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判断能力が不十分となった知的障がい者及び精神障がい者が財産管理や身上監護における保護が必要となり、4親等内に成年後見制度の申立てをする親族がいない場合に、市長が家庭裁判所に対し成年後見開始の審判申立てを行います。
※成年後見制度とは、認知症高齢者や知的障がい者など、判断能力が不十分な人の財産管理や契約行為を親族や第三者が後見人として代理する制度です。
令和3年7月1日から、経済的な理由により成年後見制度が利用できないことがないように、本人・親族申立て事案においても、一定の要件を満たす方に対し、市長申立て事案と同様に助成を実施します。詳しくは下記の各種案内をご覧ください。
※令和4年9月1日に「札幌市成年後見制度利用支援事業事務取扱要領」を改正し、後見人等報酬助成及び審判請求費用助成に係る申請様式及び案内文の内容を一部修正しました。添付書類等に変更がありますので、申請前にご確認ください。
※令和4年10月1日に「本人情報シート」(札幌家庭裁判所指定様式)が変更になりました。市長申立てを検討中の方はご確認ください。
市長申立て、費用助成制度の利用手続等の相談は札幌市社会福祉協議会自立支援課成年後見推進係(電話番号:011-624-7268)
※成年後見制度全般に関すること(本人申立てや親族申立てなど)は、札幌家庭裁判所後見・財産管理センター(電話番号:011-221-7410)へお問合せください。
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