○札幌市補助金等交付規則
令和8年3月31日規則第24号
札幌市補助金等交付規則
(目的)
第1条 この規則は、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行等の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 補助金等 本市が交付する補助金、利子補給金その他の給付金で、相当の反対給付を受けないもの(行政庁の処分として交付の決定を行うものその他市長が別に定めるものを除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。
(基本原則)
第3条 市長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的(以下「交付目的」という。)に従って公正かつ効率的に補助金等が使用されるように努めなければならない。
2 補助金等の交付に関する事務に従事する本市の職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は交付目的を達成するために必要な限度を超えて不当に補助事業者に対し干渉してはならない。
(交付申請)
第4条 補助金等の交付の申請(以下「交付申請」という。)をしようとする者は、市長の定める期日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 補助事業等の名称、目的及び内容
(3) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該補助事業等の目的等に照らして補助金等の交付を受けることが公益上不 適当と認められる法令違反等がない旨の誓約書
(2) 当該補助事業等に係る事業計画書、収支予算書その他の市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、交付申請があった場合は、当該交付申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該交付申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な補助金等の交付を行うため必要があるときは、交付申請に係る事項につき修正を加えて交付決定をすることができる。
3 市長は、交付申請をした者(以下「申請者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等を交付しない旨の決定をしなければならない。
(4) その他交付目的に照らして補助金等の交付を受けることが不適当であると市長が認める者
(交付の条件)
第6条 市長は、交付決定をする場合において、交付目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 第4条第1項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(4) その他市長が必要と認める条件
(交付決定の通知)
第7条 市長は、交付決定をしたときは、速やかに当該交付決定の内容(前条の規定により条件を付した場合には、その条件を含む。以下同じ。)を書面により申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金等を交付しない旨の決定をしたときは、速やかにその旨を理由を付して書面により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、前条第1項の規定による通知(第5条第2項の規定により交付申請に係る事項に修正を加え、又は第6条の規定により条件を付してされた交付決定に係るものに限る。)を受領した場合において、当該通知に係る交付決定の内容に不服があるときは、当該通知を受領した日から起算して7日を経過する日(市長が特に認める場合にあっては、市長が別に定める期日)までに、当該交付決定に係る交付申請の取下げをすることができる。
(事情変更による交付決定の取消し等)
第9条 市長は、交付決定をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係るものに相当する部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他交付決定の後に生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
2 市長は、前項の規定による取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り、別に定めるところにより、補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
3 市長は、交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要 が生じたときは、当該交付決定の内容を変更することができる。この場合におい ては、第1項ただし書の規定を準用する。
4 市長は、第1項の規定による取消し又は前項の規定による変更をした場合は、当該補助事業者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(補助事業等の実施)
第10条 補助事業者は、法令等の規定、交付決定の内容並びに第12条第1項及び第2項並びに第15条第1項の規定による指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
2 補助事業者は、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、交付目的に反してその交付を受けたことになることをいう。)をしてはならない。
(状況報告等)
第11条 市長は、補助事業等が適正に行われているかどうかを確認するため必要があるときは、当該補助事業者に対し、当該補助事業等の状況に関して報告を求め、又は現地調査等を行うことができる。
(実施等の指示)
第12条 市長は、補助事業等が交付決定の内容に従って行われていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これに従って当該補助事業等を行うことその他必要な事項の指示をすることができる。
2 市長は、補助事業者が前項の指示に従わないときは、当該補助事業者に対し、当該補助事業等の一時停止を指示することができる。
(実績報告書の提出)
第13条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(第6条第3号に規定する承認(補助事業等の廃止に係るものに限る。)を受けたときを含む。)又は補助事業等の完了前に交付決定に係る本市の会計年度が終了したときは、速やかに補助事業等の成果を記載した実績報告書及び市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該実績報告書を提出する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(補助金等の額の通知)
第14条 市長は、前条(次条第2項の規定により準用する場合を含む。)の実績報告書の提出を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業等の成果が交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を当該補助事業者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第15条 市長は、前条の規定による調査の結果、当該補助事業等の成果が交付決定の内容に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、必要な是正のための所要の措置をとるべきことを指示することができる。
2 第13条の規定は、前項の規定による指示に従って措置を行う補助事業等について準用する。
(補助金等の交付の時期等)
第16条 市長は、第14条の規定による通知の後、速やかに補助金等を交付するものとする。ただし、補助事業等の目的を達成するため特に必要があると市長が認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。
(違反等による交付決定の取消し)
第17条 市長は、第9条第1項の規定による場合のほか、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第10条第1項若しくは第2項、第21条又は第22条の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたことが判明したとき。
(3) 当該補助事業等の目的等に照らして補助金等の交付を受けることが公益上不適当と認められる法令違反等があることが判明したとき。
(4) 第5条第3項各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき。
(5) 第12条第1項若しくは第2項又は第15条第1項の規定による指示に従わなかったとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合は、補助事業者に対し速やかにその旨を通知するものとする。
(補助金等の返還)
第18条 市長は、第9条第1項又は前条第1項の規定による取消しをした場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、第14条の規定による通知をした場合において、既に当該通知に係る補助金等の額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
(加算金及び遅延損害金)
第19条 補助事業者は、第17条第1項の規定による取消しに関し、前条第1項の規定による請求を受けた場合は、当該請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該請求を受けた額(一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納の額を控除した額)につき、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する割合で計算した金額に相当する加算金を納付しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項本文の規定の適用については、請求を受けた額に相当する補助金等は最後の受領の日に受領したものとし、当該請求を受けた額がその日に受領した補助金等の額を超えるときは、当該請求を受けた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において補助金等を受領したものとする。
3 第1項本文の規定により加算金を納付しなければならない場合においては、補助事業者等の納付した金額は、前条第1項の規定による請求を受けた額に達するまで、まず当該請求を受けた額に充てられたものとする。
4 補助事業者は、前条第1項又は第2項の規定による請求を受け、これらの規定により定められた期限(以下「納期日」という。)までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付額(一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納の額を控除した額)につき、法第19条第2項に規定する割合で計算した金額に相当する遅延損害金を納付しなければならない。この場合においては、第1項ただし書の規定を準用する。
(理由の提示)
第20条 市長は、第9条第1項若しくは第17条第1項の規定による取消し又は第12条第1項若しくは第2項若しくは第15条第1項の規定による指示をするときは、当該補助事業者に対し、その理由を示さなければならない。
(財産の使用等に係る承認)
第21条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものを、交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。ただし、当該補助事業者が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を本市に納付した場合又は交付目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) その他交付目的を達成するために特に必要があると市長が認めるもの
(書類の整備等)
第22条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備するとともに、当該補助事業等を完了し、又は廃止した日の属する年度の翌年度の4月1日から5年間保存しなければならない。
(電磁的記録等)
第23条 提出、保存その他これらに類するもののうち、この規則において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)により行うこととされているものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 通知その他これに類するもの(以下「通知等」という。)のうち、この規則において書面により行うこととされているものについては、当該通知等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行うことができる。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、財政局長が定める。
附 則
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 この規則は、この規則の施行の日以後に交付決定又は交付しない旨の決定をする補助金等について適用する。