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○札幌市誰もがつながり合う共生のまちづくり条例
令和7年3月28日条例第13号
札幌市誰もがつながり合う共生のまちづくり条例
私たちは、誰もがつながり合う共生のまちを目指します。
誰もが、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されながら、共に生きていくことは、私たちの共通の願いであります。
札幌は、ゆきとみどりに彩られた豊かな自然環境の下、様々な背景を有する先人たちが、それぞれの伝統と文化を紡ぎ、育みながら、北方圏の拠点都市として成長してきました。
ところが、他者の個性や能力に対する理解が十分ではないことなどの社会における様々な障壁により、生きづらさを感じる方が多くいる現状にあり、また、近年における少子高齢化やグローバル化、価値観や生活様式の多様化などにより、これまで以上に多様性が尊重され、互いに支え合う包摂的なまちづくりが求められています。
こうした状況を踏まえ、対話による相互理解の下、誰もが自分らしく安心して暮らし、活躍できるよう、私たちは、市、市民及び事業者が連携・協働して共生社会の実現に向けて取り組んでいく必要があります。
そこで、私たちは、このような認識の下、共生社会を実現し、多様性と包摂性のある、誰もがつながり合う共生のまちをつくり、これを次世代に引き継いでいくことを決意し、ここにこの条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、共生社会の実現に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、市、市民及び事業者が連携・協働して共生社会の実現に向けて取り組み、もって誰もがつながり合う共生のまちづくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 共生社会 差別や偏見がなく、誰もが互いにその個性を尊重され能力を発揮できる、多様性と包摂性が強みとなる社会をいう。
(2) 誰もがつながり合う共生のまち 共生社会の実現によりつくり出されるまちをいう。
(3) 市民 市内に住所を有する個人及び市内に通勤し、又は通学する個人その他の市内に滞在する個人をいう。
(4) 事業者 市内において事業活動を行う者及びその他の活動を行う団体をいう。
(この条例の位置付け)
第3条 市は、総合計画その他まちづくりに関する計画の策定及びまちづくりに関する条例、規則等の制定改廃等に当たっては、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。
(基本理念)
第4条 共生社会の実現に向けた取組は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(1) 誰もが、基本的人権を享有する個人としてその個性や能力を認められること。
(2) 誰もが、互いに理解し合い、支え合い、及び助け合うことで、社会から孤立することなく安心して生活できること。
(3) 市、市民及び事業者が、それぞれの責務や役割を相互に認識し、連携・協働して取り組むこと。
(市の責務)
第5条 市は、前条に定める基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、共生社会の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
(市民及び事業者の役割)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域等において、共生社会の実現に向けた取組を行うよう努めるものとする。
2 事業者は、その活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、共生社会の実現に向けた取組を行うよう努めるものとする。
3 市民及び事業者は、市が実施する共生社会の実現に向けた施策に協力するよう努めるものとする。
(基本的施策)
第7条 市は、共生社会を実現するため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 誰もが安全で安心な生活ができる多様性に配慮した施設等の整備
(2) 市民又は事業者が行う前号の整備への支援
(3) 日常生活又は社会生活上配慮を要する者の状況に応じた必要な支援
(4) 個別の事業及び各種制度に係る分かりやすい情報提供
(5) 誰もが互いに理解し合い、支え合い、及び助け合う意識の醸成その他共生社会の実現に向けた取組を推進するための啓発、広報活動等
(6) その他共生社会の実現に向けて必要な施策
(推進体制の整備及び財政上の措置)
第8条 市は、共生社会の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に企画し、調整し、及び実施するための推進体制を整備するものとする。
2 市は、共生社会の実現に向けた施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(誰もがつながり合う共生のまちづくり委員会)
第9条 共生社会の実現に向けた施策、当該施策の実施状況その他の共生社会の実現に向けて必要な事項について調査審議し、及び意見を述べるため、札幌市誰もがつながり合う共生のまちづくり委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
3 委員は、学識経験者、公募に応じた市民その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。



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