ここから本文です。

更新日:2022年3月29日

成年年齢引き下げに伴う戸籍届出の変更点について

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。これに伴い、戸籍届出の取扱いが一部変更となりますので、お知らせいたします。

届出 変更点 令和4年3月31日まで 令和4年4月1日から
婚姻届 婚姻できる年齢 男性18歳、女性16歳 男女ともに18歳※1
父母の同意 20歳未満は必要 18歳未満は必要※1
証人になることができる年齢 20歳 18歳
※1 経過措置として、施行日の令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれ)は引き続き、18歳未満でも婚姻することが可能。ただし、父母の同意が必要。
離婚届 親権に服する年齢 20歳未満 18歳未満
証人になることができる年齢 20歳 18歳
養子縁組届 養親になることができる年齢 20歳 20歳(変更なし)
証人になることができる年齢 20歳 18歳
養子離縁届 証人になることができる年齢 20歳 18歳
分籍届 届出できる年齢 20歳以上 18歳以上
帰化届 帰化の条件 20歳以上で本国法によって行為能力を有するもの 18歳以上で本国法によって行為能力を有するもの
国籍選択届 国籍選択の条件

二重国籍になったのが、20歳未満であれば22歳までに選択。

20歳に達した後であればその時から2年以内に選択。

二重国籍になったのが、18歳未満であれば20歳までに選択。

18歳に達した後であればその時から2年以内に選択。
国籍取得届 国籍の再取得の条件 20歳未満のもの 18歳未満のもの
認知された子の国籍取得の条件 20歳未満のもの 18歳未満のもの
性別の取扱いの変更の審判 申し立てができる年齢 20歳以上

18歳以上

ご不明な点がありましたら、各区役所戸籍住民課戸籍係(電話番号・所在地はこちら)へお問い合わせください。

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市デジタル戦略推進局スマートシティ推進部住民情報課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2296

ファクス番号:011-218-5191