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○札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則
令和7年4月11日規則第38号
札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則
札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和27年規則第40号)の全部改正(昭和42年2月規則第5号)
札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和42年規則第5号)の全部改正(令和7年4月規則第38号)
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 旅費の種目及び内容
第1節 通則(第9条)
第2節 交通費(第10条―第14条)
第3節 宿泊費等(第15条―第17条)
第4節 転居費等(第18条―第21条)
第5節 その他の種目(第22条・第23条)
第3章 雑則(第24条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、この規則で定めるもののほか、条例で使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市長等 市長、副市長、市議会議員、教育長、教育委員会委員、市選挙管理委員会委員、区選挙管理委員会委員、人事委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、オンブズマン及び子どもの権利救済委員並びに市長が定めるこれらに相当する職にある者をいう。
(2) 企業管理者等 地方公営企業管理者及び局長(札幌市職員の任用に関する規則(昭和51年人事委員会規則第5号)別表1第1項第1号に掲げる職、消防局長及び消防局次長をいう。)並びに市長が定めるこれらに相当する職にある者をいう。
(3) その他の職員 前2号に掲げる者以外の職員をいう。
(4) 家族 内国旅行(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する内国旅行をいう。以下同じ。)にあっては職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行(同条第3号に規定する外国旅行をいう。以下同じ。)にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。
(赴任による旅行の旅費)
第3条 条例第2条第2号の市長が特に必要と認めた者は、次に掲げる者とする。
(1) 事務の委譲又は本市の要請により、国家公務員又は他の地方公共団体の職員から引き続いて職員となった者
(2) 特殊の技術、経験等を必要とし、かつ、その採用が著しく困難である職に採用された者
(旅行業者等)
第4条 条例第2条第5号の市長が定める者は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「政令」という。)第2条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
2 条例第2条第5号の市長が定めるものは、役務及び政令第2条第1項第9号に規定するカード等とする。
(出張命令等の変更を受けた場合等における旅費)
第5条 条例第3条第5項の市長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
(2) 条例第3条第1項及び第2項第1号の規定により旅費の支給を受けることができる職員が、その家族の旅行について、第18条、第20条第1項及び第24条第2項の規定に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
2 条例第3条第5項の市長が定めるものは、次に掲げる額とする。
(1) 第10条の鉄道賃、第11条の船賃、第12条の航空賃及び第13条のその他の交通費(第20条の家族移転費のうち、これらに相当する部分を含む。)については、第10条第1項各号、第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる費用並びに第13条に定める費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続を執ったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続を執ったにもかかわらずなお支払う必要がある額を当該各費用ごとに比較し、それぞれいずれか少ない額の合計額
(2) 第15条の宿泊費、第16条の包括宿泊費、第18条の転居費、第19条の着後滞在費(第17条の宿泊手当に相当する部分を除く。)、第20条の家族移転費(第17条の宿泊手当に相当する部分を除く。)、第22条の渡航雑費及び第23条の講習費については、当該各種目について、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条第1項、第22条及び第23条並びに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続を執ったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続を執ったにもかかわらずなお支払う必要がある額を当該各種目ごとに比較し、それぞれいずれか少ない額の合計額
(3) 手数料その他の出張命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして出張命令権者が認めた額
(旅費を喪失した場合における旅費)
第6条 条例第3条第6項の市長が定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事由
(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事由
2 条例第3条第6項の市長が定める金額は、次に掲げる金額とする。
(1) 現に所持していた旅費(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及びこの規則の規定により支給することができる旅費額
(2) 現に所持していた旅費の一部を喪失した場合には、前号に定める額から喪失を免れた旅費額を差し引いた金額
(出張命令等)
第7条 条例第4条第1項の出張命令は、文書によることが不要なものとして市長が定めるものを除き、出張命令書に出張に係る旅行に関する事項を記載し、これを当該出張をする職員に通知することにより行うものとする。ただし、出張命令書を通知する時間的余裕がない場合には、口頭によることができる。
2 前項ただし書の規定により口頭で出張命令を行った場合には、速やかに出張命令書に当該出張に係る旅行に関する事項を記載しなければならない。
3 前2項の規定は、条例第4条第1項の出張依頼について準用する。
4 職員は、出張を終了した後速やかに、文書又は口頭によりその結果を出張命令権者に報告するものとする。
(出張命令等の変更の申請)
第8条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の出張命令等の変更の申請をする場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。
第2章 旅費の種目及び内容
第1節 通則
(旅費の種目及び内容)
第9条 条例第6条の市長が定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び講習費とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。
第2節 交通費
(鉄道賃)
第10条 鉄道賃は、鉄道(政令第5条第1項に規定する鉄道をいう。次項及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号の運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金(市長等に限る。)
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号の運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とし、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。
(1) 内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により市長等が移動するとき 最上級の運賃の額
(2) 外国旅行の場合であって運賃の等級が3以上に区分された鉄道により市長等以外の者が移動するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額
(3) その他市長が定める場合 市長が定める額
(船賃)
第11条 船賃は、船舶(政令第6条第1項に規定する船舶をいう。次項、第13条及び第30条ただし書において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号の運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 特別船室料金(市長等に限る。)
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号の運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級の運賃の額とし、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。
(1) 内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により市長等が移動するとき 最上級の運賃の額
(2) 外国旅行の場合であって運賃の等級が3以上に区分された船舶により市長等以外の者が移動するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額
(3) その他市長が定める場合 市長が定める額
(航空賃)
第12条 航空賃は、航空機(政令第7条第1項に規定する航空機をいう。次項、次条及び第30条ただし書において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号の運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号の運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動するときは、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。
(1) 外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された航空機により市長等及び企業管理者等が移動するとき(次号に掲げる場合を除く。) 最上級の運賃の額
(2) 外国旅行の場合であって運賃の等級が3以上に区分された航空機により市長等(市長、副市長、議長及び副議長を除く。)及び企業管理者等が移動するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額
(3) その他市長が定める場合 市長が定める額
(その他の交通費)
第13条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、政令第8条各号に掲げる費用(同条第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(通勤手当との調整)
第14条 前4条の規定にかかわらず、旅行者が、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「給与条例」という。)第25条の2に規定する通勤手当又はこれに相当する手当若しくは費用弁償(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合で、旅行の経路に当該通勤手当等に係る経路と重複する区間が含まれるときは、当該区間に係る交通費は支給しないものとする。
第3節 宿泊費等
(宿泊費)
第15条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務の区分に応じて市長が定める額(次項及び次条において「宿泊費基準額」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合(市長が定める場合に限る。)には、当該費用の額を宿泊費の額とする。
(包括宿泊費)
第16条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
(宿泊手当)
第17条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して市長が定める一夜当たりの定額とする。
第4節 転居費等
(転居費)
第18条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第20条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、次に掲げる額から、条例及びこの規則により他の種目として支給を受ける費用又は市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものの額を除いた額とする。
(1) 運送業者が家財(外国旅行の場合にあっては、市長が定める容積又は重量の範囲内のものに限る。次号及び第3号において同じ。)の運送を行う場合(複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択する場合に限る。)には、当該運送に要する額
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額
(3) 旅行者が宅配便を利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額(その額が第1号の額を超えるときは、同号の額)
(着後滞在費)
第19条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、内国旅行にあっては5夜分を、外国旅行にあっては10夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
第20条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号から第3号までにおいて同じ。)が職員の新居住地への移転をする場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費及び渡航雑費の合計額に相当する額
(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族が職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)への移転をする場合には、同号の規定に準じて算定した額
(3) 第1号に規定する場合に該当せず、かつ、本邦(法第2条第2号に規定する本邦をいう。以下同じ。)から外国(同条第3号に規定する外国をいう。次号において同じ。)に赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転する場合には、第1号の規定に準じて算定した額
(4) 外国に赴任後家族(第1号又は第2号に規定する移転をした者であって、同居しているものに限る。)を本邦に移転する場合には、第1号の規定に準じて算定した額
2 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号又は第3号に規定する期間を延長することができる。
(近距離の転居に係る転居費等の制限)
第21条 前3条の規定にかかわらず、同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における勤務場所の変更に伴う旅行については、市長が定める場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。
第5節 その他の種目
(渡航雑費)
第22条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして市長が定める費用の額とする。
(講習費)
第23条 講習費は、講習会(参加に当たり、出張を伴うものに限る。)の主催者が指定する受講料、受験料、教材費及びこれらに準ずる費用であって、直接主催者に支払うものとする。
第3章 雑則
(退職者等の旅費)
第24条 条例第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰郷について、出張又は赴任の例に準じて市長が定めるものとする。
2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えることとする。
3 出張命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。
(遺族の旅費)
第25条 条例第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて市長が定めるものとする。
(旅費の支給額の上限)
第26条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第10条第1項各号、第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる費用並びに第13条に定める費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額を当該各費用ごとに比較し、それぞれいずれか少ない額を合計した額とする。
2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、渡航雑費及び講習費に係る旅費の支給額は、当該各種目について、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条第1項、第22条及び第23条並びに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額を当該各種目ごとに比較し、それぞれいずれか少ない額を合計した額とする。
(出張依頼に係る費用弁償)
第27条 条例第3条第4項の規定による費用弁償は、その他の職員に対する旅費の支給の例によるものとする。ただし、旅行の性質、用務の内容及び職員との均衡を考慮して、出張命令権者が市長等又は企業管理者等に対する旅費の支給の例によるべきものと認める場合には、市長が定める費用を弁償することとする。
(給与の種類)
第28条 条例第7条第4項及び第10条第2項に規定する給与の種類は、給与条例に規定する給料、扶養手当、地域手当、管理職手当、特殊勤務手当、初任給調整手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(勤務場所等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅行)
第29条 勤務場所(出張命令権者が認める場合には、旅行者の住所、居所その他出張命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「勤務場所等」という。)以外の地を出発地とする旅行のうち、市長が定める旅行における旅費の支給額は、勤務場所等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務場所等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者に係る旅行地から勤務場所以外の地を到着地とする旅行のうち、市長が定める旅行における旅費の支給額は、旅行地から勤務場所以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務場所に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(本邦を通過する場合の旅費)
第30条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行について支給する旅費の例による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、この限りでない。
(年度の経過等による区分)
第31条 移動中における年度の経過又は職務の区分の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過又は職務の区分の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
(委任)
第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
1 この規則は、札幌市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和6年条例第50号)の施行の日から施行する。(施行の日=令和7年7月1日)
2 改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。



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