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甲及び乙が協議して定める日から施行



○恵庭市と札幌市との消防通信指令事務の委託に関する規約
令和7年3月28日議決
恵庭市と札幌市との消防通信指令事務の委託に関する規約
(委託事務)
第1条 恵庭市(以下「甲」という。)は、消防通信指令に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の14第1項の規定に基づき、札幌市(以下「乙」という。)に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
2 委託事務の執行については、札幌市消防長が行う。
(経費の負担)
第3条 甲は、委託事務の管理及び執行に要する経費(以下「委託費」という。)を負担し、これを乙に交付しなければならない。
2 委託費の額及び交付の時期は、乙が甲と協議して定める。
3 乙は、前項の規定による協議に当たって、委託費の積算根拠を明らかにした書類を甲に提出しなければならない。
(予算の執行)
第4条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。
2 甲及び乙は、各年度において、委託費に過不足が生じると認められるときは、その都度その取扱いについて協議するものとする。
(決算の場合の措置)
第5条 乙は、法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲に通知するものとする。
(連絡会議)
第6条 乙は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、甲と定期的に連絡会議を開くものとする。ただし、必要がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。
2 連絡会議の運営に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して別に定める。
(条例等の制定改廃の場合の措置)
第7条 委託事務の管理及び執行について定める乙の条例等の制定、廃止又は全部若しくは一部の改正(以下「制定改廃」という。)を行おうとする場合においては、乙は、あらかじめ甲に通知しなければならない。
第8条 前条の条例等の制定改廃が行われた場合においては、乙は、直ちにその旨及び制定又は改正後の当該条例等を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは、甲は、直ちに委託事務の管理及び執行について同項の制定若しくは改正後の当該条例等が甲の条例等としての効力を有する旨並びに当該制定若しくは改正後の当該条例等又は甲の条例等として効力を有していた条例等が廃止された旨を併せて公表しなければならない。
(規定外の事項)
第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、甲及び乙が協議して定める日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(条例等の公表)
2 甲は、この規約の告示の際、委託事務の管理及び執行について定める乙の条例等が甲の条例等としての効力を有する旨及び当該条例等を併せて公表するものとする。
(準備行為)
3 甲及び乙は、この規約の施行前においても、委託事務の管理及び執行に必要な準備行為を行うことができる。



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