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更新日:2023年2月8日

平成14年消防庁告示第7号に係る運用基準の策定について

「消防法施行規則第4条の2の3並びに第26条第2項、第5項第3号ハ及び第7項第3号の規定に基づき、屋内避難階段等の部分を定める件」(平成14年消防庁告示第7号)で定める直接外気に開放された排煙上有効な開口部を有する屋内避難階段等(以下「告示7号階段」という。)について、当市では積雪寒冷地であることを踏まえ、従前から直接外気に開放された排煙上有効な開口部に建具の設置を認めており、「建築確認同意消防用設備等設置規制事務審査基準2.設備編」において、その取扱いを示しています。

近年、多種多様なデザインの建築が増えており、設計士から、当該建具の開閉方向や角度等の詳細についての問い合わせが増加傾向にあることなどを踏まえ、以下のとおり告示7号階段に係る運用基準を策定しました。

運用基準

「消防法施行規則第4条の2の3並びに第26条第2項、第5項第3号ハ及び第7項第3号の規定に基づき、屋内避難階段等の部分を定める件」(平成14年消防庁告示第7号。以下「7号告示」という。)で定める直接外気に開放された排煙上有効な開口部に、以下の1.~8.のとおり建具(排煙窓)を設けた場合は、直接外気に開放された排煙上有効な開口部とみなす。(「特定共同住宅等の構造類型を定める件」(平成17年消防庁告示第3号)第4、⑸、イで定める開口部を除く。)(図1及び2参照)

  1. 建具の有効開口面積は、2平方メートル以上であること。
  2. 建具を設ける開口部は、床面からの高さが天井の高さの2分の1以上の部分にあること。
  3. 建具は外たおし窓とし、回転角度(α)は45°以上とすること。
  4. 建具には、手動開放装置を設けること。
  5. 4.の手動開放装置のうち手で操作する部分は、床面から0.8メートル以上1.5メートル以下の高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用方法を表示すること。
  6. 一の手動開放装置の操作によって、すべての建具が一斉に開放するものであること。
  7. 消防法施行規則第23条第5項第1号の規定により、又は当該規定の例により設けられた煙感知器の作動と連動して、すべての建具が一斉に開放するものであること。
  8. 建具を設ける開口部の設置位置と外部空間との関係は次によること。
  • 隣地境界等の場合

当該開口部から隣地境界又は同一敷地内の他の建築物等までの水平距離は、建具の開放に支障がない距離であり、かつ、2平方メートル以上の排煙上支障のない空間を有すること。

  • ドライエリアの場合

当該開口部からドライエリアの周壁までの水平距離は、建具の開放に支障がない距離であり、かつ、ドライエリアの水平面積は4平方メートル以上あること。

 

 

建具設置例(図1)

 

 

建具設置例(図2)

点検及び報告

上記建具は、消防法第17条の3の3の規定に準じて点検及び報告を行うこと。

施行日

この運用基準は、平成30年1月1日から施行する。

経過措置

この運用基準の施行の際、現に存する防火対象物並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における7号告示で定める開口部を有する屋内避難階段等については、なお従前の例による。

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札幌市消防局予防部査察規制課

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