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更新日:2023年4月5日

投票できる方・住所異動した方の投票場所(第20回統一地方選挙)

投票できる方

札幌市のいずれかの区の選挙人名簿に登録されている方は、登録されている区の投票所で投票できます。
選挙人名簿登録の要件は次のとおりで、このうちいずれかに該当する方は札幌市の選挙人名簿に登録されます。

※札幌市外へ転出後4カ月を経過している方及び登録される前に札幌市外に転出した方を除きます。

(1)札幌市の選挙人名簿に登録されている方

平成16年12月2日までに生まれた方で、令和4年9月1日までに転入などで札幌市に住民票が作成され、引き続き3カ月以上札幌市に住民票がある(あった)方です。

(2)今回の選挙にあたって新たに札幌市の選挙人名簿に登録される方

令和5年3月1日に新たに選挙人名簿に登録される方

平成17年3月2日までに生まれた方で、令和4年12月1日までに転入などで札幌市に住民票が作成され、引き続き3カ月以上札幌市に住民票がある(あった)方です。

令和5年3月22日に新たに選挙人名簿に登録される方

平成17年4月10日までに生まれた方で、令和4年12月22日までに転入などで札幌市に住民票が作成され、引き続き3カ月以上札幌市に住民票がある(あった)方です。

令和5年3月25日に新たに選挙人名簿に登録される方

平成17年4月10日までに生まれた方で、令和4年12月23日から25日までに転入などで札幌市に住民票が作成され、引き続き3カ月以上札幌市に住民票がある(あった)方です。

令和5年3月30日に新たに選挙人名簿に登録される方

平成17年4月10日までに生まれた方で、令和4年12月26日から30日までに転入などで札幌市に住民票が作成され、引き続き3カ月以上札幌市に住民票がある(あった)方です。

 

住所異動した方の投票場所

住所異動により選挙人名簿の登録が変わりますので、ご注意ください。

(1)札幌市から北海道外に転出する方

札幌市から北海道外に転出する方

「札幌市の選挙人名簿に登録されている方」又は「今回の選挙にあたって新たに札幌市の選挙人名簿に登録される方」

  • 札幌市から北海道外に転出する方は、北海道知事・北海道議会議員・札幌市長・札幌市議会議員のいずれの選挙も投票できません。
  • ただし、令和5年3月24日以降に転出する場合は、期日前投票をすることができる場合がありますので、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

(2)札幌市から北海道内に転出する方

札幌市から北海道内に転出する方

「札幌市の選挙人名簿に登録されている方」又は「今回の選挙にあたって新たに札幌市の選挙人名簿に登録される方」

  • 札幌市から北海道内の他市町村に転出する方は、札幌市長・札幌市議会議員の選挙は投票できません。ただし、令和5年3月27日以降に転出する場合は、期日前投票をすることができる場合がありますので、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
  • 転出先の市町村に令和4年12月30日までに転入届を出された方は、転出先の市町村で北海道知事・北海道議会議員の選挙の投票ができます。
  • 転出先の市町村に令和4年12月31日以降に転入届を出された方で、札幌市の選挙人名簿に登録されている方は、札幌市で北海道知事・北海道議会議員の選挙の投票ができますが、投票(不在者投票の場合は請求)する際に、市町村(札幌市の場合は各区戸籍住民課)が発行する「引き続き道内に住所を有する旨の証明書(※)」の提示又は「引き続き道内に住所を有することの確認」の申請が必要となります。また、転出する日により、北海道知事・北海道議会議員の期日前投票ができる場合がありますので、詳しくは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
  • ※ 証明書の代わりに、札幌市を転出してから引き続き道内に住所を有することが確認できる住民票の写しでも可。

 

(3)札幌市外から転入された方

札幌市外から転入した方

「札幌市の選挙人名簿に登録されている方」又は「今回の選挙にあたって新たに札幌市の選挙人名簿に登録される方」

  • 札幌市のお住いの区の投票所で、北海道知事・北海道議会議員・札幌市長・札幌市議会議員の選挙の投票ができます。

札幌市の選挙人名簿に登録されていない方又は登録されない方(上記の「投票できる方」に当てはまらない方)

  • 札幌市長・札幌市議会議員の選挙は投票できません
  • 札幌市に令和4年12月31日以降に転入届を出された方で、北海道内の他市町村の選挙人名簿に登録されている方は、その市町村で北海道知事・北海道議会議員の選挙の投票ができますが、投票(不在者投票の場合は請求)する際に、市町村(札幌市の場合は各区戸籍住民課)で発行する「引き続き道内に住所を有する旨の証明書」の提示又は「引き続き道内に住所を有することの確認」の申請が必要となります。

 

(4)札幌市内で転居された方

札幌市内で転居した方

「札幌市の選挙人名簿に登録されている方」

  • 令和5年3月10日までに住所の異動届をした方は、新しい住所地で投票できます。
  • 令和5年3月11日以降に住所の異動届をした方は、異動前の住所地で投票することになる場合があります。詳しくは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

「今回の選挙にあたって新たに札幌市の選挙人名簿に登録される方」

  • 選挙人名簿に登録される日(令和5年3月1日・22日・25日・30日のいずれか)時点にお住まいの区で投票となります。

 

※住所異動には様々なケースがありますので、ご不明な点はお住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市選挙管理委員会事務局 

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-3247

ファクス番号:011-211-3956