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更新日:2023年2月28日

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

重要なお知らせ

  • 本給付金の申請受付は令和5年1月31日(火曜日)で全て終了しました。
  • 審査、処理状況などについてのお問い合わせは、相談コールセンター(電話:050-3172-7731)までご連絡ください。
  • 確認書や申請書などに記載されている「821」、「822」、「823」、「825」のいずれかで始まる14桁の「お問い合わせ番号」は電話番号ではありません。おかけ間違いにご注意ください。
  • 相談コールセンターは、令和5年3月31日(金曜日)をもって閉鎖いたします。

 

札幌市は、国の決定に基づき、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり5万円を給付します。

併せて、消費者物価指数の地域差などを考慮し、低所得世帯に対して、国の支援に加えて、札幌市独自で1世帯あたり1万円を追加して給付します。

支給対象世帯本給付金の申請受付は令和5年1月31日(火曜日)で全て終了しました。

令和4年度住民税非課税世帯

令和4年9月30日時点で札幌市に住民登録があり、同日時点における住民票上の世帯全員の令和4年度分住民税均等割が非課税の世帯または生活保護を受給している世帯

家計急変世帯

令和4年度住民税非課税世帯以外の世帯のうち、申請時点で札幌市に住民登録があり、令和4年1月から12月までに予期せず家計が急変し、令和4年度住民税が課税されている方全員のそれぞれの年収見込額または所得見込額(年収見込額から1年間の経費等の見込額を差し引いた額)が、住民税均等割非課税(相当)水準以下と認められる世帯

対象外世帯

  • 住民税均等割が課税されている方の地方税法上の扶養親族等のみで構成される世帯
  • 住民税非課税世帯に該当する単身世帯の方が、確認書の返送を行う前に死亡した場合
  • 令和4年9月30日において市町村(日本国内)の住民基本台帳に記録されていない方のみの世帯の場合(令和4年10月1日以降に国外から転入された方)
  • 上記の場合以外にも対象外となる場合があります

注意点

  • 「令和4年度住民税非課税世帯」「家計急変世帯」それぞれの給付金を重複して受給することはできません。
  • 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)」を受給している場合でも、本給付金の要件を満たしている場合は、受給することができます。

受給権者

支給対象となる世帯の世帯主

支給額

1世帯あたり6万円(国が決定した給付額5万円、札幌市独自給付額1万円)※受給できるのは1回のみです。

支給時期

令和4年度住民税非課税世帯

返送いただいた申請書類が札幌市に到着した後、概ね3週間前後(返送書類に不備がない場合)
※年末年始をはさむ場合さらにお時間を要することがあります。

家計急変世帯

返送いただいた申請書類が札幌市に到着した後、概ね1か月前後(返送書類に不備がない場合)
※年末年始をはさむ場合さらにお時間を要することがあります。

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特別な配慮を要する方への対応本給付金の申請受付は令和5年1月31日(火曜日)で全て終了しました。

DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に避難している方

DV等避難者とその同伴者について、一定の要件を満たし、住民税非課税世帯または家計急変世帯に該当すると認められたときは、居住地の市町村に申請を行うことによって支給を受けることができます。

一定の要件

  • 配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されていること
  • 婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること
  • 令和4年10月1日以降に住民票が居住地へ移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)」を札幌市で受給された方

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の受給時と状況に変動がない旨のお申し出があれば、上記一定の要件を満たす旨の証明書が添付不要となる場合があります。

※申出書提出後に転居された場合は郵便物転送などのお手続きをお願いします。
※住民登録地が札幌市外にある方は、各自治体が発行している令和4年度住民税が非課税であることを証明する書類(非課税証明書、所得証明書等)が必要になることがあります。

里親等に委託されている方や児童養護施設等に入所している方

里親等に委託されている方や児童養護施設等に入所している方は、里親等とは別世帯として支給を受けることができます。

申請書の送付

  1. 委託先や入所先に住民登録がある場合
    住民登録地(委託先や入所先)あてに住民登録地の市町村が申請書を送付します。
  2. 委託先や入所先に住民登録がない場合
    委託先や入所先あてに委託先や入所先の市町村が申請書を送付します。

※2か月以内の期間を定めて委託されている方や入所している方は対象外です。
※令和4年10月1日以降に委託や入所された方は対象外です。
※里親や施設職員による代理申請を基本としますが、本人からの申請も妨げません。
※給付金の振込先は本人名義の口座を基本とします。

措置入所等をされている障がい者・高齢者の方

措置入所等をされている障がい者・高齢者の方が住民税非課税世帯に該当する場合は、支給を受けることができます。

確認書の送付

  1. 措置入所等先に住民登録がある場合
    住民登録地(措置入所等先)あてに住民登録地の市町村が確認書を送付します。
  2. 措置入所等先に住民登録がない場合
    措置入所等先あてに措置入所等先の市町村が確認書を送付します。

※2か月以内の期間を定めて措置入所等をされている方は対象外です。
※令和4年10月1日以降に措置入所等をされた方は対象外です。
※給付金の振込先は本人名義の口座を基本とします。

矯正施設に収容されている方

矯正施設に収容されている方が住民税非課税世帯に該当する世帯の世帯主である場合、手続きの方法は以下のとおりです。

確認書(申請書)の送付

令和4年9月30日時点の住民登録の状況により、手続きの方法が異なります。

  1. 矯正施設に住民登録がある場合
    住民登録地(矯正施設)あてに住民登録地の市町村が確認書を送付します。
  2. 収容前の住所地に住民登録があり、かつ単身世帯ではない(他に世帯員がいる)場合
    住民登録地(収容前の住所地)あてに住民登録地の市町村が確認書を送付します。(世帯員の方が代理で手続きを行ってください。)
  3. 収容前の住所地に住民登録があり、かつ単身世帯の場合
    ご本人が住民登録地(収容前の住所地)の市町村に対して、本給付金の申請書を矯正施設あてに送付先変更するよう依頼し、申請書を取り寄せてください。

※住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)の受給時に、矯正施設あてに送付先変更の依頼があり、かつ、住民登録の異動がない場合には、矯正施設あてに申請書を送付します。
※身分証明書の添付が必要となる場合は、確認書(申請書)欄外への矯正施設長の記名押印または在所証明書の添付のいずれかを行ってください。

配偶者と離婚された方

  1. 住民税均等割が課税されている元配偶者の税法上の被扶養者の方であっても、令和4年9月30日以前に離婚し、かつ離婚後の世帯が住民税非課税世帯と認められた時は、申請によって支給を受けることができます。
  2. 令和4年10月1日以降に離婚された場合、または、離婚後の世帯が住民税課税世帯の場合は、家計急変世帯の要件を満たせば、申請によって支給を受けることができます。

※住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)を受給している世帯は、ご連絡いただかずに申請書を送付します。

その他

  • 本給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
    政府機関や自治体等が、本給付金について、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み、EメールなどによるURLを使用した手続きを求めることはありません。政府機関や自治体等を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
    政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字があるなど不審に思った場合は安易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局総務部調整担当課

電話番号:050-3172-7731【相談コールセンター、9時00分から18時00分まで(土曜日・日曜日・祝日含む(令和4年12月28日まで)、令和4年12月29日から令和5年1月3日を除く)】