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○札幌市児童相談所設置条例の一部を改正する条例附則第2項に規定する市長が別に定める日を定める規則
令和7年9月12日規則第56号
札幌市児童相談所設置条例の一部を改正する条例附則第2項に規定する市長が別に定める日を定める規則
札幌市児童相談所設置条例の一部を改正する条例(令和7年条例第18号)附則第2項に規定する市長が別に定める日は、令和7年9月21日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
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