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題名等
本則
第1条(宿泊税)
第2条(用語)
第3条(納税義務者等)
第4条(課税免除)
第5条(税率)
第6条(減免)
第7条(徴収の方法)
第8条(特別徴収義務者)
第9条(特別徴収義務者の申告等)
第10条(納税管理人)
第11条(納税管理人に係る不申告に関する過料)
第12条(申告納入)
第13条(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
第14条(不足金額等の納入)
第15条(特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)
第16条(帳簿及び書類の電磁的記録による保存等)
第17条(帳簿及び書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
第18条(市税に関する法令の規定の適用)
第19条(間接地方税及び夜間執行の制限を受けない地方税)
第20条(賦課徴収の方法の特例、道宿泊税に係る督促等)
第21条(賦課徴収)
第22条(検討)
第23条(委任)
第24条(帳簿の記載義務違反等に関する罪)
制定附則|
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