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新型コロナウイルス感染症に関連する火災予防のお知らせを掲載しております。
札幌市消防局では、以下の新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底し、立入検査を実施しております。
市民の皆様並びに市内事業所に勤務される皆様におかれましては、火災予防の重要性についてご理解いただき、立入検査の実施についてのご協力並びに立入検査お立会い時のマスク着用やソーシャルディスタンスの確保等の感染予防対策にご協力いただきますようお願いいたします。
また、感染拡大防止のため、所轄消防署から立入検査の事前連絡を受けた事業所で、感染者や濃厚接触者が発生した場合は立入検査の実施を延期いたしますので、お早目に所轄消防署へご連絡いただきますようお願いいたします。
消防法に基づき、マンションや学校、事業所等に対して、火災危険がなく、建物を安全に使用できるかどうか消防職員がチェックすることです。具体的には消火器や自動火災報知設備等の消防用設備の使用に支障がないか、防火戸や避難経路に障害物がなく、避難に支障がないかどうかの確認を行います。 |
新型コロナウイルス感染症の飛沫感染を防ぐために、ビニールシートを設置する場合、裸火が接しないように注意してください。
また、次の場所には設置しないでください。消防法令の違反となる場合があります。
1.火災発生危険がある場所
・厨房など火気を使用する場所
・電球の付近
2.避難上支障がある場所
・避難口及び誘導灯が見えにくくなる場所など
3.消防用設備等への影響がある場所
・スプリンクラー設備のスプリンクラーヘッド付近
・自動火災報知設備の感知器付近
ビニールシートについては、難燃性、不燃性、防炎製品のものを使用することをおすすめいたします。
素材としては、ポリ塩化ビニール製やポリカーボネート製のものが比較的燃えにくい素材です。
同じ素材であれば、薄いフィルム状のものより、板上状のものの方が防火上安全です。
ビニールシート設置時の留意事項については、総務省消防庁が作成したこちらのリーフレットも参考にしてください。
→新型コロナウイルスの感染防止対策で設置する「飛沫防止用シート」の火災に注意!(PDF:1,400KB)
また、札幌市消防局消防科学研究所において、防炎性のビニールシートと非防炎性のビニールシートの
燃焼比較動画を作成しましたので、以下のリンク先でぜひご覧ください。
http://www.city.sapporo.jp/shobo/shokai/gakko/labo/movie/himatu.html
防炎製品につきましては、公益財団法人日本防炎協会が定める防炎性能基準に適合するものが
防炎製品として認定されているものがあり、防炎製品として認定された製品や材料には
防炎製品ラベルが貼付されていますので、ご購入時の参考としてください。
設置に際して不明な点がありましたら、管轄する消防署へ相談してください。
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今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。アルコール濃度が一定以上の消毒用アルコールは、消防法上の危険物(第4類アルコール類)に該当し、当該消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は引火しやすく、また、空気より重く低所に滞留しやすいため、貯蔵・取扱いを行う際は注意が必要です。
※消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールの容器には、危険物である旨が表示されています。
消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールの貯蔵・取扱いを行う場合は、次の事項に注意してください。
●消毒用アルコールを使用する際は、火気の近くで使用しないこと。
●室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合は、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。
●みだりに可燃性蒸気を発生させなため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
●消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
●消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与える等の行為をしないこと。
●消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。
※消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールは、80リットル以上400リットル未満の貯蔵・取扱いを行う場合は札幌市火災予防条例による規制を受け、400リットル以上の貯蔵・取扱いを行う場合は消防法の規制を受けることから、80リットル以上の貯蔵・取扱いを行う場合は事前に各消防署の予防課へ相談願います。
休業していた事業所を再開する際は、以下の事項にご留意ください。
・火気・電気の確認等
1.火気設備の点検
2.通電前の電気配線、電気器具の状況確認
3.コンセント周囲の清掃
・放火防止の徹底
1.建物の外周部及び敷地内には、段ボール等の可燃物を放置しない
2.出入口、倉庫、車庫等の施錠を確実に行う
・避難施設の維持管理
事業再開に伴い多くの方が訪れることが予想されます。避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するため、次の事項を遵守してください。
1.廊下、階段、避難口、その他の避難口の施設には、避難の支障になる物品等を置かない
2.防火設備(防火戸、防火シャッター)は、常時閉鎖または火災時に自動閉鎖できるよう閉鎖の支障
となる物品等を置かない
3.防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かない
営業自粛にご協力いただいた事業所の皆さまや新型コロナウイルス感染症により多大な影響を受けられた事業所の皆さまにおかれましては、通常営業に向けて大変なご苦労をされていることとお察しいたしますが、施設を利用される方や従業員の皆さまを火災から守るという消防法令の趣旨をご理解いただき、消防訓練や各種点検、届出等の実施、設備等の改修にご協力をお願いいたします。
なお、消防法令違反があり、所轄消防署から指導があった場合において、新型コロナウイルス感染症対策の影響により、違反の是正ができないなどの事情が認められるときは、理由書の提出をしていただくことで、当局として当該事情を勘案した履行期日による是正計画を認めることができる運用としております。その際、必要に応じて工程計画などの資料の添付をお願いする場合があります。
理由書の様式はこちらです 理由書(ワード:34KB)
新型コロナウイルス感染症対策の影響の例は以下のとおりです。
1.法令違反の是正に必要な講習が延期された場合
2.消防用設備等の設置若しくは改修、又は危険物施設製造所等の改修について、業者に発注するも遅延している場合
3.点検業者や設置業者などの部外者が施設内に出入りすることを制限している施設(社会福祉施設など)である場合
4.点検業者や設置業者が自主的に施設内への出入りを制限しているなど、業者の手配に時間を要する場合
また、新型コロナウイルス感染症の流行が長期となり、消防用設備等の設置や改修が遅延する場合は、必要に応じて消防計画等に基づき自主点検を実施するなど適切な安全対策を講じるようにしてください。
自主点検表の様式はこちらです。 自主点検表(ワード:69KB)
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、対面による報告を極力控えていただき、郵送による報告を積極的に活用していただくようお願いいたします。詳細につきましてはこちらのページを参照願います。
「誘導灯の設置位置を確認したい。」、「受信機の移設位置を確認したい。」など、消防用設備等の設置等に関する軽易な相談は、Eメールでの相談が便利です。
詳細につきましてはこちらのページを参照願います。
消防訓練を実施する際は、努めて、「新しい生活様式」(厚生労働省発表)を踏まえた以下のような感染防止対策を講じてください。
1.訓練参加者はできる限りマスクを着用してください。
2.参加者同士が過度に密集することが無いような訓練場所(訓練方法)としてください。
3.風邪症状等のある方は参加を控えてください。
4.高齢者の方は、流行の状況によって参加を控えてください。
5.手洗い・うがいの励行、その他事業所の実態に応じた感染防止対策を講じてください。
また、訓練の実施方法は必ずしも集合形式での実施に限られているものではありません。
図上訓練や以下のような少人数での部分訓練の実施方法がありますので参考にしてください。
1.消火訓練 消火器の位置や使い方について確認する。
2.通報訓練 119番通報要領の確認をする。
3.避難訓練 避難経路を確認し、避難障害となる物品等がないか確認する。
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