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更新日:2023年4月8日

不在者投票

選挙人名簿に登録されている方で、出張、旅行などで市外に滞在し、投票日当日に投票できない場合、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
なお、あらかじめ選挙人名簿登録のある選挙管理委員会に、投票用紙などの請求手続が必要となります。
また、指定されている病院、老人ホームなどに入院・入所されている場合は、その施設でも不在者投票ができます。
不在者投票の期間は、下記のとおりとなります。

選挙名 不在者投票の期間
北海道知事選挙 令和5年3月24日(金曜日)から4月8日(土曜日)までの毎日
札幌市長選挙 令和5年3月27日(月曜日)から4月8日(土曜日)までの毎日

北海道議会議員選挙

札幌市議会議員選挙

令和5年4月1日(土曜日)から4月8日(土曜日)までの毎日

※ 札幌市以外の他市町村では時間が異なる場合があります。

(ご注意)
・区選挙管理委員会へ不在者投票を請求する場合は、選挙人本人が記載した宣誓書兼請求書を直接提出又は郵送してください。なお、Eメールやファクスによる提出はできませんので、早めに手続をお願いします。

・上記4つすべての選挙の投票を希望される場合、投票用紙等の発送につきましては、北海道議会議員選挙及び札幌市議会議員選挙の告示日(3月31日)以降に行います。

(1)出張先、旅行先の市区町村での不在者投票

札幌市の選挙人名簿に登録されており、出張や旅行などで他市区町村に滞在している方

札幌市の選挙人名簿に登録があり、投票日に投票所で投票ができない見込みの方については、札幌市のお住まいの区の選挙管理委員会へ不在者投票の請求をしてください。
後日、不在者投票用の投票用紙及び封筒等が送られてきますので、現在滞在しているお近くの選挙管理委員会の不在者投票記載所へお持ちいただき、投票を行うことができます。
詳しくは、各区選挙管理委員会までお問い合わせください。区の選挙管理委員会の所在地はこちら

【様式ダウンロード】

・不在者投票宣誓書(兼請求書)札幌市登録者用(PDF:58KB)

・不在者投票宣誓書(兼請求書)札幌市登録者用(ふりがな付)(PDF:72KB)

・記載例(PDF:68KB)

札幌市の選挙人名簿に登録されており、北海道内の市町村へ転出された方

転出先の市町村に令和4年12月31日以降に転入届を出した方で、札幌市の選挙人名簿に引き続き登録されている方は、札幌市で北海道知事選挙、北海道議会議員選挙の投票をすることができます。ただし、投票用紙等を請求する際に、下記の様式と併せて「引き続き道内に住所を有する旨の証明書」(各区の戸籍住民課にて発行します)の提示又は「引き続き道内に住所を有することの確認」の申請をしていただき、引き続き道内に住所を有することが確認できた場合に、投票用紙等が交付され、投票を行うことができます。

詳細につきましては、こちらもご参照ください。

 

【様式ダウンロード】

・不在者投票宣誓書(兼請求書)転出者用(PDF:64KB)

・不在者投票宣誓書(兼請求書)転出者用(ふりがな付)(PDF:69KB)

・記載例(PDF:73KB)

北海道外へ転出された方

札幌市から道外市町村に転出された方は、北海道知事選挙、北海道議会議員選挙、札幌市長選挙、札幌市議会議員選挙のいずれの選挙も投票できません。ただし、令和5年3月24日以降に転出する場合は、期日前投票することができる場合がありますので、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

※ 各区選挙管理委員会の所在地はこちら

(2)入院、入所中の病院や老人ホームでの不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票をすることができます。
入院、入所している病院、老人ホーム等にお問い合わせください。
投票手続きは以下の流れになります。

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求を依頼します。
  2. 施設の長(不在者投票管理者)が選挙人の属する区の選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等を請求します。
  3. 区の選挙管理委員会は施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
  4. 選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)のもとで投票します。
  5. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済の投票用紙を選挙人の属する区の選挙管理委員会へ送ります。

※選挙人自らが、選挙人の属する選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。

【不在者投票を行うことができる指定施設のページ】

(3)郵便等による不在者投票

署名及び投票用紙に候補者氏名等を自書できる(自分で書ける)方

下記の事由に該当する方は、あらかじめ区選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けることにより、自宅等で投票することができます。

 1 身体障害者手帳をお持ちの方で、記載されている障がいが次の程度に該当する方

両下肢、体幹、移動機能 1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級又は3級
免疫、肝臓 1級から3級まで

 2 戦傷病者手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する方

両下肢、体幹 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症まで

 ※ 1と2はそれぞれの部位の障がいの程度で判断します。例えば、両下肢3級、直腸4級で総合等級が2級の場合は、それぞれの部位(両下肢、直腸)の障がいの程度が上表に該当しないため、対象となりません。

 

 3. 介護保険被保険者証に記載されている要介護状態区分が次の程度に該当する方

要介護状態区分 要介護5

署名及び投票用紙に候補者氏名等を自書できない(自分で書けない)方

郵便等による投票制度を利用可能な上記障がいの程度のある方で、さらに次の障がいの程度に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た選挙権を有する者に代理記載させることができます。

  • 身体障害者手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する方

上肢又は視覚

1級

  • 戦傷病者手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する方

上肢又は視覚

特別項症から第2項症まで

(4)札幌市外の市区町村の選挙人名簿に登録がある方で、出張や旅行などで札幌市に滞在している方の不在者投票

出張や旅行などにより札幌市に滞在している方で、投票日に選挙人名簿に登録されている市区町村で投票することができない場合は、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へ不在者投票の請求をしてください。
後日、不在者投票用の投票用紙及び封筒等が送られてきますので、お近くの札幌市内各区の選挙管理委員会の不在者投票記載所(事務室)へお持ちください。そこで投票用紙に記載して、不在者投票ができます。
投票時間など、詳しくは、投票しようとする区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
※札幌市役所本庁舎内の札幌市選挙管理委員会では投票手続きができませんので、ご注意ください。

【様式ダウンロード】

・不在者投票宣誓書(兼請求書)他市町村登録者用(PDF:66KB)

・不在者投票宣誓書(兼請求書)他市町村登録者用(ふりがな付)(PDF:81KB)

・記載例(PDF:76KB)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市選挙管理委員会事務局 

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-3247

ファクス番号:011-211-3956