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投票日当日(10月31日)に、次の事由などに該当すると見込まれる方は、期日前投票ができます。
【期日前投票の事由】
※投票日までに18歳になる方でも期日前投票を行う時点で18歳に満たない方は、不在者投票となります。期日前投票所(増設する期日前投票所を含む)では投票することができませんのでご注意ください。
※仕事の都合などで選挙人名簿に登録されている区で期日前投票ができない場合は、他の区で不在者投票をすることができます。
その際は、あらかじめ選挙人名簿に登録のある区の選挙管理委員会あて、投票用紙などの請求手続きが必要です。
◆増設する期日前投票所について◆
10月28日(木曜日)~10月30日(土曜日)の午前10時から午後8時までの期間、区役所又は区民センターに設置する期日前投票所以外に期日前投票所を増設します。
区役所又は区民センターに設置される期日前投票所と開設期間及び時間が異なりますので、ご注意ください。
なお、北区で増設する期日前投票所(篠路コミュニティセンター)での期日前投票は、北区のうち北海道第2区にお住まいの方が対象です。
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