住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を給付する臨時特別給付金事業を実施しています。
【お問い合わせと手続きについて】
- 本給付金のお問い合わせは相談コールセンター(050-3172-7731)までお電話ください。
- 手続きは郵送となります。市役所や区役所では行っておりませんのでご注意ください。感染症拡大防止のためにも、不要不急な市役所や区役所への来庁はお控えくださいますようご協力をお願いいたします。
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【本給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください】
- 政府機関や自治体等が、本給付金について、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み、EメールなどによるURLを使用した手続きを求めることはありません。政府機関や自治体等を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
- 政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字があるなど不審に思った場合は安易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。
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住民税非課税世帯
- 令和3年12月10日において、札幌市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯または生活保護を受給している世帯
- 令和4年6月1日において、札幌市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税の世帯(※)または生活保護を受給している世帯
- 上記の場合においても対象外となる場合があります。
- DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に避難している方など、札幌市に住民登録がない方も対象となる場合があります。
- 住民税の賦課決定日以降に、確定申告、住民税申告などにより住民税非課税世帯となった場合、申請書類発送までに2ヶ月程度を要します。
- 詳細はこちらをご覧ください→住民税非課税世帯の手続きについて
※2については、既に令和3年度住民税非課税世帯対象の給付金や家計急変世帯対象の給付金を受給した世帯(未申請または支給を辞退を含む)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は支給対象外です。
家計急変世帯
※令和4年6月1日から要件が下記のとおり変更となりました。
住民税非課税世帯以外の世帯のうち、申請時点で札幌市に住民登録があり、令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度住民税が課税されている方全員のそれぞれの年収見込額または所得見込額(年収見込額から1年間の経費等の見込額を差し引いた額)が、住民税均等割非課税(相当)水準以下と認められる世帯。
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支給対象となる世帯の世帯主
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支給対象世帯1世帯あたり10万円(口座振込により支給します)
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- 住民税非課税世帯
確認書の返送後概ね3週間後(返送書類に不備がない場合)
- 家計急変世帯
申請書類の返送後概ね1か月後(返送書類に不備がない場合)
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特別な配慮を要する方への対応
DV等避難者とその同伴者について、一定の要件を満たし、住民税非課税世帯または家計急変世帯に該当すると認められたときは、居住地の市町村に申請を行うことによって支給を受けることができます。
一定の要件
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されていること
- 婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること
- 令和3年12月11日以降(令和3年度非課税世帯が対象)、または令和4年6月2日以降(令和4年度非課税世帯が対象)に住民票が居住地へ移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
要件に該当する方は相談コールセンター(050-3172-7731)へご連絡ください。
記入・返送方法
- 上記の証明とともに提出された申出書に基づき申請書を発送いたします。
- 申請書は申出書に記載された住所地に送付いたします。申出書提出後に転居された場合は郵便物転送などのお手続きをお願いします。
- 住民登録地が札幌市外にある方は令和3年度または令和4年度住民税の所得証明書が必要になりますのでご用意ください。
- 申請書の記入方法については下記のページから確認してください。
里親等に委託されている方や児童養護施設等に入所している方は、里親等とは別世帯として支給を受けることができます。
※2か月以内の期間を定めて委託されている方や入所している方は対象外です。
申請書の送付
- 委託先や入所先に住民登録がある場合
住民登録地(委託先や入所先)あてに住民登録地の市町村が申請書を送付します。
- 委託先や入所先に住民登録がない場合
委託先や入所先あてに委託先や入所先の市町村が申請書を送付します。
※令和4年6月2日以降に委託や入所された方は対象外です。
※令和3年度住民税非課税世帯の対象者には令和4年2月に送付済みです。
記入・返送方法
住民税非課税世帯の手続きについてのとおりです。
※里親や施設職員による代理申請を基本としますが、本人からの申請も妨げません。
※給付金の振込先は本人名義の口座を基本とします。
措置入所等をされている障がい者・高齢者の方が住民税非課税世帯に該当する場合は、支給を受けることができます。
※2か月以内の期間を定めて措置入所等をされている方は対象外です。
確認書の送付
- 措置入所等先に住民登録がある場合
住民登録地(措置入所等先)あてに住民登録地の市町村が確認書を送付します。
- 措置入所等先に住民登録がない場合
措置入所等先あてに措置入所等先の市町村が確認書を送付します。
※令和4年6月2日以降に措置入所等をされた方は対象外です。
※令和3年度住民税非課税世帯の対象者には令和4年2月に送付済みです。
記入・返送方法
住民税非課税世帯の手続きについてのとおりです。
※給付金の振込先は本人名義の口座を基本とします。
矯正施設に収容されている方が住民税非課税世帯に該当する世帯の世帯主である場合、手続きの方法は以下のとおりです。
確認書(申請書)の送付
令和3年12月10日時点(令和3年度非課税世帯が対象)、または令和4年6月1日時点(令和4年度非課税世帯が対象)の住民登録の状況により、手続きの方法が異なります。
- 矯正施設に住民登録がある場合
住民登録地(矯正施設)あてに住民登録地の市町村が確認書を送付します。
- 収容前の住所地に住民登録があり、かつ単身世帯ではない(他に世帯員がいる)場合
住民登録地(収容前の住所地)あてに住民登録地の市町村が確認書を送付します。(世帯員の方が代理で手続きを行ってください。)
- 収容前の住所地に住民登録があり、かつ単身世帯の場合
ご本人が住民登録地(収容前の住所地)の市町村に対して、本給付金の申請書を矯正施設あてに送付先変更するよう依頼し、申請書を取り寄せてください。
記入・返送方法
住民税非課税世帯の手続きについてのとおりです。
※身分証明書の添付が必要となる場合は、確認書(申請書)欄外への矯正施設長の記名押印または在所証明書の添付のいずれかを行ってください。
- 住民税均等割が課税されている元配偶者の税法上の被扶養者の方であっても、以下の期間に離婚し、離婚後の世帯が住民税非課税世帯と認められた時は、申請によって支給を受けることができます。
- 令和3年12月10日以前に離婚し、かつ離婚後の世帯が令和3年度住民税非課税世帯の場合
- 令和4年1月1日から5月31日までの間に離婚し、かつ離婚後の世帯が令和4年度住民税非課税世帯の場合
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- 1以外の期間で離婚された場合、または、離婚後の世帯が住民税課税世帯の場合は、家計急変世帯の要件を満たせば、申請によって支給を受けることができます。
申請書の送付
- 上記に該当する方は、相談コールセンター(050-3172-7731)へご連絡ください。
記入・返送方法
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よくあるご質問一覧
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- 札幌市の給付金事業に関するお問い合わせ
札幌市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金相談コールセンター
電話番号:050-3172-7731
受付時間:9時00分から18時00分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
※9時00分から10時00分ごろは、お電話が混み合っており繋がりづらい場合があります。
- 事業全般に関するお問い合わせ
一般的な事業の概要につきましては内閣府のホームページ・コールセンターでもご確認いただけます。
札幌市における手続きや支給に関するお問い合わせは、上記1の相談コールセンター(050-3172-7731)でお答えします。
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