○札幌産業展示場条例
令和7年6月10日条例第25号
札幌産業展示場条例
(設置)
第1条 本市は、様々な展示会、見本市等の開催の場を提供することにより、既存産業の更なる振興及び新たな価値の創出を促進し、もって地域経済の発展に寄与するため、札幌市豊平区月寒東3条11丁目に札幌産業展示場(以下「展示場」という。)を設置する。
(事業)
第2条 展示場は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 展示ホール、会議室その他の施設を使用に供すること。
(2) 展示会、見本市等の開催に関すること。
(3) その他展示場の設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間等)
第3条 展示場の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。
(1) 開館時間 午前8時から午後5時まで
(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、展示場の駐車場の利用時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休場日を設けることができる。
(1) 利用時間 午前7時から午後6時まで
(2) 休場日 12月29日から翌年1月3日まで
(使用の承認)
第4条 別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合において、展示場の管理運営上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用料)
第5条 前条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、有料施設を第4条第1項の承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその使用に係る権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第8条 使用者は、有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第4条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条第1項又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他展示場の管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条第2項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の条件を変更し、有料施設の使用の中止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入館の制限等)
第11条 市長は、第9条各号のいずれかに該当する場合は、展示場に入館しようとする者の入館を禁じ、又は展示場に入館している者に展示場(有料施設を除く。)の使用の中止若しくは展示場からの退館を命じることができる。
(原状回復)
第12条 使用者は、展示場の使用を終了したとき、又は第10条の規定により展示場の使用の中止を命じられ、若しくは使用承認等を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を当該使用者から徴収する。
(賠償)
第13条 展示場の施設、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第14条 市長は、展示場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に展示場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に展示場の管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に展示場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施(施設の維持及び管理に係るものを除く。)
(2) 使用承認等に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者に展示場の管理を行わせる場合における第3条、第4条、第8条第1項、第9条から第11条まで及び第12条第1項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の収受等)
第15条 前条第1項の規定により指定管理者に展示場の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第5条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、指定管理者が、別表に定める使用料の額(同表に定める使用時間若しくはその区分(備付物件に係る使用時間若しくはその区分を含む。)を変更し、又は新たな使用時間の区分を設定する場合にあっては、同表に定める使用料の額を基準として市長が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 使用承認等の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他展示場を供用するために必要な準備行為は、この条例の規定の例により、この条例の施行前においても行うことができる。
3 展示場に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。この場合において、市長は、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、特定の団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
別表
時間区分種別 | 午前 | 午後 | 全日 | 時間外使用 |
午前8時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前8時から午後5時まで | 1時間につき |
展示ホール | 展示ホールA、展示ホールB、展示ホールC又は展示ホールD | 平日 | 221,000円 | 221,000円 | 497,300円 | 60,700円 |
休日等 | 254,200円 | 254,200円 | 571,900円 | 69,900円 |
展示ホールE又は展示ホールF | 平日 | 133,100円 | 133,100円 | 299,500円 | 36,600円 |
休日等 | 153,100円 | 153,100円 | 344,500円 | 42,100円 |
展示ホールG | 平日 | 179,200円 | 179,200円 | 403,300円 | 49,200円 |
休日等 | 206,100円 | 206,100円 | 463,800円 | 56,600円 |
会議室 | 大会議室1 | | 46,300円 | 46,300円 | 104,200円 | 11,500円 |
大会議室2 | | 46,000円 | 46,000円 | 103,600円 | 11,500円 |
会議室1(全体を使用する場合) | | 45,200円 | 45,200円 | 101,800円 | 11,300円 |
会議室1(4分の3を使用する場合) | | 33,900円 | 33,900円 | 76,300円 | 8,400円 |
会議室1(2分の1 | | 22,600円 | 22,600円 | 50,900円 | 5,600円 |
| を使用する場合) | | | | | |
会議室1(4分の1を使用する場合) | | 11,300円 | 11,300円 | 25,400円 | 2,800円 |
会議室2(全体を使用する場合) | | 26,300円 | 26,300円 | 59,200円 | 6,500円 |
会議室2(4分の3を使用する場合) | | 19,700円 | 19,700円 | 44,400円 | 4,900円 |
会議室2(2分の1を使用する場合) | | 13,100円 | 13,100円 | 29,600円 | 3,200円 |
会議室2(4分の1を使用する場合) | | 6,500円 | 6,500円 | 14,800円 | 1,600円 |
駐車場 | | 1両1回につき | 30分までごとにつき100円 |
附帯施設 | 特別室1又は特別室2 | | 6,500円 | 6,500円 | 14,800円 | 1,600円 |
パントリー1 | | 5,100円 | 5,100円 | 11,400円 | 1,200円 |
パントリー2 | | 3,700円 | 3,700円 | 8,500円 | 900円 |
シビックホール | 10平方メートル当たり | 1,700円 | 1,700円 | 3,900円 | 400円 |
ラウンジ | | 16,700円 | 16,700円 | 37,600円 | 4,100円 |
駐車場又はグリーンスクエア(展示スペース等として使用する場合) | 10平方メートル当たり | 200円 | 200円 | 500円 | 100円 |
備考
1 「時間外使用」とは、市長が展示場の管理運営上支障がないと認めたときに、午前、午後又は全日の時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することをいう。
2 「休日等」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、休日等以外の日をいう。
3 有料施設(駐車場にあっては、展示スペース等として使用する場合に限る。)を展示物、器材等の保管のみに使用する場合におけるその間の時間外使用に係る使用料は、無料とする。
4 時間区分に満たない使用であっても、当該時間区分を満たした使用とみなす。ただし、時間外使用について、1時間に満たない場合は、1時間の使用とみなす。
5 附帯施設は、展示ホール又は会議室と併せて使用する場合に限り使用することができる。
6 使用料の額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
7 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
8 この表に定めるもののほか、市長は、別に定めるところにより施設の使用に係る実費相当額を徴収することができる。