精神障がい者の地域移行支援の利用者数 数値目標 30人 25年度実績 4人 進捗率 13.3% 項目 障がいのある人にとって地域で暮らしやすいまちであると思う障がいのある人の割合 数値目標 50% 25年度実績 53.4% 項目 障がいのある人にとって地域で暮らしやすいまちであると思う人の割合 数値目標 50% 25年度実績 22.7% (2)訪問系・居住系・相談サービス 訪問系 サービス種別 居宅介護 利用人数 24年度 3,112 25年度 3,239 時間/月 24年度 61,654 25年度 64,083 サービス種別 重度訪問介護 利用人数 24年度 270 25年度 292 時間/月 24年度 61,891 25年度 71,981 サービス種別 重度障害者等包括支援 利用人数 24年度 1 25年度 1 時間/月 24年度 638 25年度 69 サービス種別 行動援護 人数 24年度 381 25年度 549 時間/月 24年度 6,819 25年度 9,647 サービス種別 同行援護 人数 24年度 399 25年度 426 時間/月 24年度 7,932 25年度 8,559 居住系 共同生活介護 サービス種別 共同生活援助 24年度 2,029人/月 25年度 2,201人/月  サービス種別 施設入所支援 24年度 2,180人/月 25年度 2,159人/月 相談 サービス種別 計画相談支援 24年度 95人 25年度 218人 サービス種別 地域移行支援 24年度 6人/月 25年度 5人/月 サービス種別 地域定着支援 24年度 12人/月 25年度 16人/月 (3)日中活動系サービス 日中活動系 サービス種別 療養介護 利用人数 24年度 297 25年度 298 サービス種別 生活介護 人数 24年度 4,411 25年度 4,538 人日/月 24年度 85,360 25年度 88,247 サービス種別 自立訓練(機能訓練) 利用人数 24年度 6 25年度 1 人日/月 24年度 130 25年度 31 サービス種別 自立訓練(生活訓練) 利用人数 24年度 159 25年度 152 人日/月 24年度 3,457 25年度 2,318 サービス種別 就労移行支援 利用人数 24年度 540 25年度 630 人日/月 24年度 9,588 25年度 11,138 サービス種別 就労継続支援(A型) 利用人数 24年度 1,005 25年度 1,393 人日/月 24年度 20,106 25年度 27,573 サービス種別 就労継続支援(B型) 利用人数 24年度 3,199 25年度 3,677 人日/月 24年度 55,784 25年度 63,259 サービス種別 短期入所 利用人数 24年度 543 25年度 591 人日/月 24年度 4,328 25年度 4,573 (4)地域生活支援事業(必須事業)   単位 24年度 25年度 相談支援事業        障がい者相談支援事業  箇所数 24年度 18 25年度 19  障がい児等療育支援事業  箇所数 24年度 6 25年度 5  自立支援協議会  箇所数 24年度 1 25年度 1  住宅入居等支援事業  箇所数 24年度 18 25年度 19  成年後見制度利用支援事業  箇所数 24年度 1 25年度 1 コミュニケーション支援事業        手話通訳者派遣事業   利用人数 24年度 495 25年度 432   延べ人数 24年度 6,540 25年度 5,084  手話通訳設置事業   箇所数 24年度 1 25年度 1   通訳者数 24年度 58 25年度 62  要約筆記奉仕員派遣事業   利用人数 24年度 83 25年度 75   延べ人数 24年度 842 25年度 834 日常生活用具給付事業        介護・訓練支援用具 給付件数 24年度 134 25年度 154  自立生活支援用具 給付件数 24年度 901 25年度 824  在宅療護等支援用具 給付件数 24年度 415 25年度 475  情報・意思疎通支援用具 給付件数 24年度 392 25年度 446  排泄管理支援用具 給付件数 24年度 29,971 25年度 30,650  居宅生活動作補助用具 給付件数 24年度 104 25年度 99 移動支援       個別支援型 箇所数 24年度 396 25年度 404 人数 24年度 3,063 25年度 3,187 延べ時間数 24年度 351,923 25年度 367,133 車両移送型 延べ人数 24年度 6,327 25年度 7,204 地域活動支援センター       基礎的事業 箇所数 24年度 61 25年度 54 利用人数24年度 726 25年度 656 機能強化事業 箇所数 24年度 45 25年度 41 (5)地域生活支援事業(任意事業)   単位 24年度 25年度 福祉ホーム 定員 24年度 42 25年度 42 身体障害者入浴サービス事業 利用人数 24年度 124 25年度 123 延べ人数 24年度 3,864 25年度 3,386 旧身体障害者自立支援事業利用者支援事業(H19までは、身体障害者自立支援事業) 利用人数 24年度 6 25年度 6 生活支援事業        生活訓練等事業         聴覚障がい者社会生活教室開催事業 延べ人数 24年度 975 25年度 945   オストメイト社会適応訓練事業 延べ人数 24年度 178 25年度 228   音声機能訓練事業 延べ人数 24年度 733 25年度 661   点字即時情報ネットワーク事業 延べ人数 24年度 5,236 25年度 5,413   中途失明者社会適応訓練事業 延べ人数 24年度 1,060 25年度 1,262 日中一時支援事業 利用人数 24年度 914 25年度 871 延べ人数 24年度 26,765 25年度 28,095 社会参加促進事業        スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 延べ人数 24年度 671 25年度 501  点字・声の広報等発行事業 利用人数 24年度 670 25年度 690  奉仕員養成研修事業         手話奉仕員養成事業 人数 24年度 261 25年度 241   要約筆記奉仕員養成事業 人数 24年度 5 25年度 62   点訳・音訳奉仕員養成事業 延べ人数 24年度 462 25年度 733  自動車運転免許取得・改造補助事業 利用人数 24年度 82 25年度 62  その他社会参加促進事業         障がい者あんしん相談運営事業 箇所数 24年度 1 25年度 1   障がい者ITサポートセンター運営事業 箇所数 24年度 1 24年度 1   紙おむつサービス事業 利用人数 24年度 1,471 25年度 1,506 延べ人数 24年度 17,164 25年度17,776   身体障害者福祉電話設置事業 利用人数 24年度 47 25年度 40   盲ろう者通訳・介助員派遣事業 利用人数 24年度 15 25年度 14 発達障害者支援センター運営事業 箇所数 24年度 1 25年度 1 さっぽろ障がい者プラン改定案 平成27年(2015年)1月 編集:札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 電話011-211-2936 ファクス011-218-5181 ホームページ http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/keikaku/index.html 市政等資料番号 01-E04-14-1