○札幌市宿泊税条例施行規則
令和7年8月29日規則第52号
札幌市宿泊税条例施行規則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、
条例で使用する用語の例による。
(宿泊料金)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する宿泊の対価として支払うべき金額であって規則で定めるものは、宿泊者が宿泊に関して宿泊施設に支払うべき金額(当該宿泊に対する補助金、助成金その他の当該宿泊者以外の者が当該宿泊に関して当該宿泊施設に支払う金額を含む。)から次に掲げる額を除いた金額とする。
(1) 宿泊に伴い提供される飲食、遊興、施設(客室及び居室を除く。)の利用その他これらに類する行為の対価に相当する額
(2) 消費税、地方消費税、入湯税その他の税の額に相当する額
(3) 立替金その他宿泊の対価としての性格を有しないものに相当する額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が宿泊の対価としての性質を有しないと認めるものに相当する額
(特別徴収義務者の指定)
第4条 市長は、
条例第8条第1項ただし書の規定による指定を受けようとする者から申請があったときは、その承認又は不承認を決定し、宿泊税特別徴収義務者指定(却下)通知書(
様式1)によりその旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(特別徴収義務者の申告)
(申告納入)
2 前項の提出及び納入は、宿泊施設ごとに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。
(1) 次項の申請をした日の属する月(以下「申請月」という。)の前月において納入すべき宿泊税の金額の合計額及び申請月の前12か月間(以下「要件適用期間」という。)において納入すべき宿泊税の金額の合計額がいずれも240万円以下であること。
(2)
条例第12条第3項の規定による承認の取消しを受けた者にあっては、当該取消しの日から1年を経過していること。
(3) 要件適用期間において、宿泊税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の決定を受けていないことその他宿泊税の申告が適正に行われていると認められること。
(4) 要件適用期間において、市税に係る徴収金を滞納していないこと。
(5) 申請月の12か月前の月の初日までに宿泊施設の経営を開始していること。
(6) 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から当該特別徴収義務者に係る宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。
4 市長は、
条例第12条第2項の承認を受けようとする者から申請があったときは、その承認又は不承認を決定し、宿泊税納入申告書の提出期限・納入期限特例適用者承認(不承認)通知書(
様式5)によりその旨を当該申請をした者に通知するものとする。
5 市長は、
条例第12条第3項の規定による承認の取消しをしたときは、宿泊税納入申告書の提出期限・納入期限特例承認取消通知書(
様式6)によりその旨を当該特別徴収義務者に通知するものとする。
(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
第7条 条例第13条第1項の申請は、宿泊税額に相当する額の還付又は宿泊税額の納入義務の免除を受けようとする理由を記載した申請書及びその理由を証明する書類を提出して行うものとする。
2
条例第13条第3項の規定による通知は、宿泊税徴収不能額等の還付・納入義務免除決定(却下)通知書(
様式7)により行うものとする。
(関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
第8条 条例第16条の規定による関係帳簿書類に係る電磁的記録の備付け及び保存については、次項に定めるものを除き、北海道宿泊税条例施行規則(令和7年北海道規則第63号。以下「道規則」という。)の規定の例による。
2
条例第16条第3項に規定する規則で定める関係書類は、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成された書類とする。
(関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
第9条 条例第17条の規定による関係帳簿書類に係る電子計算機出力マイクロフィルムによる備付け及び保存については、道規則の規定の例による。
(賦課徴収の方法の特例)
第10条 条例第20条第1項の場合における宿泊税及び道宿泊税の賦課徴収については、法第17条の2第2項から第5項まで、第41条第3項及び第42条第2項の規定の例による。
(賦課徴収)
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、税務・契約管理担当局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条第3項から第5項まで及び附則第3項の規定 令和8年7月1日
(2) 次項の規定 公布の日
(準備行為)
2
条例附則第3項の規定により
条例の施行前において行う特別徴収義務者の指定その他宿泊税を徴収するために必要な準備行為については、この規則に規定する手続の例による。
(経過措置)
3 附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日から令和9年3月31日までの間における第6条第3項の規定の適用については、同項第1号中「前12か月間(以下「要件適用期間」という。)」とあるのは「前3か月間」と、「240万円」とあるのは「60万円」と、同項第3号中「要件適用期間」とあるのは「令和8年4月1日から申請月の前月の末日までの間」と、同項第4号中「要件適用期間」とあるのは「申請月の前12か月間」とする。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6
様式7