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○札幌市学校運営協議会規則
令和6年2月27日教育委員会規則第1号
札幌市学校運営協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置、組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 札幌市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における協議会の設置については、次の各号に掲げる教育委員会の所管に属する学校の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 小学校及び中学校 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第1項ただし書に規定する2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令(平成29年文部科学省令第23号。以下「省令」という。)第3号の規定に基づき、2以上の学校について1の協議会を置く。ただし、困難な事情があると認める場合は、学校ごとに協議会を置く。
(2) 前号に掲げる学校以外の学校 学校ごとに協議会を置く。ただし、省令第3号に掲げる場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校(法第47条の5第2項第1号に規定する対象学校をいう。以下同じ。)に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者、対象学校の所在する地域の住民、対象学校の校長(園長を含む。以下同じ。)等の意見を聞くものとする。
3 教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(基本的な方針を作成する事項)
第3条 法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 対象学校の経営計画に関すること。
(2) 対象学校の組織の編成に関すること。
(3) その他対象学校の校長が必要と認める事項
(学校運営に関する評価)
第4条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況について評価を行うものとする。
(組織)
第5条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。ただし、第2条第1項の規定により2以上の学校について1の協議会を置く場合で、当該学校の数が2を超えるときは、15に、当該学校の数から2を差し引いた数に5を乗じて得た数を加えて得た数の人数以内をもって組織することができる。
2 対象学校の校長は、委員とする。
3 前項に定めるもののほか、委員は、法第47条の5第2項第1号から第3号までに掲げる者及び次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第6条 委員(対象学校の校長を除く。次項及び次条において同じ。)の任期は、当該委員として任命された日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解任)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 委員が次条の規定に違反した場合
(3) その他解任を相当とする事由が認められる場合
2 教育委員会は、前項の規定により委員を解任する場合には、当該委員に対してその理由を示さなければならない。
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しい支障を及ぼす言動を行うこと。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。ただし、対象学校の校長は、会長又は副会長になることはできない。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第10条 協議会の会議は、対象学校の校長と協議の上、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が在任しないときの会議は、対象学校の校長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第11条 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会が公開すべきでないと認める場合は、これを公開しないことができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、原則として傍聴しようとする会議の日の前日までに会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(分科会等)
第12条 協議会は、その定めるところにより、分科会等の必要な組織を置くことができる。
(研修)
第13条 教育委員会は、委員に対し、協議会及び委員の役割及び責任等について理解を深めることができる場を提供するため、必要な研修等を行うものとする。
(教育委員会による指導及び助言等)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握し、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供を行うよう努めなければならない。
(庶務)
第15条 協議会の庶務は、対象学校において行う。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第5条第3項の規定による協議会の委員の任命に係る手続その他協議会を置くために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。



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