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更新日:2024年1月31日

障害福祉サービス等事業所に対するサービス継続支援事業(令和4年度発生分)

障害福祉サービス等事業所において、新型コロナウイルスの感染者等が発生した場合でも必要なサービスを継続して提供できるよう、通常では想定されないかかり増し経費等に対して支援を行います。

※受付は終了しました。

1事業内容

(1)概要

ア 障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した事業所において、職員の感染等に伴う人員確保や建物の消毒に要する費用、衛生・防護用品の購入費用等、サービスの継続に必要な経費を支援する。

イ 障害福祉サービス等事業所との協力支援事業

感染者が発生した事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該事業所からの利用者の受入れや当該事業所への応援職員の派遣等、協力する事業所において必要な経費を支援する。

 

(2)対象事業所

ア 障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業

本市内の区域に存する以下の障害福祉サービス等事業所

(ア)利用者又は職員に新型コロナウイルス感染者が発生した障害福祉サービス等事業所(職員に新型コロナウイルス感染者との濃厚接触者(保健所が認めた者に限る。以下同じ。)が発生し、職員が不足した場合を含む)

(イ)濃厚接触者に対応した短期入所、入所・居住系サービス及び訪問系サービス事業所

(ウ)本市から新型コロナウイルス感染症に関係して休業要請を受けた通所系サービス及び短期入所事業所

(エ)発熱等の症状を呈し、次の各号に該当する利用者又は職員等に対し、本市内で感染者が発生している、又は本市内で感染が拡大しており、かつ、保健所に行政検査としての検査を依頼したが対象にならないと判断された場合(※)に、自費で検査を実施した障害者支援施設及び共同生活援助事業所((ア)又は(イ)の場合を除く)

➀濃厚接触者と同居する職員

➁新型コロナウイルス感染症の症状として見られる発熱、呼吸器症状、頭痛、全身倦怠感等の症状を呈するが、保健所により経過観察を指示された職員

➂面会後、面会に来た者が感染者又は濃厚接触者であることが判明した利用者

※感染者が確認された場合は、その後の検査が行政検査で行われることを想定しているため、上記要件を満たす場合であっても、本事業の対象とはなりません。

 

イ 障害福祉サービス等事業所との協力支援事業

アの(ア)又は(ウ)に該当する事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該事業所からの利用者の受入れや当該事業所への応援職員の派遣を行った本市内の区域に存する障害福祉サービス等事業所

※詳細については、Q&A(PDF:297KB)をご確認ください。

 

(3)補助対象経費

別表(PDF:159KB)の対象経費欄のとおり

※詳細については、Q&A(PDF:297KB)をご確認ください。

 

(4)補助額

年度ごとに、以下のいずれか低い額の10分の10(ただし国及び札幌市の予算の範囲内の額)

ア 障害福祉サービス等事業所に対するサービス継続支援事業の実施に必要な費用

イ 別表(PDF:159KB)に定める基準単価

※基準単価は対象経費の支出年度単位で適用します。既に令和4年度に本補助金を受けており、今回令和4年度分について申請する場合については、基準単価から当該補助額を除いた金額まで申請可能です。ただし、令和4年度に既に補助を受けている経費を重複して申請することはできません。

【例】令和4年度に500千円の補助を受けた生活介護事業所(基準単価631千円)の場合

→今回令和4年度分として申請する場合、131千円(=631千円-500千円)まで申請可能です。

(5)対象期間

令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日まで

※令和5年度分についての募集は後日実施予定です。

【対象期間の考え方の例】

・令和4年度に既に基準単価限度額まで補助を受けている場合

→令和4年度に発生した経費については今回申請できませんが、令和5年度に発生した経費については後日募集予定です。

・令和5年3月に感染者が発生したが、令和4年度の補助に申請できなかった(補助を受けていない)場合

→令和4年度に発生した経費について申請可能です。

・令和4年度に対象期間が複数ある場合

→基準単価は年度ごとに適用するため、発生した経費の合計額と基準単価のいずれか低い額まで申請可能です(対象期間ごとに基準単価まで申請できるわけではありません)。

2手続の流れ

補助の交付を受けるため、以下の手続きが必要となります。

(1)交付申請兼実績報告

下記3のとおり。

(2)交付決定兼交付確定(札幌市から)

交付申請兼実績報告を受け、札幌市から交付決定兼交付確定通知をお送りいたします。

(3)補助金の交付

 

3交付申請兼実績報告

下記のとおり申請をお願いいたします。

(1)提出期限

令和6年(2024年)1月31日(水曜日)13時00分必着【厳守】

※受付は終了しました

(2)提出書類

ア 補助金交付申請兼実績報告書等一式(エクセル:469KB)

(ア)補助金交付申請兼実績報告書(様式7)

(イ)感染者又は濃厚接触者一覧【サービス継続支援を申請する場合】

(ウ)申請一覧(個票ベース)

(エ)事業報告計画書(個票)サービス種別・事業所ごと】

イ 経費を証する書類(領収書等)の一覧表(エクセル:45KB)

【郵送の際:事業報告計画書(個票)・対応期間ごと、経費を証する書類と一緒にホチキス留め】

ウ 経費を証する書類(領収書等)(写し)【原則A4サイズに統一】

エ 申請内容確認書(エクセル:21KB)

オ 委任状(ワード:37KB)【振込先の口座名義が法人代表者と異なる場合のみ必要】

カ 令和4年度札幌市障害者総合支援事業費補助金交付決定兼交付確定通知書(写し)【令和4年度に当該補助金を受けている場合のみ必要】

 

※入力方法や記載例等を御確認いただき、誤りのないよう記載願います。

(3)提出方法

紙ベース(郵送)及び札幌市スマート申請(電子申請)の両方で提出が必要となります。

※上記3(1)の提出期限までに紙ベース及び札幌スマート申請(電子申請)の両方での提出がないものについては、未申請扱いになりますので、必ず提出期限までに両方の申請を行うようにしてください(紙ベースでの提出日とは、障がい福祉課で受理した時点(日時)を指しますので、郵送で提出を行う際は到着日時に御留意ください)。

紙ベース(郵送)

上記(2)の全ての書類

【送り先】〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 障がい福祉課運営指導係 サービス継続支援事業担当

札幌市スマート申請(電子申請)

申請サイト

※提出時の注意点

(1) 必要となる提出書類を事前に作成してください。

ア 補助金交付申請兼実績報告書等一式(エクセル)

イ 経費を証する書類(領収書等)の一覧表(エクセル)

ウ 経費を証する書類(領収書等)(PDF)※原則A4サイズで統一し、「経費を証する書類の一覧表」に対応するようにファイル名に番号をつけてください(例:個票1ア-1、個票1ア-2…等)

エ 申請内容確認書(エクセル)

オ 委任状(PDF)【法人代表者と振込先口座の名義人が異なる場合】※押印後の委任状をPDFファイル(カラー)にし添付してください。

カ 令和4年度札幌市障害者総合支援事業費補助金交付決定兼交付確定通知書(PDF)【令和4年度に当該補助金を受けている場合】

(2) 過去にかかり増し経費の申請や、その他の申請でスマート申請を行ったことがある場合は、その際に作成した「Grafferアカウント」を使用することができます。

(3) ログイン方法についての詳細は、「よくある質問:ログイン方法を教えてください」を御確認ください。また、「Grafferアカウント」の新規作成方法の詳細は、「よくある質問:Grafferアカウントの作り方を教えてください」を御確認ください。

※いずれも、外部サイト(株式会社Graffer)になります。

(4) 札幌市スマート申請(電子申請)で申請が完了しましたら、受付完了メールが届きますので必ず御確認ください。

4参考資料

通知(PDF:143KB)

Q&A(PDF:297KB)

5問合せ先

多くの問合せが予想されますので、問合せは原則電子メールでお願いいたします。

・担当:札幌市障がい福祉課運営指導係

・問合せ先メールアドレス:uneishidou@city.sapporo.jp

・問合せメール件名:障害福祉サービス等事業所に対するサービス継続支援事業に関する問合せ(令和4年度発生分)

・問い合わせメール本文:

次の項目を必ずメール本文に記載してください。

(1)事業所番号

(2)サービス種別

(3)事業所名

(4)担当者名

(5)担当者の連絡先

(6)質問内容

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2938

ファクス番号:011-218-5181