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新型コロナウイルス感染症のため、「自宅療養」又は「宿泊療養」している方で、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は郵便等による不在者投票をすることができます。詳しくは、下記ページでご覧ください。
※濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。濃厚接触者が投票のために外出することは、「不要不急の外出」には当たりませんので、手指消毒などの基本的な感染防止対策をとった上で、投票所等において投票してください。
総務省の特例郵便等投票に関する情報ページへのリンク
【特例郵便等投票の対象となる方】
特定患者に該当する選挙人が、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
「特定患者等」とは
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
・検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※発生届の対象外の方が特例郵便投票を実施する際には、事前に札幌市陽性者登録センターへの登録が必要となります。
【手続の概要】
特例郵便等投票の対象となる方で、第20回統一地方選挙の特例郵便等投票をご希望される方は、4月5日(水曜日)の午後5時までに(必着)、お住いの区の選挙管理委員会に「外出自粛要請、又は隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求してください。投票用紙等を請求される前に、まずはお住いの区の選挙管理委員会へお問合せください。
【特例郵便等投票の流れ】
1.(ご自身の選挙人名簿の登録のある区選挙管理委員会へ)投票用紙等の請求
特例郵便等投票制度周知チラシ(PDF:202KB)
第20回統一地方選挙の投票用紙等の請求期限は、4月5日(水曜日)午後5時必着です。
※請求書に必要事項を記入の上、郵送(ポスト投函)又は代理人の方が持参してください。
※Eメールやファクスによる請求はできませんのでご注意ください。また、当該選挙における請求書または投票用紙の送付が困難な方につきましては、お住まいの区の選挙管理委員会までご相談ください。
請求書(PDF:116KB)・請求書記載例(PDF:140KB)
2.区選挙管理委員会から投票用紙等の送付
3.投票用紙へ記入し、区選挙管理委員会に郵送(ポスト投函)
※投票用紙等はお早めに返送してください。
【請求書送付の際の宛名表示】
お住まいの区ごとに印刷し、ご使用ください。
速達とするため、宛名表示を貼り付けた後、封筒の右上に朱線をひいてください。
各区宛名表示
中央区(PDF:109KB) | 北区(PDF:109KB) | 東区(PDF:110KB) | 白石区(PDF:110KB) | 厚別区(PDF:109KB) |
豊平区(PDF:110KB) | 清田区(PDF:110KB) | 南区(PDF:110KB) | 西区(PDF:110KB) | 手稲区(PDF:109KB) |
【請求書及び投票用紙等の送付にあたってのお願い】
ファスナー付きの透明のケース等に入れて郵送してください。(ファスナー付きの透明のケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
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