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皆さんのご自宅に投票所案内はがきが届きます。表面には投票所当日の投票所や時間などが記載されています。投票所に持っていきましょう。
新型コロナウイルス感染症で外出自粛要請を受け、宿泊・自宅療養中の方は、特例郵便等投票が利用できます。なお、濃厚接触者の方は、感染症対策にご協力いただいた上で、投票所等において投票ができます。詳しくは、お住いの区の選挙管理委員会までお問い合わせ下さい。
投票日に投票に行けない方は、期日前投票・不在者投票を利用しましょう!
選挙の種類 |
選挙の告示日 |
第1期日前投票所で投票ができる期間 |
第2期日前投票所で投票ができる期間 | 不在者投票ができる期間(注) |
北海道知事選挙 | 3月23日 |
3月24日から 4月8日まで |
4月6日から 4月8日まで |
3月24日から 4月8日まで |
札幌市長選挙 | 3月26日 |
3月27日から 4月8日まで |
4月6日から 4月8日まで |
3月27日から 4月8日まで |
北海道議会議員選挙 | 3月31日 |
4月1日から 4月8日まで |
4月6日から 4月8日まで |
4月1日から 4月8日まで |
札幌市議会議員選挙 | 3月31日 |
4月1日から 4月8日まで |
4月6日から 4月8日まで |
4月1日から 4月8日まで |
選挙運動とは、特定の候補者の当選を目的とした行為のことです。選挙の公平を確保するため、公職選挙法に定められたルールに従って行うことができます。
どの候補に投票するかを友達や家族に相談すること自体はOKです!
ただし、最終的には自分で考え、誰に投票するか決めることが大事です!
次の1から5の選挙運動は、満18歳(有権者)になれば可能です。
同じ高校生でも、17歳と18歳では異なり、選挙運動を行う時点で18歳未満の方は、選挙運動ができません。
また、1から5などの選挙運動ができるのは、告示日から投票日前日の4月8日24時までの選挙運動期間です。(各選挙の告示日は、上記「期日前投票・不在者投票について」を参照してください。)
ツイッターのユーザー名や返信用フォームのURLなど、発信者に直接連絡を取るために必要な情報を表示しなければいけません!
候補者や政党等以外の方は、年齢に関係なく電子メールを利用した選挙運動はできません!(電子メールとは、SMTP方式及び電話番号方式を指します。)
このページでお知らせしたものと同じ内容のチラシを作成しています。
高校3年生(令和5年に高校を卒業した方)向けとしていますが、今回初めて投票の機会を得る方や、まだ選挙権のない18歳未満の方(平成17年4月11日以降に生まれた方)も、将来の選挙のためにぜひご覧ください。