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条例ではこのようなルールが決められています。
「ルール」(第7条、第10条、第13条)に違反した場合、罰則(過料)が定められています。
○市内全域における“ポイ捨て”の禁止(第7条) たばこの吸い殻や空き缶等*をみだりに捨ててはいけません。 *空き缶等:空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器、包装紙、チューインガムのかみかす、紙くず |
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○公共の場所における“喫煙”の制限、印刷物等の回収(第8条、第9条) 公共の場所*では、歩いている時や吸い殻入れがそばに設置されていないところでの喫煙をやめましょう。自分たちの配った印刷物等が落ちていたら、回収するようにしましょう。 *公共の場所:道路、公園、広場、河川その他屋外の公共の用に供する場所 |
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○公共の場所における飼い犬のふんの回収(第10条) 飼い犬を連れている人は、飼い犬がしたふんをきちんと回収しなくてはいけません。 |
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○喫煙制限区域における“喫煙”の禁止(第13条) 喫煙制限区域内の公共の場所では、歩いている時や吸い殻入れがそばに設置されていないところでの喫煙をしてはいけません。 ※喫煙制限区域:たばこの吸い殻の投げ捨てにつながるだけではなく、他人の身体を害するおそれ(火傷)のある喫煙を制限する必要があると認められる区域です。 ※喫煙:たばこを吸うこと、火の付いたたばこを持つこと。 ※「加熱式たばこ」は、外側が熱くなく、火傷のおそれがないことから、第13条の過料処分の対象としていません。ただし、カートリッジ等のポイ捨てをした場合は、第7条の過料処分の対象となります。 |
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“ポイ捨て”はやめましょう。
※マスク等についても“ポイ捨て”は絶対にやめましょう。
参考「排出ルール等に関するお知らせ」(マスク等の捨て方)
“公共の場所での喫煙”はやめましょう。
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