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重要なお知らせ
札幌市は、国の決定に基づき、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり5万円を給付します。
併せて、消費者物価指数の地域差などを考慮し、低所得世帯に対して、国の支援に加えて、札幌市独自で1世帯あたり1万円を追加して給付します。
給付金の税務上の取扱いについて
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(6万円)のうち、国が決定した5万円は非課税所得、札幌市が独自に上乗せした1万円は課税所得(一時所得)となります。
※住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)は、全額非課税所得となります。
令和4年9月30日時点で札幌市に住民登録があり、同日時点における住民票上の世帯全員の令和4年度分住民税均等割が非課税の世帯または生活保護を受給している世帯
令和4年度住民税非課税世帯以外の世帯のうち、申請時点で札幌市に住民登録があり、令和4年1月から12月までに予期せず家計が急変し、令和4年度住民税が課税されている方全員のそれぞれの年収見込額または所得見込額(年収見込額から1年間の経費等の見込額を差し引いた額)が、住民税均等割非課税(相当)水準以下と認められる世帯
支給対象となる世帯の世帯主
1世帯あたり6万円(国が決定した給付額5万円、札幌市独自給付額1万円)※受給できるのは1回のみです。
返送いただいた申請書類が札幌市に到着した後、概ね3週間前後(返送書類に不備がない場合)
※年末年始をはさむ場合さらにお時間を要することがあります。
返送いただいた申請書類が札幌市に到着した後、概ね1か月前後(返送書類に不備がない場合)
※年末年始をはさむ場合さらにお時間を要することがあります。
DV等避難者とその同伴者について、一定の要件を満たし、住民税非課税世帯または家計急変世帯に該当すると認められたときは、居住地の市町村に申請を行うことによって支給を受けることができます。
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)」を札幌市で受給された方 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の受給時と状況に変動がない旨のお申し出があれば、上記一定の要件を満たす旨の証明書が添付不要となる場合があります。 |
※申出書提出後に転居された場合は郵便物転送などのお手続きをお願いします。
※住民登録地が札幌市外にある方は、各自治体が発行している令和4年度住民税が非課税であることを証明する書類(非課税証明書、所得証明書等)が必要になることがあります。
里親等に委託されている方や児童養護施設等に入所している方は、里親等とは別世帯として支給を受けることができます。
※2か月以内の期間を定めて委託されている方や入所している方は対象外です。
※令和4年10月1日以降に委託や入所された方は対象外です。
※里親や施設職員による代理申請を基本としますが、本人からの申請も妨げません。
※給付金の振込先は本人名義の口座を基本とします。
措置入所等をされている障がい者・高齢者の方が住民税非課税世帯に該当する場合は、支給を受けることができます。
※2か月以内の期間を定めて措置入所等をされている方は対象外です。
※令和4年10月1日以降に措置入所等をされた方は対象外です。
※給付金の振込先は本人名義の口座を基本とします。
矯正施設に収容されている方が住民税非課税世帯に該当する世帯の世帯主である場合、手続きの方法は以下のとおりです。
令和4年9月30日時点の住民登録の状況により、手続きの方法が異なります。
※住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)の受給時に、矯正施設あてに送付先変更の依頼があり、かつ、住民登録の異動がない場合には、矯正施設あてに申請書を送付します。
※身分証明書の添付が必要となる場合は、確認書(申請書)欄外への矯正施設長の記名押印または在所証明書の添付のいずれかを行ってください。
※住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)を受給している世帯は、ご連絡いただかずに申請書を送付します。
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