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○札幌市医療体制審議会規則
令和6年6月4日規則第36号
札幌市医療体制審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市附属機関設置条例(平成26年条例第43号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、札幌市医療体制審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第4条第3項の執行機関等が適当と認める者は、次に掲げる者とする。
(1) 医療関係団体を代表する者
(2) 医療施設を代表する者
(3) 公募に応じた市民
(4) その他市長が適当と認める者
2 前項第3号に掲げる者の中から委嘱する委員の公募方法、選考基準その他委嘱に必要な事項は、市長が別に定める。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が存在しないときの会議は、市長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第6条 条例第6条第1項の規定により設置する部会は、会長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
2 部会に部会長を置き、会長がこれを指名する。
3 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。
4 部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、部会の委員のうちからあらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。
5 前2条(第4条第1項ただし書を除く。)の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」と、第4条第1項本文及び第2項中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、保健福祉局において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、令和6年9月1日から施行する。



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