ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民票・証明 > 戸籍関係の届出をする(出生・死亡・婚姻・離婚・転籍・養子縁組等) > 成年年齢引き下げに伴う戸籍届出の変更点について
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民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。これに伴い、戸籍届出の取扱いが一部変更となりますので、お知らせいたします。
届出 | 変更点 | 令和4年3月31日まで | 令和4年4月1日から |
---|---|---|---|
婚姻届 | 婚姻できる年齢 | 男性18歳、女性16歳 | 男女ともに18歳※1 |
父母の同意 | 20歳未満は必要 | 18歳未満は必要※1 | |
証人になることができる年齢 | 20歳 | 18歳 | |
※1 経過措置として、施行日の令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれ)は引き続き、18歳未満でも婚姻することが可能。ただし、父母の同意が必要。 | |||
離婚届 | 親権に服する年齢 | 20歳未満 | 18歳未満 |
証人になることができる年齢 | 20歳 | 18歳 | |
養子縁組届 | 養親になることができる年齢 | 20歳 | 20歳(変更なし) |
証人になることができる年齢 | 20歳 | 18歳 | |
養子離縁届 | 証人になることができる年齢 | 20歳 | 18歳 |
分籍届 | 届出できる年齢 | 20歳以上 | 18歳以上 |
帰化届 | 帰化の条件 | 20歳以上で本国法によって行為能力を有するもの | 18歳以上で本国法によって行為能力を有するもの |
国籍選択届 | 国籍選択の条件 |
二重国籍になったのが、20歳未満であれば22歳までに選択。 20歳に達した後であればその時から2年以内に選択。 |
二重国籍になったのが、18歳未満であれば20歳までに選択。 18歳に達した後であればその時から2年以内に選択。 |
国籍取得届 | 国籍の再取得の条件 | 20歳未満のもの | 18歳未満のもの |
認知された子の国籍取得の条件 | 20歳未満のもの | 18歳未満のもの | |
性別の取扱いの変更の審判 | 申し立てができる年齢 | 20歳以上 |
18歳以上 |
ご不明な点がありましたら、各区役所戸籍住民課戸籍係(電話番号・所在地はこちら)へお問い合わせください。
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