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札幌市のいずれかの区の選挙人名簿に登録されている方は、登録されている区の投票所で投票できます。
選挙人名簿登録の要件は次の2つがあり、このうちいずれかに該当する方は札幌市の選挙人名簿に登録されます。
平成15年9月2日までに生まれた方で、令和3年6月1日までに転入などで札幌市に住民票が作成され、引き続き3カ月以上札幌市に住民票がある方です。
なお、札幌市外へ転出後4カ月を経過している方及び登録される前に札幌市外に転出した方を除きます。
平成15年11月1日までに生まれた方で、令和3年7月18日までに転入などで札幌市に住民票が作成された方のうち、次のいずれかに該当する方です。
※1引き続き令和3年10月18日現在札幌市に住民票のある方(令和3年10月18日現在住民票のある札幌市の区の選挙人名簿に登録されます。)
※2令和3年6月18日から令和3年10月17日までの間に市外転出された方で、転出日まで引き続き3カ月以上札幌市に住民票があった方(転出時にお住まいだった区の選挙人名簿に登録されます。)
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