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○札幌市誰もがつながり合う共生のまちづくり委員会規則
令和7年3月28日規則第25号
札幌市誰もがつながり合う共生のまちづくり委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市誰もがつながり合う共生のまちづくり条例(令和7年条例第13号。以下「条例」という。)第9条第6項の規定に基づき、札幌市誰もがつながり合う共生のまちづくり委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募委員の委嘱)
第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)のうち条例第9条第3項の公募に応じた市民の中から委嘱する委員の公募方法、選考基準その他委嘱に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が存在しないときの会議は、市長が招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、まちづくり政策局において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。



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