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条例の施行の日から施行



○札幌産業展示場条例施行規則
令和7年7月9日規則第48号
札幌産業展示場条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌産業展示場条例(令和7年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用承認等)
第2条 条例第4条第1項の規定により使用(駐車場にあっては、展示スペース等としての使用に限る。)の承認(以下「使用承認」という。)を受けようとする者は、別に定める様式による申込書を市長に提出しなければならない。
2 条例第8条第1項の規定により特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申込書に必要事項を記入してこれを市長に提出しなければならない。
3 市長は、使用承認をしたときは、所定の使用料を納付させた上、別に定める様式による使用承認書を第1項に規定する者に交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料の納付を使用後にさせることができる。
(使用料の減額又は免除)
第3条 条例第5条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、別に定める様式による申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項本文の規定による申請に対し使用料の減額又は免除を決定したときは、別に定める様式による決定通知書を同項に規定する者に交付する。
(使用料の還付)
第4条 条例第6条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 使用承認を受けた者の責めに帰することができない事由により有料施設が使用不能となった場合
(2) 条例第10条第5号の規定により使用承認を取り消した場合
(3) 使用承認を受けた者がその使用する日の90日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(遵守事項)
第5条 展示場を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) 販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせる場合は、あらかじめ別に定める様式による申請書を市長に提出して承認を受けること。
(6) その他職員の指示に従うこと。
2 使用承認を受けた者は、有料施設の使用につき、入場者に第1項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、入場者の整理を適切に行わなければならない。
(駐車場の使用の手続等)
第6条 駐車場の使用(展示スペース等としての使用を除く。)をする者は、駐車場から自動車を退場させる際に、所定の使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、駐車場法(昭和32年法律第106号)第6条第1項ただし書に規定する自動車を駐車する場合は、使用料を徴収しない。
(駐車の拒絶)
第7条 前条第1項の使用に当たり、自動車が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、当該自動車の駐車を拒絶することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載している場合
(2) 他の自動車の駐車の支障となる物品又は動物を積載している場合
(3) その他市長が駐車場の管理運営上支障があると認める場合
(駐車場における遵守事項)
第8条 第5条第1項に定めるところによるほか、第6条第1項に規定する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の指示又は標識に従い、自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げないこと。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第9条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に展示場の管理を行わせる場合における第2条、第5条第1項第5号及び及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第3項中「使用料を納付させた」とあるのは「利用料金を支払わせた」と、同項ただし書中「使用料の納付」とあるのは「利用料金の支払」と、第6条第1項中「使用料を納付しなければ」とあるのは「利用料金を支払わなければ」と、同条第2項中「使用料を徴収しない」とあるのは「利用料金の支払を必要としない」とする。
2 条例第15条第4項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第4条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用承認を受けた者がその使用する日の90日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、経済観光局長が定める。
附 則
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 条例附則第2項の規定により条例の施行前において行われる使用承認等の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他展示場を供用するために必要な準備行為については、条例の規定の例によるほか、この規則の規定の例により行う。



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